tag:blogger.com,1999:blog-8440448731674252073.post3178342193907619815..comments2022-03-28T01:21:15.896+09:00Comments on 特定社会保険労務士の自力整想館G: 先日の案件だが、なるほどと思うような回答があるのかもしれないが・・・sr-ta3http://www.blogger.com/profile/10580872982622309055noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-8440448731674252073.post-23297559192664192132011-09-17T17:42:25.836+09:002011-09-17T17:42:25.836+09:00う~ん、さすが。。。
法は不備だらけ。
10年ほど前のこと、児童扶養手当が改悪されたときのこと。...う~ん、さすが。。。<br /><br />法は不備だらけ。<br /><br />10年ほど前のこと、児童扶養手当が改悪されたときのこと。<br /><br />養育費を母の収入に含めると改正されましたが。。。法の条文では、子ども名義の通帳に振り込まれた場合には母の収入はならない解釈になっていました。<br />翌年に、子ども名義の通帳に振り込まれた分も母の収入となるように書きかえられました。涼子https://www.blogger.com/profile/07076798493847164587noreply@blogger.com