特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2013年1月31日木曜日

ビジネスモデルの構築・・・なんて、表現はこっぱずかしいような業務のこの頃・・・






K氏と昼飯を食う・・・

昨年から行っている業務提携について、問題点と今後の見通しについて話し合った・・・


隣接している業務のゆえ、好むと好まざるにかかわらずK氏の事務所はこの種の得喪業務を行ってきたのであるが、この部分を切り離してこっちに渡そう、ということである・・・

理由は、付随業務であるがゆえにこの種の得喪業務は、低額の手数料しか見込めないのであるが、粗末に扱って大変な目に何度か合っているのである・・・

昨日も、K氏の事務所の職員が、関与先の従業員の雇用保険の手続きをしたのであるが、失業給付を受給中にもかかわらず資格取得届を出してしまい、事業所と話が違うとスッタモンダしたのであった・・・

K氏の事務所の職員さんは見よう見まねで手続きをしたのらしいのであるが、それって、不正受給とちがうの・・・みたいなこともわかっていなかったようだ・・・

すなわち、ごく初歩的な対応すらままならないのであるが、本業から経費も回せないので、人的資源が乏しくビジネスが成り立たないのであろう・・・

それで、それらの部分を当事務所に任そうというわけなのであるが、ビジネスモデル成立の条件が厳しい・・・

先行投資なるものも必要なわけで、新たにシステム・・・ASPソフトを導入した・・・

ノートPCで、関与先の事務所からでも得喪業務ができるわけである・・・

かつては1個15,000円だったものが、いまや半値以下になってきているが、更に半値の五掛けで商売をしようというわけである・・・・

すなわち、1件1,000~3,000円で処理をしようというわけであるが・・・・さあてねえ・・・

ただ、K氏の事務所が譲ろうとしている事業所数はおよそ250事業所・・・・

数がまとまればマスメリットが出てくるかなあ・・・それとも・・・










2013年1月29日火曜日

昔は「糊とハサミ」、今は「コピペ」・・・せっぱつまってきたらどこでも同じようなモノになるんだろうなあ・・・




キーワードをまとめればなんとかなるだろうと・・・・

出来上がったモノに対するいちゃもんは簡単なのだけれど、そもそも形にしていくことは大変なのでありますが、なんとか材料探しから始まるのである・・・

事業計画書の案を考えるのもそうなのであるけれど・・・コピペで何とか形になるのかなあ・・・


・社労士法制定45周年、本年12月2日に社労士法施行45周年を迎える
・日本経済再生のための大規模は経済対策
・完全失業率は4%台の高止まり
・非正規雇用は1/3を超え、若年層を中心に好転の兆候が見られない
・社会保障制度においてセーフティネット労働、雇用、年金、医療、介護保険等を支える社労士に対する期待は極めて大きい
・東日本大震災の復興に向けた支援活動
・第8次社労士法改正、社労士業務の基盤を確固たるものに、社会的使命の自覚、積極的な社会貢献、社労士の社会的地位の向上
・労働審判における代理権、簡易裁判所における訴訟代理権、一人法人制度、社労士試験の改善
・労働条件審査の有用性、導入提案、労働条件審査=社労士
・「一般社団法人社労士成年後見センター○○」、25年度から3カ年を集中取組期間
・25年度に設立する場合は、総会の議案書に記載をする
・電子申請
・社労士会労働紛争解決センターに関する事業の実績
・中小企業支援に関する事業、「社労士会中小企業経営労務支援センター」の開設
・「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法の制定の動向
・社労士総研、「経営労務監査」「社労士政策モニター制度」「社労士講師団」
・社労士個人情報保護事務所、いわゆるSRP認証の推進
・eラーニングの活用、社労士研修プログラム
・社労士修習制度(登録前研修)の実現
・大学院への推薦制度
・倫理研修、社労士としての職業倫理の徹底を図るための義務研修
・社労士制度の広報に関する事業を行う
・25年10月「社労士制度推進月間」、無料相談会、社労士会セミナー、社労士会シンポジウム
・街角の年金相談センターの運営、本年度が日本年金機構との業務受託契約の最終年度
・学校教育への社労士の活用に関する事業
・連合会作成「知っておきたい働くときの基礎知識」
・出前授業
・日本司法支援センター(法テラス)への協力に関する事業
・厚生労働省の委託事業
・日本年金機構及び全国健康保険協会との連携に関する事業、定例協議
・年金額試算を含んだ一般年金相談業務が可能な相談員の育成
・総務省への協力、年金記録確認第三者委員会の運営に協力
・総務大臣が委嘱する行政相談員について
・中小企業、日本政策金融金庫等との連携
・法務省との連携、労働条件審査
・国土交通省、農振水産省への協力
・社労士の登録事務、紛争解決手続代理業務の付記登録事務等の適正な実施
・業務侵害行為の防止対策に関する事業
・社会保険労務士賠償責任保険等に関する事業
・事務局体制の整備
・SR経営労務センターの協力に関する事業
・その他適当に・・・


むむむ、せっかく作っても・・・誰も読まないかも(-_-;)







2013年1月28日月曜日

同日得喪の件、問い合わせがありました・・・


昨日の内容です・・・

労務ドットコムにも載っていますが
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976021.html


全国社会保険労務士会連合会の会員専用ホームページにも掲載されています

嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについての一部改正


それにしても、行事が次々と決まっていく・・・・

連合会の総会は6月28日だし・・・

それまでに、渋の爽快、老舗蓮の爽快、車路牛階の爽快、役員選挙やらなんやらで身動きができなくなりそうである(-_-;)










2013年1月25日金曜日

本日も手抜きとなり・・・画像を張り付けてお茶を濁そう・・・




というわけで




















要するに・・・

>定年後再雇用後の「同日得喪」の件、資料を送信いただき、ありがとうございました。
>いつ対応が決まるのかと、待ち続けた通達です。


さあ、帰れば焼酎のお湯割りが待っている・・・














2013年1月24日木曜日

ようやくインフルエンザも卒業したが、次から次に難題が・・・


涼子さん、お久しぶりであります・・・
ブログには体調を崩したので休みます、みたいなことが書いてあったような・・・

>社会保険労務士の仕事は大好きでやりがいがあるのですが、社会保険労務士会は。。。

DOしたらよいのでしょうねえ・・・

何か大きな力・・・そう、絶対的な正義の味方が現れて、えいや!とばかりに解決してくれればよいのですが、やはり人間の集まりであります、そう皆が良いと思うようなことには中々ならないようであります・・・

まあ、社労士会に限らず、どこの業界団体もそうなのかもしれません・・・

で、大体のひとは

①何事も移りゆく風景だと悟り放置する
②積極的にかかわり、中からの改革を目指す
③必要な時に必要に応じて会に要求するの応じてほしい

これ以外に、
④意に反して巻き込まれてしまう
ってのがあります・・・

今のワタクシノ状況はこれでしょうかねえ・・・
新年度の状況を想像するにドッとため息をついているのであります・・・誰にも文句を言えないような立場になってしまうような(-_-;)






2013年1月22日火曜日

また増えそうな・・・これって「水ぶくれ」っていうのでは・・・いや脂肪太りかも・・・




また、新しい組織を作るらしい・・・・

当然、ヒトがいない、カネがない、興味のある人だけやればイイ・・・

ってな声が聞こえ始めるかも・・・・

まあね、他士業にあって、社労士会だけにないのはチト具合が悪いのでは、という同業者がいるんだとか・・・

しかしながら、大きな会ならともかく、小さな会ではヒ~ヒ~言うのだろうねえ・・・・

なんだかんだと言いながら、生真面目な会員も多いからなあ・・・・





























































2013年1月20日日曜日

週明けにいくつかの大事なことを決めなければならない・・・でも、案外「システム1」で決まるんだよなあ・・・






週明けにいくつかの大事なことを決めなければならない・・・



一つ目・・・契約の更新を行うのか・・・

サル会議では侃々諤々の議論が続いたようだ・・・意見が割れている・・・

一つは、黙って契約更新に応じようという考え方・・・
「いろんなことがあるだろうけれど、今更やめられないし、現在も実際に相談をしている会員も期待しているであろうから契約を更新すべきである・・・」

もう一つは、更新しない、あるいは何らかの妥協を引き出してから考えようとするもの・・・
「『偽装請負』の疑念を残したまま、安易に契約するのはいかがなモノか・・・」


確かにねえ・・・当初は「緊急避難的な対応だ」ってことで、多少の知識を持っているだろうからと駆り出され、あるいは、謝金を宛てにして進んで参加していったものも多かったのだろう・・・

やがて、少しづつ落着き、というか、沢山の公務員さんのクビが飛び、特殊な民間法人として新たな組織が立ち上がって徐々に形になってきたのであるが、参加している者たちには詳しいことが教えられてはいないままノルマ?をこなしていったのである・・・


現場ではナマナマしいやり取りが毎日のように起っている・・・・

「終業20分前にも関わらず窓口対応の拒否をしている社労士に注意をしたところ・・・・」

「さて、委託ブースに入られている○○○社会保険労務士の件ですが、WMによる見込額の算出スキル不足、お客様への対応力不足、それに伴う基本的な事項を頻繁に確認するなど窓口業務及びバックオフィス業務に支障をきたしている現状ですので・・・」

「以前よりWMによる見込額の算出については説明も行っていますが、改善がみられません・・・・」

「昨年は、委託社労士と年金事務所側のトラブルも絶えませんでした(能力不足なので、ブースに入れるな、という要望が多く…)。調整係と事務局とのトラブルも勃発しました(要するに、事務所と問題社労士の間に入ることが嫌になったのでしょう。年金事務所からクレームを付けられている問題社労士と口論の挙句、その人に調整係を押し付けようとする、というとんでもない「引き継ぎ」を仕出かすところでした)。・・・」

「不適切な対応についてもその都度ご連絡していますが、未だ発生している状況です・・・」

「今後、委託ブースに○○社会保険労務士を配置しないよう申し入れます・・・」



しかし、これって『偽装請負』の実態そのものではなかろうかねえ・・・・

つまり、緊急避難的時期がすぎ少しづつ落ち着いてくると、うっすらと『偽装請負』が透けて見えてくる・・・

そして相変わらず、「安上がりの相談員」としてコキ使え、かつ、責任を取らずに済む・・・

必要とされる作業員は黙って働く「社会保険士」であって、決して、理屈をコネる「労務管理士」の部分ではない・・・



偽装請負とは

・「偽装請負」とは形式的に請負契約がなされていても、請負元が指揮命令をするのではなく、注文主が実質的に指揮命令を行っているというケースです。請負契約だけではなく、業務委託契約であっても同じ事です。

・これは雇用と指揮命令の関係が分離しているので、実際は労働者派遣に当たります。

・そして一般労働者派遣事業の許可、もしくは特定労働者派遣事業の届出がされていなければ当然、違法となります。

・この場合は労働者派遣法違反だけではなく、労働基準法の労働者供給にも該当する事になります。

・違法な状態で労働災害が発生してからでは遅いのです。

偽装請負の罰則

実質上労働者派遣事業と同じことをしていると判断されれば、

・「許可を受けないで一般労働者派遣事業を行った者」として、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(派遣法第59条2号)

・届出書を提出(受理の効果発生)しないで、常用労働者の派遣を行うという「特定労働者派遣事業を行った者」に該当することになり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(派遣法第60条1号)

・適法は労働者派遣に該当しないものは、もともと労働者派遣形態は実質上すべて労働者供給事業(職安法第4条6項)に該当するというパターンですから、労働者供給事業の違反となり、受託側も注文者側も両者とも処罰=「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(職安法第64条9号)





それで、下記のようなメールをしたためた・・・


前略 ○○日に○○○会を行うにつき、○○さんからお話のあった件です。

すなわち、本年4月から日○年○機○構と業務請負契約を締結するにあたり、『偽装請負』の疑念を残したまま安易に契約するのはいかがなモノか、という内容です。

それでまあ、他士業ならいざ知らず、「社会保険労務士」としてはこの問題を避けて通るわけにはいかないと思います。

まさか「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を知らんかった・・・なんていうのはホント漫画の世界のようでありまするに・・・

「今実際に年金相談をしている会員の生活がかかっているから契約を更新すべき」だ、というのは、偽装請負で捕まった業者がいう言い訳と同じ理屈であり、社会保険労務士としては不勉強のそしりを免れないと思います・・・

それで、昨年の総括をするために、
「地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き」
をお送りしますので、熟読して下さい。

少なくとも、日○年○機○構はこの手引きに沿った行動をとる「約束」ができなければ、とてもではないが安心して契約はできないと思います。



地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/ukeoi.pdf




さあて・・・


二つ目・・・最重鎮を誰にするのか・・・

まあね・・・誰でも良いと言うわけではないが、そろそろ見通しを立てておかないと・・・・

そんなことは・・・・帰って焼酎を飲みながらでも戦略と戦術を考えようと( ^^) _旦~~