特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年11月19日木曜日

本日、無事『円満解雇』・・・モッちゃん「たまにモメてくれる方が『無駄飯食い』と呼ばれなくて済みますからね」ミ~さん「解決料いくら請求するのですか」Nyaoちゃん「お土産は無いんですか~」・・・むむむ・・


















というわけで、昨日、社長と専務が来所して打ち合わせしたとおりの手はずで進行・・・

それぞれの言い分はあるが、書き出せば特定社労士用のテキストぐらいにはなるであろう典型的な事案であるので割愛・・・

それで、
・25日までの給与は全額支払う・・・
・それ以外に1ヵ月分を支払う・・・
・故郷までの旅費を支払う・・・
・故郷までの引っ越し代を支払う・・・

ここから、更に交渉の結果、
・故郷に帰ってからの住居の敷金として30万円を支払う・・・

これで交渉は成立・・・

そして、失業給付を受けられるようにする・・・というのも、この会社、最初の3ヶ月間は雇用保険に加入させてなかったので4ヵ月分しかなく、解雇であっても失業給付にはつながらない・・・

そこで、えいや!と取得日の訂正を行って離職票を作成交付となる予定・・・


ミ~さん「え~~またですかあ、この会社悪質ですよお。」

モッちゃん「たまにはいいんじゃないスか~、センセイだけ頑張ってくれたらぁ。」

Nyaoちゃん「来年の新年会はいつするんですかあ。」


・・・事務所に帰ってきても仕事が山のように残っているのであった・・・あああ













2009年11月18日水曜日

労働組合の分会が結成され大騒ぎしているが、監督署から交付された是正勧告書は簡素なもので、これで終わり、みたいな・・・しかしまあこれがきっかけで顧問契約できたわけだし・・・



















労基法第24条といっても、第1項後段の、

また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

に関しての是正勧告書を見たのは初めてである・・・

作業着用のTシャツは1枚目は貸与、2枚目からは実費の半額負担ということで、その分を控除したのだが「言った、言わない」というのが、トラブルの始まり・・・

労基法第15条の違反の指摘とも合わせて、要するに「労使で十分に話し合って下さい。」ってとこだろうか・・・

残業の不払いも認定できなかったようだし・・・

労組の方も、何だかヒステリックに経済的要求だけにこだわる「分会長」を持て余しているようだ・・・

それでも、事業開始以来の「大きな出来事」に、「やはり専門家に頼もうか」と、数ある社労士事務所の中から、わが事務所が良かろう、と探してくれたのであります・・・

そりゃもう、懇切丁寧に対処いたしますですよ( ^^) _U~~

来年からは給与計算も請け負うことですから、好きように絵を書かせてもらいます\\\\\(^O^)/\\\\\




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案の定【仕事と生活の調和推進事業】が仕分け人により「予算計上見送り」された。


行政刷新会議の事業仕分けの中にも、社労士になじみのあるものがある・・・

若年者等試行雇用奨励金、両立支援レベルアップ助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、雇用・能力開発機構運営費、高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金等、勤労者退職金共済機構運営費交付金、仕事と生活の調和推進事業・・・などだろうか・・・


その中でも【仕事と生活の調和推進事業】は、

「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)推進を目的に、長時間労働の是正に取り組む企業活動の紹介などを進めるため、9億円を要求。仕分け人からは『本来は民間企業が取り組むべきもの』などと公金投入への疑問が相次ぎ『予算計上見送り』」
まあ、そうだろうなあ・・・

たくさん本をもらったが、本棚に積んであるだけで・・・


算定のとき、どさくさに紛れて診断サービスの申込書に会社印をもらって「サービスをしたことにした」同業者の貴女!、来年はあきらめなければならないようですね・・・・

当職にも、予算要求額9億円から見れば雀の涙、蚤の○玉だけれど、通帳には何がしかの振込があったでありますよ・・・

もちろん事務所の面々のお食事代に消えてしまいましたが(-_-メ)・・・

















2009年11月17日火曜日

突拍子もない発想をしたいと・・・・

長年、この稼業をしていると型にはめてていくと楽に進めやすいことがある・・・

いつかどこかで習った、「観察―分析―判断」もそうかもしれない・・・

観察とは、問題点を発見すること、最初はたくさん集める、そう最低100個は欲しいな・・・

分析とは、問題点となった原因を推定すること、そうトンでもない原因が隠れているかもしれない・・

判断とは、短期的なものと長期的なものに分かれ、短期的には改善策を、長期的には必ず人事の変更が必要・・・


それでまあ、今日も色んな話を聞いた・・・

高年齢者等共同就業機会創出助成金・・・共同経営者が二人やってきたが、最初に「この助成金は事業仕訳で無くならないでしょうか。」と言う話から始まる・・・・さあてねえ・・・

助成金は全部なくならないだろうけれど、ばら撒いている法人が無くなるかも、で話は進む・・・


「手数料は?」と言う話になって、細く長~くお付き合いできるんであったら、足代程度でいいですよと答えた・・・

知人にこの辺を尋ねたところ、えらく吹っ掛けられると聞いたので、「はい、助成金の申請は半分趣味でやっています。」と・・・

まあ、年間10万円程度でも、そのうちおお化けするかも知れなくて・・・

もっとも、廃業する開業医は10年前に2万円で契約したままとうとう出世払いはやってくれず・・・



・・・というわけで、昼間書き留めたブログネタが消えたので、気分を害してこの辺で(;_;)/~~~

2009年11月16日月曜日

会社は「とんでもない奴だ」という・・・しかし本人もそれなりにレジストしているんだろうなあ・・・問題はこの解雇の申渡しに立ち会わなければならないことよ・・・





社長と女性専務が右から左からステレオで訴える・・・・

本社の目の届かない支店に配属した営業マンが、営業にも回らなくて毎日パチンコに行っていると・・・

営業日報には、たくさん訪問したと書いてあるが、住宅地図をみて書いただけだと支店従業員からの報告・・・

本人は不本意な支店間移動でふてくされて、ここ3ヵ月の売り上げは0だという・・・

更に、支店の女性事務員に乱暴な言動で誰も近づかない・・・

そうこうしているうち、支店従業員から当人がパチンコ店に入り浸っているという証拠の「写真」を撮ってきたという・・・・

で、結局明後日に解雇を申し渡すので立ち会ってほしい、と・・・


ミ~さん「センセイ!顧問料の分だけ頑張って来て下さい§^。^§」

モッちゃん「試用期間でも社会保険料には加入するようにって言っておいて下さい。」

Nyaoちゃん「お土産は、美味しいケーキがいいな。」

かおりんママさん「HPに『実録!解雇の現場』って載せましょうか。」


事務所の面々の突き放したアドバイス・・・

さあてねえ、どうするBE・・・・





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Blogger orangesr さん、コメントありがとうございます。

>あとで私のブログで見解を展開しておきますね

私も、かおりんママさんの感想を聞きたいと思います・・・

棒国立大学を卒業して、某M菱電気でソフトの開発を12年・・・

恐らく同期の者はほとんど残っていないでしょう・・・

M菱電気の国内生産高はわずか2割まで落ち込んでいる、というか、海外に拠点を移さないと生き残れないようです・・・

棒東南アジアの支店に転勤の内示をされたりしても「は~い。」と簡単に言うこともできずに・・・

そんな過程で大量の技術者がリストラされてきたのでしょう・・・


そんな技術者には、昨今のWEBの激変はどう映っているのでしょう・・・ってすぐそばにいるのだから聞けばよさそうなものだけど、家とわが事務所と保育園の間をダッシュしているので落ち着いて話も中々できそうもなく・・・

それでも、結構居心地はよさそうで、「1年以上は働けるか?」と聞くと「もちろん」の答えに、当方も中退共をかけました・・・とりあえず5千円から・・・








2009年11月13日金曜日

「DropBoxの使用を検討をしてみたのですが、DropBoxの基本技術は、先日裁判になっていた「Winny」と類似しています。」

わが事務所のITメンテ担当兼WEB対策担当のかおりんママさんに「DropBox」を検討させた・・・

すると、以下のような報告があった・・・




DropBoxの使用を検討をしてみたのですが、DropBoxの基本技術は、先日裁判になっていた「Winny」と類似しています。

DropBoxの独自ソフトで、セキュリティが保たれています、、、とありますが、DropBoxでグループ共有できる点と、ユーザが意識せず、個人情報が多く含まれるファイルが外部にアップロードされるのは、良い点でもあり、悪い点でもあると考えていますが、先生はどうお考えですか?




確かにねえ、Public のフォルダに間違って掘り込む危険性もあるのだけれど・・・

むむむ、そう言えば、DropBoxについては、orangesrさんのブログにも載っていた・・・

Dropboxでクラウドを実感 : コメント御礼(419)


私も、

>これを「紙」と組み合わせるには
>「紙」のターゲットフォルダをDropboxフォルダの中に移し
>新規「箱(紙のフォルダ)」をDropbox内で作成するように設定

のようにしているのであるが、もう一度、フォルダ名を確認したのであった・・・




セキュリティ自体は安心なのかもしれないが、ひゅーまんえら~ってのがコワいのかも・・・

「Winny」を使っている人も「まさか自分だけは」って思っていたのでしょうし・・・

やはり、営業用の資料をバックアップするのは止めた方が良いのかもしれない・・・

あるいは「ヒ・ミ・ツ」の写真なんかも(#^.^#)







2009年11月11日水曜日

監督官は言った「是正された事実があれば良い。」・・・なるほど、立入調査直後に概算で不足額を支払って「是正」した事業主がいた・・・・「オオムネ妥当な額」なのだが・・・この「オオムネ」がこだわりなんだな・・・

匿名 さん、11月8日のコメント、ありがとうございます

>やはり 旧労と旧厚 の縦割り行政なんでしょうね・・・

どうなんでしょうね、むしろ、民法とその特別法の労基法による認識の違いなのかも・・・

例えば、労働基準法や施行規則には、「控除」に関する部分の記載はありません。

合計欄で終わっても労働基準法違反ではない・・・?

つまり、基本給と手当の合計による誤差だけを支払って、もとりあえず構わないのかも・・・


労働基準法

(賃金台帳)
第108条  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。


労働基準法施行規則

第54条  使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
     一  氏名
     二  性別
     三  賃金計算期間
     四  労働日数
     五  労働時間数
     六  法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
     七  基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
     八  法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
  2  前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
  3  第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
  4  日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
  5  法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。



しかし、もちろんこれで済むわけはないのであるが・・・・監督官も、この先、クチ出すと泥沼にハマることを知っているのである・・・









一応匿名にしておきまする♪ さん、コメントありがとうございます...

>未払い賃金の是正で、きっちり払ったんだだが、サンテキにネンドコ~シンをやり直す。
>さらには、雇用保険控除に月々の所得税控除、年末調整、市民税の修正控除

なるほど、正しい処理なのかもしれませんね・・・・

というか、ペナルティの一種になってしまうのかも・・・


社労士が年末調整を行うことは税理士法違反だという理由に「租税債務の確定に必要な事務」は税理士しか行えない、と言うことだそうです。

それで、もし、明らかに社会保険料、労働保険料の間違いだと分かっていても、租税債務を確定してしまえば、税理士しか訂正できないわけであります・・・

「え~、この報酬月額は間違っていますね~、ゲッペンの処理ははしますが、あとの税金の過不足はしてもらって下さいね。」

おそらく、相当の間違いというかヘンテコな数字が混じったまま年末調整を行っているのであろうと推定出来ましょう・・・

なんだか、労基法上の是正を行えば、あとは誰かがクレームをつけない限り、そのまま行ってしまいそうであります・・・・

すなわち、労働者本人が納得しさえすれば、とりあえずは良いのかなあ・・・


あとは、こだわり・・・・・・なのかも・・・

いずれにせよ「やり直し」ってのはメンドイもので・・・・





追加・・・・この「賃金台帳」の控除部分にモノ申すことが出来るのは誰?

社会保険でも労働保険でも、控除額に直接クレームをつけられたことはない・・・

所得税も毎月同じ額でも年末調整をして年税額を算出する限り、問題は先送り・・・

住民税に至っては、特別徴収してあげることをありがたく思え、っていうくらいで・・・




2009年11月9日月曜日

「業務出向」「応援者の受け入れ」「労務費」「応援に関する協定書」「費用に関する覚書」。。。。身分は「出向受入」むむ、よくわからん・・・・




















全従業員を対象に「応援者」を募ったのだそうだ・・・・

いわく、

・・・新聞紙上でもご存知のとおり、自動車関連企業については、製造業の不況にもかかわらずエコカー減税のかんけいもあり、現在は活況を呈しています・・・

・・・しかしながら、この活況も一時的なものであるとの見方が強く、季節労働者や派遣社員の採用は抑制されています・・・

・・・製造業の不況により、各自動車会社等の下請け・孫請け企業にとっては、いまだに厳しい経営環境にあり、一時帰休・操業短縮が日常化していきている現状があります・・・

・・・上記の現状を解決するために、今回のような業務出向のスキームが形成されました・・・



簡単に言うと、

某T自動車がエコカーの生産で人出不足になったが、季節労働者や派遣社員を採用せずに下請会社から「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

今度は、下請け会社が人出不足になり、孫請け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

今度も、孫請け会社が人出不足になり、ひ孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

もひとつ、ひ孫請け会社が人出不足になり、ひ~ひ~孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・


というスキームだそうな・・・

そして、全国で動くのは結構な数になるという・・・・



しかし、どうなんだろう・・・

誰でもできるライン作業を考慮して人選せよと・・・

出向協定書ならぬ「応援に関する協定書」・・・・

う~~~~む(-_-;)


だれかこんな「新しいスキーム」を知りませんかねえ・・・・