昨日は、精神障害による労災請求に係る事業場の調査票であったが、今日は請求人側の申立書をアップしておこう・・・
きっといつか役に立つかも・・・
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2010年12月2日木曜日
2010年12月1日水曜日
精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)
さる介護サービスの事業場・・・
介護職員が市の職員とともに利用者宅を訪問した際に、利用者の娘が「私は虐待なんかていない」と逆上して台所にあった包丁を振り回されて、命からがら逃げだして急性ストレス反応の診断を受けた介護職員の事案があり、
「精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)」
をメールで送り、当時の状況を確認してもらう・・・
よ~するに、社労士としては、精神障害による労災請求をするにはこの程度の状況認識は必要とされるんだよ、というアドバイスは必要なのだろうなあ・・・
また、下記のような記事もあるし・・・・
***********************
2010/11/29 日経新聞より
精神障害、労災審査短縮へ 8.7カ月を半年に
仕事のストレスで発症したうつ病など精神障害の労災認定について、厚生労働省が専門家による検討会を立ち上げ、認定までの期間短縮に向けた議論を進めている。支給決定までの時間は現状では平均約8.7カ月で、これを半年程度まで縮めたい考え。来夏をめどに報告書をまとめ、精神障害の認定指針(同省労働基準局長の通知)を改定する。
期間が短縮されれば、障害が原因で失業中の患者の経済的負担軽減につながると期待される。
障害が労災として認められるには、(1)世界保健機関(WHO)の診断基準に該当(2)発病前の半年間にストレスがあった(3)発病に業務起因性――の3要件を満たす必要がある。その上で原因として、プライベートではなく仕事のストレスが強かった、と判断されなければならない。
ここ10年、精神障害の労災申請件数は急増。厚労省が認定指針を策定した1999年度には155件だったが、2009年度には1136件と初めて1千件台に達した。同年の指針改正で、「達成困難なノルマ」「嫌がらせやいじめ」など、障害の原因となる出来事の認定対象が拡大された。
労基署による判断は、調査計画作りから同僚・上司などの聴取、資料収集などの作業を伴うが、その中でも最も時間がかかるのが精神科医による協議だ。
指針は客観性の確保を理由に、すべての審査で複数の精神科医による協議を実施することを求めているが、協議にかかる平均期間は約2.5カ月と審査時間全体の3割を占める。
今後、検討会では例えば「月200時間近い残業」「上司からの過度の暴力」など、業務上の強いストレスが明白な例では精神科医の協議を省略する、などの考え方が議論される見通し。
日本産業カウンセラー協会の原康長事務局長は「審査が長期化したうえ、認められず裁判になる例も多い。審査を短縮・明確化すれば、労働者の負担軽減につながる」と指摘。今後は「職場ぐるみのいじめなど悪質な行為で精神障害を発症した場合などは、企業に罰則を設けることも必要だ」と話している。
介護職員が市の職員とともに利用者宅を訪問した際に、利用者の娘が「私は虐待なんかていない」と逆上して台所にあった包丁を振り回されて、命からがら逃げだして急性ストレス反応の診断を受けた介護職員の事案があり、
「精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)」
をメールで送り、当時の状況を確認してもらう・・・
よ~するに、社労士としては、精神障害による労災請求をするにはこの程度の状況認識は必要とされるんだよ、というアドバイスは必要なのだろうなあ・・・
また、下記のような記事もあるし・・・・
***********************
2010/11/29 日経新聞より
精神障害、労災審査短縮へ 8.7カ月を半年に
仕事のストレスで発症したうつ病など精神障害の労災認定について、厚生労働省が専門家による検討会を立ち上げ、認定までの期間短縮に向けた議論を進めている。支給決定までの時間は現状では平均約8.7カ月で、これを半年程度まで縮めたい考え。来夏をめどに報告書をまとめ、精神障害の認定指針(同省労働基準局長の通知)を改定する。
期間が短縮されれば、障害が原因で失業中の患者の経済的負担軽減につながると期待される。
障害が労災として認められるには、(1)世界保健機関(WHO)の診断基準に該当(2)発病前の半年間にストレスがあった(3)発病に業務起因性――の3要件を満たす必要がある。その上で原因として、プライベートではなく仕事のストレスが強かった、と判断されなければならない。
ここ10年、精神障害の労災申請件数は急増。厚労省が認定指針を策定した1999年度には155件だったが、2009年度には1136件と初めて1千件台に達した。同年の指針改正で、「達成困難なノルマ」「嫌がらせやいじめ」など、障害の原因となる出来事の認定対象が拡大された。
労基署による判断は、調査計画作りから同僚・上司などの聴取、資料収集などの作業を伴うが、その中でも最も時間がかかるのが精神科医による協議だ。
指針は客観性の確保を理由に、すべての審査で複数の精神科医による協議を実施することを求めているが、協議にかかる平均期間は約2.5カ月と審査時間全体の3割を占める。
今後、検討会では例えば「月200時間近い残業」「上司からの過度の暴力」など、業務上の強いストレスが明白な例では精神科医の協議を省略する、などの考え方が議論される見通し。
日本産業カウンセラー協会の原康長事務局長は「審査が長期化したうえ、認められず裁判になる例も多い。審査を短縮・明確化すれば、労働者の負担軽減につながる」と指摘。今後は「職場ぐるみのいじめなど悪質な行為で精神障害を発症した場合などは、企業に罰則を設けることも必要だ」と話している。
2010年11月29日月曜日
2010年11月28日日曜日
2010年11月26日金曜日
「アンドロイドが呼んでいる」「単なる新し物好きなんではないですか( ̄~ ̄;)! 」「まだ前のケ~タイを買ってから1年と経っていないのですよ ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!」
本日、売り出されたそうな・・・
待ちに待ったauなんだけれどなあ・・・
かなち さんコメントありがとうございます
>この年金マスターの研修受講できるのは開業の人々かなぁ?と思ったりして。私、勤務社会保険労務士は年金事務所へ行くことは不可能ですもの。
どうなんでしょうねえ「年金マスター」・・・
あまり興味がなかったので、情報収集していなかったのですが、何でもかんでも名刺に印刷したい人には
「なんとか、SRP(社会保険労務士個人情報保護事務所)のように、e-ラーニングだけでくれないかなあホシィ!!o((≧∀≦))oホシィ!!」
みたいな人もいるのかも・・・
年金事務所で『奉公』しないとくれないのならムクれる同業者もいるだろうなあ・・・
あ、そうか「年金事務所で働きマスタ~」の略かも・・・
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2010年11月24日水曜日
『年金マスター研修修了証』が連合会会長名によって交付され名刺やホームページ等に『年金マスター』と記入することができます・・・だって<(`^´)>
e-ラーニングでの自宅研修だとのこと・・・
その上、都道府県会ごとの集合研修とWM研修を受けて、連合会の「能力確認」を終了しなければならない・・・
更に、「相談実習」を終了して、『年金マスター研修修了証』が連合会会長名によって交付されてようやく『年金マスター』と名乗れるようである・・・
どなんだろうねえ・・・
別に年金をウリにしていなければ「年金マスター」なんてどっちでも良いようなもんなんだろうけど・・・
しかし、普通の人から見るとなんだか社労士の「種類」ばかり増えているように見えるのかも・・・・
え~と・・・
開業社会保険労務士
社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
勤務等の社会保険労務士
特定社会保険労務士の開業社会保険労務士
特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士
に加えて、更に今度は、
年金マスターである開業社会保険労務士
年金マスターである社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
年金マスターである勤務等の社会保険労務士
年金マスターである特定社会保険労務士の開業社会保険労務士
年金マスターである特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
年金マスターである特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士
が増える・・・( ..)φメモメモ??
そして、労働紛争解決センターなんか加わると大変立派な肩書ができるかも・・・
例:
『社労士会労働紛争解決センター○○相談員なんだけど年金マスターでもある特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士 社労太郎』
名刺からはみ出すかも・・・・
あるいは、会合なんかで挨拶する際も丁寧な人は、
「え~、本日の会合にお集まりいただきました開業社会保険労務士、社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、勤務等の社会保険労務士、特定社会保険労務士の開業社会保険労務士、特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士、年金マスターである開業社会保険労務士、年金マスターである社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、年金マスターである勤務等の社会保険労務士、年金マスターである特定社会保険労務士の開業社会保険労務士、年金マスターである特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、年金マスターである特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士、社労士会労働紛争解決センター○○相談員なんだけど年金マスターでもある特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士その他省略の皆さん、お元気ですか・・・・」
なんて言うんだろうかねえ・・・
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2010年11月22日月曜日
社労士が『加害者とならないような訓練』が必要なのかも・・・
あかりん さん、コメントありがとうございます。
お久しぶりでありますが、本日ヘタバッテおります・・・
気のきいた返事も書けませんで失礼・・・
ただ、最近、セクハラ、パワハラ、うつ病などの事例を取り扱うことが多くなっています。
そして、事業主から「同意」や「共感」を求められたり、「社労士が言っている」とか「社労士に任せている」とか案件を振られることも多くなりました・・・
手数料は欲しいけれど、加害者の尻馬にも乗りたくない・・・
きっと、そんなジレンマに陥る同業者も多かろうと思います・・・
そんな時も、我が事務所の面々に事件の経緯を話すことにより、整理がついたり、一般的な感覚を取り戻せたりするのであります・・・
迷うときは、口に出して言葉にしてみる・・・
何度も同じことを、最初から筋立てを話すことにより整理ができていく・・・
大事なことなのかもしれません・・・・
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お久しぶりでありますが、本日ヘタバッテおります・・・
気のきいた返事も書けませんで失礼・・・
ただ、最近、セクハラ、パワハラ、うつ病などの事例を取り扱うことが多くなっています。
そして、事業主から「同意」や「共感」を求められたり、「社労士が言っている」とか「社労士に任せている」とか案件を振られることも多くなりました・・・
手数料は欲しいけれど、加害者の尻馬にも乗りたくない・・・
きっと、そんなジレンマに陥る同業者も多かろうと思います・・・
そんな時も、我が事務所の面々に事件の経緯を話すことにより、整理がついたり、一般的な感覚を取り戻せたりするのであります・・・
迷うときは、口に出して言葉にしてみる・・・
何度も同じことを、最初から筋立てを話すことにより整理ができていく・・・
大事なことなのかもしれません・・・・
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