2010年8月4日水曜日
この調子だと、かおりんママさんも本はすぐにでも出版できそうかも・・・
事務所便りの裏面も完成した・・・
それにしても、年々社会保険料の負担は重たくなる・・・・
ロバに荷物を背負わせどこまで耐えられるかと、藁を1本1本載せていけばやがて耐えられなくなってへたってしまう・・・
そんな感じかな・・・
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2010年8月3日火曜日
弁護士のやることってえのは荒っぽいねえ・・・あら、センセイも荒っぽくなくて?・・・というか手抜きと言った方が・・・
2010年8月2日月曜日
「センセイ!おみやげで~す」「ありがとう、Nyaoちゃん」「台湾でもドラえもんがありました」
と言うわけで、旅行から帰ってきておみやげをもらった
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとさん。
カズちゃん さん、コメントありがとうございます。
>10年以上前に法的根拠を調べたことがあります。
>残念ながら、「不存在」。
結局、下記の条文につきあたるのでしょう・・・
厚生年金保険法
(定時決定)第二十一条 厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十二条 厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
(改定)
第二十三条 厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
これを踏まえての、年金事務所の見解・・・
一応、筋は通っている、ってことなのでしょう・・・
>今も間違ったこと書いているのかな。
>「結局、社○労○△会の自主規制だったのかな。」と思いませんか。
う~む・・・「社会保険の実務相談」を読んでみないと何とも言えませんが、今年の1月からは微妙に環境が変わっているので、別の見方もできるのかもしれません・・・
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2010年8月1日日曜日
やっぱローカルルールなんだろうかねえ・・・『取得時報酬訂正』のルール・・・『全国公式ルール化』が必要なのかも・・・
金曜日のことであった。
モッちゃんがサル基金から「取得時報酬訂正はできない」との連絡を受け取った・・・
すなわち「『固定的な賃金の変更がない限りさかのぼっての訂正は認められない』というようなことを年金事務所から指示があった」ということのようなのである・・・
それで、改めてミ~さんが、年金事務所のTさんに確認したところ、
「すでに社会保険労務士会に通知をしている」とのこと・・・
例えば、取得時の報酬見込み額が
・基本給20万円、残業見込み5万円 ⇒ 標準報酬月額260千円
ところが、実績は
・基本給20万円、残業見込み1万円 ⇒ 標準報酬月額220千円
こんな場合、法定三帳簿のコピーを添付して訂正を行っていた・・・
しかし、「固定的な賃金の変更がない限りさかのぼっての訂正は認められない」となると訂正ができない・・・
また、反対の場合、すなわち残業代の見込みが少ない場合や、はたまた、残業の見込みをしない場合でも訂正をしなくてもよいことになる・・・
ミ~さん「センセイ!年金事務所のTさんの言っていることがホントかどうか確かめて下さい!」
モッちゃん「社労士会に通知をしておきながらワタシ達にお知らせをしていないのは社労士会の怠慢ではないですか!」
は~い(@_@;) ということで、外回りのついでに社労士会の事務局に行く・・・
職員にあちこちを探させるが大したものが出てこない・・・
最重鎮の机の周りをゴソゴソ探して、それらしき文書がないかを探したがみつからない・・・
はて・・・
それで、年金事務所のTさんに電話すると不在であったが上司らしき人が出てきた・・・
あ~う~しばらくお待ちください、と言っていたが、結局、文書化はされていないことが分かった・・・
「作りかけ」であると・・・
・・・で、我が事務所に戻ってくるとミ~さんもモッちゃんも、もっとキッチリ確認しろと言う・・・
で、今度は連合会に確認の電話をする・・・
3時間ぐらいあとにFさんから電話がかかってきて、
「連合会の内部文書でも確認できない、年金機構の本部にも確認したがそのような指示は行っていない。週明けに更に調べる。」
とのこと・・・
実は、『取得時報酬訂正』のルールというのは曖昧である・・・
例えば、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-105229/
「一番確実なのは、年金事務所・健保組合に問い合わせすることですので、労務担当者からの参考意見としてお聞きください。」
これって、窓口での「判断業務」になりかねないのでは・・・
「さじ加減のさじ」を適当にしていたからローカルルールが生まれ、また、社会保険庁がつぶされた原因の一つでもあるのだが・・・・
※私は以前、健保組合から「同様の仕事をしている人達の前月3ヶ月間の残業実績を基に平均残業時間を算出して下さい」と言われたことがあります。
これもよく聞くが、健保組合なら規約にでも載っていればともかく、年金事務所内での「公式ルール」になっているのだろうかねえ・・・
まあ、健保組合、年金基金も含めて「全国ルール化」は難しかろ・・・と思われる・・・
かつては、総合調査で1等級の差でも取得時報酬訂正をさせられたことがある事業所もたくさんある・・・
それを行った「キビシイ」元公務員も今ではすっかり民間人になり果て、「いやあ、あの当時のことは忘れて下さいよ。」という始末・・・
さて、DOなるのかねえ・・・
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ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます。
>コメントが入らない??
すみませんね、早速調査を・・といってもはて・・・
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