特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年9月10日土曜日

新講座「就業規則作成・見直しのポイント」を受講しました。



日付:     2011/09/06
      
タイトル:     新講座「就業規則作成・見直しのポイント」が開講しました
      
内容:     平成23年9月6日(火)より、新講座「就業規則作成・見直しのポイント」が開講しました。

就業規則は、企業における職場のトラブルの未然防止、安心して働ける職場づくりに必要不可欠なものであり、労務管理の専門家である社労士が行う相談・指導業務の根幹にかかわるものです。
この講座では、就業規則の考え方や基本、採用、服務規律、労働時間、休日・休暇、育児・介護休業、賃金、定年、退職及び解雇等の就業規則作成・見直しのポイント等についての「社労士の視点」による実務に必要な基礎知識を習得することをねらいとしています。



というわけで、下記の口座を受講・・・・





■労働契約の考え方①(9分)
    [更新日 2011年9月6日] 労働契約の締結・変更

    ※下記、「資料ダウンロード」は労働契約の考え方①~就業規則の基本②までの参考教材となっております。
     
    講師:半沢 公一










次からは、アイパッドで見ようかなあ・・・



うむ、そうだ、帰りに買い物をして、おでんのネタを買い込み、焼酎のお湯割りを飲みながら受講することとしよう・・・



2011年9月9日金曜日

書類提出代行者にとって、行政手続法第37条を知っておくことも生活の知恵的な要領なのかもしれない・・・なんてね・・・





一昨日の続きであります・・・

監督署に行ってきました・・・といっても、まあ、書類提出のついでなんだけれど顔見知りの監督官と面談してきた・・・・・・・

そのとき提出した書類↓↓↓








それで、事務所に帰ってから次のような書類を作り上げた・・・

*******************************************************

平成23年9月12日 
全国健康保険協会 ○○支部
支部長  ○○○○殿

                                          ○○社会保険労務士事務所
                                       特定社会保険労務士 sr-ta3 

前略 平成23年9月5日、当職宛てに「健康保険申請書等の返戻
について」という通知文をいただきましたが、差出人の職名すらあ
りませんので、大変失礼かと思いますが支部長宛てでお答えさせて
いただきます。

  さて、「健康保険申請書等の返戻について」なる通知文とともに、
行政手続法第37条に反して下記の申請書が当職宛てに返戻されてお
ります。
     申請書類名 健康保険傷病手当金支給申請書(第1回) 
     被保険者  ○○○○
     事業主   ○○○○株式会社

  これにつきまして、平成23年9月9日に○○労働基準監督署を訪問し、
別添の監督署長宛ての文書を提出したうえで、○○課長の○○○○様と
面談しました。

その結果、○○課長様からは、下記のようなご意見を賜りました。
・整形外科医の意見を見る限り、労災保険の対象に該当するとも該当し
 ないとも言い切れない。特に、「発病または負傷の原因」の欄に記載
 されている「綿ぼこりを吸う労働環境」というのはどの程度の影響が
 あるのかは、この記載だけでは確認できない。
・整形外科医よりも、呼吸器科や内科系の専門医の意見が必要ではない
 か。
・申請者本人に、健康保険と労災保険との違いを理解したうえで、それ
 ぞれの請求方法で請求する意思を確認しないと、請求する権利の内容
 の違いも分からないままとなるのではないか。
・監督署としては、本人や事業所から、なんらかの相談でもあれば調査
 などを行うようなことも考えられるが、現時点では明確なことは何も
 言えない。

 結局、明確なことは何もわからないのでありますが、これは予測されたこ
とであります。それよりも、差出人が不詳であるにもかかわらず「返戻の
理由」に記載されている、
  「労災認定になるかどうかの確認をして下さいますようお願いします。」
  「該当しないという事でしたら、確認していただいた監督署名と確認され
   た日、担当者の氏名、内容を記載していただいたうえで、再提出をお願
   いします。」
というような記載は、労働基準監督署を大変軽くみているということで、大変
失礼であったかと存じます。

 実は、被保険者本人は、8月26日付けにて退職しております。

  事業所は「自己都合による退職」ということで離職票を作成し、被保険者
は離職票を持ち込んだ公共職業安定所で「解雇された」と主張しております。
現在、労使紛争状態となっておるわけですが、このような状況下で、両者に
承諾を得ず、また得られるわけもなく、労働基準監督署に当該書類や添付書
類を見せるのは、私の社会保険労務士としての信念に反するものと感じざる
を得ません。

 色んな事情は分かりますが、今後は、このようなことを強いることの無い
ようにしていただきたく存じます。
以上


*******************************************************



う~む・・・もう少し推敲が必要かなあ・・・

元銀行マンである、この支部長には、10月に入ってから
『行政機関・関係機関の巡回』
とやらで、、ポスターやチラシをもって訪問する予定であるのだけれど、
「あの書類見ていただきましたぁ<(`^´)>」
って聞いてみようかなあ・・・



2011年9月7日水曜日

そもそも整形外科医がテキト~に書くからなんですよ・・・とミ~さん・・・




本日、返戻書類あり・・・経過を記す・・・



・9月の初めに傷手を出す

いちお、窓口で、受付をしていた同業者に「DOなるんでしょうかねえ)^o^(・・・おもしろいですねえ・・・」と傷病名を言ってもピンとこなかったようで・・・

・傷病名は胸膜炎や気管支炎はいいとしても「塵肺症」と書いている・・・
・発病は3カ月前・・・
・発病の原因は「綿ぼこりを吸う労働環境」・・・
・医師は整形外科医であり・・・
・医学的な所見として「胸部の運動時痛、呼吸痛を伴う為」と記載・・・

なんと、摩訶不思議な医師の意見書であることよ・・・・って、言ってあげて、もやっぱ実務をしていない人にはこの面白さはわからないのかなあと・・・

「そもそも綿ぼこりで塵肺症になるのかよ<(`^´)> 」







案の定、本日返戻されてきたのであるが、これまたトンマなことを書いていて、やっぱ民間人になったら、やすきに流れるのかなあ・・・とミ~さん・・・




 
なになに・・・

返戻の理由 :

労災認定になるかどうかの確認をして下さいますようお願いします。

と書いたあとに手書きで、

該当しないという事でしたら、確認していただいた監督署名と確認された日、担当者の氏名、内容を記載していただいたうえで、再提出をお願いします。

と付け加えている・・・


真面目な社労士だったら一生懸命に取り組むんだろうなあ・・・

当職も真面目なので、

行政機関たる労働基準監督署に対して公文書を交付しろと、民間機関から言われますた。

って言うのかなあ・・・自分では書くなんていう発想はありませぬ・・・

それとも、「綿ぼこりを吸って3カ月で塵肺症になったと整形外科医が書いてます」と笑い種にするのかなあ・・・

ちなみに、被保険者は退職をしている・・・
今さら、一旦労災の申請をして行政の判断を仰いでから・・・なんてできるわけもなく、したくもない・・・

そもそも「ややこしいのは受付をしない」ということにしているんだろうな、公務員では無くなったので顔の面が厚くなったのかも・・・・・・


行政手続法
第三十七条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。



2011年9月6日火曜日

側アオリ・・・って何?



「どうしました」

「側アオリと一緒に倒れてしまって・・・」

一報は電話での説明であったが・・・・

言葉の説明だけでは分かりにくいことも図を見れば一目瞭然なんだな・・・・;;









2011年9月4日日曜日

週次レビュー





別段『GTD』を広めるために書いているわけではないので、GTDについて知りたい人は、ネットや本を入手して研究するのも良いだろう・・・


ただ、GTDについて進めていくと、人間の心について、別の見方もあるのかなあ、という事が分かっただけでもいいのかも・・・・

(「心」と「頭脳」との違いだが、「心」のほうが感情や気分、体調などと密接に関連しているので表現としてはこちらの方が「勝手気まま」さがよく表れているので便利かも)




例えば、『大事なことは貯め込んでおくと安心する』という性質を持っている人が多いようだ・・・

そして、貯めこんだものを将来使うということよりも、そういったものを頭の外に蓄積することによりストレスを減らし、心という超アナログCPUの生産性を高めようとすることの方に効用があるのだと気づく・・・


そうすると、Evernoteというツールも別の見方ができるというものだ・・・

犬のポチに骨(特に牛がいいだろう)を与えると、ポチは庭の隅に穴を掘って埋めてしまう・・・

恐らく、大昔食べ物が少ないとき、たまたま手に入れた食料が余ると、穴を掘って保管する習性が身についたのであろう・・・

今、食べ物に困らないポチは、しかしその習性をやらないと気がすまない・・・


我々も、恐らく手に入れたお宝情報をどこぞに保管しておく習性があるのだろう・・・

使うか使わないかはともかく、なんでもEvernoteにほり込んでおく・・・

いいじゃないか、それで気がすめば・・・心という超アナログCPUのストレスを減らし、別のことに専念させることが出来れば・・・






>>>>


で、週次レビューである・・・

「週次レビュー」をググる・・・

写真でわかるGTD(週次レビュー編) (1/3)
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最初にやることは「頭の中の気になること」をすべて「In-box」にほり込む・・・

ここで大事なのは「判断しない」ということであります・・・

すなわち「アイデアを出すモード」と「判断するモード」を分ける。この場合は「アイデアを出すモード」に徹する、ということかな・・・


それで、BO~としていても中々出てこないのでトリガーリストを利用する・・・

<仕事編>

・やりかけのプロジェクト(完了していない)

・着手すべきプロジェクト(開始をする)

・責任を負っていること、約束していること(事務所職員、他の従業員、事務所外、顧問先、同業者、専門家)

・連絡、事務所内・事務所外、連絡または応答が必要な機器・ツール(電話、メール、FAX、手紙、メモ、RmemberTheMilk、Evernote)

・作成・提出(報告書、評価、レビュー、企画、提案、論考、記事、販促、要約、細目、状況報告、会話連絡の記録、説明・指示、書き直し・編集)

・セッティングが必要な会議・面談

・決定事項を知らせるべき相手

・読むべき本や記事

・財務(現金・キャッシュフロー、各種データ、予算、予測・展望、損益、バランスシート、与信枠)

・プランニング・組織化(事務所の戦略や目標、現行のプロジェクト、今後のプロジェクト、事業・マーケティングのプラン、予定されている行事、会議・面談、プレゼンテーション、組織・設備の変更、ITシステム・設備の導入、出張、休暇)

・銀行(受取勘定、支払勘定、小口現金)

・管理(法的問題、保険、人事、方針・手続き、訓練、制服)

・顧問先・関与先(労基、労災、雇用保険、給与、健康保険、厚生年金)

・マーケティング/販促(情報提供、資料の調製、事務所便り)

・システム(電話、パソコン、オフィス設備、その他の設備、光熱・水道関係、ファイリング、保管・収納、在庫)

・備品(オフィス・職場、オフィスの空間、家具、装飾)

・連絡待ち事項(情報、他者に任せたタスク・プロジェクト、プロジェクトの要件、返信・応答、手紙、メモ、電話、提案、要請、督促、小銭の貸し借り、保険、注文品、補修、注文品、チケット、他者による決定)

・教育・研修(訓練、セミナー、習得事項、調査事項、習得・熟練の必要なスキル・パソコン、読ませる本・資料)

・事務所外での学習

・リサーチが必要なこと



<プライベート編>

・やりかけのプロジェクト(完了していない)

・着手すべきプロジェクト(開始をする)

・責任を負っていること、約束していること(妻、家族、友人、社労士、その他の士業、専門家、借りている物)

・他の組織に関するプロジェクト(サービス、ロータリー、商工会、元JC、ボランティア)

・連絡(家族、友人、専門家、連絡または応答が必要な機器・ツール、電話、ケイタイ、手紙・ハガキ、メッセージカード)

・予定行事(特別行事、誕生日、記念日、結婚式、卒業式、休日、旅行、週末の予定、長期休暇、社会的行事、文化的行事、スポーツイペント)

・見聞を広げるために(行きたいところ、会いたい人、招きたい人、地元で体験してみたいこと)

・管理(家計、請求書、銀行、投資、ローン、税金、保険、法的問題、ファイリング)

・連絡待ち事項(注文品、補修、督促、借り物、医療情報、出欠の返事)

・家関連(土地所有、法律面、不動産、建築規制、税金、建築業者、暖房・空調、水回り、電気、屋根、景観、敷地内舗装、壁・床・天井、内外装・装飾品、家具、備品、電化製品、電球・配線、台所用品、洗濯機・乾燥機・掃除機、整理や掃除が必要な場所、テレビ、ビデオ、音楽・CD、カメラ・フィルム、電話(留守電設定)、スポーツ用具、服、ガレージ・収納、車・自転車の補修・メンテ、エ具、カバン類、ベット、パソコン、ソフト、ハード、接続、CD-ROM、メール・ネット)

・健康・医療(病院、専門治療、娯楽、本・レコード・CD)

・買い物・用事(ホームセンター、ドラッグストア、スーパー、銀行、クリーニング、文具店)

・地域社会(隣人、近所、町内会、学校、自治体)

・市民生活に関する問題






・・・いくつかあったので、In-boxへ入れる・・・・