特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年12月31日金曜日

大晦日なのに家族が入院して・・・

親父が風呂場でこけて肋骨2本骨折で入院・・・
86歳の高齢だが、やれやれ・・・

2010年12月29日水曜日

制服重鎮会議を行うも次の世代のことなんか心配している場合ですよ・・・ってそもそもこのアンバランスなんとなからんかと・・・



昔だったら忘年会も兼ねて、みたいな会合なんだけれど時節柄会議室でボソボソと来年上半期の予定などについて話し合う・・・話し合うといっても結局雑談になるわけだが・・・・

で、まあ「人がいない」っていうことになるのだけれど、各単会の格差がこれだけもあればしかたないなあと・・・

精錬も痛く事業も人材供給業もうまくバランスがとれないわけである・・・

あんまりボヤいても仕方がないのであるが、現実の格差を図に表してみた

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


















2010年12月28日火曜日

IS03 故障しました(-_-;)  

昨日、auショップに事務所で使用する他のケイタイの機種変更に行ったとき、IS03で事務所と連絡中に突然故障しました・・・

auショップの担当の女性も、目の前で壊れたのを見て「初めて見ました。」と・・・

IS03の画面がいつまでたっても青白い円を描き続けるだけでうんともすんとも言わない・・・

他に新しいモノがあれば交換なんだけれど、品不足のためかなわず、メーカー送りになった・・・

それで、その間、ショップの予備の貸してくれることになった・・・









まあ、いいか、初期設定の練習だい<(`^´)>


そんなわけで

たいぱぱ さん コメントありがとうございます。

>すでにいろいろ試されていると思いますが、電池の消耗は色々カスタマイズするとかなり抑えられるようになりますよ。

我が事務所でもこの忙しいのに、
「センセイ!パソコンを見ながらごそごそとしていると思ったら、ケイタイのサイトばかり見ているぅ§^。^§」

そんなわけで(^.^)/~~~







2010年12月26日日曜日

IS03 やっと入手 きっと面々には「また高いおもちゃを買ったのですね。」「ケイタイなんて電話できるだけで良いのに」「また直ぐあきてしまうのでは」などと言われるんだろうなあ(ー_ー)!!

というわけで、昨日ようやくauショップから連絡があり、いそいそと機種変更をしてきた・・・

ネットで噂されているようにやはり電池の消耗が激しい・・・

常に充電しなければならないのかも・・・







そういうわけで、本日のブログはこれでおしまい(^.^)/~~~







2010年12月24日金曜日

ただ今サンタを追跡中(#^.^#)

昨年は「サンタを追跡」って、何のことやらわからなかったのでありますが、今年は追いかけていますぞ~(^.^)/~~~

 しかし、サンタのそりを引くトナカイたちに名前が付いていたんですね。

そして、そりを引く順番も決まっていたなんて知らなかった・・・

先頭からダッシャー、ダンサー、プランサー、ヴィクセン、ドンダー、ブリッツェン、キューピッド、コメットの順番です。

そして赤鼻のルドルフはもちろん一番先頭でソリを引っ張ります・・・

http://www.noradsanta.org/ja/index.html











2010年12月22日水曜日

「この忙しいのに顧問先とお食事ですか!」・・・まあ、これもおつきあいってもので・・・

というわけで、事務所のみんなはまだまだお仕事なんだけれど、私も仕事と言えば仕事のような顧問先とのお食事会・・・

同級生の弁護士さんも一緒なのであるが・・・(ー_ー)!!


それじゃ(^.^)/~~~

2010年12月21日火曜日

さあ、業務処理マニュアルで調査ポイントを確認しておきましょうね・・・

被取締役 さんコメントありがとうございます・・・

>ハーフリタイアどころではなく、もうそろそろ完全引退が近づいているような気配です。




引退ができる人がうらやましいような情況ではあります・・・

この先、我々にはホントに悠々自適の老後は待っているのでしょうか・・・

あと数年で、団塊の世代が70代を迎えます・・・

私の世代は、いつも団塊の世代の後を追っかけていました・・・

この業界も、団塊の世代がまだまだ巾を利かせています・・・

この世代が通り過ぎるまでは、引退もできずに日銭を稼いでは団塊の世代に貢ぐような生活しかできないような・・・


とりあえず、健康診断を受けましょう、そしてブログは・・・復活の日を・・・





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久しぶりの総合調査であったが、今後の動向を考える上で貴重な体験であったと言えるかも・・・

社会保険庁時代とは違って、かえって「融通が利かない」ように見えるのは「裁量権」などというような曖昧なモノがなくなったためであろう・・・

今回も結局、取得時訂正となったのであるが、社長の「抵抗してもダメなんだろうな。」という誤解?殊勝な心構え?年を越したくない?というような理由でどうでもよくなったのかも・・・

さあ、業務処理マニュアルで調査ポイントを確認しておきましょうね・・・







さあ、本日もまだ仕事が終わらない・・・もう少し頑張るのかなあ・・・みんな残っているし・・・






2010年12月20日月曜日

指示票・・・誰が指示をするのか、不思議な書面ではあるが、事務所さんにももっと頑張ってもらわにゃ同業者連中も活躍する場面が少なくなるじゃろうって・・・

社長があまりに忙しいので家族の者が代わりに資料をもって会場に・・・

まともな資料もなく、B5のダイアリーに手書きで書いた勤務記録が取りあえずの手掛かりなのだが、略号やら金額やらワケのわからないシロモノであった・・・

当職は、「調査の立会いを依頼された」ってことになるんだけれど、どのように調査をするのか興味シンシンであった・・・


担当者はまだ若い女性職員が担当した・・・

こまめに端から見ていくのだが、別の書類にまとめたり数を数えたり・・・一言でいうと「慣れていない」のである・・・


案の定、途中で暗礁に乗り上げてしまい、上司を呼んできた・・・

おお○○○さん久しぶり!(^^)!

その後10分ほどで取りまとめて、「社会保険調査結果 指示票」なるものを作成・・・・


これ1枚でざっと100万以上の追加の保険料が生じる・・・

それが先週末のことであった・・・




本日の昼前、社長の家族が我が事務所にやってきて、よ~するに社長に説明したのだけれど、なぜ100万円も取られなければならないのかチットモ納得が行かないという・・・

また、従業員から一度に20万やら30万円もの保険料を取ると、年を越せないと言う・・・

月賦はダメなんですか、というと、先に取っておかないと辞められたら困ると言う・・・


家族が説明してほしいと社長のケイタイに電話をかけた・・・

なるほど、ケイタイの向こう側で社長が怒鳴っている・・・

調査の当日、会場に来なかったのはあんたの方なんだよ・・・まあ、よくあるたわごとというもので、しばしあ~たらこ~たら叫んでいる・・・

それこそ「よくある質問の答え」であった・・・

結局、遡って支払えないが、今月からだったら何とかなるという・・・


それで、年金事務所に電話をすると、本日は有給を取って休んでいるという・・・


仕方がない、明日、他の用事もあるので談判をしてくるかのう・・・

交渉が決裂したら「もう好きなようにして下さい。」と下駄を預けるしかない・・・

もし、ほったらかしにしておくと、どんな手を使うのだろうかねえ・・・


ミ~さん「センセイ!社会保険料よりも労働保険の3期分と溜まっている手数料を先に支払うように強く言って下さい。」

そ、そうね・・・今回の調査の立合料も請求しなくてはならないしね・・・










社会保険労務士研修システム e-ラーニングシステム 始まる・・・・





きっと「新しいモノ好き」なんだな・・・    σ( ̄ー ̄;)ボク?



倫理研修会もこれでラーニングしたら手間ヒマもかからず、参加しろしないのスッタモンダが起こらないのかも・・・











2010年12月19日日曜日

Evernoteのアップデートまとめ

カズちゃん さん、コメントありがとうございます・・・
.

>時代は変わるものですね。

そうなんです・・・

問題は、我々のような弱小社労士でも生き残れるかどうか・・・なのであります・・・

まあ、確実に破綻に向かうであろう日本経済と言われてますが、10年後いや5年後も今の生活水準が保たれているかどうか・・・ああ



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そういえば、本を何冊か「自炊」して入れたのに、使用料が10%程度・・・

やや、月のアップロードリミットが1GBにもなっているではないか・・・

調べた・・・


皆様へのクリスマスプレゼント – 月のアップロード容量を増やしました。そしてお友達をプレミアムに招待できます
http://blog.evernote.com/jp/?p=1462



・・・なるほど・・・しかし、毎月1GBも使おうとするとそれこそ何でもかんでも記録したとしても追いつかないかも・・・



他の記事を調べた





ノートブックのスタックが正式版に Evernoteの最近のアップデートまとめ
http://goryugo.com/20101217/evernoteupdate/


ノートブックのスタック

複数のノートをひとつの固まりにまとめる機能。

まとめるためのノートブックには、ノートを入れることは出来ない。「親」ノートブックをクリックすると、その「子」のノートブックが全て表示される。


共有ノートブックが使いやすくなった

使いやすくなったというか、今までが使いにくすぎた。

今までは「ノートブックの共有」を行った場合、招待した人以外はウェブ版Evernoteでしか共有されたノートの閲覧、編集が出来なかった。これがようやくふつうに使えるようになった。

なお、WIN版にはまだ無い?模様。(Winマシン無くなったからわかんない)


ノートブック数の上限が100から250へ

そもそもノートブックの数って上限があったのね。。。

100も作ったこと無かったから知らなかった。。。

増えた、って事は、人によっては100以上ノートブックを作りたいという人も居るということなのだろう。

Evernoteの使い方は本当に人それぞれだ。




アップロード出来る容量が増えた

プレミアム版は500Mから1GBへ。無料版は40MBから60MBへ。

それぞれ毎月アップロードできる容量が増えた。

500MBから1GBの変化は思ったより大きい。

個人的に、最近は音声ファイルなんかもEvernoteに保存し始めているので、これらを躊躇無くEvernoteに突っ込んでいけるようになった。サンデーSkypeの音声ファイル、気楽に全部保存出来るぜ!

あとは、1ノート50MBっていう制限を撤廃してくれないかな。多分そのうち増えるんだろうけど、これも増えれば増えるほど活用の幅が広がる。まだ今はやろうと思わないけど、そのうち撮影した動画なんかも全部Evernoteに取っておけるようになりそう。
まとめ

個人的にはノートブックのスタック、これがとにかく素晴らしいです。未だに色んな使い方を試行錯誤しています。

なんていうか、スタックが出来ることで活用の幅が広がりすぎて、どう使ったらいいのか未だに固まらない。こういうのを嬉しい悲鳴というのだろうか?

そして、今回アップロードできる容量が増えたことで、今後のさらなる増加にも期待が持てます。

どんどん全部Evernoteに入れておく、が進んでいきそうです。

ニヤニヤが止まらない

2010年12月18日土曜日

「やっぱし、時代は変わっているんだね。」「なに!その証拠はあるのか。」「だって、こんなこと今までだったら考えられなかったことなんだよ・・・↓↓↓↓↓」





その政治力の故、お取調べが入るなんて絶対ない!・・・なんて言われていたのであるが、なんと、全都道府県にお取調べが入ったのである・・・


しかも、委託業務収入が4割以上も減らされた・・・
http://www.rouhoren.or.jp/main/annai/annai.html



そりゃまあ、事務所には何故テレビが必要なんだとか、なんでこんなに沢山弁当代が必要なんだ、なんてチクチクやられてんだろうけれど要するに「不適正経理」って決めつけられたのである・・・

しかも金を返せ、だと・・・まあ、前代未聞だろう・・・・


自民党政権の時代であったら電話の1本で方がついたんだろうねぇ・・・

しかし、やはり時代は変わったんだね・・・

ちなみに、こちらの親分と精錬の親分は同じ人物だってことは知っているよね・・・




さあ、朝からひと仕事…といってもいつも使っている書式を使いまわして…まあ、地獄の沙汰も金次第ならぬ紛争解決の沙汰も・・・




まあね、この仕事で求められるのは「要するにナンボ?」の歩み寄り案を出せるかどうか・・・

今回は、先方さんは何としてでも60万円が必要であったが退職金では30万円しか賄えない・・・

で、事業所から見れば難癖としか思えない理由を並び立てて、よ~~~~するに金銭的な解決を望んでいる・・・ということを事業所側に説明・・・

労働相談コーナーの担当者も具体的な金額を表さなかったので「つまり、これこれこういう理由で10万という線ではDOですか。」と水を向けると「それでいきましょうか。」ということに・・・

先方も、仕方がないと諦め監督署への申告も取り下げることになったのである・・・ああ











2010年12月17日金曜日

車を運転しながらふと思った・・・もし取り残された感覚を味わいたければ精錬を語るがよいだろう・・・なんちゃって!(^^)!




時代が変わりつつある・・・

これからも変わるであろう・・・

そのうち、もし取り残された感覚を味わいたければ精錬を語るがよいだろう、と言われ始めるかもしれない・・・

我々は、いわば白紙委任していたわけで、白紙委任を強いていたところが問題となったのだが、利権が見込まれるうちは、ただ乗り論に終始していた・・・

ただ乗り論=精錬の会費を払ってもいないくせに果実だけ味わおうとする同業者に対するやっかみ・・・


いま、そのスキームが崩れようとしている・・・

一人10票集めればどのように振り分けようか・・・

どの様に振り分ければ、私の個人的な利権が最大になるのであろうか・・・なんて下世話なことを考えているうちは時代に取り残されていることすら気が付かないのかもしれない・・・


そもそも、精錬というのは利権が限りなく広がっていく右肩上がりの時代の代物であった・・・

良かれ悪しかれ「政治」が安定していたころの産物でもあった・・・


限りなく縮小していくであろう次の時代に、我々の利権だけ拡大させるんダイ・・・ってのはあまりにも虫の良すぎる話ではある・・・

だって、社会保障費が毎年1兆円も増加していく時代だぜ・・・・

社労士だけが、しかも一部の者だけが潤うかもしれないように法律を変えろ、なんてことになればキット血の雨が降るかも・・・

せいぜい、損が貧乏くじを引く羽目になるのか不分明なうちに早々に足抜けをしようとたくらむことぐらいかも・・・








現時点での勢力
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E5%85%9A
(注釈の無い政党は何れも国会議員5人以上所属の政党要件を満たす)

日本の閣僚輩出中の政党
* 民主党
* 国民新党

与党と統一会派を結成している政党
* 新党日本:2007 年参院選では比例区で得票率2%以上の要件を満たしている。2009年衆院選では国会議員5人以上及び小選挙区・比例区共に得票率2%に達していない。 2010年参院選では候補者を擁立していない。以上により、2007年改選の参議院議員の任期が切れる2013年までは政治資金規正法・政党助成法上では政党として扱われる。衆議院で国民新党と統一会派を結成。

日本の野党
* 自由民主党(自民党)
* 公明党
* みんなの党
* 日本共産党(共産党)
* 社会民主党(社民党)
* たちあがれ日本
* 新党改革:2010年参院選・比例区得票率2%以上の要件を満たしている。

国会に議員を有する政治団体
* 新党大地:政党要件を満たしていない。与党である民主党と統一会派を結成。
* 沖縄社会大衆党(社大党):政党要件を満たしていない。所属議員は無所属(各派に属しない議員)で活動しているが、与党である民主党・国民新党と野党である共産党・社民党の双方(選挙当時は4党のいずれも野党であった)から推薦を受けている。
* 幸福実現党:政党要件を満たしていない。所属議員は無所属(各派に属しない議員)で活動している。








ポスト55年体制とはなんですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1444297779

検索をかけてもどれも55年体制にヒットしてしまいポスト55年体制とはなんなのか?どういった特徴があるのか?などがわかりません
どなたか教えてください
できれば詳しくおねがいします。


ベストアンサーに選ばれた回答

55年体制は、ご存知かと思いますが、与党である自由民主党と万年野党である日本社会党の総選挙による政権交代の可能性のない、「二大」政党制をいいます。
政策決定過程は、与党が同じですから、与党・官僚・財界の意向で事実上きまり、いわゆる政官財のトライアングルといわれ、国民の代表である議会の機能が事実上なく、労働者等の希望する政策は、オープンな場ではなく、国会対策委員会による根回しで、部分的に与党に取り入れてもらうことで実現する程度、野党は常に少数派ですから、法案をさせられないため、審議拒否などの抵抗が中心とならざるを得ない、こうした体制を打破し、総選挙による政権交代を実現し、民意を反映した政権が多数を形成することにより政策を実現し、野党に転じた勢力は、次を考え、国会審議を通じて、批判あるいは妥協をする、これにより国会が国民代表としての機能を発揮するというのがポスト55年体制といわれてきたものです。
昨年秋、ようやく総選挙による実質的な政権交代が実現し、今般の参議院選挙で「ねじれ」がおこり、ポスト55年体制が実現する環境はできています。
問題は、与党である民主党が、なぜ政権交代ができたのか原点に回帰できるのかどうか、政官財のトライアングルは実態は官僚主導の政治、これでは国民本位の政治はできない、そこに国民は期待したはずですが、そこに回帰できるかどうか、参議院選挙では同様の立場のみんなの党の事実上の一人勝ち、この意味で民意は変わっていないわけで、野党が「ねじれ」のなか、単なる批判、抵抗に終始しないかどうか、安易な数合わせにならないか、ここにかかっていると思います。





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ふむふむ・・・

個別労働紛争における簡易裁判所での訴訟代理権の獲得・・・
労働審判における代理権の獲得・・・
認証ADR機関における紛争目的価額60万円の撤廃・・・
一人法人制度の導入・・・
会費滞納者の自治権の付与・・・
社会保険労務士試験科目の改正等の法改正項目の中から項目の選択と優先順位の決定・・・

むむむ、別に文句は無いんだけれど、なんとか利権の匂いを嗅ぎ付けないものかと・・・
イマイチ個人的には懐があったまりそうにもないような・・・

利権とは・・・
例えば、社会保険庁を復活し、社労士の作成した用紙は目をつぶって受理するが、社労士印の押印していない書類はナンダカンダと言ってなかなか受理しない・・・そんな理想の慣行が横行するようなスキームを作ってくれるのが、「良い精錬」なのではある・・・

ホンの少し前までは、出来ていたのにね<(`^´)>












2010年12月16日木曜日

本日もいろいろありまして・・・

某介護サービス事業所の幹部二人と労働局に行く・・・

目的が「金銭的な請求」であるとわかったが、はて値踏みは・・・

むかし、ユ~シュ~な弁護士は、数分話を聞くだけでぴたりと「解決金額」を計算するとか聞いたが、やはりユ~シュ~な特定社労士も「どんだけ出せるのかなあ¥」と引き出す話術?が必要かも・・・・


モッちゃん「センセイ!解決金はいいですが、解決手数料もスパっと決めてくださいね。」

むむごもっとも((+_+))













Blogger カズちゃん さんコメントありがとうございました。

>humyoがトレンドマイクロのオンラインストレージかと思ってました。

むむ、どうやら同じもののようですね・・・

ただ、日本語化?して売りやすくした・・のかも・・

2010年12月15日水曜日

ひょっとしたら「バックアップ」という概念がなくなってしまうのではないかと思うのでありまして・・・

カズちゃん さん、コメントありがとうございます・・・

なにはともあれ師走でありまして、何かと外出が多くてブログの更新もままなりません・・・



>google docs も捨てがたく。
>またまた、zoho(http://www.zoho.jp/)も捨てがたく。
>さらには、OpenOffice.org(http://ja.openoffice.org/)まで検討始めてしまいました。
>またまた、LibreOfficeなんてOffice suiteまでできて。日本語化は当面先のようで。
>経費削減にお役人が利用始めるのも時間の問題かとも思うのですが。
>悩み多き人生が待っているような。


それぞれを検証・・・というか野次馬的に調べようとしたら、メールが・・・・


【新発売!】容量無制限のオンラインストレージ!<トレンドマイクロオンラインストレージ SafeSync>

トレンドマクロオンラインストレージ
http://www.trendmicro.co.jp/safesync/vbc/?vb2011=VBC_Dec_New_1214








なんとまあ、データ容量無制限だって・・・・

今、SugarSyncの試運転中なのでありますが、心が動いているであります(-_-;)


やはり、いつまでたっても「悩み多き人生」の真っ最中でいるような。



2010年12月13日月曜日

さっそくSugarSyncを使用し始めました・・・なんと29GBも使っている・・・でもほどんど・・・ゴミかも・・・



なんだか、知らないうちにたまっていた音楽なんかもアーカイブされているのかな・・・




カズちゃん さんコメントありがとうございます・・・


>最近は、「頑張れ!日本」の私としては、クオンプも捨てがたく、検討中です。
http://www.quanp.com/

むむむ、クオンプってRICOHじゃあないですかぁ・・

今、RICOHのコピー機が2台入っているのでよく来ています・・・

この間も、PCのウイルス対策に新しい機能を入れませんか、などと技術者と思しき者と二人が売り込みに来たのでありますが、そのうちEvernoteにについて知らない、なんていうので、よ~く説明をしてあげました・・・

なんだかねえ、これ以上RICOHのお世話にはなりたくないような・・・






2010年12月11日土曜日

オンラインストレージ、DropBoxとSugarSyncはどちらを選ぶべきか・・・SugarSyncもいいなあ・・・

「DropboxとSugarSyncのどちらがいい」ってググると記事が出てきた・・・

オンラインストレージ、DropBoxとSugarSyncはどちらを選ぶべきか
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20100730/1032530/?P=3


しばらく前に、かおりんママさんに「SugarSync完全活用術」の本を与えて研究してもらった・・・




まあ、お好きなように・・・ではあるが、SugarSyncのほうが機能は充実している・・・

また、他のPCの中も触ることができる・・・


『私自身も、Dropboxの考え方のほうが好きですが、実は両方使っています。なぜかというと、「パソコンにぜんぜん詳しくない人」のデータを整理してあげるというニーズには、SugarSyncはとても合っているんです。誤解しないでほしいのですが、パソコンに詳しくない人がSugarSyncを使っているということではありません。SugarSyncを使うと、他人のたとえば「Desktop」の内容を私がいじれるようにも設定できます。「My Dropboxに入れてください」といっても、「それってどこにあるんですか?」という人のデータは、「デスクトップ」や「My Documetnts」を遠隔で整理してあげることができます。』
http://journal.mycom.co.jp/series/lifehacktalk/017/index.html



他人のパソコンの中身を整理してあげたい人なんかはいいかもしれない・・・

とりあえず、現在は、SugarSyncでストレージの試験をしている・・・

最近、SugarSyncは5GBまで無料で使えるように拡張されている・・・

普通のマイドキュメントならごそっと入ってしまうが、画像や音楽までとなるとまだ足らない・・・というか、いろんな使い方をしてみたい・・・





さあ、帰ってパソコンで遊ぼう~・・・って、事務所のPCも家のPCも全く同じことができるので…違いは、焼酎をあおりながらサ~フインかなあ・・・


2010年12月9日木曜日

事例研究・・・というか事案を扱ってはじめてわかることもあるんだなあ・・・

ある建設業者から電話・・・

労働者がダンプから落ちてケガをしたという・・・
いわゆる人夫を派遣してくれる会社に頼んで来てもらった作業員である・・・



当初、建設現場だということで書類を作り始めたが、どうやら『業務委託契約』らしいことがわかる・・・











本日、会社に行って社長夫人と話をする・・・

派遣会社は、何とかこっちの労災を使ってほしいという話である・・・

送ってもらった診断書を見ると「右膝骨近位端関節内粉砕骨折、右腓骨近位端骨折」で、「少なくとも3ヶ月の加療を要する見込み」とある、年齢は70歳・・・


社長夫人は、なんとか労災を使いたくないという・・・


で、監督署に話を持ち込む・・・

最初担当者は、この労災保険番号でなんとかいけますよ、という感じであった・・・

しかし、いや会社側は自社の労災保険を使いたくない、と言うことを伝える・・・

「そもそもこの事故は『建設現場での事故か』ということを判断してほしいのでありますが・・・」と続けると、奥に控えるエライさんとしばし協議・・・・

そもそも、この「委託業務」は建設業といえるのか・・・
当日は2名の作業員だけが派遣されてきたが、それでも「建設業の下請負」となるのか・・・



結論は、「両方の会社で話し合って決めてたらどうか・・・」というもの・・・

最初に労災保険の話をしておくべきであり事故が起きたあとになってどの保険を使え、とは言えないという・・・



会社に帰り、社長夫人に伝えると、派遣をしている会社と連絡することになった

すると、相手は「顧問の社労士と協議してほしい」ということになり、社労士は「やりますよ。」ということに・・・

派遣している会社の保険を使うこととなったのだか・・・どの「保険」なのかなあ・・・


毎年の年度更新の際に、このような「委託業務」が出てくる・・・

今回の草刈りや電気設備等の保守点検、庭園の管理など、主に建設業者が請け負うのであるが、実際に事故が起きてみると、なるほど行政の考え方はこうなのか、なんてことがわかったような1日であった・・・





**************翌日になり下記を追加************************

参考に下記の資料を張り付けておこう・・・・


建築現場に事実上派遣された現場労働者の労災の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J11.html










2010年12月8日水曜日

本日二日酔いのためブログ休みますZZzz(。uдu。)zzZZ

やはり年のせいか。。。たくさんアルコールを摂取した翌日はしんどくて・・・











($・・)/~~~

2010年12月7日火曜日

Evernote、ノートブックを共有して使う・・・ってのはどうなのかなあ・・・

_


Evernoteには「ノートブックを共有して使う」という機能がある・・・・

『Evernoteのノートブックを共有することで、複数の人が同じノートを閲覧できます。共有したいノートのプロパティを変更して、そのノートを共有したい人にメールで「招待状」を送れば設定完了です。プレミアムアカウントでは編集も可能です。』

むむむ、なんと素晴らしい機能・・・

最近は、本や資料を丸ごと「自炊」したりしているので、共有者はそれを見ることができてしまう・・・

この場合、著作権などはDOなるんでしょうねえ・・・



あるいは、何人かで共同作業を行うときなんかは大変便利な使い方ができるのではないか・・・・

例えば1
sr-ta3「今、A社で人事の担当者と面談中。取得者の情報を送るからね。」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
モッちゃん「センセイ、きたない字で書いた資料を見てます。これで書類を書きますので、これもアップしておきます。」」
・・・と電子申請で手続きをするのであった・・・


例えば2
sr-ta3「今、研修中、資料を送るから」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
ミ~さん「え~手続きがこんなに変わるんですかあ。めんどくさ~い<(`^´)>」
・・・と事務所のみんなで情報を共有をするのであった・・・










また、ノートブックを特定者ではなく制限なく公開することも可能であります・・・

『ノートブックには、特定の相手に公開するだけではなく、誰もが見られるようにすることもできます。ブログ以上に作成、更新が簡単な上、検索も容易なので、大量の資料を公開して自由に使ってもらいたい、というような場合に最適です。』

・・・そのうち『これが○○○連合会の真実だあ~』なんて何でもかんでも公開する奴が・・・でてくるのかなあ・・・

文字入力をしなくても簡単に色んなモノを公開できるので楽々なんだけれどねえ・・・

例えば、ケータイで写真を撮り一文字も打つことなくボタンを押して送信すればそのままノートブックで見ることができる・・・・むむむ<(`^´)>



例えば、ワタクシのノートブックの一部・・・







だれか「肩こり仲間」になりたい人はいませんかねえ・・・

最近、Evernoteを始めたMさん、メールで招待状をおくるからね。肩こりのツボを発見しましょう(#^.^#)





2010年12月6日月曜日

友人の弁護士から電話「社労士だったらわかるだろぅ、対象期間標準報酬総額ってなんだ、」「そ、そりゃ、簡単なもんよ・・・でも今大変忙しいので・・・・」


とは言ったものの、ムムム・・・く(;´ー`)コマッタナァ

とりあえず困ったときはググる・・・


Q どのように被用者年金を分割するのですか?
A 被用者年金の被保険者である第2号被保険者(サラリーマン、公務員等。自営業を除く)の保険料納付に基づく婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行うという方法により分割します。

Q 分割割合は自由に定めることができますか?
A 分割割合とは、分割前の夫婦の対象期間(婚姻期間)における標準報酬総額の合計の内、分割により標準報酬が増額改定される者の分割後における対象期間標準報酬総額の割合をいいますが、上限は2分の1(50%)となっております。


とりあえず、依頼者は1億1千万という数字が出てきて驚いているのと、按分割合の範囲とは何ぞ、という疑問を持っているようである。。。


結局、按分割合の範囲とは、

請求すべき案分割合=Aとすると

2分の1≧A>第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額

というようになるのであるが・・・




しかし、こんなものまで離婚の際の協議の内容に含めるのかねえ・・・






2010年12月2日木曜日

精神障害による労災請求 申立書

昨日は、精神障害による労災請求に係る事業場の調査票であったが、今日は請求人側の申立書をアップしておこう・・・


きっといつか役に立つかも・・・




















2010年12月1日水曜日

精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)

さる介護サービスの事業場・・・

介護職員が市の職員とともに利用者宅を訪問した際に、利用者の娘が「私は虐待なんかていない」と逆上して台所にあった包丁を振り回されて、命からがら逃げだして急性ストレス反応の診断を受けた介護職員の事案があり、

「精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)」

をメールで送り、当時の状況を確認してもらう・・・

よ~するに、社労士としては、精神障害による労災請求をするにはこの程度の状況認識は必要とされるんだよ、というアドバイスは必要なのだろうなあ・・・

















また、下記のような記事もあるし・・・・


***********************


2010/11/29 日経新聞より

精神障害、労災審査短縮へ 8.7カ月を半年に

仕事のストレスで発症したうつ病など精神障害の労災認定について、厚生労働省が専門家による検討会を立ち上げ、認定までの期間短縮に向けた議論を進めている。支給決定までの時間は現状では平均約8.7カ月で、これを半年程度まで縮めたい考え。来夏をめどに報告書をまとめ、精神障害の認定指針(同省労働基準局長の通知)を改定する。

期間が短縮されれば、障害が原因で失業中の患者の経済的負担軽減につながると期待される。

障害が労災として認められるには、(1)世界保健機関(WHO)の診断基準に該当(2)発病前の半年間にストレスがあった(3)発病に業務起因性――の3要件を満たす必要がある。その上で原因として、プライベートではなく仕事のストレスが強かった、と判断されなければならない。

ここ10年、精神障害の労災申請件数は急増。厚労省が認定指針を策定した1999年度には155件だったが、2009年度には1136件と初めて1千件台に達した。同年の指針改正で、「達成困難なノルマ」「嫌がらせやいじめ」など、障害の原因となる出来事の認定対象が拡大された。

労基署による判断は、調査計画作りから同僚・上司などの聴取、資料収集などの作業を伴うが、その中でも最も時間がかかるのが精神科医による協議だ。

指針は客観性の確保を理由に、すべての審査で複数の精神科医による協議を実施することを求めているが、協議にかかる平均期間は約2.5カ月と審査時間全体の3割を占める。

今後、検討会では例えば「月200時間近い残業」「上司からの過度の暴力」など、業務上の強いストレスが明白な例では精神科医の協議を省略する、などの考え方が議論される見通し。

日本産業カウンセラー協会の原康長事務局長は「審査が長期化したうえ、認められず裁判になる例も多い。審査を短縮・明確化すれば、労働者の負担軽減につながる」と指摘。今後は「職場ぐるみのいじめなど悪質な行為で精神障害を発症した場合などは、企業に罰則を設けることも必要だ」と話している。

2010年11月29日月曜日

大量解雇・・・・




R社の大量解雇の第2陣・・・・

30名ほどの離職票を作成・・・

明日持っていくのだと・・・








2010年11月28日日曜日

2010年11月26日金曜日

「アンドロイドが呼んでいる」「単なる新し物好きなんではないですか( ̄~ ̄;)! 」「まだ前のケ~タイを買ってから1年と経っていないのですよ ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!」





本日、売り出されたそうな・・・

待ちに待ったauなんだけれどなあ・・・






かなち さんコメントありがとうございます.

 >この年金マスターの研修受講できるのは開業の人々かなぁ?と思ったりして。私、勤務社会保険労務士は年金事務所へ行くことは不可能ですもの。



どうなんでしょうねえ「年金マスター」・・・

あまり興味がなかったので、情報収集していなかったのですが、何でもかんでも名刺に印刷したい人には

「なんとか、SRP(社会保険労務士個人情報保護事務所)のように、e-ラーニングだけでくれないかなあホシィ!!o((≧∀≦))oホシィ!!」

みたいな人もいるのかも・・・



年金事務所で『奉公』しないとくれないのならムクれる同業者もいるだろうなあ・・・

あ、そうか「年金事務所で働きマスタ~」の略かも・・・






2010年11月24日水曜日

『年金マスター研修修了証』が連合会会長名によって交付され名刺やホームページ等に『年金マスター』と記入することができます・・・だって<(`^´)>





e-ラーニングでの自宅研修だとのこと・・・

その上、都道府県会ごとの集合研修とWM研修を受けて、連合会の「能力確認」を終了しなければならない・・・

更に、「相談実習」を終了して、『年金マスター研修修了証』が連合会会長名によって交付されてようやく『年金マスター』と名乗れるようである・・・


どなんだろうねえ・・・

別に年金をウリにしていなければ「年金マスター」なんてどっちでも良いようなもんなんだろうけど・・・

しかし、普通の人から見るとなんだか社労士の「種類」ばかり増えているように見えるのかも・・・・

え~と・・・

開業社会保険労務士
社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
勤務等の社会保険労務士
特定社会保険労務士の開業社会保険労務士
特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士

に加えて、更に今度は、

年金マスターである開業社会保険労務士
年金マスターである社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
年金マスターである勤務等の社会保険労務士
年金マスターである特定社会保険労務士の開業社会保険労務士
年金マスターである特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士
年金マスターである特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士

が増える・・・( ..)φメモメモ??


そして、労働紛争解決センターなんか加わると大変立派な肩書ができるかも・・・

例:
『社労士会労働紛争解決センター○○相談員なんだけど年金マスターでもある特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士 社労太郎』

名刺からはみ出すかも・・・・


あるいは、会合なんかで挨拶する際も丁寧な人は、
「え~、本日の会合にお集まりいただきました開業社会保険労務士、社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、勤務等の社会保険労務士、特定社会保険労務士の開業社会保険労務士、特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士、年金マスターである開業社会保険労務士、年金マスターである社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、年金マスターである勤務等の社会保険労務士、年金マスターである特定社会保険労務士の開業社会保険労務士、年金マスターである特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士、年金マスターである特定社会保険労務士の勤務等の社会保険労務士、社労士会労働紛争解決センター○○相談員なんだけど年金マスターでもある特定社会保険労務士の社会保険労務士法人の社員の社会保険労務士その他省略の皆さん、お元気ですか・・・・」
なんて言うんだろうかねえ・・・





2010年11月22日月曜日

社労士が『加害者とならないような訓練』が必要なのかも・・・

あかりん さん、コメントありがとうございます。

お久しぶりでありますが、本日ヘタバッテおります・・・

気のきいた返事も書けませんで失礼・・・


ただ、最近、セクハラ、パワハラ、うつ病などの事例を取り扱うことが多くなっています。

そして、事業主から「同意」や「共感」を求められたり、「社労士が言っている」とか「社労士に任せている」とか案件を振られることも多くなりました・・・

手数料は欲しいけれど、加害者の尻馬にも乗りたくない・・・

きっと、そんなジレンマに陥る同業者も多かろうと思います・・・


そんな時も、我が事務所の面々に事件の経緯を話すことにより、整理がついたり、一般的な感覚を取り戻せたりするのであります・・・

迷うときは、口に出して言葉にしてみる・・・


何度も同じことを、最初から筋立てを話すことにより整理ができていく・・・

大事なことなのかもしれません・・・・





2010年11月20日土曜日

社長に言った「ステージが変わったんです。覚悟して下さい。」・・・むむ、もっと気の利いた言い方はないのか・・・今後の研究の余地あり( ..)φメモメモ

相談に乗るのも社労士の仕事である・・・

いや、いろんな相談ごとに関わっているが、たまたま人事労務関係の分野に多少詳しいだけだ、というのが社労士だ・・・




そんな中で、ある事件から「様相」というか「位相」というか「次元」というか「潮目」というか、ともかく「局面」が変わることがある、ということを学んだ・・・

それをして「ステージが代わった」と表現したのかもしれない・・・

な~んて分かりにくい表現になってしまうが、社労士も状況判断が必要だ、なんていう話である・・・


そんなことを実感したのが、労働局のあっせんであった・・・


我が事務所の隣では、弟が行政書士をしている。

そこの許認可申請の客だったのだが、あるとき労働局から「あっせん開始通知書」が届いたという話が持ち込まれた・・・

すでにあっせん期日が決まっているという・・・

どうも、当日一人では心細いので、臨席してほしいようだ・・・

話を聞くと、数か月前に雇用した女性事務員であるが、具合が悪いので辞めてもらったところ思いもよらぬあっせんの開始となったという・・・

どんな具合が悪いのですか、と聞くと
「仕事が遅い、協調性がない、たまに遅刻する、会社の車を電信柱にぶつけた、何より住所をうそをついていた。」と・・・

「住所をうそついていた?」

「会社に届けている住所と住んでいる住所が違っていたんだ、離婚した夫に知られたくない、と言っていたが交通費の水増しに違いない。」

そして、このあっせんがうまく行けば今後も社会保険などの仕事を頼みたい、と言って帰って行った・・・

思わず皮算用などをした・・・「ミ~さん、顧問料はいくらぐらいにしようかねえ!(^^)!」


そんな話を聞いてあっせん期日を迎えた・・・

ところが、あっせん委員である弁護士から幾つか質問が出てきて、思いもよらない展開となった・・・

申請人は、元夫からDVの被害を受けていたため、住所を知られたくなく会社には実家の住所を伝えていたこと・・・

社長からは「そんなことやから前のダンナに殴られるんだ。」「もっとかわいげのある応対をしろよ。エエ男見つけられんぞ。」とかその他傷つくことをたくさん言われたこと・・・

あっせん委員は、社長に聞いた。「これを認めますか。」

最初はとぼけていたがそのうち「いったかもしれんなぁ。」と認め始め、最後は
「いやあ、本人に叱咤激励しようと思って言ったことだ、このくらいのことで落ち込んだら世の中渡っていけない、ということを言いたかっただけだ。」


・・・むむ、ここで「様相」というか「位相」というか「次元」というか「潮目」というか、ともかく「局面」が変わった・・・



あっせん委員は、申請人のところに行き何を要求したいのかを聞いてきた・・・

「先方は、金が欲しいからあっせんをしたのではないと言っていますが、具体的な要求はどうか、と聞いたところ100万円という金額の提示となりました。」

あっせん委員は、「社労士さん、10分間時間を与えますのであっせん案を受け入れるかどうか話し合った下さい。」と言い残し退席した・・・

「社長・・・・・・」
「・・・・・・・・」
「・・・・・・・・」
「・・・・・・・・」


さあて、皆さんならどのような話をしますかねえ・・・




結果として60万円でその場で和解して和解契約書を締結した・・・

要求の半分の50万円と残業代の見込みとして10万円の合計である・・・



そして・・・顧問先とはならなかったのであります・・・・

もっとも、報酬として1割の6万円をいただいたが・・・




ミ~さん「センセイ!もっと顧問先を開拓して来てください。」

モッちゃん「そうですよ。好き嫌いは言ってられないんですからね。」

Nyaoちゃん「顧問先が増えなかったお祝いに美味しい店にいきたいな。」










2010年11月19日金曜日

管直人クンが答えたのよ「監督官は、労基法違反の不払賃金の支払いについて命令する権限はない」・・・だからといってケチな事業主の尻馬に乗る気もないけれどネ(ー_ー)!!




Oh!被取締役さん、コメントありがとさん、おヒサではないですか(#^.^#)

>いつもながらコメント記述に辿り着くのに途中で迷子になってしまいます^^;

このブロガーなら、うざいコメントで気を悪くすることも少ないかも<(`^´)>

そろそろブログの再開はDOなんざんしょ・・・

このブログはホンの数人が見てくれたらよいな、と思っております。

また、気軽にコメントください菜・・・・





さて、労働新聞が届いた・・・

一面の下の方に記事が載っていた

命令する権限はなし
監督官 不払賃金の支払いで



というわけで、さっそく記事を探した・・・

みなさん思うことは色々あるでしょうから、コメントでもしてください奈・・・





労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm



平成二十二年十月二十九日提出
質問第一〇三号

      労働基準監督機関の役割に関する質問主意書

提出者  村田吉隆

労働基準監督機関の役割に関する質問主意書

労働基準法第十一章に監督機関が定められている。このうち、同法第百二条において、「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」と定められており、同じく第百一条第一項において「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」とその職務権限が定められている。
当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲につき、以下の点について質問する。

一 監督官が行う調査は、行政指導である。行政指導である以上、行政手続法第三十二条の行政指導の一般原則である、

「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」
の適用を受けるものである。

したがって、当該調査に関しては、労働者の生命身体の危険が今まさに迫っているなど、緊迫した事情(具体的には重大性、捜査の緊急性、必要性)がない限り、相手の任意の協力が大原則であり、謙抑的に行われなければならない性格を有するものと解されるが、この点につき見解を問う。

二 監督機関の基本的役割は、罰則の適用を背景として現に確認し得た法違反についてこれを将来に向かって是正させ、かつ、再び法違反を生じせしめないよう監督指導することにあるのではないか。この点に関する見解を問う。

三 遡及是正の勧告の対象とする事案は、賃金不払事件として立件するに足りる客観的な確証が得られたものに限るべきであり、不払いに係る労働日数、労働時間数、金額等を特定し得ないものについては、これを行うべきではないのではないか。この点に対して見解を示されたい。

四 タイムカードで、正確な労働時間が算定できるか否かの疑義がある。
判例には、「就業開始前の出勤時刻については余裕をもって出勤することで始業後直ちに就業できるように考えた任意のものであったと推認するのが相当であるし、退勤時刻についても既に認定した営業係の社員に対する就労時間の管理が比較的緩やかであったという事実を考えると、打刻時刻と就労とが一致していたと見做すことは無理があり、結局、原告についてもタイムカードに記載された時刻から直ちに就労時間を算定することは出来ないと見るのが相当である」とされた三好屋商店事件(東京地判、昭和六十三年五月二十七日)、や「被告におけるタイムカードも従業員の遅刻・欠勤を知る趣旨で設置されているものであり、従業員の労働時間を算定するために設置されたものでないと認められる。したがって、同カードに打刻・記載された時刻をもって直ちに原告らの就労の始期・終期と認めることはできない」とされた北洋電機事件(大阪地判、平成元年四月二十日)など、タイムカードで直ちに労働時間を算定することができないと否定的な立場のものも少なくない。
また、平成十六年三月二日受領の「衆議院議員長妻昭君提出国のタイムカード導入及び賃金不払い残業に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五八第一五号)において、国は
「厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等に基づき勤務時間報告書等を適切に管理することにより特段の支障なく行っているところであり、また、タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入は必要でないと考える。
(中略)タイムカード導入のメリット及びデメリットについては、その導入により職員の登庁及び退庁の時刻を把握することが可能になると考えられるが、一方、機械的に登庁及び退庁の時刻を記録するタイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないと考えられ、また、導入のための費用も必要になると考えられる。」
と答弁している。
このように国が、国家公務員の勤務時間の把握につき、「職員の正確な勤務時間が把握できない」と認識しているタイムカードにつき、民間に対しては、その打刻時刻にもとづいて労働時間を算定すること、ならびに、これにより算出された労働時間から、賃金の支払いを強要することは、おかしいのではないか。
この点につき、見解を明らかにされたい。

五 昭和六十二年五月二十二日の朝日新聞朝刊によれば、旧労働省の労働基準局監督課長松原東樹氏の話として、基発第一一〇号昭和五十七年二月十六日に関し、「指摘された通達は、監督官の業務指針として出した内部文書だ。三カ月という限度を設けたのは、割増賃金の対象となる労働時間の調査が大変手間どる作業で、一年も二年もさかのぼるのは不可能に近く、三カ月ぐらいなら何とか調べられると判断したからだ。それに、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない。しかし、何もしないのはまずいので、勧告している。」と、監督行政における遡及是正のコメントが示されている。
ここで、課長は「監督官には、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない」と発言しているわけだが、当時と現在とで事情が異なっているのか。仮に異なっているとしたならば、その理由も明らかにされたい。

六 タイムカードの打刻時刻から算出された労働時間の中身につき、労使に争いがある場合、これは当事者間で解決すべき問題であり、紛争解決の最終手段として、民事訴訟が用意されている。
しかし、是正行政の現場では、監督官の裁量により、「賃金請求権の時効にかからない、二年間の遡及是正」や「六ヶ月間の是正遡及」といった勧告がされている。しかしこれは民事の問題であり、たとえば、交通事故の現場に駆けつけた警察官が、加害者に対し「被害者の損害賠償金として〇〇万円、いつまでに支払いなさい」と命令することと同じである。こうした、民事に関する事案に支払命令を出す権限があるのは、三権分立の精神からして、裁判所に限定されるものであると解される。
はたして、監督官には、民事に介入する、すなわち労働時間数、金額が確定していない残業代請求に関し、こうした遡及是正を勧告する権限があるのか、法的根拠を明らかにしお示しいただきたい。

七 労働基準法第百一条の調査権は、無制限にそれを行使することができないと解される。任意捜査の原則における最高裁判所(最判、昭和五十一年三月十六日)の判断では、「重大性、捜査の緊急性、必要性に比例した限度内で相当な方法によらなければならない」とされており、本調査権も例外ではないと解される。この点につき、明確な見解を示されたい。

       右質問する。





衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm


平成二十二年十一月九日受領
答弁第一〇三号

内閣衆質一七六第一〇三号
平成二十二年十一月九日
内閣総理大臣 菅 直人

衆議院議長 横路孝弘 殿

      衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。




衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書



一について

労働基準監督官は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百一条、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第三十二条等の規定に基づき、臨検、帳簿及び書類の提出要求等(以下「臨検等」という。)を行うものであり、臨検等は行政指導には当たらないが、いずれにせよ、労働基準監督官は、法律の施行に必要な限度で臨検等を行うことができるものである。

二について

お尋ねの労働基準監督機関の基本的役割は、法定労働条件の確保による労働者保護にあり、これを果たすために行う監督指導の目的は、使用者に対して法違反を指摘するとともに、法の趣旨を十分に理解させ、法遵守のための方法等について助言指導することにより、その的確な是正と遵法意識の定着化を図ることにあると認識している。

三及び六について

労働基準監督官は、臨検等の結果、労働基準法に違反して賃金が支払われていないことが確認された場合や、労働時間数等の全部又は一部について賃金が支払われていない事実がある旨の労働者からの申告があることなど、同法に違反して賃金が支払われていない疑いがあるため、使用者に対し当該労働時間数等を自主的に確認するよう指導を行った結果、同法に違反することが確認された場合には、当該違反を的確に是正させるため、使用者に対しその不払賃金の支払をするよう勧告を行うものである。
  これらの勧告や指導は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行うものである。

四について

労働基準監督機関においては、御指摘のようにタイムカードの記録により算定された労働時間に基づく賃金の支払を強要しているわけではなく、タイムカードの使用を含め、個々の事業場の実情に応じた適切な方法により確認された労働時間に基づき、賃金を支払うよう行政指導を行っているものである。

五について

  現在、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していないことは、昭和六十二年当時と同様である。

七について

労働基準法第百一条に基づく臨検等は、犯罪捜査のために行うものではないが、いずれにせよ、同法の施行に必要な限度で行うことができるものである。





たいへん無責任なザレゴトありがとうございます・・・といっても歓迎しているのでありますよ(#^.^#)



匿名 さん、コメントありがとうございます。
これに懲りずに又コメントしてください・・・



>役員の方この辺をご尽力よろしくお願いしま~す。

たいへん無責任なザレゴトありがとうございます・・・

でも、もっと怒って欲しいのですよねえ・・・真剣に・・・

「お前たちには任せておけない!」と頑張ってひっくり返し、「でも、まあたいしたことないな」と・・・・
まるで民主党のようになっても良い?・・・「でも、でも、でも、一度くらいは頑張ってほしい」とは思うのであります・・・

なるへそ「そんなことするヒマがあったらセッセと稼がねば生きてはいけない・・・」

むむ(*_*; 確かにかつては、役員になれば「役得」のようなものはあったのだ、という幻想はあったのかもしれません・・・
でも、まあ創業者利益に近いようなものだったのだと思います・・・

「役得」って結局、多少の知識、技術、情報、人間関係などのごった煮であり商売の拡大に役立つもの・・・の総称だったような・・・


つまり、精錬に対しても言えるんだけれど、ドンドン業界が広がり利権が拡大するような局面では、頑張らないと他の業界に権益を取られてしまう・・・だから、お前も奉公しろと・・・

でも、そんな時代は過ぎてしまった・・・

3年ほど前から言っているんだけれど、理由が三つくらいあるんだろうと

①社会保険労務士というビジネスモデルの多様化
②ICTの発展
③行政の変容・消滅



しかし、なんとか既得権を守ろうとする者たちもいる・・・

かつて工場街を自転車で回り、
「社長!こんどからサブロクキョーテイという書類を出さんと国からエライ目にあわされるんだ。」
とか、
「革新政党が勝って革命が起これば、真っ先に社長が粛清されるぞよ。ところが、ワシのところの事務組合で保険に入っておれば優先的にたすけられるぞよ。」
とか言って数百件を囲い込んで保険料を集め、大半を野党の選挙対策費や飲み食いに使ってしまい、行政機関には国会議員を連れて乗り込み恫喝して逃げ切った・・・みたいな先輩もいたわけであります・・・

そんな「初代」達から引き継いだ「二代目」あたりが60~70才ぐらいとなって「既得権の死守」に入っているのでしょう・・・



>行政協力の名のもとでアルバイトをしている人を見ると気の毒でならないのは、私だけでしょうか?

ト~ゼン、色んな案が飛び交うのでありますが・・・

一定度低い金額の仕事には応じないとか、そもそも会は日銭を稼ぐあっせん機関ではないのだ、とか・・・

一旦、社労士会が回収(巻上?)してピンをはね、全員に再配分する案・・・

問題点は多々ありまして・・・・

全員素直に吐き出すか・・・
再配分する基準は・・・
主体とか権限とかどこに存するのか・・・
公益事業なのか収益事業なのか・・・
税金はDOなる・・・
そもそも入札に応じたいのか・・・
抜け駆けした同業者をどう処罰するか・・・
来年は?すなわち今年と同じことを約束できるか・・・





>これからも商工会とは、ちょっと大人になって協力し合える中を目指していきま~す。

いいなあ、メルヘンチックで・・・

しかし、商工会は商工会議所も含めて、大リストラをDOするか、の大変な時代に入ったのであります・・・
すでに暗闘は始まっているのであります・・・
明るく言えば椅子取りゲーム、暗く言えばサバイバルゲーム・・・むむ、似たようなものか(-_-;)


商工会のアルバイトの時給が高いのは出所が「事業経費」だからでありましょう・・・

かつて、商工会等の経営指導員の給料に対して数倍の事業費を使っていたと思います。

ところが国県市町村からの助成金が細ったため、予算規模が縮小されてはいますが、経営指導員の給料は減っていない・・・

すなわち、相対的に事業費が少なくするしかない・・・

で、経費のかかるイベント的なものを止めて、「専門家」と称する人たちに適当に配分すると、あれま「立派な事業を遂行」したとなるわけであります・・・

だから「使い切る必要」があるわけでして、単価が高けりゃ、経営指導員がお付き合いする時間も少なくなるわけで・・・

まさか、そんなことも知らないで「ちょっと大人になって協力し合える中」なんてのはタイヘン面白いブラックジョークではあります(-_-)zzz



例えば、ある商工会・・・

収入
会費   1,400万
受託料   500万
補助金  3,800万
その他  1,000万
計     6,700万

支出 
職員設置費 3,200万 ⇒給与、賞与
指導事業費   400万  ⇒退職金、旅費、事務費
振興事業費 1,900万
管理費       400万
その他       800万
       計     6,700万

今年度の収入のうち、賃金などにまわるのは3,600万・・・
つまり、53%が経営指導員の賃金に消えているわけで・・・

しかも、しっかりちゃっかり昇給もしている・・・

今年も2時間ほどの調査をして、結局「OK」をして押印してしまったのだけれど・・・

で、この人件費比率が数年来、少しづつ上がっているのである・・・
また、経営指導員を解雇することはない・・・
自然退職をジ~と待つしかないような・・・ああ・・・続く・・・かな・・・





2010年11月18日木曜日

ミ~さん「センセイ!この人『短』になったために損してます。」 モッちゃん「タンですか、美味しい牛タンが食べたいですぞ」 Nyaoちゃん「短ってセンセイの足の長さでは・・・」




先日、適用の窓口で作業が止まってしまった・・・

リストラが続く会社で離職者発生・・・

離職証明書を持って行った・・・

ウン悪く?新人さんのKさんに当たってしまったようだ、何度も席を離れては先輩に聞きに行く・・・

あげく、Kさんは出勤簿のコピーはないかと言う・・・

「17条の付記印が押しているだろ!」とは言わないで、ハイハイ、今我が事務所からFAXで送ってもらいますからね~

とどいたFAXを見ていたが、また先輩に聞きに行く・・・

おいおいDOなってんの~・・・

どうも、Kさんは「短」のゴム印を押していいかどうかを迷っているらしい・・・


被保険者は時間給者であったが、その昔、たいそう働いていた・・・

と~ぜんのように雇用契約書なんか無い・・・

1週間の所定労働時間は・・・40時間と書いている・・・

しかし、仕事が少なくなり、また病気がちであったため出勤日数が減っている・・・


皆さま方ご存知のように、賃金日額を計算する際、離職証明書の⑪欄の6カ月の合計が126以上であれば、⑫のB欄の合計金額を180で割るが、125以下であればその数字で割って0.7を乗じる・・・

しかし、『短』のゴム印が押していれば、⑫のB欄の合計金額を180で割ることになっている・・・

結果として、賃金日額が低くなるようにしている・・・・

ハローワークが、あまり沢山払いたくないからであろう (ー_ー)!!・・・


しかし、その『短』のゴム印を押印する基準があやふやとなるような事例に当たってしまったのである・・・しかもKさんに・・・


30時間未満であれば雇用契約書などでわかるが、何らかの事情で労働日数が少なくなり、賃金が10万円を割るようであれば、調べたうえで『短』のゴム印を押印するかどうかを判断しなくてはならないのである・・・


で、今度、Kさんは賃金台帳はないかと言う・・・

おくりますよぅ・・・事務所に電話するとミ~さんが「そんな新人さんほっといて他の人にしてもらってください。」と叫ぶ・・・Kさんにも聞こえるぐらいの響き・・・

送ってもらった賃金台帳を見て、また先輩に見せに行く・・・

結局ギブアップして、先輩と交代した・・・

しばし、賃金台帳を説明するが、そうだ中安金の助成金が入っていることに気が付く・・・

10月以降の出勤簿には『休業』と明示しなくてはならなくなったが、その出勤簿は休業と欠勤の区別がつかない・・・

賃金の中にも休業手当が入っているかどうか確認できない・・・

「いよいよ泥沼やなあ・・・」


事務所に電話して出直してもよいかと聞くと、

ミ~さん「ダメです。本日中に持って帰ってきてください!!!<(`^´)>」という・・・


・・・ワタシもギブアップですぅ~

すると先輩氏、『短』のゴム印を押しますよ、という・・・

も、好きなようにして・・・・




後日、改めて計算すると、『短』のゴム印のためにこの人は少ない賃金日額となっている・・・



各自、計算してみてね!(^^)!




この始末、さあぁてねえ・・・まかいいか・・・・













2010年11月17日水曜日

11月13日のブログで、商工会による業務侵害の話を書いたが、そういえば、資料があったけ・・・・・・・・

11月13日のブログで、商工会による業務侵害の話を書いたが、そういえば、資料があったけ・・・・・・・・


今後、この問題でぶ~ぶ~言う同業者諸君はよく読んでおいてね(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノぶーぶーぶー!!




















2010年11月16日火曜日

『Labor and Social Security Attorney』って・・・σ(^∀^;)ボク?




連合会の新しい社会保険労務士の英訳・・・

Labor and Social Security Attorney

これを、ネットで翻訳すると・・・

「労働社会保障の弁護士」とか「労働と社会保障弁護士」に訳されるのである・・・



で、Attorney という単語は、

名詞
   1. 代理人
   2. 代理
   3. 顧問
   4. 代言
   5. 代理者
   6. 代言人
   7. 代言者
   8. 商議員

だとのこと・・・


attorney

【名詞】【可算名詞】
1 (委任状で正式に代行を委任された)代理人.
2 《主に米国で用いられる》 (事務)弁護士 《★【類語】 ⇒→lawyer》.


lawyer

【名詞】【可算名詞】
弁護士; 法律家 《★【類語】 lawyer は弁護士の最も一般的な語; 《主に米国で用いられる》 counselor,《主に英国で用いられる》 barrister は法廷に立つ弁護士; 《主に米国で用いられる》 attorney,《主に英国で用いられる》 solicitor は主に事務的な仕事をする弁護士》.
用例       
a criminal lawyer 刑事弁護士.


ちなみに今までは、
Social Insurance and Labore Consultant
だったのであるが、Consultantというのは軽い?のだろうか・・・


consultant

【名詞】【可算名詞】
1 相談する人.
2a (専門的な)相談相手,コンサルタント,顧問 《技師・技術者など》.
b 顧問医師 《★一般開業医より高給》.







さて、どんなもんかねえ・・・・







2010年11月15日月曜日

そういえば、エキスパートバンクの指導をしたんだっけ・・・社会保険の適用について説明して○万円ほどもらったっけなあ・・・





11月13日のブログで、商工会による業務侵害の話を書いたが、そういえばエキスパートバンクの仕事をしたんだっけ・・・

エキスパートバンクとは?
http://www.shokokai-tokyo.or.jp/consultation/window/expertbank.html


社会保険に加入したいが、事業主は今まで年金なんか加入していなくて、でもやっぱ従業員のことを考えると社会保険に加入した方がいいんだろうか・・・みたいな相談だった・・・・

その業種は、大変面白い業種であったので、おもわず女性事業主と長話にはなったのであるが・・・
 楽しくお話ししてお金ももらえるエキスパートバンク・・・でも、業務侵害だっていう人には回ってこないだろうなあ・・・













2010年11月13日土曜日

『正義の味方』は忙しんですぅ、期待なんてしないで下さいね・・・建前は「そりゃごもっともでありんす」なんだけれど、ホンネは・・・

何度目かの話があったので、関係者らしき者を集めて対策会議を催しことにした・・・























地元の商工会が社会保険などの手続きをしていて、これは非社会保険労務士による業務侵害に当たるのでなんとかして欲しぃ…

何年かに一度はよく似たことが起こるが、その都度アイマイなままに終わる・・・

すなわち「これからは社会保険労務士を活用するようにする・・・」


今回も、具体的な「物証」は何もない・・・

訴えた会員の動機のホンネがよく見えない・・・

つまり、仕事を取られたのでその腹いせか、商工会の係員と何かの行き違いがあったのか、単なる正義感?か・・・

是正すれば「利権」は復権するのか・・・・



社労士法制定当時の話まで蒸し返すのか・・・



それでも、対策会議を行うことにしたのだが、皆さんは超忙しい人たちばかり・・・

で、問題点をはっきりさせるため、事前にレジメを作成・・・


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5、    何を抗議するのか

社会保険労務士法は、下記のとおりとなっています。

(業務の制限)
第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

ここのポイントは、
①    他人の求めに応じ報酬を得て、
②    事務を業として
③    別段の定めがある場合
④    付随して行う場合

であると思われますので、これらをクリアしておく必要があると思います。

特に、①と②はそれなりの証拠が必要であると思われます。
一つでもよいので具体例が必要であると思われます。でなければ、告訴したときには門前払いを喰わされると思います。(当然、会長が動く以上は最終的な案まで詰めておく必要がある。)
③と④に関しましては、「該当しない」ということを調べる必要があると思いますが、連合会に当たりに質問すれば回答してくれると思います。
この件に関しましては、***事務局長様にお願いします。

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で、連合会にあらためてこの件について問い合わせをさせたところ、連合会としては、解決済みの問題でありコトを構える気なんてサラサラないと・・・

まあ、気の済むように好きなようにやれ、ということなんだろうけれど、集まる人間の「時間給」は高いのよねえ・・・

大げさにする・・・ということではないのであるが、そこまでやるんだったらご本人もいろいろと勉強をしていただきたく・・・・

また、地元商工会の実態をつぶさに観察し、彼らの置かれている状況を把握して、無償でボランティアをしている同業者もいるのではあるが・・・






2010年11月11日木曜日

ト~シロ~さんにはどうでもいいような知識なのかも・・・労働保険料申告書の各種区分欄の保険関係等の数字・・・・こういう時にこそEvernoteに記憶させておくのだ・・・




労働保険 概算・確定保険料 申告書 の『※各種区分』欄の『保険関係等』の番号に・・・


昔、どっかで聞いたことのある数字なんだけれどメモがどっかに行ってしまった・・

むむ、そうかこういう時にこそEvernoteに記憶させておくのだ・・・

で、そのメモを復活させた


最近、建設業がらみで「労災保険」が正常に成立しているかどうかの問合せがよくある・・・

そんなとき、この数字を教えてもらうと便利なのかも・・・

建設機械の講習会での補助金を請求したが、一元の雇用保険だったのでもらえなかった・・・ということもあったし・・・








2010年11月10日水曜日

5名で未払い残業代が430万円ほど・・・§^。^§「払ってくれるのでしょうか?」・・・<(`^´)>「どうだかねえ。」・・・§^。^§「違いますよ、うちの事務所の手数料の方ですよ!」・・・




というわけで、オオカミ中年事務所が、やっと来たオオカミの後始末をすることに・・・

オオカミさんは、悪質と診たのか、5か月さかのぼって支払えだと・・・



それで、タイムカードを再計算しなおして賃金を生産すると、5名で未払い残業代が430万円ほど・・・

もっとも、ここの経営者は、かつて20億円ほどの借金を踏み倒している・・・

自己破産もせずに銀行が泣いたのであろう・・・友人知人いたるところから借金をしたが返していない・・・

我が事務所も、随分値切られたので『出入り禁止!』したが、どこも相手にしてくれないと泣きついてきた・・・

今は、奥さんが代表者になっているが、相当無理をしているようだ・・・

きわめて少額の手数料で給料計算を行っている・・・担当はNyaoちゃん・・・

それで、今回はきっちりと計算をさせてもらった・・・

これで文句あるのなら他所へ行け、ってもんだ・・・