2013年2月9日土曜日
まあ、我々の知らないことが沢山あるんですねえ・・・・
涼子さん、コメントありがとうございます・・・
まあ、いろんな人がいていろんな意見があって、それはそれでよいのでしょう・・・
>私が言いたいのは、個々の細々したことを個人の社会保険労務士と年金事務所の担当者とやりとりをするということに???となるのです。
涼子さんのコメントに対して、他の方からご意見を頂戴いたしております・・・
>ちなみに、職員の方の能力が「全て素晴らしい」と言っている訳ではありません。
>例えば、コメント欄の建設業許可の際に添付する証明書の様式は、年金事務所に備え付けてあります。
>ただ、担当窓口の後ろの方や隅の方にひっそりと置いてありますので、もしかすると職員の方でも見たことが無い方が多いのではないかな…と思いますが…。
>こういうことは、良く有ります。
>が、この「様式」まで会が社労士全員に下ろさないといけない情報なのか、というと、それは違うと思うのですが…。
涼子さんには是非とも、会の中から改革を・・・・目指そう・・・・目指せなくても方向性を確認するものありかも・・・・火中に飛び込まないと熱さが分からないように・・・
>>>>
Mさん、ZAITENの記事ありがとう・・・
「えっ、記事ってこれだけ?」・・・ってのが乾燥した感想であります・・・
なんだか数年遅れの取材記事のような・・・
世の中こんなに激変しているのに、「社会保険労務士」だけ切り取って「絶望的未来」なんて記事にしても、「だから何?」ってなもんです・・・
なんで、「社会保険労務士」に固執するんですかねえ・・・
まあ、固執しないと記事にはならないし売れないでしょうから、あねえ・・・
私は、今のところ「社会保険労務士」という名称をつかっていると便利だからつかっているのでありますが・・・
気を付けないと、われわれも「専門バカ」になってしまうのかも・・・
涼子 さん、コメントありがとうございます・・・・
>年金事務所と社会保険労務士会の関係は、どうなっているのだろう???
>会費を払っているのに情報が流れてこない???
>
>???となりました。
そうですねえ・・・そのままでもいいんじゃないですか・・・分からなければ(-_-;)
冷たいようですが、「年金事務所と社会保険労務士会」を追及する前に、ご自身で情報を収集する必要がありそうです・・・
事情が分かっている人から見れば、「???となりました。」に対して逆に「???」であります・・・
すなわち「年金事務所と社会保険労務士会の関係」だけを見ていると、なんだかトンチンカンな問答になってしまいます・・・
そして、その答えは、建設業界の事情と建設業に関する法令にあります・・・
時間がないので、簡単にいうと、年金事務所と社会保険労務士会の問題ではなくて、国交省の建設業法の求めるところのエビデンス(証拠、根拠)の求め方・・・であります・・・
まあ、エビデンスであればなんでもいい、というか、細かく様式が決められていないだけのことであります・・・要するに、建設業法施行規則に準拠していればよいわけで・・・
すなわち、たまたま見つけた建設業の建設業許可提出書類一覧です。
建設業許可提出書類一覧・様式別ダウンロード(法人用)
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/download/DL_PAGE-kyoka_legal-person.html
その中の書類に下記のようなものがあります。
↓
要するに、この書類に添付する資料が必要なのであります・・・
で、この「健康保険等の加入状況」のエビデンスを求められる根拠は・・・
(2) 確認資料 (提出 又は 提示)
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/kakuninsiryo_kyoka_tebiki_1_H24.4_.pdf
建設業法施行規則
(昭和二十四年七月二十八日建設省令第十四号)
(法第六条第一項第六号 の書類)
第四条 法第六条第一項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第三条 に規定する使用人の一覧表
二 別記様式第十一号の二による法第七条第二号 ハに該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三 別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
四 別記様式第十三号による令第三条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五 許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)
六 許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 又は第二項 の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
七 法人である場合においては、定款
八 法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
九 株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
十 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十一 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十二 個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十三 別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十四 法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十五 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十七 別記様式第二十号の三による健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十八条 の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条 の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第七条 の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十八 別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
2 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3 許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七号、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十八号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
2013年2月8日金曜日
ま、そうだよねえ、登録・入会したその日から大ベテランと同等の権利を持つわけで・・・
コトの始まりは、チョ~極最近、登録・入会した会員から出てきた「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」を、まあ、ノーチェックのまま行政に進達したところ、ストップがかかったことである・・・・
行政の担当者いわく、
この「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」には、「社会保険労務士会の会員であり、かつ、事務処理能力が高く、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。」とあるが、進達するに際して、社労士会の方で何かの基準はあるのか・・・
とのたまったそうな・・・
んで、連合会に確認したところ、何らの制限もない、というような回答だった・・・
要するに、国家資格者であり登録・入会を許された者はそもそも「事務処理能力が高く、届書の記載内容に信頼性が高いと認められる」であるから、改めて基準を設けて審査する必要は無い・・・と・・・
しかしながら、厚生労働省職業安定局雇用保険課が作成している「業務取扱要領集(行政手引集)」には次のような文言が載っている・・・
23302(2)電子申請の利用促進に係る照合事務の省略
「社会保険労務士会の会員であり、かつ、過去3年にわたる取扱実績からみて、事務処理担当者の能力が高く、その記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。」
すなわち、3年の実績が必要なように見える・・・
・・・で、結局、連合会から厚労省に問い合わせてもらうこととした・・・いったい、法令的な根拠はどこにあるのか、と・・・
さらに、というかついでに、年金事務所発行の社会保険労務士コードについても話をした・・・
社会保険労務士コード発行の制限・・・例えば、入会1年以上とか、研修会に参加しているとか・・・は設けても良いものなのか。。。
例えば、地元の年金事務所が作成した書類には下記のような記述がある・・・
要するに
社会保険労務士法第16条の3に規定する所定の研修を受講した者
社会保険労務士法第3章「社会保険労務士の権利及び義務」に違反がないと認められる者
社会保険労務士会会長の推薦を受けること
が必要なのであり、これをクリアしないと社労士コードが付与されないのである・・・
これも、連合会に確認したところ、これらの必要が無い、という・・・
第一、日本年金機構のホームページには下記のような記述がある
Q. 提出元IDには何を入力したらよいですか。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=3974&faq_genre=108
【社会保険労務士の場合】
年金事務所から付与された数字4桁の社会保険労務士コードが提出元IDとなります。
(例) 0315
全て半角で入力してください。4桁に満たない場合は、数字の先頭を「0」で埋めてください。
社会保険労務士コードが分からない場合は、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
要するに、登録・入会した会員はその日から他の会員と同等の権利を持つのである・・・・
しかしながら、それを制限をすべきだ、という意見の持ち主もいるのである・・・
あるいは精錬の加入も要件にいれろ・・・とか・・・
まあ、そもそもこのことは、会員の権利がどうのこうの、というより、電子申請、オンラインの利用促進によるものが大きいということなのである・・・が、コトの重大性に気が付いていない同業者も多いのかもしれない・・・・
「そりゃ、研修会や会の行事に参加しなくても、登録入会しておれば、同等の権利を持っている、なんてなれば、参加する奴もすくなくなるぜ。」
そうねえ・・・・<(`^´)>
2013年2月6日水曜日
さあ、DVDで勉強するんだ・・・チャンネル権、機器利用権は全くなくとも家のテレビの前に陣取るのだ(-_-;)
本日届きましたです・・・
皆さん! これで勉強するのですぞ
さて、ある人からいただいたメール・・・現場では苦労されているのだろうな、とせめてもの情報提供ぐらいはとおもっているのでありますが・・・まあ、全国どこでも同じような状況なのだろうなあ・・・・
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こちらでは、日々、年金機構からの「委託社労士レベルの底上げ」要望が強く、各年金事務所ごとのWM研修も始まっています(場所・設備を借りて、研修自体は社労士で企画運営し、講師も社労士です。…委託ですので)。
なかなか、相手方の要求する「専門能力」に達している人は少ない、というのが現状ですが、結局、レベルが低い=自分で処理できない=偽装請負、となってしまいかねませんので、何とか頑張ってみるしか有りません。
こんなに色々な情報が本会の方には流れているのですね。
「年金機構の方からの情報公開が少なすぎる」と総会で怒っている方がおられましたが…もしかすると、会の方では、「相談センター用」の情報は、年金事務所の委託窓口側には流してはいけない、と思っているのかもしれません。
…が、この内容は、どちらかと言うと、年金事務所の委託窓口社労士にこそ必要な気が、するような、しないような…。
また、送付いただきました資料の中の「委任状の取扱い」通達についても、「現場を知らない官僚の通達だな」という感じで、これはこれで、驚きです。
全文パソコンで作成して、押印だけしてある委任状や、全文手書きで「妻○○に私の年金に関する全権を委任します ○○○○印」とだけ書いてある委任状の方が、むしろ圧倒的多数なのですが、「委任者欄と受任者欄の筆跡が同じなのは問題」と言われても…。
定期便の再送付の件にしても、割と現場の実感からは程遠い机上のご意見…といった感じがします。
実は、年金記録問題(記録の確認)は、年金窓口対応者のスキルに非常に左右されますので、「あの人には見付けられなかったけれど、あの人なら探してくれた」ということが当たり前に起こります。
一方、最近の現場では、この「記録発見」のスキルが非常に落ちてきているような気がしますので(年金記録問題勃発当時からの担当職員が、ほぼ全員異動した為、対応出来る職員の数も少なくなったような気がします)、「そこを埋められるだけの専門性が有るのが我々社労士です。お客様とのコミュニケーションスキルと検索スキルで、全て我々にお任せ下さい」と言えるぐらいのレベルが維持できれば、「適正な請負」と胸を張って主張できるのかもしれません…。
とりあえず、頂いた資料を拝見しながら、「現実を理想に追い付かせるのは難しい」と痛感しつつ、研修計画を練ることに致します。
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知らなかったですねえ、このような現場の実態は・・・・
同じ社労士として何か応援できることは無いのか、と思うのであります・・・
それでは、資料の入手の一例です・・・
サイトに入ります
↓
情報提供をクリックします
↓
年度を選びます
↓
見たい情報を選びます・・・
↓
このような情報がもっと現場に届いていれば・・・と思うのでありますが・・・・
2013年2月5日火曜日
コメントの御礼・・・・
涼子 さん、コメントありがとうございます・・・
私も「出来ない社労士」でいいです。
>このままでは、世間が社会保険労務士を必要としなくなります。
それも良いのかもしれません・・・
もっとも、根本的には「悪徳社労士」などのような雑誌の紙面を賑わすような目先の問題ではないような気がします・・・
私は、士業というのは「依頼人の依頼内容を実現する。」ことから始まっていると思います・・・
たまたま、それが労働社会保険諸法令の分野で実現しようとしているのが社会保険労務士という名称をもった連中である・・・と
社会保険労務士という名称にはこだわらず、しかし、この名称を使うのが便利な間は使っているのであって、あんまり固執はしておりませんです・・・
まあ、社会保険労務士ほど、その歴史の中で争いの絶えなかった士業グループはないのであります・・・
すなわち、今の「社会保険労務士」は、たまたま今のような姿になっているだけで、依頼人も依頼内容も実現の方法も、世につれてドンドン変わっていくのでありますから、そのうち名称とやっていることの内容がズレてくるものまあ仕方がないのかなと・・・・・・
世間が社会保険労務士を必要としなくなったとしても、「労働」や「雇用」や「社会保障」や「公的保険」などが残る限り、それらに関する依頼に応える業者が出てくるのでしょう・・・
問題は「依頼人の依頼内容が悪徳かどうか」は、いったい何によって判断するのか・・・ということかと思います・・・・
例えば、信仰のある人は、その自ら信じる信仰の導きによって判断するのでしょう・・・
しかし、それもカルトだった場合は・・・・
>私は、特定社会保険労務士は簡易裁判所の代理権は取れないと思います。
代理権が取れる取れない、というのはもう少し別の要素があるのでは・・・と思います・・・
昨年末の総選挙の際、次は政権を取るといわれていた自民党の公約には、数ある士業のなかで社労士だけ公約を挙げています・・・
こりゃ、いったいなんなんだ・・・おそらくいろんな思惑や政治的な力学、ロビー活動などが複雑に絡まっているのでしょう・・・
中には「額面通り受け取ると、思わぬ肩すかしがあるかも」と言っている人もいます・・・
国会と議員と政党との微妙なバランスによりどう転ぶかわからない・・・ただ、後から理由づけするしかないのかな、と・・・
例えば「法案Aを通すから、その代り法案Bはあきらめてくれ」みたいなネゴシエーションがあるのでしょうが、果たして社労士法の改正案は法案Aなのでしょうか、それとも法案Bなのでしょうか・・・
この件については、弁護士会が難色を示しているのでもう一工夫というかひと波乱というか一ひねりというか・・・まだ見えてきていない別の要素があるのかもしれません・・・
>ブラック企業の用心棒「悪徳社労士」の実態
>このままでは、世間が社会保険労務士を必要としなくなります。
なるほど、必要としなくなった分は「悪徳弁護士」が引き受けるわけですか・・・
「悪徳」が必要とされる「環境悪化」が進んでいる?わけですな・・・
そして、この分野でも、仕事の取り合いが始まっていると・・・
そんな意味でコメントしたのではない、ということかもしれませんが、
しかし、どうも社労士の問題だけでも無いような気がします・・・
突き詰めると、「社会をどう変えていくのだ!」などという壮大なテーマになってくるのかも・・・
だからと言って「悪徳社労士」は「必要悪」だ、と言って開き直ることはしませんせん・・・
ふとっちょえすあーる さんコメントありがとうございます・・・
>概要だけを見ると、あまり事実を示していないような気もしますね。
そうですね、読んで雑談のネタにでもなれば、ということでしょうか・・・
「依頼人の依頼内容を実現する。」という仕事は永遠に無くならないでしょうから、労務管理や社会保障関係の仕事もなくならないでしょう・・・・
問題は、
「なぜ、私に仕事が廻ってこないのだ!」
ということでしょうか・・・
それを納得するためにこの記事を読むのも良いかも・・・
仕事が廻ってきている人にとっては、
「だから、社労士受験希望者のみなさん、この記事に書かれていることはホントですから、社会保険労務士になるのはやめましょうね。もう、過当競争なんだから・・・・」
という触れ込みで持ち上げるのかも・・・
かなち さん、こめんとありがとうございます・・・
>この目隠しはダメでしょ。。。。(笑)大先生に失礼かも。
そうですねえ・・・いちお、本人の許諾を得ていない、というか、このチラシと顔本に載っている写真と結びつけること自体が許されないかも(-_-;)
知らない人はなんのこっちゃ、かと・・・
お詫びに宣伝の手助けを・・・
一般社団法人 中小企業人事支援センター の「雇止め法理・解雇権濫用法理の最新判例案内」は、
評判の大先生が講師ですから、良いと思いますよ!(^^)!
ここに大先生の紹介文が
『つきだした腹に似合わずというべきか、同様というべきか、CJSCの切り込み隊長。デザインセンスは皆無。』
一般社団法人 中小企業人事支援センター
http://www.cjsc-sr.com/
「雇止め法理・解雇権濫用法理の最新判例案内」の申込先
↓
FAX 053(434)2846
「センセ~、また変なFAXですゴミ箱行きですか。」「ん?まてよ、これはひょっとして・・・」
というわけで、勝手に送られてくるFAXDM・・・
タマには手に取ってじっくり見るのもよいかも・・・
う~む・・・・やはり講師プロフィールには写真があれば良いのだけれど・・・
この人かなあ( ^^) _旦~~
お・・・昨日の投稿、コメントが入っている・・・次回の投稿でお礼を・・・
2013年2月4日月曜日
簡易裁判所の代理権は、いつになったら取れるんですかねえ??
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます。
>トクテーは取れる人は取っておいた方が…と言っていますが…。
>簡易裁判所の代理権は、いつになったら取れるんですかねえ??
>ジミンになったから、白紙に戻ったんでしょうか??
むしろ「ジミンになったから政権公約を実現しろ」ってなもんで
↓
ジミンはいいのだけれど、弁護士会連合会が難色を示しているようですね・・・
ふとっちょえすあーるさん、急ぐのであれば、地元の弁護士会に督促していただくのがよいのかもしれません・・・
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