特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年6月24日金曜日

Evernote が使えなくなった・・・Firefoxを5.0にバージョンをアップしたためだ・・・



何気なく、おヴァージョンが上がっている・・・と進めたのが悪かったのか・・・

なんと「Evernote Web ClipperはFirefox5.0と互換性がありません」と・・・






まあ、もうしばらくすれば更新されるが。。安易にソフトの言いなりになるとソフトに振り回されるのであった・・・・

2011年6月23日木曜日

算定基礎、途中入社の場合初月を除くがパートも含むのか⇒疑義があり回答待ち・・・




むむむ、こんな大事な問題が未解決だなんて・・・・


算定でこんな人がいた・・・・

いわゆるパートさんと言われる人の算定基礎であるが、4月は途中入社であった・・・
看護婦さんなのでそれなりの賃金が支払われている・・・


4月 勤務日数 17日 340,000円(途中入社)
5月 勤務日数 15日 300,000円
6月 勤務日数 14日 280,000円

この人の標準報酬月額はいくらか・・・



業務処理マニュアルには

⑤途中入社月に1ヶ月分の給与が支給されない場合
「1ヶ月分の給与が支給されない月を除いた月の標準報酬月額の平均額を算出する。」

(3)パートタイマー等短時間就労者の場合
ア 4月、5月、6月で支払基礎日数が17日以上の月がある場合には17日以上ある月の報酬月額の平均額で算出する。
イ 4月、5月、6月で支払基礎日数がいずれも17日未満であるが、15日以上の月があるがある場合には、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額で算出する。
ウ 4月、5月、6月で支払基礎日数がいずれも15日未満である場合には、従前の報酬月額で決定する。




出回っている解説が書いた雑誌などからの理解では

「算定基礎月は、その事業所に継続していて雇用された期間が対象となります。」⇒これは「月給者」の場合(と思うよなあ・・・)

「短時間就労者であるパートタイマーには算定時のみ、支払基礎日数の捉え方に特例があります。支払基礎日数が17日以上あれば通常の方法で算定をします」

ということで、パートタイマーの場合は、入社月であっても17日以上あれば含むのか含まないのか、明確になっていないようであります・・・



で、このことについてズバリ書いた資料(すなわち法令を根拠とする解釈)は無いか、という質問を年金事務所にしたところ、
「昨年より、これについては疑義が出ており、未だ解決しておりません。」
との回答・・・


まあ、とりあえずは、途中入社だったら初月は除く、ということで進んではいるようであります・・・

おそらく、ブロックごとに取扱いが違う、ということだろうか・・・

ナショナルルール?が無い、ということになりますが・・・さあてねえ・・・


来年は、決定されるのかなあ・・・・








しばらく前、我が事務所のミ〜さんが、これに関連して、

「17日以上だったら4月も含めるでしょうか?」
みたいな質問をしてきたのですが、iPad2の操作で忙しく、
「え〜と、どうだっけ?」
みたいな、生返事をすると、
「も〜、センセイには聞きません。ネットで調べます。」
といって、調べて見せてもらった記事がこれ

http://plaza.rakuten.co.jp/jirikiseisoukan/diary/200606090001/


むむむ(-_-;)


2011年6月21日火曜日

本日は手抜き・・・・MLの投稿を使いまわしです・・・



本日、某行政機関で会議がありました。

ある人が「今年は、年度更新の説明会もなかった、また、業務を外部の業者に委託している。今年は仕方が無いにしても、来年は是非復活するように、上の方に陳情してほしい。」みたいなことを言った。

担当者のお役人さんは「事業仕分けの結果もあり、なかなか今まで通りになるのは難しい」という趣旨のことを言う・・・

でも、「説明会ぐらいは開かないと、事業所さんも困るのでは・・・」と食い下がるので、話は進まない・・・

・・・で、意見を求められたワタクシめは、それまで見ていたアイパッド2を掲げて、
「これを見て下さい。厚労省のホームページです。画面の真ん中右に、ユーストリームとユーチューブとツイッターがでかでかと載っています。これからの時代は、これなんですよ。」

ほ~、という声が上がり、ユーストリーム、ユーチューブ、ツイッターの簡単な説明と、「年度更新」と検索しても無数の情報が一瞬にして得られる旨を話した・・・

おそらく「進化」は後戻りすることは無いだろう、昔のような大規模の「説明会」なんてのは行われないだろうと・・・

理由は簡単「国に金が無い」からである・・・


それにしても、会議の席上でその場ですぐに情報を得られるのは重宝である、それも、ユ~チューブなんかを見たりして・・・(まあ、アイパッドを自慢しただけなのかも(-_-;) )





それで、我々も「進化」しないと置き去りにされるだろう、と思うのであります。

もちろん、別に進化についていかなくても道は残っているのです・・・
おきざりにされても社労士が好きなのだ、という者にとっては楽しい仕事がたくさんあるでしょう。


しかし、これからの競争というのは「1万円が五千円になる」のではなくて「1万円が100円になる」競争でありましょう・・・

そのツールの一つが「コンピューター」ではあります・・・






しばらく前、社労士会の役職を引き受けてもらえる人を探していた時のことです。
「役なんか引き受けても何もいいことないんじゃないか。せいぜい、タダ飯タダ酒にありつけるだけだ。」
みたいなことを言う人がいました。

昔はそうだったかもしれませんし実態はそうではありません。
でも、実は会の役なんかをして得をするというのは大したことではないのです。

役をすることで得る本当の「役得」というのは、「異質なモノとの出会いのチャンスを得る」ことであります。

今まで知り合うことのなかった人、全く価値観の違う人、とんでもない知識・技術を持っている人、変なところにこだわりのあるひと、めっちゃ面白い人・・・

あるいは、組織のシステムや物事が決まっていくメカニズムに触れることでありましょう(例えば、連合会の会長が決まるメカニズムとか)・・・


つまり、我々が置かれている業界というのはドンドン進歩していて、業界を包んでいる環境も激変しているのだけれど、それを感じる機会というのはそんなに多くないのであります。

その進化を感じることのできる代表的なものに「コンピューター」があります。

「社労士がコンピューターについて質問や答えたりする」ことによって「異質なモノとの出会いのチャンスを得る」ことが、このMLの進む方向性のような気がします。


今回、MLもドンドン進化しているのだと分かりました・・・

「MLのクラウド化」というのはこういうことだったんだ、ということを感じとってもらえれば充分であります・・・・


もちろん、「進化の最先端はどうでもいい。それより、今困っていることについて教えてほしい。」という方が大半であると思いますので、もっと「つまらない」と思えることを、このMLでドンドン質問してほしいと思います・・・・・・・・・・



ML『社労士がコンピューターについて質問したり答えたりする』に参加したい人

my.name.is.ta3@gmail.com




2011年6月20日月曜日

年度更新の電子申請が大変なことになっている、らしい・・・新しいML『社労士がコンピューターについて質問したり答えたりする』の投稿より






新しいMLは1週間で50人ほど登録してくれましたが、ここから先はどう増やしていけば良いか分かりません・・・・

別に増えたからと言ってDOということはないのですが、
少し分かったことは

「社労士がコンピューターについて質問する」のも、そもそも何を知りたいのかが分からなかったり、

「社労士がコンピューターについて答えたりする」のも、けっこう多いのではないか・・・ちょうど、ゴルフや釣り、あるいは将棋やバイクの運転を覚えたころは、自分より少し下手な奴に教えたがる、という経験を誰しももったことがあるように・・・



それで、本日のMLには下記のような投稿があった・・・・


なんだか、労働保険の年度更新の電子申請が、ソフトのヴァージョンアップを契機にファイルが読み込めなくなったという・・・





> 電子申請が導入された時から、電子申請で社会保険や雇用保険の手続きをしています。
> 年度更新も電子申請で処理しています。(検算してくれます。)
>
> 委任状の書式が3回変わりました。
> e-Govになり電子申請も落ち着いたようです。
>
> 電子申請は便利と感じています。
>
> 処理状況がパーソナーライズで見ることができます。



> 年度更新の申告を電子申請でするために、労働保険番号とアクセスコードが分かった時点で、事業所の住所や電話番号等を入力した下書きデータを作っておきます。
> しかし、先ほど、6月15日に作成したデータが読み込めず、問い合わせたところ、6月16日未明にバージョンアップが行われたとのことです。
>
> 社労士ソフトを使って年度更新の申告書を作成した場合にも読み込めないという苦情が殺到しているとのことです。
>
> 私の場合は、Webで直接e-Govのサイトに入力してデータ保存したものが読み込めませんでした。
> 回答待ちです。
>
> 一から、入力し直して申請することはOKでした。
>
> 6月15日までに処理したものは、下書き保存し、それを別に日に読み込ませて申請することは問題なく行えま



> 厚生労働省業務室から回答が来ました。
> バージョンアップするとファイルが読み込めなくなります。
> 今までも年度更新申告書以外にも、バージョンアップのたびにデータが読み込むことができませんでした。
> それを読み込めるようにする方法として
> パソコンに保管にしてあるファイルを右クリックします。
> ↓
> 【開く】
> ↓
> 【ファイルを開くプログラムを選択】という画面が出ます。
> ↓
> 【ノートパッド(メモ帳)】を選択します。
> ↓
> いろいろな文字が出てきます。
> その中で【様式バージョン】を探します。
> ↓
> 〔様式バージョン〕0010
> 6月15日以前に作成したファイルは、こうなっています。
> ↓
> 〔様式バージョン〕0011
> に変更します。
> ↓
> 上書き保存
> ここまで作業すると、e-Govの電子申請の画面で読み込めるようになります。
> 読み込めました。
> 私のパソコンはVistaです。
> XPや7では、確認していません。。。





このあとは、MLで質問してね(#^.^#)