特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年5月12日木曜日

どちら様の会でも「委任状」というのはDO取り扱っているのかなあ・・・まあ、ブラックボックス化しているのだろうけれど・・・議場で「委任状を点検しろ」なんていう動議が出るような修羅場もめったに・・・ないだろうなあ・・・




いつのころよりか、
・総会の出欠
・懇親会の出欠
・書面議決書
・委任状
の四つが、まとまってハガキになった・・・

典型的なのは下記のようなものである・・・すなわち、当初連合会や他都道府県のひな型をもとに、郵送代を圧縮するためハガキにしたのである・・・

メールでもOKという会もあるのかもしれない・・・が、記名・押印でないとダメだ、という輩もまだ多いだろう・・・
要は、本人確認の手段なのだが・・・




で、本日、下記のような文書を通知した・・・

別に、このハガキを作成した人に当てつけるワケではないが、何の根拠も無しに(規程・細則には記載なしに、あるい、組織決定無しに)

※委任状及び賛否表の両記載の場合、委任状が優先します。
※委任状が空白の場合は、支部長に委任したものとします。

なんて書いているんだもの・・・

まあねえ、委任状には、
名前以外は何も書かない人
何でもかんでも書き込んで
ついでに文句というか意見を書き込む人
「ご苦労さま」と書いて名前を書き忘れる人やら
いろんな人がいるので、その気持ちはわからんでもない・・・

しかし、いちお、本会の総会では違いますよ、ということを、鎮各位にお伝えしようという次第である・・・



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平成23年5月12日 
よくある名前の会
鎮 各位

福重鎮件雑用委員長 sr-ta3


前略 総会の議長を見つけてきましたので、「平成23年度 通常総会 運営担当者 一覧表」をお送りします。

また、『総会における白紙委任状の取扱い』について、ですが、別添の「新潟県中小企業団体中央会組合運営手引集 組合運営Q&A」を参考にして下さい。

いわゆる、出欠ハガキ(出欠届、賛否を表明した書面・委任状(会則第27条第2項))の記載内容で、名前だけを書いて受任者が空白の委任状の取扱いについての解釈です。

白紙の委任状というのは、何もサボって空白にしているのではなく、
「白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得する」
という民法上の準法律行為だと思われます。

従って、白紙委任状が届けば、「総会の定足数確認時まで」に、会長が良いと思う人(会長自身を含む)の氏名を書き入れることにより委任状が有効となります。

また、「賛否を表明した書面」と「委任状」の両方に記載している場合は、「賛否を表明した書面」の方を優先した方が良いと思われます。

「賛否を表明した書面」というのは一般的に「書面議決書」と言われるもので、
「本来、総会に会員自身が出席して意見を交換し、議決権を行使するのが原則であるが、やむを得ない理由で出席できない場合に、会員自身の意思を直接に表明できる制度として、書面表決書による表決が特例的に認められている。」という解釈であると思われます。

すなわち、書面議決書とは「議案書の一文字も変わらないまま賛否を問う」というのが暗黙の大前提であります。
一文字でも変われば、新たな賛否表明が必要だが現実的には無理があります。
すなわち、もし、議場で新しい動議が取り上げられれば、以後、それに関わる部分の書面議決書は効力無しとなります。

それに対して、委任状は「当初の議案書の変更案の可否までを委任している」と推定されますが、「賛否を表明した書面」と「委任状」の両方に記載している場合は、本人が現場にいない以上、より限定的な判断をしておくべきだと考えます。

委任状の方を優先にする場合は「そういうこともあるよ」という内容も記載した委任内容にしておくべきですが、ハガキの大きさでは無理です。書面での委任状にすべきでしょう。

以上






2011年5月11日水曜日

図々しいベテランは「そんなあこと知らんぞ」「誰が決めたんだ」と無知を自慢する・・・若手は「ボクそんなことはしない人です」と逃げる・・・んならセリフを読むだけでいいからさあとギチョ~を探す・・・





・・・で、ソ~カイの司会の台本と議長がBO~読みするであろう運営シナリオを作成しているのであるが、ここにきてチト問題が起こった・・・

手違いで議長がいまだ未定である・・・

あの子がいいなこの子がいいな・・・って言っている場合ではなく、とにかくシナリオ通り、セリフを読んでいけばいいんだよ・・・と、現在目ぼしい会員に優しく口説いてもらっている・・・

かつては、個性的なサムライもいて、議長を任せたら最後、どうなるか波瀾万丈のソ~カイ運営も楽しいかもしれないが、最近は、会議なんてしたことがない若手も多かろう・・・というわけで、資料を探した・・・

まあ、JCやら商工会議所やら商工会、ロータリーやライオンズクラブに加入していて、会議ばっかりしているモノにとっては、議長や委員長をすることもあろうが、一般的には馴染みがうすいのであろう・・・あ、元労組の委員長っていう人もいたなあ・・・

それでまあ、いままで先輩の書いたものもあるのであるが、どうも孫引きのような資料であった・・・
それで、「そもそも論」的な資料を探した・・・

・・・で、やはり、JC時代にかじったロバート議事法がよかろうと・・・

便利だねえねっとは・・・下記にたどり着いた・・・

独立行政法人 情報通信研究機構
http://www.nict.go.jp/index.html

ロバートの議事規則の概要
http://www2.nict.go.jp/r/r314/std/intro/COMMON-2008.pdf


まあね、国際会議ともなれば、日本式の根回しやら腹芸などが通じるわけもなく、ぐろーばるすたんだーどを勉強しよう、というわけであろう・・・近年、国際会議などでは、日本の意見が通らなくなっているらしい・・・

その原因として、「そもそも会議の仕方を知らないのではないか」という反省が出てきているのである・・・

なあに、経済大国であった頃は、諸外国も日本とビジネスパートナーになりたくて多少おかしな商習慣も目をつぶっていたようであるが、最近は、会議の「グローバルスタンダード」を守らなくては意見すら取り上げてくれなくなっている地盤沈下が透けて見えるようです・・・

例えば「沈黙は同意の原則である」てなことも、知っておかなければならないんだよねえ・・・

また「■行き詰ったときに取る手段」のようなことも、日本式とは違った根回し方法かもしれない・・・

誰かさんみたいに「あの時は黙っていたが実は反対だったんだ・・・」なんてあとでゴネられても困るし、猪突猛進しか思いつかない一部同業者も困るのコトなのよねえ・・・・



「議長の投票」というところも

・採択に過半数の表決が必要な議案で、賛成が反対よりも1票多い場合、議長は可否同数にするために反対票を投ずることができる。それによって当該議案は否決される

という内容も、たしか最近の国会だったか、与野党伯仲の委員会でこのようなことが起こった会議があった・・・

そのときは「なぜ?賛成の方が多いのに??なんのこっちゃわからん???」かったが、これが議事法の常識だったのね・・・・過半数なんだから・・・










資料はPDFであったが、ワード化した・・・
内容は一切変更していない・・・
ただし、適宜改行などはしている



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ロバートの議事規則の概要
平成21年7月
独立行政法人情報通信研究機構
研究推進部門標準化推進グループ


目 次
まえがき
断り書き
1. ロバート議事規則誕生の背景
2.  国際会議の基本原則
2.1  前提となる諸権利の均衡
2.2 基本原則
2.3 形式的儀礼
3. 議題審議
3.1 会合の一連の流れ
3.2 議案
3.3 議題審議
3.4 参加者の言動
3.5 議長の言動
3.6 議長の投票
付録1. 用語の定義
付録2. 会議用語集
付録3. 参照文献、サイト



まえがき

標準化会議であるか否かを問わず、多くの国からの参加者による審議を伴う国際会議において、日本からの参加者は、国際会議における一般的な手続きを知らないために、次に何が起きるか予測できず、気後れすることが多い。

欧米においては、各種団体、学会、株主総会などの公式会議が、ある会議運 営手順によって進められている。この会議運営手順は、元々英国議会から 来たもので、”Parliamentary Procedure”と呼ばれている。この会議運営手順を学ぶことにより、欧米の参加者の発言や行動が何を目的としているかを読むことができ、必要に応じて、会議運営手順に従った有効な対抗策をとること ができるようになる。

本書は、「ロバート議事規則」を基に、国際会議の場で用いられている会議運営手順の概要を紹介するものである。

断り書き
議事規則を解説するに当たり、参照するドキュメントごとに重要な用語の訳が異なる問題がある。混乱を避けるために、本書では、以下のような訳を当てている。

Business    : 議題
Motion    : 議案 (動議が当てられているケースも多い)
Question     : 議事 (Business + Motion)

正確を期すために、Business, Motion, Questionの3用語が使われている例を示す。
Introduction of Business
An assembly having been organized as described in 69, 70, 71, business is brought before it either by the motion of a member, or by the presentation of a communication to the assembly. It is not usual to make motions to receive reports of committees or communications to the assembly. There are many other cases in the ordinary routine of business where the formality of a motion is dispensed with, but should any member object, a regular motion becomes necessary, or the chair may put the question without waiting for a motion. (“Robert’s Rules of Order Revised“ 1915 Version)


1. ロバート議事規則誕生の背景

今から140年以上前、米国陸軍のヘンリーM.ロバート少佐がサンフランシスコに赴任した頃、サンフランシスコは様々な州から移住してきたばかりの人が多かった。諸団体でそれらの人と仕事をするうちに、議事法の内容をめぐる衝突が多いことに 気付いた。

人々の考え方は、米国の出身州によって異なり、しかも誰しも出身州のものが正しいと堅く信じていたので、議事を司る人は自分の出身州の慣行に従っているのが常だった。

このように、共通の考え方が無いために、混乱と誤解により手続問題に費やされる 時間が多くなり、本来の目的に当てられる時間を減少させる結果となった。

ロバートは、種々の経緯の後、「基本的には合衆国連邦議会下院の諸規則と実行に基づき、かつ、細目では通常の団体の利用に適するような」新しい議事便覧が必要であると確信した。

こうしてロバートにより、1875年に表された議事便覧に、出版社が付けた題名が「ロバート議事規則(Robert’s Rules of Order)」である。

その後、度々改定、増補され、最新版は1981年に発行されている。
1986年に日本語訳が株式会社ロバート議事規則研究所から発行されている。
日本語訳は全604ページ(50ページの索引を含む)。
現在米国において、最も標準的かつ権威ある議事法典として各種の団体で採 用されている。
日本においても、ライオンズクラブや各種地域団体などでも採用されている。
多くの国際標準化会議においても、その原則を本書に見出すことができる。例えば、IEEEでは、”IEEE Standards Association Operation Manual”の4.3節に、「IEEE内規と本マニュアルに規定されていることを除き、会議はロバート会議規則の最新版によって運営される」と規定している。

議事規則適用の有効性として、1970年版序文の最後に、以下の記述がある。
「いかなる大きさの団体にせよ、全構成員の意見を適正に考慮しつつ、多種多様な最大限の問題について、最小限の時間内に、しかも、完全な意見の一致から、厳しくあるいは冷徹な意見の分裂に至るあらゆる状況のもとにおいて、その団体としての一般的意思を形成するためには、議事法を適用することが、これまでに考案された最善の方策なのである。」(日本語訳:ロバート議事規則)

要 約すると、会議など組織的な意思決定を得るためのルールが議事規則であり、その最も信頼されているものが、ロバート議事規則である。とりわけ、文化、法体系、慣習などの異なる人々が集う会議において重要な役割を果たす。



2. 国際会議の基本原則

2.1 前提となる諸権利の均衡

議事法の諸原則は組織や集会の全体の中における個々の構成員または構成単位 の以下の諸権利の均衡(バランス)の上に成立している。
・多数者の権利
・少数者、特に、3分の1を超える強力な少数者の権利
・個々の構成員の権利
・欠席者の権利

2.2 基本原則(日本語訳:ロバート議事規則より一部抜粋)

1. 定足数遵守の原則
・会合を開き議決を行う際に、最低限必要とする出席者数のことを定足数という。公式な会議では規則として定められており、その数を満たさなければ会合を開くことができない。
・規約に定足数が規定されていない場合、定足数は過半数である。
・大衆集会における定足数は、その時の出席数にほかならない。

2. 多数決の原則
・特に規定する場合を除き、決議には票決参加者の過半数の賛成が必要である。重要な議案では票決参加者の三分の二の賛成を必要とする旨、特別規定を設ける場合がある。(例えば、規約または憲章、もしくは、議事規則の改正または廃止などの重要な議題や一度採決されたものの修正の場合)

3. 少数意見尊重の原則
・ある意見にセカンドがつき次第、議題としなければならない。
・セカンドとは「各種議案の賛同者」のことである。議案に賛同を表す人がいれば、議題として取り上げることにより、少数意見を尊重する。

4. 沈黙は同意の原則 “Silence means consent!”
・沈黙は、賛否を明らかにしていないのではなく、同意を意味する。

5. 会議規則重視の原則
・会議規則はあらゆるものに対して、最終決定権を持つ。



2.3 形式的儀礼

議事手続の下で議長や参加者が従うべき形式的儀礼の慣例は、議長の中立性を維持すること、および、激しい意見対立などの際に客観的かつ事務的な議事処理を助けること、を目指している。

■参加者が守るべき慣例(日本語訳:ロバート議事規則より一部抜粋)
・参加者は、議場では、議長を”Mister Chairman” または、”Madam Chairman”と呼ぶ。
・参加者は、議長にのみ話しかけるか、または、議長を介して他の参加者に話しかけなければならない。
・参加者の個人名を口にすることはできる限り避けるべきである。
・参加者は、発言の前にまず起立して、議長に呼びかけ、発言権を取得しなければならない。

■議長が守るべき慣例 (日本語訳:ロバート議事規則より一部抜粋)
・議長は、自分のことを常に三人称で表現しなければならない。「私」と言ってはならない。
・議長は、参加者の個人名を口にしてはならず、「あなた」と呼びかけてもならない。
・議長は、資格ある参加者が発言を求める場合、これを認めなければならない。


3. 議題審議

3.1 会合の一連の流れ(典型的な例)

1. 会宣言            (Call of order)
2. 出席メンバの点呼    (Roll call of members present)
3. 前回議事録の朗読    (Reading of minutes of last meeting)
4. 役員報告        (Officers reports)
5. 委員会報告        (Committee reports)
6. 今会合で考慮するよう過去の会合で指定された重要議題
(Important business previously designated for consideration at this meeting)
7. 未決議題        (Unfinished business)
8. 新規議題        (New business)
9. 議長報告        (Announcements)
10. 閉会            (Adjournment)
(出典:”Introduction to Robert’s Rules of Order”)


3.2 議案

■参加者は、「議案(motions)」の形で言いたいことを表現することができる。「議案」は、全参加者が課題に対して行動や立場をとることができる提案のことである。個々の参加者は、以下のことをすることができる。
1. 議案の提案
2. 議案のセカンド
3. 議案の討議
4. 議案に関する投票

■議案は4種に分類されており、それぞれ提案できるタイミングと、優先順位、セカンドの要否、修正の可否などが事細かに決められている。
[ロバート議事規則では、25ページに亘って、この規則の一覧を掲載している。]
[IEEEでは、独自に、議案の種類と優先順位を下記に規定している。
“IEEE Standards and Robert’s Rules of Order”]



■議案の4つの基本タイプ

1. 主議案 (Main Motions)
会議に議事を提出する議案をいう。主議案は他の議案が検討中でない時にのみ提出することができ、議案の序列の中で最も順位が低い。

2. 補助議案 (Subsidiary Motions)
会議が主議案(時には他の議案)を取り扱ったり、処理したりするのを助ける議案。主議案に先立って投票に掛けられる。
例として、主議案の審議短縮または延長、審議修了、審議棚上げ、修正、委員会付託など。

3. 優先議案 (Privileged Motions)
検討中の議事には関係しないが、緊急かつ極めて重要な特別事項に関係するため、討議抜きであらゆる事項の審議を遮ることが許されているもの。例として、休憩、閉会、継続会議指定など。

4. 付随議案 (Incidental Motions)
通常、他の検討中の議案から生ずる手続問題を取り扱う議案。付随議案は検討中の他のいかなる議案にも優先する。例として、議題の審議反対、議題の分割、逐次審議、再表決、規則の適用停止、表決方法および投票に関する議案など。


■議案の提案方法

1. 発言権を取得する
a. 発言者の発言が終了するのを待つ
b. 手を挙げ”Mr. Chairman/Madam Chairman”と呼びかける
c. 議長が指名してくれるのを待つ

2. 議案を述べる
a. 明瞭に、かつ、簡潔に話す
b. 常に議案を肯定的に述べる
c. 感情的にならず、主題から反れないこと

3. 誰かが議案にセカンドしてくれるのを待つ

4. 他の参加者が議案にセカンドするか議長がセカンドを宣言

5. (セカンドが無い場合には議案は廃案となる) → 提案終了

6. 議長が提案した議案を提示する
a. 議長が 議案が提案されセコンドされた旨を告げる
b. 参加者は議案に対して討議する、または直接投票に移るかもしれない
c. 議案が一旦、議長から参加者に提示されたら、その議案は会議所有となり、参加者の同意がなければ、勝手に変更することができない

7. 議案の拡張 (Expanding on your Motion)
a. 議案提案者は常に最初に話すことができる
b. あらゆるコメントや討論は議長に直接なされなければならない
c. 規定の発言制限時間を守ること
d. 議案提案者は議長に指名されなくとも、他の発言者が終了後、再度発言してもよい

8.  加者に議事を表明する
a. 議長が 投票にかけて良いかと尋ねる
b. それ以上議論が無いなら、投票に移る

9. 投票
組織の規定に従って、投票に付される



■議案採択の投票に関連して一般に使用される二つの補助議案

・審議棚上げの議案
これは、議案を実質的に「廃案にする」意図の下にしばしば使用されるが、参加者の再考を考慮して、常に「審議棚上げ」と表現する。

・審議無期延期の議案
これは、議事戦略の手段としてしばしば用いられ、実際の投票をすることなく議案の反対者の勢力を試すことができる。また、主議案の審議が再開される。


注)「審議棚上げ」と「審議無期延期」の相違点

・「審議棚上げ」議案は、すべての補助議案、付随議案に優先し、討議は許されずに表決される上に、再審議が認められない。当該議案が可決された後、「審議棚上げ解除」議案を出すことができる。

・「審議無期延期」議案は、それを適用する主議案にのみ優先する、最低位の補助議案であって、討議が許され、それは主議案にまで及び、また当該議案が可決された場合のみ再審議が許される。可決されるとその会期中(参照 付録1)は当該議題を取り上げることができない



3.3 議題審議

■行き詰ったときに取る手段

・検討中の議案が2つ以上の部分からなり、かつ、それぞれの部分が分離可能な場合には、各部分ごとに表決するように、「議題分割」の付随議案を提案し、好ましくない議題 の一部を否決するように持っていく、あるいは、先ず自分の提案の一部を可決させる。

・議題審議中に「休憩」の優先議案を提出し、休憩中にロビーなどで非公式会議を行い、 妥協案を探したり、投票で有利に持っていく。

・自分の利害の及ばない議案に「セカンド」することにより、他者に恩を売り、自分の出した議案にセカンドしてもらう。

・好ましくない議案が提出された場合には、「審議無期延期」の補助議案を提出し、この議題を表決に持ち込むこと無く処理するよう提案する。

・検討中の議案の審議を打ち切って表決に付したい場合には、「審議終了」の補助議案を提案する。

・主議案が提出されても、それを会合で討議することが好ましくないと考える場合には、討議の開始前、または補助議案の提出前に、「議題の審議反対」の付随議案を申し立てることができる。そこで、会議は、主議案を取り上げるか否かを表決し、審議反対が2/3以上であれば、当該議案を取り上げることができない。

・投票の結果、賛否どちらが多いか疑問の余地が無いことが明らかな場合でも、再表決の要求をすることができる。引き延ばし策として使われる。ただし、議長は、参加者個人の持つ再表決要求権が、会議進行を妨害するために乱用されることを認めないことが多い。


3.4 参加者の言動

■参加者がしてはいけないこと

・他人を攻撃したり、他人の動機に言及したりしてはならない

・討議の中で、他の参加者の具体的な氏名を挙げることは、できるだけ避けるべきである

・特に意見の相違に触れる場合は、討議に個人的色彩を加えてはならない

・定められた以上に長く発言することはできない

・同一問題について未発言の参加者が発言を求める限り、すでに発言した参加者は、2度目の発言をすることができない(原則的には、各参加者は、同一日に同一問題について2度発言する権利を持つ)



3.5 議長の言動(日本語訳:ロバート議事規則より一部抜粋)

■議長がしてはいけないこと

・検討中の問題の内容に関する討議に加わってはならない。

・発言者が会議の規則に違反せず、混乱が生じない限り、その参加者の発言を遮ってはな らない。

・発言者より自分の方がその問題についてよく知っているという理由で、参加者の発言を遮ってはならない。

・討議の権利を尽くしていない参加者が発言を求める限り、討議を打ち切ってはならない。

■議長が発言する場合

・討議の内容によって、どうしても議長がひとりの参加者として発言をする場合は、議長は議長たる地
位を離れなければならない。議長の地位は、副議長、または発言を希望していない参加者のうち議長が任命した者に譲らなければならない。

・議長たる地位を離れた者は、主議案が処理されるまでの間、その地位に戻ることはでき ない。



3.6 議長の投票

・表決が投票用紙によって行われる場合、議長は、他のすべての構成員と同様に投票することができる。

・採択に過半数の表決が必要な議案で、表決が可否同数の場合、議長は賛成票を投じて過半数にすることができる。

・採択に過半数の表決が必要な議案で、賛成が反対よりも1票多い場合、議長は可否同数にするために反対票を投ずることができる。それによって当該議案は否決される

・過半数の場合と同様、2/3の表決が必要な議案においても、議長は参加者として1票の重みを行使することができる。

・議長として、また参加者として2度投票することはできない。



付録1. 用語の定義
「ロバート議事規則」では下記の用語の解説に1つの章を割いている。審議 無期延期などの期限が「会期」であったり、議事規則を正確に理解する上で重 要な用語である。

・会議: assembly
会合する人々の集合体
・会合: meeting
構成員が審議のために1つの部屋または場所に公式に集うこと。短期の休憩を除く他、議事は引き続き行われ、構成員は散会しない。
・会期:session
特定の組織体や団体の規約や規則で別段の定義がなされない限り、ひとまとまりの議事日程、プログラム、議程表、一連の会合からなり、一連の会合の場合 には、前の会合から会合へ議事が繋がるように計画されるものをいう。




付録2. 会議用語集
Ad hoc Committee :単一目的で設けられた特別小委員会
Assembly  公共の議会のみならず、一般の集会や会議も含まれる
Business  議題のこと。Old/New Business, Any other Businessなどとして使われる
Bylaw  その会の規約、上位にConstitution、下位にStanding Rule
Division  再採決(Division of the Assembly)、または議題の分割討議(Division of a Question)
Floor :会議場、発言許可権。I have the floor. 他の無許可発言の抑止に有効
General Consent :大多数の同意
Incidental Motion  付随議案
Order of Business   Agendaどおりの議題
Out of Order :会議運営規則違反
Pending Motion :現在討議中の議案
Point of Order :規則遵守
Previous Question :討議打ち切り議案
Privileged Motion :優先議案。議論には直接関係せず、会議の運営に係わる議案
Question 討議すべき議題や議案
Quorum 定足数。会議が有効であるための最低限の会員出席者数
Resolution :決議、書面で提出された議案、書面化されてない主議案を指すこともある
Second  提起された議案を討論することに賛成
Subsidiary Motion :補助議案
Table :議題をFloorから棚上げ(延期)すること
Unanimous Consent :満場一致
出典) http://kazutsumi.com/Documents/米語による公式会議運営手順.doc から抜粋、加筆修正


付録3. 参考文献、サイト
本資料は、「ロバート議事規則」を基にしながら、他に下記2~5を参照しています。
1.「ロバート議事規則」安藤仁介訳、昭和61年6月10日、株式会社ロバート議事規則研究所
2. “Robert’s Rules of Order Revised” General Henry M. Robert, 1915 Version, http://www.constitution.org/rror/rror--00.htm
3. “Introduction to Robert’s Rules of Order” http://www.robertsrules.org/rulesintro.htm
4. 「米語による公式会議運営手順」http://kazutsumi.com/Documents/米語による公式会議運営手順.doc
5. “IEEE Standards and Robert’s Roles of Order” http://standards.ieee.org/faqs/roberts.ppt

2011年5月10日火曜日

あ~、あ~・・・ただ今マイクのテスト中・・・・ってなもんで・・・

(* ̄o ̄)σ. あ, あー・・・おお、治っている

昨日は、ここに書き込めなかったので、IEの方を使ったが、一晩たったら治っていた・・・

特に、「以前のエディタをチェック」しなくてもOK・・・ありがとさんm(__)m

これは、健康診断の中にうつ病の事項を入れるための予兆か・・・なんてねえ・・・




本日、BO社に突如として役人さんが参上・・・

就業規則を見てから、健康診断個人票を見せろとおっしゃったそうな・・・

今までは・・・
  健康診断していますかぁ~
  受診したら是正報告書をくださいな~
みたいな・・・


で、番頭さんが「健康診断ならやってまっせ」とのたまわり、病院への領収書も見せたのであった・・・

それでも、健康診断個人票を見せろとおっしゃったそうな・・・

それで「健康診断個人票を作成し、これを保存していないこと」という違反事項になったのであったった・・・

「そんな書類は病院が作るのと違うのか、病院に行って聞いてくれ」みたいな抵抗をしたかったようだったが、まあ、他のところ、例えば残業の不払いみたいなところは見なかったようなので、っはは~、とありがたく頂戴したとのこと・・・





そうねえ、健康診断個人票をよく見ると
「業務歴」
「既往症」
「自覚症状」
「他覚症状」
などの記入欄があり、このままでもうつ病などにも対応はできるのかもしれないが、そんなことを記入している事業所は少ないだろう・・・

・・・と我が事務所の面々が
「ウチの事務所も健康診断個人票を作成していませんが、センセイ作らなくてもよろしうございますわよ§^。^§」と・・・

そう、費用だけは出しているが、中身を見たことがない・・・







2011年5月8日日曜日

そうねえ・・・「辞令」なんて見たことのない中小事業主も多いもんなあ・・・「稟議書?なんだそりゃ、全部ワシの独断できめているんだが」・・なんてねえ・・・




二代目社長、会社内でモノゴトが進まない原因の一つに、自分の権限移譲の仕方について学習していないことがある・・・

他方、新番頭さんは、現場でのたたき上げなので人事総務関係の帳票類なぞ見たことがない・・・

というわけで、ここ数年定着させようと進めてきたのが「稟議書」と「辞令」である・・・

まあ、他にも小道具やセレモニーなどはあるんだけれど、規模を大きくしたいと野心?を持つ若い経営者は、どこをDO押したらモチベーションが上がるのかが分からない・・・

新番頭さんはどこぞで仕入れてきた知識に縛られて、
「今回、昇給をするんだけれど、新しく雇用契約書を交わそうと考えている。」
何て言いだした・・・

おいおい、正社員はもう何年も働いているんだろ、雇用契約書を作成するのはいいんだけれど、ネットから落としてきただけで使おうとしても「ハンコを押す儀式」のためだけになるのが目に見えている・・・

それで、立派な「辞令」を作ってあげた・・・
その前に、「稟議書」を作成してもらった・・・









当事務所の元M菱電機に在職していたかおりんママさんは「辞令なんてA5くらいの小さな紙に数行印刷されてただけでした。」という・・・


まあ、「辞令交付式」もやってもらおうと・・・