2009年9月19日土曜日
降って湧いてきた委託事業をどうすべ・・・まあ今年限りなので会員への再配分の段取りを考えることになるってことでおちつくのかなあ。。。
この事業、当会のような弱小会でさえ総額○百万円なので、全体としてはそれなりの予算がついていて、民主党に取り上げられる前に駆け込み的に予算の執行となったのであろう・・・
それにしても、いい加減にしてほしい、この忙しいのに・・・給料計算も今月は大変だし・・・・
総合労働相談所の相談員の謝金が19,999円(消費税、源泉税込)、セミナー講師謝金44,444円(消費税、源泉税込)・・・・
現在、会のうけている事業の数はこれを含めて5つとなり、年間○千万円の委託費が動くのであるが、この会計処理が大変であり、これに当てる費用の捻出も大変なのである・・・
かつては、○○さんに払ったことにして領収書だけを作成して金を引き出し、それで事務処理費用をまかなったようであるが、今はこのようなことができなくなった、らしい、とだけ書いておこう・・・
ましてや公益事業と収益事業をきちんとワケなさい、ということであるから、その処理もさぞかしめんどくさかろ・・・ひと事ではないのであろう、なあ・・・・
それでも、相談員やスタッフになりたいという会員の事を考えると、そんなにテキト~ってなわけにもいかず、事務所の面々も口をそろえて・・・
ミ~さん「そんな会員の事よりも私たちの収入アップを考えて下さ~い。」
モッちゃん「そんな雑用やりたい人にやらして、センセイは他の仕事をして下さい。」
Nyaoちゃん「秋のお食事会、しないのですかぁ~」
2009年9月18日金曜日
ミ~さんの念力?によりM食品で労災事故発生・・・この御時世はスポット労災大歓迎だということで・・・
最初の契約では、人事部がしっかりしているので小額の顧問料だったのであるが、労災事故が多発・・・
6年前の労災事故は、事後処理がこじれ、高裁まで争うことに・・・
4年前の通勤災害は、結構長引いて遠方の専門病院まで入院手続きをして大変だった・・・
2年前の労災事故は、いよいよ大詰めで何とか○百万円で示談とならないかと交渉中・・・
そんなわけで最近事故が少ないのであるが、本日階段から落ちて大怪我という連絡が入ったらしい・・・
これは、きっとミ~さんの念力だ、と自他共に認める恐ろしい能力・・・
この1社だけで100枚を超える休業補償の用紙の印刷をしたのである・・・
:::::
明日から連休であるが、給料計算が残った・・・
20日締めの月末支払が数社・・・
いずれも連休明けに直ぐに欲しいと・・・
で、明日資料が届くわけである・・・・
明日も仕事だ・・・・
6年前の労災事故は、事後処理がこじれ、高裁まで争うことに・・・
4年前の通勤災害は、結構長引いて遠方の専門病院まで入院手続きをして大変だった・・・
2年前の労災事故は、いよいよ大詰めで何とか○百万円で示談とならないかと交渉中・・・
そんなわけで最近事故が少ないのであるが、本日階段から落ちて大怪我という連絡が入ったらしい・・・
これは、きっとミ~さんの念力だ、と自他共に認める恐ろしい能力・・・
この1社だけで100枚を超える休業補償の用紙の印刷をしたのである・・・
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明日から連休であるが、給料計算が残った・・・
20日締めの月末支払が数社・・・
いずれも連休明けに直ぐに欲しいと・・・
で、明日資料が届くわけである・・・・
明日も仕事だ・・・・
2009年9月17日木曜日
ラミネーターが壊れたので買いに行く・・・
ある必要があってラミネーターを動かしたところ、詰まってしまって動かない・・・
詰まりは解消したが動かない・・・ご臨終である・・・10年前のものだものなあ・・・
というわけで、8時前であるが買いに行く・・・・
今から作業をして・・・・帰ろう・・・
参考資料・・・・
《法的な判断》
新型インフルエンザの罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医毎に関する法律(以下「感染症予防法」)により都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できることとされており、これに基づき保健所が外出自粛等の要請を行った場合は、企業が自宅待機にするまでもなく、休務となる。
また、このように保健所等行政の要請により休んだ場合の「賃金」「労基法26条の休業手当」については、次のように考えられている(この罹患が労災によるものではないことを前提とする)。
〔賃金〕
この休業は、民法536条2項の「債権者=使用者)の責めに帰すべき事由」(債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべきもの)による労務の受領拒否ではないため、賃金を支払う必要はない。
〔労基法26条の休業手当〕
この休業は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」(企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合[例えば、経営上の理由による休業])ではないため、休業手当(平均均賃金の6割以上)を支払う必要はない。
ただし、現時点では、感染症予防法に基づく知事の要請は出ておらず、現段階で保健所や医師から言われるのは、本年6月19日に改定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下、「運用指針」)に基づく”法の根拠をもたない”緩やかな要請である。
この点に留意が必要であり、現況における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、上記の民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられるが、「休業手当」の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にあるので、確認を得ることが賢明であろう。
なお、事項で述べる”同居家族に感染が確認された従業員を自宅待機させる場合”も、感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられる。ただし、現時点では同法に基づく要請は出されておらず、会社が行政の判断を待たずに“企業独自の判断で行う休業”については、休業手当が必要とされる可能性がある。
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詰まりは解消したが動かない・・・ご臨終である・・・10年前のものだものなあ・・・
というわけで、8時前であるが買いに行く・・・・
今から作業をして・・・・帰ろう・・・
参考資料・・・・
《法的な判断》
新型インフルエンザの罹患者に対しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医毎に関する法律(以下「感染症予防法」)により都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請できることとされており、これに基づき保健所が外出自粛等の要請を行った場合は、企業が自宅待機にするまでもなく、休務となる。
また、このように保健所等行政の要請により休んだ場合の「賃金」「労基法26条の休業手当」については、次のように考えられている(この罹患が労災によるものではないことを前提とする)。
〔賃金〕
この休業は、民法536条2項の「債権者=使用者)の責めに帰すべき事由」(債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべきもの)による労務の受領拒否ではないため、賃金を支払う必要はない。
〔労基法26条の休業手当〕
この休業は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」(企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合[例えば、経営上の理由による休業])ではないため、休業手当(平均均賃金の6割以上)を支払う必要はない。
ただし、現時点では、感染症予防法に基づく知事の要請は出ておらず、現段階で保健所や医師から言われるのは、本年6月19日に改定された「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下、「運用指針」)に基づく”法の根拠をもたない”緩やかな要請である。
この点に留意が必要であり、現況における罹患者の自宅待機の場合、一般的に、上記の民法の定めに照らして「賃金」の支払いは必要ないと考えられるが、「休業手当」の要否については、個別具体的な事案の判断の権限は所轄の労基署にあるので、確認を得ることが賢明であろう。
なお、事項で述べる”同居家族に感染が確認された従業員を自宅待機させる場合”も、感染症予防法に基づく保健所等行政の要請による休業の場合は「賃金」「休業手当」とも支払う必要はないと考えられる。ただし、現時点では同法に基づく要請は出されておらず、会社が行政の判断を待たずに“企業独自の判断で行う休業”については、休業手当が必要とされる可能性がある。
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2009年9月15日火曜日
「センセイはもっと稼いで下さい」「私達は儲ける方に貢献しま~す。」・・・むむむ、そういうわけで稼ぐ方法をあれこれと・・・
「稼ぐ」ってのはどっちか言うと、付加価値をつけて収入増につなげる積極的言動であり、
「儲ける」ってのはどっちか言うと、経費を減らして利益増大を図る仕組みのような気がします・・・
ということなら、仕事が一段落している今の季節にこそ、稼ぐネタを仕込んでおかなければとおもうのであります・・・
むむむ、そんなビジネス的な発想だけではなく、依頼主の依頼内容のより良き実現に向けて今こそ充電をしておく・・・
その一つに、PCの中のデータや資料の整理を思いつく・・・
でもって、改めてフォルダをあちこち見ると、なんとまあ散らかっていること・・・
それでも、就業規則や各種協定類を今のうちに整備しておかなければならないと思い、分類をここと見るがたちまちやる気がなくなってきた・・・
あ、そうか・・・整理するという発想を捨てよう・・・と思いつく・・・
溜まったひな型も捨ててしまおう・・・と思いつく・・・
そんなわけで、一つ一つ開いて中身を確認するより、就業規則バンクなんかから落としてきた方がはるかに精神衛生的によろしい、と思った本日であった・・・・
2009年9月14日月曜日
静かな事務所に突然携帯が鳴る…アワワ止め方が分からん…「センセイ!また新しいケイタイにかえたでしょう(--〆)」・・・
というわけで、昨日ほぼ衝動的に携帯の機種変更をしてしまった・・・・
東芝の biblio
気に入ったのは、
「縦・横の持ち方をセンサーが感知して、キーの表示が変化。横に持つとQWERTY入力表示に、縦に持つと10キー入力表示に自動的に切り替わります。」
というもの・・・
これで、携帯からのメールは少しは楽になる・・・
また、会議の時も本が読める、なんせ7GBの本棚があるんだ・・・・
と~ぜん事務所の面々には「また高いおもちゃを買って!」とか何とか言われているが、これから頑張るかもしれない自分への御褒美として、許してあげよう(*^_^*)
というわけで、本日はブログを書く暇なんてないのであります・・・
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