2012年7月28日土曜日
この顔にピンときたら・・・永久保管かも!(^^)!
本日、業界誌が届く・・・
あれま・・・ヽ(^o^)丿
発言に敬意を表して文字に起こしておこう・・・
発言者:佐々木昌司代議員(大阪)
4月1日施行の介護保険法改正に関して、地域密着型介護サービス事業者の公募による指定が市町村でできるようになり、また社会福祉法等の改正で、社会福祉法人の設立認可等の権限が都道府県から人口30万人以上の中核都市に移譲され、さらに来年4月には全国全ての市に移譲されることになっている。権限移譲に伴う人材確保等は社労士の労務監査にとってチャンスだと考える。今後、より一層中央に向け全国市長会や中核市市長会への働きかけを積極的に行っていただぎたい。
さらにこの労働条件審査を周知させるという意味で、CM放映やリーフレットの改訂等広報に力をいれていただきたい。
行政書士による社労士業務の侵害についても、速やかに行動をとっていただきたい。
金田会長からの回答は・・・
佐々木議員・・・からのご意見については、総会後、一つひとつ精査し、できることはやるという姿勢で、対応していきたい。
2012年7月27日金曜日
本日は暑くて・・・ブログを書く気にもならない(p;′∩`)Q゙アチィ
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます。
>我会では、総会で小うるさい発言をする○○氏を、総会当日の行政協力を担当させるという快挙を成し遂げたことがあります。
昔、総会で議場を混乱させるのが生きがいだ、みたいな人がいました・・・
平穏に進むのが気に入らないらしく「動議!動議!」と叫んでいたそうな・・・
まあ、そんな人に限って役職には付きたくないようです・・・
2012年7月25日水曜日
文句ばっかり言う同業者を代表者にして会議に送り出した。すると「皆の衆、文句は言わないようにしよう。」とエラそうに能書きをたれ始める。むむ、そうか今後はこの手を使おう・・・
・・・まあね、「『士業』という幻想を捨てよう」と能書きを垂れ始めて幾年くらい経つのかなあ・・・最近、社会保険労務士らしい仕事をしたいとか今後の社労士のあり方に不安を覚える・・・なんて言う同業者も多くなったが、「社会保険労務士報酬規定」が生きていた平成の初めごろまでだよなあ・・・まあ幻想を抱かない方が良いのかも・・・
・・・てなことを考えながら本日もお絵かき・・・
よくもまあ事故が多いこと・・・
ミ~さん「もしもし、お絵かきセンセ、工場内では帽子か何かを被るのではありませんか§^。^§」
むむ、そう言われてみれば・・・まあいいか、腹もすいてきたし、焼酎もまっているし・・・
今回は派遣労働者の労災であるので、今後の展開が職能的に楽しみではある<(`^´)>
『職域の拡大につながるぞ』とアピールする連中もいるのかなあ・・・それまで持つかなあ日本の将来・・・
そ~いうわけで、絵だけで済ませたい人は画像を見ましょう・・・
文字で確認したい人は、その下の文字を読みましょう・・・・
社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
第1 趣旨
本ガイドラインは、建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にするものであり、建設企業の取組の指針となるべきもの
第2 元請企業の役割と責任
(1)総論
社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取りむことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の取組を講じる必要。指導対象は、元請企業と直接の契約関係にある者に限られず、元請企業が請け負った建設工事に従事するすべての下請企業だが、元請企業がすべて直接指導せず直接の契約関係にある下請企業に指示し、又は協力させ、元請企業はこれを統括するという方法も可能。
(2)協力会社組織を通じた指導等
様々な機会をとらえて協力会社の社会保険に対する意識を高めることが重要であり、具体的には次の取組を実施
(ア)協力会社の社会保険加入状況の定期的な把握
(イ)協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨
(ウ)未加入が発覚した協力会社への早期加入指導
(3)下請企業選定時の確認・指導等
下請契約に先立って選定のとなる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導
遅くとも平成29年度以降においては、社会保険の全部又は一部に適用除外ではなく未加入である建設企業を下請企業に選定しないとの取扱いとすべき
(4)再下請負通知書を活用した確認・指導等
再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認し、未加入の企業があれば、(3)と同様に指導
(5)作業員名簿を活用した確認・指導等
新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入等が発覚した場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し作業員を適切な保険に加入させるよう指導
遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき
※確認にあたっては、必要に応じ、関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講ずることが望ましい
(6)施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況について元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うことが望ましい
(7)建設工事の施工現場等における周知啓発
関係者に対し周知啓発を図るため、次の取組を実施
ア ポスター掲示、パンフレット等提供、講習会開催による周知啓発
イ 協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨
(8)法定福利費の適正な確保
元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要
元請負人が法定福利費相当額を一方的に削減したり法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれ
第3 下請企業の役割と責任
社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らが積極的にその責任を果たすことが必要不可欠
ア その雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと
建設労働者について、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険加入手続を適切に行うこと
労働者であるかどうかは、関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うことが望ましい
イ 元請企業が行う指導に協力すること
元請企業の指導が建設工事の施工に携わる全ての下請企業に行き渡るよう、元請企業による指導の足りないところを指摘、補完し、もしくはこれを分担するとともに、再下請企業の対応状況について元請企業に情報提供すること
第4 施行期日等
平成24年5月25日 パブリックコメント開始
平成24年7月4日 通知
平成24年11月1日 施行
本ガイドラインは、平24・25にかけての取心に記載したものであり、今後、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必要があると認めるときは、ガイドラインの見直しなど所要の措置を実施
2012年7月23日月曜日
ブログを書かない日々・・・・しかし、事件は毎日起こる・・・
18日より5日ぶりのブログ・・・
毎日ネタが無いわけではない・・・
例えば、人づてに当事務所に相談に来た製造業者・・・
監督署が来て色々調べて帰ったが、明後日に監督署に来いとの連絡があったそうな・・・
「そうですか・・・申告ってご存知ですかねえ・・・」
というわけで説明・・・
具体的な事例があればよいのだが、書式を示したもの・・・
↓
あるいは、加除式の追録代金が結構なモノになっている件で・・・
ふ~む、この追録代金を含めると、情報量はなんだかんだと月額数万円になるかも・・・
↓
あるいは、今年受験しようとする職員に、毎日問題集から5問づつ回答させて答え合わせしているとか・・・
↓
ミ~さん「センセ~なら簡単ですよねえ§^。^§、」
sr-ta3「むむむ・・・このくらいは・・・(-_-;) 」
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