2012年9月5日水曜日
助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・
『「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」受付時の本人確認』がキビしくなるということについて、
「えっ、今までは確認していなかったの?」って改めて疑問に思うのは、貴方の隣の奥さんだけではない・・・
そうねえ、そもそも「本人確認」なんか前提としていなかったのだろう・・・
厚生年金保険法を見ると・・・
(資格の得喪の確認)
第十八条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
そうかあ、小宮山大臣がサボっていた・・・というわけではなく、「適用事業所の事業主」が被保険者の資格の取得及び喪失を届け出る・・・という構図である・・・
届け出ればよい・・・というか義務であって・・・しかも、行政手続法 の第三章 不利益処分 は適用されない・・・
・・・詳しくは各自調べましょうね・・・・
それよりも、9月以降には各種助成金の申請が受け付けられなくなる模様だと・・・
平成24年度予算の約4割をまかなう赤字国債を発行する特例公債法案の成立にめどが立っていない・・・ということで、業務改善助成金などはお預けを食らう見通しであるような・・・
まあ、9月には約4.1兆円の地方交付税を凍結したのだから、他もおつきあいしたのかも・・・
助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・
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