特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年9月5日水曜日

助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・




『「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」受付時の本人確認』がキビしくなるということについて、

「えっ、今までは確認していなかったの?」って改めて疑問に思うのは、貴方の隣の奥さんだけではない・・・






















そうねえ、そもそも「本人確認」なんか前提としていなかったのだろう・・・


厚生年金保険法を見ると・・・

(資格の得喪の確認)
第十八条  被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2  前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3  第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。


そうかあ、小宮山大臣がサボっていた・・・というわけではなく、「適用事業所の事業主」が被保険者の資格の取得及び喪失を届け出る・・・という構図である・・・

届け出ればよい・・・というか義務であって・・・しかも、行政手続法 の第三章 不利益処分 は適用されない・・・

・・・詳しくは各自調べましょうね・・・・



それよりも、9月以降には各種助成金の申請が受け付けられなくなる模様だと・・・

























平成24年度予算の約4割をまかなう赤字国債を発行する特例公債法案の成立にめどが立っていない・・・ということで、業務改善助成金などはお預けを食らう見通しであるような・・・


まあ、9月には約4.1兆円の地方交付税を凍結したのだから、他もおつきあいしたのかも・・・

助成金を売りにしている同業者はツラくなるかも・・・