特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年3月2日金曜日

面接・・・アドバイスするときは「人ごと」だけど、人事ってのは総合的なもんだと。。。




本日、朝から面接・・・

段取りも悪くて、ダブルブッキング状態なんだけれど、なんとか3人を面接した・・・

33歳、26歳、52歳・・・

聞きたかったのは「良いこと、悪いこと」を判断したり、「楽しいこと、辛いこと」を考えるとき、何を根拠にしたり、どのような基準で考えているのか・・・ということだが、質問の趣旨が分かると、今までの経験から今後の仕事に活かしたい、とそりゃまあ、そうなんだが・・・

もし、私一人で仕事をしていて、そのアシスタントなら有能と思われる人もいた・・・

しかし、この人が入職すると他のメンバーとのバランスはDOなのかなあ・・・

しばし思案ではある

まあ、「正社員」になりたいのが痛いほどわかる・・・

しかし、誰かを選ぶということは、ほとんどが選ばれないわけで・・・

来週には10人の面接・・・・さあねえ<(`^´)>







2012年3月1日木曜日

明日から面接・・・「採用面接要領」を考案中 (ーヘー;)え~と・・・



ふとっちょえすあーるさん、コメントありがとうございます・・・

>斡旋から労働審判に移行すると、解決金額が膨張するとともに、シャローシはクビにされるのであります。

そうですねえ、私も幾つか労働審判に移行していますが「弁護士に後始末させる」的な感じでしょうか・・・

そんな終わった話よりも、次の採用予定の相談や予防策はDOしたら良いか、という展開になるのです、顧問社労士としましては・・・

あるいは、別の弁護士を紹介しましょうか、今買い手市場なのですよ・・・みたいな( ^^) _旦~~


>>>>


明日から応募者の面接・・・・

「採用面接要領」を作成した・・・最終の手直し中・・・



採用面接要領


***社会保険労務士事務所


●最初にこの面接要領を読んでください。(2分)




(1)かんたんな自己紹介をしましょう。(3分)


(2)応募書類を確認します(履歴書、職務経歴書)。これらの内容について付け加えることや説明をしておくことはありませんか?(5分)


(3)それでは幾つかの質問をします。答えられないことは答えなくても構いません。(15分)


  ①応募の動機は何ですか。当事務所に応募したのはどこがポイントですか?


  ②今まで学生時代や職業経験からいろんなことを学んだと思いますが、その中から自分の得意分野を見つけましたか?また、今後チャレンジしたい勉強や趣味はありますか?


  ③あなたが「良いこと、悪いこと」を判断したり、「楽しいこと、辛いこと」を考えるとき、何を根拠にしたり、どのような基準で考えているのでしょうか?


   例)・「私には良い事と悪い事を区分する信条がある。」⇒どのような信条ですか?


   例)・自分の得意とする「技術・知識・情報」で判断する。⇒どのような得意分野ですか?


   例)・趣味は音楽で、音楽を楽しむ人に悪い人はいないと思う。⇒どのような趣味ですか?


④社会保険労務士は、いわゆる「人事労務」とか「労務管理」について関わりのある仕事をしますが、これらについて関心のあることや興味のあることは何ですか?
(ヒント)
厚生労働省のHPには「健康・医療」「子ども・子育て」「福祉・介護」「雇用・労働」「年金」といった用語が並んでいます。当事務所でも「就業規則の作成」「労災・通勤災害」「給与計算」「個別労使紛争の解決」などの仕事をしています。


⑤希望する給与や処遇についてお話し下さい。
また、勤務を続けるに当たって、心配なことや検討しておくべきことはありますか?


⑥残業がありますが対応できますか?通勤時間などへの影響はどうですか?
原則として休日出勤はありませんが万一どうしても出勤する必要があればどうですか?


⑦長く勤められる人を想定していますが、中期的(3~4年)な見通しはどうですか?


⑧その他、何か質問はありますか?


(4) パソコンについて(15分)


あなたのコミュニケーションツールについて、経歴・経験を聞かせて下さい。
(手紙、メール、携帯、スマホ、ツイッター、フェイスブック、SNS、グーグル+、etc.)


パソコンを使った簡単なテストをします。





さあてねえ・・・・<(`^´)>



2012年2月28日火曜日

結構なモノを頂戴しました(#^.^#)




下記のブログに興味深い資料を発見

hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-a1c3.html


労働政策研究報告書 No.123 個別労働関係紛争処理事案の内容分析
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2010/0123.htm

さっそく、印刷して資料として活用したく・・・




なお、全事案中合意に至った346件の解決金額を見ると、下表の通り、10万円台を中心に、5万円から40万円までに約3分の2が分布している。


なるほど、わがセンターのアッチ委員候補者の皆さんに参考となるのでありましょうや・・・




そんななか、結構なモノが到着・・・






今夜もこれでお湯割りだ( ^^) _旦~~





2012年2月27日月曜日

最近、DOもローカルルールが復活しているように見えるのは錯覚だろうか・・・





某介護事業所の女性担当者から電話・・・



「今年だけ年4回の賞与の支払いになってしまうのかどうかわからいのですが、DOしたら良いのでしょう・・・」


すなわち、介護職員処遇改善交付金なるものを受けているが、これを職員に年1回4月に支給している・・・これで、賞与は年3回・・・

ところが、介護職員処遇改善交付金は今年度で終了するのだそうだ・・・形を変えて残る、ということなのだが・・・

そして、3月4月分が最後になるので、6月中に支払わなくてはならなくなった・・・

そうすると、年4回の賞与の支給となる・・・

すなわち、賞与の保険料の対象は、年間を通じて3回まで支給されるものだが、7月1日前1年間に賞与が4回以上支給された時は、1月当たりの報酬の平均額に、 7月1日前の1年間の賞与総額を1/12した額を加えて、算定、随時改定を行うこととなる・・・


ところが、今後、介護職員処遇改善交付金は支給されないにもかかわらず、標準報酬月額が上がったままではおかしくはないか・・・との疑問が出てきた・・・

それで、年金事務所の担当者に聞くと、最初は年4回の賞与であるとの答え・・・

しかし、それはおかしいのでは、と食い下がり顧問の社労士に相談すると電話を切った・・・・・のはいいが、相談されたワタクシメはむむむ(*_*;


再度、復習をする・・・

■賞与にかかる保険料の対象となるもの
◆賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、決算手当、年末手当、夏(冬)期 手当、越年手当、年末一時金、繁忙手当、 勤勉手当など賞与と同一性質を有すると認められるもので年間を通じて支給回数が3 回までのもの
◆寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当など同一性質を有するもので年間を通じて支給回数が3回までのもの
◆上記のうち金銭で支給されるもののほか, 自社製品など現物で支給されるもの


この「同一性質を有するもの」というのがワカラン・・・

確かに
「事業所に使用されている者が労務の対象として経常的かつ実質的に受けるのであれば・・・」
と書いてあるのだが、果たして労務の対象? 経常的?


ある事業所の職員は、
「勝手に金をばらまいておいて、なんで『同一性質を有する』なんて言えるのヨ。やたらと計算がめんどくさいんだから(@_@;)」
と、このためにサービス残業を強いられているのであります・・・


この介護職員処遇改善交付金については、事業所ごとに扱いが異なるようで、厚労省も年金事務所に対して明確は指示は出していないようである・・・

要するにバラバラ・・・



この介護職員処遇改善交付金の出てきた経緯をさぐっていくと政治的な思惑が見えてくる・・・確か、細川厚生労働大臣のときだった??




結局、今回だけは・・・ということで「年4回以上支給される賞与」とはしないこととなった・・・

まあ、なんてことはないんだけれど、この介護職員処遇改善交付金に振り回されている事業所の総務経理担当者も多かろと・・・・



参考



(昭53.6.20保発47・庁保発21)
① 名称は異なっても同一性質を有すると認められるものごとに判別する
② 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定する
③ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない









2012年2月26日日曜日

もう一つ別のプロジェクトのための資料漁り・・・「本日は、アッチ委員候補者の皆様にお集まりいただき・・・」って言う練習もしなくては・・・




昨日のブログに

今、二つほどのプロジェクトを動かしている・・・
別にやりたいのではなく、行きがかり上及び諸事情により、動かさざるを得なくなるハメになったのである・・・・


と書いたが、いろいろ事業が込み入ってきて年度末にどどどっと片づけなくてはならなくなった・・・

本日、買い物に付き合わされた後やっと解放され、動かさざるを得ないもう一つのプロジェクトについて資料をまとめている・・・

それで、たいへん良い資料があった・・・

労働トラブル解決のための様々なシステム
http://www.tokutei-sr.com/040/020_3.php

HPの主さま、ありがとうございますm(__)m
何度も読み返しておるのであります・・・・



まあ、いまだなんのこっちゃなのか分っていないアッチ委員候補者も多く、この手の流れをスカッと説明できるモノを探していたのであります。

まあね、「特定社会保険労務士」なんて名刺に書いているけど、じゃあ、どの程度の経験があんの・・・と言われても困るのコトヨ、という同業者もおおかろ・・・

しばし鍛えなくては・・・ただし、自分で自分を鍛えてね、そこまで面倒は見きれないような・・・(/_;)

表を眺めていると、なんとか、これまでの流れを説明できそうな気がしてきた・・・