某介護事業所の女性担当者から電話・・・
「今年だけ年4回の賞与の支払いになってしまうのかどうかわからいのですが、DOしたら良いのでしょう・・・」
すなわち、介護職員処遇改善交付金なるものを受けているが、これを職員に年1回4月に支給している・・・これで、賞与は年3回・・・
ところが、介護職員処遇改善交付金は今年度で終了するのだそうだ・・・形を変えて残る、ということなのだが・・・
そして、3月4月分が最後になるので、6月中に支払わなくてはならなくなった・・・
そうすると、年4回の賞与の支給となる・・・
すなわち、賞与の保険料の対象は、年間を通じて3回まで支給されるものだが、7月1日前1年間に賞与が4回以上支給された時は、1月当たりの報酬の平均額に、 7月1日前の1年間の賞与総額を1/12した額を加えて、算定、随時改定を行うこととなる・・・
ところが、今後、介護職員処遇改善交付金は支給されないにもかかわらず、標準報酬月額が上がったままではおかしくはないか・・・との疑問が出てきた・・・
それで、年金事務所の担当者に聞くと、最初は年4回の賞与であるとの答え・・・
しかし、それはおかしいのでは、と食い下がり顧問の社労士に相談すると電話を切った・・・・・のはいいが、相談されたワタクシメはむむむ(*_*;
再度、復習をする・・・
■賞与にかかる保険料の対象となるもの
◆賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、決算手当、年末手当、夏(冬)期 手当、越年手当、年末一時金、繁忙手当、 勤勉手当など賞与と同一性質を有すると認められるもので年間を通じて支給回数が3 回までのもの
◆寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当など同一性質を有するもので年間を通じて支給回数が3回までのもの
◆上記のうち金銭で支給されるもののほか, 自社製品など現物で支給されるもの
この「同一性質を有するもの」というのがワカラン・・・
確かに
「事業所に使用されている者が労務の対象として経常的かつ実質的に受けるのであれば・・・」
と書いてあるのだが、果たして労務の対象? 経常的?
ある事業所の職員は、
「勝手に金をばらまいておいて、なんで『同一性質を有する』なんて言えるのヨ。やたらと計算がめんどくさいんだから(@_@;)」
と、このためにサービス残業を強いられているのであります・・・
この介護職員処遇改善交付金については、事業所ごとに扱いが異なるようで、厚労省も年金事務所に対して明確は指示は出していないようである・・・
要するにバラバラ・・・
この介護職員処遇改善交付金の出てきた経緯をさぐっていくと政治的な思惑が見えてくる・・・確か、細川厚生労働大臣のときだった??
結局、今回だけは・・・ということで「年4回以上支給される賞与」とはしないこととなった・・・
まあ、なんてことはないんだけれど、この介護職員処遇改善交付金に振り回されている事業所の総務経理担当者も多かろと・・・・
参考
↓
(昭53.6.20保発47・庁保発21)
① 名称は異なっても同一性質を有すると認められるものごとに判別する
② 例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定する
③ 当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない