特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年11月11日金曜日

本日、検査・・・「返金されるような調査なんて初めてだワイ・・・」



10時半に年金事務所に到着・・・

ちょうど駐車場にHさんも到着・・・

資料は紙袋に6個、タイムカードの2年分が重たい・・・

調査対象のH食品はさほど問題が無いのでDOなることやら・・・

調査会場につくと名刺交換・・・・








HO~・・・第二局厚生労働検査第四課・・・

あとで調べてみると、次のような位置づけであった・・・

厚生労働検査第1課
【主な担当府省・団体】
厚生労働省他

厚生労働検査第2課
【主な担当府省・団体】
厚生労働省労働基準局、職業安定局、職業能力開発局、雇用均等・児童家庭局、中央労働委員会
独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構

厚生労働検査第3課
【主な担当府省・団体】
    厚生労働省老健局、保険局

厚生労働検査第4課
【主な担当府省・団体】
厚生労働省年金局、日本年金機構
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、年金積立金管理運用独立行政法人、全国健康保険協会




・・・で、調査の担当者がH食品の給与台帳やらタイムカードを点検している横で、検査院様はじ~とみている・・・

反対側では他の職員2名が記録を取ったり担当者の補助をしている・・・


なかなか不具合が見つからない・・・時間はドンドン過ぎていく・・・

やっと、それらしきものを発見・・・

パートから準社員になったので4月16日付で社会保険に加入したが、3月のタイムカードを見ると出勤日数が少し多い・・・

それで、検査院様に説明をして了承?をもらい、取得時訂正をすることになった・・・

その場で、該当する2名の者の取得届と月変届を私が作成、会社印は持参していないので、来週私が届けることとなった・・・

なんだか、それでホッとしたような空気になり、いそいそとお開きとなった・・・

もし何も出てこなければもっと時間がかかっていたのかなあ・・・・

Hさんも、2名ならと思ったのか了承したのであった・・・



・・・で、事務所に帰ってから、修正計算書を作成・・・

結果、パートAさんについては 3,924円が返金される計算となった (#^.^#)

つまり、取得時訂正した3月の賃金額が少なかったのである・・・
元の4月は150千円だが、3月は104千円となったため・・・











別のパートさんは、取得時訂正した月の賃金が高かったので支払うことになる計算・・・
それでも、労使合計額で41,216円の保険料である・・・



結果をHさんに連絡・・・・
たいそうな額を請求されると覚悟していたHさんは拍子抜けして、
「なんじゃぁ、返金されるような調査なんて初めてだワイ・・・」


まあね・・・




ミ~さん「本日の調査立料の請求はきっちりとさせてもらいますからね(ー_ー)!!」

こっちの方が取り立てがキビしいかも・・・・







2011年11月9日水曜日

『初めて残業代が支払われたので随時改定だ。月額変更届を出せ。』会計検査の会場で指摘された同業者Sさんからの電話 o(*≧д≦)o″))・・・それよりも事務所が大金を取られそうだ(-_-;)・・・





同業者のベテランであるSさんから電話、社会保険の調査だが会計検査が終わったばかりで興奮気味・・・

Sさんが言うには・・・
「ある事業所の調査で、新入社員の賃金台帳を調査していて、入社して3カ月目に初めて残業代が支払われているのを調査担当者(年金事務所職員)が発見し、2等級以上変動しているので月額変更届を出せと言われ、その場で事業主が月額変更届を提出した。ワシの面目が丸つぶれだ\(*`∧´)/ ムッキー!!」

要するに「残業代が支払われているので月額変更届を出せ」といわれたのである・・・・

う~む、確かに「社会保険の事務手続き 平成23年度版」の20、21ページには、
「固定的な賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上変わったときは、随時改定が行われます。」
とあり、非固定的な賃金が変動しても、月額変更届を出す必要はないと理解している・・・

その「非固定的賃金の例」としては、
『残業手当、能率手当、日・宿直手当、皆勤手当、精勤手当など』
となっている・・・

調査の現場は、年金事務所の一室で、年金事務所の職員が事業主と社労士の前に座り帳票類を調査し、その横で会計検査院の職員が見ている・・・ということであろう・・・

調査担当者が功をあせったのか・・・






う~む・・・
我が事務所の面々に聞いてみたら次のようなことが分かってきた・・・

・ときたま、年金事務所との事務連絡時に、新規に社会保険を加入した者が初めて残業代が付いた時には、取得時には残業代を見込んでいたかどうかを聞かれることがある。
・取得時に残業代を見込んでいた、と答えると、初めて残業代が付いても月変の対象ではない。
・取得時に残業代を見込んでいなけば、初めて残業代が付いて月変の条件に該当すれば随時改定をして下さい、と言われる。
・それでは、たとえ千円でも取得時にの給与に残業代を見込んでいればどうか、というと、これはOKだと・・・


う~む・・・

そうなのです、「残業代が初めて支払われると随時改定になることがある」ということです・・・


その根拠は下記にあるのかなと・・・・・



疑義照会回答(平成23年7月公表分)
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/pdf/23_10.pdf

・項番
 24

・制度
 厚生年金保険適用

・区分
 被保険者報酬月額変更届

・質問(案件)
 非固定的賃金の新設・廃止による随時改定の判断基準について

・質問(照会に係る諸規程等の名称、条文番号)
 厚生年金保険法第23条、健康保険法第43条昭和36年1月26日付保発第4号通知

・質問(内容)
 疑義照会回答において、新たな非固定的賃金が新設・廃止された場合は、賃金体系の変更として随時改定の変動要因となると示されておりますが、この場合における変動要因の実績の確保とは、非固定的賃金の新設・廃止という発生要因のみを意味するものですか、又は、支給額が発生・消滅することまでも意味するものですか。 たとえば、非固定的賃金が新設された月に非固定的賃金を支払う条件を達成しなかったために、非固定的賃金の初回の支払が0円である場合は、随時改定の変動要因にならないと判断してよろしいですか。また、仮に、変動要因にならないとする場合は、実績の確保された月、すなわち、非固定的賃金の新設月以後に当該非固定的賃金が初めて支払われた月を起算月とするものですか。 また、非固定的賃金が廃止された場合についても、同様に、廃止される月の前月分の支払いがない場合は随時改定の変動要因とならないと判断してよろしいですか。

・回答
 標準報酬の随時改定については、昇給又は降給によって健康保険法第43条第1項又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により算定した額(以下「算定月額」という。)による等級と現在の等級との間に2等級以上の差を生じた場合に行うこととされ、昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合を含まないものとされています。また、算定月額の算定にあたっては、昇給月又は降給月以後継続した3ヵ月間に受けた報酬をその計算の基礎とすることとされています。(昭和36年1月26日付保発第4号通知) つまり、随時改定を行う必要があると認めて実施するか否かについては、昇給月又は降給月以後継続した3ヵ月間に受けた報酬を計算の基礎とした算定月額に2等級以上の変動があり、かつ、その変動が昇給又は降給によって生じたものであるときに行われることとなります。 したがって、新たに非固定的賃金が新設又は廃止(以下「新設等」という。)されたことによる賃金体系の変更を随時改定の契機とする場合は、その非固定的賃金の支払の有無にかかわらず新設等を反映した初回の賃金体系の支払月を昇給月又は降給月と設定し、昇給月又は降給月以後継続した3ヵ月間に受けた報酬のいずれかの月において、新設等に基因する報酬の支給実績が生じていれば、随時改定の変動要因として取り扱うこととなります。






この
健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて(昭和三六年一月二六日)(保発第四号)
を探していたところ、すでに、この通知において下記のような記述を発見して、思わず感心をしたりした・・・・

 (4) 当年の四、五、六月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の七月から当年の六月 までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる 場合



大企業などが、この基準に基づき、過去1年間の平均で算定をしていたのだろうか・・・
それで、当局も認めざるを得なくなったのだろうかねえ・・・・・




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今日も、ゼームショがやってきた・・・
先月の18日に来て、資料を持って帰ったのだが返しに来た・・・
一つ一つの伝票類については何もないと言うが、なんとかゼイ金を支払えないものだろうか、という相談のような依頼のような指示のような・・・

理屈は次のようなものである・・・

個人事務所から法人に下請けをさせているが、実態が伴っていないように見える・・・

ついては、法人で支払った経費のうち幾ばくかを『自己否認』して、その額に税額を乗じた金額を納付しろと・・・

例えば、個人事務所の売り上げが100万としよう・・・
そのうち25万分を法人に委託している・・・
弟の事務所も10万分ほど委託している・・・
事務所の経費は、この中からも支払っている
私と弟はその法人で社会保険に加入している・・・
問題は法人の代表者が私であること・・・
だから、個人の支払う経費と法人の支払う経費は恣意的に調節しているのではないか・・・

例えば、法人が支払っている経費(例えばガソリン代)は、本来個人事務所が支払うべきものが含まれているのではないか、ということである。


全額でなくとも按分やら工夫をして計算しろと・・・

そうすると、個人が支払う経費は多くなって税金は減る勘定だが、そうではなくて、会計処理をせずに、その経費の合計額自体にに税額を乗じたものを払えと・・・

1000円のガソリン代のうち、個人分が400円あるのなら、400円×20%=80円を支払えと・・・



まるで、暴力団からいちゃもんをつけられて金をふんだくられるのと同じようなものだが、相手は国家権力をバックにしているので、どんなイジワルをされるのか(+_+)

法人の実態がよくわからないので支払ったとする経費は認められないかもしれないが、法人のほうを調査をするとややこしくなるので法人は触らない・・・

なぜなら、個人も法人も簡易課税なので、消費税が返却される理屈が出てくるかも・・・
よって、会計書類には一切触らずに、自分でこのぐらいだと思う額を出してくれれば、上司と相談する・・・

要するに「理屈はともかく、どのくらい払えるかを自分で決めろ」ということなのである・・・

んで、この提案?を拒否すると、再度5年にさかのぼったり法人も調査せざるを得ないと・・・表情は穏やかにこやかだが、内容は有無をも言わさないよ、というニュアンスが見て取れる・・・
銀行の個人口座なども調査済みのようである・・・



帰った後、税理士と善後策を講じるが、DOしたもんだかねえ・・・・

要するに「取れるところから取り、理屈は後から付ける」というような・・・

するとミ~さんが「まるでウチの事務所と同じじゃないですか」と妙に怒っていた・・・


まあ、最重鎮もン百万払ったというし・・・・




2011年11月6日日曜日

ひたすらマジメに「労働者の過半数を代表する者を阿弥陀籤で選出した議事録」を作成するのでありますた・・・しかしアイパッド3が出れば欲しくなるような・・・




orangesrさん、コメントありがとうございますm(__)m

噂では、来年の春に、『アイパッド3』が発売されるとか・・・
コネクタのカタチが変わるので既存のケーブルはつかえないのだとか・・・





>ん~その会社、マジメですなぁ

え~と・・・「その会社」は我が事務所のことであります(#^.^#)

いちお、労働保険諸法令の通りに実行して、事業所に自慢でもしようかという魂胆があるのであります・・・

同業者の中には、顧問先には法令順守を強いるけれども、いざ自分の事務所の従業員の残業となれば、割増賃金を誤魔化している輩もいるのでありますゆえ・・・

数ある社労士事務所では、始業前(というか営業開始前)の机の上を拭くような掃除をする時間も賃金を支払っているのでしょうかねえ・・・・?




んで、来年の分の36協定を作成しようとしていたところ、少しばかり「払い過ぎていた」ということが分かりまして(-。-)y-゜゜゜


当事務所の36協定の第7条
(略)
3    時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。ただし、1年320時間を超える時間の割増賃金については、対象となる1ヵ月の限度時間の割増賃金率と1年の限度時間の割増賃金率の大きい方の率を適用する。
(1)    1ヵ月42時間までの時間・・・・・・・・25%
(2)    1ヵ月42時間を超え60時間以下・・・・30%
(3)    1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
(4)    1年320時間を超える時間・・・・・・・30%



来期も、このようにしようと思っておるのでありますが、時間外時間の集計方法と給与計算ソフトの入力を検討しているわけであります・・・

我が事務所では出勤・退勤・時間外・深夜については『分単位』で計上しております・・・

ト~ゼン、時間単位の有給も計上しておりまして、これはこれでエクセルでなんとか計算させようと・・・


それで、「具体的な実務をキワめよう」と考えたのでありますが、実感として業務として請け負うにはナカナカ大変だと思った次第であります・・・




んでまあ、今年も36協定を届けるわけですが、今回は
「時間外労働及び休日労働に関する協定」の当事者である労働者の過半数を代表する者を選出した議事録
を添付しようかなと思っておりますです・・・

むろん、監督署は余計なものを受け取らないでしょうから、36協定書の裏面に印刷をして分離できないようにしようと・・・

もちろん、選出方法は 阿弥陀籤 であります・・・


「時間外労働及び休日労働に関する協定」の当事者である
労働者の過半数を代表する者を選出した議事録

1、 代表者の選出日時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分~
1、 選出会場  ●●市●● ●●社会保険労務士事務所 応接室 
1、 当事者である労働者数   4名

上記のとおり、労働者全員の出席が確認されたので、進行役である●●●●は、開会を宣し代表者選出に入る。

議案 「時間外労働及び休日労働に関する協定」の当事者である労働者の過半数を代表する者を選出する件
 進行役は、上記議案につき説明をなし、当該選出方法を阿弥陀籤にすればどうかとの案を上程した結果満場異議なく、次の通り阿弥陀籤を実行した。
 阿弥陀籤の上欄に、出席者が氏名を記入するとともに任意の横線を阿弥陀籤に加え、第三者である立会人が最後に横線を3本加えた後、線を辿っていくことにより代表者を決定するものとする。

 ハズレ・・・残念!(^^)!
 大当たり(#^.^#)

進行役は、上記の結果、●●●●を当該労働者代表に決定したことを宣し閉会を宣した。

上記議事を証するため進行役及び出席者は次に記名押印する。












しかし、アイパッドの3 が来春に発売されたら・・・やっぱり買い換えしたいなあ・・・

今使っているiPad2は16GBなので、それまでは我慢をするんだ<(`^´)>・・・・・・