特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年12月30日金曜日

なあんだ、使いまわしなんだ・・・やはりグループディスカッションにしよう・・・グループで議論するのが良いと思われ・・・講師も・・・楽だし(-_-;)・・





来年の倫理研修会用の「事例解説」を送ってもらった・・・

なんでも講師のトラの巻になるということであった・・・






事例の説例問題は「月刊社労士12月号」に載っている・・・

『平成23年度倫理研修説例問題』というくらいだからさぞかしよおく考えられたものであろうと・・・


都道府県会開催日一覧などもネットで世間に公表するくらいだから、さぞかし力を入れているに違いないと・・

まあ、事前に予習するような同業者はいないだろうから、多少は似たようなモノでもしかたないのかなあとは思っていたが・・・


探すと、全く同じものがあった・・・


 平成22年度倫理研修テキストを公開しました
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/skill-improvement-training/ethics-training/pdf/2010text.pdf

平成22年度倫理研修テキスト「事例(設例問題)」の解説を公開しました
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/skill-improvement-training/ethics-training/pdf/2010text-jirei.pdf




すると、こういう場面も予想されるのではないか・・・

講師「本日の倫理研修会も無事終了しますが、何か質問は?」

同業者「あの~、講師の説明は、昨年の『平成22年度倫理研修テキスト「事例(設例問題)」の解説』をボー読みしただけではないでしょうか!」

講師「そうですよ、なんか問題があるのかね。本日は、社労士には秘密を守る義務があるってことを学びましたよね。だから、このことは口外しないように(#^.^#)」




そうねえ、退屈な座学をするのであれば、今年度の研修会はグループディスカッション形式にしよう・・・

さっそく、会場の準備はあらかじめいくつかのグループ分けしておくようにお願いをしたのであった・・・・

まあ、講師の手抜きといわれてもかまわないが、議論の中から何かを発見してくれればいいのかも・・・







2011年12月27日火曜日

「年間報酬の平均で算定することの申立書」・・・どうも矛盾があるがまあいいか、これで今年も終わるし・・・




㈱T組のソ~ゴ~調査・・・本日、訂正届を送ったそうな・・・

ここは、受託届を出していない事業所である・・・

受託届を出していない事業所は他にもあって、ことしも幾つかが総合調査を受けている・・・

調査に行った担当者から状況を聞いたり、調査の場だけ臨んだりする・・・・


㈱T組でも事前に
「ここ指摘されますねえ。」
「そうねえ、3カ月の試用期間が丸っきり適用していませんねえ。」

他にもあったが、覚悟を決めて担当者と社長が調査に臨んだ・・・

しかし、どうもろくすっぽ見ていないようだ、との報告・・・

ただ、算定の間違いというか、発見されたところがあった・・・


4月 28日 449,353円
5月 25日 334,589円
6月 16日 205,157円

この6月の出勤日数を「17日」と書いて算定届を出したのが見つけられてしまった・・というわけである・・・

担当者は、なぜかここだけにこだわり、
本来なら、「380千円」であるが、「年間報酬の平均で算定することの申立書」を提出すれば、年間平均なので「360千円」となると説明というか説得をしたようだ・・・

まあ、担当者も社長もワケが分からず、まあいいか、ということで帰ってきた・・・


それで、書類の作成を依頼されたのであるが、もう半年前のことなんで「年間報酬の平均で算定することの申立書」なんてすっかり忘れてしまった・・・

ただ、その時作ったエクセルになあ~んにも考えずに入力・・・あらま、完成・・・素晴らしい・・・








この申立ての理由も適当にせざるを得ず、まあいいか、ということで・・・今年も終わりだなあと・・・・



ただ、この方法は、あとからでも算定をやり直せる、というヒントにはなったような・・・・














2011年12月24日土曜日

今年もサンタの追跡が始まった・・・・





sr-jinjinさん、コメントありがとうございます。

>あああ、引き受けんじゃなかった。コーキ委員なんて、ああ、やだやだ・・

そうですねえ、「名前だけ」みたいなことを言われたのでしょうかねえ・・・

この事案DOなるのでしょうか・・・引続きうぉっちんぐしていきたいと思います・・・



さて、今年もサンタの追跡が始まった






NORAD サンタを追跡へようこそ
http://www.noradsanta.org/ja/index.html


むむ、そうか・・・

『今年のクリスマス イブから、携帯端末で NORAD にアクセスしてサンタの旅を追跡できるようになりました。』


サンタを追跡する理由
http://www.noradsanta.org/ja/whytrack.html




2011年12月23日金曜日

こうやって「会の品位を落としたものへの処分」があれま、決まりかけるのかな~・・・まあ、シモン委員長にシモンしていいかどうかをシモンすることに・・・





制服重鎮懐疑が始まっている・・・

「さあ、次の議題だ。この件のオブザーバーは帰っていただいて結構です。」

「次は『A』会員の件だな。」

「それじゃぁ、sr-ta3からレジメが出ている。それを見よう。」

「事案の概要は次の通りと思われる。

・A社労士は、業務委託を受けている粘菌相談窓口のブースにおいて、報酬を得ることを約して依頼人から依頼された裁定請求書他添付資料を預かりながら、手続きを正当な理由もなく怠り、依頼人から再三の督促があったにもかかわらず2年余の長期間放置したことが先月発覚した。

・依頼人は、複数の粘菌事務所や無料法律相談会で相談を行ったり、会の事務局までやってきて苦情を申し立てた。そのため、責任者の強いアドバイスにより手続きするに至ったが、依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙った。恐らく、粘菌は支給されない事案であるとのことなので、更なる苦情も予想される。

・また、A社労士は、その3カ月ほど前には、遅刻がたび重なったり、持ち場を無断で離れること度々に及び、相談者に対して自分が所属する団体の営業用パンフレットを呈示したりしたので、以後の委託業務を『自主的に』辞退されられていたところであった。」

「オブザーバーのBさん、事実経過はこの通りかね。」

「ええ、まあ・・・(*_*)」

「続けて報告を。」

「このA会員は、粘菌機構と我々の会が交わした業務委託契約の第36条の違反の疑いがある。」

「会から、何らかの注意勧告をしろよ。」

「注意勧告とは、会則上の処分ということか。」

「注意勧告は注意勧告だ。処分ではないと思うが・・・」

「会則第44条を読んでもらいたい。注意勧告も処分の一つだと思われる。」

「呼び出して注意を与えるくらいはいいんでないかいのう。」

「しかし、44条の第4項には『第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。』と書いてある。」

「そしたら、報告なぞしなければいいではないか。」

「それなら、注意勧告にはならないぞ。」

「しかし、こいつはもっと酷いこともしているそうだぞ。」

「やはり処分しろ。」

「そうすると、処分の理由はなんだ。」

「そりゃ・・・会則違反だろ、いや、社労士法かな、とにかく何かの違反をしているはずだ。」

「もう一度、44条を読み上げる。

本会は、会員が、
法、
法に基づく命令
若しくは
労働社会保険諸法令
又は
会則
若しくは
連合会会則に
違反するおそれがあると認めるときは、
理事会の議を経て、
当該会員に対して注意を促し、
又は必要な措置を講ずべきことを
勧告することができる。

この場合の法とは社会保険労務士法だ。

さあ、どれだ。」

「むむむ・・・・こ、これだ、社労士法の16条・・・

(信用失墜行為の禁止)
第十六条  社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

これだ。」

「しかし、それを言うなら、同じ社労士法の20条、

(依頼に応ずる義務)
第二十条  開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

というのがあり、たまたま裁定請求書の作成を依頼されたのがブースの中であった、ということではないか。」

「それが業務委託契約の36条違反だ。」

「単なる民民契約に違反したら、社会保険労務士の信用又は品位を害する、と言えるのか。」

「実際、信用と品位を害しているではないか。」

「しかし、業務委託契約は44条の中には入っていないと考えるべきであろう。」


「もう一度言うが、今回の事案は、純然たる民民の契約違反に過ぎないと思う。

たとえば、この会が入居しているこの建物であるが、会員の誰かが建物の中の会議室の壁などを壊したとしよう。

そうすると、家主と交わしている賃貸借契約に従って損害賠償をするか、それこそ退去をしなければならないだろうけれど、そのことをもって「社会保険労務士会の信用又は品位害している」といえるだろうか。ましてや、会員を「処分」できるであろうか・・・

それと同じことが、粘菌気候との間の『業務委託契約』違反について言えるのではないか・・・」

「しかし、A会員は、委任状も取らずにWMを操作したり、他の会員のディスクまでやってきては操作をしたりしている。これは重大な違反だ。事務所には見つかってはいないが。」

「射会保健事務所時代の『のぞき見』と同じことをしているわけか、あれでクビになった公務員もいるというのに。」


「どうも、粘菌事務所側は、会は何らかの処分をしないのか、と迫っているような気がしているのだ。」

「会を処分しようとするのか。」

「いや、次年度の契約を更新しないとか・・・」

「各都道府県の中で唯一契約更新が無い、なんて前代未聞の話となる。」

「粘菌事務所に処分権などありはしない。」

「しかし、あいては行政だぜ。」

「いや、行政機関そのものではない。職権をもっているのは厚生局より上だ。粘菌事務所は認可されている範囲でしか行政の手続きをできない。」

「そうなのかなあ。」

「そしたら、粘菌事務所が会を処分してペナルティとして次年度の契約を更新しない、となったら、厚生局にどう報告をするのだ。せっかく厚労官僚が取ってきた予算は要りません、なんていうのか。そんな権限なんかありはしない。第一、粘菌事務所は民間の法人だ。成り立ちが特殊だというだけで、行政機関そのものではない。」

「そうすると誰が処分するのだ。」

「処分というか、一般的監督は厚労大臣だ。法第25条の49参照しろ。」

「なるほど、粘菌事務所が処分なんか言いだすのは厚労大臣に対する越権行為か。」

「越権どころか、いったい何を根拠に文句を言っているんだ、と逆に突っ込まれるぞ。厚生局長から」

「厚労省の労働基準局監督課にも報告しなければならないだろう。」

「そうすると、連合会の担当が呼び出されてあ~たらこ~たら言われる。」

「わが連合会所属の会は、何もやましいことはしていない。何を根拠にいちゃもんをつけているのですか、なんて・・・」

「つまり、決定的な証拠が必要だということか。」

「そうだな、少なくとも本人の自白文書、すなわち自己の犯罪事実を認める内容が文書になっておらなければならないだろう。」

「犯罪か?」

「そうだ、その位でないとコトは大きくならない。途中でポシャる。」

「それで、肝心の本人は反省しておるのか。」

「それが、ぜ~んぜん、反省どころか、早く次の仕事をよこせ、とあちこちメールを出しているらしい。」

「むむむ、やはり、何らかの鉄槌を下すべきであろうと思う。」

「その根拠は?」

「現場の状況を知らないから、他人事のように言えるんだ。」

「いや、知らないからこそ、第三者の目に耐えられるような論拠が必要だと言っている。」

「それじゃあ、会の処分をしないのならどうするのだ。」

「そもそも、この事案は、Aの能力不足と認識不足からくる初歩的な間違いだ。初心者だな。」

「粘菌にかけては大ベテランだぜ。」

「多少詳しいだけで、社労士としては一人前になっていない、と考えよう。」

「わからん。」

「故意に犯罪を犯した、というのなら、それに比例して会の責任も大きくなる、ということだ。責任者の解任や最重鎮の辞任という事態も考えなければならないかも。」

「つまり、会の指導教育が不足していた、ということか。」

「そうだ、その辺を落とし所にしよう。」

「しかし、いくらなんでも、なんらかの反省くらいはしてほしいなあ。」

「せっかくコ~キ委員長に来てもらっているんだ。何か言ってもらおう。」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(*_*; 」

「ちなみにここだけの話だが、次年度の契約は決定している。くつがえることはないだろうから、先ほどのような心配はない。」

「話は脱線するが、教会憲ポのほうの件だが、もういちど、来年も委託契約を継続しろと、依頼文書を出そうと思っている。突然切られても、あてにしている会員もいるだろうし、ここで接触がなくなるのはマズいと思う。」

「どうも教会憲ポの委託契約の件は、全国バラバラのようだ。都道府県の情況によって変わるのだろう。反対に粘菌気候のほうは、一枚岩というかまったく融通がない。」

「時間もないし、どうだろう、この辺で、コ~キ委員長にいったん預ける、というのはどうか。」

「第45条の会員の処分を考える、ということか。」

「考えてもらう、ということで・・・」

「もいちど確認する。

(会員の処分)
第45条 会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。
2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その回答を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合本人の申出により理事会において本人に弁明の機会を与えねばならない。

幾つかのハードルがある・・・

また、もし理事会で協議するときは詳細な議事録を作成すべきだ。また、本人に弁明の機会を与えなければならないが、もし拒絶したらどうする。」

「むむむ、そこんとこも含めてコ~キ委員長に預ける、としたい。」

「つまり、コ~キ委員会に諮問してもよいかどうかをコ~キ委員長にシモンするわけだ・・・」

「どうですかコ~キ委員長」

「 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (*_*; 」

「そしたら、コ~キ委員殿、とりあえず資料を持って帰って読み込んできて下さいナ。会始まって以来のコ~キ委員会でのシモンが開催されるかどうかをシモンしますよ(*^。^*)」


ドサッ ⇒ 資料の山の音・・・




「さあ、次の議題だ。オブザーバーのコ~キ委員長は帰っていただいて結構です。」

「え~、まだ続くの~。もうカエルで・・・・」












2011年12月21日水曜日

ミ~さん「センセイ飾っておくだけの本は買わないで下さいナ」、かおりんママさん「加除式の本の差替えを増やさないで☆~」、Nyaoちゃん「これを払わなければ美味しいものが食べられるに~」





sr-jinjinさん、コメントありがとうございます・・・

>カウンターのそっち側に座るのであれば、「社労士会」からの関係を断ち切ってからにしてほしいと ツネヅネ思っていたので
>それは 大賛成です。


まあ、最近の持論になっている『粘菌事務所=放置車両確認機関』説に即して言えば、そのうち、社労士会も放り出されるであろうことは間違いないと思う・・・


最近のソ~ゴ~チョーサにおいても、不公平だとか甘い辛いの差がひどすぎるとか、いろんな「戸惑い」を持っている同業者も多かろうとは思うが、「調査員=駐車監視員」という理解をすれば、それなりに筋が通るのである・・・


地域の警察署長から委託を受けた民間法人の従業員が一定の資格を満たせば、駐車違反の発見・・・というか放置車両確認事務を遂行するのであるが、ひどい目にあった人も多いと思う・・・

でも、彼らに逆らっったりまけてもらっても、業務を行っている最中は公務員とみなす「みなし公務員」なので、公務執行妨害罪が成立したり、金品の授受により贈収賄罪が成立したりするのである・・・


また、表向きはノルマが無い、というものの、実質的なノルマの達成のために、訪問介護に携わる車両に於いてまで放置駐車確認標章の貼り付けを行うなど、常軌を逸していると考えられる行動も指摘されている・・・らしい・・・


その駐車監視員に「日本の道路行政はどうなってんだ」とか「警察権力の横暴だ」・・・とフロントガラスに張られた駐車違反のステッカーを見ながら文句を垂れても、カエルの面に小便ってものである・・・


同じように、粘菌事務所の従業者に「日本の年金行政はどうなってんだ」とか「厚労省の横暴だ」・・・と勝手に交付していった指示書を見ながら文句を垂れても、カエルの面に小便ってものである・・・


だから、社労士が狙い撃ちされても何ら不思議はない・・・
理由は「取りやすいところから取って何が悪い」ということだから・・・




ちなみに「駐車監視員」の場合は、放置車両の確認事務を行うだけで、違反者に対しての交通反則切符の作成・交付等は、従来と同じく警察官が行うのであります・・・

同じように、粘菌事務所の調査も、社会保険の取得のモレや誤りの確認事務を行うが、やはり公務員そのものではないので「職権」なんてないのであります・・・あくまで「認可」の範囲内でありましょう・・・


まあね、その対応策は、とりあえず業務処理マニュアルを熟読しよう、ということであるが・・・



まあ、話は脱線してしまうので、この辺で・・・






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本日、いつも年末に来る会社から営業にやってきた・・・
毎年来る人と違うので聞いてい見ると退職したという・・・

毎年、御歳暮にリンゴを送ってくれていたのだが・・・残念・・・

いつもこの会社の人が来ると、事務所の面々は冷たい視線を送る・・・
それを感じていたのか、毎年リンゴで胡麻をすっていたのかも・・・


それでも、事務所で商談を始めるのだがお茶も出ない・・・まあ、でなくても当然であるが・・・

結局、新たに契約をしたのであるが、さらに加除式の本を追加した・・・









これ以外にもネットで利用できる「労働法WEB」と「ララロー~企業のための法律相談Q&A」ってのも契約している・・・


それでも、分からないことは沢山ある・・・・


例えば、昨日届いた顧問先からの質問・・・・

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1件、相談がございます。


発達障害と診断された職員がいます。
最近では、大人の発達障害というケースが増えてきている、というのは、
ニュースや新聞でもよく報道されています。


ただ、発達障害と診断された大人の就労問題については、
どのように取り組んでいったらいいのか、不明点が多くあると
感じています。


たとえば、
・発達障害とは障害者なのか。
 そして障害者として対応する必要があるのか。


・発達障害者に配慮すべきことがらは何か。


・発達障害者の雇用制度に特段のものはあるのか。


・発達障害を理由に、勤務条件を変更できるのか。
 (正規職員から時間給へor給与減額)


・発達障害を考慮した職場配置にしなければならないのか。


また、発達障害に関する就労問題の各種事例はないでしょうか。


といったところですが、アドバイスをいただけないでしょうか。


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DOなんでしょうかねえ・・・・だれか、模範解答をしていただきたく・・・











2011年12月20日火曜日

来年度からは教会憲ポとのケーヤクは無しになるのかなあ・・・えっ?一部の単語がちゃんと変換できていないって?・・・そうねえ、多分検索なんかされないようにでしょうかねえ・・・





おなじみ sr-jinjinさんのブログ・・・

注意勧告だって立派な鉄槌
http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/12/blog-post_19.html



>そもそも、「会」とは、 かような事業受託を目的とした団体でないこと

そうですねえ、未だに「行政協力」あるいはその延長線上での思考から離れられない、離れたくない同業者も多いのでしょうねえ・・・

その証拠に、名刺やHPにも書いている人もいるのであります・・・まあ、はったりをかましてナンボという営業方法もあるでしょうからとやかくは言いませんが・・・


それで、来年度からは教会憲ポとの契約は無しになるという話を聞いた・・・

担当ではないので、チラッとしか聞かなかったし、全国的な話かどうかは分からないが、本日、教会憲ポの幹部がやってきて、とどのつまり、来年からは『窓口における申請・届出の受付・相談業務委託契約』はしないとのことのようだ・・・

そのうちはっきりするかも・・・


数字的には、
・1時間単価は1,700円前後
・交通費は一人当たり1日1,000円程度
・管理費は月額70,000円+配置人数1名あたり月額6,000円

詳しい数字は事務局のどこかにあるのだろうけれどあまり興味もなく、回覧書類にはあまり見もせずに押印しているだけ・・・

でも、この御時勢、直接雇った方が安いのだろうね、社労士を・・・

あるいは、一部「扱いにくい」同業者が業務に就いたときなど手を焼いているのがイヤになったのだとのウワサも・・・・

来年度からは、同じ同業者が同じ施設内で同じような業務をしているのでしょうねえ・・・

ただ、マズいことがあると「注意勧告」なんていうコムツカしい手間をはぶいて「即クビ!」の宣告がされるんだろうなあ・・・

同じように粘菌事務所での業務もそうなるのかも・・・・




>>>>

まあ、本日も仕事をしているわけで、本日の作品であります・・・






ミ~さん「センセの書く人はいつもパンチパーマですね(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」







2011年12月19日月曜日

本人の能力不足にして経験不足のゆえに初心者並みの「勘違い」をしてしまった・・・ことにしておこうというのはDOだろうか・・・






sr-jinjinさん、コメントありがとうございます。

労災のOCR帳票をすべてエクセルだけで作成・印刷する、っていうプロジェクトは、道半ばにして停滞しております・・・

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/index.html

エクセルのシートに入力表を作成し、それを別シートに飛ばすのでありますが、シートはあらかじめタテヨコ4ピクセル程度の網目状にしておきます・・・

4ピクセル程度でも実際印刷するとかなり印字の場所が変わってきます・・・

根気よくやっていくといつかはできるのであります・・・

それで、紙ベースは既にできているのですが、肝心のOCR帳票用が手つかず状態・・・

正月にでもやれたら・・・いいなと・・・





さて、コメントの件でありますが、決定権限のある会議ではなく、その前段階の正副重鎮会議であります・・・

決定権限のある会議に議題として上程するのか、しないのか・・・

「決定権限のある会議」は今月開催したばかりで、次回は2月ごろになるのですが、年末年始は行事が多く、早めに成り行きを見据えておこうということであります・・・


この問題、粘菌事務所さんが更に上部団体の機関に報告するのかしないのか、ということで対応が変わってくるようではあります・・・



現場でこのようなことがあったのに、上部団体に報告しないのは粘菌事務所の怠慢である・・・と責められないようにするには、委託先からどのような報告を受け取っておくべきか・・・なんて図柄でしょうか・・・



まあ、初心者がキチンとした教育もされていないがために「勘違い」をして、出来心で間違いをしてしまった・・・厳しく「再教育」をしたので今後は迷惑をかけることはありませぬ・・・という所に落としたいな、とは思いますが・・・

も少し詳しくわかればコメントをしましょう・・・



>だから 結局、
>事業のソーカツ責任者の解任
>と
>会長が責任をとって辞任
>でケリを付ける。

前者も人材不足の折り厳しいのですが、後者は極度の後継者不足の会ゆえ更に困難かと・・・

しかし、ヒントにはなりますm(__)m



事務所の面々も言っております・・・

ミ~さん「これ以上出世は絶対しないで下さいナ(ー_ー)!!」
モッちゃん「熱心なのは仕事だけにしてくださいナ(*_*)」
Nyaoちゃん「誰か他の人がやってくれますよ。ホットキマショウヨ(*^。^*」
かおりんママ「他に趣味を見つけましょう)^o^(」












2011年12月18日日曜日

事例の研究・・・『○○都道府県社会保険労務士会の信用を失墜させた。』なんてトンマなことにならないように、メモ書きをしておこう・・・・






頂いたメールより・・・

>社労士資格に影響するほどのことではないんですか?
>(傍観者としては若干、刺激が足りない感じが・・・!?)
>『非常勤公務員として』の方が、大いに問題あるのでしょうね。

むむ、そこんとこですねえ・・・も少し、刺激が足らないとお思いになるのかも・・・

そりゃまあ、他人の不幸は蜜の味・・・っていいますからねえ・・・刺激が強いほど甘~い(#^.^#)



それでまあ、『事例の概略』をまとめると・・・(あくまで事例であります。もし、実際の出来事と似ているとしてもタマタマ、偶然、空想の産物・・・であります・・・)

「A社労士は、業務委託を受けている年金相談窓口のブースにおいて、報酬を得ることを約して依頼人から依頼された裁定請求書他添付資料を預かりながら、手続きを正当な理由もなく怠り、依頼人から再三の督促があったにもかかわらず2年余の長期間放置したことが先月発覚した・・・そのため別の社会保険労務士が替わって手続きするに至り、依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙った・・・
また、A社労士は、その3カ月ほど前には、遅刻がたび重なったり、年金相談窓口のブースにおいて自分が所属する民間団体の営業用パンフレットを依頼者に配布しているところを発見されたため、以後の委託業務を『自主的に』辞退されられていたところであった・・・・」

まあ、こんなもんだろうか・・・あるいは「この程度のもんだろうか」と・・・



このことについて、この忙しいのにかかわらず、今週に制服重鎮懐疑を行うことになった・・・

事業のソーカツ責任者やコーキ委員長も呼んであるという・・・


ついては『○○県社会保険労務士会並びに会員の信用を失墜させた。』なんてトンマなことにならないように、メモ書きをしておく

参考文献

http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post.html




先に、会則を見ておこう・・・

「注意勧告」と「会員の処分」との違い・・・




この事例は、そもそも「会員の品位保持」なんてことに馴染むのかねええ・・・


私の持論である「社労士会の運営が難しくなった三つの理由」から考えると、「会員の品位保持」なんてあまり意味を持たなくなったと思うのでありますよ・・・


<会の運営が難しくなった三つの理由>

① 社会保険労務士というビジネススタイルの多様化

② ICT(情報通信技術)の劇的な発展

③ 「行政」の変質及び消滅


今回は、純然たる「民民の契約違反」だと思うのであります・・・

が、それでも、というかやはり、というか「信用を失墜させた」という解釈をしたがる同業者もいるだろうし、それはそれでいいのかもしれない、と思うのではありますが・・・

ただ、「行政協力」なんていう言葉はもはや死語になっていることに気がついていない・・・のかも・・・

要するに、今回の事案は、能力不足というか背伸びして相談員になった、と言えるのかもしれませんねえ・・・

そんな人を雇った・・・というか、再委託したもんだからエライ目にあっている・・・のかも・・・

実際、向こうの関係者は「もう少しまともな人を雇いなさいよ。」みたいなことを言っているようであります・・・

いっそ、「雇用契約」でもって解釈する方がスッキリするかも・・・そうすると「解雇」できるわけで・・・

「なぬ!会員を何と思っている!」なんていう文句も聞こえてくるような気がしますが・・・・時代は激変しているのであります・・・・確実に・・・





さて、会則であるが、まあどこの会でも準則に従っているので、同じような規定になっている・・・



(会則等の遵守)
第40条 会員は、法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令、本会及び連合会の会則を遵守しなければならない。


(信用失墜行為の禁止)
第41条 会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の信用又は品位害するような行為をしてはならない。


(注意勧告)
第44条 本会は、会員が、法、法に基づく命令若しくは労働社会保険諸法令又は会則若しくは連合会会則に違反するおそれがあると認めるときは、理事会の議を経て、当該会員に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 略
3 略
4 第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。


(会員の処分)
第45条 会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。
2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その回答を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合本人の申出により理事会において本人に弁明の機会を与えねばならない。


(処分の種類)
第47条 会員に対する処分は、次のとおりとする。
     (1) 訓告
     (2) 1年以内の会員権の停止
2 略
3 第1項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。
4 略





しかし、この 『事例の概略』 では、「注意勧告」だの「処分」だのってできるんだろうか・・・


もう一度、業務委託契約を読む・・・・
http://sr-ta3.blogspot.com/2011/12/blog-post_16.html


材料を揃えてみる・・・





●業務委託契約


(法令遵守等)
第2条 本契約の履行にあたり乙は、甲が作成する仕様書等に従い関係賭法令を守り、当該委託業務に従事する者(以下「担当社会保険労務士」という。)と業務実施に係る再委託契約を結び、適正に配置するものとする。


2 乙は、受託業務の実施に関し、担当社会保険労務士への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。


(個人情報の取扱いに係る規則等)
第7条 乙は、規則等において、個人情報の取扱いに係る業務に関する取扱規程を当該業務の開始までに定め、甲の承認を得なければならない。


2 乙は、当該業務に従事する管理者等及び担当社会保険労務士の法令上の全ての責任及び監督の責任を負わなければならない。


3 乙は、担当社会保険労務士に対し甲の構内にいる間、甲の職場秩序を維持する定めを遵守させるものとする。


(秘密の保持等)
第11条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に使用してはならない。


(業務の処理責任)
第34条 乙の行う当該業務の処理に瑕疵があり、又は善良な管理者の注意を欠いたため、不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完を行い又は同時に損害の賠償の責に任ずる。ただし、甲の提供した部品、資材等の瑕疵による場合等乙の責に基づかない揚合はこの限りではない。


(手数料又は報酬の徴収の禁止)
第36条 乙又は担当社会保険労務士は委託業務を実施するに当たっては、相談者から手数料又は報酬を徴収してはならない。


2 乙又は担当社会保険労務士は、委託業務を実施するに当たっては、相談者に対し、当該業務の内容を構成しないサービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。




●契約・誓約書


(損害賠償)
 本委託業務の実施に当たり、乙が故意又は過失により、本委託事業に係る相談の相手方等の第三者に損害を与えたときは、乙は、当該第三者に刻する賠償の責に任ずるものとする。ただし、乙が、民法第709条等に基づき当該第三者に刻する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について甲の責に帰すべき理由が存在するときは、乙は、甲に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。


※参考 民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




まず、本人に対しては業務委託契約の第36条の違反の疑いがあるのだろう・・・

そして、第34条に従って処理の責任に応じた・・・


また、第2条の善管注意義務違反の疑いがあるが、これは適正な再委託契約を行わなかったためである・・・


損害賠償については、当初の裁定請求そのものは他の社労士が提出したが、年金の支給には結びつかない恐れがあるとのことで、その場合、新たな損害賠償や慰謝料の請求が出てこないとは限らない・・・

その場合、仮に会が請求に応じたとして、会員に求償権はあるのだろうか・・・

求償に応じそうもない場合は、それこそ
『○○都道府県社会保険労務士の信用を失墜させた。』

なんて屁理屈が出てくるのかもしれませんねえ・・・・




制服重鎮懐疑ではゲキ論かなあ・・・

「年末だし、もうやめましょうヨ」・・・
「だれか、テキト~にやってヨ」・・・
「ホ~チプレイでなんとかなるかも・・・」





おおっと、もうこんな時間・・・

帰ってウォーキングして、鍋の材料を買って、焼酎のお湯割りを飲んで・・・

今日を終わろう・・・
















2011年12月17日土曜日

本日の作品・・・まあ、雰囲気が分かれば良いのだと・・・





本日もせっせと仕事・・・等色ではなくモッちゃんがまだ仕事をしている・・・

早く終わらないかなあ・・・って、思っているうちに本日の作品を完成・・・











あしたは。。。やはり仕事かなあ・・・



2011年12月16日金曜日

もう一つの議題・・・に関しての下書き・・・







前略 倫理研修の件です。

○○総務委員長より、倫理研修の講師の件で相談がありました。

連合会の伝達研修を受けている○○さんは、当日具合が悪いということで、それなら他府県から応援を求めましょうか、という内容でありました。

しかし、私の意見は。そんなことはせずに会員の中から講師を探すようすれば良いと思います。

まず、連合会のホームページを見ると、『平成23年度「倫理研修」のお知らせ』というページには 5.講師 というところに、講師について説明があります。

講師は、
① 都道府県会会長
    若しくは
② 都道府県会会長の推薦を受けた都道府県会役員
    及び
③ 都道府県会会長であった者
    又は
④ 連合会の伝達研修を受けた会員
    とします。

これをよ~く読めば、役員ならだれでも良いのであります、会長が推薦しさえすれば・・・

すなわち、連合会が伝達研修会をしないのは、金がかかるからです。47都道府県から集めると、交通費・日当・会場代で400万円ほどかかると言われています。

そんな大金をかけて何度も行うよりも、講師の基準を広げる方が現実的であります。

それで、そっとホームページで、落とした基準を告知しているわけであります。

そもそも、特定社労士も1万人を超えようとしているのですから、「伝達研修」を受けた人だけが倫理を研修できるというのも、宗教団体じゃあるまいし、誠に効率の悪い話ではあります。

また、講師は1人とは限りません。また、グループディスカッションを実施する場合があるとも書いています。

テキストもしっかりしてきています。昨年の倫理研修テキストも連合会のホームページからダウンロードできます。

このような研修は「受講させること」が、組織の倫理の担保であると考えられるのです。

それで、④の「伝達研修を受けた会員」が講師をつとめることができなければ、

・③ 「都道府県会会長であった者」 として○○元会長

 あるいは、

・② 「都道府県会会長の推薦を受けた都道府県会役員」として会長以外の理事○○人のうちから選ぶのが良いと思います。



それで、私が講師になっても良いのですが、むしろ、役員が交代で講師をするのも良い勉強となると思います。

社労士としての倫理の大切さは、実務で、あっせんの場などでしみじみ感じます。けっして伝達研修したものだけが会得するようなものではないのであります。

それで、次回の制服重鎮懐疑は、役員の中から倫理の講師を選定するように進言します。

今年だけではなく、講師候補を決めておいて、来年の倫理研修会も予定しておけばいかがでしょうか。

そもそも、金がかかるから伝達研修をしない連合会に、講師の資格をとやかくいう資格はないのであります・・・


以上

業務委託契約書等を精読する・・・って、契約する前に読めよなあ・・・って、契約前は読む気もなかったような・・







例の件である・・・・


この年末の忙しいとき、制服重鎮懐疑をしようということであるが、みんな予定が合わない・・・

んで、集まれるものだけ集まり善後策を講じようと・・・そのまえに、資料を大量にFAXしたのであった・・・





制服重鎮あての文面・・・

*******************************************************

前略 Z服重鎮より、12月**日の制服重鎮懐疑のご案内をいただきました。また、オブザーバーの方におかれましては、誠にご苦労様であります。




さて、議題のうち『A会員の件』についてですが、Z服重鎮も書かれているように「委託事業、社労士法等の視点から検討する」必要があると思います。


つきましては、別添の資料をお送りします。


少し多いのですが、基本的な資料ですので、しっかり読み込んでおいていただきますようお願いします。


特に、
< 日本年金機構-社労士会-A会員 >
のそれぞれの権利・義務関係についてご精査いただきますようお願いします。


同じように、
< 協会けんぽ-社労士会 >
の権利・義務関係において、上記の日本年金機構との間で契約違反があった場合、協会けんぽでの受付・相談業務に就かせられるのか否かについても、根拠をお考えいただきますようお願いします。


<中略>


この「契約・誓約書」をもとに、社労士会と会員個人との間に、仮に「損害賠償」の検討をする場合には、どのようなことを条件として考えておかなければならないかについても考えいただきますようお願いします・・・・


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なんだかブッソ~だなあ・・・しかし、一度は考えておかなければ・・・

それに、今までとは異なる発想も必要であるし、いくつかの興味深い仕組みも分かったし・・・


以下、資料・・・・寝る前に読めばぐっすり寝られるかも(_ _)Zzz




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         業務委託契約




 日本年金機構理事長代理人 ****を甲とし、**都道府県社会保険労務士会 会長 ****を乙として、下記の案件について以下各条項を締結する。ただし、物品等を甲の指定する場所に納品(搬入の場合も含む。以下同じ)等、契約の履行に要する費用は、契約金額中に含むものとする。


            記


契約件名 年金相談窓ロ等の運営業務委託


契約単価 年金事務所等における年金相談窓口等運営業務


     ①相談業務 ****円、
      (上記の単価は、相談窓口1ブース1時間当たりの単価)


     ②諸経費 
      ・年金事務所等の相談窓口に配置された社会保険労務士の
       延べ人数1人につき ***円
      ・年金事務所等における「1ヵ月の累計瞰ロブース数」を
       「業務実施月の平日の日数」で除した、1日当たりの平
       均窓ロブース数(小数点以下切り捨て。)に応じた次表
       の額。
       ただし、日平均ブース数が1ブースに満たない場合は、
       日平均ブース数(小数点第2位以下切り捨て)に***
       円を乗じた額とする。


       <表略>


       (注)契約単価は,全て消費税等を除いた単価


予定数量 年金事務所等における年金相談窓口等運営業務
       総委託窓口相談時間数  延べ *****時間
       総配置社会保険労務士数 延べ *****人


日平均ブース数 *ブース
       
契約保証金:全額免除




(総則)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に付属する仕様書及び委託する業務の実施方法等について記載された文書(以下「仕様書等」という。)に定める委託内容を信義誠実に実施し、履行期限(成果物の納入期限を含む。以下同じ。)までに完了するとともに、仕様書等に成果物の納入が義務付けられている場合は、その成果物を履行期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。


(法令遵守等)
第2条 本契約の履行にあたり乙は、甲が作成する仕様書等に従い関係賭法令を守り、当該委託業務に従事する者(以下「担当社会保険労務士」という。)と業務実施に係る再委託契約を結び、適正に配置するものとする。


2 乙は、受託業務の実施に関し、担当社会保険労務士への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。


(仕様書等の疑義)
第3条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めるものとする。


2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。


(委託期間) 。
第4条 委託期間は、次のとおりとする。
 委託期間:平成23年4月1日から平成24年3月31日まで


(サービス品質に関する合意)
第5条 甲及び乙は、契約締結にあたり日標とすべき業務の品質に関する合意事項について、書面を作成することとする。なお、この書面については、仕様書等に合まれるものとする。


2 乙は、前項の目標とする業務の品質について、定期的な進捗管理を行うとともに甲と緊密な連携をもって、目標を達成するよう努力をしなければならない。


(情報の取得)   ・
第6条 乙は、受託業務の遂行上、組織的に用いるものとして作成又は取得した文書等について、甲から要求があった場合については、速やかに提出するものとする。
 ただし、やむを得ない事情により、乙が作成又は取得した文書等の全部又は一部について、甲に提出できないことを協議し、承認を得た場合については、この限りではない。                


(個人情報の取扱いに係る規則等)
第7条 乙は、規則等において、個人情報の取扱いに係る業務に関する取扱規程を当該業務の開始までに定め、甲の承認を得なければならない。


2 乙は、当該業務に従事する管理者等及び担当社会保険労務士の法令上の全ての責任及び監督の責任を負わなければならない。


3 乙は、担当社会保険労務士に対し甲の構内にいる間、甲の職場秩序を維持する定めを遵守させるものとする。


(個人情報保護に関する体制の整備)
第8条 乙は、当該業務の開始までに個人情報の安全管理に係る業務遂行の総責任者(以下「総括管理責任者」という。)及び個人情報の取扱いを行う部署における管理者(以下「部署管理者」という。)を設置するとともに、個人情報の取扱状況の点検計画を策定し、点検の実施管理者(以下「点検管理者」という。)を設置しなければならない。


2 乙は、総括管理責任者に次の各号の業務を所管させることとする。
 (1)個人情報の取扱いに関する規程等の承認及び周知
 (2)部署管理者の任命
 (3)システムを使用する場合においては、個人情報へのアクセス権限を管理する者の任命
 (4)部署管理者からの報告聴取及び助言・指導
  (5) 教育・研修の企画
  (6) その他当該業務全体における個人情報保護に関すること


3 乙は、部署管理者に次の各号の業務を所管させることとする。
 (1)部署毎の当該業務の業務管理
 (2)個人情報取扱者の指定及び変更等の管理
 (3)届書(届書の複写複製等を行ったものを含む)の保管場所の指定及び管理
 (4)個人情報の取扱状況の把握
  (5) 教育・研修の実施
  (6) 総括管理責任者に対する報告
 (7)その他所管部署における個人情報の安全管理に関すること


4 乙は、総括管理責任者、部署管理者及び点検管理者等から、個人情報の取扱規程違反等、不適切な個人情報の取扱いに係る報告があった場合には、速やかにその改書を行うこと。


5 乙は、当該業務の開始までに個人情報の漏えい等が発生した湯合における原因調査、再発防止及び事後対策等の検討のための対応体制を整備すること。


6 乙は、総括管理責任者及び部署管理者を指定し、仕様書等に定める期日までに、甲に対して、その承認を申請すること。これを変更する場合も同様とする。


(教育・訓練等の実施)
第9条 乙は、当該業務の実施前及び随時に、前条に定める各管理者及び担当社会保険労務士に対し個人情報の取扱いに係る教育、訓練を行うこと。


2 乙は、定期的又は随時に個人情報保護に係る取扱規程等に違反した場合の処分の周知を行うこと。


3 乙は、個人情報の取扱いに関する規程、担当社会保険労務士に対する教育、訓練内容等について、定期的な見直しを行わなければならない。


 (業務履行体制の整備等)
第10条 乙は、当該業務を行うための体制について以下により適切に行わなければならない。
 
(1)担当社会保険労務士の業務実施の管理等
  当該業務の実施に当たる担当社会保険労務士の対応可能日時等を把握し、連絡調整が取れる体制を確保すること。


 (2)相談対応者の決定
  甲が委託した当該業務の実施に当たる担当社会保険労務士について、「相談対応者配置表」を作成することとし、実施場所、日時等を決定すること。
  また、甲が委託した指定する年金相談窓口等のブース数等の変更を求めた場合は、甲と協議のうえ対応すること。


(秘密の保持等)
第11条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に使用してはならない。


2 前項の規定は、契約終了後も有効とする。


3 乙は、当該業務の開始までに担当社会保険労務士と個人情報や機密情報の漏えい及び目的外利用を禁じた契約を「契約・誓約書」により締結すること(契約終了後及び退職後においても有効である旨が記載されていること。)等により、秘密の保特等のための管理体制を整備するものとする。


4 乙は、前項の規定により締結した「契約・誓約書」の写しを、当該業務の開始までに甲に提出しなければならない。


5 乙は、不正の利益を得る目的、若しくは甲又は乙に損害を与える目的を持って第1項の規定に違反した者について、「契約・誓約書」等に従い厳正な処分を行い、その内容を甲に報告しなければならない。


6 乙は、当該業務に係るデータ及び関係資料が、滅失又は、毀損(以下「滅失等」という。)することのないよう努めなければならない。なお、滅失等の事態が発生したときは、直ちに甲に報告するものとする。


(情報の帰属)
第12条 当該業務の実施に係る全ての情報は、甲の所有に帰属する。


(情報等の適正な取扱い)
第13条 乙は、当該業務の実施に関し入手した全ての情報について、目的外利用等を行ってはならない。


2 乙は、当該業務の実施に関し入手した情報の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。ただし、甲が必要と認めた場合はこの限りでない。


3 乙は、当該業務の実施にあたり複写複親等を行う必要がある場合は、予め甲の承認を受けるものとする。


4 乙は、前項の規定により複写複製物等を作成していた場合において、当該業務が終了し、又は甲からの指示があった場合は、いずれも甲の指示に従い適切に廃棄又は消去した上、作業の完了を甲に報告しなければならない。


5 乙は、第1項及び第2項を遵守するための措置を講じなければならない。


(再委託の承認及び変更)
第14条 乙は、やむを得ない事情により当該業務の主体妁部分を除く一部について第三者に請け負わせようとする場合には、再委託先の名称、所在地、連絡先、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性、必要性、再委託先の履行能力及び報告徴収、個人情報を取り扱う業務にあっては個人情報の管理、その他遅営管理の方法等の詳細を示した上、事前に甲の承認を得なければならない。


2 甲は、前項の再委託先が不適当であると認めたときは、承認をしないことができる。承認をした再委託先が後に不適当であると判明したときは、乙に対してその変更を求めることができる。


3 乙は、第1項の承認を受けた場合には、速やかに再委託先と本契約にて乙に牒せられている守秘義務等と同等以上の条件及び必要に応じて甲が自ら、再委託先に対して調圭等を行える条件が合まれた契約を締結することとし、甲からその契約書の写しについて提示の要求があった場合は、連やかにこれを提示するものとする。


4 第1項の規定に基づき、第三者に当該業務の一部を請け会わせた場合においても、その業務における管理責任、事故等の報告義務等については、乙が負うこととする。


(災害時の対応)
第15条 乙は、当該業務の実施において、火災その他非常事態が発生したときは、甲に協力して、当該業務における甲の損害を最小限にとどめるよう努めなければならない。


2 乙は、前項の非常事態が発生した後において甲に協力して、当該業務が継続的に行えるよう努めなければならない。


(報告及び検査)
第16条 乙は、日々の業務結果について、担当社会保険労務士に報告書を作成させ、その内容について月毎に取りまとめ、仕様書等に示す「相談実施状況(月次)報告 書(以下「月次報告書」という。)」を当該業務の実施月の翌月の5目までに作成し、日本年金機構組織規程第68条第2項の規定により副所長の定数が2人以内とされている年金事務所(以下「県一事務所」という。)の検査を受けなければならない。


2 前項の検査の結果、不合格となった場合は、県一事務所の指示に従い遅滞なく当該業務を補正しなければならない。


3 乙は、第1項の検査に合格した報告書について、日本年金機構年金相談部の検査を受けなければならない。


4 乙は、前項の検査に合格したときをもって当該月にかかる業務を完了するものとする。


(監督)
第17条 甲は、この契約の履行に関し、乙に業務遂行上の不適切な行為がある場合には、甲の指定した職員に乙の業務を監督させ、必要な指示を行わせることができる。


2 前項の場合、乙は、甲の指定した職員の指示に従わなければならない。


3 甲は、この契約の履行に関し、担当社会保険労務士に業務遂行上の不適切な行為がある場合には、乙に担当社会保険労務士の当該業務を監督させ、必要な指示を行わせることができる。


(調査等)
第18条 甲又は甲の指定した職員は、当該業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認める時は、乙に対し当該業務に関し報告を求め、又は乙の事務所等に立ち入り、当該業務の状況若しくは帳簿、書類その植物性を検査し若しくは、関係者に質問することができる。


2 前項の場合、甲又は甲の指定した職員は、乙に対して業務遂行上必要な指導を行うことができるものとする。


3 甲は、国の甲に対する検査・監督上の要請に対応するため、必要に応じて、乙に対し当該業務に関する資料の提出その他の必要な調査等について協力を求めることができる。


4 甲又は甲の指定した職員は、前3項に基づく調査を行う際には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。


5 甲は、当該委託業務を実施するために必要があると認めるときは、当該業務の実施状況を公表することができる。


6 乙は、第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならない。


(監査)
第19条 乙は、当該業務の実施状況について、甲から外部専門家による監査も含めた監査に関し、協力の求めがあった場合においては、これに協力するものとする。


2 前項の場合において、甲又は甲から監査に関し委託を受けた外部専門家が乙の作業場所に立ち入る際は、事前に書面による通知を行うこととし、原則として乙は立ち会うものとする。その他の監査の実施に関する必要な事項は、甲乙協議の上決定するものとする。


(事故報告等)
第20条 乙は、当該業務の実施において、事故が発生したときは、直ちに県―事務所に報告し、その指示を受けるとともに、その後、速やかに事故内容等の詳袖について文書にて報告しなければならない。


2 乙は、当該業務の実施に関して、個人情報や機密情報の漏えい又は漏えいが疑われる事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等の詳細を文書にて県一事務所に報告し、その指示を受けなければならない。契約終了後においても同様とする。


3 乙は、第1項又は前項に規定する事故等が発生した場合に対応するための体制を整備しなければならない。


(公益通報者の保護)
第21条 甲及び乙は、担当社会保険労務士が甲の職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由として、甲においては本契約の解除、担当社会保険労務士の就業停止その他不利益な取扱いをしてはならず、乙においては当該担当社会保険労務士に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


(対価の請求及び支払)
第22条 乙は、第16条第3項の検査に合格したときは、対価の支払いを、甲の出納責任者(会計部長)に月単位に請求することができることとする。ただし、請求する際には、当該月に係る第16条第1項に規定する月次報告書を添付するものとし、当該月次報告書の記載に基づき次の各号により算出された額の合計額とする。


(1)年金事務所等における年金相談窓口等運営業務費の額は、次の式により算出した額とする。
  ①×②十③十④


  ① 第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている当該月の年金事務所等における総窓口相談業務時間数。ただし、当該時間数に1時間未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた時間数とする。
  ② 1時間当たりの単価(****円)。
  ③ 第16柴第1項に規定する月次報告書に記載されている当該月における金事務所等に配置された担当社会保険労務士の延べ人数に、***円を乗じて得た額。
  ④ 次の表の左欄に掲げる1日当たり平均ブース数(第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている1ヶ月の累計ブース数を、当該月の平目の目数で除して得た数をいう。)に応じ、同表の右欄に掲げる諸経費の額。ただし、1日当たり平均ブース数が1ブース未満の場合は、第16条第1項に規定する月次報告書に記載されている1ヶ月の累計ブース数を、当該月の平日の日数で除して得た数(小数点以下1位未満を切り捨てるものとする。)に*****円を乗じて得た額とする。


       <表略>


(2)前号の額に消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づく税率をそれぞれ乗じて得た額(以下「消費税等額」という。)の合計額。ただし、この場合、消費税等額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。


2 出納責任者は、乙の適正な支払請求書を受理した日から起算して30日以内にその対価を乙に支払うものとする。


3 甲は、委託業務の当初予定数量の増減の必要かおる場合は、予め、乙と協議するものとする。


4 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項に定める対価を支払わないことができる。    、、
 (1)法令又は委託契約に違反した場合
 (2)第17条に定める指示に従わなかった場合
 (3)第18条に定める調査を拒否し、又は虚偽の回答をした場合
 (4)偽りその他不正の行為により本委託業務を受託した場合
  (5) 偽りその他不正の行為により前条に定める委託費の支給を受けようとし、又は受けた場合


(支払遅延利息)
第23条 出納責任者の責に帰す理由により第22条第2項の約定期限内に出納責任者が対価を支払わないときは、乙は、甲に対して支払うべき対価金額に対する期限の翌日から支払済みまで年3.1パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した遅延利息(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を請求することができる。ただし、約定期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を、遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。


(権利義務の譲渡等)
第24条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。


(著作権等)
第25条 この契約の範囲内で第三者が権利を有する著作物、知的所有権等を利用する場合は、乙の責任においてその権利の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこととする。


(履行不能等の通知)
第26条 乙は、理由の如何を問わず、本契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合はヽ、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。


 (甲の解除権)
第27条 甲は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、乙に対して60日前までに文書による予告を行うことにより本契約を解除することができる。


2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちに本契約を解除することができる。なお、契約が解除された場合において、乙は、甲又は甲の指定する者に対し当該業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。
 
 (1)甲が事前に行う契約の相手方として適当であるかを判断する審査において、偽りその他不正行為により契約の相手方となったとき。
 (2)この契約の解除を請求し、その理由が正当なとき。
 (3)乙の責に帰す理由により、本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
 (4)当該業務の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認められるとき。
   (5) この契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監督、検査、調査等を不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  (6)乙、責任者等又は担当社会保険労務士が契約に違反し、当該業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
  (7)この契約の条項に違反したとき。
  (8)手形交換所の取引停止処分があったとき。
  (9)乙の財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき、若しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。
  (10)破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
  (11)営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
  (12)甲との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき。
  (13)私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由があるとき。


3 甲は、乙から提供される業務の品質が、本契約の締結の際に定められた業務の品質に関する合意に達しない場合で、かつ、その改善が見込めない場合には、本契約を解除することができる。


4 第2項又は前項の規定により、この契約が解除となった場合においては、甲は委託内容が既に履行された場合、又は返還すべき成果物が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。


(違約金)
第28条 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除されたときには、違約金として、乙は契約金額に予定数量を乗じた金額から第16条の規定による検査が完了した期間に相当する金額又は納品され合格となった成果物の対価を差し引いた金額の100分の10に相当する金額(以下「違約金額」という。)を甲の指定する期限内に、甲に支払わなければならない。


2 前項に規定する違約金額が、第30条の甲に対する損宮前信順を下回る場合については、第30条の甲に対する損宮前信順をもって違約金とする。


(乙の解除権)
第29条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。


2 前項の規定は、乙が乙に生じた損害につき、賠償を請求することを妨げない。


(損害賠償)
第30条 乙がこの契約を誠実に履行する目的で業務に着手後、甲が、第27条第1項に基づき契約の解除をした場合は、乙は、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。


2 甲が前項の請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、通常かつ直接の損害に限り賠償することとする。ただし、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。


3 第27条第2項又は第3項の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。この損害額が第28条の違約金額を下回る場合は、同違約金をもって損害賠償額とする。


4 甲及び乙は、この契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し通常かつ直接の損害に限り賠償しなければならない。


5 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に辞すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。


(事情の変更)
第31条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。


2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみて本契約金額について変更の必要があると認める掛合は、乙と協議することができる。


3 前項の規定により契約金額の変更に関して、協議が行われる楊合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。


(施設、機器等の使用)
第32条 甲は、甲の構内において、乙が当該業務を行う場合については、当該履行場所における施設機器及び電力等を無償で使用させるものとする。


2 乙は、前項及び前々項の規定により使用を認められた施設、機器等又は貸与を受けた機器等については、善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。


(補償事項)
第33条 乙は、この契約に基づいて行った当該業務の履行中に、乙又は担当社会保険労務士の責に帰すべき事由により、甲の建物、施設機器又はその他物品に損害を与えたときは、無償で物品の取替え若しくは修理するものとする。


(業務の処理責任)
第34条 乙の行う当該業務の処理に瑕疵があり、又は善良な管理者の注意を欠いたため、不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完を行い又は同時に損害の賠償の責に任ずる。ただし、甲の提供した部品、資材等の瑕疵による場合等乙の責に基づかない揚合はこの限りではない。


(知的財産権)
第35条 乙は、仕様書等に定める委託内容の履行並びに納入成果物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。


2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。


(手数料又は報酬の徴収の禁止)
第36条 乙又は担当社会保険労務士は委託業務を実施するに当たっては、相談者から手数料又は報酬を徴収してはならない。


2 乙又は担当社会保険労務士は、委託業務を実施するに当たっては、相談者に対し、当該業務の内容を構成しないサービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。


3 乙は、担当社会保険労務士に対し、前2項について遵守させるものとする。


(損害賠償等に係る調査)
第37条 甲は、この契約の履行について、その原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は監督職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。


2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。


(支払代金の相殺)
第38条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。


(紛争又は疑義の解決方法)
第39条 この契約について、甲乙聞に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。


(裁判所管轄)
第40条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意裁判所として処理するものとする。




上記の契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。


平成23年4月1目





         日本年金機構 理事長代理
            *****





         ***都道府県社会保険労務士会
             会 長 ****








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                           契約・誓約書


 甲及び乙は、年金事務所等における相談に係る業務の委託及び業務に関する個人贋報保護の取扱いについて、次のとおり契約を締結するとともに、誠実に実施することを誓約します。


(委託業務の内容)
 甲は、乙に対し、平成22年4月1日に、日本年金機構理事長代理人年金相談部長と甲の間において締結された、年金事務所等における指定する年金相談窓口等の運営委託業務に係る具体的な相談対応等の業務の実施を委託する。なお、委託業務の実施に当っては、日本年金機構が定めた「年金事務所等における指定相談窓ロ等の運営委託要領」(以下「委託要領」という。)によるものとする。


(委託業務の履行)
 乙は委託業務の実施に関し、法令及び委託要領に従い、適切に処理しなければならない。甲は乙が業務を行うに際し、適切な指導を行うこととする。


(委託期間)
 業務委託期間は、平成22年4月1目から平成23年3月3 1 目までとする。


(委託費について)
  甲は、乙に対し、****円に業務を実施した実績時間(1時間単位)を乗じた金額の基本額及び配置1回につき***円の諸経費を合計した額を委託費として支払う。委託費は、業務を実施した月の翌翌月末までに支給するものとする。


(個人情報の取扱い等)
一 乙は、本委託業務において知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切な管理を行うとともに、本委託業務以外の目的のために使用してはならない。
 また、本委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


二 前号の規定は、契約終了後も有効とする。


三 乙は、一号に定めるほか、本委託業務の実施に関し入手した情報について、滅失、き損、漏えいしてはならない。また、本委託業務の実施に関して入手した情報の全部又は一部の複写複製等を行ってはならない。ただし、日本年金機構理事長代理人年金相談部長が業務上必要と認めた場合は、予めその承諾を得て複写複製等を行うことができる。


(調査)
一 目本年金殴構理事長代理人年金相談部長は、本委託事業の適正かつ誠実な実施を確保するために必要があると認めるときは、乙に対し本委託業務に関し報告を求め、又は乙の事務所に立ち入り、本委託事業の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査し、もしくは関係者に質問することができる。


二 乙は前項に規定する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしてはならない。


(損害賠償)
 本委託業務の実施に当たり、乙が故意又は過失により、本委託事業に係る相談の相手方等の第三者に損害を与えたときは、乙は、当該第三者に刻する賠償の責に任ずるものとする。ただし、乙が、民法第709条等に基づき当該第三者に刻する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について甲の責に帰すべき理由が存在するときは、乙は、甲に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。


(委託契約の解除)
 甲は、乙が本契約において定められた事項について重大な違反があったとき及び法令又は本契約に違反して、本委託業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、乙に対して何ら予告なしに直ちに本契約の解除をすることができる。


平成23年4月1目
             


甲 都道府県社会保険労務士会
    会長 ****


乙 *****




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その他は略・・・・



2011年12月14日水曜日

誠に結構なものを頂戴しまして・・・


前略 本日ブツが届きました。誠にもって結構なものであります。

つきましては、当事務所を代表し一言御礼を申し上げます。

『あ~、どうもこの度は・・・・結構なものを頂戴しまして・・・・あ!みんなで奪い合っている!』

ト、当職の分も残しておいてね~(-_-;)

事務所の面々が奪い合っている現場写真.jpg








この文章の由来は・・・





昨年、あるところとメールをやり取りした際に、先方のメールにくっついていた文章であります・・・

それで、疑問は、

・これは誰でも使ってよいのか・・・

・社労士がメールをやり取りをする際に使ってもおかしくないのか・・・

ただ、メールの最後が長くなるのですが、使っても良いのかなあ・・・ (´∵`)?


誰か詳しい人いませんかねえ・・・


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本メール(添付ファイルを含む、以下同じ)は名宛人に向けられたものであり、秘密情報が含まれている場合があります。貴殿が本メールの名宛人でない場合には、本メールの印刷、コピー、開示、その他一切の使用をご遠慮願います。
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2011年12月12日月曜日

末締め翌5日払いの事業所で、9月に変動があればいつから保険料を変更すれば良いか・・・答:2月29日納付から・・・なんで(-_-;)





S会社のZさんより電話あり (´∇`)|ョ モシモシィ~? モシモーシ

社長の報酬が『9月分』から下がったので、月額報酬届を出したところ、年金事務所から、「1月分から改定」と通知があって、それなら「2月29日納付分から変更」となるが間違っていないか・・・との内容・・・

S社の給与は、月末締めの 翌月5日の支払い・・・

それで、支払い月である「10月、11月、12月」の内容を記載して月額変更届を出したが、社長には「4か月目の12月から保険料が下がります。」と報告をしていた・・・・

それで、1月末の口座引落しのときに支払うようにすれば良いので、「2月29日納付分から変更」というのは間違いではないか!・・・

あ~たらこ~たら電話ではラチがあかないので表を作成・・・






まあ、
9月に変更した・・・


にも関わらず
2月29日の引き落とし分からしか変わらないのは、1ヵ月損をした!

ということであるが・・・わからんでもない・・・

逆に、報酬月額が上がるときは1ヶ月分を得した・・・ということなのかなあと・・・・







2011年12月11日日曜日

『泥縄式』の材料である『藁』も最近では多種多様になり・・・とりあえず「見たことがあるゾ」程度にしておき、いざとなれば検索だ~・・・






最近、毎朝最低30分は最新の情報に触れるようにしている・・・

それでなくとも加齢による記憶力低下に反比例するように、貯めておきたい情報量は増えるばかり・・・

日曜日の朝は、週次レビューをする日であるが・・・


なんでもかんでもEvernoteに貯めこんでいるのだが、貯めたことすら忘れてしまう・・・もっともそのためのEvernoteであるのだが・・・

Inboxnには数十個のノートがあるので振り分けていくとしよう・・


RTM(Remember The Milk)の「受信箱」もレビューしよう・・・

「アイパッドのブックマークと連絡先の更新 12月7日」
「のし紙を買う 12月10日」
「キャノン純正5食 マルチパックを買う。BCL-321+320」

なんのこっちゃ・・・まあ、音声認識での入力なので『純正5食』もよかろう・・・




それで、届いている雑誌を見る・・・

年間購読をしている雑誌がいくつかある・・・

日経PC21
週刊アスキー
企業実務
労働新聞
そういえば月刊社労士なんてものもあった

今机の上にあるのはビジネスガイド・・・






とりあえずざ~と「眺める」・・・読んでいては昼にズパゲッティを食べに行くという約束が守れないだろう・・・


今月の特集は、

能力不足社員のへ「指導書・注意書」と退職勧告

ひとごとではなく、
能力不足社労士への「不満書・マンネリ化」と顧問打切勧告・・・と読めてしまう同業者がいるかも・・・・・

定額残業代未消化部分の繰越の実務

まあ、理屈だけは頭の片隅に入れておいて、「何かいい知恵はないかね」と駄々をこねる依頼者にチラリンとレビュー・・・かな・・・

「その前に、就業規則を先に充実しましょうよ。ただ今ならキャンペーン中で顧問料をコミにしまして月額10万円3年契約でいかがかと( ^^) _旦~~・・・・」というセールストークも忘れずに・・・






2011年12月9日金曜日

解雇はしたいが助成金も欲し~の・・・・ってねえ・・・






K介護施設では、現場と総務部門がバラバラである・・・

・・・んで、現場では「解雇だ!」となったのであるが、総務部門は「ン百万円の助成金がなくなってしまう!」と・・・

そこで、社労士がテキト~に対処してくれるだろう・・・と甘い、というか無理解の態度で相当の時間が経過・・・





・・・・んで、FAXをすることにした・・・

以下、案文・・・・






前略 雇用保険の離職票を作成するにあたり、「喪失原因」に記載する数字について資料を送付いたします。

これは、雇用保険に加入している人が離職するときに、その原因として次のように区分され、また、その結果被保険者の失業手当に関係したり、事業所の助成金の支給に関係しますので、大変重要な部分です。

「1」……離職以外の理由
「2」……3以外の離職
「3」……事業主の都合による離職

「2」は、自己都合等で退職する場合で、通常の退職は大半がこの数字となります。
「3」は、解雇等が含まれ、この数字があると、助成金の給付制限等がありますので、助成金を支給されている事業所では慎重に扱う必要があります。


つきましては、資料をお送りしますので、今回の****子さんの離職のみならず、今後の退職の際にご活用いただきますようお願いします。




下記は、
『雇用保険 業務取扱要領集 (行政手引集)』
からの抜粋です。







・・・・読まないだろうなあ<(`^´)>








21203(3)資格喪失届記載要領及びその指導
資格喪失届の記載に当たっては、資格取得届の記載の場合に準ずるが、用紙の裏面に記載されている注意事項のほか、次の要領により正確に記載するよう事業主を指導する。

イ 5欄(喪失原因)は、統計等のため使用されるものであるので、次により、正確に記載する。

「1」……離職以外の理由((イ)参照)
「2」……3以外の離職(回参照)
「3」……事業主の都合による離職((ハ)参照)

なお、5欄の記載については、U欄(被保険者でなくなったことの原因)の内容と照合し、その記載が正確であるか否かの把握に努め、離職理由が不明確であるときは、関係者から事情を聴敢して離職理由を把握するとともに、その記載が誤りであることを知ったときは、事業主に訂正させた上、再提出させる。

(イ)「1」に該当するもの
死亡、21201のロの(イ)から(チ)までの理由等離職以外の理由による被保険者資格の喪失の場合が「1」に該当する。

(ロ)「2」に該当するもの
離職による被保険者資格の喪失のうち、次のものが「2」に該当する。

a 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇天災その他やむを得ない理由とは、天災又は天災に準ずる程度の不可抗力に基づき、かつ、突発的な理由であって、事業主が社会通念上とるべき必要な措置をもってしても事業を継続することが不可能であるようなものをいう。

したがって、例えば、事業所が焼失した場合(事業主の故意、重過失による場合を除く。)は、これに含まれるが、積雪寒冷地の事業所が積雪等のため事業所を廃止する場合は、従来通年事業を行っていたか、あるいは通年事業の開始に踏み切ったにもかかわらず、通常予想されない積雪のためやむを得ず事業を廃止するに至ったときを除き、これに含まれず、また、経営不振のため事業を廃止する場合も当然含まれない。

また、事業の継続が不可能になったとは、事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいうものであるが、この場合においても、事業の現況、資材、資金等の見通しから全労働者を解雇する必要に迫られないのに余分に解雇された者は、この理由によって解雇されたものには該当しない。

b 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
52202のイからトまでの場合である。

c 契約期間の満了    。
契約期間の満了とは、例えば次のような場合である。

(a)3年以内の確定期限のある労働契約が期間満了によって終了した場合(例えば、2か月契約の臨時工等)

労働契約が反復更新することを常態としているものとは解されない場合においては、当該契約期間の満了に伴い離職する場合は、期間満了として扱うこととなる。
一方、契約を反復更新することを常態として雇用されている場合(契約期間の定めのある労働契約が1回以上反復更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用された場合をいう。)における当該契約期間満了に伴い離職する場合については、その契約の更新を打ち切る時期があらかじめ明らかにされている場合(契約更新時に当該契約が最後の契約更新であることを明らかにされている場合をいう。)には、契約期間の満了によるものとして取り扱うが、これ以外の場合は、契約期間の満了以外のものとして取り扱い、離職時の事情に応じて、事業主の都合により契約が更新されない場合は事業主都合による解雇、離職者の都合により更新されない場合は任意退職に分類する。

なお、契約期間の途中における離職については、具体的事情に応じて、事業主都合による解雇、任意退職等に分類する。

また、定年到達後1年更新等の期間の定めのある労働契約の更新により雇用されている者の場合は次の点に留意する。

定年到達後1年更新等期間の定めのある労働契約の更新により再雇用されている者が更新契約時期に離職する場合であって、労働協約、就業規則、雇用慣行等により当該離職に係る事業所における定年到達後の再雇用期間について明示的な定め又は慣行がある場合は、当該離職の時期がその定められた再雇用期間の終期であるときは定年退職として取り扱い、当該離職時期がその定められた再雇用期間満了前であるときは、離職時の事情に応じて、事業主の都合による解雇、任意退職等に分類する。

定年到達後1年更新等一定期間の定めのある労働契約の更新により再雇用されている者が更新時期に離職する場合であっても、定年到達後の再雇用期間について明示的な定めも慣行もないときには、原則として契約期間の満了による退職として取り扱うが、契約を反復更新することを常態としている場合(契約期間の定めのある労働契約が1回以上反復更新され、再雇用された時点から継続して3年以上雇用された場合をいう。)には、離職時の事情に応じて、事業主の都合による解雇、任意退職等として取り扱われることもあるので留意する。

また、定年到達後、残務整理等のため再雇用され被保険者資格が継続された場合において、残務整理等の終了に伴い離職した場合、労働契約期間(不確定期限)の満了とみるべき場合がある。’

(b)3年を超える確定期限のある労働契約が期間満了により終了した場合60歳以上の者等(労働基準法第14条第1項各号に該当する労働契約を締結している労働者をいう。)について契約が更新される場合には、上記(a)と同様に取り扱う。

(c)「工事終了まで」というような不確定期限のある労働契約が工事終了によって終了した場合

(d)条件付契約が条件の成就によって終了した場合

d 任意退職
定年退職に準ずるものとされる場合も、これに含まれる。
ただし、事業主の勧奨等によるもの((ハ)のb参照)を除く。

e aからdまで以外の事業主の都合によらない離職
例えば、次のような場合は、事業主の都合によらない離職として取り扱われる。

(a)定年による離職の場合
定年による離職は、その形式が解雇であろうと、依願退職によるものであろうと、すべてこれに該当する(なお、上記d参照)。
ただし、社会通念上からみて著しく妥当性を欠く定年制等である場合には、同のcに該当する。

(b)bの理由があるにもかかわらず、解雇の形式をとらず、事業主の勧告等により依願退職の形式をとった場合

(c)労働協約、就業規則等に社会通念上妥当性のある理由(定年を除く。)をもって解雇とし、又は当然に退職する旨の規定があり、これに基づいて解雇され、又は退職した場合

(d)被保険者として取り扱われない取締役、役員等(20351のイ参照)になったことにより披保険者資格をした場合

(e)1週間の所定労働時間が20時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した湯合(20605参照)

f 移籍出向
出向のうち適用事業に雇用される労働者が当該適用事業の事業主における雇用関係を終了する場合であって、退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたもの。
この場合、退職金又はこれに準じた一時金が支給されたか否かの確認は、賃金台帳等の  支払実績が確認できるものにより行う。

g 派遣労働者
一般労働者・派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者が、派遣就業に係る雇用契約期間の終了に伴い離職する場合は、喪失原因はすべて「2」である(離職理由については21503のj参照)。その他派遣労働者に係る取扱いについては、派遣労働者以外の労働者と同様とする。                             

(ハ)「3」に該当するもの
離職による被保険者資格の喪失のうち、次のような場合が「3」に該当する。例えば、次のような場合である。

a 事業主の都合による解雇
人員整理、事業の休廃止等による解雇、その低回のa、b並びにeの(a)及び旧に例示されている解雇以外の解雇等がこれに該当する。

♭ 事業主の勧奨等による任意退職
任意退職のうち、実質的には事業主の都合による解雇とみて差し支えないもの等次のようなものが、これに該当する((ロ)のd参照)。

(a)企業整備による人員整理等のため、事業主が希望退職者を募り、被保険者がこれに応じた場合(希望退職制度の導入時期が離職1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内のものに限る)

(b)事業主の退職の勧奨に応じて退職した場合(実質的には被保険者の都合による任意退職であるのに退職金等の関係から勧奨退職の形式をとった場合を除く。)

(c)事業主のいやがらせその他の強制によって退職した場合

c 社会通念上著しく妥当性を欠く定年制等により離職した場合
例えば、60歳未満の定年制(52203のヌに該当する場合を除く。)や高年齢者雇用確保措置が実施されなかった場合に、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年制により離職した場合はこれに該当する。
なお、船員については、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)が適用されないことから、定年制による離職に当たり、この場合に該当する。ことはない。

d 就業規則等に社会通念上著しく妥当性を欠く理由をもって解雇とし、又は当然に退職とする旨の規定があり、これに基づいて解雇され、又は退職した場合  、

ロ 6欄(離職票交付希望)は、被保険者の希望に従い記載する。なお、過去に船員として高年齢求職者給付金を受給した者が65歳以降に資格喪失する場合には、高年齢求職者給付金の支給対象とはならない(平成19年雇用保険法改正法附則第44条)ため、「2」を記載する。

ハ 9欄(補充採用予定の有無)は、事業主において、当該届書に記載される者の離職等に伴い、安定所紹介その他により補充のため採用を予定している場合は「1」を、また、採用を予定していない場合は「2」を記載する。

ニ 10欄(被保険者の住所又は居所)は、被保険者の住所又は居所を何丁目何番地何号何某方と詳細に記載する。

ホ 11欄(被保険者でなくなったことの原因)の記載に当たっては、被保険者の都合によるものか否かを確認できるよう、特に雇用契約の際の契約期間を定めた事情に変更があった場合は、そのいきさつ等を含めて、できるだけ具体的に記載する。

へ 12欄(1週間の所定労働時間)には、届出に係る者の4欄(離職年月日)に記載した年月日現在の1週間の所定労働時間を記載する。
平成元年10月1日前に資格取得の確認を行った者に係る資格喪失届が提出された場合、通常、12欄が設けられていない様式であるので、備考欄に離職等年月日現在のl週間の所定労働時間を記載する。









2011年12月8日木曜日

昨日の件、DO~も確信犯的な言動をしているのだと・・・






ま、いろいろあるんだがB福最重鎮と電話で話をする・・・

どうも自分は悪いことをしているとは思ってないようである、とのこと・・・

そういえば、加入しているらしい団体のさるHPを見る・・・
『障害年金を請求したいとお考えの方、社会保険事務所や社会保険庁からその請求を拒否された方、障害年金の年金額を一方的に減らされた方、長年受給していた障害年金を急に止められてしまった方などなど、障害年金のことで悩み苦しんでおられる皆さんのために、障害年金を専門とする社会保険労務士が集まって作った***です・・・』


ふ~む・・・

確かにこの問題は理不尽と思われることもあろう・・・それを
『これまでの活動の中で蓄えられた障害年金に関する法令解釈や通達、障害認定に関する情報や知識、さらには行政官庁に関わる情報も、かなりの質と量に達していると自負しています。』
というような専門家が支援するのである・・・

ただ、問題は委託業務を受けている会場のブースの中で
『このように、社会保険労務士が手続きを代行するときは有償になります。その場合の費用については、その担当社会保険労務士とよく相談してお決めになって下さい。』
ということなのであろうか・・・


ジョウホー分析はつづく・・・が、よくわからん、ということになり、近々、制服重鎮会議をしようということで終わった・・・


ミ~さん「センセイ、会議ばっかししていないで手伝ってください!(^^)!」
モッちゃん「12月は特に忙しいんですからね)^o^(」
Nyaoちゃん「センセイの割り当てで~す§^。^§」
かおりんママ「センセイのやったあとは厳しくチェックしま~す(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」

むむむ、年に一度の書類の大整理といか調整というか・・・
よ~し、仕事の山を片づけようではないか・・・

・・・・・「静かだと思ったらいつの間にやらパソコンで遊んでいるんじゃないですか!」・・・なんて叱られた(-_-;)




2011年12月7日水曜日

問題が進行中です・・・ひょっとしたら根は深いのかも・・・深いほど日が当たらず闇の中へ・・・





というわけで、iPad2のメールを閲覧する・・・


>スキャンダラスですねぇ。
>会に関係ない***さんの件とは、比較になりませんね。
>見つかったのは、氷山の一角でしょうけど、でもまあ違法に
>受託したうえに職務怠慢とは・・・。
>パート感覚で**士やってる人なら、新しい“パート”を探す
>でしょうけど、本業の方でしょうか???
>だとしたら、倫理観が低すぎるような・・・。
>きょうみしんしん・・



このメールのもととなったメールの内容のあらすじ的記録・・・・メールですから、うわさの垂れ流しで現実の出来事とはなんら関係ない・・・かも(#^.^#)



>>>>>>>>

・・・本日は、仕事をほったらかしにして事務局で現地調査の対応をしてました・・・

テレビでもいろんな事件を報道していますねえ・・・

もっと身近で大問題が進行中です・・・

同業者が某事務所で委託契約に基づき相談業務を請け負っているのですが、ある同業者がこともあろうに事務所のブースで相談者から密かにお金を取って請求書の申請をしていたのがバレたのであります・・・

今回、ある年配の女性があちこちの事務所に苦情を申し入れたために分かったのですが、どうも、相談に来た人に対して、これは難し~い案件ですよ、でも私ならできますよ、しかし有料ですよ、みたいなことを持掛けていたようなのです・・・・パンフレットも用意していて、近くに他人が通れば急いで隠していた、というような・・・1件○万円みたいな・・・


それで、そのまま請求が完了すればそれなりに問題とならなかったのですが、その年配の女性の場合は2年間もほったらかしにされていたと大騒ぎ・・・書類一式と手数料を渡したものの一向に粘菌が支払われないままとなったので騒ぎ出したのであります・・・

たしかに、相談者の中には自分で書類を書くこともできないので相談した人に書いてもらえれば多少のお礼ははずむ、というひともいるだろう・・・

大昔、私もこの種の相談業務をした時があったが、相談者の中には書類の書き方が分からないので私の事務所を探し出して訪問してきた人もいた・・・まあ、金は取らなかったが、請求すれば払ったかもしれない・・・


しかし、今回の案件は、ひょっとしたらひとりだけではなくあのひともこのひとも状態・・・と勘繰られてもしかたないのかも・・・今回は苦情があったからわかっただけで・・・

その同業者も、私だけではないぞ、なんて開き直ったりすると、ねえ・・・・まあ、全業務の組織的委託解除かも・・・マジメに相談業務をしている同業者もとばっちりを喰らうかも・・・


DO~しましょうかねえ・・・構成員としての権利の停止だけで済むのかな〜・・・コーキ委員会を開催するのかなあ・・・最重鎮も今回は覚悟をしなけりゃならんわいの~と・・・



2011年12月5日月曜日

知らんかった・・・SC 社会保険労務士コード・・・





業務処理マニュアルを見ていたら「SC XXXX」なるものの記述があった・・・



そういえば、最近送付される書類の右上には SC XXXX が印字している・・・

一度確認してみましょう・・・・









2011年12月4日日曜日

同業者の皆さん、顧問先からの質問で困ったらここにソ~ダンするのも良いかも(-_-;)






日本最大級の専門家総合Q&Aサイト

https://mirey.jp/


専門化登録数が2,518人

登録している社会保険労務士が605人もいる・・・・


社会保険労務士 に対する 取扱い案件 は下記のようになっているが・・・

社会・労働保険に関する手続き等
年金に関する手続き等
給与計算に関する手続き等
就業規則(労務規定)に関する手続き等
助成金・奨励金に関する手続き等
人事制度・賃金制度コンサルティング
職業紹介業許可申請、人材派遣紹介業許可申請
労働問題・紛争
労働基準監督署の調査に関する相談等





同業者の、顧問先からの質問も受け付けてくれるのかなあ・・・

顧問先:「センセイの事務所の顧問料は高いのじゃあないですか」
社労士:「ち、ちょっと、専門化にソウ~ダンしてみます。」





質問総数はまだ3万件足らずであるが、さあて、今後はどう伸びるのかねえ・・・・







2011年12月3日土曜日

調査が追加・・・




社保の総合調査が追加される・・・

結局、今年の調査は
社保が30社
労働保険の算定基礎調査が8件
会計検査が5件・・・


疲れるなあ・・・・



あ:ゼ~ムショも来たっけなあ(-_-;)

2011年12月1日木曜日

1,300万円の貸しができたぞ~!(^^)!・・・死神のおねいさんが泣き言を・・・







昨日から本日にかけて大騒ぎをして、調査のあと始末を片づけた・・・

W社であるが、10月中旬、当事務所で調査を行った・・・

「濃い内容」が予想されたので、担当の総務課長を呼んでおいた・・・
W社は製造業で100名近いパートがいる・・・
で、30名程度の「加入すべきパートさん」があぶりだされた・・・

更に、過去1年間で1回でも出勤日数の少ない人を省いていった・・・
それで、真っ黒けな対象者が13名出てきたのである・・・

担当の総務課長は、その後社内で協議をしたのであろうが、その総務課長が11月末付けで退職した・・・社長の命令で行ったFXの取引で1億円ほどの穴を空けたのだそうだ・・・

当然、当然やる気が失せており、全然話が進まない・・・

粘菌事務所の担当者からも電話が何度かかかってきて、とうとう「職権で2年間の遡及を行う」と言いだす・・・

まあ、そもそも氏名生年月日が分からなければ遡及のしようが無いのであるが、なんとかしろ、ということである・・・

この辺の担当者と上司との関係性も面白いが、まあ普通の会社の課長と部下と同じようなモノか・・・


埒が明かないので、総務課長の上司である専務に直談判のメールを出す・・・

「え~と、13名の遡及加入を求められていますので、え~と1300万円ほどの保険料となりま~す。」

実際は、詳しい計算書を添付したのであるが・・・


すると直ぐにケイタイに電話がかかってきて、
「私は行けないが、明日副工場長と一緒に粘菌事務所に行って、なんとかして欲しい。」と・・・

は~い、それではなんとかしましょう~、ということで副工場長を待ち合わせをして談判・・・

結局、「自主的に取得届を提出した」ということで、12月1日の取得となった・・・

その辺は、調査の時から担当者にも顔が立つように「協力的」な工作をしたのであるが・・・

まあ、予定通りとなったのであるが、その結果、W社に1300万円の貸しができたのである・・・





ミ~さん「それなら顧問料上げてもらいましょうよ§^。^§」

モッちゃん「得喪をスポットにして、出来高制がよいかも)^o^(」

Nyaoちゃん「忘年会は豪華にしたいな(#^.^#)」

かおりんママ「しっかりと稼がないと( ^^) _旦~~」





それで、まあいわば、ことしの調査の総括というか・・・そんなことを考えた・・・

社保関係での調査は、会検を含めて30社・・・

改めて、「業務処理マニュアルの読み方」を考える・・・

業務処理マニュアルの中にある「適用事業所調査要領」には

第5 調査方法
<略>
2 被保険者資格や報酬等の届出もれ、資格取得年月日、資格喪失年月日または標準報酬月額の訂正を行う必要が認められるものについては、被保険者資格取得届、被保険者喪失届、賞与支払届若しくは各種訂正・変更届等を徴するものとする。

この「徴するものとする」という意味が分からなかったのであるが、徴することが出来なくても「違法状態」が確認できておれば良いのである・・・そのように「報告」出来ればよいのである・・・

最初、どこにそんな権限があるのか、と考えたが、権限というより調査だけをして指摘をして「復命書」を作成して、厚生局に納品すれば良いのであろう・・・

つまり、彼らは要するに「駐車監視員」なんだなあ・・・



駐車監視員(ちゅうしゃかんしいん)とは、放置車両確認事務の業務を委託された、民間法人の従業員を言う。警察署長から放置車両確認事務を受託した法人を「放置車両確認機関」と言い、放置車両確認機関に従事する役員・駐車監視員は「みなし公務員」(公務員ではないが、業務を行っている最中は公務員とみなす)として扱われ守秘義務が課され、また車両所有者・運転者の反抗から保護される権利を持つ。具体的には、駐車監視員へ暴行や脅迫をはかった場合、公務執行妨害罪が成立し、金品の授受により贈収賄罪が成立する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A%E7%9B%A3%E8%A6%96%E5%93%A1




公務員から民間人になったからと言って大人しくなったのではなく、むしろ淡々と「駐車違反の監視活動」を行うのである・・・

だから、逃げられても一向に構わないのである・・・・もっともノルマはあるであろうから、そんな場合は社労士に的を絞って数を稼ぐのだろう・・・<(`^´)>


つまり、昔よく聞いた「厚生行政」とか「年金行政」ということなんか、なあ~んにも考えなくてよくなったのである・・・



大昔、彼らと会議をするとふんぞり返って、「厚生行政にご協力いただき・・・」なんて言っていたが、なあ~んにも関係なくなったのである・・・

そう考えるとむしろ、すっきりする・・・・

我々の方が「古き良き時代に」に引っ張られていたのかも・・・しれない・・・・



これに関しては、興味深い幾つかの報告もできるであろうから、また今度の機会にしたい・・・






>>>>>>>>>>>>



・・・で、本日、W社の件を片づけるべく早めに現場に到着し玄関を入ると、顔見知りの「死神のおねいさん」が話しかけてくる・・・

・・・ちょっとぉ聞いてくださいよぉ・・・
・・・わたしゃ、日雇いのような者なのに、上司と社労士さんとの間にはさまれて大変なメにあっているのよ・・・

その間も受け付けには人が来るが、てきと~にあしらってまた話しかけてくる・・・

まあ、色んなことがあるのだろう、また公務員時代とは違って融通が利かないのだろうけれど、無理難題を押し付けられた社労士から怒られるのであろう・・・

まあ、なだめすかして話を聞いているうちに落ち着いてきたようだ・・・やがて待っていたW社の副工場長がやってきた・・・











2011年11月29日火曜日

本日、会議が四つあった・・・




しばらくブログをほったらかしにいているので気にはなっているのだが、色んなことが重なってしまっている・・・

ネタはあるのだが、日ごと直ぐに古くなるので、山積みにされたまま腐敗しております・・・・


本日、最初の会議は、社保逃れにつくった別会社がいよいよ適用されるのであるが、社長が記喰わないのは、自分の健康保険の番号が変更となること・・・・二以上事業所勤務者となるため、番号が130番になるのはいやだと・・・


二番目の会議は、いよいよ倒産の危機に瀕した会社で労組が結成されそうなので、その対策会議・・・


三番目は、報奨金をめぐる話の会議・・・

四番目は、ある大きな集会では、どんな弁当が良いのかというロータリーでの会議・・・・


事務所に帰ってきたら、モッちゃんがまだ仕事をしていた・・・・

そろそろかえりたいなあ・・・








2011年11月25日金曜日

SOいえば、我が事務所の『残すなら過半数の信任を得た証拠まで残しておかないと』ってDOだっけ・・・・






しばらく前のorangesrさんのブログ

備忘録:労働者過半数代表について
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/02d46f1ad38bcb7fed956e04a98227ef

下記のように書いてあった・・・・


そうそう36協定と言えば
労働者過半数代表の選出方法について


労働者過半数代表は別にクジで選んでも構わないのですが
事業場の労働者の「過半数の信任」を得ていることが
労使協定の当事者となる労働者過半数代表の条件ですから
ただクジで選ぶだけでは足りず、信任作業は改めて必要なはず


残すなら過半数の信任を得た証拠まで残しておかないと
あとで労基署や(過半数に満たない)労働組合から突っ込まれるかも
これ一応念のため





それで、我が事務所はDOなんだろうかと検証してみよう・・・




さあ~て、果たして『過半数の信任を得た証拠』となっていますでしょうか・・・・


実際の議事録
↓↓








「時間外労働及び休日労働に関する協定」の当事者である労働者の過半数を代表する者を選出した議事録


1、代表者の選出日時 平成23年11月  日   午前  時  分~  時  分
1、選出会場     ○○○社会保険労務士事務所 応接室 
1、当事者である労働者数   4名


上記のとおり、労働者全員の出席が確認されたので、進行役である ○○○は、開会を宣し代表者選出に入る。


議案 「時間外労働及び休日労働に関する協定」の当事者である労働者の過半数を代表する者を選出する件


進行役は、上記議案につき説明をなし、当該選出方法を阿弥陀籤にすればどうかとの案を上程した結果満場異議なく、次の通り阿弥陀籤を実行した。


阿弥陀籤の上欄に、出席者が氏名を記入するとともに任意の横線を阿弥陀籤に加え、第三者である立会人が最後に横線を3本加えた後、線を辿っていくことにより代表者を決定するものとする。


(阿弥陀籤)


進行役は、上記の結果、○○○を当該労働者代表に決定したことを宣し閉会を宣した。


上記議事を証するため進行役及び出席者は次に記名押印する。


平成  年  月  日
○○○社会保険労務士事務所


出席者                   印


出席者                   印


出席者                   印


出席者                   印





















2011年11月24日木曜日

コメント御礼&コメント・・・・







たいぱぱ さん、コメントありがとうございます・・・

>前回は直感だけで行けたんですが、今回は歯ごたえがある感じがしました。。。

確かに仰るとおりであります・・・

SRPの保持者を増やすためには最初は簡単なモノでも良かったのかもしれません・・・
しかし、更新時のe-ラーニング審査は多少難しくして、なんとか勉強させようという魂胆があるようであります・・・

ワタクシめも、最初の一問を読んだとき、何の話?どこの世界なの・・・状態でありました・・

それで、前回買っておいた虎の巻を引っ張り出したのであります・・・・










それでも、なんのこっちゃの世界でありまして、頭に染み込むまでは結構かかりました・・・

まあ、ほとんどがこの本の中に回答があったのですが、それでも、法令を読んでおかなければ分からないこともあります・・・

例えば下記の問題・・・


Q、以下の文章を読み、誤っているものを1つ選びなさい。


①個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用停止等を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。


②個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。


③個人情報取扱事業者は、保有個人データの開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。



むむむ、そもそも手数料を徴収することができることすら知らなかったのでありますが、なるほど理屈は合理的であります・・・



次も、虎の巻を見ないとなんのこっちゃなのか分からない問題であります・・・


Q、物理的安全管理措置として講じなければならない事項に含まれないものを1つ選びなさい。


①個人データを取り扱う部屋への入退室管理の実施


②個人データの移送時の対策


③個人データの盗難等の防止



明日あたり、大枚5千円をはたいて申請書を送るつもりであります・・・・



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



ええ・・・と、MHさんからのメール、まだお答えしていませんでしたね・・・

>ぜひぜひ、結末を教えてくださいませ~。

結末はこれです








ええっと・・


sr-ta3事務所は、㈲下請社に文書作成・計算業務を委託しています(というか、そういうことになっています・・・)

そして、㈲下請社の代取はta3であります・・・

その委託料は、ta3事務所の売上の25%であります・・・これは、年によって30%になったりします・・・

当局の上席氏が来所したときに、問題にしたのは、この点です・・・

あとから作ったような委託契約書1枚しかなく、一般の商慣習に照らしても、請求書・領収書の類が無いというのはおかしい・・・まあね・・・

㈲下請社の決算時に一括して、ta3事務所の売り上げに25%もしくは30%を乗じてそれを㈲下請社の売り上げにするのはおかしい・・・というわけです・・・まあね・・・

売上の30%から25%に下げたときは、sr-ta3とta3が話し合って?決めた、ということになっているのははおかしい・・・まあね・・・



しかし、双方とも簡易課税にしている・・・

25%を元の30%に戻しましょうか、となると、個人の所得税が減ってしまう・・・

逆に25%をもっと下げましょうか、となると㈲下請社の消費税が少なくなる・・・

どこかを触ると、法人の決算も触らなければならない・・・

上席氏は、個人課税の担当なので、法人の方の調査をするには法人担当の応援を呼ばなければならない・・・というような場合は「手に負えない」ので法人担当に手伝え、となるのだが、こんな小さな事務所相手にそんな大立ち回りはできないのでありましょう・・・プライドもあるし・・・




それから3週間ほどたって、上席氏は出直してきたのですが、案として提示したのは、

・法人の経費のいくつかを「自己否認」してほしい
 本来、個人が支払うべき経費を法人が支払っているのではないか、ということであるが、具体的な選定はまかせると・・・

・しかし、法人の決算は一切触らない。法人の方は「見ないことに」しておこう・・・

・で、法人の経費のいくつかの合計額に税率20%を掛けたものを支払って欲しい・・・
 申告書1枚と納付書が出てくるだけ、の処理にしたいと・・・

・それで、要するに、どの位だったら支払えるか・・・国に分け前を寄越せ・・・ということであります・・・・むむ<(`^´)>!




さあて、どのくらいなのかなあ・・・

法人の経費と言えば、
・通信費
・ガソリン代
・コピー機のリース代
・お菓子代
・煎餅代
・団子代
・パソコン代
・文具・・・

まあ、しれているのであるが、寄せ集めてホドホドの金額にせよと・・・・上席氏は煮え切らず帰って行った・・・





結局、翌週になって当事務所の顧問税理士が当局に行き、上席氏と協議・・・・

結局、委託料に関しては一切触れずに、

・ロータリーの経費を否認(まあね・・・)
・母と弟の嫁の給料は実態に合っていないので自己否認・・・

これらの3年間分の20%と相成ったのであります・・・・




これだけあったらどれだけ美味しいモノが食べられらたか・・・・


まあ、問題は残るのであります・・・・

根本的に、㈲下請社というのはいったい何の事業をしているのか・・・ということであります・・・

20年前に、社会保険に加入するために設立したのは良いのですが、え!税金を払らわにゃならん!と気が付いてからは苦労の連続・・・・



なあ~んにも無い会社ではあります・・・・でも、いつか高く売れないかなあ・・・・老後の資金用に・・・・









2011年11月23日水曜日

やっぱり頭が錆びついているワ、最初問題文の意味が分からんかった・・・ま、とりあえず88点で合格・・・






いわゆるSRP認証は平成20年から始まったが、最初の頃認証を受けたものは、平成24年3月31日で認証機関が終了する・・・

・・・んで、おいらも『SRP認証更新e-ラーニング審査』なるものを受けたのであった・・・

その結果、見事に合格!・・・なのだが、本やらネットを参考にしながら2時間かかった・・・
↓↓








88点と言っても、要するに25問中3問が間違ったのである・・・

それで、間違った問題を復習しようと・・・・

賢明な皆さんは私の間違った問題など軽くわかるであろうから、答えは自分で考えてね・・・








Q4、個人情報の利用目的の通知・公表に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。


①個人情報取扱事業者は、第三者提供によって個人情報を取得した場合は、その利用目的を通知または公表しなくともよい。


②個人情報取扱事業者は、警察から捜査協力のために被疑者の個人情報を取得する場合、その利用目的を本人に通知又は公表しなくてもよい。


③個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならない。






Q14、「個人情報取扱事業者」に関する記述について、正しいものを1つ選びなさい。


①過去6ヵ月以内のいずれかの日において5000人を超える個人情報を取り扱った社会保険労務士は、「個人情報取扱事業者」になる。


②「個人情報取扱事業者」に該当した場合には、届出等の手続が必要となる。


③個人情報そのものを営利事業としていない個人である社会保険労務士は、「個人情報取扱事業者」にはならない。






Q15、個人情報の適正な取得に関する記述のうち、誤っている者を1つ選びなさい


①利用目的を偽って、個人情報を取得した場合、個人情報の適正な取得が行われたとはいえない。


②明らかに個人情報流出事件により流出した個人情報であっても、業者から購入したものであれば、不正の手段による個人情報の取得に当たらない。


③労災保険の遺族補償給付の受給手続を受託することを目的として、遺族本人から情報が得難いため、十分な判断能力のない子供から、親の収入状況などを取得することは、不正の手段による個人情報の取得と見なされ須可能性がある。