特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年10月14日金曜日

「何か要望はないか」「は~い、裁定請求書に社労士の提出代行者印欄を作ってほし~です。」・・・あれから18年でようやく・・・



年金の裁定請求書にようやく「社労士の提出代行者印欄」が設けられた・・・・




駆け出しのころ、社会保険事務所に何か要望は無いか、と支部の研修会で聞かれて「年金の裁定請求書に社会保険労務士の提出代行者印の欄を作ってほしい」と言ったことを覚えている・・・


 まあ、いろんなことがあったが、ようやく要望がかなったのかなと・・・

その間いろんなことがあったが、そんな話は・・・・かえって焼酎のお湯割りを飲みながらでも想いだそう・・・・








2011年10月13日木曜日

二日で26件の総合調査・・・事業主たちは次々と「年金は68歳支給」について言及・・・疲れた・・・

・・・というわけで、昨日今日と二日にわたって26件の総合調査を当事務所で行った・・・

まあね、興味深い話はあるのだけれど、また今度・・・




 

さあ、帰って焼酎のお湯割りを飲むんだい・・・と帰ろうとすると

「センセイ!来週は税務署の調査ですからね、休んでいるヒマなんかありませんことよ§^。^§」

・・・今度の調査は人ごとではない・・・・<(`^´)>



2011年10月10日月曜日

「行政手続法」は面白いかも・・・・




ここに、とんでもない社労士がいるとする・・・

とんでもない、と言うのは、どうも関与先に適当なことを言っては社会保険の適用に関して疑われそうなことをしているのかもしれない、という設定である・・・

給付関係については関係無いとする・・・すなわち、社会保険の取得や喪失、標準報酬月額などについて怪しげな事をしているかもしれない・・・というウワサのある人としよう・・・

社会保険労務士法の第15条に違反している・・・と言えるほど明確な証拠が無い・・・ということである・・・



この人が、総合調査などの際に年金事務所の調査担当者とやり合ったとする・・・

考えられるのが、取得モレや月変モレで結構な額の社会保険料の遡及が予想されたり、勤務日数・時間がボーダーライン上にあるパートの資格取得について見解の相違が出てきた場合である・・・

当然、調査担当者は「適用事業所調査要領」の「第5調査方法」に従って
『被保険者資格や報酬等の届出もれ、資格取得年月日、資格喪失年月日または標準報酬月額の訂正等を行う必要が認められるものについては、被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、賞与支払届若しくは各種訂正・変更届等を微する』
かもしれない・・・・




それで、これに関して、行政手続法(平成五年十一月十二日法律第八十八号)から何か考えられないだろうか・・・・ということを考えようと・・・



まず、年金事務所の調査担当者はそもそも「行政機関」なのだろうか・・・



行政手続法 第2条第5項には次のように書いてある・・・

五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

さらに、国家行政組織法を見ると「機構」の文言が出てくるところがある・・・、



 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4  なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。



とりあえず、『行政機関』とみなすとしよう・・・
そうすると、「行政手続法」が生きてくる (*^^)v


・・・でなければ・・・
単なる民間人のお兄さんおねいさんorおっさんおば様が、社労士のやることに何かしら文句を言っている・・・にしか過ぎない・・・

 (案外、そうなのかもしれない・・・と思えなくもないが・・・意見を求む・・・)





(審査基準)
第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。


(処分の基準)
第十二条  行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2  行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条  行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一  次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二  前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2  次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一  公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二  法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三  施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四  納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五  当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)
第十四条  行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2  行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3  不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。


(行政指導の一般原則)
第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


(行政指導の方式)
第三十五条  行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2  行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3  前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一  相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二  既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの






特に、書類の作成提出代行をした社労士に責任をおっかぶせようという輩には、第37条をよ~く読んでから対応をしたい・・・


(届出)
第三十七条  届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。




明確な間違いなどが無い限り「届出をすべき手続上の義務が履行された」あとになってあ~たらこ~たら言うには、それなりに覚悟があるんだろうな・・・と・・・






さあ、帰って焼酎のお湯割りを飲みながら、行政手続法を熟読・・・しないだろうなあ・・・( ^^) _旦~~



『社労士会側』が、この『とんでも社労士』をなんとかできないか、という話は・・・・また今度(^.^)/~~~




2011年10月9日日曜日

業務処理名 健康保険・厚生年金保険 実地調査 の研究・・・というか、まあ、こんなもんかと・・・



先日、ある同業者から電話がかかり、
「総合調査を受けるんですがぁ、社長の出勤簿がないんですぅ。モウ、困っちゃってぇ、今からでも作った方がいいのでしょうか。」
という、どうでもいいような、しかし当人にとっては深刻(-_-;)な悩みの相談があった・・・

「どっちでもいいんじゃないですか。好きなようにすれば良い。」
「でもぅ、なければ、調査でひっかかってぇ・・・」
「社長の出勤簿というのは、あったらあったで矛盾がでてくるかもしれませんよ。」
「えっ・・・」
「例えば、昇給したときに、17日以下の出勤だからと言って月変の対象にならない、なんて言えますか?」

あまり、調査に慣れていないので、不安なのであろう・・・
 確かに、この種の調査には悲喜劇(*^^)vが聞こえてきたりするが、それでは、そもそも調査って何なのか・・・社会保険庁時代とどこが変わっているのかなあ・・

結局、「社長の出勤簿」を作成したようだが、調査の時は見もしなかったと・・・


それで、そもそもいまどきの『総合調査』って何?・・・ということをメモっておこうと思う・・・

テキストは、「厚生年金健康保険 適用 業務処理マニュアル」を用意しましょう・・・

目次をみて、

Ⅰ 適用事業所
9 実施調査

のページを開けましょう・・・





また、下記のチャート図の「事業所」「年金事務所」のところをよ~く見ておきましょう・・・









その次のページに『適用事業所調査要領』が載っていますね・・・

これも、よ~く読んでおきましょう・・・
特に、

第5 調査方法

を見ておきましょうね・・・



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適用事業所調査要領      (別添)



第1 調査区分

厚生年金適用調査課、厚生年金適用課及び厚生年金適用徴収課が行う調査を総合調査、事故調査、特別調査及び定時決定時調査に区分する。

1 総合調査は、適用事業所における被保険者の資格の取得、喪失及び報酬等の届出状況、療養の給付の実態又はその他の保険給付に係る事実並びに被扶養者の認定及び保険料控除について、その確認等を総合的に行う調査をいう。

2 事故調査は、日常業務を処理する間に発見した事故又は事故の疑いがある事業所、彼保険者や第三者及び関係機関等からの情報提供により事故が予測される事業所について行う調査をいう。

3 特別調査は、総合調査及び事故調査以外のものについて、特に必要がある場合に行う調査をいう。

4 定時決定時調査は、適正な標準報酬月額の決定及び円滑な事務処理を図るため、賃金台帳等を提示させ算定基礎届総括表、同附表及び算定基礎届の記載内容と突合させる調査をいう。

※ 事故調査及び特別調査については、必要に応じて関係謀が、定時決定時調査は可能な限り年金事務所全休が協力して実施すること。



第2 調査計画

調査を実施しようとするときは、あらかじめ次により具体的な計画を立てるものとする。

1 総合調査については、過去の調査結果等に基づく保有情報等を活用した効果的な調査を実施する。

(1)年間調査計画の策定
年間調査計画は、翌年度の行動計画の策定に併せて作成し、当該年度中に重点的に調査を実施する対象事業所の選定方針を月別に策定し、「年間調査計画表」(様式第1号)を作成するものとする。なお、社会保険・労働保険徴収事務センターにおいて一元的に調査(以下「共同調査」という。)を行う場合の調壷計画の策定は平成21年12月18日付庁保険発第1218001号「社会保険・労働保険徴収事務センター事務取扱要領の改正について」(以下「共同調査要領」という。)によるものとする。

(2)月間調査計画の策定
年間調査計画により調査対象となる事業所の選定方針に基づき、月別に実施する事業所を選定し、原則として、毎月「総合調査等月間実施計画表」(以下「月間調査計画」という。)(様式第2号)を作成するものとする。

2 事故調査については、新規適用届の内容に疑義がある等、特に調査を要するものとして事務センター等より「事故調査依頼伺及び事故調査復命書」(様式第3号)の回付があったとき、または被保険者や第三者等から調査に有効な情報の提供を受けたときは、「調査依頼(授受)簿」(様式第4号)に記載するとともに、総合調査の計画を勘案し、前項の月間調査計画策定時に銅壷対象事業所として含めるものとする。
なお、被保険者や第三者等からの調査に有効な情報の提供を受けたときは、事業所情報等聴取票」(様式第5号)を作成するものとする。

3 定時決定時調査については、適正な標準報酬月額の決定及び円滑な事務処理を図るため、調査対象事業所に対し調査会場への来訪を求め、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、源泉所得税領収証書及び給与振込内訳票等を提示させ、算定基礎届総括票及び算定基礎届等の記載内容と突合するものとする。
また、短時間就労者等を使用する事業所については、被保険者以外の従業員数やその就労形態等を記入した附表(資料1)を活用するとともに、創意工夫し、被保険者資格取得の届出もれの防止に努めるものとする。



第3 適用事業所に対する事業所調査の認可申請

月間調査計画に基づき、平成22年7月30日付【厚年指2010-263】「厚生年金保険等の未適用事業所等に対する立入検査等の認可申請の改正(諸規程によらない定め)」にしたがって認可申請を行うこと。なお、認可申請を行うにあたっては、認可のスケジュールを確認し、申請もれが無いようにすること。


第4 調査実施前の準備

調査担当職員は、迪用事集所の調査を実施するにあたり、あらかじめ国(厚生局)の腿可を受け、次のとおり準備するものとする。

1 調査の実施通知
調査の実施に当たっては、あらかじめ決裁を受けた月関調査計圖に基づき、調査を実施する旨事業主宛に通知する。(「参考1」、「参考2」参翻)

2 書類の携行
(1)調査を実施するときには、選定された対象事業所にかかる事業所並ぴ被保険者に関する以下の資料を携行すること。
ア 事業所記録照会回答票
イ 事業所別被保険者記録一覧表
ウ その他調査に必要な資料
(2)調査について必要がある場合、又は調査依頼を受けた場合には、関係課長の了解を得て、次の書類を携行する。
ア 被保険者の資格、標準報酬及ぴ被扶養老の認定等に関する届出書類
イ 年金給付の請求に関する書類
ウ その他調査に必要な資料
(3)前項各号の書類を携行しようとするときは、「調査依頼(授受)簿」に必要事項を記載し、常に授受の経過を明らかにしておかなければならない。
(4)その他調査に必要なものであって、所長が許可した書類等を携行することができる。



第5 調査方法

調査担当職員は、調査を実施するにあたり、次の事項を踏まえ適切な対応に努めるものとする。また、立入検査証(厚生年金保険調査及び検査証、健康保険検査証、船員保険検査証)を必ず携行し、事業主等から請求があったときはこれを提示すること。なお、共同調査の実施に当たっては、共同調査要領も踏まえ実施するものとする。

1 調査対象事業所の選定理由となった項目について重点的に調査を行うとともに、全体を通して効率的に確認を行い、適正な指導に努めるものとする。

2 被保険者資格や報酬等の届出もれ、資格取得年月日、資格喪失年月日または標準報酬月額の訂正等を行う必要が認められるものについては、被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、賞与支払届若しくは各種訂正・変更届等を微するものとする。

3 調査の段階で不正不当届出等の事実を発見したときは、その事実ごとに確認させ、かつ、その理由を聴取するとともに、「聴取調書」(様式第6号)または「事実確認書」(様式第7号)を徴するものとする。

4 保険給付及び現金給付に関する調査については、全国健康保険協会から依頼(g)があった場合のほか必要に応じて行うものとする。
(※)「健康保険給付に係る調査の協力依頼(指示・依頼)」(平成23年1月7日厚年指2011-3)

5 調査担当職員は、調査を実施するときは次によるものとする。
(1)総合調査を実施するときは、総合調査要領(別添1)により全般的な調査を効果的に行うものとする。
(2)事故調査を実施するときは、事故調査要領(別添2)により行うものとする。
特に事業所につき調査の必要があるときは、単に当該調査にとどまらず、総合調査をあわせて行うよう努めること。
また、情報提供に基づく調査を実施するときは、情報提供者等の保護に配慮するなど慎重に行うものとする。
(3)定時決定時調査を実施するときは、定時決定調査時調査要領(別添3)により行うものとする。
(4)特別調査を実施するときは、目的に沿った効果的な調査を行うものとする。
(5)調査担当職員は、届出もれ等がある場合は、直ちに提出させることができるよう常に諸届用紙を携行すること。



第6 指導

調査担当職員は、適用事業所の調査を実施するときは、必要に応じ次の事項について指導を行うものとする。
1 法令、通知の解釈及び趣旨の徹底について
2 申請書、届書及び請求書の記載方法並びにその提出期限について
3 関係文書の整理及び保存について
4 保険者が通知した資格等の確認事項の被保険者への通知について
5 その他必要と認める事項



第7 復命

1 調査担当職員は、調査等を完了したときは、調査活動状況表(様式第8号)を整備し、提出指示により徴した届書等に「適用調査課調査」の表示をするとともに次により、すみやかに調査結果を整理のうえ、課所長の決裁を受けるものとする。
(1)総合調査にあっては、総合調査台帳及び復命書(様式第9号)
(2)事故調査にあっては、前記(1)のほか、事故調査依頼伺及び事故調査復命書
(3)特別調査にあっては、事故調査の復命に準じて行うほか、課所長の指示による。

2 提出指示により微した届書及び必要に応じて徴した「聴取調書」または「事実確認書」を前記の復命書に添付しなければならない。

3 調査が完了した事業所について調査官調査結果登録処理票の起票・入力を行うとともに、調査結果に基づく評価を行い、「総合調査台帳及び復命書」の総合評価欄に記載すること。

4 調査を行う際に携行した書類等は、復命後すみやかに関係課に返付し、・「調査依頼(授受)簿」等の授受簿を整理しておくこと。



第8 書類等の保管

調査に関する書類については、次の基準によって整理保管するものとする。

1 総合調査の復命書は、適用訓査担当課において必要な整理をした後、総合調査台帳とともに整理保管しておくものとする。

2 事故調査の復命書は、担当課長において保管するものとする。

3 特別調査の復命書は、脈所長の指示によるものとする。



第9 その他

1 被保険者又は被扶養者であった者から、確認の請求を求められた場合については、「確認の請求に対する事務処理(諸規程によらない定め)」(平成22年8月3日厚年指2010-266)に基づき、適切に対応すること。

2 事故調査により適用事業所に該当していないと推定される情報等を入手し、更に、その 事業主から適用事業所全喪届の提出がない若しくは提出が見込めない場合については、「厚生年金保険等の認定全喪に係る事務処理(諸規程によらない定め)」(平成22年10月4日厚年指2010-333)に基づき、適切に対応すること。

3 事業所調査において届出漏れ等が発覚した場合については、直ちに届出を提出させることになるが、事業主印を持参していない等やむを得ない理由により、届出の提出が後日以降になってしまう場合については、要提出届出等一覧(参考3)を活用する等、指摘事項及び提出期限を明確にすること。



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この中で、

第5 調査方法



3 調査の段階で不正不当届出等の事実を発見したときは、その事実ごとに確認させ、かつ、その理由を聴取するとともに、「聴取調書」(様式第6号)または「事実確認書」(様式第7号)を徴するものとする。

の様式を見ておきましょう

「聴取調書」(様式第6号)




「事実確認書」(様式第7号)





また、『総合調査要領』についてもよ~く学習しておきましょう








最後に、

『厚生年金保険等の未適用事業所に対する加入指導・立入検査及び適用事業所に対する事業所調査の認可申請の取扱要領』

を読んでおき、調査のあとがどのような仕組みになっているかを学んでおきましょう・・・


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厚生年金保険等の未適用事業所に対する加入指導・立入検査及び適用事業所に対する事業所調査の認可申請の取扱要領



1.年金事務所が行う立入検査等の認可申請
厚生年金保険等の未適用事業所への加入指導・立入検査又は適用事業所への事業所調査(以下「立入検査等」という。)については、厚生年金保険法 (昭和29年法律第116号)第100条第1項、健康保険法(大正11年法律第70号)第1 9 8条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第146条第1項に規定により、厚生労働大臣の権限とされているが、厚生年金保険法第100条の4第1項第36号、健康保険法第204条第1項第19号及び船員保険法第153条第1項第13号により、当該厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に委任がされている。

2.認可の対象
(1)未適用事業酬こ対する加入楷1淳、立入検査
(2)適用事業所に対する調査(事業所調査)

3.認可申請の手続き
立入検査等の実施にあたっては、厚生年金保険法第100条の8第1項、  健康保険法第204条の5第1項及び船員保険法第153条の5により、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなけれぱならないとされていることから、当該事務を所掌している地方厚生(支)局に対して、各ブロック本部及び年金事務所は、以下により認可申請をすること。
なお、地方厚生(支)局が審査を行うにあたり、予めブロック本部あてに当該年度の行動計画の提供を求められることから、適宜対応すること。


<年金事務所>

(1)認可申請対象事業所リストの作成
認可申請が必要な認可申請対象事業所リスト(別添1-2)を作成し、ブロック本部にメールすること。

(2)申請を行う理由
認可申請対象事業所リスト(別添1-2)には、以下の申請理由を記載すること。

(申請理由)
① 未適用事業所への加入指導、立入検査
② 適用事業所への調査
③ 情報提供による未適用事業所への加入指導、立入検査
④ 情報提供による適用事業所への調査
⑤ 会計検査院の検査による事業所調査
※ 年金事務所において、既に認可済の事業所に対し、別理由の立入検査等が必要となった場合には、認可有効期限内であっても新たな理由に基づく認可申請をすること。

(3)作成にあたっての留意事項
① 認可申請対象事業所リスト(別添1-2)の表上に立入検査等の実施予定の時期(「平成○○年度(○月実施予定)、」)を記載すること。
② 認可申請の理由が情報提供によるものの場合は、認可申鵠対象事業所リストに情報提供元等及び情報提供年月日並びに回答期限を胆載すること。
③ 会計検査院の検査による事業所調査の場合は、認可申請対象事業所リストの備考欄に会計検査院の実地検査の年月日を記載すること。
④ 認可を受けた日から6ヶ月経過し認可有効期限切れとなった場合は、必要に応じて再認可申請をすること。
なお、再認可申請をする場合は、認可申請対象事業所リストの備考欄に再認可申請の理由を記入すること。


<ブロック本部>

(1)認可申請書の作成等
立入検査等を行うための認可申請書(別添1)、認可対象事業所総括表(別添1-1)を作成し、年金事務所が作成した認可申請対象事業所リスト(別添1-2)を添付すること。

(2)作成等にあたっての留意事項
① 年金事務所が作成した認可申請対象事業所リスト(別添1-2)に記載漏れ等がないか確認すること。
② 立入検査等予定時期
年金事務所が作成した認可申請対象事業所リスト(別添1-2)の立入検査等の実施予定の時期を確認し、認可申請対象事業所総括表(別添1-1)の表上に立入検査等の実施予定の時期(「平成○○年度(○月実施予定)」)を記載すること。
③ 認可申請書の対象事業所数
立入検査等を行う対象事業所数について、認可申請書(別添1)に添付する認可対象事業所総括表(別添1-1)の対象事業所数と、年金事務所ごとの認可申請対象事業所リスト(別添1-2)の対象事業所数を一致させること。
④ 地方厚生(支)局への認可申請
決裁終了後、認可申請書(別添1)に認可申請対象事業所総括表(別添1-1)と認可申請対象事業所リスト(別添1-2)を添えて、メールで地方厚生(支)局に送信し、別途、認可申請書の原本を郵送すること。

(3)認可申請は、月を単位として行うことを基本とするが、緊急を要する場合は個別に認可申請を行うこと。

(4)既に認可済の事業所が所在地変更により、他の年金事務所の管轄となった場合の認可効力は、変更後の所在地を管轄する年金事務所に引き継ぐこととなり、新たな認可申請を要しないこと。
なお、認可申請を行ったブロック本部は、地方厚生(支)局あて引継書(別添3)を送付し、また、当該所在地変更により他のブロック本部の管轄の所在地へ変更となる場合については、変更前の所在地を管轄するブロック木部は、変更後の所在地を管轄するブロック本部へ引継書(写)を送付すること。

(5)地方厚生(支)局が認可の審査を行うにあたり、内容確認がされる場合は、適宜ブロック本部にて対応すること。なお、認可申請については、原則、添付書類を要しないものとし、個別ケースにおいて関係資料等の確認を要する場合は、必要最小限の範囲にとどめるとされているが、提出を求められた場合は、適切に対応すること。

4、認可書の交付等

① 認肩書の送付・保管

<ブロック本部>
地方厚生(支)局において、決裁鋳了後認可審(原本)を送付する前に認可書の写しをメールでブロック本部に送信されるので、ブロック本部は年金事務所ごとにメールで送信すること。
なお、地方厚生(支)局から認可書の原本が郵送されるので、原本はプロック本部にて保管すること。

<年金事務所>
ブロック本部から郵送された認可書の原木の写しを保管し、認可有効期間内に、対象事業所に対して必要な立入検査等を実施すること。

② 認可効力の引継ぎ
ア 既に認可済の事業所が所在地変更により、他の年金事務所の管轄となった場合の餌可効力は、変更後の所在地を管轄する年金事務所(以下「変更後年金事務所」という。)に引き継ぐこととなり、新たな認可申請を要しないこと。
イ 他の年金事務所の管轄となった場合は、変更前の所在地を管轄する年金事務所(以下「変更前年金事務所」という。)は引継書(別添3)の記載に必要な情報(事業所名称、認可理由、変更前後事業所所在地、変更前後管轄年金事務所)をメールにて、変更前年金事務所を管轄するプロック本部(以下「変更前ブロック本部」という。)へ送併し、変更後年金事務所へは、管轄変更に伴う事務引継の際に認可済であることがわがるように引継ぎをすること。
ウ 変更前ブロック本部から変更前年金本務所を管轄する地方厚生(支)局(以下「変更前地方厚生(支)局」という。)あて引継書(別添3)を送付し、変更前地方厚生(支)局と変更後年金事務所を管轄する地方厚生(支)局(以下[変更後地方厚生(支)局」という。)が異なる場合には、変更後地方厚生(支)局へも引継書(別添3)を送付すること。
また、変更後ブロック本部へは引継書(写)を送付し、変更前の年金事務所へは変更前ブロック木部から、変更後の年金事務所へは変更後プロック本部から、引継書(写)をそれぞれ送付すること。
エ なお、当該事業所に係る実績報告書等については、変更後ブロック本部から、変更後地方厚生(支)局にすること。

5、認可書に係るスケジa一ル

(1)年金事務所が行う立入検査等の認可のスケジs-ルについては、次の  期限(土、日、祝日にあたる場合はその翌日の営業日)によること。

年金事務所からブロック本部への提出期限・・・毎月15目
ブロック本部から地方厚生(支)局への提出期限・・・毎月20日
地方厚生(支)局からブロック本部への回答期限・・・毎月25日

(2)申請に当たっては、原則として提出日が属する月の翌月に立入検査等を行う予定のものについて申請すること。
※ 上記以外のスケジュールで緊急を要する認可は、ブロック本部と地方厚生(支)局で個別に調整を行うこと。なお、緊急を要する認可申請に当たっては、認可申請対象事業所リストの備考欄に緊急を要する理由を記載すること。

6、実施結果の報告

(1)認可有効期限経過後報告(毎月)及び年度報告
年金事務所において実施した立入検査等について、
① 認可後6か月(葵可有効期限が)経過した時点での実施状況には、年金事務所が(別添4-2〉を作成し、ブロック本部において取りまとめ(別添4)及び(別添4-1)を作成する。
② 前年度の実施状況についてブロック本部にて(別添6)及び(別添6-1)を作成する。
上記①及び②をブロック本部から地方厚生(支)局あて報告し、本部に対しても同様の期限に同内容の報告をすること。
また、当該報告のスケジュールについては、次の期限(土、日、祝日にあたる場合はその翌日の営業日)によることとする。

①認可有効期限経過後報告
ブロック本部から地方厚生(支)局への提出期限・・・認可有効期限が経過した日の属する月の翌月20日
年金事務所からブロック本部への提出期限・・・認可有効期限が経過した日の属する月の翌月15日
② 前年度報告
ブロック本部から地方厚生(支)局への提出期限・・・11月30日

(2)各報告について、内容確認がされる場合は、適宜ブロック本部にて対応すること。なお、実施結果の報告については、原則、添付書類を要しないものとし、個別ケースにおいて関係資料等の確認を要する場合は、必要最小限の範囲にとどめるとされているが、提出を求められた場合は、適切に対応すること。



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さあ、これで調査の内容が分かったでありましょうや・・・・

我々が知っていた調査というのは、全体の一部分でしか過ぎないのでしょう・・・

どれだけスッタモンダしたとしても、復命書の中の単なる数字に置き換わるのだけなのでありましょう・・・ああ (-。-)y-゜゜゜

それこそ「不良社労士」が徹底的に反抗したりすると、それをきっかけに、機構と社労士会との協定締結などの道も開けるのでしょうが・・・・・・・