特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年11月26日木曜日

「この商品はウチの事務所でも使ってます。労働基準法どおりの処遇になっておりますです、ハイ。」と言えて初めて売る商品にもハクがつくだろうと思うのであるが、しかし、原価が高くつくのが・・・







来年の休日カレンダーを作り1年変形協定を無事締結する・・・

協定届の代表者選出方法は当然「あみだくじによる」と記載・・・

来年、といってもこの12月26日からの1年なんだけれど、年間の休日数は113日もある・・・

年間労働時間は1956時間で、週平均労働時間は37時間31分・・・


あと何回休日カレンダーを作るのだろうかなあ・・・と

2009年11月25日水曜日

本日、わが事務所の「時間外労働及び休日労働に関する協定」案を考案する・・・やっぱ、新製品は特別条項だな・・・


しばらく前、同級生の税理士に、
「やっぱ、売っている商品と自家消費する商品と、そんなに差があったらおかしいだろう。」
と能書きを垂れ、
「だから、就業規則やら協定類はそのまま商品になるように作ろうぜ。」
と大口をたたいたからには、更新する36協定も新しい商品をこしらえた・・・


新しいところは、


第7条   特別条項として、通常の各種文書類の作成、顧客応対、総務・経理業務を大幅に越える依頼が集中し特に期限が逼迫したときなど、相当の作業時間投入が見込まれる場合は、労使協議のうえ、第5条の時間を1ヵ月75時間まで、1年540時間までとすることができる。
    2   限度時間を超えることができる回数は、6回までとする。
    3  時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
       ①   1ヵ月45時間までの時間・・・・・・・・25%
       ② 1ヵ月45時間を超え60時間以下・・・・30%
       ③  1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
       ④  1年360時間を超える時間・・・・・・・30%
    4  甲は、前号までの合意にかかわらず、時間外労働を極力抑制し、安息時間の確保に留意するとともに、作業進捗状況に応じて職員の健康状態を把握し、必要な場合には迅速かつ適切に対処する。


を加えたところか・・・


さあ、明日は労働者代表を選ぶ「大あみだくじ大会」を挙行する予定・・・・

そのときに使用する「昼飯付きあみだくじ結果報告書」も36協定に添付するのかなあ・・・





2009年11月23日月曜日

めんどくさいなあ~、専門分野を所属会員に確認しろってか、ま、そのうちにテキトーにアンケートでも取ってカタチにせにゃあならんのだが・・・























ま、誰かがせにゃあならんんわけで、事務局員に作業をさせるとしても、いろんな判断と決定が必要となるわけで・・・

手順的には、

・所属会員に自分の専門分野のアンケートを取る

・集計を取って表にまとめる。なあ~んにも反応のない会員はどうすべ・・・

・HPの会員リストの構成を考えて、どっちにしろやりなおさねばならない状況だし・・・

・平成21年度中を目途ってことは、3月31日までなんだけど、いそがしいなあ


むむむ、連合会の言う専門分野ってのは15個・・・

①就業規則

②賃金・退職金規定

③労災保険

④雇用保険

⑤助成金

⑥安全衛生

⑦給与計算

⑧労働相談

⑨ADR(あっせん手続き)

⑩年金相談

⑪健康保険

⑫介護保険

⑬教育訓練

⑭社員教育

⑮福利厚生



このうち、掲載はいくつまで認めるのかのう・・・・













2009年11月22日日曜日

「匿名さん、久しぶりであります」というのも妙な表現ですが分かる人には分かる・・・

1年は早いもの・・・というか、つるべ落としのごとく年を重ねているのが実感するこの頃ですが、匿名さんは健在でいらっしゃったのですね・・・

最近、体力、知力、記憶力などの低下が著しく、毎日10キロ走る人には脱帽であります・・・

まあ、元気であればそれに越したことはなく、生きていれば良いことがあるやもしれませぬ・・・

最近は、ツイッターってなツールもあり、匿名さんも新しいコミュニケーションでの自己表出されてはいかがでしょうか・・・・