2010年8月13日金曜日
「注意義務違反を認めず」も大事だけれど、埼玉県社労士会もホッとしているのかなあ・・・って、だれか詳しい人いないのだろうか・・・
某有料新聞に興味のある裁判の記事が載っていた。
詳しく読みたい同業者は、年間44,100円を払ってね( ^^) _U~~
内容は、退職をめぐり会社側と退職理由について納得しない労働者が、退職続きが遅れたため多大な精神的苦痛を伴ったとして、社労士の所属する埼玉県社労士会に社労士を指導・処罰するよう苦情申し立てをおこなったのだが、社労士は「虚偽の事実によるもので違法である」などとして逆に損害賠償金を請求した裁判である。
最高裁の判断は、「会員の名誉を害し、対応に負担を強いる苦情申し立てであったからといって直ちにその申し立てを違法」とすることはできないと判示。
労働者の反訴についても、雇用保険関係の届け出を義務付けられているのは雇用主であり、社労士には注意義務違反の責任を問えないとしているもの。
さあて、これはどうなんだろうねえ・・・
ますます増えてくる労使紛争なんだけれど、まさか火の子が自分にまで飛んでくるとは思ってもいない同業者も多々いると思う・・・
そして、「こんな場合は社労士会が守ってくれるハズ。」とか「高い会費と上納金をはらっているのだ。なんとかしろ。」とか「こんな時のために精錬が役に立ってくれるはずだ。」というような幻想を抱いている同業者もおおかろ・・・
まあ、社労士会もこれを踏まえて、今後は労使紛争の当事者が直接社労士と紛争にかかわることになる場合の、社労士会として対応策を考えておかなくてはならないだろうが、今回の裁判にはからずも?巻き込まれてしまった埼玉県社労士会の見解も聞きたいと思う・・・が、誰か知りませんかねえ・・・
もっとも、こういった場合の対応策は、ひたすら無為無策=のらりくらりあ~たらこ~たらそのうちわしもやめるまでは~ひ~ふ~へ~ほ~あきらめるんだぞ~・・・と構えている各都道府県の最重鎮もおおかろと・・・・思うような(--〆)
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2010年8月11日水曜日
次回の鎮会議用に、間に合わせで某会の規程をパクる事に・・・むむ手抜きだぜ・・・
・・・まぁ、立場上および行き掛かり上、規程を作るハメになったのだが、サボっていたので某会の規程をパクる事に・・・
・・・規程を作るを又委員会が増えることになる・・・それでは誰が担当するんだ!、ということになるいのだろうが・・・そんなことはホッタラかしておいて、アリバイ的に某会の規程をそのまま横流し戦法でしのごうと・・・いつものことかも・・・
まぁ、今まで通り、事務局の皆さんにおまかせしておいても良いのだろうけれど、
「知らないうちに、知らない人が、いつの間にか会員になっている。これでいかん!」
という同業者もいるので、
「それじゃ、あんたが担当してよ。」
と言えるように規程を整備しておこうか、ということになったのである・・・
・・・まあね、何も知らない入会希望者を面談して「精錬に入る医師はアリやナシや」なんて責めたてようとする同業者もでてくるかも・・・
あるいは、気に入らないようであれば、面談そのものを引きのばす手もあり・・・かなあ( 一一)
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登録審査委員会規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会保険労務土法(以下[法]という。)第14粂の2の規定に基づき、登録の申込みをしようとする者(以下「登録申込者」という。)につき、法の規定に基づく資格要件等を確認し全国社会保険労務土会連合会(以下「連合会」という。)への登録事務を適正迅速に処理するため、当会に登録審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しその行うべき業務を明らかにし、的確な運営を目的として定める。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、登録申込者に、登録・入会に必要とする費用についての確認を行うと共に、社会保険労務士登録事務にかかる次の各号の確認を行うものとする。
①法第3条に基づく、社会保険労務土になる資格を有すること
②法第5条に基づく、社会保険労務土になることの出来ない欠格事由に該当していないこと
③法第27条に基づく、登録時における社会保険労務士の登録を受けることのできない者でないこと
④社会保険労務士法人の設立届出書または設置届出書及び、添付書類について、その形式または記載内容等が、社会保険労務士法令並びに連合会の会則及び規則に適合していること
(確認手続き)
第3条 前条における確認は、登録申込者の提出した書類を審査の上、原則として面接してこれを行うものとする。
2前項の面接は、毎月10日までに登録申込みのあった者につき、当月25日までの間に行うものとする。並びに、当月25日までに登録申し込みのあった者につき、翌月10日までの間に行うものとする。
(登録進達)
第4条 第2条及び前条により確認を終えた場合には、登録手続きのため直ちに連合会へ進達しなければならない。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、10名以内の委員で構成する。
2前項の委員のうち5名は当会の各支部の支部長をもって充て、他の委員は会長が委嘱する。
3委員会の委員長及び副委員長は、会長が指名する。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が必要の都度招集し、委員会を主宰し、この規定による業務を行う。
2委員長に事故あるときには、副委員長あるいは会長があらかじめ指名する者が委員長の代理を行う。
(報 告)
第7条 委員会は、その運営にかかる重要事項及びすべての決定事項につき遅滞なく会長へ報告しなければならない。
(任 期)
第8条 委員会の委員の任期は、当会の役員の任期に準ずるものとする。
(庶務及び記録の保存)
第9条 委員会の運営にかかる庶務及び記録の保存は、当会の事務局が行う。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成 年 月 日から実施する。
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2010年8月10日火曜日
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