Sr-jinjinさん、コメントありがとうございます。
> 残念ながら、何をたわけた事を言っとるか、と
>こちら側からしかけていた要請の強さの倍の強さでもって拒否され、所管が大臣官房>となることは実現できず、、、
そうですねえ・・・なんだか変な文章で何度読んでもイマイチよくわかりません・・・
どなたか、噛んで含んで分かるように聞かせてもらえれば幸甚ではあります・・・・
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都道府県社会保険労務士会会長 殿
社労連第 338号
平成22年8月20目
全国社会保険労務士会連合会
会 長 金 田 修
( 公 印 省 略 )
厚生労働省における社会保険労務士保の移管について
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、厚生労働省において、平成22年8月5日付で所掌事務の見直しが図
られ、労働基準局労働保険徴収談の所掌事務とされておりました「社会保険労
務士に関すること(年金局の所常に属するものを除く)」については、労働基準
局監督課の所掌事務に変更されました。
つきましては、これまで労働基準局労働保険徴収談に設置されておりました
社会保険労務士係は、労働基準局監督談に移管(別添写参照)され、労働基準
局監督課社会保険労務士係となりましたので、ご報告申し上げます。
今回の所掌事務の見直しにつきましては、当初、労働基準局労災補償部労働
保険徴収課に「社会保険労務士保」を置く案が示されていましたが、旧労働省
の時代には、大臣官房総務課及び大臣官房労働保険徴収課に「社会保険労務士
係」が置かれていたことから、今後の斯業の発展に資するとともに、厚生労働
省における社会保険労務士に関する位置付けをより明確にするため、再び大臣
官房に所管談を置くよう強い要請を行っていた結果、監督課に変更されたもの
であります。 ・。
なお、今回の見直しは厚生労働省内の所掌の変更による移管のみであり、貴
会と都道府県労働局との関係については、特段の変更はありませんことを申し
添えます。
(担当:総務部総務課)
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