特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年8月6日土曜日

認識を新たにする・・・ってことは、今までの思考方法を見直すってことなんだけれど、これが結構難儀でつらいことなのかも・・・・




涼子 さん、コメントありがとうございました...

>社会保険労務士という資格を行政が評価していないのか、社会保険労務士会を行政が評価していないのかのどちらかだと思うのですが。。。

この伝統的な質問の、どちらでもないので困っているのであります・・・

社労士の業界にもそのうち「古き良き時代があったなあ」とため息をつく同業者であふれるのでしょう・・・


つまり、「行政が社会保険労務士(会)を評価していない」という展開のほうが簡単でなのであります・・・

答えは、
「評価されるように努力する」とか、
「評価させるように精錬を動かす」とか、
「評価したくなるように天下りを受け入れる」とか

やり方はいろいろあるでしょう・・・

先行士業の歴史にもみられるであろうように、行政とうまくやっていく方法や道もあるのであります・・・そういった理解の方が分かりやすいですね・・・

でも、すでに時代は変わった・・・・新しい認識を受け入れなければならない・・・・ここがつらいところかも・・・


新しい事態は、
「日本年金機構は行政ではない」
という認識から始まるのです・・・

しかも、日本年金機構と社会保険労務士(会、連合会)とは、いまだに何の契約も協定も覚書も交わしてはいないのです・・・交わす義務すらない・・・?
(基本的な契約についてであり、窓口業務等の「役務提供」については旧社会保険庁の契約の延長線上)


もう一度、日本年金機構についてのおさらい・・・と言ってもネットの資料をコピペするだけなんだけれど・・・


・・・で、最初に一番肝心な「法律」には「社会保険労務士との関わり」が読み取れるかどうかであります・・・

読み取れるような解釈があれば、ご意見を賜りたく・・・


また、社会保険労務士(会、連合会)は、日本年金機構に対して、何かしらモノ申す立場にあるのかどうか・・・

まさか、「国民目線に立って」というスローガンも・・・はったりでもいいから「反応して!」という願いかも・・・

年金事務所のトップに「元銀行の役員」みたいな肩書の人がなっています・・・
トップはトップなのですが、
「なんで社会保険労務士というような業者に、情報を流さにゃあならんのかいの。」
と言った疑問には、周囲の人はどのように答えているのでしょうか・・・

民間人を起用する、という理由にはこういった「腐れ縁」を断つのだ、という見方もあるでしょうが、
社会保険労務士の方も「清く正しく、それなりに報酬を得る」ことの存在意義をヴァージョンアップしなければならないのかも・・・




●まず、「文句を言いたい人」なら必ず目を通しておかなければならない法令・・・

例えば、法第28条の「その他関係者」の中には、社会保険労務士(会、連合会)が入っているのかどうか・・・



日本年金機構法
(平成十九年七月六日法律第百九号)

(目的)
第一条  日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(基本理念等)
第二条  日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。
2  厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者(第二十八条、第二十九条及び第三十条第二項において「被保険者」という。)、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(次項において「被保険者等」という。)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない。
3  被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない。

(法人格)
第三条  日本年金機構(以下「機構」という。)は、法人とする。



(業務の範囲)
第二十七条  機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。
二  国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。
三  前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2  機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一  児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。
二  健康保険法第二百四条第一項に規定する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。
三  船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。
四  次に掲げる事務を行うこと。
イ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第九項に規定する事務並びに同法第百十三条第二項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第二項及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第二項に規定する権限に係る事務
ロ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十二項に規定する権限に係る事務
ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付(次条並びに第三十八条第五項第二号及び第三号において「年金給付」という。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務
ニ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第百三条の二第一項に規定する権限に係る事務及び同法第百三条の三第一項に規定する事務
五  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(被保険者等の意見の反映)
第二十八条  機構は、第二条第一項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(次条及び第三十条第二項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(年金事務所)
第二十九条  機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

(年金委員)
第三十条  厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。
2  年金委員は、厚生労働大臣及び機構による政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
3  厚生年金保険の適用事業所の事業主は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。
4  年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。
5  年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
6  年金委員は、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
7  前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(業務の委託等)
第三十一条  機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。
2  前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3  第二十条の規定は、受託者等について準用する。

(業務方法書)
第三十二条  機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

<以下、割愛>




●「社会保険労務士(会、連合会)は既得権にしがみつきたいだけなんだ」という意見に対して、反論するためには目を通しておかなければならない通説・・・

日本年金機構
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%A9%9F%E6%A7%8B

日本年金機構(にっぽんねんきんきこう、Japan Pension Service)は、国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金(厚生年金及び国民年金)に係る一連の運営業務を担う非公務員型の特殊法人である。

概要 [編集]

日本年金機構は、公的年金業務の適正な運営と国民の信頼の確保を図るため、社会保険庁を廃止し、公的年金業務の運営を担う組織として2010年(平成22年)1月1日に発足した(実際の業務開始は同年1月4日)特殊法人である。同機構は役員及び職員の身分は公務員としないが、役職員は刑法その他の罰則については、「みなし公務員」規定が適用される。また、役員には兼職禁止義務が役職員には秘密保持義務が課される。 同機構は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)[1]の理念[2]に基づき、お客様目線の業務運営をするために、運営方針[3]及び人事方針[4]を次のように定めている。

    お客様の立場に立った親切・迅速・正確で効率的なサービスの提供。
    お客様のご意見を業務に反映していくとともに、業務の成果などについて、わかりやすい情報公開の取組みを進める。
    1,000人規模の民間会社経験者を採用するとともに、能力・実績本位の新たな人事方針を確立し、組織風土を変える。
    コンプライアンスの徹底、リスク管理の仕組みの構築など組織ガバナンスを確立する。





日本年金機構【にっぽんねんきんきこう】
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%A9%9F%E6%A7%8B
    3件の用語解説(日本年金機構で検索)
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    知恵蔵2011の解説
    国(厚生労働大臣)の委任・委託を受けて公的年金事業の運営を担う特殊法人。日本年金機構法に基づき、社会保険庁の廃止に伴う後継組織として2010年1月1日に発足した。理事長には紀陸孝(きりく・たかし)元日本経団連専務理事が就任し、社保庁のずさんな年金記録管理や職員の不祥事で不信を招いた業務運営体制を刷新し、公的年金制度に対する国民の信頼回復を目指す。
    公的年金の財政責任・管理運営責任は厚生労働省が負い、同機構は厚労省の直接的な監督下で申請受付や保険料徴収、年金給付、記録管理、相談など一連の運営業務を担う。国民の意見の反映、サービスの質の向上、業務運営の効率化、公正性及び透明性の確保などが盛り込まれた法の基本理念に基づき、「お客様(=国民)の立場に立った」サービスを提供する方針。東京都杉並区に本部を置き、都道府県ごとにあった社会保険事務局を廃止して9つの地方ブロック本部に再編。全国312の社会保険事務所は年金事務所と改称して再スタートし、業務量などを踏まえて今後、配置の在り方を検討することにしている。設立時の職員数は有期雇用を含め約2万2千人で、地域限定職を含む正規職員約1万2千人のうち約1千800人を外部から新たに採用した。残りは社保庁からの移行組だが、懲戒処分を受けた者は採用されなかった。職員は公務員ではなくなり、年功序列を排した能力・実績本位の人事などにより職員の意識改革を図るとしている。
    ( 原田英美  ライター )



<以下、自分で調べてね( ^^) _旦~~>






2011年8月5日金曜日

このような傾向が続くのだろうか、はたまた、意図された障壁なのだろうか・・・ただ、昔と違ってネットでそれなりに情報が飛び交うわけで・・・やっぱり「負担の押し付け合い」になるん・・だろうなあ・・・かつては利権の分配合戦だったのであるが・・・




連合会が年金機構に申し入れを行った件である・・・





中には、社労士の顧問先を狙い撃ちして算定基礎届の調査をした件もあり、怒り心頭の同業者もいたとか・・・

また、標準報酬月額の新しい方法の件であるが、3月31日に通知されたにもかかわらず、社会保険労務士会側には4月27日まで放置された件でも怒っている人もいる・・・



今後も、総合調査は行われるのであろう・・・

最近では、出来るだけ事業主を連れて行くようにしている・・・

事業主にも納得してもらうためであり、担当者にもそれなりに覚悟をしてほしいからであり・・・

昨年も、調査に立ち会い、200万円ほど追加で支払う羽目になった事業主がいた・・・

調査の前は甘く考えていたのだが、担当者が泣きそうな顔をしながらも妥協しない・・・

昔は、というか公務員時代を知る社長は「なあ~に、ガツンと言えばプライスダウンするだろう。」とガンガン言うが・・・・妥協しない・・・

・・・というか妥協すると首がトブわけであるが・・・



それゆえ、そんな「想定内」の場合、社労士がノコノコ出ていくと「想定外」になるおそれがあるのである・・・

実際、さっき作ったのではないかとミエミエの賃金台帳でも、問題が無ければホッとするのは・・・担当者の方かもしれない・・・




それで、この件について今後どんな展開になるのだろうか・・・ということで備忘録的に載せておこう

申し入れした文書の別紙の内容
↓↓↓

別紙
事業所調査の実施について年金事務所から都道府県社会保険労務士会への情
報提供及び協力要請が行われなかった件


貴機構において、本年度から社会保険の適用の適正化を図るため、いわゆる
事業所調査の実施を強化すると伺っていたところ、事業所調査の実施に関する
年金事務所の対応について、複数の都道府県社会保険労務士会(以下「都道府
県会」という。)から苦情が当連合会に寄せられた。
当連合会は、貴機構本部と連絡調整を行い、各地の年金事務所における対応
の改善を依頼した。


<今後の対応について>
(1)調査の要否及び実施時期について
本調査について、算定基礎届の時期に合わせて実施することについては、
多数の事業所から算定基礎届の事務を受託している社会保険労務士(以下
「社労士」という。)には負荷が大きく、事務の遅延をきたすことが懸念さ
れるとともに、当連合会としては、社労士による算定基礎届の事務につい
て積極的に電子申請を利用することを会員に勧奨しているにもかかわら
ず、資料の持参を求められることによって、電子申請利用促進の妨げにな
ることが懸念される。
以上を踏まえ、本調査については、実施の要否及び実施する場合にはそ
の時期についてご配慮いただきたいこと。

(2)調査対象事業所について
今般、都道府県会から寄せられた情報によると、調査対象事業所につい
て社労士が社会保険の手続業務を受託している事業所を中心に行うことと
する年金事務所があるとのことであるが、本調査の趣旨に鑑みるならば、
社労士が業務を受託していない事業所を中心に調査することが妥当であ
り、むしろ社労士が関与する事業所については調査対象から除外すべきで
はないか。
以上を踏まえ、本調査については、対象事業所についてもご配慮いただ
きたいこと。

(3)日本年金機構本部と当連合会の連携について
今般の問題について、当連合会は都道府県会から苦情が寄せられるまで、
全国の年金事務所がどのような対応をされるか把握できていなかったた
め、都道府県会から、当連合会と貴機構本部の連携についても改善を求め
られているところである。
以上を踏まえ、貴機構本部におかれては、事前に全国の年金事務所がど
のような対応をするか把握し、当連合会に情報提供を行い、必要に応じ協
議を行う等のご配慮をいただきたいこと。

(4)年金事務所と都道府県会の連携について
今般、都道府県会から寄せられた苦情については、本調査の実施方法等
について、当連合会に対する事前の相談がなかっただけでなく、事前に年
金事務所から都道府県会とその会員に情報提供や協議が行われていないこ
とに起因していることが明らかである。
以上を踏まえ、調査をどのような方法で実施されるにしても、社労士業
務に関連の深い事項であることに鑑み、貴機構本部から年金事務所に通知
を発する際には、当連合会への連絡に合わせて、「事業の実施については必
ず事前に都道府県会と協議を行い進める」旨の指示をされたいこと。




2011年8月4日木曜日

コピー機のパフォーマンスチャージの相場ってDONなもんなのかなあ・・・




某コピー機の会社と新しいパフォーマンス契約書を交わすこととなった・・・

担当者は「お安くしました( ^^) _旦~~」と言っていたが、果たしてリーズナブルなのでありましょうや・・・

今回は特に、PCからのカラープリントを安くしたのだとか・・・

いちお、備忘録的に記録をしておこう・・・トナー代込みである・・・

1)フルカラーモード
イ) 1,500カウントまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.2円
ロ) 1,500カウントを超えた場合超えた分につき・・16.8円
ハ) 5,000カウントを超えた場合超えた分につき・・14.0円

2)フルカラープリントモード
イ) 1,500カウントまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.2円
ロ) 1,500カウントを超えた場合超えた分につき・・13.5円
ハ) 5,000カウントを超えた場合超えた分につき・・11.9円

3)モノカラーモード
イ) 1,500カウントまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.9円
ロ) 1,500カウントを超えた場合超えた分につき・・ 2.3円
ハ) 5,000カウントを超えた場合超えた分につき・・ 2.1円


2011年8月3日水曜日

結局、TO DO アプリは『Remember The Milk』を復活させる・・・




TO DO アプリであるが、結局『Remember The Milk』を復活させた・・・

理由は、スマホから声で入力できて、そのままアイパッドで見られるからである・・・

スマホのauIS03に、アンドロイド版の『Remember The Milk』をインストールしておく・・・

その気になったときに、auIS03をたたき起こして、牛さんの顔をタップしてAndroidキーボードのマイクに向かってしゃべる・・・

例えば、「セイカツシュウカンビョウヨボウケンシンヨウニケンベンヲヨウイスルコト」なんてしゃべると、かなりの精度で文字化されて雲の上にかけ上る・・・

数秒でiPad2の『Remember The Milk』にも反映する・・・


この入力に手間がかからない方法が素晴らしい・・・

そう、この入力方法と通信方法・・・考えればメールなんていうのも「手間のかかる方法」になってしまっているのである・・・

「共有」なんて単語をちらほら見かけるが・・・そうなのである「メールを送る」ってことも古い方法になってしまうのであろう・・・当分の間は廃れないだろうけれど・・・






2011年7月31日日曜日

労災保険給付関係請求書等OCR帳票ダウンロード・・・7/29 一斉に新しくなったが・・・




7月29日(金)、たまたま訪問した某監督署の担当者とお話をしていて、
労災保険給付関係請求書等OCR帳票ダウンロード
の話になった・・・

「どうですか、ダウンロードしたOCR帳票は使われていますか・・・」なんて聞くと・・・

どうも全国的にうまく行っていないようだと言う・・・

やはり、印刷した帳票が監督署に持ち込まれてもOCRで読み込めないことが多いようである・・・

・・・で、できたら紙の帳票を使い続けてほしい・・・という・・・当分のあいだ紙の帳票の提供は続けるという・・・

この、OCR帳票ダウンロードのシステムの稼働を前提に、紙の帳票類の予算が減らされようとしているようなのだが、今のままでは混乱が続くかもしれない・・・・らしい・・・

まあ、作成押印書類を持ち込まれても、先にOCRをとおしてからでないと「受理しま~す」何ていえないのもおかしいだろうしなあ・・・


一番多いと思われるのが、PDFの印刷の設定画面で指定通りにしていないことであろう・・





・・・で、さっき厚労省のHPを除いてみると、なんと全部の帳票がヴァージョンアップされているではないか・・・




やはり、この方針・・・すなわち予算措置は変更されない・・・のだろうなあ・・・現場の監督署も大変だろうなあ・・・

それよりも、このOCR帳票をつかった「労災保険帳票作成ソフト」なるものが早く出てこないモノかと思うのでありますた・・・・・



もっとも、役所の担当者の皆さんにはいつも、
混乱が起きる、とか、めんどくさい、とか、手間がかかる、とか、ワケがわからん・・というのは社労士としては大歓迎なのでありますよ。
と言っております・・・

すなわち、依頼者の皆さんにはいつも、
「は~い、このsr-ta3に委託した限りは、依頼主はなあ~んにもしなくてもだいじょうぶですからねえ。こんなめんどくさいことやってられないでしょ。あとは気前よく顧問料を支払い続けてくださいね(#^.^#)」