2010年2月20日土曜日
本年も「社会保険の事務手続 総合版」を発注する・・・
すっかり定番となっている「社会保険の事務手続 総合版」であるが、本年度は早いなあ・・・
モッちゃんが言うには、「まだまだ法令が変わるかもしれないのにもう印刷しているのでしょうか」と・・・
まあ、まだ印刷はしていなくて、注文取りをしているのであろう
【平成22年4月発刊予定】とかいてあるし、表紙すら決まってなさそうだし・・・
それで、注文数を考える・・・・
sr-ta3、ミ~さん、モッちゃん、Nyaoちゃん、かおりんママさん、応接テーブル用、予備1冊・・・
合計7冊・・・・で、お代は・・・
1,260円×7冊=8,820
むむむ大枚8,820円を用意しなければ・・・・
まあ、仕入と考えれば安いものだ、と納得しよう・・・・
何百倍、何千倍にも増えるのだぞ(-_-メ)
・
2010年2月19日金曜日
この際、社労士法の「目的」を大幅に変えてもらって、もっと実入りの良い職業にならんか・・・ってやっぱ動機が不純かなあ (-_-メ)
先日は、「同業者の国会議員さんに期待するのは族議員に慣れ親しんだ古い昔の思考パターンかも」と書いたが、ひょっとして崩壊しかかっている族議員制度に代わって、今までとは考えもつかない新しいロビー活動が創設されるかもしれない・・・
狙うは幹事長室の前のロビー(そんなものあるかなあ)でひたすらチャンスを待つとか、ヤマノイ君をつかまえてひたすらよろしくの連呼をしたり・・・
まあ、無駄だろうけれど、ともかく、今までのような精錬の活動では先行きが暗い・・・・
連合会も考えあぐねているのだろうか、たいして知恵が出てこないのだろうか、都道府県の会長あてに「社会保険労務士法の改正項目の募集について(ご依頼)」をかけてきた・・・
我が会は、我が会らしく、連合会からきた通知をそのまま流用して、会員宛の通知にするというまったくの手抜き通知で、これまた「改正項目の募集はないものかねえ」と会員に振ろうとしているのである・・・
そこで、我が事務所の面々に、何かないかと尋ねたところ、
ミ~さん「あたくしは知りませぬ§^。^§」
モッちゃん「勝手にされたらよろしかろ§^。^§」
Nyaoちゃん「そろそろ春の花見の食事会の計画でもしましょう§^。^§」
やっぱ事務所の面々に下請けさせてもロクなアイデアも出てこないだろうから多少考えねばと、改めて社労士法を見る・・・・
(目的) 第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
ここん所を何とか触れんものかと着想した・・・(-_-メ)
どこぞに参考資料はないかと・・・
(弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(税理士の使命) 第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(目的) 第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
(目的) 第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(公認会計士の使命) 第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(目的) 第一条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(目的) 第一条 この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。
おぉ~し、この辺のうまそうなところを見つくろってテキト~に作ってみよう・・・特に強調しておきたいところは色をつけておいた・・・
(目的)
第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、社会正義を実現することを使命とし労働及び社会保険に関する専門家として独立した公正な図ることにより立場において手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の法令の円滑な実施に寄与するとともに権利の労働及び社会保険に関する保護に寄与しつて国民経済の健全な発展に寄与その業務の適正を保護及び利用の促進等に寄与し業務の適正を図りもつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに我が事務所の健全な発達と職員の面々の等の福祉の向上に資することを目的とし、え~と、不足気味の小遣いの増額と美味しい酒が飲める環境に寄与し、むむむ、ともかく儲かる商売がしたいなあ(*^_^*)
だめだこりゃ(--〆)
・
2010年2月17日水曜日
キーパーソンは厚労省の大臣政務官・・・「士業だ」「法律家だ」なんてエラそうにいうけど法律ひとつであっさり消えてしまうのかもしれない・・・
ヴィンセント さん、コメントありがとうございました...
> 精錬の意見交流会では同業者の国会議員さんの名前すらも話題にはならないのでしょうか?
おそらく同業者の国会議員さんはなあ~んにも役に立たないでしょうね・・・
自民党時代のように「議員立法」で法律ができれば良いのだが、民主党は内閣提出の法律案(内閣法案)しか作らないようだから、今後は社労士法もどうなることやら・・・
同業者の国会議員さんに期待するのは族議員に慣れ親しんだ古い昔の思考パターンかも・・・・
例)
「OZAWAさん、ひとつ社会保険労務士法の改正をよろしく」
「だめだ!連合からもクレームが来ておる。」
「シュン(/_;)」
それで・・・精錬の親分の言うには・・・
これからはどうなるやらまったくわからんしかしワタシは金はもっていないが人をもっていて知人がたくさんいるそのなかにはやまのいくんもいて実は野党時代のかれのことはよく知っていて政府のエライさんには中々あえないのだがしばらく前に厚生労働大臣に会いに行った時は彼が切り盛りしていることが大変よくわかったこれからはかれが厚生労働省をうごかしていくのだろうこんご彼の動きにちゅうもくをしていかにゃあならんわい・・・・
それで、もう一度「第一六六回 衆第二三号 歳入庁設置法案」を見てほしぃ
これは、2007年7月5日 衆議院で審査未了となったものであるが、議案提出者の1人が山井和則厚生労働大臣政務官その人なのである・・・・
あわせて
社保庁改革の本質を見据え、年金信頼回復3法案を衆議院に提出
その他
民主党 年金信頼回復3法案 概要
なになに・・・「~保険料徴収権限を厚生労働省から切り離す~」・・・っていうけど・・・
しょせん、社会保険労務士は厚労省管轄の資格なのである・・・だって、労働保険料徴収課の社会保険労務士係が担当なんだから・・・
まあ、今後、民主党が政府提案で出してくるであろう法令などによ~く注目をしなければならないだろうねえ・・・
たとえば、ヴィンセント さんなら下記の法案に社会保険労務士をどのように絡ませようとするのか、考えてくれたまえ。。。
さもなければ、千載一遇のチャンスをねらっている税理士に根こそぎ持っていかれるであろうから・・・
精錬なんてどうでもいいのだけれど、法律の条文が形成される過程でどのような力関係が働くのかをよ~く見ておかないと、トンチンカンな主張をしかねないのでありましょうよ・・・
歳入庁設置法案
第二節 歳入庁の任務及び所掌事務等
(任務)
第三条 歳入庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ること、酒類業の健全な発達を図ること、税理士業務の適正な運営の確保を図ること、労働保険事業のうち労働保険料及び労働者災害保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の取得及び喪失の確認等に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正かつ効率的に運営すること並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営することを任務とする。
(所掌事務)
第四条 歳入庁は、公的年金制度が一元化されるまでの間、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課及び徴収に関すること。
二 税理士制度の運営に関すること。
三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
五 法令の定めるところに従い、第十三条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
六 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
七 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
八 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関すること。
十 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに付帯する業務に関すること。
十一 政府が管掌する船員保険事業の実施に関すること。
十二 政府が管掌する厚生年金保険事業の実施に関すること。
十三 政府が管掌する国民年金事業の実施に関すること。
十四 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき歳入庁に属させられた事務
。
> 精錬の意見交流会では同業者の国会議員さんの名前すらも話題にはならないのでしょうか?
おそらく同業者の国会議員さんはなあ~んにも役に立たないでしょうね・・・
自民党時代のように「議員立法」で法律ができれば良いのだが、民主党は内閣提出の法律案(内閣法案)しか作らないようだから、今後は社労士法もどうなることやら・・・
同業者の国会議員さんに期待するのは族議員に慣れ親しんだ古い昔の思考パターンかも・・・・
例)
「OZAWAさん、ひとつ社会保険労務士法の改正をよろしく
「だめだ!連合からもクレームが来ておる。」
「シュン(/_;)」
それで・・・精錬の親分の言うには・・・
これからはどうなるやらまったくわからんしかしワタシは金はもっていないが人をもっていて知人がたくさんいるそのなかにはやまのいくんもいて実は野党時代のかれのことはよく知っていて政府のエライさんには中々あえないのだがしばらく前に厚生労働大臣に会いに行った時は彼が切り盛りしていることが大変よくわかったこれからはかれが厚生労働省をうごかしていくのだろうこんご彼の動きにちゅうもくをしていかにゃあならんわい・・・・
それで、もう一度「第一六六回 衆第二三号 歳入庁設置法案」を見てほしぃ
これは、2007年7月5日 衆議院で審査未了となったものであるが、議案提出者の1人が山井和則厚生労働大臣政務官その人なのである・・・・
あわせて
社保庁改革の本質を見据え、年金信頼回復3法案を衆議院に提出
その他
民主党 年金信頼回復3法案 概要
なになに・・・「~保険料徴収権限を厚生労働省から切り離す~」・・・っていうけど・・・
しょせん、社会保険労務士は厚労省管轄の資格なのである・・・だって、労働保険料徴収課の社会保険労務士係が担当なんだから・・・
まあ、今後、民主党が政府提案で出してくるであろう法令などによ~く注目をしなければならないだろうねえ・・・
たとえば、ヴィンセント さんなら下記の法案に社会保険労務士をどのように絡ませようとするのか、考えてくれたまえ。。。
さもなければ、千載一遇のチャンスをねらっている税理士に根こそぎ持っていかれるであろうから・・・
精錬なんてどうでもいいのだけれど、法律の条文が形成される過程でどのような力関係が働くのかをよ~く見ておかないと、トンチンカンな主張をしかねないのでありましょうよ・・・
歳入庁設置法案
第二節 歳入庁の任務及び所掌事務等
(任務)
第三条 歳入庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ること、酒類業の健全な発達を図ること、税理士業務の適正な運営の確保を図ること、労働保険事業のうち労働保険料及び労働者災害保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の取得及び喪失の確認等に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正かつ効率的に運営すること並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営することを任務とする。
(所掌事務)
第四条 歳入庁は、公的年金制度が一元化されるまでの間、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課及び徴収に関すること。
二 税理士制度の運営に関すること。
三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
五 法令の定めるところに従い、第十三条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。
六 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと。
七 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
八 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金の徴収に関すること。
十 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに付帯する業務に関すること。
十一 政府が管掌する船員保険事業の実施に関すること。
十二 政府が管掌する厚生年金保険事業の実施に関すること。
十三 政府が管掌する国民年金事業の実施に関すること。
十四 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
十七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき歳入庁に属させられた事務
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2010年2月16日火曜日
本日が締切の「労働時間等相談センター事業の受託」の回答、各都道府県の社労士会はアンケートにDO回答したのだろうかねえ・・・・
もともと、こちらの団体が受託していた事業である・・・・
で、次年度も続くのかなぁ、と思ったら予算をバッサリ切られるようだ・・・
よってこの団体はこの事業から撤退するようだ・・・
そして、それを拾おうとしているのが、わが連合会・・・
しかし、予算は2億8千万円程しかなく、47都道府県の社労士会にアンケートを出して、希望を聞くということで、その締切日が本日である・・・・
問題は、管理費が月10万円しか出ない・・・これがかの団体が撤退した理由の一つであるという・・・
自前で会議室を持っていて、毎日自由に使えるのならともかく、弱小会では中々難しく・・・
わが会は、鎮会議において多数決でとりあえず応募することになったが・・・
果たしてどうなるやら・・・
次の「事業仕分け」でばっさりやられて「終わって」しまうのかも・¥・¥・¥
>>>>>
社労連第48号
平成22年2月9目
都道府県社会保険労務士会会長 殿
全国社会保険労務士会連合会
会 長 金田 修
( 公 印 省 略 )
労働時間等相談センター事業の受託について(ご依頼)
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当会の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御社申し上げます。
さて、標記の作につきましては、本年1月22目、厚生労働省労働基準局監
督課より、「平成22年度労働時間等相談センター事業」の企画競争入札に関す
る公示が行われました。
同事業の概要は、別添「参考」のとおりですが、同事業の平成20年度の相
談対応実績は4万作を超えており、同事業を受託・実施することによって、総
合労働相談所としての活動実績も飛躍的に向上することが期待されるとともに、
その中から社労士会労働紛争解決センターにおけるあっせん事案が生じる可能
性が高まるなど、単に総合労働相談所の周知が図れるだけでなく、社会保険労
務士による個別労働関係紛争の解決の実績として、第8次法改正の実現に大き
く寄与することが期待されるところです。
このことから、連合会におきましては、同事業を受託・実施するため、
企画 競争入札の応札に向けた準備をいたしておりますが、同事業の実施にあたり、
都道府県会の総合労働相談所にご協力をいただくに際しましては、別紙1のと
おり予算及び管理体制に関する課題がございます。
つきましては、第263回正副会長会において、同事業の受託にっいて協議
した結果、都道府県会の実情を踏まえて応札することとし、貴会におかれまし
ては、別紙1を前提として、貴会総合労働相談所における同事業の実施の可否
についてご検討いただき、別紙2により2月16目(火)までにご回答頂きま
すようお願い申し上げます。
謹 白
T会はいいな・・・業務拡大に関してこんなに親切なんだから・・・年間管理費の2千円も安い・・・かもねえ・・・
2010年2月15日月曜日
精錬の親分は言った「これからどうなるかわからん。」・・・また、別の重チンは「歳入庁構想は、税理士の職権拡大の千載一遇のチャンスだとよ」とのたまわれた・・・・・
精錬の意見交流会・・・「行きとうはなかった」みたいなんだけれど、しかたなく・・・
それで、今後はどうなるのかさっぱりわからん、というのが現状であるような・・・
それで、いろんな噂ともつかないような「意見」の交換・・・
それで、かつて提出されたことのある「歳入庁設置法案要綱」を見てみる・・・
現在の厚労省は、この厚生労働大臣政務官が実質的に動かしているのだとか・・・
大臣は定時にお帰りになるのであるが、厚生労働大臣政務官どのが深夜まで官僚からの報告を聞いているんだとか・・・
第166回国会 衆法 166回23号 歳入庁設置法案
歳入庁は、
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ること、
類業の健全な発達を図ること、
税理士業務の適正な運営の確保を図ること、
労働保険事業のうち労働保険料及び労働者災害保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の取得及び喪失の確認等に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、
政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正かつ効率的に運営すること
並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営することを任務とすること。
そう言えば、現在、旧大蔵省、財務省出身の民主党国会議員に税理士が盛んにアドバイス、意見具申をしているとか・・・
そりゃ、歳入庁構想は、税理士の職権拡大の千載一遇のチャンスなのはミエミエ・・・
やっぱ、「社会保険税理士」なんだろうかねえ・・・・
・
それで、今後はどうなるのかさっぱりわからん、というのが現状であるような・・・
それで、いろんな噂ともつかないような「意見」の交換・・・
それで、かつて提出されたことのある「歳入庁設置法案要綱」を見てみる・・・
現在の厚労省は、この厚生労働大臣政務官が実質的に動かしているのだとか・・・
大臣は定時にお帰りになるのであるが、厚生労働大臣政務官どのが深夜まで官僚からの報告を聞いているんだとか・・・
第166回国会 衆法 166回23号 歳入庁設置法案
歳入庁は、
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ること、
類業の健全な発達を図ること、
税理士業務の適正な運営の確保を図ること、
労働保険事業のうち労働保険料及び労働者災害保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち被保険者の資格の取得及び喪失の確認等に関する部分を適正かつ効率的に運営すること、
政府が管掌する船員保険事業、厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正かつ効率的に運営すること
並びに児童手当事業のうち拠出金の徴収に関する部分を適正かつ効率的に運営することを任務とすること。
そう言えば、現在、旧大蔵省、財務省出身の民主党国会議員に税理士が盛んにアドバイス、意見具申をしているとか・・・
そりゃ、歳入庁構想は、税理士の職権拡大の千載一遇のチャンスなのはミエミエ・・・
やっぱ、「社会保険税理士」なんだろうかねえ・・・・
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