特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年12月31日月曜日

あまり伸びていないなあ・・・まあ、貢献もしていないけれど・・・


本年度達成目標の一千件までほど遠く・・・・
いや、新年になれば劇的に数字が伸びる・・・かなあ・・・












































2012年12月28日金曜日

そもそもどうやったら成れるか、というコースに同業者が応募するパイプを太くしたいと・・・



「行政相談委員」という名称は知っていたが、法律があるとは知らんかった・・・


行政相談委員法(昭和四十一年六月三十日法律第九十九号)

(目的)
第一条  この法律は、国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。


それで、全国に5000人が委嘱され、そのうち社労士が30人いると・・・

来年3月末に任期が満了となるため、後任の選任が進められているが、年金記録確認地方第三者委員会がらみで、この際、推薦すればいかが・・・ということである・・・

そうねえ・・・・

興味のある人は、地元の社労士会にプッシュしてくだされ・・・・・・
名刺の肩書に書きたいだけの人は・・・・遠慮した方がよいかも・・・無報酬だし・・・

























2012年12月26日水曜日

本日の相談者は母娘親子・・・





事業主の妻とその娘である・・・事業主は病気のため事業所には出てこられない・・・

10月以来、3回目の相談となる・・・

その間、メールでのやり取りで何回かのシュミレーションはしている・・・

相談内容は、当初調査があるのでDOしましょう、というものであった・・・

ざっと試算すると170万円ほどの追加保険料が必要かも・・・

母娘親子は「それは大変だ」ということで、調査日当日「急用ができたので行けません」と断った・・・

数日後、初めて面談したわけであるが、よ~するに「どうしたら支払わなくても済むか」に終始する・・・

サンテイやゲッペンについて何度も説明を繰り返すが、DO~も母親の方が理解できないようだ・・・

「とにかく調査に通るような資料を作ってもらって・・・」との発想から抜けられない・・・

娘の方は、何度かの説明でおぼろげながら理解してくると、ゲッペンやサンテイの届出直しを考えるようになる・・・

一番の問題点は何か・・・サンテイで基本給しか書いていないので、実際の支給額と大幅な乖離がある・・・

まあ、生命保険料を決めるような感覚で「安いのならいいですぅ」みたいな・・・

それで、今更ながら「とにかく調査に通るような資料を作ってもらって・・・」という発想になったのであった・・・

この母娘親子は、しかし、源泉徴収簿と食い違うのは困る、と思っている・・・

それで、でてきた案が、・・・・


むむ、帰らなければならない事態が発生したので、続きはまた今度・・・


いちお、案を三つ出したのであるが、
そのうちの一つが、
(3) 今は何もせず、
というのであるが・・・

2012年12月22日土曜日

え~?・・・社会保険労務士に休業時の登録区分ってあったっけ・・・





ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございました・・・
>私なんかは「協会けんぽ」職員の資質を上げろ…と言いたいですね。今、とてもじゃあないけど社会保険庁時代よりも質が悪化しています。


職員の資質・・・は上がらないでしょうね・・・

理由は「カネが無い」という単純かつ根底的なボトルネックだからであります・・・

逆に言うと、社会保険庁時代は、今から思えばそれこそ湯水のごとく国民のカネを大量に食っていたのでありますた・・・

最近、サル行政庁の業務の民間委託に関する選定委員会の委員をしましたが、連合会の思惑とは関係なく、それこそ社会保険料なんか払うような見積もりをする業者は、絶対落札なんかできっこない、ということが分かりました・・・

すなわち、社会保険に加入させない非正規社員を大量に雇用できる業者しか落札できないのであります・・・

それだからこそ、民間委託をすれば劇的に国の予算を減らせるのであります・・・どれだけ質が落ちてもこの誘惑には勝てない・・・というよりそこまで追い込まれているんだなあと・・・あらためて感じ入った次第であります・・・






さて、最近、事務所の業務を手伝ってくれているAさんが持ってきた新聞に載っていた記事・・・


「士業」の失業保険受給を巡る訴訟は全国初という。
























しかし、「社会保険労務士には休業時の登録区分があるが、」というくだりはえ~?と感じるのでありますが、DOでありましょうかねぇ・・・


(登録)
第十四条の二  社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2  他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

3  事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。



ちなみに、登録申請書には「休業時の登録区分」なんてあるわけなく・・・・

ただ、④⑤⑥に何も書かなければ「その他で登録した」と言われている・・・だけでありまして・・・これも変な話でありますが・・・

開業でもない勤務でもない登録をしていないので「その他で登録」だ、というのを認めてしまったのですなあ、社保庁を巡るスッタモンダした際のドサクサにまぎれて・・・・・

つまり、「④⑤⑥のいずれかに記載しなければ受理しない」とすれば、この記事にある退職した補助税理士さんと同じになるのではないかと思うのでありますが・・・・はて・・・・

まあ、第14条の2第1項だけを根拠に登録をする、という屁理屈ですなあ・・・・

↓↓↓





































2012年12月21日金曜日

監視カメラが取り付けられるっていう話なんですが・・



昨日、内情に詳しい元公務員さんで現在同業者氏から聞いた話なのでありますが、

「相談員の頭上に監視カメラが設置され、数日内に運用されるそうです。」

みたいな話を聞いたのであります・・・・


隣でビールをあおりながら聞いていたM女史センセイ、
「あ~ら嫌だわ。別に不正なんてしないし、する気もないんだけれど、監視されているのなんてやっぱり気持ち悪いわねえ。」

続けて某氏
「やはり、社会保険庁がつぶされたかけたときに、分限免職した職員の穴埋めするために大量にかき集めたけれども、そのなかに不適格な連中がいたのかも。」

「未だに不正が無くならないようなので、監視カメラをつけるんだなあ。」

「公務員時代にしておけば民営化されなかったのかなあ、でも絶対無理だっただろうけれど」


全国的にどうなんでしょうねえ・・・・










2012年12月20日木曜日

MacBookProでWindowsが動いた!(^^)! orangesrさんを羨やませがらせよう( ^^) _旦~~




本日、神妙な顔つきでノートパソコンでお仕事・・・・なんて、事務所の面々は決して思っていません・・・・

ミ~さん「お高いおもちゃでよくお遊びのことですワ(ー_ー)!!」

そんなことお構いなく、せっせとソフトをインストール・・・


① MacBookProを立ち上げる
② VMware Fusionの5 をインストールする
③ Windows7をインストールする

するとあらま不思議!アップルのPCでウインドウズが動いているではないか(#^.^#)

MacBookProの画面にWindowsの画面が・・・・



















さっそく、あっちこっちのぞいてみるが、スムーズに動く、あら嬉し(^0_0^)

さあ、明日はASPの社労士ソフトをインストールして、「どこでも電子申請ができます社労士」になるんだいヽ(^o^)丿


2012年12月18日火曜日

「国民の利便性の向上」はともかく「さらなる負託に応えられるよう」一人法人が必要な理由がよくわからないような・・・







本日、入会の手続き説明会をしていると、精錬の最重鎮がフラッと会場に立ち寄った・・・
ワシにも話をさせろと、精錬についてのゴタクを並べ始める・・・


ところで、法改正をDOしてくれるのでしょうねえと、聞いてみたところ、自民党の政策集に載っていることを知らななったようだ・・・

これだよ~んと・・・














J-ファイル2012 自民党総合政策集
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/j_file2012.pdf


う~む・・・さらなる負託に応えるために一人法人制度の導入が必要な理由がイマイチわからない・・・

確か、昨年の国会での答弁でも蹴っ飛ばされたような記憶があるんだが・・・




http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm

三 一人法人制度の創設について
 1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
 2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。



http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm

三の1について
 お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。
三の2について
 「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。















2012年12月17日月曜日

電子申請・・・ある種の装置産業といえなくもなく・・・それなりに「設備投資」が必要なのかも・・・



ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・

>電子申請…。やはろ、やらなきゃいかんのですかねえ…。

まあねえ、無理やりやる必要はないでしょう・・・

隣国のミサイルの打ち上げみたいなもので、あれば宣伝効果はあるかも・・・

年に数件ほどやってみて「電子申請のできる社労士です!」と自慢するだけで良いのかもしれません・・・


しかしながら、やはりというか、今は「特殊な作業」ではありますが、他の作業と同じように標準化・定型化されていくと、書類を作成するのと同じように、社労士事務所の「職員の通常業務」となっていくのでしょう・・・

例えば、かつて社会保険労務士報酬規定などがあった時代は、資格取得などの諸届の手続き報酬は15,000円でした・・・

まず、用紙を入手することから始めた古き良き時代の商売であったのです・・・

なんとか事業を拡大したい、ということで人を雇ってリーズナブルな価格をするような商売をした場合でも半値の7,500円や5,000円ぐらいでしょうか・・・やはり人件費を捻出するためにはそんなに下げられない・・・

さらに競争に打ち勝つには、更なる薄利多売型の商売をしなくてはならなくなる・・・

1割の1,500円程度にしたいが、そうするとそんなに手間ヒマをかけられない・・・大量にこなさなければペイしないだろう・・・

しかしながら、段々習熟してくるとマスメリットもそれなりに出てきて、書類を書くのと同じように作業レベルでの損益分岐点が見えてくるのでありましょう・・・

業務ソフトの進展もめざましく、またどんどんクラウド化もされている・・・いつでもどこでも電子申請・・・

すなわち、電子申請が普及するってことは、「標準的な事務所職員の標準的な業務になる」ってことであります・・・

この場合の事務所職員とは、自分も含めてマニュアル化され平準化された作業(=動作と行為の集合体なんだよなあ・・・)をこなしていくワーカーとなるわけです・・・

このように10件こなして15,000円を稼ぐ・・・これで競争力を維持していく生き残り戦略を描く・・・

昨年、ある事業所の報酬を分析したことがあったが、いただいた顧問料を処理した案件数で割ってみると確か1,380円ほどだっけ・・・

年間顧問料250万円÷1800件・・・確かにボリュームはあるのだけれど、いかにに効率よくこなしていくかが問題で、電子申請で生産性が上がるのなら多少の設備投資は必要だと認識したのであった・・・

でもなあ、単純平均すると就業規則の改定なんかも1380円っていうことになるんだもんなあ・・・


まあ、生き残っていくのは大変だなあ・・・と・・・




2012年12月15日土曜日

『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で電子申請をするんだい!・・・「それって、趣味の世界じゃぁございませんこと(ー_ー)!!」



むむむ、『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で労働・社会保険の電子申請をする手順・・・



① VMware Fusion 5 を購入する
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%84%E3%83%BC-VMware-Fusion-5/dp/B009316BXW/ref=dp_ob_title_sw



















② Microsoft Windows7 を購入する


③ ①を『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』にインストールし、②を入れてWindowsが動くようにする・・・


④ Windows上でASPソフトを立ち上げて電子申請の動作確認をする。




















⑤ 『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』とモバイルルーターを持参して顧問先などに行き、その場で『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』から電子申請をして即決処理する( ^^) _旦~~


⑥ 手数料をダンピングして薄利多売を目指す・・・



さあて、うまいこと行くかなあ・・・・<(`^´)>

上手くいけば、オレンジSRさんにも自慢をしよう!(^^)!




2012年12月13日木曜日

そうかあ、やっぱりなあ・・・平穏無事に解散出来たら良いのですがねえ・・・・




も少し加入員数が多いと思っていたが・・・

年金受給者が加入員に比べて多いような気もするし・・・

今のうちに平穏無事に解散するのが良いのかも・・・

































警告状を送付したり、検察官に告発状を提出すればどうなるんでしょうね・・・って、そのうち他人事ではなくなるかも・・・





コトの成り行きについて分かりやすく説明しているブログがあります

就業規則の作成は行政書士業務か!?
http://ameblo.jp/kyoutonokoe/entry-11303496591.html


そうすると、行政書士が常時10未満の労働者を使用する会社の就業規則を作成して報酬を得たという事実を社労士会が知ったすれば、当該行政書士及び所属行政書士会に社労士法違反(非社労士行為)として警告状を送付してくるかもしれません。

仮に警告を受けた行政書士が警告を無視して就業規則作成業務を反復・継続したとして、社労士会が検察官に告発状を提出すれば、どうなるんでしょうね。

あるいは就業規作成を受任した行政書士が完成書類を交付し、報酬を依頼者に請求したところ、ずる賢い依頼者が「社労士法違反のため、本契約は無効である。就業規則作成は社労士の独占業務であると社労士会と厚労省が認めている。よって、あなたには報酬請求権はない」と言いだし、訴訟となり、和解せず、判決まで行ったら、どうなるのか、大変気になるところです。





・・・で、おりしも当事者である連合会から『行政書士による就業規則作成問題に関する連合会の対応と会長見解について』というのが出てきておりますです・・・


1.行政書士会及び業務侵害を行った行政書士への対応について

本件に関する対応について、改めて以下のとおりとすることを確認する。

(1)本件については、既に社労士法を管轄する厚生労働省の解釈を得ており、行政書士との業際問題は存在しないこと。

(2)業際問題が存在しない以上、日行連に対し、再度の申し入れをすることは、(1)の認識を自ら否定することにもなりかねないことから、現状においては行わないこと。

(3)今後、行政書士が業として10人未満事業所の就業規則を作成した事実が判明した場合には、当該行政書士事務所が所在する都道府県社労士会が行政書士会に対して、本件の経緯と法解釈を示したうえで、当該行政書士に対する適切な指導を求めることとし、業務監察事務実施要綱(平成22年6月改訂)に基づき、通常の業務侵害事案と同様の対応を行うこと。



また、一緒に『行政書士による就業規則作成問題に関する見解』も出ている・・・























DOなるんでしょうね~・・・

警告状を送付したり、検察官に告発状を提出したり、訴訟沙汰になったら・・・余計な会務も増えるってワケで・・・ああ、この忙しいのに・・・結構面白いかも( ^^) _旦~~




















2012年12月12日水曜日

クラウド化は進んでいる?・・・一人でするのと二人でするのと大違い・・・結局協業化が必要・・・




ひとくちにクラウド化といっても、業務に関わる実用的な使い方はやはり手探り状態である・・・

一人でこの稼業をしているなら自己満足の度合いでもって測れるのかもしれないが、複数人で協業していくとなるとチト工夫と対話とスキルの向上と安心感が必要なのかもしれない・・・


メール・・・Gmailであるが、事務所の面々は一部使っているがメンバー全員が使いこなせているとは言えない・・・

カレンダー・・・それなりに役に立っているかも・・・

連絡先・・・LANにある外付けディスクのデータを共有化しているがクラウド化はまだまだ先かも・・・

TODO管理・・・個人ツールとしてはNozbeを使用しているが、共有化して使えるまでには長~い道がまっているのかも・・・

http://www.nozbe.com/jp/


業務ソフト・・・ASPシステムを導入したが、確かに便利ではある・・・

そのうち、顧問先にノートブックを持ち込んでその場で電子申請をする、ってことも可能かも・・・

むむむ、MacBook Pro にウインドウズを入れなくては・・・ぶーときゃんぷ・・・

クラウドソフト・・・メインのPCのいくつかのフォルダをSugerSyncに同期させている・・・

例えば、連絡文書や各種資料、名簿や会の資料・・・ほとんどどうでもいいような・・・ものなどだが、自宅のPCやMacBook Pro、iPhone、iPadから閲覧や操作ができる・・・

すなわち、元のPCのフォルダの分け方・・・仕事別とか顧問先別とか・・がポイントであります・・・

現在手伝ってくれているA社労士さんといろいろ協業しているのであるが、提出物や資料などをクラウドで共有化している・・・

クラウドは複数の人間が活用すると劇的に情報の流れが変わるようである・・・



総じて、各人のスキルの向上が課題かも・・・







2012年12月10日月曜日

くらうどってものはてえしたもんだ・・・ 問題は発声かなあ・・・やっぱ鍛えるのは人間の方かも・・・



orangesrさんのブログに相談した件であります・・・

iOSのテキストエディタ
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/cb9d4bf8fa24ed94882b4f6eea79f7b4



> 今使っている「紙copi」ですが、これに代わるものを探しております・・・
> 主な「紙copi」の用途は、メールや各種書類などの下書きです。

ご存じのように私もメインのテキストエディタは「紙copi」です

http://www.kamilabo.jp/

PCでのメモ書きとしては優秀な紙copiも残念ながらiOS版がないので
sr-ta3さんもそれでお悩みなのだろうと思いますが
私はiPadではTextforce(350円:12/06現在)を使っています

Textforce
https://itunes.apple.com/jp/app/textforce-dropbox-text-editing/id396444947?mt=8

TextforceはDropboxと同期できるテキストエディタです

要はDropboxを仲介役にPCでは紙copiをそのまま使い
iOSでは代わりにTextforceを使うということ



さっそく、iPhone、iPadにTextforceをインストールしたわけでありますが、更にMacBook Proで使うテキストエディタを探したわけであります・・・


そうか、sr-ta3さんはMacをお使いですもんね

> ということで探したのが、mi というエディタです。

私はこのmiはもちろん、Macも不案内なので推測でしか言えませんが
テキストエディタならフォルダの指定は任意なんでしょうね



そうです、フォルダの指定をDropboxにしておけば、あら不思議、みんな同期するのであります・・


使い方の例

iPhoneのTextforceを叩き起こして、声で入力・・・

例文を発声入力 さあいくでぇ

例文

社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり、代理人がその代理した案件についての処分権を有しない。また、代理の内容は申請書及びこれらに係わる行政機関の調査、処分に対する主張、陳述などの事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行う余地がない。


数秒後、PCの紙copi及びMacの mi には下記の文章が現れた・・・

社会保険労務士法に定められている時無題の解釈は民放の第1話異なり大人がその帰りした案件についての諸文献運用しないまた大事な内容は申請書及びこれらに関わる行政機関の調査食について処分に対する主張陳述などの柚こうにする。からない人の判断で法律行為を行う余地がない


むむむ(-_-;)・・・発声が悪いのか、まだTextforceが未熟なのか・・・



下記は、再度、挑戦して発声入力したものである・・・

社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり代理人がその帰りした案件についての諸文献を有しないまた帰りの内容は申請書及びこれに関わる行政機関の調査処分に対する主張陳述などの地図事実行為20円から代理人の判断で法律行為を行う余地がない



むむむ<(`^´)>・・・次は就業規則の音声入力に挑戦しよう・・・・








2012年12月7日金曜日

誠に結構なモノを頂戴いたし・・・面々は昨年に引き続き争奪合戦を(ー_ー)!!





この度は、誠に結構なモノを頂戴いたしましてありがとうございます

我が事務所の面々から緊急の連絡があり、なんのこっちゃと聞くと、結構なモノが到着しているので処分に掛かってもよいかとの業務連絡§^。^§

で、わたくしメがいない間、争奪戦と相成ったわけであります。

いつか、いつの日にか、誠に結構なモノを送ってくれた方を忘年会に呼びたい・・・結構なモノを味わっている間だけ、面々は口々につぶやくのでありますた・・・

あらかしこ・・・・























2012年12月5日水曜日

そうか、教会研舗の連中、けっこう手間を掛けさせているんだけれど、来年になれば調査もできるだろうと・・・




本日、19社の調査を行う・・・

粘菌事務所より2名来所、うち事業所からは10名が来所・・・

2ヵ所に分かれて調査を行っている途中、電話・・・

棒介護サービス事業所のKさんから、
「既に退職している人なのだが、辞める直前に傷手を出していて、その中に本人が、仕事で腰を痛めたというような記載がしてあったため、教会研舗より、本人に感得諸に行ってもらって、これは労災かどうか聞くように言ってほしい、どの感得諸の誰に聞いたかも教えてほしい、というような電話がかかってきまして・・・」

更に聞けば、
「実は、現場に聞いてみると、みんなでいじめて辞めさせたようなので、具合が悪いのとちがうのか、みたいな話が出てきて・・・」


むむむ、ここの事業所は、なあ~んにもしていないのに月3万円のお布施をもらっているので、そんな話断ってください・・・みたいな話をして、断らせたら「分かりました」の返事をもらったので「どうも有り難うございました」みたいな流れになったのであった・・・

本来、自分たちの仕事なのに、金も人もないので、よりによって労使紛争のきっかけをつくることにもなりかねないのが・・・わからないんだろうなあ・・・



しかしながら・・・この話を膨らませるにも時間が無くなったので参考資料だけ挙げておこう・・・
























2012年12月4日火曜日

予定価格が安すぎるため、請けてくれる業者がいない・・・にもかかわらず、審査をしていたわけで・・・・





東洋経済12月1日号に詳しく載っているらしい・・・

孫引きになるが、

登記公開業務の入札は7割近くが入札不調
http://tomo-law.blog.so-net.ne.jp/2012-11-27

法務省が、来年4月からの登記簿の閲覧や登記事項証明書の発行業務を、法務局単位で設置競争入札に付したところ、
53ブロックでの入札のうち、39ブロックで入札不調だった

入札で設定された予定価格が、今年8月に業務放棄をした2社が請け負っていた金額が同水準かそれ以下と、低廉であること、
応札する企業に今までより手厚い人員配置を求めていること、




この業務放棄をしたという会社については、厚生年金保険法違反、健康保険法違反で略式起訴され罰金刑で処分・・・ということで、ほ~、罰金刑になった会社もあるんだなと・・・

「ATGcompany(株)・アイエーカンパニー(合資)が厚生年金保険法違反、健康保険法違反で略式起訴され罰金刑で処分」
http://blogs.yahoo.co.jp/minpourou/3623693.html




まあ、こんな背景があったのかと今更ながら、真面目に審査をしていたのであった・・・ああ(-_-;)

それにしても、誤魔化した社会保険料が3億円・・・とかのようだが、罰金が200万円で済むんだなと、あらためて、明日の20件の調査に思いが及ぶ・・・・










2012年12月3日月曜日

法人ねえ・・・・・


棒税理士から社労法人を勧められている・・・・

まあねぇ・・・・問題は社労士が複数人必要なこと・・・

そもそも、社労士法人はいくつあるのかと資料を見れば下記の通りだそうだ・・・




















多いのか少ないのか・・・・

数年以内には実現したいような・・・・気もするが、棒重鎮は、「何のメリットもない」とニベもない・・・

まあね・・・・

ちなみに、社労士法人は報酬の請求時には源泉をしなくてもよいようだが・・・






2012年12月1日土曜日

AirPlay対応スピーカーを衝動買いしてしまった (-_-;)




本日、タイムカードを取りに行った帰途、何の気なしに毛~図電気に立ち寄ったのであった・・・


で・・・「ボーズ初のAirPlay対応スピーカー」とやらを衝動買いしてしまった・・・

http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/multimedia_speakers/soundlink_air/soundlink_air/sla.jsp

AirPlayに興味があったのであったが、むむむ、こりゃ便利・・・























しかし、タマに音が途切れる・・・原因を・・・













2012年11月30日金曜日

せっかく用意している新年挨拶文も、選挙の結果次第ではマノビしたように見える・・・かも・・・



漢字一文字の党派の略称が決まっているようだ・・・








民自未公共維み社国大日改諸無・・・幸

組み合わせると何かができそうだけれど・・・

要するに、段々選挙が近づいているってことなので・・・

そんな折、資料が出てきた・・・








それで、まさか年末に選挙なんかあるとは思っていなかったのかもしれないが、当たり障りの無いような文頭になっているような・・・

本日も、わが事務所の近くに選挙事務所があるということで、精錬の歴々と一緒に推薦状を持っていくのに付き合った・・・




















どこの選挙区も地元事情があるだろう・・・

地元選挙事務所の責任者は、今回の選挙結果はまったく読めないという・・・


昔、選挙の開票作業のアルバイトをした経験のあるS氏が言うには、おそらく開票は大混乱がおきるかもしれない・・・


民自未公共維み社国大日改諸無・・・幸



どうでもいいような気もするが、こんな選挙でいいのだろうかねえ。。。

第八次法改正ってのも、確か平成25年の通常国会に提出・・・なんて言っていたけれど、これもマノビするかも・・・・
















2012年11月28日水曜日

そろそろ本格的に電子申請を・・・・っとは思っているんだけれど・・・



いかん、ついブログをサボってしまう・・・

日々波乱万丈・・・というか事件は続出するのであるが、おちついてブログを書く暇もなく・・・
















日々情報はあふれかえってはいるが生かせていない・・・と反省・・・

2012年11月24日土曜日

なるほどねえ・・・と感心しても、使い道がない・・・というか、そんな相手もいないわけで・・・



なるほどねえ。。。

http://news.livedoor.com/article/detail/7164747/



>「え、それだけ?」と驚いてしまうが、“送信せず″というところがミソだ・・・

>今回の手口はスパイのやり方だと聞きました。2人だけにわかるユーザー名とパスワードを共通で利用するだけ。一般の人は思いつかないやり方です


まあ、Googleも何か考えるのかなあ・・・

2012年11月22日木曜日

おお、再び逢いまみえることもなかろうかと思ったが、久しぶり(ー_ー)!!



一度は終了してお役御免になったハズ・・・なのだが、本日再会議をした・・・


会議では、なんで再会議するハメになったかという説明があった・・・

要するに、10月某日に全国50局が一斉に入札をしたのであるが・・・

なんと、そのうち8割が「入札不調」となった・・・

そもそも、この計画自体に無理があったのでは・・・というか予算があまりにも少ない・・・・

まあ、それでも2割は入札上限価格を下回って落札した業者がいるのである・・・


で、DOするかってことになるのであるが、再入札を行うので本日の会議の招集となったのである・・・

それで、ココが役人さんの発想らしいのであるが、総予算は変わらないので50局のうち一部を来年度にまわして残った所で再入札を行う・・・

つまり、1局の単価を上げようとするわけであるが、なんかおかしくない?現に今も営業をしているわけだし・・・


それでも、まあ御役目を遂行することとなったので改めて審議・・・















しかしねえ、労働社会保険諸法令を遵守させすぎると、また不調になるのではないかい?

だって、社会保険なんか加入させると経費倒れになるかも・・・

第209回議事録にも

今般、本委託業務の受託事業者であります********株式会社及び*****会社が健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた事実が発覚いたしまして、これを受けまして、今年の1月に東京簡易裁判所から両社に対して罰金刑の略式命令が言い渡されたところでございます。

って書いてあるし・・・しかし、「健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた」ことで罰金刑なんてよっぽどひどいんだなあ・・・

まあ、一度受けると3年半の長丁場なのでパンクしないように・・・もう一度集合なんて・・・無いことを祈ろう・・・

高い金をだして、社労士会に審査をしてもらっているのだし・・・・





2012年11月21日水曜日

結構なモノを頂戴してお腹を壊しても、けしてクレームをつけないように<(`^´)>




当事務所の面々は贈り物に弱い(-_-;)・・・

手土産にケーキやらシュークリームを持ってきてくれた顧問先さんはとりあえず評判は良い・・・

良い人は、きっと美味しいものを持ってきてくれるハズなのである・・・

もっともその逆は真ではないが・・・

当事務所の一番の美食家であるミ~さんなんかは、安くて量だけが多いものは、喉が通らないと贅沢な文句を言うのである・・・

昨日遅く、某社の棒幹部が手土産を持ってきた・・・

むむむ、食べ物である・・・デカい・・・

市場を通していないブツである・・・




















本日、みんなで美味しくいただきました・・・

恐らく、検品用にピッキングした残りか・・・

値段やブランド名の入ったシールがくっついていないので、評価の定まらないモノも・・・味は値段で決まるのである・・・そうな・・・

かおりんママさんは息子君のお土産にお持ち帰り・・・食べ過ぎないようにね・・・


でもみんな! 正常な流通に乗るまえのブツで、お腹壊してもけして文句は言えないのですよ・・・

これからも頂戴できなくなりますからねえ・・・・














2012年11月19日月曜日

「重大な違反事実は認められないと・・・」 ええっ?・・・まあ、これが限界かも・・・



確かに、各都道府県会の同業者がキビしく調査をしたのだろう・・・

その結果、重大な違反事実は認められないと考える・・・ってな結果が出たのであるが、本店だけ調べて営業所は調べないところに盲点があるのかも・・・


応札しようとしたA社は、今年の冬まではB県に本店があった・・・

しかし、経営上の都合で登記上の本店をC県に移したのである・・・

それで、今年になって応札しようとして、C県の会の連中の「労働社会保険諸法令の順守状況の調査」ってやつを受けたのであるが、不都合なことが出てきた・・・

いろいろあるが、主な不具合は、B県時代に残業代を支払っていないことが露見したばかりか、36協定も期限が切れていたのである・・・

それで、C県の連中の指摘事項を是正しようとして、
「残業代は支払いました。36協定届をC県の監督署に出しました。」
という報告と一緒に、なぜかB県在住の社労士がかいた「適正であります。」という報告書も出してきたので、恐らく連合会も「重大な違反事実は認められないと・・・」となったのであろう・・・

















しかし、この業者を評価するにつけ「ちょっと待ったあああ!」といちゃもんを付けたのである・・・

本店をB県からC県に移したので、てっきりB県の事業所は無くなったのかと思ったが、ホームページなどには堂々と
本店・・・C県
本社・・・B県
となっている。

しかも、東京をはじめとして十数か所の営業所を持っているようだ・・・


A社の資料を見ると、確かにC県の監督署に出した、と書いてあるが、他の事業所については何も言及していない・・・

本社一括にしようとすると労働組合が無ければ出せないハズ・・・

36協定とおそらく就業規則も適正に届出していないのかもしれない・・・

していれば報告書に記載していないことに落ち度がある・・・


まあ、今回の件についての参考資料は下記にあるが、興味のある人はど~ぞ・・・

http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2012/0228/120228-0-1.pdf


この中で、社会保険労務士の果たす役割りに言及している・・・・

『定義としては、「労働社会保険関係諸法令」という広い言葉があって、それが「労働関係諸法令」と「社会保険関係諸法令」に分かれるということですか』




2012年11月15日木曜日

本日入手した書類・・・





某建設業者さんが、算定届のあとの標準報酬決定通知書が無くなったと・・・・

どうやら、入札の際に原本提示が必要だと・・・

う~む・・・

探せばあるもんだ・・・適用関係通知書等再交付申請書・・・

さあ、判子を押して出すんだぜ・・・・

手数料?・・・・んなもの要らないよ・・・・








































2012年11月14日水曜日

なあ~んだ出来るジャないか22件・・・






朝9時半、既に最初の事業主が待っているところに担当者が来所・・・

これを皮切りに22件の調査が終わったのは15時20分・・・

昼休憩が1時間あったので、4時間50分で22件が終わった・・・

なあ~んだ、やれば出来るジャないか・・・

調査員が二人来て二手に分かれて調査したのでたので 単純平均すると、4時間50分÷22件×2=26分・・・

くだんの宗教法人は1時間ほど御説教を垂れていただろうか・・・常勤者だが社会保険に入らないという理由を延々と・・・

他にもまあいろいろあったが、わかったことは、全事業所を調査するので、とにかく数多く調査をしなければならず、目の粗い網で調査をしているのだと・・・

また、職人技なのかなあ、いろんなことを聞き出すような話法というか技術は伝承はしないんだろうなあ・・・



行政指導

行政指導(ぎょうせいしどう)とは、日本の行政法学で
用いられる概念であり、行政手続法は、行政機関(同法
2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の
作為又は不作為を求める指導勧告助言その他の
行為であって処分に該当しないものをいうと定義して
いる(同条6号)。日本国外においても「gyoseishido」と
して学説上などで広く認知されている。




2012年11月13日火曜日

明日は楽しい1日になりそうだ!(^^)!・・・



明日は、当事務所内で総合調査・・・

事業主もやってくるので、さぞかしにぎやかに・・・まあ、いろいろあるだろうけれど楽しい1日になりそうだ!(^^)!




No. 調査時間  事業所名   人数(とりあえずの被保険者数(ー_ー)!!)
1 9:30   ***事業協同組合   1
2 9:30   ㈲***建設業       1
3 9:45   ㈲***コンサルタント   2
4 9:45   ***自動車修理業    2
5 10:00  ㈲***災害補修    3
6 10:00  宗教法人****    3
7 10:15  ㈲***水道商店    3
8 10:15  ***土地㈱       3
9 10:30  ***織物工業㈱     5
10 10:30  ***印刷工業所㈲    5
11 10:45  ***タクシー㈱       6
12 10:45  ㈲***土地販売     6
13 11:00  ㈲***美容室    7
14 11:00  ㈱***焼き肉店     7
15 11:15  ㈱***水道作業    12
16 11:15  ㈱***鉱物産業    11
17 13:30  ㈲***スクール    16
18 13:30  ㈱***機械製作所   16
19 14:00  ㈱***素材製造所   31
20 14:00  ***工業㈱      29
21 15:00  ㈱***工場      39
22 15:00  (社)介護***会   77


宗教法人****には、沢山のお坊さんがいるけれど、さあてねえ・・・
おそらく2時間ぐらいの説法が・・・(-_-;)

タクシー会社も「定年したものを雇っているので加入しなくてもよいのだ」と頑な・・・

非正規社員も多いところもあるしねえ・・・

他にも難儀なところもあるが、1日でこれだけやってしまうのだからそれなりに終わってしまうのかも・・・







2012年11月11日日曜日

35年ぶりのOB会での邂逅





京都で大学時代のサークルのOB会・・・

72年入学組のKさんの呼びかけで実現したのだが、80年入学組までのおよそ50人ほどが集まった・・・・

あれま~・・・すっかりおじさんおばさんになって・・・


「Tと違うんか!」・・・むむ、名簿をみながらひょっとしてMさん・・・

そういば・・・面影がある・・・だんだん思い出してきたぞ・・・


あこがれであった1年先輩のK子さんとも会った・・・

1年先輩であったが当方は2浪しているのでこっちの方が年上であったが、やっぱり雲の上の先輩であった・・・

K子さんは、同じサークルの先輩と結婚したが不幸にして離婚・・・

「先輩!学生時代はワタシのあこがれの人でしたよ!」

「あらまぁ、35年遅かったわねぇ。」

そうね・・・


当時、かんかんがくがくの議論などをした覚えがある連中であったが、殆どがサラリーマンであったようだ・・・・

そろそろ定年の人もいるし、リストラされた人もいるし・・・病気になった者もいるようだ・・・

あのころは「何者でもなかった」時代だったのかも・・・・

そして、それぞれ35年前経って「何者かであった」過去を引きずっているのだろう・・・

「そりゃ、いろんなことがあったさ・・・・」



想えば、定年の無い仕事をしているのは幸せなのかもしれない・・・





2012年11月8日木曜日

予算化する経理課長様の方が社会保険料や労働保険料は「高い!」というお勉強が必要かも・・・






ある入札・・・我々が評価して業者を絞り込み入札となった件であるが・・・

ネットで見ていたので入札が不調になったのは知っていた・・・

で、本日電話がかかってきて、もう一度入札をやり直すので集合してほしー・・・と・・・

う~む・・・

不調(フチョウ)
不調とは、入札者がいない、または予定価格を下回る金額の入札がなかったため、入札行為を中止すること。


要するに、入札に参加した会社が全部、国の示す最高価格より高かったわけである・・・

あれで、まだまだ金額を押さえろ、ということか・・・・

それこそ、殆どの要員をパートなどでまかなうか・・・長時間勤務者でも社会保険なんかに加入すると足がでる・・・

それくらいでないと、人員配置の条件をクリアして予定価格を下回るなんてとてもじゃないができない・・・というわけか・・・

確かに、民営化すると劇的に経費が低下する・・・驚くほど・・・というか、そもそも公務員がやっていたから採算が合わなくなっていたのだけれど・・・しかし限度というモノがあろうに・・・

財務省は、とにかく予算を削れと一点張りなんだそうだが、やっぱ予定価格を積算して予算化する役人さんが、公的保険は「高い!」ということを認識してもらわにゃ、解決しないかも・・・・

「当社は、日当1万ニ千円で雇います。」・・・といっても、保険料や税金を二千円を引けば、「やっぱりダマされた(/_;)」って思うかもねえ・・・

だから「ウチなら日当1万ニ千円きっちり払いまっせ!(^^)!」というわけか・・・

すなわち「非正規公務員」を見習え・・・社会保険も雇用保険もなし、賞与も退職金もなし、何の保証もなくとにかく長時間低賃金で働け・・・そういう状態で事業を積算せよというわけか・・・

そうすると落札できるかも・・・・























努力は必要だと思うが、果たしてどうなんでしょうねえ・・・・

とにかくカネがないのであります・・・

東北の公共工事のように「不調」が立て続くかも・・・・




2012年11月5日月曜日

やはり誤解が多いようだけれど、話を合わせないと解放しれくれないので・・・


あちこちの顧問先の中には、歴史的な経緯を知っておかないと、微妙な力関係が分かりづらいことも多々ある・・・

本日も、某事業所で会長様に呼び止められて、年金がダメになるので他と合併するんだけれどワタシの年金はDOなるのかしらと・・・

むむむ(-_-;)
捕まると30分は離してくれない・・・・

他の社員は、大変忙しそうなんだけれど、あるいは忙しそうに振る舞っているだけかもしれないが、私が捕まっている間、話しかけられないので助かる・・・ような雰囲気・・・

年商が30億になろうとしているのだが、やはり未だに○○商店のまま・・・

20年前に夫に先立たれ、息子を叱咤激励しながらなんとかここまでやってきた・・・

社内では、当然誰も逆らわない・・・また、話し相手にもならない・・・

どうも、厚生年金基金と最低保障年金と共済年金とごちゃ混ぜになっているようだが、ここは逆らわず、適当に相槌を打つ・・・・



打ったつもりが・・・もう1時間・・・ああ・・・早く帰りティ・・・・























2012年10月31日水曜日

確かに少しづつ進化しているし、変化に対応しようとしている・・・我々はDO難だろうか・・・





本日、ソ~ゴ~チョ~サを受けてきたS氏から電話・・・

午前中、8件分の資料を持ってチョウサを受けてきたという・・・

感想を聞くと、昨年とコロッと変わっていると・・・

昨年は地元の顔見知りで難くせをつけられたが、今年は、算定の部分だけを見てあとは見なかったと・・・

それよりも、事業所の概要についての聴取に時間をかけたとか・・・

まあ、他府県の人が転勤でやってきたのだろうけれど、こうやって地元組は消えていくのかもしれない・・・

大昔、行政の人と飲み友達になるのが社労士として大きくなるノウハウだ、なんて聞かされたいた頃とは隔世の感がある・・・


日本年金機構の採用パンフレットにも

キャリアパターンについて
管理業務と現場業務の経験を通じて幹部育成を行うことを基本的なキャリアパターンとしており、全ての正規職員について全国レベルでの人事異動があります。(子育て等については、転居を伴う異動に関し配慮を行います。)
なお、転勤者用として宿舎も用意しています。

と書いてある・・・





























・・・ついでに、疑義照会のページも変更されるようだ・・・

皆さん、熟読をしましょうね・・・宴席に付き合って先輩のどうでもいいような話に付き合う必要はなくなるだろうし、寝る前だったら直ぐ入眠できること間違いなし・・・・
































2012年10月29日月曜日

徒手空拳で調査をしなければならない彼ら彼女達もたいへんだよなあ・・・




我が事務所では、11月中旬と12月初めにソ~ゴ~チョ~サなるものが予定されている・・・

恐らく2名が我が事務所にやってきて朝から晩まで調査をするのだろう・・・

11月**日が22件、12月**日が20件・・・


まあ、奴らは賃借料も支払わないだろうから、それなりの「便宜」も考慮してもらわにゃなるまいて・・・

まるっきりの「損」・・・負担だけを強いるなら、来年から事務所を貸さないぞ・・・と・・・

恐らく社労士事務所を借りる賃貸料の予算化もできないだろうねえ・・・公民館みたいなのを借りればいいんだから・・・



出席したい・・・というか出席してもらわないとどうしょうもない真っ黒けの事業所からの返事も集まりつつある・・・

それで、昨年も、「資料のコピーがホシ~」という調査担当者の厚かましい要求にも応えて、大量にコピーサービスをしたような気がする・・・

100人分の出勤簿、賃金台帳を2年分・・・って、まあそれなりの量があるわけで・・・

ちなみに、ココの事業所は、当初20人程のモレが出てきておよそ2千万円の保険料・・・

調査に臨んだ総務課長さんは当初、意味が分からず、金額を教えると顔が青くなって・・・結局退職に追い込まれたのだけれど、当事務所の調査手数料は16万円也・・・・

それで、まあ、いわばリロンブソウというモノがやはりそれなりに必要なのかなと、本日配達された業界紙を見て思った・・・

それでさっそく情報の収集を・・・
























調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
 標題のことについては、別冊のとおり定めたから、平成25年1月1日以後は、これにより適切な運営を図られたい。
 (趣旨)
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布(平成23年12月2日)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正され、国税の調査に関する規定(第7章の2)が新設された。
 これに伴い、法令を遵守した適正な調査の遂行を図るため、調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等を定めるものである。


第2章 基本的な事務手続及び留意事項
1 調査と行政指導の区分の明示
 納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行う。
(注)
1 調査とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいうことに留意する(「手続通達」(平成24年9月12日付課総5-9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(法令解釈通達)をいう。以下同じ。)1-1)。
2 当該職員が行う行為であって、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する(手続通達1-2)。


第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
(「調査」の意義)
1-1
(1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。
(注) 法第74条の3に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の行為は含まれない。
(2) 上記(1)に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、異議決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。
(3) 上記(1)に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについては、法第74条の9から法第74条の11までの各条の規定は適用されないことに留意する。
o イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為。
o ロ 期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合において、部内の処理のみで決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないものとして無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定を行うときの一連の行為。



まあね・・・このような理論武装もなしに『総合調査』をさせられる者も大変だねえ・・・・

「あんたの調査する権限はいったいどこにあるんだ!」なんていうのはヤボなことで、まあ、調査手数料次第ですかねえ・・・・



















2012年10月26日金曜日

我が業界もダイバーシティ・・・?




ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・

>元ハ○ーワークの所長は、会の行事のたびにベテランから文句をつけられています。


「天下り先の確保は必要悪だった」という人もいますが、なるほど、排出先がどんどん無くなっているのですねえ・・・

各役所でも再雇用制度?を使って、パートに毛の生えたような仕事をしている元幹部もいます・・・

「え!あの人は確か、昨年は大幹部だったのにパートさんと並んで受付をしている・・・」

どういう心境なのでしょうかねえ・・・

50歳前後の滞留者も増えているようです・・・


我が業界にも混入しておるようですが、そのような排出先の一つなのかも・・・

まあ、会費を支払ってくれる限り会員ですよ~・・・おとなしくしていれば・・・

ベテランからの文句も、まあ賑わいの一つと考えてダイバーシティ化が進んだのだと・・・・思いましょうよ・・・





2012年10月25日木曜日

今更ねえ、昔のウラミをハラしたとしてもねえ・・・





長ったらしい文章は、多分読まないだろうなあ・・・ということで、毎回、希望者を前にして、読んで聞かせている・・・

いいですかぁ、読みますよ~
























ところが、ある時、全部の手続きが終わった後で、その者は、事務処理手続きをしていた事務員さんにヒソヒソと「実は相談が・・・」と人目をはばかって話しかけてきたのである・・・

で、当然事務員さんは「そんなぁ、私では判断できませんわ。」ということで傍にいた私が呼ばれた・・・

内容は、先ほど読んだ文章の中で引っかかるところがある・・・
今からでも、元上司に聞いてみるがと・・・
あれから3年経ったかどうか定かではないのだと・・・








まあ、たいていの人がロクに読まず、あるいは読んでも自分に関係ないとばかり自署・押印だけはするのだが、書いている意味など考えていない・・・

たとえば「・・・その処分を受けた日から3年を経過しないもの」というようなくだりなど・・・・


事務員さん「センセェ、いかがいたしましょう。」
sr-ta3 「う~む・・・この話、聞かなかったことにしよう。」
事務員さん「はい!センセェがSOいうのならそのようにさせていただきます。」

その者は、来年3月に今の勤め先が終了するという・・・
というか、3年間面倒見たのだから・・・といっても非常勤職員・・・今後は自分で生きていけということなんだろうなあ・・・



それで、勉強して試験には通ったのでこの業界で生きていこうと思っているようだ・・・

その者「とりあえず、今だったら法務局の資料を職務上ということでタダで入手できるので、トーホンを取ってきて法人設立した会社を回ろうと思ってます。」

sr-ta3「はぁ~?・・・あ、そうですか、まあ頑張ってくださいな。」

どうも見通しが甘いようだ・・・

その者「どうしたらお客さんが捕まえられますかねえ」

sr-ta3「そりゃ、私の方が知りたい。研修会などで同業者に聞いたら良いかもしれない。しかし、昔あんたにイジめられたひとはウラミを持っているかもしれませんよ、ソ~ゴ~チョ~サなんかで・・・」



まあね、あれから間もなく3年・・・公務員でなくなった人たちはどこでどうしているのやら・・・


この業界でも「元○○官」で売っている元公務員さんもいることだが、ほとんどの人は浮世の風の冷たさを味わっているのかも・・・しれない・・・








2012年10月24日水曜日

あっちゃこっちゃから電話あり・・・・




昨日、チョウサのお知らせとともに下記の文章を流した・・・・





























で、本日も問い合わせというかいろんな電話がかかってきた・・・


まあ、こんな場合の社労士の立場っていうのは4つぐらいに分けられるだろうと・・・

①代理
②代行
③補佐
④使用貸借もしくは賃貸契約の一方の当事者

これについて詳しく詰めようかと・・・

しかしながら本日はこれにて(^_^)/~







2012年10月23日火曜日

次から次へと・・・・



しばらく前に応札したような話をみたが、それが具体的になったようだ・・・・

皆さん、eラーニングですよう~




















































2012年10月22日月曜日

お手数ですがよろしくお願いします・・・って書いたもののホントに手間だよなあ・・・








今まで、出演料や講演料で源泉するとき「ちょっと数字を丸めて下さい。」とか「1ならびでお願い。」みたいなことがあったかと思う・・・

例えば、10万円支払うとき、総額を111,111円にして10%の源泉徴収すればちょうど100,000円になったのが、これからは、111,370円の総額から11,370円を源泉徴収することになる・・・らしい・・・

事務所の面々も「めんどくさいですわ§^。^§」とのたまうかも・・・・

今月の請求書に入れらるように作成した・・・
↓↓




































2012年10月20日土曜日

今年もゆっくりさせてくれないなあ・・・・





もう一度
日本年金機構 平成24年度計画
を読む・・・

日本年金機構が発足してから、2年目の計画である・・・・
そうかあ、ようやく『組織風土改革と人材育成』に手を付けられるようになったのかと・・・



平成24年度においては、「基幹業務に注力し、一層の信頼回復とお客様サービス向上を図る」ことを目標として、その実現に向けて、
①基幹業務の取組強化
②事務処理誤り等の削減
③組織風土改革と人材育成
の3つを重点として、以下に掲げる事項に計画的に取り組む。また、今後予定されている制度改正に伴う業務の円滑な実施のため、厚生労働省と連携を図り、必要な対応を行う。

・ 総合調査及び定時決定時調査等の事業所調査については、すべての適用事業所を対象に4年に1回実施することを基本とする。また、総合調査及び定時決定時調査等の調査結果について、今後の取組に反映させる

① 組織内の情報伝達や進ちょく管理が適切に行われるよう、コミュニケーションの活性化を通じた風通しの良い組織作りを進めるとともに、職員一人ひとりが問題意識をもち、「気付き」を具体的な行動に結びつけていけるような風土を醸成するなど、引き続き、以下を取組の柱とする組織風土改革に取り組む。
・コミュニケーションの活性化
・ほめる文化・感謝する風土の醸成
・人を育てる文化・風土の形成
・組織力やチーム力の向上

3.人事及び人材の育成に関する事項
① 戦略的な人事政策
② 人事評価制度の推進
③ 人材の育成
④ 適正な労務管理


まあね、今後は総合調査などに対する認識を変えなければならない、ということのですが、当事務所もささやかながら総合調査も予定されており、そろそろ対策などを・・・・

週明けに、事務所内で検討してさっそく配布をすることに・・・・








































2012年10月18日木曜日

カイコノススメ・・・




㈱Mの部長よりメール・・・


****社会保険労務士事務所御中
 ***先生様

お世話になります。
本日、***年金事務所の**課長とお会いいたしました。
結果、****、****の両名の資格収得日の
当社側の希望は通らず、アドバイスいただいたように、
両名の退社をもって、最終報告にするしかないかと考え
ております。
しかし、実際は継続して勤務しており、当社での資格収
得は可能でしょうか。
あるいは資格収得するためには、どのような手順を行え
ばよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
              株式会社 M***



㈱Mは食品製造業でパートタイマーをたくさん雇用している・・・
8月のソウゴウチョウサで、結果として3名の「モレ」を指摘された・・・

1名は6月からの遡及だったので、本人も納得・・・
残り二人が1年以上の雇用が続いているので、それなりの保険料が発生・・・

㈱Mの部長が二人と協議したところ、保険に加入してもよいが、遡っての加入は嫌だと・・・
それで、9月1日付の資格取得届を出したところ、返戻されてきた・・・

アドバイスとしては、ここまで来たら零か百しなかいと(保険料は100万円ほどになるのであるが)・・・
参考に渡したのが下記の書類・・・




































まあねぇ・・・職能的に解雇や退職を勧めるのは不本意であるが、調査担当者の能力を考えると駆け引きは無理であったので仕方がない・・・

この調査担当者、調査のあと何でもかんでも課長に報告するので、課長は「正しいこと」しか指示できない・・・・

そこんところはなんとかうまくしろ・・・ってのも言えないわけで・・・


・・・・で、冒頭のメールとなったのだが、その後電話して課長さんとの面談の際の様子を聞いた・・・

課長さんに、やっと保険に入ることは説得したが、さかのぼってまで入りたくない、それだったら辞める、と言われた・・・年末年始を控えてベテランに辞められるのは辛い・・・

それで、両名を退職させたいと言ったところ、それならその退職届のコピーが欲しいと・・・

そのあと、小声で「再就職してくれたらよいのですがねえ・・・」

むむむ?!


それでは、退職と再就職の間はどのくらい開けたら良いのか・・・

2週間?・・・まあ、退職したことに瑕疵が無ければ、しかるべき期間を空けることとなるのだろうねえ・・・


結局「ほとぼりが覚めるであろう1月に資格取得届を出します」・・・と・・・






2012年10月17日水曜日

二日で42件のソ~ゴ~チョ~サ・・・






粘菌事務所から電話・・・・

「昨年と同様に、センセイの事務所でソ~ゴ~チョ~サを行いたく・・・」



電話の主は、昨年だったけ今年になってからだっけ、粘菌事務所で初めてソ~ゴ~チョ~サなるものを行った若い人だっけ・・・

別の担当者だったのが、都合が悪く当時は他部署であったのだが急きょ駆り出されたような・・・

そのときは、たしか㈱M建設で、「モレ」が沢山予想されていたので社長夫人に行ってもらった・・・

通常は、事前に下調べするのだが、そのときはぶっつけ本番・・・

社長夫人が持参した賃金台帳をチラっと見ただけでも「覚悟しいや!」のような状況・・・

若い担当者は見るからに緊張をしており、がちがち状態・・・まあ、練習台かなあ・・・


準備してきた資料を見せるのだが、その趣旨を説明する、例えば

「この取得税の納付書と賃金台帳を突き合わせて、人数や支払額をチェックします。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・

「もっとも、ひどい事業所になると、納付書を2枚に分けて納付して、都合の良い方だけを見せたりします。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・

「あるいは、会計事務所系で多いのですが、賃金台帳、源泉徴収簿、確定申告書など全部作り直す。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・

「あるいは、ネットで銀行の受領印を注文して、所得税の納付書を偽造する。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・

「あるいは、算定で低めの標準報酬にしておき、固定的賃金が変わっても月変のない賃金台帳を作成するソフトを開発しそれに合わせたタイムカードを作る。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・

「あるいは、数百人規模の会社で、全員2等級低くなるソフトを使っているところ。誤魔化した保険料を考えると充分にペイできるとの話も」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・


その後、タイムカードのチェックも机の上で広げて、まるでトランプゲームのよう・・・

まあ、結果としては「適正です。」「いい勉強になりましたと。」とほっとしたような顔の若い担当者・・・



で、その若い担当者から、今回のソ~ゴ~チョ~サの対象事業所の一覧をFAXしてもらった・・・

その数、なんと42事業所・・・これを二日でしたいと・・・

さすが、連続するのは堪えて欲しいと、別々の日を提案・・・

それでも1日21件のソ~ゴ~チョ~サ・・・できるのかなあ・・・数を稼ぎたいのは分かるんだけれどねえ・・・

去年は、2日で27件で1日13件だったが、最後の方はみんなへたばって1件5分ほどで終わった事業所も・・・

途中1時間以上も頑張った社長もいたし・・・

でも、立会い料は、1件2万円+事後手続き代・・・なので、ミ~さんが皮算用をしておりますです・・・昨年の最高は、16万円・・・・






2012年10月15日月曜日

これがホントだったら「ギソ~ウケオイの強要に抵抗した立派な人」ってわけで・・・話が180度変わるのであります・・・




昔は何度読んでも意味が分からなかった・・・

しかし、最近、もう一度読むこととなった・・・

そして、この基準をに当てはめると、むむむ、これはギソ~ウケオイをしている証拠ってものが出てきたのではないかとないか・・・・


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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
              昭和61年4月17日   労働省告示第37号

労働省派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を次のように定め、昭和61年7月1日から適用する。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

第1条 
この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。

第2条
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

1.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

2.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2)自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

第3条
前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。


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上記の基準を読んで、下記の事例が基準に反しているかどうか検討していただきたく・・・

もし該当していたら・・・大変なことであるだろう、機構の職員のクビが飛ぶカモ・・・と、まあ他人事であるのかもしれないので・・・



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****社会保険労務士会 様
 平成**年**月**目

                         ****年金事務所
                         お客様相談室長 *****

        委託ブースにかかる申し入れについて

 平素は年金事務所の業務にご理解ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

 さて、委託ブースに入られている***社会保険労務士の件ですが、WMによる見込額の算出スキル不足、お客様への対応力不足、それに伴う基本的な事項を頻繁に確認するなど窓口業務及びバックオフィス業務に支障をきたしている現状です。また*月*目には、終業20分前にも関わらず窓口対応の拒否や、前の相読者の年金記録ハードコピーを机上に置いたまま、次の相談者の相談を始め、その相談者の方から個人情報の漏洩を指摘された事案がありました。その目、2名の相談者の方の不快感をあらわにし、帰られています。

 以前よりWMによる見込額の算出については説明も行っていますが、改善がみられませんし、不適切な対応についてもその都度ご連絡していますが、未だ発生している状況です。

 つきましては、今後***年金事務所委託ブースに***社会保険労務士を配置しないよう申し入れます。**委託ブースの配置にご苦労をおかけいたしますが、ご検討をお願いいたします。

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どうやら、本人は「事実とまったく異なる。」「要するに相談室長は私のことを気に食わないのだろう。」「名誉を回復するまで頑張る」と言っているとか・・・・

まあ、あちこちで同じようなことが行われている、というようなことを聞いたことがあるが、証拠となるものが出てきたのは珍しい・・・

さて、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をよ~く読んで、どう判断しますかねえ・・・

「こんなことは大なり小なりどこの事務所でも起こっているわよ。」という人もいるんだけれど・・・

また、ある人は、
「そんなに文句あるんだったら、なぜ直接雇用にしないのぉ~。登記所みたいに完全に区分したらまだしも、同じところで仕事をしているんだから、偽装請負になるに決まっているわよ。」

「まあ、雇用契約の重みは良く知っているので、使い捨ての人材に目がくらんだのね。」

「欲しいのは、『社会保険士』なのよ。でも『労務士』として、やっぱり派遣法や職業安定法を順守しなくっちゃならないのよ。」

「こんなやつは日本年金機構から追い出せ」



・・・まあ、いろんな意見もあろうかと・・・・







ところで、新しいホームページができたとか・・・

今まで無かったのが不思議なのかも・・・金が無いわけではあるまいし・・・



































2012年10月12日金曜日

今週も終わり・・・そうもなく・・・おっつかない・・・

今週も、いろいろと目白押しで終わりそうだが、明日は面接をしなくてはならず・・・

行政OBが申し込んできたが、書類審査でアウト!・・・

残った2名を面接に来てもらうことに・・・・

その後、新規顧客との商談・・・

明後日の日曜日くらいはゆっくり休みたい・・・マックブックプロも放置気味だし・・・


とりあえず、まとめ・・・


 



















2012年10月11日木曜日

ある種のプロジェクトチーム活動ではあった・・・


モッちゃん「このダンボールに入っている資料、全部読んだのですか?」

sr-ta3「読んだ、というか目を通したというか・・・重要な部分は何度も読んだのだが・・・」

モッちゃん「謝金はナンボくらいもらえるのですか。」

sr-ta3「ホンノ少しのようだ。予算もあるだろうし。」

モッちゃん「え~~~そんな仕事受けない方がよかったのにィ。」

みたいなことを言うのだが、これはこれでまあ、面白いというか・・・

その分野のメカニズムが多少垣間見たというか・・・

とりあえず、本日は5人の異なる士業の者が全員集まるのは最後だ、ということで大方の作業が終わったのであった・・・

自分の専門領域からの考え方も開チンできたし・・・

さあ、メールして終わろう・・・焼酎のお湯割りも待っているし( ^^) _旦~~



















2012年10月8日月曜日

イコール社労士・・・はいいんだけれど、ホ~コクショを何とか工夫して☆~~のよね・・・





これはまだわかりやすい方なんだけれど、中にはチェックリストを丸写しの報告書もあっても少し工夫があればねえ・・・

あと、総合評価とか所見とか意見書とかをジュ~ジツして、社労士が見たらわかるようなサインとかサジェスチョンが盛り込まれていればいいんだけれどなあ・・・

せっかく○○万円も費用がかかっているんだからさあ・・・

それから、正社員のはいいんだよ。どこも立派な就業規則なんかを添付しているんだけれど、肝心のパートタイマーとか契約社員とかいわゆる非正規労働者に関しての労働条件が見えてこないんだよなあ・・・事業主の反論は立派だしね・・・・
























まあ、いいっか・・・本日祝日だし、早めに仕上げてメールして終わりにしよう・・・

焼酎が待っているし( ^^) _旦~~・・・明るいうちから飲みだすのも玉には悪くないしね・・・









2012年10月5日金曜日

私見ですが・・・・・




本日、下記のような文書を重鎮各位に送付・・・・

時代が変わっていくんだけれど、生き残っていけるのかなあ・・・って・・・思ふ・・・


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前略 今回の件誠にご苦労様でした。

<中略>

それで、何か資料はないかと昨日調べてみると、別添のような「日本年金機構、平成24年度計画」を見つけました。
といっても、年金機構のホームページに載っています。



<中略>


昔のように地元の社労士会に説明などはしないから、このような文書を勝手に見ろ、ということなのでしょう。

その中の重点項目の中に「③組織風土改革と人材育成」があります。
現象的には、人事異動をこまめに行い、全国的な移動・転勤をして、昔の組織風土を根こそぎ変えようとしているようです。

すなわち、社労士会側も「ドライなつきあい」を覚悟しなければならないのだと思います。
例えば、今回の*********************の件も、そのような視点で考えていかないと、誤ったサインとして誤解を生みかねないのかな、と思います。

私見ですが、おそらく旧公務員は全員、年金機構からいなくなると思います。

別添の書類は大量になりますが、一読をしておかれますよう、余計なお世話でありますがよろしくお願いします。

以上

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さあ、一読してください・・・


日本年金機構 平成24年度計画

平成24年3月30日付厚生労働省発年0330第17号認可

平成24年度の業務運営について、日本年金機構法(平成19年法律第109号)第35条の規定に基づき、日本年金機構の年度計画を次のとおり定める。
平成24年 3月30日

日本年金機構理事長 紀陸 孝

平成24年度においては、「基幹業務に注力し、一層の信頼回復とお客様サービス向上を図る」ことを目標として、その実現に向けて、①基幹業務の取組強化、②事務処理誤り等の削減、③組織風土改革と人材育成の3つを重点として、以下に掲げる事項に計画的に取り組む。また、今後予定されている制度改正に伴う業務の円滑な実施のため、厚生労働省と連携を図り、必要な対応を行う。なお、東日本大震災により被災された被保険者や事業主等への適切な対応に引き続き取り組む。
Ⅰ.年金記録問題への対応に関する事項
年金記録問題の解決に向け、以下の取組を進める。特に紙台帳等とコンピュータ記録の突合せ及び厚生年金基金記録との突合せについて、重点的に処理を進める。
(1)年金記録問題に関する未解明事案について、引き続き未統合記録等の分析を行うなど、実態の解明作業を進める。
(2)基礎年金番号に未統合になっている記録の統合・解明
・ 未統合記録については、紙台帳検索システムを活用した持ち主検索を進めるとともに、「ねんきん定期便」の回答や「ねんきん特別便」・各種解明作業に係る「年金記録の確認のお知らせ」(黄色便)等の未送達者に対する再送付の回答に係る記録確認作業を進める。
・ また、住基ネットとの突合せにより住所の確認ができた者のうち、未統合記録の加入期間が10年未満の記録を保有する者に対し、「黄色便」を送付し、記録確認作業を進める。
(3)受給者・加入者への年金記録の確認作業
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・ 加入者の年金記録について、「ねんきん定期便」による確認作業のほか、「ねんきん特別便」「黄色便」等の未送達者に対する再送付分の回答に係る確認作業を行う。
・ 受給者の年金記録の確認については、25年春から予定している「ねんきんネット」のユーザIDを即時に取得できる「アクセスキーのお知らせ」と合わせて、「ねんきん特別便」等の未回答者への対応として、回答の勧奨を実施する。
(4)紙台帳検索システムによるコンピュータ記録と紙台帳等の突合せ
・ 紙台帳等とコンピュータ記録の突合せを、優先順位を付けた上で効率的に実施することとし、24年度を目途に受給者の突合せを進める。併せて、該当者への通知作成等の体制強化を行う。
・ これまでの取組では持ち主の手がかりが得られていない「今後、更に解明を進める記録」等について、24年度を目途に紙台帳検索システムを活用した持ち主検索作業を実施する。
(5)「気になる記録の確認キャンペーン」の実施
・ 25年1月を目途に、記録に漏れや誤りの懸念のある者を対象に、年金事務所への申し出により紙台帳検索システム等を活用して記録の確認を行う「気になる記録の確認キャンペーン」を開始する。
(6)年金記録の訂正や再裁定後の支給等を迅速に行うための体制整備
・ 年金記録の統合状況等に応じて、再裁定の迅速な処理を行うための体制を整備し、難易度の高い案件も含め本部への送付期間を合わせて3か月程度での処理を維持する。
(7)年金事務所段階での記録回復の促進等
・ 標準報酬の不適正な遡及訂正処理が行われた可能性の高い6.9万件に係る記録回復基準(21年12月)をはじめとして、各種回復基準等に基づき記録回復を進める。
(8)ねんきん定期便やねんきんネット等による情報の提供
① ねんきん定期便の送付
・ ねんきん定期便について、確認していただきたいポイントをわかりやすく表示し、はがきでお送りする。なお、節目年齢(35歳、45歳、58歳)については、従来どおり封書形式で全加入期間の保険料
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納付状況等を通知する。
② ねんきんネットの充実
・ 24年4月から、「ねんきんネット」の利用者に対し、「ねんきん定期便」のインターネットによる通知(電子版ねんきん定期便)を開始する。
・ 振込通知書等についても24年6月を目途にインターネットによる通知を開始する。
・ 現在なお未統合となっている記録等について、25年1月を目途に、「ねんきんネット」から、氏名や事業所名での検索を可能とする。
・「ねんきんネット」のユーザID取得促進を図るため、加入者に送付している「ねんきん定期便」でお知らせしているユーザIDの取得方法の記載内容を見直すとともに、受給者の方に対しても25年春から「アクセスキー」を送付する。
・ 23年11月に「ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会」でまとめられた報告書を受け、厚生労働省と協議しながら「e-年金通帳」(仮称)の実施に向けた準備を進める。
(9)厚生年金基金記録との突合せ
・ 厚生年金基金等との連携を図りながら、第1次審査及び第2次審査を進める。第1次審査については、24年10月末までに厚生年金基金から審査依頼のあったものについて、25年3月末までを目途に審査を進める。第2次審査については、厚生年金基金等から適用事業所の人事記録等の調査結果の報告があったもののうち、基金加入員記録が適正と判断されるものについて被保険者記録の訂正処理を行う。
(10)基礎年金番号の正確性の確保
① 既に発生している重複付番の解消
・ 定期的(4ヶ月毎)に、氏名、性別、生年月日及び住所が一致する者を抽出し、確認のうえ重複付番の解消を進める。
・ 氏名、性別及び生年月日が一致する基礎年金番号について、計画的に同一人又は同一人と思われる者の判定を行い、基礎年金番号の重複の解消を進める。
② 新規発生の防止
・ 新規に基礎年金番号の付番を行う場合には、氏名、性別、生年月日及び住所の確認の徹底を図り、重複付番の発生を防止する。
・ 基礎年金番号が未記載の資格取得届について、25年4月を目途に、
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氏名、性別及び生年月日が一致する番号が既にある場合、他と区分する基礎年金番号(仮基礎年金番号)による別管理ができるようシステムの改善を進める。
③ その他の取組
・ 住民基本台帳ネットワークシステムにより把握した20歳、34歳及び44歳到達者に対する適用を図ることにより、未加入者への基礎年金番号の付番を進める。
・ 死亡情報が未収録となっている基礎年金番号について、調査・検討のうえ死亡情報の収録を進める。
・ 外国人の方についても、平成25年7月を目途に、重複付番の発生を防止するために必要なシステムの改善を進める。
その他年金記録問題の解決に向けて必要な取組を進める。
Ⅱ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
1.適用事務に関する事項
(1)国民年金の適用事務の確実な実施
① 住民基本台帳ネットワークシステムにより把握した20歳、34歳及び44歳到達者に対する届出勧奨及び届出がない場合の資格取得等の手続を確実に実施する。
また、被保険者種別変更の届出がない場合の資格取得等の手続の迅速化を図る。
② 第3号被保険者の記録不整合問題に関して、厚生労働省の指示の下に、その問題に対処するための国民年金法の一部を改正する法律案の施行準備を的確に行うとともに、再発防止に取り組む。
また、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続を確実に行うため、不整合記録をシステム的に抽出し種別変更を行うなどの取組を推進する。
なお、健康保険組合から提供される被扶養者情報に基づく第3号被保険者記録の確認及び不整合記録を有する者への届出勧奨に向けた準備を行う。
③ 市町村や公共職業安定所との連携に努め、適正な届出を促進する。
(2)厚生年金保険・健康保険・船員保険の適用の促進
以下の取組により、厚生年金保険等の適用を促進する。これらの取組に当たっては、機構全体及び各年金事務所ごとに平成24年度行動計画を策定し、当該計画に基づき、効果的・効率的な推進に努める。
なお、行動計画の策定に当たっては、機構全体として、重点的加入指導
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など各種取組について、平成24年度中に平成18年度の実績を回復することを念頭に、適切な目標を設定する。
① 未適用事業所の適用の促進
ア 未適用事業所の確実な把握
厚生年金保険と雇用保険の適用事業所を突合するとともに、公共職業安定所や地方運輸局等が保有する社会保険加入状況等の情報を活用することなどにより、未適用事業所の正確な実態把握に努める。また、法務省における法人登記簿情報の入手及びそれに基づく加入勧奨事業の実施に向けた準備を進める。
イ 未適用事業所への重点的加入指導及び認定による加入手続の実施
・ 平成23年度末までに外部委託による加入勧奨を実施したにもかかわらず、自主的な適用届の提出を行わない事業所について、重点的加入指導を実施し、着実に適用へと結び付ける。
なお、重点的な加入指導対象事業所の選定に当たっては、平成23年度に実施した厚生年金保険と雇用保険の適用事業所の全数突合により把握した結果を活用する。
・ 平成23年度末時点で把握しているすべての未適用事業所に対して、平成24年度以降、文書・訪問等による加入指導を実施する。その際、特に従業員の多い事業所から優先的に実施し、3年以内に未適用事業所を半減する。
・ 重点的加入指導を3回実施しても加入の見込みがない事業所については、必要に応じて立入検査の上、認定による加入手続を実施する。
なお、加入指導に従わない悪質な事業所については、本部及びブロック本部の指導・支援の下、告発も視野に対応するとともに、告発を行った際には、事業所名等の公表を行う。
・ 適用促進対象事業所に係る取組の進捗管理について、システムによる的確な管理を実施する。
② 事業主からの適正な届出の促進
・ 資格取得届等の届出漏れが多い傾向にある労働者派遣業及び短時間就労者・外国人就労者を多く使用する事業所に対し、関係機関と連携を図り、重点的な指導を行う。
・ 全喪届受付時に、第三者の確認のない書類を添付している事業所については、一定期間経過後に事業実態を把握し、違法な脱退を防止する。
・ 事業主から一定期間以上遡及して提出された資格喪失届や降給によ
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る月額変更届について、添付書類等により、届出内容の事実関係の確認を徹底する。
・ 事業主に対し、被保険者資格の取得・喪失又は標準報酬の決定・改定に係る通知がなされたときは、被保険者へ確実に通知するよう指導する。
・ 総合調査及び定時決定時調査等の事業所調査については、すべての適用事業所を対象に4年に1回実施することを基本とする。また、総合調査及び定時決定時調査等の調査結果について、今後の取組に反映させる。
③ 厚生年金特例法への対応
厚生年金特例法に従い、事業主等に対する特例納付保険料の納付勧奨等の手続を実施する。
2.保険料等収納事務に関する事項
(1)国民年金の納付率の向上
① 国民年金の納付率の向上に向けて、機構全体及び年金事務所ごとに平成24年度行動計画を策定し、収納対策を効果的・効率的に推進する。
なお、行動計画の策定に当たっては、機構全体として、
ア 平成22年度分保険料の最終納付率については、平成22年度の現年度納付率から5.5ポイント程度の伸び幅を確保すること。
イ 平成23年度分保険料の平成24年度末時点の納付率については、平成23年度末から4.0ポイント程度の伸び幅を確保すること。
ウ 平成24年度分保険料の現年度納付率については、これまでの納付率の低下傾向から回復基調に転換させ、平成21年度の納付実績を上回る水準を確保することにより60%台に回復するとともに、更なる改善を目指すこと。
エ 口座振替実施率については、前年度と同等以上の水準を確保すること。
オ コンビニエンスストア、インターネットバンキング及びクレジットカードによる納付件数の合計数については、前年度と同等以上の水準を確保すること。
を目標とする。
② 市場化テスト受託事業者と本部、ブロック本部及び年金事務所が連携を強化し、納付督励業務及び免除等勧奨業務それぞれについて要求水準達成に向けた取組を実施する。
なお、市場化テスト受託事業者の取組が不十分な場合には、訪問督励件数増などの必要な要請・指導を行う。
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また、次回契約更改(平成24年10月)に当たっては、督励の方法等を見直した上で、業務の質を適正に評価した業者選定を行うとともに、円滑な事業継続ができるよう、進捗管理等の取組を徹底する。
③ 収納対策強化指定年金事務所の指定
納付率及び強制徴収の実施状況を踏まえ、保険料収納対策の強化が必要な年金事務所を指定し、本部及びブロック本部の指導・支援の下、納付率の向上に取り組む。
④ 強制徴収の着実な実施
一定の所得があり、保険料免除や学生納付特例の対象とはならない者が、保険料を長期間滞納している場合には、全員を強制徴収対象者と位置付けた上で、所得や納付の状況など被保険者の置かれた実情を踏まえつつ、強制徴収に移行する。
強制徴収の実施に当たっては、最終催告状の確実な送付を行い、それでも自主的に納付しない者について、滞納処分を実施する。
また、徴収が困難な事案については、本部、ブロック本部及び年金事務所の連携を密にして、組織全体で早期に滞納の解消を図り、保険料収入の確保に努める。さらに、必要に応じ、国税庁に委任する仕組みを積極的に活用する。
⑤ 所得が低い等の事情により、本来は保険料免除や学生納付特例の対象となり得る者であるにもかかわらず、申請手続きを行っていないために未納状態となっている者について、免除等申請勧奨を行った結果として免除等に結び付いた割合を把握するとともに、平成23年所得に基づく免除勧奨対象者等について、平成25年度夏までに、少なくともその半数を免除・納付に結び付けるべく、未納者の属性等に応じた収納対策を推進する。
⑥ 保険料の納め忘れを防止するため、口座振替制度及びクレジットカードによる保険料納付を周知し、その利用促進を図る。また、保険料を納めやすい環境作りの一環として、コンビニエンスストアやインターネットバンキングによる保険料納付の周知を図る。
⑦ 市区町村、各種団体との連携・協力
所得情報の取得や周知等に係る協力等、市区町村や各種団体と連携・協力して取組を進める。
⑧ 公的年金制度に対する理解の促進
公的年金制度に対する漠然とした不安感や不信感を払しょくし、制度の意義や仕組みなどの正しい理解を促進するため、11月を「ねんきん月間」と定め、周知活動を集中的に行う。特に大学生等の若年層に対し
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ては、「ねんきん月間」をはじめ、様々な機会を通じて啓発の取組を強化する。
⑨ 年金確保支援法に基づく後納制度については、施行に向けた準備を的確に行うとともに、対象者への届出勧奨を行い、本制度利用者の実情に配慮しつつ、制度の利用促進を図る。
⑩ 社会保障と税の一体改革の検討状況を踏まえつつ、厚生労働省と連携を密にして更なる収納対策の強化を図る。
(2)厚生年金保険・健康保険・船員保険等の徴収対策の推進
厚生年金保険等の保険料等の徴収対策については、機構全体及び年金事務所ごとに平成24年度行動計画を策定し、以下のような取組を効果的・効率的に推進する。
なお、行動計画の策定に当たっては機構全体として、口座振替実施率が前年度と同等以上の水準を確保することを目標とする。
① 口座振替の推進
口座振替による保険料納付の推進を図るため、適用事業所の新規適用時においては、原則として口座振替を利用するよう事業主に協力を求める。
② 滞納事業所に対する納付指導及び滞納処分
・ 滞納事業所に対しては、速やかに保険料の納付督励を行い、確実な徴収と滞納の長期化の防止を図る。
なお、新規滞納事業所に対しては、初期手順に従い、納付督励及び滞納処分を確実に実施する。
・ 現下の厳しい経済情勢を踏まえ、滞納事業所から納付が困難である旨の申出があった場合には、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧に聞き取った上で、きめ細かな納付指導を行う。
・ また、繰り返し納付指導したにもかかわらず、納付指導に応じない事業所に対しては、関係法令に基づき滞納処分を迅速かつ確実に実施し、保険料の確保に努める。
さらに、必要に応じ、国税庁と連携協力し、国税庁に委任する仕組みを積極的に活用する。
3.給付事務に関する事項
① 迅速な決定
「サービススタンダード」の達成状況を適切に把握し、達成率が前年度の実績を上回り、中期計画の最終年度における目標である90%にできる
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だけ近づけるように取組を推進する。
なお、達成率の低い障害厚生年金については、年金事務所・事務センターから本部への年金請求書の送付期間の短縮化や返戻件数の削減、審査スキルの向上を図る。
② 正確な支給
年金給付関係の事務処理誤りを防止するため、事務処理誤りについての情報共有や事務処理マニュアルの徹底等を図る。
③ 年金受給にできる限り結び付けていくための取組
受給者の申請忘れ、申請漏れを防止するため、年金支給年齢(60歳又は65歳)に到達する直前に、あらかじめ年金加入履歴等が記載されている年金請求書(ターンアラウンド方式)を本人宛に送付する等の取組を行う。また、69歳到達時に受給資格期間を満たしながら年金請求を行っていない方に対して、年金請求を促すためのお知らせを送付する。
④ 住基ネットを活用した届出手続の簡素化
新規裁定者等に対し、住民票コードの収録状況をお知らせし、住所変更や死亡の届出の省略について周知する。また被保険者の住所変更届の省略の実現に向けて、住民票コードの収録作業を進める。
4.相談、情報提供に関する事項
(1)年金相談の充実
平成24年度は、「マイナススライド」、「年金確保支援法に基づく後納制度の施行」、「3号不整合記録のお知らせ」、「気になる記録の確認キャンペーン」等により、年金事務所の相談件数、コールセンターのコール件数が増大するものと考えられるが、以下のような取り組みを進め、年金事務所の待ち時間の増大やコールセンターの応答率の低下を極力防止する。
なお、「年金確保支援法に基づく後納制度の施行」、「3号不整合記録のお知らせ」に対応するため、年金事務所の体制強化と状況に応じた専用ブースを設置するとともに、専用コールセンターを設置する。
① 相談窓口体制の強化のため、大・中規模年金事務所を中心に、難易度の高い相談対応ブース(障害年金、離婚分割、雇用保険との調整、併給調整等)は基本的にスキルを持った正規職員で対応する体制(常設相談窓口ブースの4割程度)を平成26年度当初までに計画的に構築することとし、平成24年度においては、常設相談窓口ブースの2割程度の正規職員化を目指す。(平成26年度までに順次対応)
② 年金事務所等における待ち時間の短縮や平日昼間に相談できない方へ
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の相談時間を確保するため、年金相談について以下の取組を推進する。
・ 昼休み時間帯における年金相談の実施
・ 毎週月曜日における年金相談の受付時間の延長
・ 毎月第2土曜日における年金相談の実施
③ 年金事務所窓口での待ち時間について、通常期で30分、混雑期においても1時間を超えないよう以下の対策を引き続き講じる。
ア 窓口の一般的混雑予測や各年金事務所の前年同月の混雑状況をホームページ等で提供する。
イ 年金事務所において、混雑時の待ち時間の目安の情報提供を行う。
ウ 手続きの十分なご案内を行うこと(記入例の作成、必要書類の明確化)により、年金事務所へ来訪頂く回数を減らす。
エ 相談内容に応じたブースを設置(難しい事例、簡単な届出)することにより、相談の効率化を図る。
オ 昼休み等の全所的対応体制を構築することにより、お客様の滞留が極力生じないようにする。
カ 年金事務所の状況に応じ、予約制の活用を行う。
キ 特に待ち時間の長い年金事務所について、ブースの増や相談要員の確保等の個別対策を講じる。
④ 「相談窓口の待ち時間等情報表示サービス」(窓口の混雑状況(事務所別、曜日時間帯別の平均待ち時間)をホームページ等でリアルタイムにお客様等へ情報提供するサービス)について、相談窓口が混雑している年金事務所が多い地域への導入拡大を図る。
⑤ 「ねんきんダイヤル」の応答率の向上を図るため、混雑予測、各種通知書の改善、発送の分散化、ホームページへのQ&Aの掲載等により入電数の減少を図る。
また、お客様満足度調査、コールセンター支援システムの改善(FAQ、相談事跡の入力処理など)、混雑期の臨時ブースの増設等の運営改善に努め、既存コールセンターを最大限有効活用する。
⑥ 相談業務の質的向上と効率化を図るため、過去の相談履歴の索引が可能な「年金相談事跡管理システム」の活用や「来訪相談窓口管理運営マニュアル」に基づく窓口仕分け(老齢、障害、遺族、諸変更等)を徹底する。
⑦ 年金事務所の業務改善、効率化対策の先進事例について全国展開を図る。
⑧ 年金記録問題対応の進捗に伴い、各都道府県の社会保険労務士会に委託している「年金記録相談窓口ブース」委託を「一般年金相談窓口ブー
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ス」への委託に段階的に転換する。
また、年金事務所が実施する出張相談業務についても、段階的に各都道府県社会保険労務士会への委託の拡大を図る。
⑨ 常設の出張相談所を設置・活用し、混雑が著しい都市部での相談や遠隔地出張相談の充実を図る。
⑩ 年金相談センター(街角の年金相談センター、常設型出張相談所)の運営を全国社会保険労務士会連合会に委託する等、社会保険労務士等の協力を得て、効果的な業務実施を図る。また、年金相談センター(街角の年金相談センター、常設型出張相談所)を管轄する年金事務所と運営する社会保険労務士会が定例会議等を通じて連携をとり、市町村等関係団体の協力のもと年金相談センターの周知広報などの利用促進に向けた取組を実施する。
⑪ 年金事務所の配置や地域ニーズを考慮して、市区町村の庁舎、郵便局、農協等を活用し、社会保険労務士会等と連携・協力した相談事業を実施する。
⑫ 端末装置の設置及びねんきんネットの協力市区町村数の拡大を図るなど、市区町村との連携強化に取り組む。
⑬ 年金相談担当者のブロック本部内及び事務所内研修の実施並びに現場でのOJTの展開、年金相談マニュアルの充実、研修講師養成研修の実施、窓口装置の操作研修の充実を図り、研修講師、相談員のレベルの統一化・向上を図るとともに、円滑かつ効率的に対応できる相談体制を整備する。
(2)分かりやすい情報提供の推進
① 社会保険事業の効果的な周知活動
ア 目的や対象に応じて適切な媒体を選定することにより、より効果的な周知活動の実施を図る
イ 次のような施策目的に沿った分かりやすい周知活動を充実する。
・ 制度改正に伴う施行事務の円滑な実施のための改正内容の周知活

・ 国民年金の保険料について、口座振替割引制度、保険料免除制度、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度、電子納付やコンビニ収納等についての周知活動
・ 健康保険、厚生年金等の適用の適正化及び適正な保険料収入の確保並びに保険給付の適正化のため、被保険者資格等の適正な届出、保険料の納期内納入等について、事業主に対する周知活動
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・ 合算対象期間(カラ期間)、任意加入制度など年金受給資格についての周知活動
ウ 公的年金制度に対する理解をより深めるため、それぞれの地域に根ざして次のような活動の展開を図る
・ 自治体、地域の大学や企業等に出向き、目的や対象に応じた勧奨活動
・ 地域の関連団体(社会保険労務士会、教育関係機関等)や自治体と連携した周知・啓発活動
・ 年金委員、社会保険労務士等の協力・連携による周知・理解の推進(特に、年金委員に対しては、地域や職域における制度や手続きの周知、年金記録確認の呼びかけ等についての協力を得るため、研修を充実するほか、ホームページを通じた積極的な情報提供等の支援を行う)
エ 公的年金制度の内容やメリット、各種手続きについて、正しく分かりやすい情報提供を実施する。特に11月の「ねんきん月間」において、年金出張相談や大学生等に対する学生納付特例手続の周知活動を集中的に行う。また、大学等構内における相談会の開催、卒業生への周知について大学等への協力依頼を行うなど、学生納付特例・若年者納付猶予制度の周知を行う
オ 分かりやすく利用しやすいホームページとするため、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)機能を活用して、以下のような改善に取り組む
・ ホームページ掲載情報のタイトルの分かりやすさの追求、デザインの統一などにより、お客様が利用しやすい画面構成となるよう工夫する。
・ ホームページのアンケート回答やアクセス件数を分析して、お客様の意見を反映した、わかりやすい情報となるよう工夫する。
・ ホームページ掲載情報を担当する各部署が容易にコンテンツ作成や変更を行えるような運用に努め、お客様への情報提供の迅速化を図る。
カ 年金Q&Aについては、国税庁のタックスアンサーに倣い23年度に付加したQ&A内各機能(キーワード検索、見出し項目表示、関連Q&A表示、アクセスランキング表示)について、今後の利用状況を踏まえ、引き続き、改善・充実に努める。また、利用者からのアンケート結果を踏まえ、より分かりやすく、適切な回答内容となるよう改善を図る。
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② 年金個人情報の提供の充実
ア「ねんきん定期便」について、確認していただきたいポイントをわかりやすく表示し、はがきでお送りする。なお、節目年齢(35歳、45歳、58歳)については、従来どおり封書形式で全加入期間の保険料納付状況等を通知する。
イ 自宅や市区町村、郵便局等における年金記録の確認
・ インターネットによる年金見込額試算照会の受付を機構ホームページで行い、試算結果等を郵送により提供する。
・ 市区町村や郵便局の協力を得て、「ねんきんネット」を通じた年金情報の提供をする等、前記Ⅰ(8)に記載のとおりサービス向上を図るとともに、お客様からの申出に応じコールセンターから「ねんきんネット」で提供している年金記録を送付する。
ウ 「ねんきん定期便」が未送達となった方のうち、新たに住所変更が確認された場合、再送付を行う。
5.お客様の声を反映させる取組に関する事項
① お客様へのお約束
お客様に対するサービスを向上させるための具体的な目標として策定した「お客様へのお約束10か条」の実現に努める。
② お客様向け文書の改善
お客様向けに作成・発送する文書について、より分かりやすいものとする観点から、お客様向け文書モニター会議や文書デザイナー等からご意見を伺うなど、お客様向け文書の改善に努める。
なお、これらご意見を集約化、普遍化した「お客様向け文書ガイドライン」等を活用して関係職員の研修を行い、文書作成段階からわかりやすい文書づくりに努める。
③ 現場主導のサービス改善
ア 年金事務所におけるお客様モニター会議のモデル実施をはじめ、お客様の声を直にお聞きする取組を行うとともに、各年金事務所に設置した「ご意見箱」などによりお客様の声の収集を行い、これらの声を踏まえたお客様目線のサービス向上に努める。
イ 各年金事務所やブロック本部に設置しているサービスリーダーの活動を通して、全国の年金事務所等におけるサービスの均一化に努めるとともに、サービス改善を図る。
ウ 各年金事務所長等から、サービスや業務改善の取組について募集を行い、機構内で評価・表彰を行う「サービス・業務改善コンテスト」を開
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催し、効果的な取組について全国展開を推進する。
エ 職員提案制度に基づく改善や身近な業務改善の取組を推進する。
④ お客様の声の集約
現場で受け付けたお客様の声(苦情を含む)について、現場から本部に直接報告する仕組みを徹底し、本部で情報を集約するとともに、本部で集約したお客様の声のうち、制度改正に関するものは厚生労働省に情報提供するとともに、サービス改善・業務改善に関するものは、必要に応じ改善につなげる。
また、年金事務所等に関する「お客様の声に基づく対応事例」については引き続き毎月ホームページに掲載する。
お客様の声を蓄積、対応を管理し、分析を行うためのシステムについては、理事長メールの取り込みなどを加えるとともに、開発スケジュールを見直し、事件・事故・事務処理誤り報告と年金相談事跡を併せて平成25年9月の稼働を目途に統合開発することで、更に管理・分析能力向上を目指す。
⑤ 窓口サービスの改善
ア 全国の年金事務所等の窓口サービスについて「お客様満足度アンケート」や「お客様へのお約束10か条」の取組状況等を客観的に評価するための覆面調査を実施し、その結果を機構ホームページに公表する。
イ 利用者のニーズに対応した社会保険サービスを提供するため、必要な研修の充実を図るとともに、機構のマナースタンダードを基本とした接遇研修を適宜実施する。
⑥ 分かりやすい情報提供
「お客様へのお約束10か条」の達成状況や、お客様から寄せられた声とその業務への反映状況等について、年次報告書(アニュアルレポート)において、分かりやすく情報提供する。
⑦ 開かれた組織運営
機構の事業内容や業務の実施方法等について、保険料拠出者やお客様の意見を反映させ、その改善を図るため、理事長の諮問機関として運営評議会を開催するとともに、運営評議会の意見を積極的に業務運営に反映する。
6.電子申請等の推進に関する事項
業務効率化、業務品質の向上及び利便性の向上を図る観点から、「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月IT戦略本部決定)等に基づき、主として、事業主等が反復的又は継続的に利用する社会保険関係の主要手続について、電子申請等の利用を促進するため、電子媒体申請の対象届
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書の拡大や広報・普及啓発を行うとともに、事務処理の効率化を図る。
また、市町村を通じて報告を受ける国民年金関係届書等の電子媒体化の実施に向けてシステム開発等の取組を進める。
Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項
1.効率的な業務運営体制に関する事項
① 業務の合理化・効率化を図るとともに、業務の標準化を進める。標準化に当たっては、マニュアル(業務処理要領)の充実・精緻化、その周知の徹底及び組織的な点検強化等によって、事務処理誤りの未然・再発防止を図ることに留意する。
② 業務の効率化・改善について、業務改善工程表及びシステム再構築工程表に基づく各種取組を適切に進捗管理し、着実に実施する。
特に、バーコードを活用した各種届書等の受付進捗管理システムについて、開発等の作業を進め、平成24年度中の導入を目指す。
③ 都道府県単位の事務センターに集約されている業務処理について、業務の正確性の向上や効率化の推進を図るとともに、標準化を進める。
2.運営経費の抑制等に関する事項
① 機構の人件費について、年金記録問題対応に必要な人員に係る経費を確保しつつ、国家公務員の給与水準の動向や社会一般の情勢も踏まえ、効率化を図る。
② 一般管理費(人件費を除く。)及び業務経費について、執行状況を分析しコストの可視化を進めるとともに、コスト意識の徹底に努め、効率的な予算執行を進める。
3.外部委託の推進に関する事項
① 納付督励等の外部委託について引き続き推進する。また、年金相談センターの業務について、引き続き全国社会保険労務士会連合会へ委託する。
② 業務の性格に応じ、総合評価落札方式や企画競争を活用するとともに、提案依頼書の作成・提示や標準チェックリストに基づく事前審査を行い、委託業者を適切に選定する。また、内部監査による事後チェック等を通じて委託契約の適正化を図る。
③ 委託業者とサービス品質に関する合意を締結するとともに、委託業者からの定期的な報告や必要に応じた立入検査の実施等により的確にモニタリングを実施し、委託業者の業務内容を適正に管理・監視する。
④ 効率化を図ることができる場合には、積極的に複数年契約を活用する。
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4.社会保険オンラインシステムの見直しに関する事項
年金制度改革の検討状況を踏まえつつ、「公的年金業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月厚生労働省)の基本的な理念に沿って、業務の標準化を図りつつ、社会保険オンラインシステムの見直しに取り組む。
具体的には、「年金記録問題検証委員会」の指摘等を踏まえ、詳細設計の前に業務プロセスの見直し等を反映した基本設計の修正を行うなどの取組を引き続き進める。
5.その他業務運営の効率化の取組に関する事項
以下の取組により、契約の競争性・透明性の確保、コスト削減及び調達手続きの適正化に努める。
① 調達における事業者との接触及び情報収集・情報提供に係る適正な取扱いの徹底に努める。
② 調達における競争性・透明性の確保を図るため、価格を重視した競争入札(総合評価方式を含む。)に付すことを徹底し、契約予定価格が少額のものを除き、競争入札件数の占める割合を80%以上の水準とすることを目指す。
③ 調達委員会の審査を経た調達計画に基づき年間の調達計画額を定めるとともに、当該計画額の10%以上を削減することを目指す。
④ 調達委員会等を定期的に開催し、年間を通じた調達の進行管理や一定額以上の調達案件の事前審査等を行い、調達の適正化、透明性の確保及び調達コストの削減に努める。
⑤ 複数年契約等合理的な契約形態を活用し、業務の円滑な遂行と調達コストの削減に努める。
Ⅳ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項
1.内部統制システムの構築に関する事項
「内部統制システム構築の基本方針」(業務方法書第16条)に基づき、効率的かつ公正・透明な業務運営の実現を図るため、業務の有効性・効率性と法令等の遵守に重点を置くとともに、業務上のリスクを未然に防ぎ、発生した場合にも迅速に対応し、再発を防ぐことのできる厳格な内部統制の仕組みを確立するため、以下の取組を行う。
① 組織内の情報伝達や進ちょく管理が適切に行われるよう、コミュニケー
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ションの活性化を通じた風通しの良い組織作りを進めるとともに、職員一人ひとりが問題意識をもち、「気付き」を具体的な行動に結びつけていけるような風土を醸成するなど、引き続き、以下を取組の柱とする組織風土改革に取り組む。
・コミュニケーションの活性化
・ほめる文化・感謝する風土の醸成
・人を育てる文化・風土の形成
・組織力やチーム力の向上
② リスク管理とコンプライアンス確保のため、コンプライアンス意識調査の実施や各種研修を通じて、リスク管理とコンプライアンス確保のための職員それぞれの役割・行動を認識させ、円滑に業務を遂行できる職場風土の醸成に向けた意識改革に継続的に取り組む。
特に「情報漏えい事案の再発防止のためのアクション・プラン」などの取組を着実に実行していくとともに、リスク管理意識やコンプライアンス意識を職場内にさらに浸透させるため、各部署の管理職及び一般職への研修を実施し、その後のフォローを継続して行う。
③ 業務上のリスクを把握し、その顕在化の未然防止のためにリスクアセスメント調査を継続して実施し、前回の改善措置に対する効果の検証及び調査結果により把握したリスクについて必要な改善措置等を行う。さらに、リスクの顕在化を未然防止するために、KRI(主要リスク指標)によるモニタリングを検討する。
④ 地震等の災害時を想定した防災対策として災害対応要領の見直し、備蓄の充実、また、災害時緊急連絡システムを利用した安否確認訓練等の防災訓練を行い、事業継続への対応力を高める。併せて、社会保険オンラインシステムのバックアップ環境の整備を検討する。
⑤ 事務処理誤りについては、一定数の発生が不可避であることを前提としつつ、可能な限りその発生を抑制するため、平成22年7月にとりまとめた「総合再発防止策」に基づき、関連するシステム開発などの各種取組を引き続き進める。さらに、事務処理誤りの分析を行い、再発防止の新たな取組や対応について検討し、実施する。
⑥ 内部監査については、前年度の監査結果を踏まえ、より効果的かつ効率的な監査体制に向けた改善を継続しながら、年金事務所、事務センター及び本部(システム部門及びブロック本部を含む)に対する内部監査を実施し、機構全体の内部統制の適切性及び有効性を確認する。
内部監査により発見された改善の必要がある事項については、その改善状況について継続的にフォローするほか、必要に応じて関連部門に対して
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改善を求める。なお、内部監査計画の立案においては、 コンプライアンス事案等に係る特別監査及び事実確認調査が必要となる可能性にも配慮する。
⑦ 電子媒体の文書も含め、文書の適切な管理・保管を徹底するとともに、保存文書の電子化の推進に向けた検討を進める。
⑧ システムの開発、管理及び運用を適切に行うとともに、専門人材の確保・育成に努め、業務運営においてITを活用し、適切に対応するためのシステム面での対応及び体制の整備を引き続き行う。
2.情報公開の推進に関する事項
① 日本年金機構の業務運営、組織及び報酬をはじめとする役員に関する情報等についての年次報告書(アニュアルレポート)を作成し、9月を目途に公表する。
② 年金記録問題への対応に関する業務の進捗状況や年金額回復の状況等について、週次、月次等定期的に情報提供を行う。
③ 事件・事故・事務処理誤りについて、組織内のルールに基づく迅速かつ的確な情報伝達を徹底するとともに、必要に応じて調査し、迅速に事案の概要等の情報を月次で公表する。
④ 業務方法書等の諸規程、役職員に関する情報、事業計画、その他日本年金機構法に基づき公表が義務付けられている情報について、ホームページへの掲載等により広く適切に公表する。
3.人事及び人材の育成に関する事項
① 戦略的な人事政策
ア 適用・徴収・給付及び相談などの基幹業務を着実に実施するための体制確保に向けた人事を行う。
イ 能力・実績本位の人事を行うため、的確な人材の把握を行うとともに幹部登用試験などを実施する。
ウ スキルのある優秀な職員の安定的な確保を図るため、有期雇用職員から正規職員への登用を積極的に進める。
エ 業務運営の体制確保、組織の活性化を図るため、引き続き、優秀な人材を採用する。
② 人事評価制度の推進
人事評価の公平性・公正性・納得性を高めるため、評価スキルの向上を目的とした評価者研修等を実施するとともに、被評価者に対する目標面談やフィードバック面談の徹底とその充実を図る。また、職員の協調性や士
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気を高めるため、事務所毎の事業実績を評価・反映した実績評価を実施する。
③ 人材の育成
「求められる職員像及び管理職員像」にかなう職員の育成を目指し、集合研修をはじめ、通信研修、職場内研修を体系的に実施するとともに、外部資格の取得を促進する等、職員の自己研鑽を支援する。特に重点的に実施する事項は以下のとおり。
ア 集合研修実施後のフォローアップや効果測定を踏まえた研修内容の改

イ マネジメント能力強化のための、管理職や中堅職員を対象としたマネジメント研修の継続実施
ウ 平成23年度導入のe-ラーニングシステムについて、初級向けの「基礎課程」の普及、中級向けの「応用課程」を開講
エ 職員講師のスキル向上や育成を目的とした講師養成研修の一層の充実
④ 適正な労務管理
民間労働法制下における健全で安定した労使関係の構築及び労働時間管理の徹底を図る。
また、職員が健康で仕事と生活が両立できる働きやすい職場環境を確立するため、以下に取り組む。
ア 職員の安全の確保、健康の保持増進をより一層図るため、過重労働者に対する健康障害防止及びメンタルヘルス不調予防に関する対策を推進する。
イ ワークライフバランスを推進するため、最終年度となる一般事業主行動計画(ワークライフバランス)の目標達成に取り組むとともに、第2期行動計画を策定する。
4.個人情報の保護に関する事項
① 職員に対して個人情報保護の重要性及び個人情報保護管理規程等関係諸規程の内容を周知徹底するため、全職員を対象とした効果的な研修及びセルフチェックによる自己診断等を定期的に実施する。
② 個人情報保護のため、生体情報認証による厳格なアクセス制御、アクセス内容の監視、個人情報にかかわる業務を委託する場合における厳格な委託先の選定と業務の監督等を適切に行う。
③ プライバシーマークの基準を踏まえつつ、個人情報保護管理推進3か年計画(計画期間:平成23年度~25年度)に基づき、個人情報保護管理・セキュリティー対策を順次実施する。
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Ⅴ 予算、収支計画及び資金計画
1.予算については、別紙1のとおり。
2.収支計画については、別紙2のとおり。
3.資金計画については、別紙3のとおり。
<以下略>