2012年6月15日金曜日
増加率は2.8%・・・そうかあ・・・7%が新規に加入して4%が辞めていく・・・
rangesr さん、コメントありがとうございます・・・
>めげずにブレずに仕事するだけ・・・
そうですねえ・・・
わたくしも結構、めげたりブレまくっているので参考にしましょう(-_-;)
sr-jinjinさんのところでも書いていますが、チラシに書いている連絡先でもありました・・・
>なんせ、ここの会長さん、
>社労士会は「社会保障制度への提言する義務を有する」
>なんて 言ってますからね。
なになに・・・と改めてここをみると1%うんぬん・・・
え~と、確認すると確かに1.01%・・・
ついでに我が業界について、単純に言うと
二千四百人が加入して
千四百人が退会して
今は三万六千人・・・
7%が新規に加入して4%が辞めていく・・・
増加率が2.8%なのですねえ・・・
2012年6月14日木曜日
何か違和感があるような気がするのはDO~して--->orangesrさま・・・(-_-;)
多くは語りませんが、なんとかならないかねえ・・・
orangesrさま、このチラシに載っている
「プロフェッションとは、公共に対する奉仕の精神に立脚して、高度の学識に裏付けられた技術を共通の職業として追及する人々の集団」
ってのは、なんだか取ってつけたような印象なんですが、DOなんざんしょ・・・・
「社労士は、使命を自覚した・・」なんて、臍がむずがゆくなりSO~なので、以下を割愛しました・・・
ちなみに、
「歳入庁」創設に関する全国社会保険労務士会連合会の見解
↓
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/pdf/index11/20120611_sainyuutyou-kenkai.pdf
2012年6月13日水曜日
2012年6月10日日曜日
知らんかった・・・「外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります」⇒そうすると「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の様式も改訂されるってわけで・・・
まあ、年間最大のイベントがあるからといって、情報収集に手を抜くのもマズイ・・・というわけでもないのであるが、事務所の面々には絶えず「知ったかぶり」をしておかないとイゲンなるものも日に日に薄くなりがちであるので、テキトーに素材を探してくる・・・
本日のネタはこれ
↓↓
総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
まあ、職務上請求書の様式の改訂の事務は順に通知があり適当に新旧を交換していくのだろうが、「外国人住民の方にも住民票が作成されるようにる」ってのは覚えておいた方が良いかも・・
改正のポイント
外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります
日本の国籍を有しない者について適用を除外している現行の住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)が改正され、外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。
この結果、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。
連合会や県会は肥大化するか・・・まあ、栄養が足らなくなることは目に見えているので『水ぶくれ?』かなあ・・・
sr-jinjinさま、コメントありがとうございます・・・
>そんなに、「社労士が何処にいるかわからない」、ということなのでしょうか。
>連合会や県会が そのような方面で、肥大化していかないことを祈るばかりです。
まあ、この件・・・「建設業における社会保険未加入問題への対策について」・・・に関しましては、下記を参照にしてください・・・
社会保険未加入対策の具体化に関する検討会
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000060.html
取りまとめ資料
http://www.mlit.go.jp/common/000192773.pdf
東食は、某大会下準備に追われていて「チラリン」とした見ていないのですが、どうかボ~ダイなる資料を読み込んでいただきたく(-_-;)・・・
よ~するに業界の最重鎮宛てに下記のような「協力依頼」があったようです・・・
・・・んでまあ、業界の最重鎮があっちこっちの地方最重鎮に下請け?をすることになった・・・さらに地方最重鎮は会員に孫請けをさせようと・・・
まあ、そういうことなようです・・・・
社労連第2 4 9 号
平成24年6月5日
都道府県社会保険労務士会会長 殿
全国社会保険労務士会連合会
会 長 金 田 修
( 公 印 省 略 )
『「建設産業における社会保険加入の徹底」に向けた相談業務への協力依頼』について
謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は当連合会の事業運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、標記の件につきまして、今般、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課長より別添1『「建設産業における社会保険加入の徹底」に向けた相談業務への協力依頼』のとおり、建設産業における社会保険加入の徹底に向けた周知・啓発を進めるにあたり、その際の建設企業からの社会保険に関する相談対応について、協力依頼がございました。
連合会といたしましては、重層下請構造等の大きな課題を抱える建設産業の社会保険未加入対策については、労働社会保険の専門家として取り組むべき問題であり、上記要請に対し、積極的に協力していきたいと考えております。
また、国土交通省では、本対策の実施後5年を目途に、企業単位では許可業者の社会保険加入率100%を目指すこととし、行政、元請企業、下請企業など関係者が一体となって保険加入にむけた取り組みを行っていることから、連合会においても、率先して建設企業への支援体制を構築することで、建設産業における社労士の関与を大きく向上させることのできる機会であると考えております。
加えて、今回の建設産業における社会保険未加入対策において、社労士が積極的に関与し、問題の解決に貢献することで、長引く不況によりコンプライアンスの軽視が進み、労働条件の低下等が目立つその他の業界においても、社会保険未加入問題の解決の要は社労士であるとの認識が広がり、ひいては社労士に対するニーズが一段と高まることが予想されます。
つきましては、上記要請の協力方法として、国土交通省並びに建設産業振興基金との協議のもと、別添2『『国土交通省「建設産業における社会保険加入の徹底」に向けた相談業務への協力依頼』に基づく建設業振興基金との連携実施要領』を作成いたしましたので、貴職におかれましては、本実施要領に基づき、現段階では「会員リストの作成」について、下記の事項にご留意のうえ、ご対応賜りますようお願い申し上げます。
謹 白
記
1.本実施要領のうち都道府県会で対応する事項
① 会員リストの作成
② 会員リストの建設企業への提供
③ 連合会への報告(建設企業への会員リスト提供完了について)
2.現段階で貴会に対応いただきたい事項
① 会員リストの作成
会員リストの作成においては、建設企業の利便性の確保のため、原則として建設産業に精通し、建設企業からの業務委託に応じることを希望する会員を募集する等、適宜の方法により行うこととしてください。
3.今後の対応
本実施要領に基づき、建設業振興基金が建設企業から社会保険加入に関する相談を受け付ける時期が参りましたら、連合会から都道府県会へ、②、③の詳細についてご案内いたします。
4.その他
本実施要領のなかで、建設企業から寄せられた社会保険制度や加入についての相談に対応する「相談員」については、千葉会・埼玉会・東京会・神奈川会会長あて対応いただく会員の推薦依頼をしておりますことを申し添えます。
以上
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