特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年10月22日土曜日

あらためて現物確認・・・二以上事業所勤務被保険者の保険料の計算方法・・・





エラそうなことを言っては能書きばかり垂れている・・・だけで顧問料をたくさんもらえれば良いのであるが、現実はキビしく実務に精通していなければ実務家としては通用しない・・・

そうねえ、そこで現物を検証することによって会得しようと思う・・・

今回は、二以上事業所勤務被保険者の保険料の計算方法・・・

まあ、年金事務所が計算したものを事業所に送ってくるのだけれど、実物を目にする同業者は案外少ないかも・・・

実物を見て分かったこと・・・


当該事業所の1ヶ月当たりの保険料=標準報酬月額×保険料率×当該事業所報酬月額/報酬月額合計


ちなみにこの資料では、

















算定基礎の届出から
4月 190,879
5月 189,398
6月 191,783
合計 572,060
平均 190,686.6

そうすると・・・

他の事業所の報酬月額は 65,000円・・・


すなわち、按分するのは「それぞれの標準報酬月額」ではなくて「それぞれの報酬月額」なのでありまする・・・





今後、パートを掛け持ちすると二以上事業所勤務被保険者になる人も出てくるだろう・・・

覚えておこう・・・





2011年10月20日木曜日

債権者異議申立書の催告書・・・





顧問先が、合併して解散した・・・・

顧問料は知れているが、う~む・・・

「権利義務の全部を継承することを決議した」となっているが・・・まあ、これで終わりだろうなあ・・・




2011年10月18日火曜日

「招かれざる客」来所・・・資料を持って帰った・・・





概ね問題点はないのだけれど、個人と法人との関係について通常の商取引とは異なる取引が問題になった・・・まあ、根本的な問題なんだけど・・・

・・・んで、資料を持って帰るとのことであった・・・

さあ、DOなることやら・・・







2011年10月17日月曜日

調査に次ぐ調査・・・今度は会計検査院の調査が大当たり(#^.^#)・・・・「離職証明書の記載内容に関する確認書(案)」(別紙2)




本日、某年金事務所から電話・・・

製造業の㈱Hが会計検査院の調査に当たったので、段取りをつけてくれとのこと・・・

できれば、取得モレなどがあれば「その場で書類を徴したい。」というので、エライさんを連れて行くことにした・・・

さあ、その場で書類を出すかなあ・・・・

「保険料をはらっても年金のもらえる年齢がドンドン遠ざかるのはDOいうことなんだ!」
なんて、のたまえば、顔がひきつるんだろうかなあ・・・







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連合会のTOPICSに
離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請について(速報)
が載っていた・・・
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/1013.html

 ・・・んで、気になっていた被保険者の確認であるが・・・

「離職証明書の記載内容に関する確認書(案)」(別紙2)






そして、

ただし、何らかの理由で被保険者本人の確認が得られない場合は、その理由等を記載した別様式(※)を上記確認書に代える取扱いとするよう、現在、厚生労働省で検討されているところです。
 ※ 様式が確定次第、おって案内します。

のだと・・・・・