2012年9月14日金曜日
仕事以外の仕事が増えてきてたいへん・・・・・
よ~するに、基礎点に加点の合計額を入札価格で除して得た数値が最も高い者が決定される・・・
ただし、最も高い点数を得た者の価格が予定の6割に満たない場合や公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認められるとき等、次順位から決定される・・・
とにかく点数を付ければいいのだが・・・目を通す資料が山のよう・・・
連休の間に、と思ったが、そうも行かない事情も出てきて・・・
まあ、なんとかなるだろう・・・・(-_-;)
2012年9月12日水曜日
誰が有権者かわからない選挙の一票ってのは・・・塵よりも軽いんだろうかねえ・・・
投票用紙が届いた・・・
え、なんで・・っと、むむ、春ごろ精錬の怪鳥が「届けをだしておいたで~」ってなことを言ったいたような・・・」
・・・んで、注意書きが入っていた・・・
<前略>
これは、定時登録以降に代表者が党籍を失った総支部に所属(登録)している党員、サポーターのみなさまについて、登録をご継続いただけるか、あるいは離党・登録解除を望まれるか、ご本人の意思確認を正確に短期間で行うことが困難であるためです。
こうした事情をご理解いただき、すでに党員、サポーターであり続ける意思はない、という方に届いた場合には、恐れ入りますが投票用紙を廃棄していただきますようお願いいたします。
<後略>
そうねえ・・・テレビでだれか言っていたけれど、離党した国会議員が71名余・・・
お付き合いでサポーターになった人もおおかろ・・・
誰がよかろうか・・・
ミ~さん「小浜大統領」
モッちゃん「田中巻子」
かおりんママ「アンパンマン」
・・・日本の将来はDOなるんでしょうねえ( ^^) _旦~~
2012年9月11日火曜日
本日届いたメールマガ・・・
最近サボり気味のブログ・・・
本日も・・・と思ったが、届いたメールをアップしておこう・・・
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株式会社総務部メールマガジン 号外(2012/9/11発行)
突然この8月10日から労働契約法19条のみ施行
突然(事実上遡って!) この8月10日から
労働契約法改正の第19条のみが施行。
すぐさま、点検と緊急対策が必要かと存じます。
1.期間契約を2回以上更新を繰り返し、
2.従前から労働者に期待感等を持たせていれば、
解雇(契約満了の雇止め)が出来なくなっています。
「契約終了日で終わりと言っていない限り、期待感がある!」
と厚労省は言わんばかりの見解です。
また、元の契約が期間契約ですから、
(終期契約でない限りは)、期間の途中の解雇は、
満了日までの遺失利益として給与全額の支払いが必要というわけです。
休業手当なら60%ですが。
マスコミ・TVでは、報道されませんでした。
厚労省のメルマガも、未だに施行日の報道をしていません。
どうも何か、厚労省のWebの表現がおかしいと感づいていました。
緊急対策が必要かと存じます。
厚労省のパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
厚労省の通達(労働基準監督官の指導内容)はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc8t.pdf
19条関連は、5ページです。
むらおか の、
有期労働契約改正を柱とした労働契約法解説。
http://www.soumubu.jp/documents/roudoukeiyakuhou-kaisei-kaisetsu.doc
発 行 元:株式会社総務部(http://www.soumubu.jp/)
〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2-1-6
発行責任者:村岡利幸 日本労働ペンクラブ会員 No.198
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