相談に乗るのも社労士の仕事である・・・
いや、いろんな相談ごとに関わっているが、たまたま人事労務関係の分野に多少詳しいだけだ、というのが社労士だ・・・
そんな中で、ある事件から「様相」というか「位相」というか「次元」というか「潮目」というか、ともかく「局面」が変わることがある、ということを学んだ・・・
それをして「ステージが代わった」と表現したのかもしれない・・・
な~んて分かりにくい表現になってしまうが、社労士も状況判断が必要だ、なんていう話である・・・
そんなことを実感したのが、労働局のあっせんであった・・・
我が事務所の隣では、弟が行政書士をしている。
そこの許認可申請の客だったのだが、あるとき労働局から「あっせん開始通知書」が届いたという話が持ち込まれた・・・
すでにあっせん期日が決まっているという・・・
どうも、当日一人では心細いので、臨席してほしいようだ・・・
話を聞くと、数か月前に雇用した女性事務員であるが、具合が悪いので辞めてもらったところ思いもよらぬあっせんの開始となったという・・・
どんな具合が悪いのですか、と聞くと
「仕事が遅い、協調性がない、たまに遅刻する、会社の車を電信柱にぶつけた、何より住所をうそをついていた。」と・・・
「住所をうそついていた?」
「会社に届けている住所と住んでいる住所が違っていたんだ、離婚した夫に知られたくない、と言っていたが交通費の水増しに違いない。」
そして、このあっせんがうまく行けば今後も社会保険などの仕事を頼みたい、と言って帰って行った・・・
思わず皮算用などをした・・・「ミ~さん、顧問料はいくらぐらいにしようかねえ!(^^)!」
そんな話を聞いてあっせん期日を迎えた・・・
ところが、あっせん委員である弁護士から幾つか質問が出てきて、思いもよらない展開となった・・・
申請人は、元夫からDVの被害を受けていたため、住所を知られたくなく会社には実家の住所を伝えていたこと・・・
社長からは「そんなことやから前のダンナに殴られるんだ。」「もっとかわいげのある応対をしろよ。エエ男見つけられんぞ。」とかその他傷つくことをたくさん言われたこと・・・
あっせん委員は、社長に聞いた。「これを認めますか。」
最初はとぼけていたがそのうち「いったかもしれんなぁ。」と認め始め、最後は
「いやあ、本人に叱咤激励しようと思って言ったことだ、このくらいのことで落ち込んだら世の中渡っていけない、ということを言いたかっただけだ。」
・・・むむ、ここで「様相」というか「位相」というか「次元」というか「潮目」というか、ともかく「局面」が変わった・・・
あっせん委員は、申請人のところに行き何を要求したいのかを聞いてきた・・・
「先方は、金が欲しいからあっせんをしたのではないと言っていますが、具体的な要求はどうか、と聞いたところ100万円という金額の提示となりました。」
あっせん委員は、「社労士さん、10分間時間を与えますのであっせん案を受け入れるかどうか話し合った下さい。」と言い残し退席した・・・
「社長・・・・・・」
「・・・・・・・・」
「・・・・・・・・」
「・・・・・・・・」
さあて、皆さんならどのような話をしますかねえ・・・
結果として60万円でその場で和解して和解契約書を締結した・・・
要求の半分の50万円と残業代の見込みとして10万円の合計である・・・
そして・・・顧問先とはならなかったのであります・・・・
もっとも、報酬として1割の6万円をいただいたが・・・
ミ~さん「センセイ!もっと顧問先を開拓して来てください。」
モッちゃん「そうですよ。好き嫌いは言ってられないんですからね。」
Nyaoちゃん「顧問先が増えなかったお祝いに美味しい店にいきたいな。」
・
2010年11月20日土曜日
2010年11月19日金曜日
管直人クンが答えたのよ「監督官は、労基法違反の不払賃金の支払いについて命令する権限はない」・・・だからといってケチな事業主の尻馬に乗る気もないけれどネ(ー_ー)!!
Oh!被取締役さん、コメントありがとさん、おヒサではないですか(#^.^#)
>いつもながらコメント記述に辿り着くのに途中で迷子になってしまいます^^;
このブロガーなら、うざいコメントで気を悪くすることも少ないかも<(`^´)>
そろそろブログの再開はDOなんざんしょ・・・
このブログはホンの数人が見てくれたらよいな、と思っております。
また、気軽にコメントください菜・・・・
さて、労働新聞が届いた・・・
一面の下の方に記事が載っていた
命令する権限はなし
監督官 不払賃金の支払いで
というわけで、さっそく記事を探した・・・
みなさん思うことは色々あるでしょうから、コメントでもしてください奈・・・
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm
平成二十二年十月二十九日提出
質問第一〇三号
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
提出者 村田吉隆
労働基準監督機関の役割に関する質問主意書
労働基準法第十一章に監督機関が定められている。このうち、同法第百二条において、「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」と定められており、同じく第百一条第一項において「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」とその職務権限が定められている。
当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲につき、以下の点について質問する。
一 監督官が行う調査は、行政指導である。行政指導である以上、行政手続法第三十二条の行政指導の一般原則である、
「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」
の適用を受けるものである。
したがって、当該調査に関しては、労働者の生命身体の危険が今まさに迫っているなど、緊迫した事情(具体的には重大性、捜査の緊急性、必要性)がない限り、相手の任意の協力が大原則であり、謙抑的に行われなければならない性格を有するものと解されるが、この点につき見解を問う。
二 監督機関の基本的役割は、罰則の適用を背景として現に確認し得た法違反についてこれを将来に向かって是正させ、かつ、再び法違反を生じせしめないよう監督指導することにあるのではないか。この点に関する見解を問う。
三 遡及是正の勧告の対象とする事案は、賃金不払事件として立件するに足りる客観的な確証が得られたものに限るべきであり、不払いに係る労働日数、労働時間数、金額等を特定し得ないものについては、これを行うべきではないのではないか。この点に対して見解を示されたい。
四 タイムカードで、正確な労働時間が算定できるか否かの疑義がある。
判例には、「就業開始前の出勤時刻については余裕をもって出勤することで始業後直ちに就業できるように考えた任意のものであったと推認するのが相当であるし、退勤時刻についても既に認定した営業係の社員に対する就労時間の管理が比較的緩やかであったという事実を考えると、打刻時刻と就労とが一致していたと見做すことは無理があり、結局、原告についてもタイムカードに記載された時刻から直ちに就労時間を算定することは出来ないと見るのが相当である」とされた三好屋商店事件(東京地判、昭和六十三年五月二十七日)、や「被告におけるタイムカードも従業員の遅刻・欠勤を知る趣旨で設置されているものであり、従業員の労働時間を算定するために設置されたものでないと認められる。したがって、同カードに打刻・記載された時刻をもって直ちに原告らの就労の始期・終期と認めることはできない」とされた北洋電機事件(大阪地判、平成元年四月二十日)など、タイムカードで直ちに労働時間を算定することができないと否定的な立場のものも少なくない。
また、平成十六年三月二日受領の「衆議院議員長妻昭君提出国のタイムカード導入及び賃金不払い残業に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五八第一五号)において、国は
「厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等に基づき勤務時間報告書等を適切に管理することにより特段の支障なく行っているところであり、また、タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入は必要でないと考える。
(中略)タイムカード導入のメリット及びデメリットについては、その導入により職員の登庁及び退庁の時刻を把握することが可能になると考えられるが、一方、機械的に登庁及び退庁の時刻を記録するタイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないと考えられ、また、導入のための費用も必要になると考えられる。」
と答弁している。
このように国が、国家公務員の勤務時間の把握につき、「職員の正確な勤務時間が把握できない」と認識しているタイムカードにつき、民間に対しては、その打刻時刻にもとづいて労働時間を算定すること、ならびに、これにより算出された労働時間から、賃金の支払いを強要することは、おかしいのではないか。
この点につき、見解を明らかにされたい。
五 昭和六十二年五月二十二日の朝日新聞朝刊によれば、旧労働省の労働基準局監督課長松原東樹氏の話として、基発第一一〇号昭和五十七年二月十六日に関し、「指摘された通達は、監督官の業務指針として出した内部文書だ。三カ月という限度を設けたのは、割増賃金の対象となる労働時間の調査が大変手間どる作業で、一年も二年もさかのぼるのは不可能に近く、三カ月ぐらいなら何とか調べられると判断したからだ。それに、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない。しかし、何もしないのはまずいので、勧告している。」と、監督行政における遡及是正のコメントが示されている。
ここで、課長は「監督官には、未払い分の支払いを命じる権限は、労基法上はない」と発言しているわけだが、当時と現在とで事情が異なっているのか。仮に異なっているとしたならば、その理由も明らかにされたい。
六 タイムカードの打刻時刻から算出された労働時間の中身につき、労使に争いがある場合、これは当事者間で解決すべき問題であり、紛争解決の最終手段として、民事訴訟が用意されている。
しかし、是正行政の現場では、監督官の裁量により、「賃金請求権の時効にかからない、二年間の遡及是正」や「六ヶ月間の是正遡及」といった勧告がされている。しかしこれは民事の問題であり、たとえば、交通事故の現場に駆けつけた警察官が、加害者に対し「被害者の損害賠償金として〇〇万円、いつまでに支払いなさい」と命令することと同じである。こうした、民事に関する事案に支払命令を出す権限があるのは、三権分立の精神からして、裁判所に限定されるものであると解される。
はたして、監督官には、民事に介入する、すなわち労働時間数、金額が確定していない残業代請求に関し、こうした遡及是正を勧告する権限があるのか、法的根拠を明らかにしお示しいただきたい。
七 労働基準法第百一条の調査権は、無制限にそれを行使することができないと解される。任意捜査の原則における最高裁判所(最判、昭和五十一年三月十六日)の判断では、「重大性、捜査の緊急性、必要性に比例した限度内で相当な方法によらなければならない」とされており、本調査権も例外ではないと解される。この点につき、明確な見解を示されたい。
右質問する。
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm
平成二十二年十一月九日受領
答弁第一〇三号
内閣衆質一七六第一〇三号
平成二十二年十一月九日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員村田吉隆君提出労働基準監督機関の役割に関する質問に対する答弁書
一について
労働基準監督官は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百一条、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第三十二条等の規定に基づき、臨検、帳簿及び書類の提出要求等(以下「臨検等」という。)を行うものであり、臨検等は行政指導には当たらないが、いずれにせよ、労働基準監督官は、法律の施行に必要な限度で臨検等を行うことができるものである。
二について
お尋ねの労働基準監督機関の基本的役割は、法定労働条件の確保による労働者保護にあり、これを果たすために行う監督指導の目的は、使用者に対して法違反を指摘するとともに、法の趣旨を十分に理解させ、法遵守のための方法等について助言指導することにより、その的確な是正と遵法意識の定着化を図ることにあると認識している。
三及び六について
労働基準監督官は、臨検等の結果、労働基準法に違反して賃金が支払われていないことが確認された場合や、労働時間数等の全部又は一部について賃金が支払われていない事実がある旨の労働者からの申告があることなど、同法に違反して賃金が支払われていない疑いがあるため、使用者に対し当該労働時間数等を自主的に確認するよう指導を行った結果、同法に違反することが確認された場合には、当該違反を的確に是正させるため、使用者に対しその不払賃金の支払をするよう勧告を行うものである。
これらの勧告や指導は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行うものである。
四について
労働基準監督機関においては、御指摘のようにタイムカードの記録により算定された労働時間に基づく賃金の支払を強要しているわけではなく、タイムカードの使用を含め、個々の事業場の実情に応じた適切な方法により確認された労働時間に基づき、賃金を支払うよう行政指導を行っているものである。
五について
現在、労働基準監督官が、労働基準法上、同法に違反して支払われていない賃金の支払を命ずる権限を有していないことは、昭和六十二年当時と同様である。
七について
労働基準法第百一条に基づく臨検等は、犯罪捜査のために行うものではないが、いずれにせよ、同法の施行に必要な限度で行うことができるものである。
・
たいへん無責任なザレゴトありがとうございます・・・といっても歓迎しているのでありますよ(#^.^#)
匿名 さん、コメントありがとうございます。
これに懲りずに又コメントしてください・・・
>役員の方この辺をご尽力よろしくお願いしま~す。
たいへん無責任なザレゴトありがとうございます・・・
でも、もっと怒って欲しいのですよねえ・・・真剣に・・・
「お前たちには任せておけない!」と頑張ってひっくり返し、「でも、まあたいしたことないな」と・・・・
まるで民主党のようになっても良い?・・・「でも、でも、でも、一度くらいは頑張ってほしい」とは思うのであります・・・
なるへそ「そんなことするヒマがあったらセッセと稼がねば生きてはいけない・・・」
むむ(*_*; 確かにかつては、役員になれば「役得」のようなものはあったのだ、という幻想はあったのかもしれません・・・
でも、まあ創業者利益に近いようなものだったのだと思います・・・
「役得」って結局、多少の知識、技術、情報、人間関係などのごった煮であり商売の拡大に役立つもの・・・の総称だったような・・・
つまり、精錬に対しても言えるんだけれど、ドンドン業界が広がり利権が拡大するような局面では、頑張らないと他の業界に権益を取られてしまう・・・だから、お前も奉公しろと・・・
でも、そんな時代は過ぎてしまった・・・
3年ほど前から言っているんだけれど、理由が三つくらいあるんだろうと
①社会保険労務士というビジネスモデルの多様化
②ICTの発展
③行政の変容・消滅
しかし、なんとか既得権を守ろうとする者たちもいる・・・
かつて工場街を自転車で回り、
「社長!こんどからサブロクキョーテイという書類を出さんと国からエライ目にあわされるんだ。」
とか、
「革新政党が勝って革命が起これば、真っ先に社長が粛清されるぞよ。ところが、ワシのところの事務組合で保険に入っておれば優先的にたすけられるぞよ。」
とか言って数百件を囲い込んで保険料を集め、大半を野党の選挙対策費や飲み食いに使ってしまい、行政機関には国会議員を連れて乗り込み恫喝して逃げ切った・・・みたいな先輩もいたわけであります・・・
そんな「初代」達から引き継いだ「二代目」あたりが60~70才ぐらいとなって「既得権の死守」に入っているのでしょう・・・
>行政協力の名のもとでアルバイトをしている人を見ると気の毒でならないのは、私だけでしょうか?
ト~ゼン、色んな案が飛び交うのでありますが・・・
一定度低い金額の仕事には応じないとか、そもそも会は日銭を稼ぐあっせん機関ではないのだ、とか・・・
一旦、社労士会が回収(巻上?)してピンをはね、全員に再配分する案・・・
問題点は多々ありまして・・・・
全員素直に吐き出すか・・・
再配分する基準は・・・
主体とか権限とかどこに存するのか・・・
公益事業なのか収益事業なのか・・・
税金はDOなる・・・
そもそも入札に応じたいのか・・・
抜け駆けした同業者をどう処罰するか・・・
来年は?すなわち今年と同じことを約束できるか・・・
>これからも商工会とは、ちょっと大人になって協力し合える中を目指していきま~す。
いいなあ、メルヘンチックで・・・
しかし、商工会は商工会議所も含めて、大リストラをDOするか、の大変な時代に入ったのであります・・・
すでに暗闘は始まっているのであります・・・
明るく言えば椅子取りゲーム、暗く言えばサバイバルゲーム・・・むむ、似たようなものか(-_-;)
商工会のアルバイトの時給が高いのは出所が「事業経費」だからでありましょう・・・
かつて、商工会等の経営指導員の給料に対して数倍の事業費を使っていたと思います。
ところが国県市町村からの助成金が細ったため、予算規模が縮小されてはいますが、経営指導員の給料は減っていない・・・
すなわち、相対的に事業費が少なくするしかない・・・
で、経費のかかるイベント的なものを止めて、「専門家」と称する人たちに適当に配分すると、あれま「立派な事業を遂行」したとなるわけであります・・・
だから「使い切る必要」があるわけでして、単価が高けりゃ、経営指導員がお付き合いする時間も少なくなるわけで・・・
まさか、そんなことも知らないで「ちょっと大人になって協力し合える中」なんてのはタイヘン面白いブラックジョークではあります(-_-)zzz
例えば、ある商工会・・・
収入
会費 1,400万
受託料 500万
補助金 3,800万
その他 1,000万
計 6,700万
支出
職員設置費 3,200万 ⇒給与、賞与
指導事業費 400万 ⇒退職金、旅費、事務費
振興事業費 1,900万
管理費 400万
その他 800万
計 6,700万
今年度の収入のうち、賃金などにまわるのは3,600万・・・
つまり、53%が経営指導員の賃金に消えているわけで・・・
しかも、しっかりちゃっかり昇給もしている・・・
今年も2時間ほどの調査をして、結局「OK」をして押印してしまったのだけれど・・・
で、この人件費比率が数年来、少しづつ上がっているのである・・・
また、経営指導員を解雇することはない・・・
自然退職をジ~と待つしかないような・・・ああ・・・続く・・・かな・・・
・
2010年11月18日木曜日
ミ~さん「センセイ!この人『短』になったために損してます。」 モッちゃん「タンですか、美味しい牛タンが食べたいですぞ」 Nyaoちゃん「短ってセンセイの足の長さでは・・・」
先日、適用の窓口で作業が止まってしまった・・・
リストラが続く会社で離職者発生・・・
離職証明書を持って行った・・・
ウン悪く?新人さんのKさんに当たってしまったようだ、何度も席を離れては先輩に聞きに行く・・・
あげく、Kさんは出勤簿のコピーはないかと言う・・・
「17条の付記印が押しているだろ!」とは言わないで、ハイハイ、今我が事務所からFAXで送ってもらいますからね~
とどいたFAXを見ていたが、また先輩に聞きに行く・・・
おいおいDOなってんの~・・・
どうも、Kさんは「短」のゴム印を押していいかどうかを迷っているらしい・・・
被保険者は時間給者であったが、その昔、たいそう働いていた・・・
と~ぜんのように雇用契約書なんか無い・・・
1週間の所定労働時間は・・・40時間と書いている・・・
しかし、仕事が少なくなり、また病気がちであったため出勤日数が減っている・・・
皆さま方ご存知のように、賃金日額を計算する際、離職証明書の⑪欄の6カ月の合計が126以上であれば、⑫のB欄の合計金額を180で割るが、125以下であればその数字で割って0.7を乗じる・・・
しかし、『短』のゴム印が押していれば、⑫のB欄の合計金額を180で割ることになっている・・・
結果として、賃金日額が低くなるようにしている・・・・
ハローワークが、あまり沢山払いたくないからであろう (ー_ー)!!・・・
しかし、その『短』のゴム印を押印する基準があやふやとなるような事例に当たってしまったのである・・・しかもKさんに・・・
30時間未満であれば雇用契約書などでわかるが、何らかの事情で労働日数が少なくなり、賃金が10万円を割るようであれば、調べたうえで『短』のゴム印を押印するかどうかを判断しなくてはならないのである・・・
で、今度、Kさんは賃金台帳はないかと言う・・・
おくりますよぅ・・・事務所に電話するとミ~さんが「そんな新人さんほっといて他の人にしてもらってください。」と叫ぶ・・・Kさんにも聞こえるぐらいの響き・・・
送ってもらった賃金台帳を見て、また先輩に見せに行く・・・
結局ギブアップして、先輩と交代した・・・
しばし、賃金台帳を説明するが、そうだ中安金の助成金が入っていることに気が付く・・・
10月以降の出勤簿には『休業』と明示しなくてはならなくなったが、その出勤簿は休業と欠勤の区別がつかない・・・
賃金の中にも休業手当が入っているかどうか確認できない・・・
「いよいよ泥沼やなあ・・・」
事務所に電話して出直してもよいかと聞くと、
ミ~さん「ダメです。本日中に持って帰ってきてください!!!<(`^´)>」という・・・
・・・ワタシもギブアップですぅ~
すると先輩氏、『短』のゴム印を押しますよ、という・・・
も、好きなようにして・・・・
後日、改めて計算すると、『短』のゴム印のためにこの人は少ない賃金日額となっている・・・
各自、計算してみてね!(^^)!
この始末、さあぁてねえ・・・まかいいか・・・・
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2010年11月17日水曜日
11月13日のブログで、商工会による業務侵害の話を書いたが、そういえば、資料があったけ・・・・・・・・
11月13日のブログで、商工会による業務侵害の話を書いたが、そういえば、資料があったけ・・・・・・・・
今後、この問題でぶ~ぶ~言う同業者諸君はよく読んでおいてね(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノぶーぶーぶー!!
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今後、この問題でぶ~ぶ~言う同業者諸君はよく読んでおいてね(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノぶーぶーぶー!!
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2010年11月16日火曜日
『Labor and Social Security Attorney』って・・・σ(^∀^;)ボク?
連合会の新しい社会保険労務士の英訳・・・
Labor and Social Security Attorney
これを、ネットで翻訳すると・・・
「労働社会保障の弁護士」とか「労働と社会保障弁護士」に訳されるのである・・・
で、Attorney という単語は、
名詞
1. 代理人
2. 代理
3. 顧問
4. 代言
5. 代理者
6. 代言人
7. 代言者
8. 商議員
だとのこと・・・
attorney
【名詞】【可算名詞】
1 (委任状で正式に代行を委任された)代理人.
2 《主に米国で用いられる》 (事務)弁護士 《★【類語】 ⇒→lawyer》.
lawyer
【名詞】【可算名詞】
弁護士; 法律家 《★【類語】 lawyer は弁護士の最も一般的な語; 《主に米国で用いられる》 counselor,《主に英国で用いられる》 barrister は法廷に立つ弁護士; 《主に米国で用いられる》 attorney,《主に英国で用いられる》 solicitor は主に事務的な仕事をする弁護士》.
用例
a criminal lawyer 刑事弁護士.
ちなみに今までは、
Social Insurance and Labore Consultant
だったのであるが、Consultantというのは軽い?のだろうか・・・
consultant
【名詞】【可算名詞】
1 相談する人.
2a (専門的な)相談相手,コンサルタント,顧問 《技師・技術者など》.
b 顧問医師 《★一般開業医より高給》.
さて、どんなもんかねえ・・・・
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2010年11月15日月曜日
そういえば、エキスパートバンクの指導をしたんだっけ・・・社会保険の適用について説明して○万円ほどもらったっけなあ・・・
11月13日のブログで、商工会による業務侵害の話を書いたが、そういえばエキスパートバンクの仕事をしたんだっけ・・・
エキスパートバンクとは?
http://www.shokokai-tokyo.or.jp/consultation/window/expertbank.html
社会保険に加入したいが、事業主は今まで年金なんか加入していなくて、でもやっぱ従業員のことを考えると社会保険に加入した方がいいんだろうか・・・みたいな相談だった・・・・
その業種は、大変面白い業種であったので、おもわず女性事業主と長話にはなったのであるが・・・
楽しくお話ししてお金ももらえるエキスパートバンク・・・でも、業務侵害だっていう人には回ってこないだろうなあ・・・
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