「安易な処分はしない方が良い」という意見やら
「会に迷惑をかけたのだから」という人も
「社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為ではないのか」とか
人ごとだから言えることもあるのだけれど、ほったらかし、というわけにもいくまい・・・・
それでまあ、ご存知 sr-jinjin 社会保険労務士ブログ にヒントを求める・・・
http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post_27.html
以下適当に引用・・・
県会の理事職には、いわば 「武器」が与えられるのよ。理事たるもの
この「武器」の使用法を誤ってはなりませぬぞえ。
(信用失墜行為の禁止)
第41条 会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の信用又は品位害するような行為をしてはならない。
でもねえ、そもそも「県会」の信用って失墜するものなの?
いわれない?
信用の失墜した県会の処分なんて信用できない??!!
なんて。
依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙ったために信用を失墜させたので
処分を科す。
依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙ったために信用を失墜させるおそれが
あるので注意勧告をする。
「信用を失墜させる迷惑」
と
「信用を失墜させるおそれのある迷惑」
の違いが sr-jinjinには よお わからんが、それにしても
理事さんちゃあ、大変だね。
以前、神奈川会の件で書いたことがあるが ここでも書いておこう。
処分と注意勧告では 公示が、義務である否かの違いがある。
「処分」では、、、
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3 第1項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、
●●●●厚生局長及び●●●労働局長にその旨報告するものとする。
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とあって、公示を義務づけているが、
「注意勧告」では、
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4 第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を●●●●厚生局長及び●●●●労働局長
に報告するものとする。
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とあるのみで、公示のことは 記載がない。
ありがとさんです