特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年9月30日金曜日

「お前ら全員、会則違反で処分してやる、なんて言われないのかしら??」っていう危険性を回避するヒントなんですが・・・・・・・





「安易な処分はしない方が良い」という意見やら
「会に迷惑をかけたのだから」という人も
「社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為ではないのか」とか
人ごとだから言えることもあるのだけれど、ほったらかし、というわけにもいくまい・・・・








それでまあ、ご存知 sr-jinjin 社会保険労務士ブログ にヒントを求める・・・


http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post_27.html

以下適当に引用・・・


県会の理事職には、いわば 「武器」が与えられるのよ。理事たるもの
この「武器」の使用法を誤ってはなりませぬぞえ。



(信用失墜行為の禁止)
第41条 会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の信用又は品位害するような行為をしてはならない。


でもねえ、そもそも「県会」の信用って失墜するものなの?

いわれない? 
信用の失墜した県会の処分なんて信用できない??!!
なんて。



依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙ったために信用を失墜させたので
処分を科す。

依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙ったために信用を失墜させるおそれが
あるので注意勧告をする。

「信用を失墜させる迷惑」
「信用を失墜させるおそれのある迷惑」
の違いが sr-jinjinには よお わからんが、それにしても
理事さんちゃあ、大変だね。



以前、神奈川会の件で書いたことがあるが ここでも書いておこう。
処分と注意勧告では 公示が、義務である否かの違いがある。

「処分」では、、、
-----------------------------
3 第1項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、
●●●●厚生局長及び●●●労働局長にその旨報告するものとする。
-----------------------------

とあって、公示を義務づけているが、

「注意勧告」では、
------------------------------
4 第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を●●●●厚生局長及び●●●●労働局長
に報告するものとする。
------------------------------
とあるのみで、公示のことは 記載がない。








ありがとさんですm(__)m




2011年9月28日水曜日

au IS03 専用大容量バッテリー を注文する・・・


最近 au IS03 のバッテリーの消耗がハゲしい・・・

予備の電池は持っているのであるが、にゃんとかならんか・・・

というわけで、アマゾンで探す・・・


レビューを参考にして発注をした・・・・<(`^´)>





まあ、何でもネットで手に入る世の中・・・ただし、財布と相談だが・・・




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交換用・予備としておすすめ!au IS03 専用大容量バッテリーです!!
対応機種 : au IS03
カラー : ブラック

このバッテリーはau IS03 純正の純正の標準バッテリー (1020mAh)の約2.5倍以上の容量となる大容量タイプ(2800mAh) となっております。予備用として・消耗した純正品の交換用として、ぜひご用意下さい。
大容量バッテリ専用カバー(ブラック)が1枚付属しています。



最も参考になったカスタマーレビュー

6 人中、6人の方がこのレビューが参考になったと投票しています。
5つ星のうち 5.0 すごい!!, 2011/4/22

レビュー対象商品: 超大容量バッテリーパック for au IS03 (ブラック)
電池の持ちが予想以上!! 以前は家に帰る頃にはどんなに充電がMAXでとにかく省エネモードにしてても20%前後になっていたのに、これにすると分厚くはなりますが、明るさ自動設定など電池の食う設定をしても90or80%程度、 ケースも太ったみたいでかわいい印象w むしろこっちの方が好き。 私には値段以上の価値がある商品です。 毎日充電する癖 早く治らないかなw
レビューを評価してください
このレビューは参考になりましたか? はい いいえ

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2011年9月26日月曜日

今年も更新・・・賠償責任保険・・・「個人情報漏えい保険」を検討するも老眼には優しくない文字列だことよ・・・




毎年今頃、某連合会の取扱い代理店より「ご更新のご案内」というのが届く・・・

賠償責任保険なのであるが、「変更が無い場合は自動更新となるので提出は不要」との記載・・・






う~む、昨年も検討したものの契約していなかった「個人情報漏えい保険」を、今年も検討しようかと思うが・・・\(?。?")ハテ?


昨年、契約しなかった理由に「読むのがメンドクサイ」ということであったと記憶する・・

それなら、今年はゆっくり読もうと・・・機械で読み取ることとした・・・


以下、スキャンした文章・・・スキャンし損ねた文字があればご容赦を・・・




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お支払いする保険金・お支払い方法

本保険で対象とする「個人情報」の定義は以下の通りです。

「個人情報」とは…「個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。ただし、その個人情報の記録媒体が国内に所在するものに限ります。」


〈補足説明〉
被保険者の使用人(従業員、短期労働者または派遣社員等、実質的な使用従属関係が認められる者)に関する個人情報も本保険の対象には含まれます(記録媒体の所在地で判断します)。

※「漏えい」とは、「ネットワーク上で生じた事象」「紙または磁気ディスク等の盗難または紛失」「被保険者の使用人による持出し等により個人情報が本人以外の第三者(第三者には使用人や情報委託先事業者等は含まれません。)に知られたことをいいます。

賠償責任部分(注1)
個人情報の漏えいについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。

注1:初年度加入始期日以降に発生した個人情報漏えいについて、被保険者に対し保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に保険金をお支払いします。

 

【お支払いする保険金・お支払い方法】
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。

①法律上被害者に支払うべき損害賠償金
*賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要になります。

②万一訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
*引受保険会社の書面による同意が必要になります。

③被保険者が損害の防止軽減のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用

④引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用

⑤他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全または行使について必要な手綾きをするためにまたはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用



保険金のお支払い方法

前記①の損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払します。

前記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠憎金の額が支払限度額を拙える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。


費用特約部分(注2)

個人情報が漏えいし、被保険者が事故対応期間(注3)内に下記費用を支出したことによって被る損害について保険金をお支払いします。ただしBAタイプは費用部分の補償がありませんので、ご注意ください。

注2:保険期間中に個人情報が漏えいし、漏えいした事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に保険金をお支払いします。

注3:個人情報の漏えいを保険契約者、被保険者または引受保険会社のいずれかが最初に発見した時から、その翌日以降180日以内に支出した費用に限ります。

【お支払いする保険金・お支払い方法】
次のような諸費用をお支払いします。

①謝罪広告・会見費用

②お詫び状作成・送付費用

③見舞金・見舞品購入費用(被害者1名あたり500円が損害額の限度)

④コンサルティング費用(1事故あたり300万円が損害額の限度)

⑤コールセンターヘの費用

⑥弁護士への相談費用(社内弁護士や顧問弁護士への報酬は除きます。)など

お支払い方法
・諸費用の損害額の合計額から免責金額を控除し90%(縮小支払割合)を乗じた額を支払限度額の範囲内でお支払いします。









保険金をお支払いできない主な場合


損害責任・費用特約共通部分

(a)保険契豹者、被保険者の故意

(b)イ呆険契約者、被保険者またはそれらの法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為に起因する損害

(c)日本国外に所在(記録媒体の所在地で判断する。)する個人情報が漏えいしたことによって生じた損害

(d)戦争、変乱、暴動、騒じよう、労働争議

(e)地震、噴火、洪水、津波、高潮

(f)他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取、詐取、その使用不能・阻害に起因する損害等


賠償責任部分

(a)クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、それらの番号が使用されて他人に生じた経済的な損害

(b)特許権または商標権等知的財産権の侵害に起因する損害

(c)被保険者によってまたは被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害

(d)株価や売上高が変動したことに起因する損害

(e)日本国外で損害賠償請求がなされたことに起因する賠償責任

(f)初年度加入始期日より前に個人情報が漏えいしたことに起因する損害

(g)保険契約者または被保険者が、個人情報が漏えいするおそれが生じたことを初年度加入始期日より前に知っていた場合の損害等


費用特約部分

(a)この保険契約と同種の損害保険契約の保険料

(b)金利その他資金調達に関する費用

(c)被保険者の取締役その他業務執行機関の報酬・給与

(d)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者がその対応のために支出した訴訟費用、弁護士費用等の争訟費用(融資部分の支払対象となる。)

(e)彼保険者が支出する否とを問わず、ネットワーク構成機器・設備の修理、回収、代替、検査、交換または改善を行うための費用

(f)事故対応期間(事故発見した時から、その翌日から起算して180日まで)経過後に支出された費用  等





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むむむ、コピペしただけで疲れたので内容の理解は・・・明日にしよう・・・

早く帰ってビールと焼酎のお湯割りで ( ^0^)/Y☆Y \(^ー^)



2011年9月25日日曜日

結婚式の挨拶文の推敲・・・・





TodoアプリのRemenberTheMilkからお知らせ・・・
「Nyaoちゃんの結婚式の祝辞を検討して練習する」
という内容・・・

そうか、週末なのでそろそろ考えておかないといけないのかなと。。。


あちこちから例文をググってみて、いちお作成する・・・

あまり込み入っていると、多分というか絶対覚えられないので簡単なメモ程度にする・・・


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ただいまご紹介をいただきましたsr-ta3と申します。

まことに恐縮ではございますが、一言、お祝いのご挨拶をさせていただきます。

新郎○○様、新婦Nyaoちゃん、並びにご両家の皆さま、本日は誠におめでとうございます。
私は、新婦Nyaoちゃんが勤務していますta3社会保険労務士事務所の所長をしております。

Nyaoちゃんは、平成○○年に入社していただき、兼業の行政書士業務を経て、現在の社会保険労務士業務において労働保険・社会保険を担当していただいております。
彼女は一言で言うと“配慮の人”という言葉が正しいように思います。
彼女は事務所では「フォローの直子」と異名を取るほど、同僚に対しての配慮に優れた人材であります。
誰かが仕事でミスがあったときにも、さりげなく助けの手を差し伸べてくれるので、事務所内を管理する私としましても、彼女は本当に心強い存在であります。
また、細やかな心使いだけでもなく、顧問先に対してもにこやかに対応されるさわやかな女性です。

○○さんには、本日初めてお会いしましたが、大変、穏やかで誠実な方であるとお見受けいたしました。
○○さんならば、きっと大丈夫かと思いますので、お互い協力し合いながら、家庭の安全・安心を守っていただければと思います。

どうか今後とも、幾久しくお幸せな家庭を築かれますよう、心からお祈り申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。本日はほんとうにおめでとうございました。


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・・・むむ、こんなもんかなあ・・・適当にコピペしたので少しおかしいかも・・・

かえって焼酎を飲みながら遂行するかのう・・・・


これで当事務所の職員は、既婚者2名、未婚者2名ということになる・・・