特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年2月18日土曜日

通勤災害ではないから業務災害なのだ、みたいな・・・そんなこと言っているヒマもなく次の労災のお絵かき・・・




 涼子さん、sharocさん、コメントありがとうございます。


>駐車場まで歩いて行く途中に転倒した事故は、業務内とされました。

>「往復中」&「業務の性質を有しない」事故なのだから、通災のように感じましたが・・・

むむむ、ビミョ~なところであります。


それであらためて復習しましょう・・・

我が事務所のような零細事業所でも、労災事故が端緒となって裁判になったことが何度かあります・・・

そうです。私の絵が裁判の「証拠」として何回か披露されたこともあるのです!(^^)!


だから、通勤災害よりも業務災害の方が創作意欲がわくから、今回も業務災害だ・・・なんてことはないのですが(-_-;)



それでまあ、「示談」となることを想定して労災の書類を作成します・・・

すなわち、適正なる示談をするためには「損害賠償請求事由」をよく理解しておくことが必要なのであります・・

その請求事由は、大別して、不法行為責任を根拠にするもの、契約責任を根拠にするものがあります・・・

不法行為責任とは民法709条に規定されています。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

そして、この不法行為の成立要件は
①故意、過失があること(主観的要件)
②違法性があること(客観的要因)
③加害者に責任能力があること
④損害が発生したこと
⑤加害行為と損害との間に因果関係があること
とされています。

この不法行為責任を土台として、民法715条の使用者責任、第717条の土地の工作物責任などを併せて責任を追及してきます・・・

(使用者等の責任)
第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


今回、使用者責任についてはパスして、土地の工作物責任を考えます・・・

この土地の工作物責任の成立要件は
①土地の工作物からの損害が発生すること
②土地の工作物の「設置または保存の瑕疵によって」損害が生じること
③免責事由のないこと(占有者の要件であって所有者の要件ではない)




もうお分かりですねえ・・・

鉄板で滑って負傷した案件で、通勤災害なんてすると損害賠償請求権を否定することになりますから、監督署としては相談されると「通勤災害ではないから業務災害にしなさい」というしかないのであります・・・


他に、債務不履行責任から見ると、使用者は労働者に対し、労働契約上、生命および健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っており、その義務を怠った場合は民法第415条の債務不履行となり、これによる損害を賠償しなければならない・・・というわけです・・・

それでは、その安全配慮義務とは
①物的・環境的危険防止義務
②作業行動上の危険防止義務
③作業内容上の危険防止義務
であり、さらにその義務の内容は、そこから予見される労働災害発生の危険があればそれを予見し、その労働災害の発生を回避しなければならない・・・


むむむ、鉄板が凍って滑りやすくなる・・・なんて予見するのかなあ・・・あとで思うと予見できた、と言われるかも・・・



・・・そんなことを言っているうちに、次の労災が発生しました・・・・
またお絵かきですねえ・・・

もう少し、表情を豊かにしたいような・・・




今回のポイントは、工場の管理者が「労災にしたくない」と言い張ったことであり、昨年新しく入社した総務課長が、現場と労務管理の実務が分からず苦労をして・・・みたいな・・・







2012年2月17日金曜日

本日もお絵かき・・・しかしまあ、事故がよくおこること・・・さて、通勤災害でしょうか業務災害でしょうか・・・




昨日の事故、当時の状況がよくわからなかったのであるが、今朝報告を受けて書類を作成する・・・

んで、まとめると・・・

・当日の勤務開始時間は午前8時だが、事故が起こったのは7時半ごろ・・・

・被災者は、建設工事現場の警備業務に就くため車で建設現場に到着し、ゲートを開けて車に戻ろうとした時、現場の地面に敷設していた鉄板が凍っていたため安全靴がすべって転倒し、鉄板に後頭部を強打して負傷したものである


う~む、まあこんなものか・・・

実は脳内出血のため危険な状態が続いているのである・・・

んで、事業主としては元請?であるゼネコンの意向を気にしているのであって、通勤災害か業務災害かが気になるところ・・・

多分、建設業の下請け業者と警備業者を混同しているようであり・・・


んで、通勤災害か業務災害かの検討をしたところ、やっぱり業務災害であるとの判断となった・・・

通勤災害と考えられる理由・・・通勤はまだ完了していない、敷地外で転倒した・・・

業務災害と考えられる理由・・・事業所の「施設」が原因で負傷したので通勤災害ではない・・・







さあてねえ・・・





2012年2月16日木曜日

気がつけば30%をこえそ~・・・

本日、各事業所に「標準報酬月額および保険料額表」を印刷して配布する準備をした・・・といっても、したのはNyaoちゃんやらかおりんママさんなのであるが・・・

それで、その裏面に印刷している「月給、賞与に係る保険料率」も変更した・・・といっても、自動的に計算されるのであるが・・・

入力シートに、保険料率を入れると、あら不思議りっぱな「標準報酬月額および保険料額表」と「月給、賞与に係る保険料率」が出来上がるスグレモノではある・・・







しかし、なんと保険料負担の多いこと・・・・

いくら稼いでも、砂漠で立小便するがごとく堪らない・・・・ああ














2012年2月15日水曜日

『ランクを「B、C、D」から「A、B、C」に変更する』ってのは、社労士会はほぼ全滅ってことで・・・





sr-jinjinさま、コメントありがとうございます。


>極めて筋の通る話なのですけどね。

そうですねえ、この件・・・

「労働保険の徴収業務では、昨年一部の業務が民間に委託されました。しかも、社労士会としては応札出来ない様な条件が付されていました。極めて筋の通らない話です。」



昨年行われたこの「労働保険の徴収業務の民間委託」でありますが、苦情が多くて、次年度からは業者選定の基準を変更するそうです。

苦情の内容は、申請書書類の延着、コールセンターがつながらない、受託業者から事業所の問合せ方法が不適切等なのですが、指名基準のランク付けを変更しようというものであります。

指名基準
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/simei/


すなわち、昨年は、ランクが「B、C、D」であったのですが、次年度(平成24年度)からは「A、B、C」に変更する、というものです・・・

・・・つまり、都道府県の社労士会は殆どが「D」であります・・・

つ~ことは、はなから除外されてしまうのであります・・・


まあ、社労士会といっても事業としての規模は極めて小さいわけで、「C」ですらまあ難しいのではないかと





まあね・・・

連合会ですら、Google Apps を採用し、Gmailを使い始めている時代です。

DO~なることやら、注意深く見ていかなければ、時代に取り残されてしまう・・・かも・・・



2012年2月14日火曜日

本日は受付箱に大量の・・・・会議で見かけた投稿資料・・・・




本日、会議があった・・・・

朝でかけて、夕方事務所に帰ってきた・・・

出かける前に、受付箱をセッティングしておいた・・・・

すると・・・大漁であった(*^。^*)







その会議で見かけた書類の中に下記のようなものがあった・・・・






なになに・・・・

『すでにご存じのとおりハローワークの地方移管を「特区」という形で先行的に行うことが決まりました。』


う~む・・・

同封されていた投稿文を下記に転記する・・・
いつものように、スキャンしたものをコピペしたので、変換ミスがあるやもしれませんがご容赦を・・・



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投稿


着々進む、ハローワークの地方移管・民営化


歳入庁創設に反対し、
社会保障は直接、国の責任で!


熊本県社会保険労務士
会長 松本一喜
労働行政地方移管阻止特命チーム
委員長 伊東毅




政府は、昨年末に歳入庁創設に向けた動きを正式に決めました。これは、労働保険料と社会保険料の徴収を、国税の徴収と合わせて行うというものです。


しかも、歳入庁設置法案には、民間委託を明記しています。


労働保険の徴収業務では、昨年一部の業務が民間に委託されました。しかも、社労士会としては応札出来ない様な条件が付されていました。極めて筋の通らない話です。


そして、歳入庁では、労働保険料関係の業務を行うのは社労士ではなく税理士を想定しています。つまり、税理士が年度更新の提出代行をできるということです。士業の業際問題も新たな課題になってきます。


現在、ハローワークの地方移管を突破口にした労働行政の民営化の動きは、東日本と西日本でそれぞれ特区を設け風穴を開けようとしています。


そもそも、社会保障は長い歴史の中で、国民が政府に対してその実施と拡充を付託してきたものです。


社会保障は県や地域で格差があってはならず、ましてや民間委託など論外と考えます。


熊本県社労士会は、「社会保障(雇用・失業給付・職業紹介・能力開発・労働保険・社会保険等)は、国の直接の責任で行うべき」との主張の下、一昨年の秋より全国に先駆けて様々な活動に取り組んでき
ました。


今年、特命チームは、経営者団体や労働団体に呼びかけ、地方移管・民営化の状況を共有すべくシンポジウム等を企画しています。更に、この取り組みを全国に広げて、地方移管の動きを阻止すべく活動してまいります。
会員の皆さんには、「社会保障制度は社労士が守る」との決意をもって、労働・社会保険料徴収業務の民間委託につながる歳入庁創設に反対し、労働行政の地方移管・民営化阻止に向け、今後一層のご協力、ご支援をお願い申し上げます。


「特区」は「民営化」への第一歩政府の地域主権戦略会議は、ハローワークの地方移管を「特区」という形で進めることを決めました。


このハローワーク特区では、「移管されているのと実質的に同じ状況」を作るため、①ハローワークの職員に対する知事の人事権や業務上の指揮命令権を明確にし、②地方自治体職員が国の職員と同様の業務を行えるよう、求人端末等を扱えるようになります。


また特区は、東日本と西日本に各1箇所設け、移管可能性の検証を行うことになっており、検証を行うときも、「移管するにはどうするか」という観点から検討することになっています。


ハローワーク地方移管推進の急先鋒である上田埼玉県知事は、最終目標を「ハローワークの民営化」においており、この「特区」を民営化への突破口と位置図付けています。


私たち社労士は、ハローワークの地方移管・民営化は、国の労働雇用政策に対する責任を地方に転嫁し、放棄するものであることを改めて確認し、国による労働雇用行政の強化充実を求めていかなければならないと考えます。


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2012年2月13日月曜日

『電子申請済』というスタンプ印はDO~でしょうか・・・


どもどもであります(#^.^#)


次年度でも電子申請での申請は増えていく、というか、
「え?電子申請ですか。も、もちろんやっておりますですよ。んなもの、お茶の子さいさいでありんす (⌒_⌒; タラタラ」
と、いちお見栄を張っておきたい分野ではあり続けるであろう・・・


そこで、『電子申請済』という受付印というかスタンプ印を作成しようかな、って思っているんですが、既に作成使用している同業者の方はいるのでありましょうや・・・


税理士事務所でも電子申告が増えてきております。
PCで操作すれば、それで終わりです・・・が「受付印があるものが欲しい。」という要望はあるようであります・・・

そこで、下記のようなゴム印を作っている税理士事務所もあります。




もちろん、これは公的な証明印ではなく、必要にせまられて作った私的なハンコなのでしょうが、それなりに重宝しているようであります。

たとえば、建設業の経営審査や指名願いでは、この書類と一緒に、電子申告した際に送信されてくる、受付番号が記載された電子公文書の写しも一緒に付けて、資料の一つとしています。


で、我が事務所でこのハンコが欲しいのは下記の理由です。

① 客先に納品するときに見栄えが良い。

② 紙ベースで保管するときに「原本」として残しておきたい。

③ 申請した日付をはっきりと分かりやすいようにしておきたい。


どんなもんでございましょうかねえ・・・




最重鎮から、鎮会議用に『TPPと資格制度』について250字ほどでまとめろ、との指示があったのでまとめたのでありますが・・・はて・・・



それで、鎮会議で配布するべく、A4一枚にまとめたものを事務局
に送っておりますが、今後興味をもっていただきたい内容として
先に皆さん(注:鎮、役員の皆さん)に流しておきます。

先日、ある会合で「税と社会保障の一体化」がすすめば、税理士が
社労士の仕事を取ってしまう・・・ような議論があったとかなかった
とかいうことを聞きましたが、まあ、どちらの資格もいずれもジリ貧
になるだろうことは間違いないでしょう。

アメリカ人から見ると、税金を納めるのに、資格を持った人間しか代理
ができないという制度は、信じられない前近代的な障壁に映るようです。

まあ、これは社会保険・労働保険も同じなのでしょうが「コンサルタント」
となるとまた違う感覚のようです・・・


これを機に、『TPPと資格制度』について興味のある方は、勉強を
はじめましょう(#^.^#)



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・TPPが今までのFTAと決定的に違うのは、関税撤廃などに
  おいて重要品目の例外扱いなどが原則的に認められない点である。
  また、非関税措置といわれる制度やルールの廃止や緩和、共通化
  も目指す。つまり、協定国の間に国境がない(シームレス)かのよ
  うに、人やモノや企業活動が行き来できる経済圏を作ろうという
  のがTPPの目標である。


・しかも、たとえば米国企業が日本で活動するのに障害となるルー
  ルがあれば、米国企業が日本政府を訴えて賠償請求とルールを廃
  止させることができる条項も盛り込まれる。いわゆる「毒素条項
 (ISD条項)」と呼ばれ、NAFTA(北米自由貿易協定)で、
  韓米FTAでも入っている。経済政策や産業政策の自主的運営が
  かなりの程度制約される可能性も覚悟する必要がある。


・基本的に、米国など外国企業が日本で活動する場合に、競争条件
  が不利になると判断される公的介入や国内企業への優遇措置と見
  なされる仕組みは廃止が求められるということである。したがって、
  郵政民営化は当然であるし、医療における公的医療保険も許容さ
  れないということになる。


・アメリカにはなくて日本だけにある制度や規制はすべて廃止させ
 られる畏れがある。労働者派遣法とか職安法44条とかは廃止さ
 れ、日本独自の士業はほとんど潰されであろう。生き残れるのは
 弁護士、会計士くらいだろう、と言われている。


・日本がTPP加入すれば資格規制が撤廃されると国際的な自由競争
 になるだろう。


・世界的には概ね弁護士=司法書士=行政書士=弁理士=社労士、
 公認会計士=税理士であり、これにより語学の壁はあるが、例え
 ば日本の「公認会計士、弁護士、医者」は世界の(米国や欧州等)
 の「公認会計士、弁護士、医者」と競争になる可能性がある。


・米国では公認会計士、弁護士、医者の資格保有者は大量にいるの
 でボーダレスな競争になる可能性がある。


・米国では公認会計士、弁護士、医者の3資格(因みに米国ではEA
 という米国税理士という資格はあるが独占権限を何も持たず日本で
 言う税理士とは異なる)、英国では、公認会計士、弁護士、事務弁
 護士(弁護士以外の法律資格)、医者の4つに分類されている。


・日本の司法書士、行政書士、弁理士、社労士、税理士等は、通常欧
 州米国等世界的には、上記弁護士ないし事務弁護士、公認会計士に
 包含された資格であるので、TPPを日本が導入すると統廃合され
 る可能性がある。


・環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉における「TPP協
 定交渉の分野別状況」の中の「越境サービス」(クロスボーダーサ
 ービス)ではネガティブリストが検討されている時点で、言語道断
 である。


・この「越境サービスネガティブリスト」とは、「リストに掲載され
 ていない分野は、全て完全自由化(非関税障壁の撤廃を含む)」と
 いう、過激極まりない自由化手法である。


・例えば、アメリカの「士業」に携わる人のために、日本が「士業」
 に関わる法律を変えなければいけないなど、意味不明な作業を日本
 は強いられることになる。実際、米韓FTAでは「士業の規制緩和」
 が盛り込まれており、韓国は士業に関する法律改正の手続きを進め
 ている。


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出典を記載しようと思ったが、あちこちにメモッたものをまとめたので
分からなくなりました・・・
もし、ぶ~ぶ~言う人がいればご容赦をm(__)m