特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年2月11日金曜日

我が会の担当理事にも読ませたいなあ、感想も聞きたいなあ・・・「相談員を送り出す」のに精一杯でその後がどうなっているのか考えるヒマもないのであろうか・・・おぉっと他人事ではない、一蓮托生ではないか・・・




久しぶりの、

株式会社総務部メールマガジン第106 号(2011/02/07)から・・・抜粋

メルマガを配信してほしい人は

http://www.soumubu.jp/download/index.html





*****************引用開始***************************************

<略>

突然の話ではあるが→____官僚組織自己増殖の例
今、厚生労働省系の出先機関である年金事務所と労働基準監督署には、
数多くの社会保険労務士が臨時採用されて、この人たちが職員の補助
を行っている。ところが、「相談員」などとの名称で呼ばれているこ
の人たちに、国民への間違った法律説明事案が多発しているのである。
一般の事業主や労働者からすれば、「相談員」なのか正規職員なのか
の区別はつかない。だから、その人たちの電話対応とか窓口説明は、
「行政の正しい見解」としか受け止めざるを得ない。
にも関わらず、「相談員」である社会保険労務士が、社会保険料の算
定基礎届の算出方法を間違って労働者に説明をしている。これに抗し
て事業主が問い合わせても、「間違った説明をしたのは相談員で、職
員の間違いではない」として、年金事務所職員が責任をとらないケー
スが多発している。30年以上も前から、社会保険事務所の時代から、
「法律を知らない者が悪い」とするのが厚生省の姿勢ではあった。
ほかにも、「労働局の者だ」と強圧的口調で会社に電話をかけてきて、
社会保険労務士が労働基準法や均等法の間違った解釈を押し付けで来
る事例も多い。一所懸命に調べて、労働局の者に反論を繰り広げれば、
挙げ句には「多くの企業が居るから、何とか頼む!」と、根も葉もな
い世間体で民間企業人事課長に覆いかぶさるのである。昔から監督官
の多くは、まず相談者に、事業主が労働者かいずれかを聞いた上で、
足元を見て監督行政を行うとか、強い者の味方をするケースが多かっ
た。ところが、今や、「労働局の者」は、根も葉もない世間体で労働
基準法の解説をして来る事案が多発しているのだ。
国民が労働基準監督署に電話をすれば、大概最初に電話対応するのは、
この「相談員」である。「相談員」となっている社会保険労務士は現
場実務から遊離している者が多い。だから、より正確な法律解説を聞
くには、監督官に電話口に出てもらった上で、聞かざるを得ないのが
現状である。
個別企業の総務人事担当者は、こういった社会保険労務士の世間話な
んか聞きたくもないのである。事実、このような目に余る「相談員」
に限っての実質解雇を、厚労省側が実施している事例が多発している
が、それが不都合・不具合の証なのである。
こうやって行政機構は肥大化をしている。
この「相談員」の採用について、これを劣悪な労働条件(日額8,000円
程度から)として官制ワーキングプアーとして批判もされているが、
就労条件が安定した「相談員」が実現したとすれば、やはり行政機関
は肥大化である。…国民は「霞」を食べることになるのだ。
さらに、社会保険労務士の団体の会長の弁によると、政府や地方公共
団体の発注する公共事業における労働者の労働条件確保等の労務監査
を行ない、そのために社会保険労務士を採用する働きかけをしようと
の構想もあるとのことだ。社会保険労務士会の全国組織と都道府県組
織のほとんどは、厚生労働省職員の天下り先である。さてさて「霞」
を食べたいが為の目的としか考えられず、社会保険労務士は一般国民
である依頼人の味方なのか、それとも官僚たちの犬となっていこうと
するのか、専門家としての倫理感が問われることになる。
厚生労働官僚機構の増殖に寄与しても、公私共に豊かに、経済繁栄す
るわけがない。

<略>

*****************引用終了***************************************



追記:

考えれば「年金マスター」なる称号は、年金事務所その他の機関が、社労士を使うときに「そこそこ使える」というレッテル代わりになるのであろう・・・

送り出す方も手間が省ける、というものである・・・


研修に参加しているのかとか精錬の会費を払っているのかというような非生産的なネタ探しをする必要もなくなるであろう・・・

それでも、ぶ~ぶ~言う輩はいるのであるが、最近では「行政協力」ではなく官製ワーキングプア増殖の片棒を担がされている時代に成り果てた・・・


そうすると、同じように研修と訓練を受けさせて「労働基準マスター」とか「認定相談員」というような称号を創作すればDOであろうか・・・・

まあ、「厚生労働官僚機構の増殖」には違いがないのであるが、何でもかんでも名刺に載せたがる同業者も多いのである・・・





しかし・・・これでいいのだろうかねえ・・・<(`^´)>








2011年2月10日木曜日

第9次法改正は、第25条の26を変更して☆~の・・・なんて・・・




本日も、今から仕事だ、というときにブログを書き始めるのであります・・・・

>>>

1月31日の記事に対するorangesr さんのコメント、ありがとうございます。

>東京都政治連盟には退会届はありましたよ

現在、「入会届」「退会届」とともに、「入会拒否届」なるものを作っているところもあり、わが会も作ろうかな~なんて考えている人もいます・・・

ようするに、どっちつかずが困る、ということであります・・・

加入しないのなら加入しないで、それなりの対応が考えられるのですが、「DOもよくわからんのであります」状態が長らく続いていました・・・

それは、「白紙委任とみなす」であったり「まあまあ、まかしといてえなあ、うまいことやるさかいに。」みたいな独善的な解釈を招き入れていた要因のひとつでもあったのですが・・・


昨年の、精錬の大会の時に「実質的な個人会員数については現在手元にデータがないため明確な回答ができない。」ということなのですが、これも微妙な問題であります・・・

ときとして、政治的な問題には能動的な構成員もたくさん必要なのでしょうけれど、今まで受動的な構成員もおおかったのではと・・・


つまり、「行くべし」という『能動的な流れ』ができるのであれば、それらの周辺を整備する会務・総務が必要とされるのであり、今は、幸か不幸かその立場の端くれでもあります・・・








それでもまあ、精錬が必要だ、という事例はないのか、ということなら下記のような事例をあげることもあるのかなあ、と・・・・







簡単に言うと、介護保険法に基づくサービス事業者の申請手続きを行政書士に解放しろ、これらを社会保険労務士との共管にしろ、というものであり、そのことを衆議院議員に陳情しているのであります・・・・

これについては、誰か詳しい人にでも尋ねてください・・・今は、時間がなく・・・おお、事務所を出る時間だ(+_+)



二つ以上の士業の資格を持っている人は、二つ以上の精錬に加入している人もいるのでしょうが、やっぱり矛盾はでてくるのかなと・・・









2011年2月9日水曜日

『セクシュアルハラスメント問題が現実に発生していない段階でその措置を適正に行う方法を構築しておくことはなかなか難しいものです』・・・確かに・・・

.



御存じ、購読料を払っても良いと思うくらいバリューのある、
労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報
から、
茨城労働局からダウンロードできるセクハラの相談・苦情への対応フローの例
から・・・







「その措置を適正に行う方法を構築」するノウハウが社労士には求められているのですが、その前に整理をしておかなければならないこともあるのかな、と思います・・・

今は朝の忙しいときなので、時間があるときにでも展開はしたいと思うのでありますが、発想を変えておく必要があるのだと思います・・・

  セクハラ-政権交代-正統性の確保

という構図の中で考えたいと・・・

なんというか、今までは 体制-反体制 という構図の中で慣らされていた思考もガラッと変えなければならないのかもしれません・・・

体制・・・連合会、精錬、支部・・・「ちょっとぐらいがまんしろ」・・・

反体制・・・食えない資格、精錬ただ乗り論、会務の強要・・・「被害者」・・・



まあね、しばらく前は「あの人は少し変わっているから・・・」と言っておけばなんとなくその場が収まったようなきがしたのでしょうけれど・・・これだけ、人口が減ってきたらそうもいかなくなるような未来が・・・





その意味で、2月7日にいただいたコメントを再掲しておきますです・・・



***********************************


あかりん さんは書きました...

ご無沙汰しております。
先日の倫理研修では、基準局均等室より「セクハラに対して、あやまった対応を指導されることのないよう・・・」という文書と本会長から「会員間はセクハラではないが、性的嫌がらせのような言動はしないように」との文書が読み上げられておりました。(^^ゞ
性に対しては世代間、異性間で感覚が本当にちがいますよね。

2011年2月7日21:00




涼子 さんは書きました...

あかりんさんへ
S支部では埒があかないので、O都道府県社会保険労務士会に問題提起したときの回答で「研修等を行う」でしたが、その程度のものでした。

わざわざ、「会員間はセクハラではないが、性的嫌がらせのような言動はしないように」こんなこと社会保険労務士の倫理研修で読み上げることのほうが恥ずかしいのですが。。。世間一般で当たり前のことができていないということの証明になるようなものなのに。。。

問題提起の際に、きちんと言ったのですよ。

社会保険労務士が1次被害の加害者になることは言語道断、2次被害の加害者にならないようにすべきことが大切です。と

2011年2月8日12:37












2011年2月8日火曜日

業務処理マニュアルに文言を追加して☆~の・・・個別の年金事務所の担当者に文句をタレるよりも、マニュアルを変更しろと要求するのがスジなのかなあ・・・




メールが届く・・・

情況説明がめんどくさいのでコピペする・・・


年金事務所の窓口で、

>窓口の頼りないねーちゃんに、「身分を証明できるものを」と言われ
>『特定社労士証票』をみせると、
>
>「運転免許証を」というので
>社労士「なぜ?これじゃダメなの?運転免許がないと委任を受けられないの?」
>
>・・・エライ人に私の『特定社労士証票』を持って聞きに行って、それでも
>運転免許証を見せろという・・・。


各都道府県ごとにいろんな対応があるだろうが、やはりここは、業務処理マニュアルに文言を追加してもらうのが良いのかもしれない・・・








しかし、このマニュアルの編集権者は具体的には誰なんだろ・・・









2011年2月7日月曜日

コメントの御礼・・・・・・・・・・・

2月3日付 たいぱぱさん、コメントありがとうございました。

考えれば、スマートフォンというのは使う人の生活スタイルと密接な関係があるわけであります・・・

それで、スマホというのは、電車などで通勤する人や事業所外での活動が多い人向けなのでありましょう・・・

私のように、仕事はほぼ100%車を使うのであれば、とにかく車で充電できればいいわけであります・・・

また、画面の小さなスマホで入力するよりも、PCで操作して同期をすればよい・・・というか、外出していていても知りたいことがあれば、事務所に電話するとたいてい間に合うわけであります・・・

それでも、スマホを何とか使いこなそうというのは、要するに好きなのでありましょう・・・




涼子 さん、コメントありがとうございます。

>そのためには、社会保険労務士がセクハラやパワハラの概念、セカンドハラスメントの概念をしっかり持つことだと思います。

そうですね、知っているつもりでも、結構あいまいというか生半可な知識しか持ち合わせていないことがおおいのでしょう・・・

私も、「労務管理の現場」と言われる所では、正しい知識や認識がないばかりにエライ目にあいそうなことが幾度となくありました・・・

週刊誌的な興味半分の知識でその場から逃げていることも多かったと思います・・・

そういう意味で、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルスの正しい概念を学ぶ機会が必要だと思うのであります・・・

事前でもない事後でもない「今まさしく進行中の問題」への対応策が必要であり、労務管理の現場で応対している間に、知らない間に不法行為の片棒を担いでいたり、気が付けば加害者になっていたりする・・・そんな場合の対応策が必要となった時代なのかもしれません・・・