・
「一人社労士事務所です。」さん、コメントありがとうございます。
>優秀な職員さんがおられる事務所さんは、仕掛が早いですね。
彼女たちは、自分の稼ぎが目の飛び出るように高いことを知っているので、早め早めに年間行事を前倒しで行うようになっているのです・・・
まあ、私は総務事務所の付属社労士のようなもので、イレギュラーな難問ばかりが降ってきます(-_-;)
>ノートのプレミアム会員になり、スキャンスナップを購入しました。
>社労士業とクラウド化の活用方法をよろしく願います。
そうですねえ・・・例えば、下記なんかはいかが・・・
ノートブックを特定のユーザーと共有する方法
http://www.dougamanual.com/blog/205/1389/e6500.html
これで、私の持っている資料なんかを見ることができる(だけでなく取り込める)・・・
まあ、著作権の問題がありそう?なので何とも言えませんが、例えば、下記のような本を紹介したりできるでしょう・・・
もう何年も前から、就業規則などを作るときに、条文の並べ方や用語の使い方には何らかの法則があるのではないか・・・にもかかわらず、勉強もせず見よう見まねで作って高い金をせしめているのはプロといえないのではないか・・・というような疑問があった・・・
法学部出身なら「常識」ともいえるようなことが身についていないのではないか・・・
で、世の中にはあるのですね・・・
最初は「法令解体新書」を見つけました・・・
次に、姉妹本ともいえる「法令読解ノート」も手に入れました・・・
いずれも、全基連が発行しているので、サンプルや例文が社労士にもなじみのあるモノが使用されています・・・
まあ、エバーノートで共有化もいいのですけれど自分でも手に入れてください・・・
>一人事務所としては、スマートフォンまではこれ以上通信費が増えてよいのか、検討中です。
昔、ケイタイが出始めのころ、街の中で顔見知りの社長に出会いました。親しくはなかったのですが、「ちょうどいいところで出会った。この書類なんだが・・・」といって差し出したのが、監督署から届いた封筒・・・
「いやあ、こんなところから書類が届いたのでどうしたらよいかと悩んでいたんだ。」
封を開けて見れば、要するにアンケートの類・・・
その場で、ケイタイから監督署に電話・・・よく知っている人が担当者であった・・・
「ハイ、あ~そうですか、了解しました。つきましては私が責任を持って持参いたします。」みたいなことをしゃべったような気がする・・・
担当者は「いつでもいいですよ~。」みたいだったが、その受けごたえを見て社長は感激をしたらしい・・・
翌日、会社に呼ばれて正式に顧問契約をしたのであった・・・
昔から、情報の交換や通信というのは常に最新の技術とともに進歩してきた・・・
我々の仕事も、依頼者の半歩先を歩まねばならない、というか、依頼者の情報取得方法より1歩も遅れるといずれ取り残されてしまうのだろう・・・
こうやって、さまざまな通信手段に親しんでおくのも未来に対する投資なのかもしれない・・・
つまり、通信料が高いか安いかは、あなたの依頼主や顧客との関係において考えればよいのだと思います・・・
依頼主や顧客にとって「今つかんできた情報」の値打ちは高くても支払うが、明日になって「みんなが知っている情報」には1円も支払わないかもしれないのです・・・
それに、通信費といっても、ミ~さんやモッちゃんやNyaoちゃん達の人件費に比ぶればなんと安い経費であろうか(ー_ー)!!
・・・というわけで、エバーノートの「共有化」というのをやったことがないので誰か興味のある人がいればいいな・・・
・
・
2011年1月29日土曜日
モッちゃん、オオむくれの巻<(`^´)>・・・・
・
コトの始まりは、遠方の法人支店に雇用された従業員の適用除外申請であった・・・
年末年始を挟んだので、先方からの郵送が遅くなった・・・
まあ、いろんな事情があるのだろう、当事務所が年金事務所に資格取得届と適用除外承認申請書を提出したのは、取得日から33日目であった・・・
・・・で、届いたのは下記の書類・・・
要するに「健康保険の適用除外については、遡及できません」ということらしい・・・
で、書類を担当していたモッちゃんが叫んだ「なんで~~~(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」
ミ~さんが事務所に電話して尋ねる・・・
要領を得ないが要するに1ヶ月を越すと受理できない・・・と決めたらしい・・・
「決めたらしい」というのは、他県での同業者が地元の年金事務所に問い合わせても「はは~?何のお話ですか?」と遡及という概念すらないようである・・・
たしかにねえ、最新版の『日本年金機構業務処理マニュアル』にも、適用除外申請の受理の期限については言及していない・・・
(『日本年金機構業務処理マニュアル』を持っていない同業者諸君は行政文書情報販売店で購入しておきましょうね)
↓
http://gyosei-bunsyo.net/index.html
ミ~さん「センセイ!これは新しいローカルルールではないですか!」
モッちゃん「なんで先にウチの事務所に知らせないのかクレームを付けて下さい。」
Nyaoちゃん「遅くなりましたが2月に新年会をしたいな§^。^§」
まあ、特別な事情があれば受理するようだが、書類の準備が遅くなったくらいではだめのようであるらしい・・・
元々、この問題の発端はいい加減な国保組合の運営にあるようなのだが・・・
↓
国民健康保険組合の組合員の被保険者資格手続の適正化について
http://www.jbaudit.go.jp/effort/treat/17_kokumin.html
・
コトの始まりは、遠方の法人支店に雇用された従業員の適用除外申請であった・・・
年末年始を挟んだので、先方からの郵送が遅くなった・・・
まあ、いろんな事情があるのだろう、当事務所が年金事務所に資格取得届と適用除外承認申請書を提出したのは、取得日から33日目であった・・・
・・・で、届いたのは下記の書類・・・
要するに「健康保険の適用除外については、遡及できません」ということらしい・・・
で、書類を担当していたモッちゃんが叫んだ「なんで~~~(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」
ミ~さんが事務所に電話して尋ねる・・・
要領を得ないが要するに1ヶ月を越すと受理できない・・・と決めたらしい・・・
「決めたらしい」というのは、他県での同業者が地元の年金事務所に問い合わせても「はは~?何のお話ですか?」と遡及という概念すらないようである・・・
たしかにねえ、最新版の『日本年金機構業務処理マニュアル』にも、適用除外申請の受理の期限については言及していない・・・
(『日本年金機構業務処理マニュアル』を持っていない同業者諸君は行政文書情報販売店で購入しておきましょうね)
↓
http://gyosei-bunsyo.net/index.html
ミ~さん「センセイ!これは新しいローカルルールではないですか!」
モッちゃん「なんで先にウチの事務所に知らせないのかクレームを付けて下さい。」
Nyaoちゃん「遅くなりましたが2月に新年会をしたいな§^。^§」
まあ、特別な事情があれば受理するようだが、書類の準備が遅くなったくらいではだめのようであるらしい・・・
元々、この問題の発端はいい加減な国保組合の運営にあるようなのだが・・・
↓
国民健康保険組合の組合員の被保険者資格手続の適正化について
http://www.jbaudit.go.jp/effort/treat/17_kokumin.html
・
2011年1月25日火曜日
「社長!休みが1日足りません」「なぬ!」「1週間につき1分48秒はみ出すのであります」「なんとかならんか」「なりませぬ<(`^´)>」
4月前後に提出する36協定と変形協定の提出準備のアナウンスをしたのだが、手違いで休日が1日不足の案内をしてしまった事業所があった・・・
所定労働時間が7時間40分の事業所では、来年がうるう年になるので、休日は94日必要である・・・
社長から見れば、あと1日の休みになんとなく納得が行かないような・・・むむむ(*_*)
まあ4年に一度ですから
そうか・・・それでやってくれ・・・
一件落着と相成った次第・・・
・
所定労働時間が7時間40分の事業所では、来年がうるう年になるので、休日は94日必要である・・・
社長から見れば、あと1日の休みになんとなく納得が行かないような・・・むむむ(*_*)
まあ4年に一度ですから
そうか・・・それでやってくれ・・・
一件落着と相成った次第・・・
・
2011年1月24日月曜日
本日、病院で缶詰・・・といっても理事長室で延々とお話しをした一日であった・・・
さる病院、一昨年昨年と立て続けに監督署に是正勧告を受けて、根本的に人事労務問題の解決を図りたいと、さるコンサルタントに調査を依頼した・・・
結果、プランは出たが、実際に実施して定着させるのは社労士さんと相談しながらしましょう、というアドバイスをもらった・・・
・・・ということで、実際の実施のアドバイス、一緒にプレイングマネージャと仕事をしてくれ、という相談である・・・
病院に一番近い労務管理の状態は、おそらく飲食店あるいあホテル業だろう・・・
たくさんの職種があり、専門職もいれば労務職もいて渾然一体となっている・・・
給与の形態も、年俸制や月給制、日給制や時間給もある・・・
それなりの手数料・報酬は取ってくれてよいと・・・
さあてねえ、DOしようかねえ・・・
・
結果、プランは出たが、実際に実施して定着させるのは社労士さんと相談しながらしましょう、というアドバイスをもらった・・・
・・・ということで、実際の実施のアドバイス、一緒にプレイングマネージャと仕事をしてくれ、という相談である・・・
病院に一番近い労務管理の状態は、おそらく飲食店あるいあホテル業だろう・・・
たくさんの職種があり、専門職もいれば労務職もいて渾然一体となっている・・・
給与の形態も、年俸制や月給制、日給制や時間給もある・・・
それなりの手数料・報酬は取ってくれてよいと・・・
さあてねえ、DOしようかねえ・・・
・
登録:
投稿 (Atom)