まあ、思うことはいろいろであろうが、とりあえず栃木県社会保険労務士会から送られてきた資料を見てみよう・・・
各都道府県社会保険労務士会にも送られているハズである・・・
栃木県社会保険労務士会側にもそれなりの「言い分」があったのである・・・
いわゆる「みなし会員制」という制度についてはそんなに認識していなかったが、この制度の根幹をなしていると分かった・・・
しかし、恐らくどこの単会でもかなり無理をして「上納」していることは想像できるわけで・・・・
わが会でも、歴代の最重鎮が毎年○十万円を「寄付」していて、それでやっと上納できているのであり・・・
それゆえ、 「みなし会員制」に基づく上納金算定方法を止めてしまうと、一気に縮小してしまうのかもしれない・・・
だからといって、DOだと聞かれても、民主党の天下になった今、よくわからなくなり・・・そういえば、歳入庁構想はどうなったのかねえ・・・
まあ、一人当たり年額2,400円に対しての納付割合が60%から75%に改訂されたのは平成13年度定期大会ということは新しい発見であった・・・
つ~ことは、みなし会員制度に基づいた納付金額が、実態に合ったような納付の仕方に変更するには、やはり定期大会での決定が必要なわけで・・・
今後、政治連盟はDOなるのでしょうねえ・・・(-_-;)
会費についてもそろそろ『費用対効果』についての清算と回答も用意しなければならなくなる時代になったというわけかなあ・・・やはり「それなりにイイ目している同業者」もいたわけで・・・今後は利権の切れ目が縁の切れ目なんてネ・・・・
2010年10月15日金曜日
2010年10月12日火曜日
久々の調査だ・・・用意するモノは『業務処理マニュアル』、おうっと、これはむしろ事業主の方に見せて「調査がいかに大変か」ってことを分かってくれれば・・・
某事業所の調査が予定されているので『業務処理マニュアル』で予習をする・・・
興味があるのはこの事業所のことではなく、今後社会保険労務士の顧問先に対してどのような態度で臨もうとしているかを聞き出したいのである・・・
マニュアルでは、調査の方法は書いてあるが遡及して社会保険料を取り立てることまで書いていない・・・
事実確認書の書式には「保険料の追徴、保険給付費の返還に関する処理計画の詳細」なんて欄があるが、実際にはDOするのだろうかねえ・・・
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興味があるのはこの事業所のことではなく、今後社会保険労務士の顧問先に対してどのような態度で臨もうとしているかを聞き出したいのである・・・
マニュアルでは、調査の方法は書いてあるが遡及して社会保険料を取り立てることまで書いていない・・・
事実確認書の書式には「保険料の追徴、保険給付費の返還に関する処理計画の詳細」なんて欄があるが、実際にはDOするのだろうかねえ・・・
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