特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年10月9日土曜日

協議要望事項を加筆編集する・・・まあ、こんなもんでよかろう・・・腹も減ってきたし、これでヨシ・・・

恐れ多くも行政様に協議や要望事項をお願いするのであるが、最近は、お互いの情報交換の場でもあり、かつてのような一方的な上意下達はなくなりつつあるのだが・・・








もうひとつの行政分野であった旧社会保険事務所関係も最近になって、連絡会を開こうという話もでてきてはいるが・・・さて・・・













昨夜、Sさんの送別会を挙行・・・・


建物内の隣の部屋で行政書士をしている弟の事務所の職員のSさんが退職することになり、送別会を開催した・・・・








さあて、情報はタダでは手に入らない。。。のだけれど・・・

いつも請求書は、後方の棚の引き出しに一時保管するのだけれど、支払いの準備のためにあらためて見ると、
「企業実務の記事をWEBで閲覧」
という付加サービスが欲しければ4,200円追加しろと・・・






確かに、何でもかんでも無料で情報を手に入れようとする同業者も多い・・・

有料で情報を手に入れる者をバカにしているのかもしれないが、情報は生モノでもある・・・

必要な状況になれば、電子レンジでチン(と最近は鳴らないようだが)と解答をして商品に付加価値を付ける・・・

今回も日常的には使わないかもしれないが、武器は用意しておくべきかも・・・

イザとなったら付けるであろう安心料なのかも・・・



ミ~さん「安心料もたくさん積もれば事務所経営の不安定要因になりま~す。」

モッちゃん「安心料というよりセンセイの趣味じゃありませんこと。」

Nyaoちゃん「安心料よりもおいしい料理のほうが、事務所が安定しま~す。」


むむむ・・・







2010年10月6日水曜日

記念すべき?厚労省人事労務マガジン 創刊号・・・「厚生労働省は情報発進力が弱いという課題があることが分かりました。」って、今まで何をしていたの・・・と人のことを言えない我が業界でありまする・・・

というわけで、厚労省人事労務マガジン/第1号(創刊号)であるが、同業者の中にも「えっ、何の話?」みたいな傾向もあるやに感じておりまして・・・

行政の「情報発信力」も弱いけれど、業界の「情報受信力」も弱いのかもしれない・・・


とりあえず、全文を・・・・って手抜きといえば手抜きのぶろぐでありますた($・・)/~~~








厚労省人事労務マガジン/第1号(創刊号)(2010年10月6日)
               
   
「厚労省人事労務マガジン」編集部
 To ta-san
   
詳細を表示 16:00 (3時間前)
   
【2010年10月6日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/第1号 (創刊号)■
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厚労省人事労務マガジンの創刊に当たって

厚生労働大臣  細川 律夫

厚労省人事労務マガジンの創刊に当たり、ご挨拶申し上げます。

皆さまには、日ごろの厚生労働行政へのご理解とご協力に心からお礼を申し上げ
ます。

昨年9月の政権交代以来、生活者の立場に立つ信用される厚生労働省を目指して
取り組んでまいりました。

その中で、厚生労働省は情報発進力が弱いという課題があることが分かりました。
厚生労働行政はその範囲が広く、内容も複雑なので、国民の皆さまに分かりやすく
情報をお伝えすることが必要ですが、その取り組みが不十分です。

その改善の一環として、企業の皆さまのお役に立てる人事・労務関係の情報をお
届けするため、「厚労省人事労務マガジン」として配信することといたしました。

原則毎月第1水曜日には、法律改正、助成金等の制度改正、労務管理に必要な情
報、雇用情勢などをお届けいたします。このほか、急いで情報をお届けする必要が
あるものについては、随時提供いたします。

皆さまのご意見をいただきながら、役に立つ情報を配信し、より良いメルマガを
作っていきますので、ご愛読いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


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♪♪ 目次 ♪♪
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▼厚労省人事労務マガジンの創刊に当たって(細川律夫厚生労働大臣挨拶)

【トピックス】

▼今月の雇用情勢

▼労働者の労働条件の確保・改善のために:(1)雇い入れ時の留意点

▼今月の助成金:(1)「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」および
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

【最近の動き】

▼地域別最低賃金額が改定されます

▼新成長戦略に向けた3段構えの経済対策が策定されました

▼全国に新卒応援ハローワークを設置しました

▼「有期労働契約研究会報告」がまとまりました

▼労働基準監督署内の課名を分かりやすく変更しました


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【トピックス1】 今月の雇用情勢
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10月1日に公表された8月の完全失業率は前月より0.1ポイント低下して5.1%、
有効求人倍率は0.01ポイント上昇して0.54倍となりました。

このように雇用情勢は、持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状
況にあります。

特に、学校を卒業しても就職できない若者の失業者が、前年に比べ3万人増え
15万人となるなど、厳しい状況です。

「労働力調査」
https://krs.bz/roumu/c?c=229&m=651&v=700533b4 (総務省)

「一般職業紹介状況」
https://krs.bz/roumu/c?c=230&m=651&v=6aeaff61


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【トピックス2】 労働者の労働条件の確保・改善のために:(1)雇い入れ時の留意点
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企業の人事・労務担当者の方々の労務管理に役立つよう、雇い入れ時から退職時
までの法律や実務の基礎的な知識を順に解説していきます。

今回は、労働条件の決定と明示について、解説します。

(1)労働条件の決定について
ポイント 労働条件は、使用者と労働者が対等の立場で決定すべきものです
(労働基準法第2条、労働契約法第3条)。

(2)労働条件の明示について
ポイント
○ 以下の労働条件は書面で明示してください(労働基準法第15条)。
・ 労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
・ 就業の場所・従事する業務の内容
・ 労働時間に関する事項(始業・就業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、
休暇等)
・ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
・ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

○ その他明示すべき労働条件の内容
・ 昇給に関する事項
・ 退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる食費・作業
用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職等に関する事項

労働条件通知書のモデル様式につきましては、厚生労働省ホームページに掲載し
ていますので、ご活用ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=231&m=651&v=f19915b5

※労働基準法第15条に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(労基法第
120条第1号)。

また、記載内容にご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県労働局労働基
準部監督課、労働基準監督署までお問い合わせください。

なお、9月末より、全国47都道府県で、労働者の方などを対象に労働契約につい
て説明するセミナー(無料)を開催しています。詳しくは以下をご覧ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=232&m=651&v=877c2c88


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【トピックス3】 今月の助成金:(1)「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励
金」および「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」のご案内
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~3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金のご案内~

この奨励金は、卒業後3年以内の大卒者なども対象とする新卒求人を、ハローワー
クまたは新卒応援ハローワークに提出し、既卒者を正規雇用した事業主の方に対し
奨励金(100万円)を支給するものです。
詳しくはハローワークまでお願いいたします。

パンフレットはこちら
https://krs.bz/roumu/c?c=233&m=651&v=1c0fc65c

(奨励金支給額)
正規雇用での雇入れから6カ月経過後に、100万円を支給
※ 奨励金の支給は同一事業主に1回(100万円)限りとなります。

(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)
大学、大学院、短大、高専および専修学校などを卒業後3年以内の既卒者で、1年
以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人。


~3年以内既卒者トライアル雇用奨励金のご案内~

卒業後も就職活動を継続中の既卒者の方[中学・高校・高専・大学(大学院、短
大を含む)・専修学校などを卒業後3年以内の方]を正規雇用へ向けて育成するた
めに、まずは有期雇用(原則3カ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事
業主の方に奨励金を支給します。
詳しくはハローワークまでお願いいたします。

パンフレットはこちら
https://krs.bz/roumu/c?c=234&m=651&v=6ab65ef2


(奨励金支給額)
・有期雇用期間(原則3カ月)・・・対象者1人につき月額10万円
(最大30万円)

・有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ・・・対象者1人につき50万円
(雇い入れから3カ月経過後に支給)

※ 有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有
期雇用期間は奨励金の支給対象となります。


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【最近の動き】地域別最低賃金の改定など
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□■ 地域別最低賃金額が改定されます ■□
都道府県ごとに定められる平成22年度地域別最低賃金額が改定され、10月7日か
ら11月5日までの間に、都道府県ごとに順次適用されます。改定後の全国加重平均
額は730円、引上げ額は17円となります。

都道府県ごとの最低賃金額と適用年月日は、次のホームページまたは、最寄りの
都道府県労働局、労働基準監督署で確認できます。皆さまの地域の最低賃金額をチェッ
クして、賃金の支払いの際に違反にならないように注意してください。

https://krs.bz/roumu/c?c=235&m=651&v=f1c5b426
(厚生労働省ホームページ)

https://krs.bz/roumu/c?c=236&m=651&v=87208d1b
(最低賃金に関する特設サイト)


□■ 新成長戦略に向けた3段構えの経済対策が策定されました ■□
円高、デフレへの緊急対応として、9月10日に「新成長戦略実現に向けた3段構
えの経済対策」が閣議決定されました。雇用対策としては、新卒者に関する緊急対
策、雇用創造・人材育成の取り組みの推進などが盛り込まれています。

https://krs.bz/roumu/c?c=237&m=651&v=1c5367cf
(対策の全文)

https://krs.bz/roumu/c?c=238&m=651&v=6a53bc47
(うち新卒者支援)

※今月の助成金で紹介した2つの奨励金もこの対策に基づき創設されました。


□■ 全国に新卒応援ハローワークを設置しました ■□
厚生労働省では、上で紹介した「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」
に基づき、新卒応援ハローワークを設置しました。

https://krs.bz/roumu/c?c=239&m=651&v=f1205693

□■ 「有期労働契約研究会報告」がまとまりました ■□
9月10日、「有期労働契約研究会」(座長:鎌田耕一東洋大学法学部教授)の報
告書が取りまとめられ、公表されました。

報告書は、有期労働契約の不合理・不適正な利用を防止するとの視点を持ちつつ、
雇用の安定、公正な待遇を確保するためのルールなどについて検討すべき、として
います。具体的には、契約締結事由の規制、更新回数や利用可能期間に関するルール、
雇い止めに関するルール、有期契約労働者と正社員との均衡待遇および正社員への
転換など、幅広い論点について、課題を整理したものとなっています。

厚生労働省では、この報告書を受け、今後、有期労働契約のルールのあり方につ
いて、検討を進めていきます。
https://krs.bz/roumu/c?c=240&m=651&v=5bf2c816

□■ 労働基準監督署内の課名を分かりやすく変更しました ■□
10月から、労働基準監督署内の課名を業務内容に沿った名称に変更しました。利
用者から問い合わせ先が分かりにくいと言ったご意見などがあったためで、名称変
更により、国民サービスの向上に努めます。

具体的には以下の通りです。なお、今回の変更は名称のみで、担当業務、受付窓
口などの変更はありません。
3課体制の場合
第1課 → 監督課・・・(監督および庶務業務担当)
第2課 → 安全衛生課・・・(安全衛生業務担当)
第3課 → 労災課・・・(労災業務担当)

2課体制の場合(※)
第1課 → 監督課・・・(監督および庶務業務担当)
第2課 → 労災・安衛課・・・(労災および安全衛生業務担当)

※ 労働基準監督署によっては、監督・安全課および労災課となる場合があり
ます。

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<新着情報/緊急情報配信サービスのご案内>
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情報をメールにて配信するサービスを行っています。併せてご利用ください。
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厚生労働省では、インターネット上のミニブログサービス「ツイッター」で、国民
の皆様につぶやいています。併せてご利用ください。
□お申し込みはこちら  https://krs.bz/roumu/c?c=246&m=651&v=b638ba6c

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(独)労働政策研究・研修機構(JILPT)では、自身の調査研究に関する情報
や雇用・労働分野の最新ニュースを、週2回(水曜日と金曜日)、無料で配信して
います。併せてご利用ください。
□お申し込みはこちら  https://krs.bz/roumu/c?c=247&m=651&v=2d4b50b8

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2010年10月5日火曜日

昨夜から、ノートにその日あったいいことを3つ書いている・・・さて本日は「朝食はパンがおいしかった」「昼食はうどんがおいしかった」「夕食はサンマと焼酎のお湯割りがおいしかった。」・・・これで良いのだろうか・・・



「ポジティブ心理学 セリグマン博士」でググるといろんなことが出てくるが、読むのもめんどくさいので、とりあえず、この記事に乗っている「毎晩寝る前に、その日あったいいこと3つと、その原因を簡単に書く」を続けてみようかな、と思ったりする・・・・








2010年10月4日月曜日

とりあえず発注しておこう・・・・何かの役に立つかも・・・


「法令読解ノート」・・・人事・労務担当、社労士、学生を対象にしているようだ・・・

値段も手ごろだし、忘れないうちに注文しておこうと・・・・


ミ~さん「センセイ!お酒に化けるよりマシだと思います。」

モッちゃん「センセイ!私たちのお食事代に化ける方がもっとマシだと思います。」

Nyaoちゃん「その分センセイのお付き合いに係る費用を少し減らしたらいかがでしょうか、メタボ気味ですし・・・」








2010年10月3日日曜日

いまや、Gmail、Evernote、Dropboxの三つはPCの標準装備なのかなあ・・・



Gmail、Evernote、Dropbox これらを複数のPCに装備しておくと、どのPCでも同じ作業が続けられる。

これに加えて、ロボフォームを入れておくと、ブックマークやログインパスワードもWEB上のデータと常時同期しているので、何の不都合もなくネットが使える・・・

更に、便利な使い方があったんだと・・・

なんのことはない、Microsoft IMEのユーザー辞書をDropbox内に置いておいて、これをデフォルトの辞書にすれば、なんとまあ便利・・・


ユーザー辞書には、普段使う郵便番号や顧問先や関連名称が登録されている。

よく使うアドレスや行政機関名なども登録している・・・

また、『ぜ』と入力すると、

 「前略 下記のファイルをお送りしますので宜しくご査収下さい。」


『お』と入力すると、

「お手数ですがよろしくお願いします。」

なんていう慣用句も登録している・・・なんだかあまり有り難くないかも・・・





これからは、PCからPCへいちいちユーザー辞書をコピーしなくてもいいのであった・・・






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 ふとっちょえすあーる さんコメントありがとうございました。

>私も登録しました。これで飯の種が拾えるでしょうか…?


どうでしょうかねえ。。。

むしろ情報は隠し気味にしてくれて、社労士がコネをつかって『探し出してくる』ほうが飯のネタになりそうではありますが・・・


かつて、社会保険事務局が存在していたころ、協議会でエラいさんがふんぞり返って下記のよう言葉をのたまった・・・


民は之に由らしむ可し之を知らしむ可からず
(たみはこれによらしむべしこれをしらしむべからず)
 (1)人民を為政者の施政方針に従わせることはできるが、なぜそうするのかという理由を理解させ納得させることは難しい。
 (2)人民は為政者の施政方針に従わせればよいのであって、その理由など説明する必要はない。
 『論語・泰伯』にあることば。


これを補完して商売に資するのが社会保険労務士なんだと・・・

それでまあ、社会保険事務所ごとに用紙が異なり、ローカルルールが花盛りになったのであり、何とかそれを拾ってくるのが社労士の儲かる道だったのかも・・・


あのエラいさんは今頃DOしているのかねえ・・・・