2012年11月24日土曜日
なるほどねえ・・・と感心しても、使い道がない・・・というか、そんな相手もいないわけで・・・
なるほどねえ。。。
http://news.livedoor.com/article/detail/7164747/
>「え、それだけ?」と驚いてしまうが、“送信せず″というところがミソだ・・・
>今回の手口はスパイのやり方だと聞きました。2人だけにわかるユーザー名とパスワードを共通で利用するだけ。一般の人は思いつかないやり方です
まあ、Googleも何か考えるのかなあ・・・
2012年11月22日木曜日
おお、再び逢いまみえることもなかろうかと思ったが、久しぶり(ー_ー)!!
一度は終了してお役御免になったハズ・・・なのだが、本日再会議をした・・・
会議では、なんで再会議するハメになったかという説明があった・・・
要するに、10月某日に全国50局が一斉に入札をしたのであるが・・・
なんと、そのうち8割が「入札不調」となった・・・
そもそも、この計画自体に無理があったのでは・・・というか予算があまりにも少ない・・・・
まあ、それでも2割は入札上限価格を下回って落札した業者がいるのである・・・
で、DOするかってことになるのであるが、再入札を行うので本日の会議の招集となったのである・・・
それで、ココが役人さんの発想らしいのであるが、総予算は変わらないので50局のうち一部を来年度にまわして残った所で再入札を行う・・・
つまり、1局の単価を上げようとするわけであるが、なんかおかしくない?現に今も営業をしているわけだし・・・
それでも、まあ御役目を遂行することとなったので改めて審議・・・
しかしねえ、労働社会保険諸法令を遵守させすぎると、また不調になるのではないかい?
だって、社会保険なんか加入させると経費倒れになるかも・・・
第209回議事録にも
今般、本委託業務の受託事業者であります********株式会社及び*****会社が健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた事実が発覚いたしまして、これを受けまして、今年の1月に東京簡易裁判所から両社に対して罰金刑の略式命令が言い渡されたところでございます。
って書いてあるし・・・しかし、「健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた」ことで罰金刑なんてよっぽどひどいんだなあ・・・
まあ、一度受けると3年半の長丁場なのでパンクしないように・・・もう一度集合なんて・・・無いことを祈ろう・・・
高い金をだして、社労士会に審査をしてもらっているのだし・・・・
2012年11月21日水曜日
結構なモノを頂戴してお腹を壊しても、けしてクレームをつけないように<(`^´)>
当事務所の面々は贈り物に弱い(-_-;)・・・
手土産にケーキやらシュークリームを持ってきてくれた顧問先さんはとりあえず評判は良い・・・
良い人は、きっと美味しいものを持ってきてくれるハズなのである・・・
もっともその逆は真ではないが・・・
当事務所の一番の美食家であるミ~さんなんかは、安くて量だけが多いものは、喉が通らないと贅沢な文句を言うのである・・・
昨日遅く、某社の棒幹部が手土産を持ってきた・・・
むむむ、食べ物である・・・デカい・・・
市場を通していないブツである・・・
本日、みんなで美味しくいただきました・・・
恐らく、検品用にピッキングした残りか・・・
値段やブランド名の入ったシールがくっついていないので、評価の定まらないモノも・・・味は値段で決まるのである・・・そうな・・・
かおりんママさんは息子君のお土産にお持ち帰り・・・食べ過ぎないようにね・・・
でもみんな! 正常な流通に乗るまえのブツで、お腹壊してもけして文句は言えないのですよ・・・
これからも頂戴できなくなりますからねえ・・・・
2012年11月19日月曜日
「重大な違反事実は認められないと・・・」 ええっ?・・・まあ、これが限界かも・・・
確かに、各都道府県会の同業者がキビしく調査をしたのだろう・・・
その結果、重大な違反事実は認められないと考える・・・ってな結果が出たのであるが、本店だけ調べて営業所は調べないところに盲点があるのかも・・・
応札しようとしたA社は、今年の冬まではB県に本店があった・・・
しかし、経営上の都合で登記上の本店をC県に移したのである・・・
それで、今年になって応札しようとして、C県の会の連中の「労働社会保険諸法令の順守状況の調査」ってやつを受けたのであるが、不都合なことが出てきた・・・
いろいろあるが、主な不具合は、B県時代に残業代を支払っていないことが露見したばかりか、36協定も期限が切れていたのである・・・
それで、C県の連中の指摘事項を是正しようとして、
「残業代は支払いました。36協定届をC県の監督署に出しました。」
という報告と一緒に、なぜかB県在住の社労士がかいた「適正であります。」という報告書も出してきたので、恐らく連合会も「重大な違反事実は認められないと・・・」となったのであろう・・・
しかし、この業者を評価するにつけ「ちょっと待ったあああ!」といちゃもんを付けたのである・・・
本店をB県からC県に移したので、てっきりB県の事業所は無くなったのかと思ったが、ホームページなどには堂々と
本店・・・C県
本社・・・B県
となっている。
しかも、東京をはじめとして十数か所の営業所を持っているようだ・・・
A社の資料を見ると、確かにC県の監督署に出した、と書いてあるが、他の事業所については何も言及していない・・・
本社一括にしようとすると労働組合が無ければ出せないハズ・・・
36協定とおそらく就業規則も適正に届出していないのかもしれない・・・
していれば報告書に記載していないことに落ち度がある・・・
まあ、今回の件についての参考資料は下記にあるが、興味のある人はど~ぞ・・・
↓
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2012/0228/120228-0-1.pdf
この中で、社会保険労務士の果たす役割りに言及している・・・・
『定義としては、「労働社会保険関係諸法令」という広い言葉があって、それが「労働関係諸法令」と「社会保険関係諸法令」に分かれるということですか』
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