特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年12月2日木曜日

精神障害による労災請求 申立書

昨日は、精神障害による労災請求に係る事業場の調査票であったが、今日は請求人側の申立書をアップしておこう・・・


きっといつか役に立つかも・・・




















2010年12月1日水曜日

精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)

さる介護サービスの事業場・・・

介護職員が市の職員とともに利用者宅を訪問した際に、利用者の娘が「私は虐待なんかていない」と逆上して台所にあった包丁を振り回されて、命からがら逃げだして急性ストレス反応の診断を受けた介護職員の事案があり、

「精神障害による労災請求に係る事業場調査票(回答)」

をメールで送り、当時の状況を確認してもらう・・・

よ~するに、社労士としては、精神障害による労災請求をするにはこの程度の状況認識は必要とされるんだよ、というアドバイスは必要なのだろうなあ・・・

















また、下記のような記事もあるし・・・・


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2010/11/29 日経新聞より

精神障害、労災審査短縮へ 8.7カ月を半年に

仕事のストレスで発症したうつ病など精神障害の労災認定について、厚生労働省が専門家による検討会を立ち上げ、認定までの期間短縮に向けた議論を進めている。支給決定までの時間は現状では平均約8.7カ月で、これを半年程度まで縮めたい考え。来夏をめどに報告書をまとめ、精神障害の認定指針(同省労働基準局長の通知)を改定する。

期間が短縮されれば、障害が原因で失業中の患者の経済的負担軽減につながると期待される。

障害が労災として認められるには、(1)世界保健機関(WHO)の診断基準に該当(2)発病前の半年間にストレスがあった(3)発病に業務起因性――の3要件を満たす必要がある。その上で原因として、プライベートではなく仕事のストレスが強かった、と判断されなければならない。

ここ10年、精神障害の労災申請件数は急増。厚労省が認定指針を策定した1999年度には155件だったが、2009年度には1136件と初めて1千件台に達した。同年の指針改正で、「達成困難なノルマ」「嫌がらせやいじめ」など、障害の原因となる出来事の認定対象が拡大された。

労基署による判断は、調査計画作りから同僚・上司などの聴取、資料収集などの作業を伴うが、その中でも最も時間がかかるのが精神科医による協議だ。

指針は客観性の確保を理由に、すべての審査で複数の精神科医による協議を実施することを求めているが、協議にかかる平均期間は約2.5カ月と審査時間全体の3割を占める。

今後、検討会では例えば「月200時間近い残業」「上司からの過度の暴力」など、業務上の強いストレスが明白な例では精神科医の協議を省略する、などの考え方が議論される見通し。

日本産業カウンセラー協会の原康長事務局長は「審査が長期化したうえ、認められず裁判になる例も多い。審査を短縮・明確化すれば、労働者の負担軽減につながる」と指摘。今後は「職場ぐるみのいじめなど悪質な行為で精神障害を発症した場合などは、企業に罰則を設けることも必要だ」と話している。

2010年11月29日月曜日

大量解雇・・・・




R社の大量解雇の第2陣・・・・

30名ほどの離職票を作成・・・

明日持っていくのだと・・・








2010年11月28日日曜日