特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年10月8日土曜日

『社会保険労務士の懲戒処分事案』の研究・・・ああ、他山の石かなと、善良なる殆どの同業者諸君には関係ない・・・ハズだ・・・






当ブログ、2011年9月23日付の投稿に関連した連合会の記事を見つけた・・・・

『今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな』・・・むむむ、他山の石と心得るべき同業者もおおかろ・・・としておこう<(`^´)>



・・・意外にも、下記のような内容であった・・・









う~む・・・てっきり助成金がらみだと思っていたが、労災関係のしかも古典的というか初歩的な内容・・・((゚m゚;)アレマッ!


それで、もののついでに、社会保険労務士の懲戒処分事案の「処分内容」と「処分理由」をメモっておこう・・・

社会保険労務士の懲戒処分事案





何時そんな局面・・・当事者になった場合(>_<)・・とか、報告を受ける立場であった場合<(`^´)>・・・とか、無いに越したことはないだろうが、これを機に、まあ馴染んでおくのもいいかも・・・

よって、氏名、登録番号、事務所名称などは興味が無いので割愛・・・

・・・なんだか、妙に首筋辺りがうすら寒くなってきたのは・・・

・・・きっと気のせいだ・゚・(*ノД`*)・゚・。







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所属社会保険労務士会 秋田県社会保険労務士会

懲戒処分の年月日 平成22 年3 月3 日

処分内容 失格処分

処分理由
 被処分者は、自身が経営する有限会社Aの労働者2 名に対する平成20 年2 月1 日から同年4 月14 日までの賃金総額438,730 円を、所定の支払期日までに支払わず、この結果、福島労働局富岡労働基準監督署により、労働基準法違反(第24 条)被疑事件として、平成21 年3 月17 日に福島地方検察庁いわき支部に書類送検されたものである。
また、被処分者は、労働保険料を横領するという非行について厚生労働大臣から平成20 年3 月27 日付けで1 年の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けていたものであるが、当該業務停止の期間中に、上記の労働基準法違反行為をなしたものである。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 福岡県社会保険労務士会

処分年月日 平成20 年4 月3 日

処分内容 失格処分

処分理由
被処分者は、労働保険事務組合Aの職員としての身分を有していなかったにもかかわらず、平成19 年9 月18 日、当該労働保険事務組合の委託事業場である有限会社Bにおいて、Bの専務取締役XからBの平成19 年度の労働保険料1 期、2 期分等として総額875,891円分の手形3 枚を預かり、このうち額面291,891 円の手形1 枚を被処分者個人の債務の弁済に充当したものである。
また、被処分者は、労働保険料を横領するという非行について厚生労働大臣から平成19 年2 月5 日付けで一年の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けていたものであるが、当該業務停止の期間中に、再度、労働保険料を横領したものである。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 山口県社会保険労務士会

処分年月日 平成19 年9 月21 日

処分内容 失格処分

処分理由
被処分者は、厚生労働大臣から平成19 年2 月5 日付けで、平成19年2 月8 日から1 年の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、
(1) 有限会社Aから、平成19 年度の労働保険の年度更新事務手続の依頼を受け、同社に係る平成19 年度労働保険概算・確定保険料申告書を作成した。また、同社事業主に代わって、平成19 年6 月11 日に同申告書を山口労働基準監督署に提出した。
有限会社Aは、労働保険の事務手続等を毎月1 万5 千円で被処分者に委託しており、当該申告書の作成、提出等の業務の委託費として、被処分者に支払った。
(2) 株式会社B及びCから、平成19 年度の労働保険の年度更新事務の依頼を受け、両社に係る平成19 年度労働保険概算・確定保険料申告書を作成した。また、両社の事業主に代わって、平成19 年6 月11 日に同申告書を山口労働基準監督署に提出した。
株式会社B及びCは、労働保険の事務手続等を毎月12 万円で被処分者に委託しており、当該申告書の作成、提出等の業務の委託費として被処分者に支払った。
(3) 株式会社Dから、平成19 年度の労働保険の年度更新事務手続の依頼を受け、同社に係る平成19 年度労働保険概算・確定保険料申告書を作成した。また、事業主に代わって、平成19年6 月11 日に同申告書を山口労働基準監督署に提出した。
株式会社Dは、労働保険の事務手続等を毎月66,500 円で被処分者に委託しており、当該申告書の作成、提出等の業務の事務委託料として被処分者に支払った。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「この法律に基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 愛知県社会保険労務士会

処分年月日 平成19 年3 月20 日

処分内容 失格処分

処分理由
被処分者は、平成17 年9 月28 日、株式会社Aが平成17 年8 月1日以降の労働保険料として支払った2,592,000 円、及び同事業 B作業所分300,000 円を指定納期である平成18 年2 月3 日を過ぎても納付せず、これを横領し、また、平成18 年度労働保険年度更新に際しては、株式会社Aにかかる労働保険概算・確定保険料申告書の労働保険料 確定保険料額を、1,876,304 円と記載すべきであるにもかかわらず、事務所職員Xに指示し、322,092 円と虚偽の金額を記載させ、平成18 年5 月25 日、名古屋東労働基準監督署に提出した。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」及び、同法第25 条の2 第1 項に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成をしたとき」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 山形県社会保険労務士会

処分内容 1年の社会保険労務士の業務の停止
(平成23 年9月13 日から1年)

処分理由
被処分者は、A株式会社(以下「A社」という。)の代表者であるXから中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の申請に係る事務処理を請け負いながら、これを怠り、その事実をA社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の「中小企業緊急雇用安定助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)4通を偽造し、平成22 年7月26 日及び平成22 年9月2日にA社あてFAX送付したものである。
また、被処分者は、有限会社B(以下「B社」という。)の代表者であるYから助成金の申請に係る事務処理を請け負ったが、これを怠り、その事実をB社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の支給決定通知書2通を偽造し、平成22 年11 月29 日頃、B社の従業員Zに手交したものである。
さらに、上記のA社に係る不正事案が発覚し、山形労働局において当該不正に係る調査を実施した際、当該者は、同局職員に対して「他には同様の不適正な事務を行っていない」旨の虚偽の証言を行ったものである。なお、同不正事案に係る調査が終了した直後に、上記のB社に係る不正事案が発覚したものである。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 福島県社会保険労務士会

処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成23 年2 月6 日から1 年)

処分理由
被処分者は、平成21 年8 月19 日に、福島労働局により、労働保険事務組合Aに対して行われた労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44 年法律第84 号)第43 条第1 項に基づく立入検査に際し、当該事務組合代表者として対応し、福島労働局の調査担当官に対して、自ら偽造した書類を提示することにより、当該検査を忌避した。
また、労働保険事務組合Aの代表者であった被処分者は、自ら、当該事務組合が委託事業主から交付を受けていた労働保険料を不正に使用し、国庫納付を延滞した。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」及び「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 宮城県社会保険労務士会

処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成22 年2 月4 日から1 年)

処分理由
被処分者は、事業場Aに係る地方再生中小企業創業助成金の申請にあたり、Aの代表者に代わり自ら「地方再生中小企業創業助成金申請書」(以下「助成金申請書」という。)に虚偽の内容を記載するとともに、申請に必要なA店舗に係る「見積書」、「工事請負契約書」、「請求書」、「領収書」の偽造を株式会社Bの従業員に依頼し、当該偽造した書類を助成金申請書に添付したうえ、平成20 年12 月8 日に宮城労働局長あて提出した。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の2 第1 項に定める懲戒処分事由の「真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」及び同法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 福島県社会保険労務士会

処分内容 6 か月の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年10 月1 日から6 か月)

処分理由
被処分者は、自身が代表者である「A」(以下「申請団体」という。)が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33 条第2 項の認可を受けるに際し、申請団体においては総会を開催していなかったにもかかわらず、平成18 年5 月15 日、平成19 年5 月18 日に総会を開催した内容の「議事録」(以下「虚偽の総会議事録」という。)等の「議長」又は「議長・会長」の記載箇所に署名押印をして虚偽の総会議事録を作成し、当該虚偽の総会議事録等を添付した平成20 年10 月2日付け「労働保険事務組合認可申請書」を福島労働局長へ提出した。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 新潟県社会保険労務士会

処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年5 月21 日から1 年)

処分理由
(1) 被処分者は、事業場Aに係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には渋谷労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「届済、17.12.15、渋谷労働基準監督署」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢者雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成17 年3 月1 日から「定年を60 歳とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成したものである。
(2) 被処分者は、B株式会社に係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には新宿労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「受付、14.4.26、新宿労働基準監督署」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成17 年3 月21 日から「定年は60 歳とし、定年退職の日は定年年齢に達した日とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成し、また、平成18 年3 月31 日から「定年は65 歳とし、定年退職の日は定年年齢に達した日を含む賃金計算期間の末日とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則を作成し、これを平成18 年9 月28 日に新宿労働基準監督署長へ提出したものであ
る。
(3) 被処分者は、有限会社Cに係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には新宿労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「受付、17.4.25、新宿労働基準監督署」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成16 年4 月1 日から「定年は60 歳とし、定年退職の日は定年年齢に達した日とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成したものである。
(4) 被処分者は、株式会社Dに係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には上野労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「上野労働基準監督署、平成8.8.19、受理」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢者雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成8 年8 月15 日から「定年は、60 歳とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成したものである。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の2 第1 項に定める懲戒処分事「社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成」を行ったとき及び同法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 熊本県社会保険労務士会

処分内容 6 か月の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年4 月12 日から6 か月間)

処分理由
被処分者は、自身が代表者であるA(以下、「申請団体」という。)が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33 条第2 項の認可を受けるに際し、申請団体においては総会を開催していなかったにもかかわらず、平成19 年11 月7 日、同月30 日及び平成18 年11 月10日に総会を開催した内容の議事録(以下「虚偽の総会議事録」という。)等を作成し、虚偽の総会議事録等を添付した平成20 年1 月18日付け「労働保険事務組合認可申請書」を熊本労働局長へ提出した。
被処分者は、平成20 年2 月13 日に熊本労働局総務部労働保険徴収室の担当官の実地調査を受けたが、自身の事務所の事務員に「総会は開催した」旨の虚偽の回答をさせた。
被処分者は、申請団体の監事Xに対し議事録に関する十分な説明を行うことなく、議事録の「監査X」の記載箇所に「X」という印を押印した。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。


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所属社会保険労務士会 熊本県社会保険労務士会

処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年4 月11 日から1 年間)

処分理由
被処分者は、自身が会長であった労働保険事務組合Aへ委託事業場から交付された平成18 年度分労働保険料を平成18 年5 月25 日に2,231,000 円、同年6 月7 日に600,000 円、同年8 月25 日に1,000,000円をAの労働保険料等専用口座から引き出し、自身が経営する有限会社Bの活動資金及び自宅建築費用の返済等に流用した。
被処分者は、Aの委託事業場であった有限会社C他35 事業場から平成19 年度労働保険料第1 期分として平成19 年6 月11 日までに合計3,583,689 円を交付されたにもかかわらず、当該労働保険料を納期限を過ぎた同年11 月29 日まで、国庫に納付しなかった。

以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事
由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当す
るものである。


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2011年10月6日木曜日

DOなるんだろうねえ・・・「って知りませんよ、降りかかる火の粉を払うのに精一杯なんですう」・・・そうだねえ、税務署の調査も来る?・・・なぬ!えらいこっちゃ・・・



顧問税理士から、日程の摺り合わせの電話があった・・・

「調査で忙しいので、その日はダメ・・・」みたいな調整をする・・・

5年ぶりくらいだろうか?
前回は20万位+税理士への報酬・・・

今回はねえ・・・_l ̄l○lll ガクッ.

100万単位で覚悟をして、もし予想より少なければ、差額をみんなで美味しいものを食べに行こう・・・もっと交際費を使っておけばよかったなあ・・・

最重鎮のところは、先月来たらしい・・・
被害額?貢献額?後払額?・・・は100万くらいだと・・・
ただ、交際費は全額認められたと・・・


呼んでもないのに何故来る!!

この調査が終わったら、準備・・・といっても、モッちゃんに頼るのかなあ・・・

DOなるんだろうねえ・・・「センセイ!ひとごとじゃあ~りませんことよ、でも美味しいものは楽しみですわ§^。^§」






DOなるんだろうねえ・・・「って知りませんよ、降りかかる火の粉を払うのに精一杯なんですう」・・・そうだねえ、事組の調査ももらってきたよ・・・



まあ、2年に一度と決まっているので仕方がないし、DOってことはないんだが、算定基礎調査も併せて数件・・・

なんだか得体のしれない・・というか倒産寸前のところもあり・・・

DOなるんだろうねえ・・・「センセイ!ひとごとじゃあ~りませんことよ§^。^§」




2011年10月5日水曜日

DOなるんだろうねえ・・・「って知りませんよ、降りかかる火の粉を払うのに精一杯なんですう」・・・そうだねえ、こんなに調査が増えてきたらねえ・・・





先日、ある事業所から相談・・・・

退職した人が年金事務所に行って裁定請求をしたが、思いのほか年金額が少ないので、びっくりして大騒ぎ・・・

結局、第三者委員会で調べた結果、次のことが判明・・・

・その事業所では、40年ほど前から、標準報酬月額を2/1~1/4に低くして届出していた。
・当時の事務員さんは、当時の事業主から命じられて当たり前のように行っていて調査を何度もくぐり抜けてきた・・・
・当時の事業主は亡くなっており、息子があとをついているが、最近まで社会保険料が安くなるので労使にとって『得な事』だと認識をしていた・・・

それで、DOするかという相談の中で、
「当時の誤魔化していた保険料の差額を支払えば良いのではないか」
「すでに退職しているので放っておいても大丈夫じゃないか」
という様なことを言うのであるが、説明をしていくうちに、DOもそうはいかないことを理解したようである・・・

現在の幹部連中も保険料を誤魔化しているので、大騒ぎにならないか、という心配のネタに気付いたのであった・・・

よく「社労士と税理士の違いは・・・」という話の中で、税金を少なくすれば会社に喜ばれるが、社会保険料を誤魔化せば時限爆弾を作っているようなものだ、なんていう典型的な事例となったのである・・・ああ・・・




それで、調査の話である・・・

昨日、鎮会議があり終わりの方で時間が余ったので、しばし最近の調査について雑談・・・

あ、私としましては決して調査そのものを否定するわけではありません・・・
ただ、現在は社労士会と機構の間には、なんらの契約や協定も交わされておらず、協議をする場すらもないのであります・・・

「共に年金行政に協力していこう」程度の覚書でもあれば、協力をしない者に対しての働きかけもできるのかもしれないが・・・

なあ~んにもない・・・


例えば、調査の対象の選定方法が偏っているのではないか・・・という疑い・・・

ある監督官が言うには、この元公務員さんたちが行っている調査というのは、選定対象の1/3は呼び出しても応じないという・・・確かにねえ、あまりにも心労がたたって欝病にかかっている人もいるし・・・

社労士が事業所の調査を受けて何百万円もの追加の保険料を指摘されたが、代わりに税理士が行くと払わなくても済んだという話なども結構ある・・・
「保険料が代わると税額が変わり、申告をし直さなければならなくなる、その時に責任とって税務署に説明をしてくれるのか!」
ってな展開が常套手段であろうが・・・

なあんだ、調査で困れば税理士にお願いすればいいのかあ (~-~;)ヾ(-_-;) オイオイ...

調査の対象の選定を顧問社労士によって増減する・・・まあ、元公務員が言うんだから確かなんだろうけれど・・・それで我が事務所は真っ先にブラックリストに載っているんだろうなあ、と妙に感心・・・

大都市圏では、逆に調査する方が不足なので、社労士の顧問先の調査はほとんどノーチェック・・・・もっとも社労士によりけりだろうけれど・・・


要するに取りやすいところから取っているのではないか・・・ということである・・・

いや、それでも良い・・・・問題は、顧問先がそれに気が付いたときである・・・・

別段、こういったことがDOのというのではなく、調査はある程度飯のネタであるので痛し痒しなのであるが、なんだかしっくりといかない場面に出会う同業者もおおかろと・・・・







昔・・・ある事業所の調査があった・・・
600万円ほどの追加保険料が予想されたので、事業主を連れて行った・・・

理想的には、顧問社労士がひたすら恐縮して事業主から押印書類を取ってくるのが話の流れであろうが、そんな損な役回りはご免だと、このときは調査を3回やり直した・・・

結果として、1名3カ月の遡及だけで終わった・・・

話はここからである・・・・

しばらくしてからその担当者の席に行くと、何やら机の周囲を片づけている・・・

何ごとかと聞いたら、本省からエライサンが来るので見られてはマズいものを片っ端から廃棄している・・・

見ると、調査をやったときの資料なんかも捨てている・・・

「ええ~、こんなのも捨てるんですかあ。努力の結晶じゃあないですか。」

しかし、本省のエライサンは何の評価もせず、むしろ無能の証しとして取られる恐れがあるという・・・

官僚から見ると、言われた通りに計画通りやってこそ100点だが、無能なので低い点しか取れないんだと言うらしい・・・
「努力の結晶」は、むしろ無能の証拠なのである・・・

「エライサンが来たときに言ったらよいではありませんか。これだけやっているんだと。」

すると、やはり、かつてそのようなことを言って楯突いた人がいるそうである・・・

しかし、官僚は一言、
「エラそうなことを言うな、虫けらが。」

上司が飛んできて、なんてことを言うんだとその場から連れ戻され、なんてことを言うんだとたいそう怒られた・・・

「なあんだ、その虫けらに調査された私は、虫けら以下ですねえ。」と淋しく笑いあったのではあった・・・ああ・・・


今は、その人々が、公務員をクビになり何の武器も与えられずに調査をするハメになっている・・・

そして、我が事務所は二日で27件ほどの調査に対応しなくてはならない・・・
やっぱり、ブラックリストに載っているのかも・・・

1日に13.5件の予定だが、事業主も呼んでいる・・・「来てくれないと知りませんよ~」

初っ端に、80人が加入していない事業所を当てる・・・

その次は、ひたすらしゃべりまくる社長夫婦が登場・・・

次は、入るのは絶対無理という警備会社の社長登場・・・


私の方針としましては、「ありのままを見ていただく」ということであります・・・
さる同業者のように、セッセと偽物の賃金台帳を作ったりはしないのであります・・・


前回の調査では・・・終わりのほうはへとへととなり、1件あたり事業所5分ぐらいで終わったしまった・・・なあんだ、5分でできるじゃあないか・・・

公務員時代、尊大であったこの調査担当者も、今ではネコのようにおとなしい・・・まあね、家に帰れば育ちざかりの子供もいるし、しがみついてでも給料を持って帰らなければ・・・

で、それらの結果は・・・

下記の書類には、なんて書くんだろうなあ・・・
出来たら見せてね(-。-)y-゜゜゜









まあ、そのような中、ホントに余裕が無いのはわかる事例が出てきた・・・
「不適切支出」なんて書かれると、やっぱり昔のままか~、という理解をする国民もいるんだろうなあ・・・














2011年10月2日日曜日

昨日はNyaoちゃんの結婚式・・・「誠に恐縮ではありますが一言お祝いの挨拶を・・・」




事務所の面々の一人であるNyaoちゃんが結婚式を挙げた・・・・

我々も招待されたので昨日の披露宴に出席をする・・・

当日は、新婦側を代表して一言挨拶をせよ・・・とのことであるが、一言では済まないので直前に練習するも・・・

他の職員は、料理の方に関心が走っているのであった・・・

とりあえず当日のメニュー・・・








式が始まった・・・







初っ端に新郎側の上司の挨拶があり、直ぐに挨拶が回ってきた・・・

とりあえず覚えておいた単語を並べて形にはなったものの、どうやら新郎の名前を間違ったようなきがする(-_-;)・・・

挨拶が終わり、乾杯へと進む・・・・

その後はお待ちかねの料理が運ばれてきた・・・








披露宴のひな壇に座っているNyaoちゃんは、入れ代わり立ち代わり写真撮影で料理もほとんど食べられず・・・・

隣に座っていたモッちゃんはペロリと平らげている・・・

自分の分だけでは足らない?のか、どうも当職の料理を狙っている・・・のは気のせい?

式はとどこおりなく進み、やがて、新しい夫婦は、あちらこちらのテーブルのキャンドルに火をつけて回る・・・









最後は大きなキャンドルに・・・







いいなあ・・・

まあ、もう一回やってみたいとは思わないが・・・

新婚旅行は少し間を置いてから出発するとのこと・・・

むむむ、当事務所の慶弔規定によると・・・・


就業規則から
(慶弔休暇)
第25条 従業員が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
      本人が結婚したとき・・・・・5日 


慶弔見舞金規程より
(結婚祝金)
第5条 職員が結婚したときは以下の各号の基準に基づき、結婚祝金を支給する
     ①勤続1年未満の者・・・・10,000円
     ②金属1年以上の者・・・・30,000円