当ブログ、2011年9月23日付の投稿に関連した連合会の記事を見つけた・・・・
『今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな』・・・むむむ、他山の石と心得るべき同業者もおおかろ・・・としておこう<(`^´)>
・・・意外にも、下記のような内容であった・・・
う~む・・・てっきり助成金がらみだと思っていたが、労災関係のしかも古典的というか初歩的な内容・・・((゚m゚;)アレマッ!
それで、もののついでに、社会保険労務士の懲戒処分事案の「処分内容」と「処分理由」をメモっておこう・・・
社会保険労務士の懲戒処分事案
何時そんな局面・・・当事者になった場合(>_<)・・とか、報告を受ける立場であった場合<(`^´)>・・・とか、無いに越したことはないだろうが、これを機に、まあ馴染んでおくのもいいかも・・・
よって、氏名、登録番号、事務所名称などは興味が無いので割愛・・・
・・・なんだか、妙に首筋辺りがうすら寒くなってきたのは・・・
・・・きっと気のせいだ・゚・(*ノД`*)・゚・。
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所属社会保険労務士会 秋田県社会保険労務士会
懲戒処分の年月日 平成22 年3 月3 日
処分内容 失格処分
処分理由
被処分者は、自身が経営する有限会社Aの労働者2 名に対する平成20 年2 月1 日から同年4 月14 日までの賃金総額438,730 円を、所定の支払期日までに支払わず、この結果、福島労働局富岡労働基準監督署により、労働基準法違反(第24 条)被疑事件として、平成21 年3 月17 日に福島地方検察庁いわき支部に書類送検されたものである。
また、被処分者は、労働保険料を横領するという非行について厚生労働大臣から平成20 年3 月27 日付けで1 年の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けていたものであるが、当該業務停止の期間中に、上記の労働基準法違反行為をなしたものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 福岡県社会保険労務士会
処分年月日 平成20 年4 月3 日
処分内容 失格処分
処分理由
被処分者は、労働保険事務組合Aの職員としての身分を有していなかったにもかかわらず、平成19 年9 月18 日、当該労働保険事務組合の委託事業場である有限会社Bにおいて、Bの専務取締役XからBの平成19 年度の労働保険料1 期、2 期分等として総額875,891円分の手形3 枚を預かり、このうち額面291,891 円の手形1 枚を被処分者個人の債務の弁済に充当したものである。
また、被処分者は、労働保険料を横領するという非行について厚生労働大臣から平成19 年2 月5 日付けで一年の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けていたものであるが、当該業務停止の期間中に、再度、労働保険料を横領したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 山口県社会保険労務士会
処分年月日 平成19 年9 月21 日
処分内容 失格処分
処分理由
被処分者は、厚生労働大臣から平成19 年2 月5 日付けで、平成19年2 月8 日から1 年の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、
(1) 有限会社Aから、平成19 年度の労働保険の年度更新事務手続の依頼を受け、同社に係る平成19 年度労働保険概算・確定保険料申告書を作成した。また、同社事業主に代わって、平成19 年6 月11 日に同申告書を山口労働基準監督署に提出した。
有限会社Aは、労働保険の事務手続等を毎月1 万5 千円で被処分者に委託しており、当該申告書の作成、提出等の業務の委託費として、被処分者に支払った。
(2) 株式会社B及びCから、平成19 年度の労働保険の年度更新事務の依頼を受け、両社に係る平成19 年度労働保険概算・確定保険料申告書を作成した。また、両社の事業主に代わって、平成19 年6 月11 日に同申告書を山口労働基準監督署に提出した。
株式会社B及びCは、労働保険の事務手続等を毎月12 万円で被処分者に委託しており、当該申告書の作成、提出等の業務の委託費として被処分者に支払った。
(3) 株式会社Dから、平成19 年度の労働保険の年度更新事務手続の依頼を受け、同社に係る平成19 年度労働保険概算・確定保険料申告書を作成した。また、事業主に代わって、平成19年6 月11 日に同申告書を山口労働基準監督署に提出した。
株式会社Dは、労働保険の事務手続等を毎月66,500 円で被処分者に委託しており、当該申告書の作成、提出等の業務の事務委託料として被処分者に支払った。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「この法律に基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 愛知県社会保険労務士会
処分年月日 平成19 年3 月20 日
処分内容 失格処分
処分理由
被処分者は、平成17 年9 月28 日、株式会社Aが平成17 年8 月1日以降の労働保険料として支払った2,592,000 円、及び同事業 B作業所分300,000 円を指定納期である平成18 年2 月3 日を過ぎても納付せず、これを横領し、また、平成18 年度労働保険年度更新に際しては、株式会社Aにかかる労働保険概算・確定保険料申告書の労働保険料 確定保険料額を、1,876,304 円と記載すべきであるにもかかわらず、事務所職員Xに指示し、322,092 円と虚偽の金額を記載させ、平成18 年5 月25 日、名古屋東労働基準監督署に提出した。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」及び、同法第25 条の2 第1 項に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成をしたとき」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 山形県社会保険労務士会
処分内容 1年の社会保険労務士の業務の停止
(平成23 年9月13 日から1年)
処分理由
被処分者は、A株式会社(以下「A社」という。)の代表者であるXから中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の申請に係る事務処理を請け負いながら、これを怠り、その事実をA社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の「中小企業緊急雇用安定助成金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)4通を偽造し、平成22 年7月26 日及び平成22 年9月2日にA社あてFAX送付したものである。
また、被処分者は、有限会社B(以下「B社」という。)の代表者であるYから助成金の申請に係る事務処理を請け負ったが、これを怠り、その事実をB社に対して隠ぺいするため、山形労働局長名の支給決定通知書2通を偽造し、平成22 年11 月29 日頃、B社の従業員Zに手交したものである。
さらに、上記のA社に係る不正事案が発覚し、山形労働局において当該不正に係る調査を実施した際、当該者は、同局職員に対して「他には同様の不適正な事務を行っていない」旨の虚偽の証言を行ったものである。なお、同不正事案に係る調査が終了した直後に、上記のB社に係る不正事案が発覚したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 福島県社会保険労務士会
処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成23 年2 月6 日から1 年)
処分理由
被処分者は、平成21 年8 月19 日に、福島労働局により、労働保険事務組合Aに対して行われた労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44 年法律第84 号)第43 条第1 項に基づく立入検査に際し、当該事務組合代表者として対応し、福島労働局の調査担当官に対して、自ら偽造した書類を提示することにより、当該検査を忌避した。
また、労働保険事務組合Aの代表者であった被処分者は、自ら、当該事務組合が委託事業主から交付を受けていた労働保険料を不正に使用し、国庫納付を延滞した。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」及び「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 宮城県社会保険労務士会
処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成22 年2 月4 日から1 年)
処分理由
被処分者は、事業場Aに係る地方再生中小企業創業助成金の申請にあたり、Aの代表者に代わり自ら「地方再生中小企業創業助成金申請書」(以下「助成金申請書」という。)に虚偽の内容を記載するとともに、申請に必要なA店舗に係る「見積書」、「工事請負契約書」、「請求書」、「領収書」の偽造を株式会社Bの従業員に依頼し、当該偽造した書類を助成金申請書に添付したうえ、平成20 年12 月8 日に宮城労働局長あて提出した。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の2 第1 項に定める懲戒処分事由の「真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」及び同法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 福島県社会保険労務士会
処分内容 6 か月の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年10 月1 日から6 か月)
処分理由
被処分者は、自身が代表者である「A」(以下「申請団体」という。)が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33 条第2 項の認可を受けるに際し、申請団体においては総会を開催していなかったにもかかわらず、平成18 年5 月15 日、平成19 年5 月18 日に総会を開催した内容の「議事録」(以下「虚偽の総会議事録」という。)等の「議長」又は「議長・会長」の記載箇所に署名押印をして虚偽の総会議事録を作成し、当該虚偽の総会議事録等を添付した平成20 年10 月2日付け「労働保険事務組合認可申請書」を福島労働局長へ提出した。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 新潟県社会保険労務士会
処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年5 月21 日から1 年)
処分理由
(1) 被処分者は、事業場Aに係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には渋谷労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「届済、17.12.15、渋谷労働基準監督署」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢者雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成17 年3 月1 日から「定年を60 歳とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成したものである。
(2) 被処分者は、B株式会社に係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には新宿労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「受付、14.4.26、新宿労働基準監督署」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成17 年3 月21 日から「定年は60 歳とし、定年退職の日は定年年齢に達した日とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成し、また、平成18 年3 月31 日から「定年は65 歳とし、定年退職の日は定年年齢に達した日を含む賃金計算期間の末日とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則を作成し、これを平成18 年9 月28 日に新宿労働基準監督署長へ提出したものであ
る。
(3) 被処分者は、有限会社Cに係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には新宿労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「受付、17.4.25、新宿労働基準監督署」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成16 年4 月1 日から「定年は60 歳とし、定年退職の日は定年年齢に達した日とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成したものである。
(4) 被処分者は、株式会社Dに係る継続雇用定着促進助成金の支給申請を行うに当たり、当該事業場には上野労働基準監督署へ就業規則を届け出た事実がなかったにもかかわらず、「上野労働基準監督署、平成8.8.19、受理」の印を付した就業規則(変更)届の写しを偽造し、これを継続雇用定着促進助成金支給申請書に添付し、平成18 年10 月2 日に社団法人東京都高年齢者雇用開発協会へ提出した。
また、被処分者は、当該事業場の定年制に関し、事実確認を行うことなく、平成8 年8 月15 日から「定年は、60 歳とする。」という虚偽の内容を記載した就業規則及び同内容の記載をした助成金支給申請書を作成したものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の2 第1 項に定める懲戒処分事「社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成」を行ったとき及び同法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 熊本県社会保険労務士会
処分内容 6 か月の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年4 月12 日から6 か月間)
処分理由
被処分者は、自身が代表者であるA(以下、「申請団体」という。)が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33 条第2 項の認可を受けるに際し、申請団体においては総会を開催していなかったにもかかわらず、平成19 年11 月7 日、同月30 日及び平成18 年11 月10日に総会を開催した内容の議事録(以下「虚偽の総会議事録」という。)等を作成し、虚偽の総会議事録等を添付した平成20 年1 月18日付け「労働保険事務組合認可申請書」を熊本労働局長へ提出した。
被処分者は、平成20 年2 月13 日に熊本労働局総務部労働保険徴収室の担当官の実地調査を受けたが、自身の事務所の事務員に「総会は開催した」旨の虚偽の回答をさせた。
被処分者は、申請団体の監事Xに対し議事録に関する十分な説明を行うことなく、議事録の「監査X」の記載箇所に「X」という印を押印した。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当するものである。
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所属社会保険労務士会 熊本県社会保険労務士会
処分内容 1 年の社会保険労務士の業務の停止
(平成21 年4 月11 日から1 年間)
処分理由
被処分者は、自身が会長であった労働保険事務組合Aへ委託事業場から交付された平成18 年度分労働保険料を平成18 年5 月25 日に2,231,000 円、同年6 月7 日に600,000 円、同年8 月25 日に1,000,000円をAの労働保険料等専用口座から引き出し、自身が経営する有限会社Bの活動資金及び自宅建築費用の返済等に流用した。
被処分者は、Aの委託事業場であった有限会社C他35 事業場から平成19 年度労働保険料第1 期分として平成19 年6 月11 日までに合計3,583,689 円を交付されたにもかかわらず、当該労働保険料を納期限を過ぎた同年11 月29 日まで、国庫に納付しなかった。
以上の行為は、社会保険労務士法第25 条の3 に定める懲戒処分事
由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該当す
るものである。
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