2011年9月23日金曜日
『今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな』・・・むむむ、他山の石と心得るべき同業者もおおかろ・・・としておこう<(`^´)>
多くは語らず、下記のコピペでこの事案の影響度を感じましょう・・・
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
9月22日の官報
↓
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
50 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:31:17.18
>>47
ああ!!
サ○ウ労務研究所までが懲戒になったんか?
あそこは納豆と違って、めちゃくちゃデカい事務所だぞ?
新潟では一番大きな事務所かも
51 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:32:03.20
なにやったんだ?
52 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:33:02.59
>>47
>>50
うわあ
ついにあそこまでがなるんかねえ
超大手事務所じゃんここ
新幹線からでっかい事務所が見えるよな
57 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:40:08.42
社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和
43年法律第89号)第25条の2第1項の規定に基づ
き、平成23年9月13日から1年の社会保険労務士
の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の
5の規定に基づき、公告する。
平成23年9月22日
厚生労働大臣 小宮山洋子
だとよ
59 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:41:16.69
9月22日官報の12P
60 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:42:38.57
>>56
え?
1年の業務停止なの?
代表だけじゃなくて事務所自体もか?
どうすんだ・・・ここは支店もあるし従業員40人くらいいるし・・・
本当に新潟の社会保険労務士には大チャンスだな
草刈り場だわ
1年って何やらかしたんだろう
ここって新潟では確かに最大手だと思うんだけど
61 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:44:29.58
故意に真正の事実に反しての書類作成って色々考えられるが
反復継続性が強かったんだろうか
62 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:05.91
びっくりしたねえ~。
新潟の老舗がこんなことになるなんてな。
一応、代表は特定付記しているし、行政書士業務もやっているけど、これは痛いな。
前連合会会長と同じくらいの事務所規模だもんな。
地方の新潟では、相当でかい規模なのは間違いない。
三条や燕は世界的な金物地域で中小企業の顧問先多いだろうから、どうなるんだか。
戦国時代だな~。
63 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:13.76
連合会の大処分発動か?
64 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:34.72
ボスが懲戒くらっても他の所属社労士が業務遂行するんだろうから無問題では。
多少なりとも影響はあるだろうけど。
65 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:47:27.97
>>47
ちょっと待てよ!?
俺も山形の事務所は知らんが、新潟のほうは名前くらいは聞いたことあるぞ?
かなりの大物だなー。
相当懲戒処分発動に勇気いると思うが、何やらかしたのだろうか。
官報見たが、官報からじゃ具体的理由分からんね。
ただ、同じ新潟でも納豆があんだけ違法行為やっても業務停止1年間だったわけだからなー。
それくらいの理由あるんだろうかね。
67 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:49:32.74
>>64
新潟会はそんなに甘くない
この事務所の次くらいに大きな船井にコンサル任せている事務所も懲戒喰らったけど
訓告処分だから長岡で普通に事務所運営できているよ
だけど業務停止1年間は訓告処分とは次元違うから代表が喰らった場合は経営打撃になる
68 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:50:30.72
故意に、真正の事実に反して申請書等の作成
↑
助成金絡みだろ
製造業多いから組織ぐるみでやらかしたんじゃね
70 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:52:02.75
大きな事務所って色々な話を聞くが
通常はしないであろうことを平気でしていることを聞いた
違法ではないが職業倫理的にどうなんだろうってことだったが
73 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:56:31.23
>>70
だが実力もあるからなー。
だからこそ今までにこんな懲戒処分事案なんて大きな事務所じゃありえなかったよ。
納豆みたいな若僧の零細事務所がなるのは分かるんだけどさ。
地方でこんな大きな事務所がこれほどの懲戒処分を受けるというのは、相当な事案だと思う。
HP見たが、やはりここは大きい、地方では別格だね。
まさか大きな事務所にメス入るとはなー。
今までは大きな事務所には、なんだかんだで懲戒のメスが入らなかったわけだが。
暗黙の了解だったのにね。
79 :名無し検定1級さん:2011/09/23(金) 00:04:06.97
今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな
札幌の懲役8年は食えないから手を出したわけだが
今回の事務所は地方の大手だからな
こええわ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
サトウ労務研究所
http://www.sato-group.net/
いずれ消えるであろうから記念にコピペ
『当社ではほぼ100%成功を収めています。』
↓
社会保険労務士法
(懲戒の種類)
第二十五条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)
(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第二十五条の二 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
(一般の懲戒)
第二十五条の三 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
/
2011年9月22日木曜日
いまだに使い方がよくわからないじぶん銀行・・・中国元を預けるのかなあ・・・といって使い道がないのでパス!
別に始めたいわけではないのでありますが、「スマホで中国元預金」には思わずうなってしまったう~う~・・・
時勢かねえ・・・
じぶん銀行には1千円しか入っていない・・・使い方と使い道がわからないままほ~ちしている・・・
なるほど、しっかり注意事項を読んでから利用すべし・・・・
「中国元のお取引にあたっては、他の通貨に比べて相対的に大きなリスクがある点を御理解のうえ、お取引下さい。」
2011年9月20日火曜日
どなたか出来の悪い社労士事務所に、ソ~ゴ~チョ~サを受けるときの心構えを教えていただきたいのであります・・
・
10月に入って2日ほど調査でつぶされるのではある・・・・
人数が少ないところばかりを集めて数で稼ごうという魂胆なのか・・・
何ごともなく穏便に済めばよいのであるが・・・
確かに、被保険者が1名だけであるが「隠れ従業員」がいるところも・・・・
S社なんかは、10人以上いるはずである・・・もっとも、滞納額が2千万円を超えていて開き直っているし、親会社であるH社は滞納額が5千万ほどになっている・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
いや、K社はパートが80人ほどいるのだが、やっぱり無難には済まないだろうなあ・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
いや、警備会社もある・・・数年前の調査では延々と言い訳に終始して・・・え~と結局できるだけ加入させます・・・で終わったっけ・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
いや、運送会社も何社かあるのであるが、特にT運送は・・・は~(>_<)・・・
前回は、経営者夫婦が交代で4時間ほどまくし立てて・・・当時公務員であったお方は「社労士としての責任が問われる」なんて言っていたが、何のことはない、新組織に採用されずゆくえ不明である・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
いや、遊技場がある・・・かなり加入はしているが2/3ほどは未加入・・・前回も最初っからあきらめモードが漂っていたっけ・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
いや、ラブホテルがある・・・といっても普通の事業所とは変わらないのだけれどパートも何人かいるようであり秘密主義を装っていて・・・・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
いや、建設業者もいくつかある・・・随分おとなしくなったのだけれど、それでも自説を曲げない事業主もいるし、なんか恨みが残っているのかなあ・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
いや、介護サービス事業所もやっかいかなあ・・・ヘルパーがボーダーラインにひしめいている・・・
ここらあたりが山場かなあ・・・
むむ、山場ばかりだと、普通の事業所が素晴らしく見える・・・という期待を狙って、最初にしんどいところを幾つかぶつけてみよう・・・
もちろん、手におえないところは事業主に来てもらう・・・
社労士に責任を押し付けようとするのかもしれないが、「え~、あまり慣れていないもんで」と逃げるのかなあ・・・
まあ、しばらくは大騒ぎをすることになるのだろう・・・
・
2011年9月19日月曜日
解雇をめぐる課題をどう解決するか・・・って他人事じゃあないんだよね・・・ ・
・
なんだかんだと言っても実際に事案に接したときには、他人のブログをあ~たらこ~たら言って難クセをつけるようにはいかず・・・
とか、
「はい直ちにいたしますです」なんて答えるのはヤバいこともあることを知っているのか・・・
とか、
DOこたえるのかが社労士としての信念が問われるのだ・・・
とか、
え~と、顧問料は○○万円だっけ、無駄飯食いって言われないかなあ・・・
とか
めんどくさいなあ、自分で何とかしろよ、そのうち落ち着くだろう、って無責任かなあ・・・
とか、
どこぞに事例が載っていたっけ、それを見せてさも知ったふりをするのもいいか・・・
とか、
突然、言われてもなあ、考えるヒマもない場合もあり、のらりくらり引き延ばすことも・・・
とか・・・雑念というか、煩悩というか、どうでもいいようなことを案外湧きあげってくることもあるのである・・・
今回も、突然、刑事が3人来て男性看護師が捕まえられた・・・
警察に一泊して出勤・・・
手口は、病室から手術室にベッドを運搬する際に現金を抜き取る手口・・・
「そういえば、あの人が来てから盗難事件が何件も発生してる」とさっそくご注進する同僚もいて・・・
弁護士に相談すると、本人から「辞めます」と言わせろ・・・
社労士に、居づらくなる方法を教えてほしい・・・σ(^ー^;)ボク?
監督署にタレまれても良いように監督署に事前相談をすればいいのか・・・「それって、今から法違反をしても良いか事前伺いするの?」
さあて、全国の模範的な社労士さんならDO対応するのでありましょうや・・・
・
なんだかんだと言っても実際に事案に接したときには、他人のブログをあ~たらこ~たら言って難クセをつけるようにはいかず・・・
とか、
「はい直ちにいたしますです」なんて答えるのはヤバいこともあることを知っているのか・・・
とか、
DOこたえるのかが社労士としての信念が問われるのだ・・・
とか、
え~と、顧問料は○○万円だっけ、無駄飯食いって言われないかなあ・・・
とか
めんどくさいなあ、自分で何とかしろよ、そのうち落ち着くだろう、って無責任かなあ・・・
とか、
どこぞに事例が載っていたっけ、それを見せてさも知ったふりをするのもいいか・・・
とか、
突然、言われてもなあ、考えるヒマもない場合もあり、のらりくらり引き延ばすことも・・・
とか・・・雑念というか、煩悩というか、どうでもいいようなことを案外湧きあげってくることもあるのである・・・
今回も、突然、刑事が3人来て男性看護師が捕まえられた・・・
警察に一泊して出勤・・・
手口は、病室から手術室にベッドを運搬する際に現金を抜き取る手口・・・
「そういえば、あの人が来てから盗難事件が何件も発生してる」とさっそくご注進する同僚もいて・・・
弁護士に相談すると、本人から「辞めます」と言わせろ・・・
社労士に、居づらくなる方法を教えてほしい・・・σ(^ー^;)ボク?
監督署にタレまれても良いように監督署に事前相談をすればいいのか・・・「それって、今から法違反をしても良いか事前伺いするの?」
さあて、全国の模範的な社労士さんならDO対応するのでありましょうや・・・
・
2011年9月18日日曜日
「法は不備だらけ。」・・・というよりも「国の制度は不備だらけ」と言えるのかも・・・おりしも社労士法は不備だとして訴訟代理権の認定につき政府答弁が出てきたような・・・
・
涼子さま、9/17の記事にコメントありがとうございます。
曲がりなりにも答えが用意できた、、、ことで満足ではあります・・・
>法は不備だらけ。
う~む・・・法が不備というよりも・・・「国の制度は不備だらけ」ということでありましょうか・・・
ところで、どこの涼子さまでありましょうか、ひょっとすれば・・・
涼子の部屋~セカンドハラスメント~
http://ryoko.ayumu-office.com/
の主でありましょうや・・・
その 2011.09.16 Friday 付けの記事に興味深い記事が載っています・・・
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
更に、これに関連してググると、いろいろ出てきて、
【オリンパス社内通報訴訟 】会社敗訴で暴かれる女弁護士が陥った暗黒面
http://legal24.blog.so-net.ne.jp/2011-09-13
あれま、T谷弁護士ってだれなのかすぐにわかるのですねえ・・・
野村総合研究所(野村総研)のわいせつ、セクハラ被害者を救う会
http://blog.livedoor.jp/rescuesekuhara/archives/3466982.html
ついでに下記も参考に (-。-)y-゜゜゜
「解雇」をめぐる個別紛争をどう解決するか
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
それで、「法に不備」といえば、現行の「社会保険労務士法」にも不備がある・・・と考える同業者もいるのでありましょうか・・・
宮城県の衆議院議員が国会で質問していました・・・
質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/177419.htm
質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
項目 内容
国会回次 177
国会区別 常会
質問番号 419
質問件名 社会保険労務士に関する質問主意書
提出者名 秋葉 賢也君
会派名 自由民主党・無所属の会
質問主意書提出年月日 平成23年 8月24日
内閣転送年月日 平成23年 8月29日
答弁延期通知受領年月日
答弁延期期限年月日
答弁書受領年月日 平成23年 9月 2日
撤回年月日
撤回通知年月日
経過状況 答弁受理
平成二十三年八月二十四日提出
質問第四一九号
社会保険労務士に関する質問主意書
提出者 秋葉賢也
社会保険労務士に関する質問主意書
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、個々の労働者と事業主との間の紛争が増加している。現下の厳しい経済・雇用情勢を鑑みると、個別労働関係紛争が今後急激に減少していくとは考えにくく、今後も増加傾向が続くものと思われる。そうした中、紛争の迅速かつ的確な解決を図るためには、労働に関する専門家である社会保険労務士の活用を促進することが有用であると考えられる。そこで、以下の点につき、質問する。
一 個別労働関係紛争の解決手段としては、裁判制度のほか、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん等の個別労働関係紛争解決制度や労働審判制度が導入されている。現在、社会保険労務士のうち、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)は、都道府県労働局の行うあっせんの手続の代理、都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理等の業務を行うことができる。
1 特定社会保険労務士の業務について、個別労働関係紛争における簡易裁判所での訴訟代理権、地方裁判所以上の審級における出廷陳述権、労働審判における代理権にまで拡大することについて、前回の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第五六四号、以下「前回答弁書」という。)では「現在全国社会保険労務士会連合会が行っている実績調査の結果も踏まえ」て検討する必要があるとしているが、当該実態調査の結果及びこれに対する政府の考えを示されたい。
2 個別労働関係紛争に係る社会保険労務士による裁判外紛争解決手続が不調に終わり、簡易裁判所での訴訟手続に移行する場合に、社会保険労務士には訴訟代理権が認められていないため、代理人として当該訴訟に関与することはできず、依頼者の利便性を損ねており、社会保険労務士に対し簡易裁判所での訴訟代理権を付与すべきと考える。平成二十二年十二月十日に公表された「規制改革推進のための三か年計画等のフォローアップ結果について」(以下「フォローアップ結果」という。)では「簡易裁判所における訴訟代理を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。
3 労働審判における社会保険労務士への代理権の付与について、フォローアップ結果では「労働審判の代理権を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を示されたい。また、社会保険労務士への地方裁判所以上の審級における出廷陳述権の付与に関する現在の検討状況について明らかにされたい。
二 社会保険労務士試験について、平成二十二年度試験から国家公務員採用Ⅲ種試験や司法書士試験等の合格者にも受験資格が認められるなど受験資格が拡大されている。社会情勢の変化に伴い社会保険労務士の業務範囲が拡大する中、より質の高い社会保険労務士を輩出するための望ましい受験資格の在り方について、政府の基本的考え方を伺う。また、個別労働関係紛争に係る代理業務など、社会保険労務士に求められる新たな役割を踏まえた試験の方法や試験科目といった試験制度のあるべき姿について政府の考えを伺う。
三 一人法人制度の創設について
1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。
右質問する。
平成二十三年九月二日受領
答弁第四一九号
内閣衆質一七七第四一九号
平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねの実績調査については、現在、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)において実施中であり、その結果が出ていないと承知している。
一の2及び3について
お尋ねの社会保険労務士に対する「訴訟代理権」等の付与については、現在、連合会が行っている実績調査を踏まえ、必要に応じ更なる実態把握等を行いつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大を認める必要性及び当該業務を社会保険労務士が行うことによる依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を社会保険労務士が的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討することとしている。
二について
社会保険労務士試験の受験資格は、社会保険労務士の業務を適切かつ確実に実施するための前提となる一定の文書作成能力及び論理的思考能力を担保する趣旨で設けており、また、当該試験制度の在り方については、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定が可能なものであるべきと考えている。
三の1について
お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。
三の2について
「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。
。
涼子さま、9/17の記事にコメントありがとうございます。
曲がりなりにも答えが用意できた、、、ことで満足ではあります・・・
>法は不備だらけ。
う~む・・・法が不備というよりも・・・「国の制度は不備だらけ」ということでありましょうか・・・
ところで、どこの涼子さまでありましょうか、ひょっとすれば・・・
涼子の部屋~セカンドハラスメント~
http://ryoko.ayumu-office.com/
の主でありましょうや・・・
その 2011.09.16 Friday 付けの記事に興味深い記事が載っています・・・
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
更に、これに関連してググると、いろいろ出てきて、
【オリンパス社内通報訴訟 】会社敗訴で暴かれる女弁護士が陥った暗黒面
http://legal24.blog.so-net.ne.jp/2011-09-13
あれま、T谷弁護士ってだれなのかすぐにわかるのですねえ・・・
野村総合研究所(野村総研)のわいせつ、セクハラ被害者を救う会
http://blog.livedoor.jp/rescuesekuhara/archives/3466982.html
ついでに下記も参考に (-。-)y-゜゜゜
「解雇」をめぐる個別紛争をどう解決するか
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
それで、「法に不備」といえば、現行の「社会保険労務士法」にも不備がある・・・と考える同業者もいるのでありましょうか・・・
宮城県の衆議院議員が国会で質問していました・・・
質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/177419.htm
質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
項目 内容
国会回次 177
国会区別 常会
質問番号 419
質問件名 社会保険労務士に関する質問主意書
提出者名 秋葉 賢也君
会派名 自由民主党・無所属の会
質問主意書提出年月日 平成23年 8月24日
内閣転送年月日 平成23年 8月29日
答弁延期通知受領年月日
答弁延期期限年月日
答弁書受領年月日 平成23年 9月 2日
撤回年月日
撤回通知年月日
経過状況 答弁受理
平成二十三年八月二十四日提出
質問第四一九号
社会保険労務士に関する質問主意書
提出者 秋葉賢也
社会保険労務士に関する質問主意書
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、個々の労働者と事業主との間の紛争が増加している。現下の厳しい経済・雇用情勢を鑑みると、個別労働関係紛争が今後急激に減少していくとは考えにくく、今後も増加傾向が続くものと思われる。そうした中、紛争の迅速かつ的確な解決を図るためには、労働に関する専門家である社会保険労務士の活用を促進することが有用であると考えられる。そこで、以下の点につき、質問する。
一 個別労働関係紛争の解決手段としては、裁判制度のほか、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん等の個別労働関係紛争解決制度や労働審判制度が導入されている。現在、社会保険労務士のうち、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)は、都道府県労働局の行うあっせんの手続の代理、都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理等の業務を行うことができる。
1 特定社会保険労務士の業務について、個別労働関係紛争における簡易裁判所での訴訟代理権、地方裁判所以上の審級における出廷陳述権、労働審判における代理権にまで拡大することについて、前回の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第五六四号、以下「前回答弁書」という。)では「現在全国社会保険労務士会連合会が行っている実績調査の結果も踏まえ」て検討する必要があるとしているが、当該実態調査の結果及びこれに対する政府の考えを示されたい。
2 個別労働関係紛争に係る社会保険労務士による裁判外紛争解決手続が不調に終わり、簡易裁判所での訴訟手続に移行する場合に、社会保険労務士には訴訟代理権が認められていないため、代理人として当該訴訟に関与することはできず、依頼者の利便性を損ねており、社会保険労務士に対し簡易裁判所での訴訟代理権を付与すべきと考える。平成二十二年十二月十日に公表された「規制改革推進のための三か年計画等のフォローアップ結果について」(以下「フォローアップ結果」という。)では「簡易裁判所における訴訟代理を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。
3 労働審判における社会保険労務士への代理権の付与について、フォローアップ結果では「労働審判の代理権を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を示されたい。また、社会保険労務士への地方裁判所以上の審級における出廷陳述権の付与に関する現在の検討状況について明らかにされたい。
二 社会保険労務士試験について、平成二十二年度試験から国家公務員採用Ⅲ種試験や司法書士試験等の合格者にも受験資格が認められるなど受験資格が拡大されている。社会情勢の変化に伴い社会保険労務士の業務範囲が拡大する中、より質の高い社会保険労務士を輩出するための望ましい受験資格の在り方について、政府の基本的考え方を伺う。また、個別労働関係紛争に係る代理業務など、社会保険労務士に求められる新たな役割を踏まえた試験の方法や試験科目といった試験制度のあるべき姿について政府の考えを伺う。
三 一人法人制度の創設について
1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。
右質問する。
平成二十三年九月二日受領
答弁第四一九号
内閣衆質一七七第四一九号
平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねの実績調査については、現在、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)において実施中であり、その結果が出ていないと承知している。
一の2及び3について
お尋ねの社会保険労務士に対する「訴訟代理権」等の付与については、現在、連合会が行っている実績調査を踏まえ、必要に応じ更なる実態把握等を行いつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大を認める必要性及び当該業務を社会保険労務士が行うことによる依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を社会保険労務士が的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討することとしている。
二について
社会保険労務士試験の受験資格は、社会保険労務士の業務を適切かつ確実に実施するための前提となる一定の文書作成能力及び論理的思考能力を担保する趣旨で設けており、また、当該試験制度の在り方については、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定が可能なものであるべきと考えている。
三の1について
お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。
三の2について
「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。
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