特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年12月28日月曜日

「もっと要求できるでぇ~」と思わずツッコミみを入れたくなるような元総務課長の未払い賃金の請求・・・




先代総務課長が、社長の方針についていけず退職した後に総務課長になったH氏・・・

先代総務課長も1年と持たなかった・・・

それで、事務所の面々の中では、「今度の総務課長さんも1年持つのかなあ~」と噂をしていたが、結局1年2カ月でアウト・・・

面接当初の約束事も、片っ端から反故にされ、怒りを通り越して情けなくなり堪忍袋の緒が切れたようで、次のあても無しにとうとう退職を覚悟した・・・・

中安金の助成金の申請では、賃金台帳を見ることは許されていないので、給与計算を担当している我が事務所の封筒に密封したものを持参して、助成金の担当者に「賃金台帳も見れないのですか?」とあきれられたり・・・

まだ、子供も小さく家のローンもあるだろうに、よっぽど腹にすえかねたのだろうなあ・・・

でも、この請求をする前に、ユ~シュ~なおきらく社労士さんのような特定社労士にでも相談すれば、も少し効果的な手立てや別途の請求もあるだろうに・・・




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本日で、我が事務所の業務も終わりである・・・

給料明細書には、お年玉としてJCBギフトカードを10枚づつ入れてあげた・・・

原資は、事務所の冷蔵庫をかったときのエコポイントと、葬儀に行ったところからの香典返しやら満中陰などでもらったモノである・・・

事務所の面々のおかげで本年もなんとか乗り切れたのであるが、その見返りは来年の昇給に反映できたらイイナみたいな・・・

我が事務所の昇給検討月は毎年1月にしている・・・・

だいたいの確定申告が見えてきたら基本給の昇給やら中退共の増額を考えよう・・・















2009年12月26日土曜日

2010年がよい年になりますように・・・・そうか、もうそんな時節なのね・・・電子のお金も羽が生えるのね・・・



今年もカレンダーをいただく・・・

一番最初にもらったとき、見慣れない名称だったので、どうせどこかの宣伝用
に送ってきたのだろうと、その当時のmm-sanにあげたら、給料計算の予定表
に使用しはじめてけっこう役に立ったのである・・・

それが、夏になって・・・・・??!!!なあ~んだ、よく知っている人じゃないか・・・
と思わず笑ってしまったのであった・・・

今年も送ってもらって、何かお礼をと思っているうちにもう年末・・・まあ、年
明けの御礼になるのでしょう・・・


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そういうわけで、我が事務所も本年最後の給与計算を行う・・・

昨年に比べればマシだが、それでも残業は多くなる月であり・・・

ミ~さん 平日残業52:49 深夜割増 1:42
モッちゃん 平日残業71:06  深夜割増 2:45 法内休出 9:22
Nyaoちゃん 平日残業64:47 深夜割増1:40 法外休出 7:34
かおりんママさん 137:02×時間給+ITメンテ手当+WEB対策手当

ネットバンキングから直接振り込むのであるが、数字がドンドン少なくなっていく・・・

ネットバンキングになっても「金に羽が生えているようだ」って表現・・するのであろうなあ・・・

1月からは、42時間越えの残業は1.35にしようと、協定を締結したのでありまする・・・















2009年12月24日木曜日

コメントの御礼・・ 延大さん、コメントありがとうございます・・・

睡眠時無呼吸症候群で、一番困ったのはやはり「抑うつ」状態になることでしょうか、特に朝起きてトイレに座っている時が「うっとぉ~しいぃなあぁ・・・」ってな状態になるのであります・・・

血圧を測ると上が190近くまで上がっていますので、朝一番からしんどい状態なのであります・・・

しかし、CPAP装置を装着して寝ると、朝が元気になります・・・

当分この器具は離せなくなるのでしょうねえ・・・・


>厚労省が「社会保険労務士試験の受験資格の見直し」に関して、意見募集を始めましたね。。。

という件ですが、次のように書いてありますね。


・・・・・ずらずらずらと並んだのをみていると、どうでもよくなってきました・・・・




社会保険労務士試験の受験資格の見直しについて(概要)
1.概要
 ○ 社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第8条に規定されている。
 ○ 同条第10号に規定する「厚生労働大臣が全各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者」については、「社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について」(昭和44年8月6日付け庁保発第15号社会保険庁長官官房総務課長通知、同月4日付け労徴発第29号労働大臣官房長通知。以下「受験資格通達」という。)において明示しているところ。
 ○ 規制改革推進のための3か年計画(再改定)(平成21年3月31日閣議決定)において、「社会保険労務士試験については、必要に応じ試験問題や試験制度全体の改革を念頭におきつつ、受験資格の見直しについて達やかに検討を行い、結論を得る。」とされたことを踏まえ、受験資格通達を改正し、社会保険労務士試験の受験資格を拡大するもの。
2.改正に当たっての考え方
 ○ 現行の受験資格は、社会保険労務士の業務を適切かつ確実に実施するために、一定の文書作成能力及び論理的思考能力を担保する趣旨で設けられており、その趣旨と整合性の取れる範囲において受験資格を拡大する。
 ○ 具体的には、
  ・ 記述式試験を課している資格試験・検定試験に合格した者
  ・ 大学入学資格を持つ者が入所可能な各種養成施設の修了者
  が確認できる別紙に掲げるものを新たに受験資格として追加する。

~参照条文~
○社会保険労務士法(昭和四十三年六月三日法律第八十九号) 抄
   (受験資格)
 箪八条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
   一~九 (略)
   十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者


(別紙)
1.以下の資格試験又は検定試験に合格した者

  ※ 名称は、各試験実施団体が公表しているものによる。

司法書士、
土地家屋調査士、
海事代理士、
中小企業診断士、
学芸員、
通訳案内士、
情報処理技術者試験(ITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ITサービスマネージャ試験、システム監査技術者試験)、
技術士、
土地区画整理士技術検定、
土地改良換地士、建築設備士、
浄化槽設備士、建設機械施工技士(1級)、
建築施工管理技士(1級・2級)、
電気工事施工管理技士(1級・2級)、
土木施工管理技士(1級・2級)、
管工事施工管理技師(1級・2級)、
造園施工管理技士(1級・2級)、
ガス主任技術者、
高圧ガス製造保安責任者(甲種化学・甲種機械・第一種冷凍機械)、
原子炉主任技術者、
核燃料取扱主任者、
気象予報士、
金融窓ロサービス技能検定(テラー業務・金融商品コンサルティング業務)(1級・2級)、
キャリア・コンサルティング技能検定(1級・2級)、
知的財産管理技能検定(1級)、労働安全コンサルタント、
労働衛生コンサルタント、
特級ボイラー技士、海技士(航海)(機関)(1級~6級)、
海技士(内燃機関)(2級~6級)、
海技士(通信)(1級~3級)、
海技士(電子通信)(1級~4級)、
船橋当直3級海技士、
機関当直3級海技士、水先人(1級~3級)、
国家公務員Ⅲ種職員、
外務省専門職員、
国税専門宮、
国会議員政策担当秘書、
衆議院事務局職員(I種・II種・Ⅲ種)、
衆議院法制局職員(I種)、
参議院事務局職員(I種・II種・Ⅲ種)、
参議員法制局職員(I種)、
防衛省職員(I種・Ⅱ種・Ⅲ種)、
自衛隊(幹部候補生、一般曹候補生)、
入国警備宮、
皇宮護衛宮、
裁判所事務官(I種・II種・Ⅲ種)、
家庭裁判所謂斎宮補I種、
刑務宮、
法務教官、
国立国会図書館職員(I種・II種・Ⅲ種)


2.以下の養成施設を修了した者

言語聴覚士養成所、
美容師養成施設、
理容師養成施設




で、今までの受験資格はどうなっているのかというと、



(受験資格)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
四 削除
五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
六 行政書士となる資格を有する者
七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者


社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について
社会保険労務士法(以下「法」という。)第8条第10号に規定する厚生労働大臣が同条第1号から第9号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者は、おおむね下記に掲げる者とする。

1 法第8条第1号に規定する大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
2 法第8条第1号及び第2号に規定する学校等と同程度の学校等(外国の学校を含む。)を卒業し、又は所定の課程を修了した者(別表1によること。)
3 社会保険労務士試験以外の国家試験において、その試験に合格したことにより、法第8条第1号及び第2号に規定する学校等を卒業し、又は修了した
者と同等以上の学力があると認められる者(別表2によること。)
4 法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(次において「労働社会保険諸法令」という。)の規定に基づき設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として当該法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
5 個人事業主として労働社会保険諸法令に関する社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第2条で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
6 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(別表1)
○ 次の学校等を卒業し、又は修了した者(記の2関係)
(1) 保健師学校、同養成所
(2) 助産師学校、同養成所
(3) 看護師学校、同養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、学校教育法(昭和
22年法律第26号)による高等学校の卒業(以下「新高卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
看護師学校、同養成所の進学課程(免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は「新高卒」の准看護師を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
旧看護婦養成所(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
※ 准看護師学校、同養成所は該当しないことに注意。
(備考)
上記の「保健師学校、同養成所」、「助産師学校、同養成所」、「看護師学校、同養成所」、「看護師学校、同養成所」及び「准看護師学校、同養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による「保健婦学校、同養成所」、「助産婦学校、同養成所」、「看護婦学校、同養成所」及び「准看護婦学校、同養成所」を含む。
(4) 保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設
(5) 栄養士の養成施設
(6) 理学療法士学校、同養成施設
(7) 作業療法士学校、同養成施設
(8) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は学校教育法による中学校の卒業を入学資格とする修業年限5年以上のもの。)
(9) 柔道整復師学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(10) 診療放射線技師学校、同養成所
(11) 旧診療エックス線技師学校、同養成所
(12) 臨床工学技士学校、同養成所
(13) 臨床検査技師学校、同養成所
(14) 旧衛生検査技師学校、同養成所
(15) 視能訓練士学校、同養成所
(16) 義肢装具士学校、同養成所
(17) 歯科技工士学校、同養成所
(18) 歯科衛生士学校、同養成所
(19) 救急救命士学校、同養成所
(20) 社会福祉主事の養成機関(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のも の。)
(21) 職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)
(22) 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)を含む。)
(23) 大学の別科(修業年限2年以上のもの。)
(24) 高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のもの。)
(備考)
上記の「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による「盲学校」、「ろう学校」及び「養護学校」を含む。
(25) 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数1,700時間以上の専修学校の専門課程
(26) 外国における大学等の卒業者(通算修業年数が14年以上となるもの。)
(27) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令、在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(旧外地教育令)による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校、師範学校又は中等教員養成所
(28) 旧図書館職員養成所
(29) 養護教諭養成機関
(30) 幼稚園教諭養成機関
(31) 小学校教員養成機関
(32) 中学校教員養成機関
(33) 盲学校教員養成機関
(34) 旧国立工業教員養成所
(35) 旧国立養護教諭養成所
(36) 旧東京美術学校師範科又は本科
(37) 旧東京音楽学校の本科又は甲種師範科
(38) 旧高等師範学校又は女子高等師範学校
(39) 旧東京農業教育専門学校
(40) 旧師範学校又は青年師範学校
(41) 旧高等女学校の高等科又は専攻科
(42) 旧東京盲学校師範部甲種
(43) 旧東京ろう学校師範部の普通科甲又は技芸科
(44) 旧臨時教員養成所
(45) 旧青年学校教員養成所
(46) 旧実業補習学校教員養成所
(47) 旧実業学校教員養成所
(48) 都道府県農業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(49) 都道府県林業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(50) 都道府県蚕業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(51) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の果樹試験場又は野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(52) 鯉淵学園本科
(53) 旧高等農亊講習所本科
(54) 水産大学校
(55) 旧水産講習所遠洋漁業科、専攻科又は本科
(56) 旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科
(57) 旧鉄道教習所専門部(専門部と同等とみなされる部及び科を含む。)
(58) 旧日本国有鉄道中央鉄道学園の大学課程(「新高卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
(59) 海上保安大学校本科
(60) 海上保安学校灯台科又は本科(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(61) 海技大学校本科
(62) 旧高等商船学校本科又は専科
(63) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)
(64) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)
(65) 航空大学校
(66) 航空保安大学校本科
(67) 旧航空保安職員研修所本科
(68) 気象大学校大学部(旧気象庁研修所高等部を含む。)
(69) 旧中央気象台技術官養成所本科
(70) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所
(71) 旧電信協会管理無線電信講習所本科
(72) 旧無線電信講習所の高等科第3部、普通科第1部又は本科
(73) 旧逓信官吏練習所(旧逓信院官吏練習所を含む。)の技術科、行政科又は無線通信科
(74) 旧日本電信電話公社中央電気通信学園高等部(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(75) 旧建設省地理調査所技術員養成所普通科
(76) 防衛大学校
(77) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。)
(78) 旧陸軍経理学校
(79) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠、又は旧陸軍燃料廠の技能者養成所技術員科
(80) 旧海軍兵学校
(81) 旧海軍機関学校
(82) 旧海軍経理学校
(83) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。)の補習科、専攻科又は高等科
(84) 旧海軍技手養成所
(85) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所
(別表2)
○次の国家試験に合格したもの(記の3関係)
(1) 国家公務員採用Ⅰ種及びⅡ種(旧上級(甲種・乙種)及び中級)試験
(2) 旧青尐年矯正職員採用上級(甲種・乙種)試験
(3) 旧保護観察職員採用上級(甲種・乙種)試験
(4) 旧国立学校図書専門採用上級(甲種・乙種)及び中級試験
(5) 旧外務公務員採用Ⅰ種及び上級試験
(6) 労働基準監督官採用試験
(7) 航空管制官採用試験
(8) 司法試験第2次試験
(9) 公認会計士試験
(10) 不動産鑑定士試験
(11) 弁理士試験
(12) 税理士試験
(13) 旧栄養士試験
(14) 旧薬剤師規則による薬剤師試験
(15) 旧獣医試験規則による獣医試験
(16) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種・第2種資格検定試験
(17) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験
(18) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験
(19) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験
(20) 旧技術士予備試験
(21) 1級総合無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。)
(22) 1級陸上無線技術士試験(旧1級無線技術士試験を含む。)
(23) 1級建築士試験
(24) 旧特種情報処理技術者試験
(25) 第1種・第2種電気主任技術者試験

2009年12月20日日曜日

CPAP装置は効果は劇的だ・・・問題は事務所の売り上げは・・・増えるのかなあ・・・

CPAP装置とは、睡眠時無呼吸症候群と診断された人が、これを装着して寝ることによって無呼吸にならないようにする装置であるが、本日で3日目であるが快適である・・・

そう言えば、朝起きたばかりなのにシンドイので血圧を測るとなんと上は190、下は100・・・

しばし抑うつ状態にもなるし、寝足りないのかなあと思っていた・・・

ところが、この装置を付けて寝ると、朝が快適な目覚めになった・・・

そうだろうなあ、寝ている時は1時間に38回も呼吸が止まっていた(1回は10秒以上)・・・いくら横を向いて寝たといっても寝返りをうとうとして夢にうなされていたようだった・・・・


ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます。

睡眠時無呼吸症候群は、相撲取りだけではなく、レスラーや柔道家など身体が大きくてがっちりした体格のひとにとっては職業病だとか・・・

これからは、朝早く起きてウォーキングをするつもりです・・・とりあえず未定ですが決意だけは・・・・

2009年12月18日金曜日

送検された社労士は、臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者、として30万円払うのかなあ・・・



第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  略
二  略
三  略
四  第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五  略





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ふとっちょえすあーる さん コメントありがとうございます・・・


なるほど、大乃国(現・芝田山親方)さんも睡眠時無呼吸症候群だったのですか・・・

身長189cm、体重は最大で211kgだったとのことですから、さぞかし大きないびきをかいていたのでしょう、そして、呼吸が止まって再び動き出した時はさぞかし壮観だったのかも・・・

>、この器具を装着して、体重が減り、成績が低迷したんですよねえ。

ワタシもこの器具を装着していくと、仕事が減り、売上が低迷する・・・・のかも・・・


でも、結構良いのではないかと思います・・・・熟睡できるし、昼間も眠くない・・・

いままでは、トレーナーの背中に、三つ折りした座布団を縫いつけたものを着て寝て、身体が横になるようにしていたのであるが、それでも、いびきをかいていたり、上を向こうと身体をねじったりしていたようです・・・












只今、某社の給与規程の変更案を考案中・・・・

変更案 



給与規程第○○条に定める号俸のうち第625号棒を追加する。


職務の級 1級

号棒 額
1 ・・・ 85,000
2 ・・・ 85,200
3 ・・・ 85,400
4 ・・・ 85,600
5 ・・・ 85,800
6 ・・・ 86,000
7 ・・・ 86,200
8 ・・・ 86,400
9 ・・・ 86,600
10 ・・・ 86,800
11 ・・・ 87,000
12 ・・・ 87,200
13 ・・・ 87,400
14 ・・・ 87,600
15 ・・・ 87,800
16 ・・・ 88,000
17 ・・・ 88,200
18 ・・・ 88,400
19 ・・・ 88,600
20 ・・・ 88,800
21 ・・・ 89,000
22 ・・・ 89,200
23 ・・・ 89,400
24 ・・・ 89,600
25 ・・・ 89,800
26 ・・・ 90,000
27 ・・・ 90,200
28 ・・・ 90,400
29 ・・・ 90,600
30 ・・・ 90,800
31 ・・・ 91,000
32 ・・・ 91,200
33 ・・・ 91,400
34 ・・・ 91,600
35 ・・・ 91,800
36 ・・・ 92,000
37 ・・・ 92,200
38 ・・・ 92,400
39 ・・・ 92,600
40 ・・・ 92,800
41 ・・・ 93,000
42 ・・・ 93,200
43 ・・・ 93,400
44 ・・・ 93,600
45 ・・・ 93,800
46 ・・・ 94,000
47 ・・・ 94,200
48 ・・・ 94,400
49 ・・・ 94,600
50 ・・・ 94,800
51 ・・・ 95,000
52 ・・・ 95,200
53 ・・・ 95,400
54 ・・・ 95,600
55 ・・・ 95,800
56 ・・・ 96,000
57 ・・・ 96,200
58 ・・・ 96,400
59 ・・・ 96,600
60 ・・・ 96,800
61 ・・・ 97,000
62 ・・・ 97,200
63 ・・・ 97,400
64 ・・・ 97,600
65 ・・・ 97,800
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576 ・・・ 200,000
577 ・・・ 200,200
578 ・・・ 200,400
579 ・・・ 200,600
580 ・・・ 200,800
581 ・・・ 201,000
582 ・・・ 201,200
583 ・・・ 201,400
584 ・・・ 201,600
585 ・・・ 201,800
586 ・・・ 202,000
587 ・・・ 202,200
588 ・・・ 202,400
589 ・・・ 202,600
590 ・・・ 202,800
591 ・・・ 203,000
592 ・・・ 203,200
593 ・・・ 203,400
594 ・・・ 203,600
595 ・・・ 203,800
596 ・・・ 204,000
597 ・・・ 204,200
598 ・・・ 204,400
599 ・・・ 204,600
600 ・・・ 204,800
601 ・・・ 205,000
602 ・・・ 205,200
603 ・・・ 205,400
604 ・・・ 205,600
605 ・・・ 205,800
606 ・・・ 206,000
607 ・・・ 206,200
608 ・・・ 206,400
609 ・・・ 206,600
610 ・・・ 206,800
611 ・・・ 207,000
612 ・・・ 207,200
613 ・・・ 207,400
614 ・・・ 207,600
615 ・・・ 207,800
616 ・・・ 208,000
617 ・・・ 208,200
618 ・・・ 208,400
619 ・・・ 208,600
620 ・・・ 208,800
621 ・・・ 209,000
622 ・・・ 209,200
623 ・・・ 209,400
624 ・・・ 209,600
625 ・・・ 209,800

2009年12月17日木曜日

給料計算&年末調整ピーク直前の大事な身体、やむを得ない、病院には私が行こう・・・しかし、なんとまあ事務処理のはかどらない病院だ・・・・



本日、K病院に休業補償の請求用紙を持って行かなければならないこととなったが「みんなには行かせられない、私が行こう。」と外出・・・

病院に着くと、受付にはたくさんの人がいるが、カウンターに座っているのは1人だけ・・・

「書類受付」のプレートがあるので尋ねると、「あ、今日は誰もいないんですよぅ。」

お前がいるじゃないか!と言いかけたが、まあ、N学館からの派遣なので言っても仕方がないと、一つしか空いていないカウンターに並んだ・・・

しかし、10人も並んでいるし、ゴホゴホといかにも具合の悪そうな患者もいるし・・・

マスクはしているが、何の足しにもならないだろうと思い出直そうと外へ・・・


本屋さんでしばし立ち読み、ホームセンターで物色、電気屋さんでPCを見て回り、再び病院へ・・・



病院のカウンターには1人しか並んでいなかったが、中々終わらない・・・

やっと、順番が回ってきて「証明書引換証」に記入すると「今は2週間以上かかります。」ということ・・

そそくさと書類を出して事務所に帰るともう夕方・・・


ミ~さん「よくぞお帰り下さいました。帰るところを忘れたのかしら、とみんなで噂を( 一一)」と・・・

sr-ta3「ちがうわい、みんながインフルエンザにかからないように私が身を呈して職務を果たしたのだ。」

モッちゃん「どうせ本屋さんとホームセンターと電気屋さんにでも行ってサボっていたのでしょうよ。」

むむむ、読まれている・・・




まあ、一番怖いのは、インフルエンザ・・・

日本全国の会計事務所、社労士事務所の中には、インフルエンザにやられてエラい目にあっている事務所もあるだろうに・・・




2009年12月16日水曜日

本日よりCPAP装置を装着して睡眠・・・思ったよりコンパクトであった・・・Zzz・・o(__*)。。oO(熟睡中)







CPAP装置が届いた・・・

いわゆるオートCPAPというもので、全自動である・・・

保険診療が認められていて、1ヶ月5千円である・・・

本日の夜より使用するのであるが、睡眠時無呼吸の原因は肥満だけではなく、アゴが小さい人でもなることがあるようです・・・

あなたも睡眠時は呼吸が止まっているかもしれませんよ~!



しばらく使用して、感想をコメントしたいと思います・・・







nasal CPAP(nasal continuous positive airway pressure ; 鼻シーパップ,ネーザルシーパップ)装置よりチューブを経由して鼻につけたマスクに加圧された空気(陽圧の空気)を送り、その空気が舌根の周囲の軟部組織を拡張することで吸気時の気道狭窄を防ぐ方法。 CPAP装置の例1 CPAP装置には大きく分けて2タイプあり、ひとつは固定CPAPと呼ばれ、もうひとつはオートCPAPと呼ばれる。いずれも日本国内では保険診療として認められており、一般的な給与所得者にとって大きな負担と感じられない程度の費用(5,000円弱)で利用することができる。一般的には保険診療扱いで「装置をレンタルして使う」ようなスタイルのため、症状の有無に関わらず1ヶ月に最低1回は担当医師の診察が必要であるが、通院が困難な場合などはCPAP装置を購入するという選択肢もある。 固定CPAPは、患者があらかじめ検査入院するか計測器を自宅で取り付けて適切な圧力を測定し、それを医師が装置に設定し、患者が使うものである。設定値が高い場合、患者の入眠が妨げられることもあるため、始動時からある程度の時間は弱い圧力で作動し、徐々に設定した圧力に変わるようになっているものがある。 オートCPAPは設定を必要とせず、患者の状態に合わせてリアルタイムで圧力が変化するようになっている。また、オートCPAPにはデータを記録するための機能を持っており、そのデータを医師が回収して分析することも可能である。

2009年12月15日火曜日

さすが、かおりんママさん・・・エクセルで有給休暇の管理表作成ぐらいはお手のモノ・・・正確無比なんだが、なぜか事業所は使いたがらないんだなぁ・・・




とうわけで、某社の臨検において「有給休暇を付与していない」と是正勧告を受け、かおりんママさんに相談したところ、「は~い§^。^§」といって、エクセルでマクロを駆使して作ってくれた・・・

元M菱電機の通信工作所で12年間システムを開発していただけあって、自動的に
・本年度付与数
・前年度繰越
・合計数
が計算され、使用した日を入れていくと、
・本年度取得数
・来年度繰越残数
が刻々と記録されていく・・・

是正報告書には、12ヵ月分×2年分の表を印刷して添付する・・・


しかし、総務部長は「すばらしいですね~・・・しかしこれを使い続けるかどうかはちょっと検討を・・・」

むむむ、どうやら有給の使用に関しては「曖昧模糊で有耶無耶で自然忘却させたい」・・・そんな気配であった・・・ああ

2009年12月14日月曜日

「センセイはダイエットして下さい。わたくしたちが手伝ってあげます」・・・と指をくわえて見てるだけだった・・・ああ(-_-;)





本日、まことに結構なものを頂戴しましたが、ブツが届くや否や、ミ~さんとモッちゃんが寄ってきて、取り上げられてしまいました・・・

ミ~さん「ダイエットのお手伝いをしま~す。

モッちゃん「センセイには勿体のうございますわ。」

Nyaoちゃん「私も山分けの仲間に入れて下さい。」


・・・ともかく、送ってくれた人の心証は誠に良く・・・・来年の新年会にはご招待しようかな、などと、食べている間だけ言ってました・・・





2009年12月13日日曜日

職員の面々の賞与につい迷ってしまう・・・まあ、顧問先での賞与の相談は「そりゃごもっとも、ここで太っ腹を見せておくのも」とか「今期なんてのあるだけましだ、という方針でよろしいかと」・・・なあんて所詮ひと事なんだけれど・・・

迷ってしまうのは、顔を思い浮かべながら考えるからであって、機械的に算定すれば数字的に適当に並ぶのであるが・・・

そうはいっても「座り心地の悪い数字がある」ってなもんで・・・

 「儲け」を、先に労働者に配分してから残りを総取りすればいい・・・
 「儲け」を、欲しいだけ取って残りを労働者に分配すればいい・・・
 同じ数字になっても納得性の問題であって・・・

やはりなあ、自分のこととなると如何でもいいことが気になったりして・・・

どうせ税金で支払うことになるのなら、パッと使ってしまおう・・・なんて思ったりするが、なまじっか源泉されているのでよくわからなくなる・・・・

2009年12月11日金曜日

睡眠時無呼吸症候群であった・・・・

耳鼻科のT先生、ロータリークラブで知り合ったのであるが、先日診てもらった・・・

疾患ではなく、寝ている間に息が止まっているかも、と相談したところ、測定装置を貸してくれて検査した・・・

その結果、1時間に38回も呼吸が止まっているという検査結果が出た・・・・・

CPAP療法(持続陽圧呼吸療法) で治療するという・・・


自分でもそれなりに対策・・・と言っても痩せるのが一番良いのであるが、痩せた人でも睡眠時無呼吸症候群になるひとがいるという・・トレーナーに三つ折りの座布団を縫いつけて、身体を横にして寝ているのである・・・

まあ、検査の時は横にならずに測定したのであるが、1時間に38回も止まっているとは・・・

さあ、今夜も帰って寝よう・・・横になって









2009年12月10日木曜日

本日、最後の総合調査・・・宿題を残さないというのが方針のようで・・・そう言えば、得喪の例外処理のレスポンスも早い・・・だって来月は民間人だし・・・




陸運局からの依頼の総合調査であるが、しばらく前、調査官殿からお願いされて本日の調査となった・・・

しかし、肝心の調査官が本日急遽休んでいる・・・

それで、代役のにわか調査官なのだが、まるで調査になっていない・・・

3ヶ月間の試用期間中の未加入期間も、事前に「試用期間契約書をつくったらDOですか、なあにヒナ型なら山ほどありまっせ。」ってなもんで、きっちり作成してきたようである・・・

で、じ~と見ていたが始めて見るのだろうか30歳には届いていないだろうにわか調査官・・・

結局、15分ほど資料を眺めてから上司に判断を仰ぎに行き、ぼそっと「適正です。」・・・

そう言えば、本日は公務員のボーナスの日・・・

そんな日にゴネられてもしかたあるまいと、そそくさと終わった最後の「総合調査」・・・

来年からは、地方厚生局様にお伺いを立ててからしか何も出来ぬ身分となるのであった・・・

帰り際、ふと看板やら表札などはネットオークションにでも出品すれば多少は失われた年金の足しになるのではないかと思ふ・・・

「○○社会保険事務所」「○○社会保険事務局」「社会保険庁」などという看板や表札を欲しがる同業者がいるかもしれないぞよ・・・



当事務所も1コぐらいあれば、話のネタにでもなるかな、と・・・・

::::::::::::::::::

しばらく前、電話がかかってきて、当方から送るよりセンセの方から届けて下さいと・・・

え~と、確か事業仕訳であっけなく中止になった事業だったっけ・・・・

企画競争での仕様なのでこのようなものを作らざるを得なかったのであるが、本部から直接送ろうものなら、「これはいったい何?」という問い合わせに答えにゃならん・・・

そこで、担当した者に送り業務完了、と相成ったのである・・・

まあね・・・・事業主がこれを見てもわからんだろうなあ・・・

だって「代わりに答えておいてくれ、そんなもんやっとられるかい!」と言われているんだから・・

まあ、今年の冬を越して何とか生き延びる算段をする方が先決であり、公共工事が降ってくるのを口を開けて待っているのである・・・














2009年12月8日火曜日

まだ出番じゃないような気がするのだが・・・顧問弁護士さんも「いっちょかみ」したいのかなあ






いっちょかみ  大阪弁  何にでも口をはさむ人、何にでも首を突っ込んでくる人、またその行為。

まあ、弁護士だから監督官と喧嘩しようが構わないが、もすこし出番は後のような気がするのであるが・・・

「後」とは、これから展開されるであろう労組との交渉のことである・・・

話せば長くなるので割愛・・・・って中身は面白いのであるが、時間もなく・・・・

ちなみにこの弁護士は高校の同級生・・・ま、お好きなように・・・・





ふとっちょえすあーる!! さん、コメントありがとうございます。

最近、ツイッターを見る時間が多くなっているのか、ブログがお留守になりがちであります・・・

ツイッターの「140字の制限」というのは、余計な説明抜きでいきなり言いたいことだけ書く、ってなクセがついて、ブログを書くのが大儀になりそうです・・・


もし、ツイッター始めたら、私のアドレスです・・・

http://twitter.com/sr_ta3






2009年12月6日日曜日

これからは、事務所内で使うカレンダーは自前で作るんだ・・・






日曜日は、事務所に来て何をするということではないが、結局仕事をするわけでもなく・・・


そんなおり、事務所内で使うカレンダーを作ってみた・・・・

かつては、あちこちからカレンダーが集まってきたのであるが、不景気を反映して良い出物が無くなってきた・・・

コマーシャルの部分が少なく、数字が見やすいモノが良いのであるが・・・


それで、数年前から百均で買ってきたが、なんだ、この程度なら自分で印刷できるじゃないか・・・

A3の大きさで十分である・・・



というわけで試作してみた・・・

2009年12月4日金曜日

最近、ついった~を見る時間が長くなり・・・その分、ブログが手抜きに・・・・






事務所のテレビが壊れそうになっている・・・・

今テレビを買い替えるということは地デジになるのかなあ・・・

モッちゃんが言うには、このままで行くと去年よりたくさん税金を納めなくてはならないそうだ・・・

つまり、現金と一緒に領収書も不足している状態だ・・・

よって、テレビを買って支払いは来年に・・・・




とりあえず、用語から・・・・


Twitter用語の解説

“Follow” フォロー
他のユーザーにFollowした時点から、そのユーザーのアップデートを自分のアカウントの画面で見ることが出来る。Followしたいユーザーを見つけたら、即フォロー!Twitterholic(Twitter中毒という意味)のサイトにいくと上位1000人のプロフィールランキングが見ることが出来る。


“Followers” フォロワー
自分をFollowしてくれている他のユーザー。セッティングの好みによりにより、フォロワーが現れると”(  ) is now following you on Twitter!”というEメールをしてくれる。フォローされたからと言って興味のない限り自分もそのユーザーをフォローしなければいけないというルールはない。


“Following” フォローイング
自分がフォローしているユーザーたちの一覧。オバマ大統領も含む有名人たちも多数登録してあるとの噂。中にはその有名人たちを名乗った偽物もいるので注意。


“@” 返信
“@ユーザー名”に続けてつぶやきやアップデートを書くと、その特定ユーザーへの返信扱いとなる。特定のユーザーは@Repliesで返信を読むことが出来る。


“D” ディレクトメッセージ
“Dユーザー名”に続けてつぶやきを書くと、そのユーザーへ直接のメッセージが送信される。


“#” タグを付ける
“#キーワード”に続けてつぶやきを書くと、ユーザーがその特定のキーワードをTwitterサーチで検索したときに自分のつぶやきが検索エンジンに出てくる。下の画像を例にとってみると、#Shibuyaをキーワードに検索したところ、渋谷についてのつぶやきが検索される。


“RT” ホットな話題をリピートする機能
RTはReTweetの頭文字を取ったもの。一人のユーザーのアップデートをもっと広めたい時にRTはとても便利。
右の画像では”@aliceが書いたオリジナルのつぶやき(ここでは情報)をRTリピート。ここのサイトに行って懸賞に応募すると新しいiPod Shuffleが当たるよ!”という意味になる。懸賞、コンサートなどの情報を沢山のユーザーたちとシェアするのにとても便利な機能。


“Protect Updates” プロテクトアップデート
フォロワー以外からは自分のつぶやきを見られなくすること。


“Favorites” お気に入り
気に入ったつぶやきに☆マークを付けると、そのつぶやきが自動的にアーカイブされFavoritesをクリックすることで一覧表示することができる。


“Remove”リムーブ
一度フォローの登録したユーザーをリストからはずすこと。


“Block”ブロック
望まない相手からフォローされたときにそのユーザーをブロックすると、そのユーザーは自分のつぶやきやアップデートが見られなくなる。








2009年12月3日木曜日

そろそろ深夜残業になるころかなあ

というわけで本日、10時前に帰りたく・・・・




.

2009年12月2日水曜日

新年早々会務のため出張・・・「センセイ!新年早々仕事の山が始まりますわよ。ピンポンダッシュで帰ってきて下さい§^。^§」って言われるだろうなあ、事務所の面々に・・・・



どこでも同じ時期に似たようなことをするので日程が重なってしまう・・・

よって、最重鎮の行けない日に代わりを勤めざるを得ず・・・会務のための出張が割り当てられた・・・しかも2件も・・・・

まあ、期待されるのは人間ではなくて持参する金一封なのであり、それは来てもらう方もそう考えているのであるが・・・

こんなことをしているから会の金で飲み食いをしているなんて言われるのだろうけれど、別に楽しくもなんともなく、顔見知りも少ない他県の交換会にいっても「はあ、どうもどうも」で義理をはたしてくるのである・・・誰か代わってくれないかなあ、肩書きは何とでも付けてあげるから・・・










2009年12月1日火曜日

そろそろ賞与の支給額の検討・・・と言っても我が事務所の面々の分である・・・だれか良いアドバイスは・・・あるいは無償の資金提供があれば尚良し・・・

今まで賞与の金額で文句の一つも出たことはない・・・

しかし、機械的に決めているわけでもなく、結局、屁理屈を重ねてエイヤ!と決めてしまう・・・

某T社の社長が、毎年賞与を決めかねているが、そのアドバイスは極めて適切に行っていると自負している・・・だって、商売なんだもん・・・

ところが、自分が支払い側になるとたちまち雑念が入ってくる・・・

むむむ、新しいパソコンも欲しいしなあ・・・みんなの賞与を少しづつ減らすと良い買い物ができそうなんだが・・・

そうやって、我が事務所の職員の面々の勤怠データを見ながらため息をつく・・・

対象期間は、平成21年6月21日から11月20日まで・・・

所定労働時間が、職員一人当たり述べ1032時間、残業が概ね250時間ほど・・・・

さあああああああああああああああああああああてねえ・・・・


やっぱ、新しいパソコンは Windouw8 がでてからかなあ・・・









2009年11月30日月曜日

ブログといっても、備忘録的な記録にもなるのだ・・・キーワードは、厚 生 年 金 不 適  な 遡 及訂 正 処 理 を防止するための適正な事務処理の徹底」かなあ・・・

事務所の机の上に乱雑に置かれている書類の中から見つけてきた・・・

なになに・・・「厚生年金の不適正な遡及訂正処理を防止するための適正な事務処理の徹底について・・・


むむむ、何かの役に立つことがあるかもしれないので、スキャンしてアップしておこう・・・





庁保険発第0317001号
 平成21年3月17日
平成21年11月10日 改正


地方社会保険事務局長 殿
 
社会保険庁運宮部年金保険課長
     (公印省略)

厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の発生を防止するための
適正な事務処理の徹底について

 平成21年3月31日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において、総務
省年全記録確認第三者委員会のあっせん事案等の調査結果を踏まえ、厚生年金保
険における不適正な遡及訂正処理の発生防止を徹底することとしたところであ
る。
 このため、青緑においては、管下社会保険事務所長に対して下記の事務処理等
を徹底させるとともに、職員等に対する周知・徹底を指示されたい。
 なお、本通知で規定した新たな取扱いについては、追って関係する通知を改正
する予定である。

                  記


1.社会保険業務処理マニュアル等に基づ<業務処理の徹底
 適用担当課職員は、適用関係届書の処理に際し、「社会保険業務処理マニュ
アルに基づく業務処理の実施について」(平成18年8月31目付け庁文題第
0831001号)において制定した「社会保険業務処理マニュアル(健康保険・厚
生年金保険適用)」(以下「業務処理マニュアル」という。)等に基づく事務処
理手順を遵守するとともに、特に「適用事業所金喪届」、「披保険者資格喪失届」
及び「被保険者報酬月額変更届」の処理に当たっては、次の事項に留意し届出
の事実関係を厳正に確認すること。

(1)適用事業所全喪届
 
 適用事業所全喪届が提出された湯合は、次に掲げる添付書類により、届出
 の事実関係を確認する(業務処理マニュアル29頁から40頁参照)。
 イ 解散登記の記載かおる法人登記簿謄本の写し
 口 雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)の写し
 ハ 合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写し
  又は給与支払事務所等の廃止届の写し
 ニ 休業等の確認ができる情報詰、新聞等の写し
 ホ 事業廃止等を議決した取締役会議事録の写し
 へ その他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
  また、添付書類が上記イ又は口以外である場合、社会保険事務所長は、原
 則として3か月を超えない期間内に、当該事業所の廃業や休業の事実を確認
 するため、電話や文書による照会や、商工会や業界団体等への照会等を実施
 するよう適用担当課職員に指示する。
 なお、休業や廃業の実態に疑義がある場合には、優先して実地調査を行う。
(参考)
  政府管掌健康保険、船員保険及び厚生年金保険の適用事業所の全喪届について
 (平成15年11月12目付け庁保映発第1112001号)及び政府管掌健康保険及び厚生
年金保険の適用事業所の全喪届に係る事務処理等について(平成16年9月24日付け
事務連絡)参照

(2)被保険者資格喪失届
 
 被保険者資格喪失届の「④資格喪失年月日」に記入された日付が受付年月
 日より60日以上遡る場合は、賃金台帳及び出勤簿の写しの添付を求め、資
 格喪失の事実見生口を確認する(業務処理マニュアル85頁から96頁参照)。
  なお、披保険者が株式会社(特例有限会社を合む。以下同じ)の役員の場
 合にあっては、株主総会の議事録又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本
 の写しの添付を求め、資格喪失の事実見生口を確認する。
  その他の法人の役員にあっては、これに相当する書類によること。

(3)披保険者報酬月額変更届
 
  披保険者報酬月額変更届の「③改定年月」に記入された年月の初日(1日)
 が受付年月日より60日以上遡る場合は、固定的賃金の変動のあった月の前
 月以降の賃金台帳及び出勤簿の写しの添付を求め、報酬訂正の事実を確認す
 る(業務処理マニュアル221頁から232頁参照)。
  なお、披保険者が株式会社の役員の場合にあっては、以下の①から④まで
 の書類のうちいずれか一つの写し及び固定的賃金の変動のあった月の前月
 以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写しの添付を求め、報酬訂正の事実
 を確認する。
  その他の法人の役員にあっては、これに相当する書類によること。
  ① 株主総会又は取締役会の議事録
  ② 代表取締役等による報酬決定通知書
  ③ 役員間の報酬協議書
  ④ 債権放棄を証する書類

2.標準報酬月額を大幅に引き下げる場合の事実確認

   被保険者報酬月額変更届については、上記1.の(3)による取扱いの ほか
  標準報酬月額を大幅に引き下げる場合においては、固定的賃金の変動のあ
  った月の前月以降の賃金台帳及び出動簿の写しの添付を求め、届出の事実
  関係を確認すること。
  なお、披保険者が株式会社の役員の場合にあっては、以下の①から④まで
 の書類のうちいずれか一つの写し及び固定的賃金の変動のあった月の前月
以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写しの添付を求め、報酬訂正の事実
を確認する。
 その他の法人の役員にあっては、これに相当する書類によること。
  ① 株主総会又は取締役会の議事録
  ② 代表取締役等による報酬決定通知書
  ③ 役員間の報酬協議書
  ④ 債権放棄を証する書類

3.決裁等

(1)社会保険事務所長の決裁
  社会保険事務所長は、「被保険者報酬月額変更届」及び「披保険者資格喪
 失届」の処理に間し、厚生年金保険等に係る標準報酬月額等の記録等を過去
 に追って処理する場合の決裁について、適用担当課長の専決とせず、自ら決
 裁すること。また、「被保険者報酬月額変更届」に基づき、標準報酬月額を
 大幅に引き下げる届出についても、同様とすること。
  なお、前述の「過去に追って」とは、業務処理マニュアルにおいて定める
 遡及期間(60日)とする。
  また、当該決裁に係る専決の取扱いについては、「社会保険事務所事務処
 理規程」(平成20年庁訓第11号)が改正されたところである。

(2)地方社会保険事務局の事前確認
  地方社会保険事務局は、厚生年金保険等に係る標準報酬月額を6か月以上
 遡及して引き下げる処理が行われたもの又は披保険者資格を6か月以上遡
 及して喪失する処理が行われたもの(以下「特定遡及処理」という。)につ
 いて、別添「特定遡及処理要領」に基づき、事前確認を行うこと。

(3)社会保険庁本庁への報告(年次)
  地方社会保険事務局は、上記(2)により確認したものについて、年1回、社
 会保険庁運営部年金保険課へ報告すること。
  なお、具体的な事務処理については、別添1「特定遡及処理要領」に従い、
 適切に処理すること。

4.事業所調査時の確認
  適用事業所の調査については、「事業所調査の重点化による調査の実施につ
 いて」(平成16年6月30日付け庁保映発第0630001号)並びに「平成20年度
 における適用事業所に対する事業所調査の実施について」(平成20年6月2日
 付け庁保映発第0602001号)に基づき実施しているところである。
  今後、適用事業所の調査においては、特定遡及処理を行った事業所を重点的
 に調査を行う事業所に選定するとともに、当該特定遡及処理について、事実に
 即して行われたものであるかどうかを確認すること。
  また、当該届出により保険料の還付が生じる事案にあっては、事業主が披保
 険者に還付すべき保険料を還付しているか確認するとともに、還付されていな
 い場合は速やかに還付するよう指導すること。

5.社会保険事務所長が把握する体制の構築
  地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長は、全喪処理した滞納事業所の
 滞納整理について、地方社会保険事務局及び社会保険事務所において開催する
 徴収対策会議の議題とし、現地調査による全喪の事実確認、財産調査等の結果
 についての復命等を受けるなどして、滞納整理の実施状況を確実に把握するこ
 と。

 (参考)
   「健康保険、厚生年金保険等の保険料等の的確な滞納整理事務の徹底等について」(平
  成19年8月13目付け庁保映発第0813001号)参照

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池田信夫 blog: "3の不況の主要な原因が短期の景気循環なのか長期の潜在成長率の低下なのかという論点について、池尾氏は後者だと見ているようだが、岩田氏にはそういう論点そのものが欠けている。「まずデフレを止めてから成長戦略を考えればよい」ということなら、いつまでもデフレが止まらなかったら生産性を上げなくてもいいのだろうか。"

2009年11月29日日曜日

日曜日に日曜日には溜まった資料や本が読める・・・って考えたのが甘かった・・・日曜日はゆっくりして酒をかっくらって・・・ってのがまあ実態で・・




わが事務所のホームページに載せる社労士の料金・・・ん報酬?・・・の表を作って下さ~い・・・って、日曜日にでも作ろうかと思ったのが間違いで・・・

同業者のあちこちのHPを見ても、まあ似たり寄ったりで・・・

相場としてはこんなもんか・・・・


最初にわが事務所と契約するときは「労務相談契約」ってな契約をしてもらいます。

そいでもって、「手続顧問契約」か「給与計算契約」ってのが次のステージを用意してるんだけれど、

なんでもおまかせってのが「総合顧問契約」ってなもんで・・・

しかし、「これだけしてほし~」ってな事業所には「スポット契約」で・・・

この「スポット契約」って言っても、実は事務組合に加入してもらわなければ業務を行わないというカラクリをこしらえているのであって・・・・


むむむ・・・帰ってビールでも飲んだくれてやろ~・・・

2009年11月26日木曜日

「この商品はウチの事務所でも使ってます。労働基準法どおりの処遇になっておりますです、ハイ。」と言えて初めて売る商品にもハクがつくだろうと思うのであるが、しかし、原価が高くつくのが・・・







来年の休日カレンダーを作り1年変形協定を無事締結する・・・

協定届の代表者選出方法は当然「あみだくじによる」と記載・・・

来年、といってもこの12月26日からの1年なんだけれど、年間の休日数は113日もある・・・

年間労働時間は1956時間で、週平均労働時間は37時間31分・・・


あと何回休日カレンダーを作るのだろうかなあ・・・と

2009年11月25日水曜日

本日、わが事務所の「時間外労働及び休日労働に関する協定」案を考案する・・・やっぱ、新製品は特別条項だな・・・


しばらく前、同級生の税理士に、
「やっぱ、売っている商品と自家消費する商品と、そんなに差があったらおかしいだろう。」
と能書きを垂れ、
「だから、就業規則やら協定類はそのまま商品になるように作ろうぜ。」
と大口をたたいたからには、更新する36協定も新しい商品をこしらえた・・・


新しいところは、


第7条   特別条項として、通常の各種文書類の作成、顧客応対、総務・経理業務を大幅に越える依頼が集中し特に期限が逼迫したときなど、相当の作業時間投入が見込まれる場合は、労使協議のうえ、第5条の時間を1ヵ月75時間まで、1年540時間までとすることができる。
    2   限度時間を超えることができる回数は、6回までとする。
    3  時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
       ①   1ヵ月45時間までの時間・・・・・・・・25%
       ② 1ヵ月45時間を超え60時間以下・・・・30%
       ③  1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
       ④  1年360時間を超える時間・・・・・・・30%
    4  甲は、前号までの合意にかかわらず、時間外労働を極力抑制し、安息時間の確保に留意するとともに、作業進捗状況に応じて職員の健康状態を把握し、必要な場合には迅速かつ適切に対処する。


を加えたところか・・・


さあ、明日は労働者代表を選ぶ「大あみだくじ大会」を挙行する予定・・・・

そのときに使用する「昼飯付きあみだくじ結果報告書」も36協定に添付するのかなあ・・・





2009年11月23日月曜日

めんどくさいなあ~、専門分野を所属会員に確認しろってか、ま、そのうちにテキトーにアンケートでも取ってカタチにせにゃあならんのだが・・・























ま、誰かがせにゃあならんんわけで、事務局員に作業をさせるとしても、いろんな判断と決定が必要となるわけで・・・

手順的には、

・所属会員に自分の専門分野のアンケートを取る

・集計を取って表にまとめる。なあ~んにも反応のない会員はどうすべ・・・

・HPの会員リストの構成を考えて、どっちにしろやりなおさねばならない状況だし・・・

・平成21年度中を目途ってことは、3月31日までなんだけど、いそがしいなあ


むむむ、連合会の言う専門分野ってのは15個・・・

①就業規則

②賃金・退職金規定

③労災保険

④雇用保険

⑤助成金

⑥安全衛生

⑦給与計算

⑧労働相談

⑨ADR(あっせん手続き)

⑩年金相談

⑪健康保険

⑫介護保険

⑬教育訓練

⑭社員教育

⑮福利厚生



このうち、掲載はいくつまで認めるのかのう・・・・













2009年11月22日日曜日

「匿名さん、久しぶりであります」というのも妙な表現ですが分かる人には分かる・・・

1年は早いもの・・・というか、つるべ落としのごとく年を重ねているのが実感するこの頃ですが、匿名さんは健在でいらっしゃったのですね・・・

最近、体力、知力、記憶力などの低下が著しく、毎日10キロ走る人には脱帽であります・・・

まあ、元気であればそれに越したことはなく、生きていれば良いことがあるやもしれませぬ・・・

最近は、ツイッターってなツールもあり、匿名さんも新しいコミュニケーションでの自己表出されてはいかがでしょうか・・・・

2009年11月19日木曜日

本日、無事『円満解雇』・・・モッちゃん「たまにモメてくれる方が『無駄飯食い』と呼ばれなくて済みますからね」ミ~さん「解決料いくら請求するのですか」Nyaoちゃん「お土産は無いんですか~」・・・むむむ・・


















というわけで、昨日、社長と専務が来所して打ち合わせしたとおりの手はずで進行・・・

それぞれの言い分はあるが、書き出せば特定社労士用のテキストぐらいにはなるであろう典型的な事案であるので割愛・・・

それで、
・25日までの給与は全額支払う・・・
・それ以外に1ヵ月分を支払う・・・
・故郷までの旅費を支払う・・・
・故郷までの引っ越し代を支払う・・・

ここから、更に交渉の結果、
・故郷に帰ってからの住居の敷金として30万円を支払う・・・

これで交渉は成立・・・

そして、失業給付を受けられるようにする・・・というのも、この会社、最初の3ヶ月間は雇用保険に加入させてなかったので4ヵ月分しかなく、解雇であっても失業給付にはつながらない・・・

そこで、えいや!と取得日の訂正を行って離職票を作成交付となる予定・・・


ミ~さん「え~~またですかあ、この会社悪質ですよお。」

モッちゃん「たまにはいいんじゃないスか~、センセイだけ頑張ってくれたらぁ。」

Nyaoちゃん「来年の新年会はいつするんですかあ。」


・・・事務所に帰ってきても仕事が山のように残っているのであった・・・あああ













2009年11月18日水曜日

労働組合の分会が結成され大騒ぎしているが、監督署から交付された是正勧告書は簡素なもので、これで終わり、みたいな・・・しかしまあこれがきっかけで顧問契約できたわけだし・・・



















労基法第24条といっても、第1項後段の、

また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

に関しての是正勧告書を見たのは初めてである・・・

作業着用のTシャツは1枚目は貸与、2枚目からは実費の半額負担ということで、その分を控除したのだが「言った、言わない」というのが、トラブルの始まり・・・

労基法第15条の違反の指摘とも合わせて、要するに「労使で十分に話し合って下さい。」ってとこだろうか・・・

残業の不払いも認定できなかったようだし・・・

労組の方も、何だかヒステリックに経済的要求だけにこだわる「分会長」を持て余しているようだ・・・

それでも、事業開始以来の「大きな出来事」に、「やはり専門家に頼もうか」と、数ある社労士事務所の中から、わが事務所が良かろう、と探してくれたのであります・・・

そりゃもう、懇切丁寧に対処いたしますですよ( ^^) _U~~

来年からは給与計算も請け負うことですから、好きように絵を書かせてもらいます\\\\\(^O^)/\\\\\




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案の定【仕事と生活の調和推進事業】が仕分け人により「予算計上見送り」された。


行政刷新会議の事業仕分けの中にも、社労士になじみのあるものがある・・・

若年者等試行雇用奨励金、両立支援レベルアップ助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、雇用・能力開発機構運営費、高齢・障害者雇用支援機構運営費交付金等、勤労者退職金共済機構運営費交付金、仕事と生活の調和推進事業・・・などだろうか・・・


その中でも【仕事と生活の調和推進事業】は、

「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)推進を目的に、長時間労働の是正に取り組む企業活動の紹介などを進めるため、9億円を要求。仕分け人からは『本来は民間企業が取り組むべきもの』などと公金投入への疑問が相次ぎ『予算計上見送り』」
まあ、そうだろうなあ・・・

たくさん本をもらったが、本棚に積んであるだけで・・・


算定のとき、どさくさに紛れて診断サービスの申込書に会社印をもらって「サービスをしたことにした」同業者の貴女!、来年はあきらめなければならないようですね・・・・

当職にも、予算要求額9億円から見れば雀の涙、蚤の○玉だけれど、通帳には何がしかの振込があったでありますよ・・・

もちろん事務所の面々のお食事代に消えてしまいましたが(-_-メ)・・・

















2009年11月17日火曜日

突拍子もない発想をしたいと・・・・

長年、この稼業をしていると型にはめてていくと楽に進めやすいことがある・・・

いつかどこかで習った、「観察―分析―判断」もそうかもしれない・・・

観察とは、問題点を発見すること、最初はたくさん集める、そう最低100個は欲しいな・・・

分析とは、問題点となった原因を推定すること、そうトンでもない原因が隠れているかもしれない・・

判断とは、短期的なものと長期的なものに分かれ、短期的には改善策を、長期的には必ず人事の変更が必要・・・


それでまあ、今日も色んな話を聞いた・・・

高年齢者等共同就業機会創出助成金・・・共同経営者が二人やってきたが、最初に「この助成金は事業仕訳で無くならないでしょうか。」と言う話から始まる・・・・さあてねえ・・・

助成金は全部なくならないだろうけれど、ばら撒いている法人が無くなるかも、で話は進む・・・


「手数料は?」と言う話になって、細く長~くお付き合いできるんであったら、足代程度でいいですよと答えた・・・

知人にこの辺を尋ねたところ、えらく吹っ掛けられると聞いたので、「はい、助成金の申請は半分趣味でやっています。」と・・・

まあ、年間10万円程度でも、そのうちおお化けするかも知れなくて・・・

もっとも、廃業する開業医は10年前に2万円で契約したままとうとう出世払いはやってくれず・・・



・・・というわけで、昼間書き留めたブログネタが消えたので、気分を害してこの辺で(;_;)/~~~

2009年11月16日月曜日

会社は「とんでもない奴だ」という・・・しかし本人もそれなりにレジストしているんだろうなあ・・・問題はこの解雇の申渡しに立ち会わなければならないことよ・・・





社長と女性専務が右から左からステレオで訴える・・・・

本社の目の届かない支店に配属した営業マンが、営業にも回らなくて毎日パチンコに行っていると・・・

営業日報には、たくさん訪問したと書いてあるが、住宅地図をみて書いただけだと支店従業員からの報告・・・

本人は不本意な支店間移動でふてくされて、ここ3ヵ月の売り上げは0だという・・・

更に、支店の女性事務員に乱暴な言動で誰も近づかない・・・

そうこうしているうち、支店従業員から当人がパチンコ店に入り浸っているという証拠の「写真」を撮ってきたという・・・・

で、結局明後日に解雇を申し渡すので立ち会ってほしい、と・・・


ミ~さん「センセイ!顧問料の分だけ頑張って来て下さい§^。^§」

モッちゃん「試用期間でも社会保険料には加入するようにって言っておいて下さい。」

Nyaoちゃん「お土産は、美味しいケーキがいいな。」

かおりんママさん「HPに『実録!解雇の現場』って載せましょうか。」


事務所の面々の突き放したアドバイス・・・

さあてねえ、どうするBE・・・・





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Blogger orangesr さん、コメントありがとうございます。

>あとで私のブログで見解を展開しておきますね

私も、かおりんママさんの感想を聞きたいと思います・・・

棒国立大学を卒業して、某M菱電気でソフトの開発を12年・・・

恐らく同期の者はほとんど残っていないでしょう・・・

M菱電気の国内生産高はわずか2割まで落ち込んでいる、というか、海外に拠点を移さないと生き残れないようです・・・

棒東南アジアの支店に転勤の内示をされたりしても「は~い。」と簡単に言うこともできずに・・・

そんな過程で大量の技術者がリストラされてきたのでしょう・・・


そんな技術者には、昨今のWEBの激変はどう映っているのでしょう・・・ってすぐそばにいるのだから聞けばよさそうなものだけど、家とわが事務所と保育園の間をダッシュしているので落ち着いて話も中々できそうもなく・・・

それでも、結構居心地はよさそうで、「1年以上は働けるか?」と聞くと「もちろん」の答えに、当方も中退共をかけました・・・とりあえず5千円から・・・








2009年11月13日金曜日

「DropBoxの使用を検討をしてみたのですが、DropBoxの基本技術は、先日裁判になっていた「Winny」と類似しています。」

わが事務所のITメンテ担当兼WEB対策担当のかおりんママさんに「DropBox」を検討させた・・・

すると、以下のような報告があった・・・




DropBoxの使用を検討をしてみたのですが、DropBoxの基本技術は、先日裁判になっていた「Winny」と類似しています。

DropBoxの独自ソフトで、セキュリティが保たれています、、、とありますが、DropBoxでグループ共有できる点と、ユーザが意識せず、個人情報が多く含まれるファイルが外部にアップロードされるのは、良い点でもあり、悪い点でもあると考えていますが、先生はどうお考えですか?




確かにねえ、Public のフォルダに間違って掘り込む危険性もあるのだけれど・・・

むむむ、そう言えば、DropBoxについては、orangesrさんのブログにも載っていた・・・

Dropboxでクラウドを実感 : コメント御礼(419)


私も、

>これを「紙」と組み合わせるには
>「紙」のターゲットフォルダをDropboxフォルダの中に移し
>新規「箱(紙のフォルダ)」をDropbox内で作成するように設定

のようにしているのであるが、もう一度、フォルダ名を確認したのであった・・・




セキュリティ自体は安心なのかもしれないが、ひゅーまんえら~ってのがコワいのかも・・・

「Winny」を使っている人も「まさか自分だけは」って思っていたのでしょうし・・・

やはり、営業用の資料をバックアップするのは止めた方が良いのかもしれない・・・

あるいは「ヒ・ミ・ツ」の写真なんかも(#^.^#)







2009年11月11日水曜日

監督官は言った「是正された事実があれば良い。」・・・なるほど、立入調査直後に概算で不足額を支払って「是正」した事業主がいた・・・・「オオムネ妥当な額」なのだが・・・この「オオムネ」がこだわりなんだな・・・

匿名 さん、11月8日のコメント、ありがとうございます

>やはり 旧労と旧厚 の縦割り行政なんでしょうね・・・

どうなんでしょうね、むしろ、民法とその特別法の労基法による認識の違いなのかも・・・

例えば、労働基準法や施行規則には、「控除」に関する部分の記載はありません。

合計欄で終わっても労働基準法違反ではない・・・?

つまり、基本給と手当の合計による誤差だけを支払って、もとりあえず構わないのかも・・・


労働基準法

(賃金台帳)
第108条  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。


労働基準法施行規則

第54条  使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
     一  氏名
     二  性別
     三  賃金計算期間
     四  労働日数
     五  労働時間数
     六  法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
     七  基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
     八  法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
  2  前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
  3  第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
  4  日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
  5  法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。



しかし、もちろんこれで済むわけはないのであるが・・・・監督官も、この先、クチ出すと泥沼にハマることを知っているのである・・・









一応匿名にしておきまする♪ さん、コメントありがとうございます...

>未払い賃金の是正で、きっちり払ったんだだが、サンテキにネンドコ~シンをやり直す。
>さらには、雇用保険控除に月々の所得税控除、年末調整、市民税の修正控除

なるほど、正しい処理なのかもしれませんね・・・・

というか、ペナルティの一種になってしまうのかも・・・


社労士が年末調整を行うことは税理士法違反だという理由に「租税債務の確定に必要な事務」は税理士しか行えない、と言うことだそうです。

それで、もし、明らかに社会保険料、労働保険料の間違いだと分かっていても、租税債務を確定してしまえば、税理士しか訂正できないわけであります・・・

「え~、この報酬月額は間違っていますね~、ゲッペンの処理ははしますが、あとの税金の過不足はしてもらって下さいね。」

おそらく、相当の間違いというかヘンテコな数字が混じったまま年末調整を行っているのであろうと推定出来ましょう・・・

なんだか、労基法上の是正を行えば、あとは誰かがクレームをつけない限り、そのまま行ってしまいそうであります・・・・

すなわち、労働者本人が納得しさえすれば、とりあえずは良いのかなあ・・・


あとは、こだわり・・・・・・なのかも・・・

いずれにせよ「やり直し」ってのはメンドイもので・・・・





追加・・・・この「賃金台帳」の控除部分にモノ申すことが出来るのは誰?

社会保険でも労働保険でも、控除額に直接クレームをつけられたことはない・・・

所得税も毎月同じ額でも年末調整をして年税額を算出する限り、問題は先送り・・・

住民税に至っては、特別徴収してあげることをありがたく思え、っていうくらいで・・・




2009年11月9日月曜日

「業務出向」「応援者の受け入れ」「労務費」「応援に関する協定書」「費用に関する覚書」。。。。身分は「出向受入」むむ、よくわからん・・・・




















全従業員を対象に「応援者」を募ったのだそうだ・・・・

いわく、

・・・新聞紙上でもご存知のとおり、自動車関連企業については、製造業の不況にもかかわらずエコカー減税のかんけいもあり、現在は活況を呈しています・・・

・・・しかしながら、この活況も一時的なものであるとの見方が強く、季節労働者や派遣社員の採用は抑制されています・・・

・・・製造業の不況により、各自動車会社等の下請け・孫請け企業にとっては、いまだに厳しい経営環境にあり、一時帰休・操業短縮が日常化していきている現状があります・・・

・・・上記の現状を解決するために、今回のような業務出向のスキームが形成されました・・・



簡単に言うと、

某T自動車がエコカーの生産で人出不足になったが、季節労働者や派遣社員を採用せずに下請会社から「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

今度は、下請け会社が人出不足になり、孫請け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

今度も、孫請け会社が人出不足になり、ひ孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

もひとつ、ひ孫請け会社が人出不足になり、ひ~ひ~孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・


というスキームだそうな・・・

そして、全国で動くのは結構な数になるという・・・・



しかし、どうなんだろう・・・

誰でもできるライン作業を考慮して人選せよと・・・

出向協定書ならぬ「応援に関する協定書」・・・・

う~~~~む(-_-;)


だれかこんな「新しいスキーム」を知りませんかねえ・・・・














2009年11月8日日曜日

素朴な疑問・・・未払いの賃金や残業代は「厳密に」計算するの?できるの?








昨日の話である・・・

今月から顧問先となった㈱K社の専務と担当部長が早速やってきた・・・

いままで、いろんな問題をそれなりに片付けてきたが、これからは専門家の指導を受けながら「適切」に対応したいという・・・

とりあえず片づけなければならないのは、やがて送られてくるであろう監督署の是正勧告書の対応である・・・

そして、監督署から、賃金台帳に不明な点があるとの問い合わせがあったそうな・・・

今回、問題となった発端は、従業員1名が一人でも加入できる労働組合に飛び込んで団体交渉にも応じたのである。

おそらくその過程で本人が監督署に申告したであろうことから、労働基準監督官がやってきて資料を持ち帰ったのである・・・


で、専務が言うには、

「実は、社会保険料等を誤魔化すため、通信手当などの賃金の一部を現金で支給していたのです。賞与の社会保険料も引いていませんでした。今は止めましたが・・・。これらのことを正直に監督署に話をしてもいいかどうか・・・。」

とりあえず、賃金の一部として渡していたのならば、未払いの残業代の計算をやり直す際には元に戻して適正な残業代を計算するべきではありましょうね~・・・・

しかし、そうなると、算定等もおかしくなってくるので、届けなおすのでありましょうか・・・

100人近くの従業員の給料の算定をやり直すのかな~・・・?

しかも今年だけではなく昨年の分も・・・?

はたまた年度更新も・・・?

ついでに年末調整も・・・?

そして、今まで交付した離職票は全部間違い、ということに・・・・?


むむむ・・・とりあえず、今は、この人1人だけに絞って考えましょう・・・・ということに( 一一)


監督官に聞いても困るだろうし・・・というか、そもそも「算定」「年更」「年調」なんて尋ねても、果たして言及するのであろうか・・・

「ハイ!給料計算し直しました。1円の誤差もなくこの金額で合っているかどうか御検算をお願いしま~す。」って・・・・


今までの経験では、幾通りかの計算方法で是正報告書を作成したが、文句をつけられたことはない・・・

むしろ「本来、ここでゲッペンなんですけどね~」というと、

「ゲッペンとは何ですか?」とか、

「いっぺんに支払った分を賞与扱いで社保料引いていいですかねえ、所得税も。結構手取り減りまっせ。」

結局、控除部分については監督官は判断しないことが分かった。



あるいは、2年間さかのぼってタイムカード通りに「各月ごと再計算」しなおしたときは、控除部分については変えなかった。

つまり、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、雇用保険料、所得税、住民税については、そのままの金額を当てたのである・・・

そして、翌月の給料計算で「違算計算分」として差額をドンと載せた・・・・所得税と雇保料は給与計算ソフトが勝手に計算したのであるが、社会保険料についてはまったく無視・・・

算定のやり直しなんかやる気なし・・・


で、「これで正しいですか?」と聞いたところ、答えられなかった、いや答えなかった・・・・

「この是正報告書で結構です。」としか・・・


答えていただければ、

「恐れ多くも監督官様が『健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、雇用保険料、所得税、住民税についてはこのようにしろ』っておっしゃったのだぞ。」

と言いふらすのであるが・・・



・・・で、結局、この種の民法上の債権債務の確定は誰がするのでありましょうか・・・なんてのは、やっぱり社労士の手数料に関係してくるのでありましょうねえ・・・





mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。

>ソフトを作成された職員の方によろしく御礼申し上げます。

あれば便利な小物、ということで、これから色々と作ってもらいたいと思ってます・・・

先日も、平均賃金を計算する表を作ってもらったのですが、応用が利くよう色々注文を付けています・・・

良いのが出来たら送りましょう。


>RCも退会者は増える、入会希望者はいないで難しいですね。初心に返って、クラブ内の親睦と互恵精神に立ち、矢鱈に背伸びした奉仕活動に明け暮れる前に、会員個々の本業が立ちゆくことに重点を置くべきと思います。

仰るとおりであります。

最近は、RCやLCに入っている同業者も多く、かつてのようにステータスでは無くなったのですが、業界とは違ったカルチャーにさらされる時間を持つのも良いのかもしれませんね。
















2009年11月7日土曜日

最近、夜の付き合いは応える・・・早く帰りたいなあ・・・でも「乾杯!(^O^)/」になればつい「次行こうか~」と乗ってしまうのだろうなあ・・・



本日、歓迎家族例会・・・家族といっても奥さんを連れてきて、中にも明らかにモテ余していらっしゃる会員もおらっしゃるのであるが、まあ夫婦で参加できるパーティもそう多くはないだろうから、大いに羽目を外す御令室様にたいしても、会員は寛大に見守ってらっ者のである、むむむ、家族例会と言いながら、一人で参加する会員も結構いるのだが、私もおひとりさまである・・・・


そんなわけで、例会が終わると男どもだけ二次会に行くのであるが、最近はこれが結構コタえる・・・

明日は休日なんだけれど、リズムが壊れると翌週に元に戻すのが大変である・・・


そんな中、クラブにある問題が起こっている・・・次次期会長が決まらないのである・・・

この御時勢、確かに大変な事業所も多いのであるが、クラブ内では候補と目されるのが2名・・・

どちらにも断られ、指名委員長は頭を抱えているのである・・・

数年前に、私も会長をしたけれど、確かに大変であったがYさんとHさんに助けられてなんとか乗り切れた・・・でもって、いまだ持って顧問先である・・・

2009年11月6日金曜日

本日、セミナーに出席・・・うう、いかん熟睡してしまった・・・やっぱ、無呼吸症候群なのかなあ・・・


・・・というわけで、前半部分は夢うつつだったが、終りの方で、

「社会保険労務の役割(期待)」という部分を拝聴するが、むむむの感想・・・

「制度」側にいた人から見ると社会保険労務士はそのように見え、期待しているのであろうかと・・・

社会保険労務士が発生して来た歴史というか過程を思うと「たまたま社会保険労務士になっただけ」のような気がするのであります・・・

社会保障制度が変わると、社会保険労務士のうち「社会保険」は無くなる、としても別な領域での「需要」は増えるような気がするのであります・・・

うまく説明できませんが、事業所がありモノを生産したり人を雇用したりする現場では、一定量の間接業務があり、そのような機能を要求される限り、誰かが担うのだと思います・・・

まあ、確かに、人口が減ると絶対的な仕事量は減る、ということではあろうけれど・・・


それで、講師先生である大阪大学大学院教授の堤修三さんによると・・・

(以下、メモ的に掲載)


わが国の社会保険制度では、この数年、年金・介護・医療と大きな改革が相次いで行われた。
それらの改革は、公費や保険料といった財源の制約を主因とするものであったが、その結果、本当に持続可能な制度となったのであろうか。負担の問題に目を向けるあまり、給付やサービスにしわ寄せがいっているのではないか。また、これからの制度の在り方として「一元化」という方向が打ち出されている。それは、真に目指すべき方向なのだろうか。事業所の現場を知っている社会保険労務士は、制度の在り方についてもっと積極的に発言すべきではないか。

ということだそうな・・・


そして、

3.社会保険労務士の役割(期待)

(1)労働市場の中で弱い立場にある被用者の利益を守ること。

  事業主の立場に立つだけでよいか。労働法規の遵守・社会保険法令の適切な適用という社労士本来の任務を果たすことによって雇用労働者の利益を守る。

(2)事望所現振の問題を制度に反映させること。
  
  年金保険事務の反省二医療保険の場合は、多数の保険者や医療担当者が存在し、実務的に無理のある制度改正には一定の歯止めがかかるが、年金保険の場合は1制度1保険者であることから、実務的に無理のある制度改正が現場に押し付けられる傾向。
  事業所の現場における事務の実態についての社労士の知識・経験。年金相談業務などへの協力以前に、社労士会として政策当局に対し、事業所における事務の実態を伝え、改善意見を述べる役割を果たすべき。税制改正に関する税理士会が果たしている役割を社労士会も果たすべきではないか。

(3)被用者保険・被用者年金制度を守ること。

  被用者保険・年金制度は労働法制と表裏をなして、雇用労働者の利益を守る役割を果たしている。制度の一元化によって、被用者保険・年金制度が地域保険・地域年金に解消されることになれば、雇用労働者の保護が後退するおそれ。被用者保険・年金制度がしっかりと存続することによって、皆保険皆年金の安定的維持も可能になる。
  
  一元化された制度は、地域をベースとし、保険料の賦課標準も税ベースとなることから、社会保険 労務士→事実上単なる“労務士”に。

  *戦前から一元化というスローガンに弱かった日本人。“今朝の新聞は「防衛行政の一元化急速要望さる」「交易指導一元化」「宣伝機関の一元化の必要性」「発注の徹底的一元化」といった具合に一元化を説いている。「一元化一元化で、戦争終りけり」”(清沢冽『暗黒日記』昭和18年10月5日)。



さあ、帰ろう・・・・












2009年11月5日木曜日

mrs.KOKI さん、年齢早見表と保険料額表を送っておきま~す。

mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。

来年は昭和85年なんですね・・・

最近では、履歴書でも西暦で書く人も増えてきました・・・

まあ、年齢早見表を見ていると、人生も長いようでみじかいですねえ・・・



来年も、息子さん娘さん達の年齢がすぐにわかるよう「年齢早見表」を送っておきましょう・・・

作成用シートと印刷シートがありますので、印刷シートで印刷をして下さい。

作成用シートは、来年の今頃「作成したい年情報」を入れて「表作成開始!」ボタンを押せば、あら不思議!来年用の年齢早見表ができます。




また、今後の社会保険料もすぐにわかるよう「保険料額表」も送っておきましょう・・・

都道府県ごとに作っておけば良いと思います・・・

保険料額表は、欄の上の、

●健康保険料率
●介護保険料率
●厚生年金保険料率
●児童手当拠出金

の欄をそれぞれ好きな数字を入れれば、あら不思議、事業所支払合計までがスッとわかります。



ついでに、現在作成中のホームページのアドレスも載せておきますので、よろしかったら、もっとこうしろ、ああしろとアドバイスを頂ければ幸いです・・・



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それで、まあ今日もいろいろあったが。。。帰って焼酎のお湯割りでも飲もう・・・

2009年11月4日水曜日

自動再計算機能付き「年齢早見表」を作ってもらう・・・あれもこれも、と片っ端からつくってホームページに掲載するんだい!・・・


毎年作っている「年齢早見表」であるが、今年は、かおりんママさんに作ってもらおうと・・・

すると、自動再計算機能付きの「年齢早見表」を作ってくれた・・・

作成したい年情報を入れると、自動的に作成してくれる・・・

平成が続く限り使用できるというスグレもの・・・・

さすが、かおりんママさん、もとM菱電機の通信工作所でソフト開発をしていただけあって、かゆい所に手が届くようなソフトを作ってくれる・・・

今は4歳の子供がいるので短時間勤務であるが、それでも、こうやって色んなものを作ってくれる・・・

ホームページも作って公開できた・・・

その中に、平均賃金の自動計算できるサービスもつくった・・・

その他にも面白い機能を入れたいと思う・・・



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本日もいろいろあった・・・

あったけど・・・まあいっか~





2009年10月30日金曜日

本日はお食事会のためブログを休みます(*^_^*)

と言うわけで、かおりんママの歓迎会兼ミ~さんのお誕生会兼モッちゃんのお誕生会兼ご苦労さん会・・・

むむ、おきらく社労士さんは・・・・あれ、来ないのかなあ・・・

「センセイ!呼んでないのと違いますか?」

そう言えば何も言っていないような気が・・・・

2009年10月29日木曜日

何だ感だと言いながら稼がなければならないわけで、ネギを背負ってやってきた鴨さんにはやさしくやさしくささやくのであった「もう大丈夫ですからね~(*^_^*)」



本日、ミ~さんと連れだって、契約を交わし必要な資料を預かってきた・・・

年末までは、得喪業務をするが、年明けからは給料計算も行う予定・・・

さあて、報酬をいくら上乗せしたらよいかのう・・・

年間90万円くらいは見込んでいるのであるが・・・・




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メールいただいた同業者の方ありがとうございます・・・

>ばらまいた名刺は、このインターネット社会で、どのように悪用され
>るのか、想像するだけでゾッとします。

下手な対応をするとキット永遠にWEB上で晒されるのでしょう、

「こいつが大ウソをついた極悪人だ、氏ね」なんてね・・・・



>それにしても、委託契約なのに「社会保険庁」と書いた名刺を差し出0
>しても良いのかしら?
>これは、もしや『偽装イタク(!?)』を認めるということ???


んんまあ、1月から年金機構になるわけですが、契約の方はDOなるのでしょうねえ・・・

業務運営に関しては、

 国と日本年金機構の役割分担
* 国は公的年金に係る財政責任・管理運営責任を担う。年金特別会計を備え、
   保険料の徴収・年金の支払は国の歳入・歳出、年金手帳及び年金証書は国
   (厚生労働大臣)の名義で発行。
* 日本年金機構は厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督の下で公
   的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付
   等)を担う。

 業務
* 厚生年金保険及び国民年金の適用、保険料の徴収、給付。
* 全国健康保険協会の管掌する健康保険及び船員保険の適用、保険料の徴収。
* 児童手当の拠出金の徴収。
* 厚生労働大臣の定める基準に従って、業務の一部を民間間委託する。

 強制徴収について [編集]

   保険料の滞納処分は厚生労働大臣から権限の委任を受け、日本年金機構に
   おいて実施する。厚生労働大臣は、悪質な滞納者に対する滞納処分につい
   て必要があると認めるときは保険料の滞納処分の権限を財務大臣を通じて
   国税庁長官に委任できる。


このようになっているんだけれど、今後委託契約をするのであれば、相手方は、
  
国=厚労省? 日本年金機構?





2009年10月28日水曜日

K君のお通夜に行く・・・そうかぁ、まだ若いのになあ、さぞかし無念であったろうなあ・・・



3ヵ月ほど入院したというが、まさかの突然の死・・・

最近、彼がクラブを辞めてからはあまり会うこともなかったが、JC時代からの友人である・・・

よく一緒に飲みに行った・・・

彼が、某韓国クラブのママにぞっこんになり、ひとりで行くのは嫌だからとよく付き合った・・

支払いは彼が全部持った・・・別に顧問先ではなかったが、いろんな話をよくした・・・

夜中の2時過ぎまで飲んで帰ってきて、翌朝顧問先を廻るのであるが30代だったので元気だったのだろう・・・

お通夜には、いろんな人が来ていた・・・

懐かしい、というよりお互い年を取ったなあ、と・・・


そうか、死んでしまったのか・・・・





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匿名 さん、コメントありがとうございます・・・

>どこの公務員(公務員でなくとも)が相手を知らないまま一方的に名刺を渡しているのでしょうか。

そうですねえ、送り出す方としての責任を感じるわけであります・・・

確かに名刺を渡すのは一般受けをするのかもしれません、社労士といえども、「後日、相談内容に不明な点があった場合にスムーズに確認を行うことができるよう、年金相談日を記入したうえで」名刺を渡すのは、よいことだ、と言う人もいるのでありましょう・・・

年金相談時に担当者の名刺をお渡しすることについて



しかし、社労士会と社会保険事務局とは「委託契約」を結んでいるのであり、かつての「行政の外延的存在」ではないのであります・・・

「社労士会に委託して派遣してもらっているのだから、もし間違ったことを言ってしまっても自己責任でお願いね。」と、途中から言われても困るのであります・・・・

さりとて、社労士会も「派遣元責任があるではないか」といわれてもチト困るのであります…

まあ、問題が起こってからでは遅いのですが、社労士会への業務委託ではなくて、個人ごとの「直接契約」の方がよいのかもしれません・・・

その場合は、まっとうな日当を支払うべきでありましょう・・・・



2009年10月27日火曜日

確かにねえ、下名も駆け出しの頃年金相談で間違ったことを言って大騒ぎになったことがあった・・・知人の外科医も「よく間違ってメスを入れ大出血で死亡させたこともあったなあ」と・・・やっぱ、名刺を渡すのは、コワイかも・・・




本日、鎮会議・・・その中で、名刺の話が出た・・・

元役人さんの棒委員長が発言をもとめ「これは、大変なことですよオオおおおおおおおおおおお。」

そこで、改めて事務局に指示をして資料を配布させた・・・・

・・・なになに・・・



社会保険事務所における年金相談担当者の名刺の件

※本件につきましては、緊急のご連絡のため、取り急ぎ事務局からの事務連絡としてお送りします。

さて、標記の件につきましては、各会におか
れまして地方社会保険事務局との契約により年金相談業務を受託実施していただいておりますが、今般社会保険庁より、国民サービスの向上の一環として、相談窓口の担当者が相談者に名刺を渡すよう大臣より命じられましたので、相談窓口を担当している社会保険労務士についても名刺を作成して、相談者に渡すこととなり、社労士会もご了承いただきたいとの連絡がございました。

つきましては、社会保険庁から地方社会保険事務局あて発出されました文書を添付いたしますのでご対応方よろしくお願い申し上げます。

なお、本件につきましては金田会長に報告、連合会といたしましては、国民サービス向上のための施策であることから、これに反対することはありませんが、10月20日付の事務連絡について、当日の夕方に連絡してくる社保庁の対応について、また、名刺の表記について社会保険労務士の意向を反映する余地なく通知が発せられたことにつきまして講義する方向であることを申し添えます。





いろんな意見が出た・・・

「一度名刺を渡すと、10年も20年も保管されたまま覚え続けられるのであろうなあ・・・」

「まあ、だれも故意に間違った相談対応をしたいわけではないだろうが、言った言わないというような問題持ち出された時には、延々と片付かないかもしれない」

「クレームが届いた場合の対応はどうするのであろうか、社保事務所は『その名刺の社労士に聞いて下さい』とつきはなすのであろうか・・・」

「社労士会としてはどうするんだ、知らないと言って個人に責任を押し付けるのか。」

「新人でなくとも、年金相談に参加する同業者は慎重にならざるを得ないだろう・・」・

「何度も名前を指名されてクレーマーされたらどうするべ・・」・

「損害賠償責任保険の支払いが増えるかもしれない・・・」

「当初の契約内容とは違うではないか、社労士会は契約をやり直せ!」

「過去数十年数千億円の社保庁の無責任行政を、安い手当で一身に背負わなければならないなんて。」




しばらく前に届いた実力派同業者のメールが正直な感想かも・・・・

> 今日の日経新聞に、長妻さんは、社保の年金相談担当者は、相談者に対して
> 名刺を渡すように、指示なさったとか。
> 「誰から、いつ、どういう説明を受けたかという証拠を残すため」に・・・。
> おwwwwこわっ! 
>
> ミスター年金さんは、年金の仕組みは軍人恩給から障害等級までマスターされ
> ていたとしても、悪質な相談者の実態は分かっておられないようですね。。。
>
> こんなことしたら、死者がでてもおかしくないですね。
>
> 今後、絶対に、社保の年金相談はやりたくないと、青ざめたところです。



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社労士F さん、10月22日付のブログコメントありがとうございました。

>記事の方は、一読して、この方は自分で思い込んだ固定観念を突破することが出来なかった(そして、今もそれに気づいていない)方なのかな、という印象を受けました。
>
>イソップ物語でしたか、ブドウを取ることが出来ず、「あのブドウはすっぱいブドウなんだよ」と負け惜しみを言う狐の話がありますが、非常に申し訳ないのですが、それと似たイメージがあります。
>
>とりとめのない感想で申し訳ありませんが…せっかく開業されたのに、「思い込み」に追い詰められてしまうのは、少し残念なような気がしました。
>

そうですねえ、危険いや棄権いや気圏いや貴見のとおりでございますよ・・・

ただ、こういう方も結構たくさんいるのではないかと思います・・・・

正確なところは分からないのですが、ここ数年で社労士業界も随分入れ替わったのではないかと思います・・・

新しい同業者の方でも、数年で登録を抹消していく方も多いのではないかと思うのであります・・・

やっぱり、そんなに甘くはないですからねえ・・・この業界に限らないことですけれど・・・・






ふとっちょえすあーるさん10月24日付のブログコメントありがとうございました。

>私は、ここ数年で2回ほど逝きかけましたので…。もう当分は大丈夫であろうと思ってはいますが…。

まあ、「憎まれっ子世にはばかる。」「渋柿の長持ち」「呪うに死なず」 というコトワザもありますし(~_~;)


>何分、一人親方なので…。逝ってしまったことも考えておかなければならないかな…と思ってしまうのであります。

私は最近、逝った後のことなんか考えないようにしています・・・・

考え出すと頭の中がぐるぐる廻って回答が出てこないのです・・・

まあ、その時はその時なのかもしれません・・・・



2009年10月24日土曜日

「やっぱ、社労士は人助けだよな~、世の中で役に立ってこそ金は後からガッポリついてくるんだ」・・・って最高顧問殿も言っているような記事が・・・え、ちがうの・・・・



sharoc さん、またまたコメントありがとうございます・・・

たまに研修会に出席したりすると、見知らぬ顔が随分増えているのに気がつきます・・・

若いころであれば「お、こいつらはライバルだ。早く出し抜いて金を稼ぎ、良い生活をするんだい。」なんて思っていましたが、最近は「みんな稼いでいるかあ~、ちゃんと飯が食えるようになったかあ~」なんて思ったりします・・・

いや、別に私がたくさん稼いでいるのではなく、こんな因果な商売に足を突っ込んで大変だなあ・・・と、正味で思うような年ごろになってきたのでありましょう・・・

この業界に限らず、資格を飯のネタにしている商売は「健康」が資本であります・・・健康であれば、私のように細々と生活の糧を得て生きながらえる・・・そんな悟りの境地も近くなってきた・・・そのうち逝ってしまう・・・そんな気がするのであります・・・




それでまあ、「月刊社会保険労務士」の10月号に、最高顧問殿が「労働争議不介入規定の削除と社会保険労務士に求められる役割」なんて記事が載っているのだが・・・

これは、連合の厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を
を読まないとなんのこっちゃ分からない・・・

せっかくなんで、最高顧問殿の記事を精読して解決策を講じようかねえ・・・


ま、本日は土曜日だし、久しぶりにすき焼きでも食って、野球でもみようか・・・

2009年10月23日金曜日

社会保険労務士が給与計算業務などに附随して源泉所得税の計算をすることは租税債務確定とならないので可能だが、年末調整は所得税の租税債務確定となる為業務として行うと税理士法違反となる・・・だって・・・



今年も、モッちゃんが年末調整に関する手引きを作成・・・

おお、今年もやはそんな季節なのかと・・・

そういうわけで、例年のように今年もこの業務に関して悩む同業者も多かろと・・・

・・・んまあ、それでこの問題に関して参考となるサイトをメモっておこう・・・


社会保険労務士の年末調整業務について


税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書


「税理士法違反では?」




当事務所の年末調整業務のバヤイ、当該事業所の顧問税理士とキッチリ話をつけておりますです・・・

税理士事務所側で年末調整をしたいというところもありますが、給料計算の中身は見ないようですねえ・・・

もっとも、年末調整ならぬ「社会保険料調整」みたいな精査をするもの社会保険労務士事務所だからこそでしょう。。。

そんなわけで当事務所も、モッちゃんが年末調整の用紙を発注しました・・・その数およそ2千枚あれば足りるだろうと・・・そして手数料収入は・・・・やっぱ税理士法違反なのかなあ・・・それなりに悩むところではあります・・・




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sharocさん、お久しぶりであります。

知人のブログも、FC2が勝手に広告を載せるたび、大慌てでブログを更新してます・・・

FC2のいやらしい嫌がらせw 
 は仕方ないかも(*^_^*)・・・・




さて、感想をいただきましてありがとうございます。

もし、私が事業主であれば、このような人に顧問を頼まないだろうと思います・・・

過去にも、この人と同じようなタイプの人を見かけたような気がします・・・

開業登録しても顧問先がなかなか見つからず、重鎮の一人が見かねて事業所を紹介したのですが・・・

その後、聞くところによると、「言うことは正しいかもしれないが知識をひけらかしているだけだ」「「何より文句ばっかり言う」「態度がエラそうで前職での自慢ばかり言う」「悪いのは従業員であり行政であり事業主だ」・・・・そんなネガティブな発想に事業主は本能的な嫌悪感を感じたのでしょう・・・紹介した事業所も一発で出入り禁止になった、ということでした・・・


でも、逆にこのような人もいるから面白いわけで、みんながみんなsharocさんのように優秀で商売のうまい?同業者ばかりだったら、世の中に社労士があふれかえり共倒れになってしまうかもしれませんね・・・