2013年3月15日金曜日
アイパッドミニはいいねえ・・・って表題と中身が違うブログもまた楽し!(^^)!
さあ、本日もいろんなことがあった・・・
事務所に来たのは代行会社業界の重鎮・・・・
監督署が行うセミナーに参加しなさいと、業界に声をかけたのであるが、さっぱり集まらない・・・
運転代行の運転者はそもそも労働者か・・・・
限りなく、シルバー人材センターのシステムに近いのであるが、国交省と公安委員会と、そしてわからぬまま厚労省が興味?を示しているのかなあ・・・
・・・ってなわけで・・・帰ろう・・・
新しいタスクフォースも出来るみたいだし・・・・
2013年3月14日木曜日
アイパッドミニ・・・手放せなくなっています・・・
iPad2がモッちゃんに取られてしまった。 。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン
・・・と、棒役所に行く途中、棒邪魔だ電気の看板に吸い込まれるように入っていくと・・・
二階のアップル関連の売り場で、iPad mini を手に取り、物欲しそうな顔をしていると、親切なお兄さんが近づいてきて・・・
あとはあまり記憶がなく・・・・気がつけば、車の中で iPad mini の入った箱を撫でていたのでありますた。 +.(≧∀≦)゚+.゚ *:.。.:
え~と・・・一から設定し直すのかなあ ( ´_ゝ`)フーン;
しかし、MacBookPro につなぐと、バックアップを復元しますかみたいな表示・・・
むむむ、そうか iPad2 の資産が引き継がれるのだ!(^^)!
そうやって、今ではてばなせなくなったのでありますたъ( ゚ー^)イェーィ♪
2013年3月11日月曜日
いただいたメール、独り占めするのはもったいなくて( ..)φメモメモ
195様からメールをいただいた・・・・
これにヒントを得て関係各位にメールをした・・・
>今回も様々な資料を送信いただき、ありがとうございました。
>そう言えば、平成24年度計画の最初の方は、斜め読みした覚えが
>有りますが、最後の方までじっくり読むと、改めて衝撃を受ける記
>載がそこかしこに…!!!
>
>年金相談センターが社労士会に委託となり(26年度以降、また社
>労士会が委託するのかどうかは不明ですが)、これが、人員削減計
>画の一環であることは良くわかっていたのですが、年金事務所の社
>労士委託窓口も、実は、その一環だったのですね。
>
>現場のイメージでは「職員が減る一方で、窓口の数は減らせないか
>ら社労士が駆り出されている」という感じだったのですが、実際は
>「社労士を委託で入れる分、職員を減らす」だったのか…と考える
>と、結構、衝撃です。
>
>正直、一部の年金事務所では「社労士は使い物にならない」「社労士
>はいらない」といった声が職員からチラホラと聞こえて来る、という
>話も有ったのですが(もちろん、実際に使い物にならない社労士も多
>いのですが)、上記の人員削減計画と併せて考えますと、何とも微妙
>な感じが…。
>
>更に衝撃なのは、人員削減計画の一環として、社労士委託が上げられ
>ている以上、もしかして、これは終わりが無いのですね???というこ
>とです。
>
>記録対応といった臨時措置から、一般年金相談へ移行ということは、
>「これで終わり」「やーめた!!」という訳にはいかないということな
>のでは…と考えますと、これも地味に衝撃です。
>
>25年度⇒26年度の部分で、大きな境目が有りそうですが、25年
>度計画がどのような形になって出て来るのか、楽しみなような、怖い
>ような…複雑なところです。
>
>今さらのように新しい発見+衝撃の資料でした。
むむむ( ..)φメモメモ これにヒントを得て書いたメール・・
年金機構からの年金相談事業の受託について
前略 一部の役員から「年金機構からの年金相談事業の受託」について
反対の声が上がっているのは承知しております。
それで、以下は、年金相談窓口業務の受託の契約更新についての私の考えです。
この件について、あらためて年金相談窓口業務の受託の経緯について
調べてみました。
そうすると、私は大いなる勘違いをしていたのかもしれない、という
気になりました。
すなわち、年金相談窓口業務の受託というのは、そもそも「年金機構
の人員を削減するために社労士会に委託された。」ということです。
なんとなく「年金機構が忙しいからお手伝いをする」というのではなく、
年金機構の人員削減計画に基づいて、職員23,800人から14,800
人に削減する(38%の削減)という国家の明確な目標の達成のため、
社労士会に負託されたと思うのです。
そうすると、ベクトルは反対となります。
社労士会が年金相談窓口業務の受託の契約を更新しない、というのは、
年金機構の人員削減に反対している、ということとなります。
「社労士会で相談員が確保できないかもしれない」という見通しがあっ
たとしても、少しでも年金相談を行い、一人でも年金事務所の職員を削
減することが国家の目標に資することとなる・・・
そうすると、年金相談窓口業務の受託の契約についても「年金事務所の
職員の削減には協力できない」という明確な意識が無ければ、契約でき
ないという説明がつかないのです。(もっとも、その前に資料ぐらいは
ちゃんと読め、と言われるかもしれません。)
つきましては、次年度は多少人員的に不安があっても「一人でも年金事
務所の職員を削減」することに協力できそうであれば契約は締結すべき
だと思います。
なお、資料については量が多くなりますので、メールで配信します。
お手数ですがよろしくお願いします。
草々
下記の資料を添付します。(いずれもネットで簡単に手に入ります)
日本年金機構の人員規模の試算(案)について平成20年4月9日.pdf
日本年金機構の人員規模の試算(見直し案)平成20年6月4日.pdf
日本年金機構 平成24年度計画.pdf
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