わが事務所のITメンテ担当兼WEB対策担当のかおりんママさんに「DropBox」を検討させた・・・
すると、以下のような報告があった・・・
DropBoxの使用を検討をしてみたのですが、DropBoxの基本技術は、先日裁判になっていた「Winny」と類似しています。
DropBoxの独自ソフトで、セキュリティが保たれています、、、とありますが、DropBoxでグループ共有できる点と、ユーザが意識せず、個人情報が多く含まれるファイルが外部にアップロードされるのは、良い点でもあり、悪い点でもあると考えていますが、先生はどうお考えですか?
確かにねえ、Public のフォルダに間違って掘り込む危険性もあるのだけれど・・・
むむむ、そう言えば、DropBoxについては、orangesrさんのブログにも載っていた・・・
Dropboxでクラウドを実感 : コメント御礼(419)
私も、
>これを「紙」と組み合わせるには
>「紙」のターゲットフォルダをDropboxフォルダの中に移し
>新規「箱(紙のフォルダ)」をDropbox内で作成するように設定
のようにしているのであるが、もう一度、フォルダ名を確認したのであった・・・
セキュリティ自体は安心なのかもしれないが、ひゅーまんえら~ってのがコワいのかも・・・
「Winny」を使っている人も「まさか自分だけは」って思っていたのでしょうし・・・
やはり、営業用の資料をバックアップするのは止めた方が良いのかもしれない・・・
あるいは「ヒ・ミ・ツ」の写真なんかも(#^.^#)
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2009年11月13日金曜日
2009年11月11日水曜日
監督官は言った「是正された事実があれば良い。」・・・なるほど、立入調査直後に概算で不足額を支払って「是正」した事業主がいた・・・・「オオムネ妥当な額」なのだが・・・この「オオムネ」がこだわりなんだな・・・
匿名 さん、11月8日のコメント、ありがとうございます
>やはり 旧労と旧厚 の縦割り行政なんでしょうね・・・
どうなんでしょうね、むしろ、民法とその特別法の労基法による認識の違いなのかも・・・
例えば、労働基準法や施行規則には、「控除」に関する部分の記載はありません。
合計欄で終わっても労働基準法違反ではない・・・?
つまり、基本給と手当の合計による誤差だけを支払って、もとりあえず構わないのかも・・・
労働基準法
(賃金台帳)
第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法施行規則
第54条 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。
しかし、もちろんこれで済むわけはないのであるが・・・・監督官も、この先、クチ出すと泥沼にハマることを知っているのである・・・
一応匿名にしておきまする♪ さん、コメントありがとうございます...
>未払い賃金の是正で、きっちり払ったんだだが、サンテキにネンドコ~シンをやり直す。
>さらには、雇用保険控除に月々の所得税控除、年末調整、市民税の修正控除
なるほど、正しい処理なのかもしれませんね・・・・
というか、ペナルティの一種になってしまうのかも・・・
社労士が年末調整を行うことは税理士法違反だという理由に「租税債務の確定に必要な事務」は税理士しか行えない、と言うことだそうです。
それで、もし、明らかに社会保険料、労働保険料の間違いだと分かっていても、租税債務を確定してしまえば、税理士しか訂正できないわけであります・・・
「え~、この報酬月額は間違っていますね~、ゲッペンの処理ははしますが、あとの税金の過不足はしてもらって下さいね。」
おそらく、相当の間違いというかヘンテコな数字が混じったまま年末調整を行っているのであろうと推定出来ましょう・・・
なんだか、労基法上の是正を行えば、あとは誰かがクレームをつけない限り、そのまま行ってしまいそうであります・・・・
すなわち、労働者本人が納得しさえすれば、とりあえずは良いのかなあ・・・
あとは、こだわり・・・・・・なのかも・・・
いずれにせよ「やり直し」ってのはメンドイもので・・・・
追加・・・・この「賃金台帳」の控除部分にモノ申すことが出来るのは誰?
社会保険でも労働保険でも、控除額に直接クレームをつけられたことはない・・・
所得税も毎月同じ額でも年末調整をして年税額を算出する限り、問題は先送り・・・
住民税に至っては、特別徴収してあげることをありがたく思え、っていうくらいで・・・
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>やはり 旧労と旧厚 の縦割り行政なんでしょうね・・・
どうなんでしょうね、むしろ、民法とその特別法の労基法による認識の違いなのかも・・・
例えば、労働基準法や施行規則には、「控除」に関する部分の記載はありません。
合計欄で終わっても労働基準法違反ではない・・・?
つまり、基本給と手当の合計による誤差だけを支払って、もとりあえず構わないのかも・・・
労働基準法
(賃金台帳)
第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法施行規則
第54条 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。
しかし、もちろんこれで済むわけはないのであるが・・・・監督官も、この先、クチ出すと泥沼にハマることを知っているのである・・・
一応匿名にしておきまする♪ さん、コメントありがとうございます...
>未払い賃金の是正で、きっちり払ったんだだが、サンテキにネンドコ~シンをやり直す。
>さらには、雇用保険控除に月々の所得税控除、年末調整、市民税の修正控除
なるほど、正しい処理なのかもしれませんね・・・・
というか、ペナルティの一種になってしまうのかも・・・
社労士が年末調整を行うことは税理士法違反だという理由に「租税債務の確定に必要な事務」は税理士しか行えない、と言うことだそうです。
それで、もし、明らかに社会保険料、労働保険料の間違いだと分かっていても、租税債務を確定してしまえば、税理士しか訂正できないわけであります・・・
「え~、この報酬月額は間違っていますね~、ゲッペンの処理ははしますが、あとの税金の過不足はしてもらって下さいね。」
おそらく、相当の間違いというかヘンテコな数字が混じったまま年末調整を行っているのであろうと推定出来ましょう・・・
なんだか、労基法上の是正を行えば、あとは誰かがクレームをつけない限り、そのまま行ってしまいそうであります・・・・
すなわち、労働者本人が納得しさえすれば、とりあえずは良いのかなあ・・・
あとは、こだわり・・・・・・なのかも・・・
いずれにせよ「やり直し」ってのはメンドイもので・・・・
追加・・・・この「賃金台帳」の控除部分にモノ申すことが出来るのは誰?
社会保険でも労働保険でも、控除額に直接クレームをつけられたことはない・・・
所得税も毎月同じ額でも年末調整をして年税額を算出する限り、問題は先送り・・・
住民税に至っては、特別徴収してあげることをありがたく思え、っていうくらいで・・・
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2009年11月9日月曜日
「業務出向」「応援者の受け入れ」「労務費」「応援に関する協定書」「費用に関する覚書」。。。。身分は「出向受入」むむ、よくわからん・・・・
全従業員を対象に「応援者」を募ったのだそうだ・・・・
いわく、
・・・新聞紙上でもご存知のとおり、自動車関連企業については、製造業の不況にもかかわらずエコカー減税のかんけいもあり、現在は活況を呈しています・・・
・・・しかしながら、この活況も一時的なものであるとの見方が強く、季節労働者や派遣社員の採用は抑制されています・・・
・・・製造業の不況により、各自動車会社等の下請け・孫請け企業にとっては、いまだに厳しい経営環境にあり、一時帰休・操業短縮が日常化していきている現状があります・・・
・・・上記の現状を解決するために、今回のような業務出向のスキームが形成されました・・・
簡単に言うと、
某T自動車がエコカーの生産で人出不足になったが、季節労働者や派遣社員を採用せずに下請会社から「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・
今度は、下請け会社が人出不足になり、孫請け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・
今度も、孫請け会社が人出不足になり、ひ孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・
もひとつ、ひ孫請け会社が人出不足になり、ひ~ひ~孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・
というスキームだそうな・・・
そして、全国で動くのは結構な数になるという・・・・
しかし、どうなんだろう・・・
誰でもできるライン作業を考慮して人選せよと・・・
出向協定書ならぬ「応援に関する協定書」・・・・
う~~~~む(-_-;)
だれかこんな「新しいスキーム」を知りませんかねえ・・・・
・
2009年11月8日日曜日
素朴な疑問・・・未払いの賃金や残業代は「厳密に」計算するの?できるの?
昨日の話である・・・
今月から顧問先となった㈱K社の専務と担当部長が早速やってきた・・・
いままで、いろんな問題をそれなりに片付けてきたが、これからは専門家の指導を受けながら「適切」に対応したいという・・・
とりあえず片づけなければならないのは、やがて送られてくるであろう監督署の是正勧告書の対応である・・・
そして、監督署から、賃金台帳に不明な点があるとの問い合わせがあったそうな・・・
今回、問題となった発端は、従業員1名が一人でも加入できる労働組合に飛び込んで団体交渉にも応じたのである。
おそらくその過程で本人が監督署に申告したであろうことから、労働基準監督官がやってきて資料を持ち帰ったのである・・・
で、専務が言うには、
「実は、社会保険料等を誤魔化すため、通信手当などの賃金の一部を現金で支給していたのです。賞与の社会保険料も引いていませんでした。今は止めましたが・・・。これらのことを正直に監督署に話をしてもいいかどうか・・・。」
とりあえず、賃金の一部として渡していたのならば、未払いの残業代の計算をやり直す際には元に戻して適正な残業代を計算するべきではありましょうね~・・・・
しかし、そうなると、算定等もおかしくなってくるので、届けなおすのでありましょうか・・・
100人近くの従業員の給料の算定をやり直すのかな~・・・?
しかも今年だけではなく昨年の分も・・・?
はたまた年度更新も・・・?
ついでに年末調整も・・・?
そして、今まで交付した離職票は全部間違い、ということに・・・・?
むむむ・・・とりあえず、今は、この人1人だけに絞って考えましょう・・・・ということに( 一一)
監督官に聞いても困るだろうし・・・というか、そもそも「算定」「年更」「年調」なんて尋ねても、果たして言及するのであろうか・・・
「ハイ!給料計算し直しました。1円の誤差もなくこの金額で合っているかどうか御検算をお願いしま~す。」って・・・・
今までの経験では、幾通りかの計算方法で是正報告書を作成したが、文句をつけられたことはない・・・
むしろ「本来、ここでゲッペンなんですけどね~」というと、
「ゲッペンとは何ですか?」とか、
「いっぺんに支払った分を賞与扱いで社保料引いていいですかねえ、所得税も。結構手取り減りまっせ。」
結局、控除部分については監督官は判断しないことが分かった。
あるいは、2年間さかのぼってタイムカード通りに「各月ごと再計算」しなおしたときは、控除部分については変えなかった。
つまり、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、雇用保険料、所得税、住民税については、そのままの金額を当てたのである・・・
そして、翌月の給料計算で「違算計算分」として差額をドンと載せた・・・・所得税と雇保料は給与計算ソフトが勝手に計算したのであるが、社会保険料についてはまったく無視・・・
算定のやり直しなんかやる気なし・・・
で、「これで正しいですか?」と聞いたところ、答えられなかった、いや答えなかった・・・・
「この是正報告書で結構です。」としか・・・
答えていただければ、
「恐れ多くも監督官様が『健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、雇用保険料、所得税、住民税についてはこのようにしろ』っておっしゃったのだぞ。」
と言いふらすのであるが・・・
・・・で、結局、この種の民法上の債権債務の確定は誰がするのでありましょうか・・・なんてのは、やっぱり社労士の手数料に関係してくるのでありましょうねえ・・・
mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。
>ソフトを作成された職員の方によろしく御礼申し上げます。
あれば便利な小物、ということで、これから色々と作ってもらいたいと思ってます・・・
先日も、平均賃金を計算する表を作ってもらったのですが、応用が利くよう色々注文を付けています・・・
良いのが出来たら送りましょう。
>RCも退会者は増える、入会希望者はいないで難しいですね。初心に返って、クラブ内の親睦と互恵精神に立ち、矢鱈に背伸びした奉仕活動に明け暮れる前に、会員個々の本業が立ちゆくことに重点を置くべきと思います。
仰るとおりであります。
最近は、RCやLCに入っている同業者も多く、かつてのようにステータスでは無くなったのですが、業界とは違ったカルチャーにさらされる時間を持つのも良いのかもしれませんね。
・
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