2010年4月10日土曜日
構成根菌寄金の亡霊・・・
昨日、私が不在のとき○○○更生粘菌寄金の某課長が来所したようだ・・・
なんでも、㈱R社を訪問したようだが、社長もいなくて事務員さんか
ら、根菌のことは分からないので、sr-ta3事務所に行くように言われ
たようだ・・・
置いていった書類を見ると、
・構成根菌寄金 加入員・被保険者記録突合不一致一覧表(兼変更指図書)
・照会番号検索結果
・構成根菌寄金 加入員に関する訂正届
・構成根菌寄金 加入員資格取得届
・構成根菌寄金 加入員標準給与支払届
・構成根菌寄金 加入員資格喪失届
・構成根菌寄金 標準報酬月額算定基礎届
これらの書類が大量に入っていた・・・
ふ~む・・・
対応したミ~さんが言うには、
「大変です!この書類で届けなおすと保険料が数百万円いるそうです。
なんだか、強制的なもので職権で取り立てられるかもしれません。」
ふむふむ・・・
すっかり忘れていたことなんだけど・・・
それは、14年ごろの秋のころだった・・・
㈱R社のN社長は、加入している構成根菌寄金がなんだか不穏なこと
になっているようなので、脱退しようと思った・・・
それとなく、当職が「脱退する手続き」を寄金の事務員さんに聞いた
ところ、常務理事やら事務局長やらが大挙して㈱R社に「訪問したい!」
旨の連絡が届いた・・・
そのとき相手側に返戻した文書・・・
(なぜか私のPCに残っているのである・・・(--〆))
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拝啓 貴寄金におかれましてはいよいよご清祥のこととお喜び申し上
げます。平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。
さて、平成15年1月**日付けにて『寄金脱退に伴う「未償却過去
勤務債務等の額の一括納付」の適用についてのご案内』なる文書が当
社に届きました。これを一読するにただただ驚愕するとともに、あま
りにも性急かつ不可解な「お願い」につき困惑している次第でありま
す。
当方が困惑している点は下記の2点であります。
① 当社は「寄金に脱退の申し出」を行っておりません。少なくと
も、このような大事なことにつき、代表取締役である私に連絡な
り確認などがなく、勝手に脱退を申し出た、と決め付けるのはま
ったく不可解であります。
当社のみならず○○○事業の業界をとりまく環境は誠に厳しく、
それぞれの会社は生き残りをかけて様々な経営方針を模索して
おります。従業員に対する対応もそれぞれの会社ごとに事情が
あり、それらの事情を尋ねもせずに一方的に送りつけてきた今
回の通知は、まったく理解できません。
② 平成14年12月**日に代議員会を開催し、同日付で任意脱退
に該当するかどうかを審議した、とあり更に、寄金が抱えている
欠損金○十億余円のうち○.○○%の支払いをお願いする、との
ことですが、これもまったく不可解であります。
そもそも、○十億円もの欠損金が発生していることが始めて判っ
たのですがこの責任はいったいどこにあるのでしょうか。このよ
うな重大なことは、代議員会どころか加入会員全体に詳細を明ら
かにし、その経営責任が追求されるべきであり、それが先なので
はないでしょうか。
以上、突然の通知にただただ驚いている次第でありますので、この旨
お知らせします。
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要するに、脱退するには数千万円の金を支払え、というものであった・・・
それに対して、「いえいえ脱退などとは言っておりません。ただただ驚いて
いる」ということを伝えて、戦略を立て直したのである・・・
まあ、欠損金が○十億余円に膨らむまでだれも何もしなかった、というのは
あきれるのであるが・・・
しかし、専務理事、常務理事は天下りポスト、事務局を始めとする何人かは、
元公務員という実態を鑑みると、まあしかたないかなあ・・・と・・・・
こりゃあかんで、と㈱R社のN社長は思ったのかもしれない・・・
そのあとの流れは・・・え~と確か・・・
別途設立していたS社に事業免許を取らせた・・・
順次、R社からS社に従業員を出向させた・・・
およそ100人以上の従業員を寄金から喪失させたのである・・・
そして、翌月再びS社からR社に戻したのである・・・・
その際に、寄金の取得をしなかったのである・・・・
これで良いと思ったのであろうが、困ったことになった・・・
斜保持側から届いた請求書には相変わらず、減額されたままであった・・・
すなわち、寄金の取り分の保険料が減額されたままであった・・・
寄金の器をのこしたまま再入社させても、斜保持ではどうすることも
できないのであった・・・・
・・・で、社長はそれならと、R社の保険を全喪しようと考えた・・・
もう一度、全員をR社からS社に転籍させ事業所を全喪した・・・労働保険
も喪失した・・・
しかし、やはり「R社」の看板は、事業をするうえでは必要である・・・
それで、翌月、全員をS社からR社に入社させ、新規適用を行ったので
ある・・・・
労働保険も再度適用した・・・
我が事務所のミ~さんの机の上は書類の山になった・・・・
ちなみに、この間の手続きについては、
「すべて当局と相談しながら、担当者と確認しながら行った」
のであります・・・
リスクを確認し「お墨付き」を得て動いたのではあります・・・・・
それで、当局での処理は早かったように思う・・・
時は流れ、すっかり忘れたころ、冒頭の「昨日、私が不在のとき○○○更生
粘菌寄金の某課長が来所した」と言う次第になったわけだが・・・
すなわち、上記の次第の
「そして、翌月再びS社からR社に戻したのである・・・・」
のところが原因となっているのである・・・
さあて、どうしようかねえ・・・・
法的な義務はあるのだろうか・・・
時効ってやつはどうなっているのだろうか・・・
民間団体である構成根菌寄金が頑張って訴訟をおこしても勝ち目はあるの
だろうかねえ・・・・
結局、これから年金をもらう従業員は1年程度の「代行部分」に相当する
分の年金が減るわけであるが・・・
・
2010年4月9日金曜日
すぐれモノなんだけれどなあ、動機が不純なだけに、どうやって合法化しようかと・・・・
ある事業所の「取締る奥様」よりの依頼があった・・・・
24時間稼働している事業場に雇用している従業員の賃金のことである。
タイムカードの数値を入力して賃金を賃金を計算するエクセルの表を作ったが、割賃と深夜料金が計算できない・・・
というか、割賃と深夜料金も「合体して」おおよその額、たとえば時間給1,000円ぐらいで検討をつけて、労働時間合計を乗じて賃金としている・・・
でも、帳票類としてはまずいだろうから「なんとかなりませんか!」との依頼・・・
よ~するに、割賃も深夜料金もまとめて時間給1,000円で収まるように逆算したい・・・と思っているわけである・・・
それで、当事務所のITC及びWEB担当の かおりんママさん に考えてもらった・・・
かおりんママさんは、元M菱電機でシステム開発をしていたので、この程度は夕飯前のこと、今夜のおかずを考えながら、ランランラン~と作ってくれた・・・
説明しま~す・・・ということで、
①基本時給を入力しま~す。この場合は1,000円です。
②タイムカード通りに入力しま~す
③すると、基本給与は 1,000円×259:47=259,470円となりま~す。
④あら不思議、逆算時給の欄には、なあんにもしないのに数字が出てくる
基本給 900円
残業 68:11 15,341円
深夜 42:53 9,648円
諸手当 700円
合計 259,491円
これを帳票類として保存するのはマズかろうということで、別のボタンを押下すると、
⑤むむむ、見事な賃金台帳が出てくるではないか・・・
なるほど、この台帳とタイムカードを残しておけば、ばっちし~・・・
しかしなあ、毎月「基本給」が変わる恐れもあるわけで・・・
雇用契約書はDOすればよかろ・・・
第○条 賃金
賃金は、時間給とし800円以上とする。
ただし、残業、深夜料金を含めて、平均して1,000円とする。
こんなので良いのかなあ・・・・・・
・
2010年4月7日水曜日
2010年4月6日火曜日
昨日の「被扶養者状況リストを社労士に直接送付する件」ってのは、社労士に直接送ってやるから面倒かけるなよ、っていうことか・・・
2010年4月5日月曜日
「被扶養者状況リストを社労士に直接送付する件についていかがしましょうか」って問い合わせだけれど、好きなようにしたらいいんでないの・・・
かなち さん、広島社労士 さん、コメントありがとうございました・・・
本日も時間が無く、今度ゆっくりおれいなどを・・・・
忙しいさなか、下記のようなメールが届く・・・・
いつもお世話になっております。
********会事務局です。
件名のことにつきまして、添付ファイルのとおり連合会から通知ありました。
この取扱について、いかが取り扱いましょうか。
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都道府県会事務局御中
お世話になっております。
さて、標記の件につきましては、今般全国健康保険協会から同協会が本年5月から実施する健康保険被扶養者資格再確認業務について、協力要請がありました。
内容は添付ファイルの文書のとおりですが、こちらにつきましては現在、協会において決裁中とのことで、未定稿ではありますが、本件が施行されることになりますと、社会保険労務士会としても急ぎ会員の皆様に周知していただき、会員の皆様も早急に対応する必要が生じることが想定されますので、あらかじめ事務連絡としてご案内するものです。
正式なお知らせは後日改めてさせていただきたいと存じます。
以上、お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
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全国社会保険労務士会連合会
総務部企画課
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つ~ことは、協会けんぽは、今後、被保険者証を受託社労士に直接送ることができるってわけなんだが・・・・
以下、参考資料
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協健発第 号日
全国社会保険労務士会連合会
会 長 金 田 修 殿
平成22年3月
全国健康保険協会
理事長 小林 剛
健康保陰核扶養者資格再確認業務に係る核扶養者状況リスト
の社会保険労務士への送付について
日頃から当協会の事業運営にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」といいます。)では、平成22年度より、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支後金の適正化を目的に、健康保険被扶養老資格の再確認業務を実施させていただくこととしています。
披扶養老資格の再確認にあたっては、披扶養老状況リストを事業主様へ送付することとなりますが、社会保険労務士と受託契約をしている事業所に係る同リストにつきましては、下記の方法により社会保険労務士への送付を可能とする取扱いといたしましたので、都道府県社会保険労務士会への周知方よろしくお順いいたします。
記
1 基本方針
披扶養者資格の再確認に必要な披扶養者状況リストは、事業主に直接送付する方法となりますが、社会保険労務士が事業主との間に受託契約を結んでいる事業所分については、当該社会保険労務士あてに直接送付する方法を可能といたします。
なお、披扶養考状況リストを直接送付する場合は、個人情報保護の観点から、より適正な取扱いとするため、社会保険労務士への送付を同意する事業主より同意書を取ることといたします。
また、貴会よりご要望のありました同意書に代わり、直接送付することについて社会保険労務士が誓約する方法につきましても対応することとしています。
2 同意書等の取扱い
各社会保険労務士は、以下の方法にて同意書等を提出して下さい。
(1)受託契約をしている事業主に対して、同意書(別紙1)により同意を得てください。
(2)同意を得た事業所については、同意事業所一覧表(別紙2)により、協会けんぽ 支部別に取りまとめを行ってください。
(3)同意書及び同意事業所-宣表の取りまとめを行った後、協会けんぽ支部毎に提出(郵送)してください。
3 被扶養者状況リストの送付
上記2にて提出のあった事業所分の披扶養老状況リストについては、同意事業所一覧表に記載されている社会保険労務士の所在地に送付いたします。
なお、披扶養老状況リストの作成を委託している外部業者に引き抜き作業を行わせることから、複数回に分けて送付する場合があります。
4 平成22年度の取扱い
平成22年度においては、次の方法で実施いたします。
(1)同意書等の提出期限
平成22年5月6日(木)までに協会けんぽ各支部へ提出してください。
(2)被扶養者状況リスト等の送付
平成22年5月25日(火)以降、引き抜き完了次第、協会けんぽ各支部より送付いたします。
なお、披扶養老状況リストのほか、リーフレット、披扶養老調書兼異動届及び返信用封筒を該当事業所分併せて送付いたします。
(3)抜扶養老状況リストの提出
抜扶養者資格の確認が完了した被扶養老状況リスト等の提出については、同封の返信用封筒にて、各事業所単位で送付してください。
5 平成23年度以降の取扱い
平成23年度以降の取扱いについては、実施の都度ご連絡させていただきます。
6 同意書等(写)の保管
同意書及び同意事業所一覧表については、その写しを取り、各社会保険労務士において保管してください。
なお、提出された同意書については、特段、有効期限を設けることはありません。
7 誓約書による方法
同意書による方法のほか、社会保険労務士が誓約する方法についても、同様に取り扱うこととし、取扱いについては次のとおりといたします。
(1)受託事業所の承諾
誓約による場合は、社会保険労務士あてに直接送付することについて、受託事業所に事前承諾を得てください。
(2)誓約書の作成
誓約書(別紙2(様式例))の作成にあたっては、以下の内容について誓約してください。
ア。受託事業所から事前に承諾を得ていること。
イ 社会保険労務士あてに直接送付することについて、受託事業所と何らかの理由によりトラブルとなった場合、協会けんぽには一切の責任がないこと。
(3)提出方法
上記2の同意書等の取扱いと同様に、協会けんぽ支部別に同意事業所一覧表を作成のうえ、それぞれに誓約書を添付し提出してください。
8 同意事業所一覧表の週番について
同意事業所一覧表の「週番」欄については、協会支部ごとに1番から順番に付し、該当番号を同意書の左上「同意事業所一覧表週番」に記入してください。
なお、誓約書による場合は、同意事業所一覧表の週番のみ記入してください。
9 都道府県社会保険労務士会との調整
実施にあたりましては、都道府県社会保険労務士会と協会けんぽ各支部で十分な協議を行い調整を行ってください。
10 その他
社会保険労務士への直接送付方法等のイメージについては、次のとおりとなっています。
ア 被扶養書状況リスト社労士直接送付イメージ(同意書による場合)…参考資料ト1
イ 被扶養書状況リスト社労士直接送付イメージ(誓約書による場合)…参考資料1-2
ウ 再確認実施イメージ…参考資料2
エ 披扶養考状況リストの確認方法…参考資料3
・・・・・明日ゆっくり読んでみよう・・・・・
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