特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年12月22日土曜日

え~?・・・社会保険労務士に休業時の登録区分ってあったっけ・・・





ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございました・・・
>私なんかは「協会けんぽ」職員の資質を上げろ…と言いたいですね。今、とてもじゃあないけど社会保険庁時代よりも質が悪化しています。


職員の資質・・・は上がらないでしょうね・・・

理由は「カネが無い」という単純かつ根底的なボトルネックだからであります・・・

逆に言うと、社会保険庁時代は、今から思えばそれこそ湯水のごとく国民のカネを大量に食っていたのでありますた・・・

最近、サル行政庁の業務の民間委託に関する選定委員会の委員をしましたが、連合会の思惑とは関係なく、それこそ社会保険料なんか払うような見積もりをする業者は、絶対落札なんかできっこない、ということが分かりました・・・

すなわち、社会保険に加入させない非正規社員を大量に雇用できる業者しか落札できないのであります・・・

それだからこそ、民間委託をすれば劇的に国の予算を減らせるのであります・・・どれだけ質が落ちてもこの誘惑には勝てない・・・というよりそこまで追い込まれているんだなあと・・・あらためて感じ入った次第であります・・・






さて、最近、事務所の業務を手伝ってくれているAさんが持ってきた新聞に載っていた記事・・・


「士業」の失業保険受給を巡る訴訟は全国初という。
























しかし、「社会保険労務士には休業時の登録区分があるが、」というくだりはえ~?と感じるのでありますが、DOでありましょうかねぇ・・・


(登録)
第十四条の二  社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2  他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

3  事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。



ちなみに、登録申請書には「休業時の登録区分」なんてあるわけなく・・・・

ただ、④⑤⑥に何も書かなければ「その他で登録した」と言われている・・・だけでありまして・・・これも変な話でありますが・・・

開業でもない勤務でもない登録をしていないので「その他で登録」だ、というのを認めてしまったのですなあ、社保庁を巡るスッタモンダした際のドサクサにまぎれて・・・・・

つまり、「④⑤⑥のいずれかに記載しなければ受理しない」とすれば、この記事にある退職した補助税理士さんと同じになるのではないかと思うのでありますが・・・・はて・・・・

まあ、第14条の2第1項だけを根拠に登録をする、という屁理屈ですなあ・・・・

↓↓↓





































2012年12月21日金曜日

監視カメラが取り付けられるっていう話なんですが・・



昨日、内情に詳しい元公務員さんで現在同業者氏から聞いた話なのでありますが、

「相談員の頭上に監視カメラが設置され、数日内に運用されるそうです。」

みたいな話を聞いたのであります・・・・


隣でビールをあおりながら聞いていたM女史センセイ、
「あ~ら嫌だわ。別に不正なんてしないし、する気もないんだけれど、監視されているのなんてやっぱり気持ち悪いわねえ。」

続けて某氏
「やはり、社会保険庁がつぶされたかけたときに、分限免職した職員の穴埋めするために大量にかき集めたけれども、そのなかに不適格な連中がいたのかも。」

「未だに不正が無くならないようなので、監視カメラをつけるんだなあ。」

「公務員時代にしておけば民営化されなかったのかなあ、でも絶対無理だっただろうけれど」


全国的にどうなんでしょうねえ・・・・










2012年12月20日木曜日

MacBookProでWindowsが動いた!(^^)! orangesrさんを羨やませがらせよう( ^^) _旦~~




本日、神妙な顔つきでノートパソコンでお仕事・・・・なんて、事務所の面々は決して思っていません・・・・

ミ~さん「お高いおもちゃでよくお遊びのことですワ(ー_ー)!!」

そんなことお構いなく、せっせとソフトをインストール・・・


① MacBookProを立ち上げる
② VMware Fusionの5 をインストールする
③ Windows7をインストールする

するとあらま不思議!アップルのPCでウインドウズが動いているではないか(#^.^#)

MacBookProの画面にWindowsの画面が・・・・



















さっそく、あっちこっちのぞいてみるが、スムーズに動く、あら嬉し(^0_0^)

さあ、明日はASPの社労士ソフトをインストールして、「どこでも電子申請ができます社労士」になるんだいヽ(^o^)丿


2012年12月18日火曜日

「国民の利便性の向上」はともかく「さらなる負託に応えられるよう」一人法人が必要な理由がよくわからないような・・・







本日、入会の手続き説明会をしていると、精錬の最重鎮がフラッと会場に立ち寄った・・・
ワシにも話をさせろと、精錬についてのゴタクを並べ始める・・・


ところで、法改正をDOしてくれるのでしょうねえと、聞いてみたところ、自民党の政策集に載っていることを知らななったようだ・・・

これだよ~んと・・・














J-ファイル2012 自民党総合政策集
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/j_file2012.pdf


う~む・・・さらなる負託に応えるために一人法人制度の導入が必要な理由がイマイチわからない・・・

確か、昨年の国会での答弁でも蹴っ飛ばされたような記憶があるんだが・・・




http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm

三 一人法人制度の創設について
 1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
 2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。



http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm

三の1について
 お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。
三の2について
 「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。















2012年12月17日月曜日

電子申請・・・ある種の装置産業といえなくもなく・・・それなりに「設備投資」が必要なのかも・・・



ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・

>電子申請…。やはろ、やらなきゃいかんのですかねえ…。

まあねえ、無理やりやる必要はないでしょう・・・

隣国のミサイルの打ち上げみたいなもので、あれば宣伝効果はあるかも・・・

年に数件ほどやってみて「電子申請のできる社労士です!」と自慢するだけで良いのかもしれません・・・


しかしながら、やはりというか、今は「特殊な作業」ではありますが、他の作業と同じように標準化・定型化されていくと、書類を作成するのと同じように、社労士事務所の「職員の通常業務」となっていくのでしょう・・・

例えば、かつて社会保険労務士報酬規定などがあった時代は、資格取得などの諸届の手続き報酬は15,000円でした・・・

まず、用紙を入手することから始めた古き良き時代の商売であったのです・・・

なんとか事業を拡大したい、ということで人を雇ってリーズナブルな価格をするような商売をした場合でも半値の7,500円や5,000円ぐらいでしょうか・・・やはり人件費を捻出するためにはそんなに下げられない・・・

さらに競争に打ち勝つには、更なる薄利多売型の商売をしなくてはならなくなる・・・

1割の1,500円程度にしたいが、そうするとそんなに手間ヒマをかけられない・・・大量にこなさなければペイしないだろう・・・

しかしながら、段々習熟してくるとマスメリットもそれなりに出てきて、書類を書くのと同じように作業レベルでの損益分岐点が見えてくるのでありましょう・・・

業務ソフトの進展もめざましく、またどんどんクラウド化もされている・・・いつでもどこでも電子申請・・・

すなわち、電子申請が普及するってことは、「標準的な事務所職員の標準的な業務になる」ってことであります・・・

この場合の事務所職員とは、自分も含めてマニュアル化され平準化された作業(=動作と行為の集合体なんだよなあ・・・)をこなしていくワーカーとなるわけです・・・

このように10件こなして15,000円を稼ぐ・・・これで競争力を維持していく生き残り戦略を描く・・・

昨年、ある事業所の報酬を分析したことがあったが、いただいた顧問料を処理した案件数で割ってみると確か1,380円ほどだっけ・・・

年間顧問料250万円÷1800件・・・確かにボリュームはあるのだけれど、いかにに効率よくこなしていくかが問題で、電子申請で生産性が上がるのなら多少の設備投資は必要だと認識したのであった・・・

でもなあ、単純平均すると就業規則の改定なんかも1380円っていうことになるんだもんなあ・・・


まあ、生き残っていくのは大変だなあ・・・と・・・