特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年11月25日金曜日

SOいえば、我が事務所の『残すなら過半数の信任を得た証拠まで残しておかないと』ってDOだっけ・・・・






しばらく前のorangesrさんのブログ

備忘録:労働者過半数代表について
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/02d46f1ad38bcb7fed956e04a98227ef

下記のように書いてあった・・・・


そうそう36協定と言えば
労働者過半数代表の選出方法について


労働者過半数代表は別にクジで選んでも構わないのですが
事業場の労働者の「過半数の信任」を得ていることが
労使協定の当事者となる労働者過半数代表の条件ですから
ただクジで選ぶだけでは足りず、信任作業は改めて必要なはず


残すなら過半数の信任を得た証拠まで残しておかないと
あとで労基署や(過半数に満たない)労働組合から突っ込まれるかも
これ一応念のため





それで、我が事務所はDOなんだろうかと検証してみよう・・・




さあ~て、果たして『過半数の信任を得た証拠』となっていますでしょうか・・・・


実際の議事録
↓↓








「時間外労働及び休日労働に関する協定」の当事者である労働者の過半数を代表する者を選出した議事録


1、代表者の選出日時 平成23年11月  日   午前  時  分~  時  分
1、選出会場     ○○○社会保険労務士事務所 応接室 
1、当事者である労働者数   4名


上記のとおり、労働者全員の出席が確認されたので、進行役である ○○○は、開会を宣し代表者選出に入る。


議案 「時間外労働及び休日労働に関する協定」の当事者である労働者の過半数を代表する者を選出する件


進行役は、上記議案につき説明をなし、当該選出方法を阿弥陀籤にすればどうかとの案を上程した結果満場異議なく、次の通り阿弥陀籤を実行した。


阿弥陀籤の上欄に、出席者が氏名を記入するとともに任意の横線を阿弥陀籤に加え、第三者である立会人が最後に横線を3本加えた後、線を辿っていくことにより代表者を決定するものとする。


(阿弥陀籤)


進行役は、上記の結果、○○○を当該労働者代表に決定したことを宣し閉会を宣した。


上記議事を証するため進行役及び出席者は次に記名押印する。


平成  年  月  日
○○○社会保険労務士事務所


出席者                   印


出席者                   印


出席者                   印


出席者                   印





















2011年11月24日木曜日

コメント御礼&コメント・・・・







たいぱぱ さん、コメントありがとうございます・・・

>前回は直感だけで行けたんですが、今回は歯ごたえがある感じがしました。。。

確かに仰るとおりであります・・・

SRPの保持者を増やすためには最初は簡単なモノでも良かったのかもしれません・・・
しかし、更新時のe-ラーニング審査は多少難しくして、なんとか勉強させようという魂胆があるようであります・・・

ワタクシめも、最初の一問を読んだとき、何の話?どこの世界なの・・・状態でありました・・

それで、前回買っておいた虎の巻を引っ張り出したのであります・・・・










それでも、なんのこっちゃの世界でありまして、頭に染み込むまでは結構かかりました・・・

まあ、ほとんどがこの本の中に回答があったのですが、それでも、法令を読んでおかなければ分からないこともあります・・・

例えば下記の問題・・・


Q、以下の文章を読み、誤っているものを1つ選びなさい。


①個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用停止等を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。


②個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。


③個人情報取扱事業者は、保有個人データの開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。



むむむ、そもそも手数料を徴収することができることすら知らなかったのでありますが、なるほど理屈は合理的であります・・・



次も、虎の巻を見ないとなんのこっちゃなのか分からない問題であります・・・


Q、物理的安全管理措置として講じなければならない事項に含まれないものを1つ選びなさい。


①個人データを取り扱う部屋への入退室管理の実施


②個人データの移送時の対策


③個人データの盗難等の防止



明日あたり、大枚5千円をはたいて申請書を送るつもりであります・・・・



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



ええ・・・と、MHさんからのメール、まだお答えしていませんでしたね・・・

>ぜひぜひ、結末を教えてくださいませ~。

結末はこれです








ええっと・・


sr-ta3事務所は、㈲下請社に文書作成・計算業務を委託しています(というか、そういうことになっています・・・)

そして、㈲下請社の代取はta3であります・・・

その委託料は、ta3事務所の売上の25%であります・・・これは、年によって30%になったりします・・・

当局の上席氏が来所したときに、問題にしたのは、この点です・・・

あとから作ったような委託契約書1枚しかなく、一般の商慣習に照らしても、請求書・領収書の類が無いというのはおかしい・・・まあね・・・

㈲下請社の決算時に一括して、ta3事務所の売り上げに25%もしくは30%を乗じてそれを㈲下請社の売り上げにするのはおかしい・・・というわけです・・・まあね・・・

売上の30%から25%に下げたときは、sr-ta3とta3が話し合って?決めた、ということになっているのははおかしい・・・まあね・・・



しかし、双方とも簡易課税にしている・・・

25%を元の30%に戻しましょうか、となると、個人の所得税が減ってしまう・・・

逆に25%をもっと下げましょうか、となると㈲下請社の消費税が少なくなる・・・

どこかを触ると、法人の決算も触らなければならない・・・

上席氏は、個人課税の担当なので、法人の方の調査をするには法人担当の応援を呼ばなければならない・・・というような場合は「手に負えない」ので法人担当に手伝え、となるのだが、こんな小さな事務所相手にそんな大立ち回りはできないのでありましょう・・・プライドもあるし・・・




それから3週間ほどたって、上席氏は出直してきたのですが、案として提示したのは、

・法人の経費のいくつかを「自己否認」してほしい
 本来、個人が支払うべき経費を法人が支払っているのではないか、ということであるが、具体的な選定はまかせると・・・

・しかし、法人の決算は一切触らない。法人の方は「見ないことに」しておこう・・・

・で、法人の経費のいくつかの合計額に税率20%を掛けたものを支払って欲しい・・・
 申告書1枚と納付書が出てくるだけ、の処理にしたいと・・・

・それで、要するに、どの位だったら支払えるか・・・国に分け前を寄越せ・・・ということであります・・・・むむ<(`^´)>!




さあて、どのくらいなのかなあ・・・

法人の経費と言えば、
・通信費
・ガソリン代
・コピー機のリース代
・お菓子代
・煎餅代
・団子代
・パソコン代
・文具・・・

まあ、しれているのであるが、寄せ集めてホドホドの金額にせよと・・・・上席氏は煮え切らず帰って行った・・・





結局、翌週になって当事務所の顧問税理士が当局に行き、上席氏と協議・・・・

結局、委託料に関しては一切触れずに、

・ロータリーの経費を否認(まあね・・・)
・母と弟の嫁の給料は実態に合っていないので自己否認・・・

これらの3年間分の20%と相成ったのであります・・・・




これだけあったらどれだけ美味しいモノが食べられらたか・・・・


まあ、問題は残るのであります・・・・

根本的に、㈲下請社というのはいったい何の事業をしているのか・・・ということであります・・・

20年前に、社会保険に加入するために設立したのは良いのですが、え!税金を払らわにゃならん!と気が付いてからは苦労の連続・・・・



なあ~んにも無い会社ではあります・・・・でも、いつか高く売れないかなあ・・・・老後の資金用に・・・・









2011年11月23日水曜日

やっぱり頭が錆びついているワ、最初問題文の意味が分からんかった・・・ま、とりあえず88点で合格・・・






いわゆるSRP認証は平成20年から始まったが、最初の頃認証を受けたものは、平成24年3月31日で認証機関が終了する・・・

・・・んで、おいらも『SRP認証更新e-ラーニング審査』なるものを受けたのであった・・・

その結果、見事に合格!・・・なのだが、本やらネットを参考にしながら2時間かかった・・・
↓↓








88点と言っても、要するに25問中3問が間違ったのである・・・

それで、間違った問題を復習しようと・・・・

賢明な皆さんは私の間違った問題など軽くわかるであろうから、答えは自分で考えてね・・・








Q4、個人情報の利用目的の通知・公表に関する記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。


①個人情報取扱事業者は、第三者提供によって個人情報を取得した場合は、その利用目的を通知または公表しなくともよい。


②個人情報取扱事業者は、警察から捜査協力のために被疑者の個人情報を取得する場合、その利用目的を本人に通知又は公表しなくてもよい。


③個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならない。






Q14、「個人情報取扱事業者」に関する記述について、正しいものを1つ選びなさい。


①過去6ヵ月以内のいずれかの日において5000人を超える個人情報を取り扱った社会保険労務士は、「個人情報取扱事業者」になる。


②「個人情報取扱事業者」に該当した場合には、届出等の手続が必要となる。


③個人情報そのものを営利事業としていない個人である社会保険労務士は、「個人情報取扱事業者」にはならない。






Q15、個人情報の適正な取得に関する記述のうち、誤っている者を1つ選びなさい


①利用目的を偽って、個人情報を取得した場合、個人情報の適正な取得が行われたとはいえない。


②明らかに個人情報流出事件により流出した個人情報であっても、業者から購入したものであれば、不正の手段による個人情報の取得に当たらない。


③労災保険の遺族補償給付の受給手続を受託することを目的として、遺族本人から情報が得難いため、十分な判断能力のない子供から、親の収入状況などを取得することは、不正の手段による個人情報の取得と見なされ須可能性がある。




















2011年11月21日月曜日

本日、定期的に尿酸値の検査のために診療所・・・に行ったのはいいが、どうも風邪をうつされたようだ・・・ああ・・・





 涼子さん、コメントありがとうございました。

いろんなご意見がある、ということでコメントの全文を掲載しておきます・・・

・・・本日、風邪をひいてしまったらしくバテバテです・・・この辺で(ToT)/~~~



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社会保険労務士が役人化するというより労働保険や社会保険、労働法や社会保険諸法の専門家として調査員となるのなら、社会保険労務士の地位と質の向上になるのではないでしょうか。


社会保険労務士の男性を強制わいせつ罪で刑事告訴し、O都道府県社会保険労務士会を政治連盟の件で訴訟提起(現在控訴審中)した涼子です。


最近、事業主側・労働者側という言葉に違和感を感じています。


社会保険労務士法の目的にある「健全な企業の発達」をサポートするのが社会保険労務士で、労働法や社会保険諸法の専門家が社会保険労務士であるのなら、社会保険関係が適正に行われているかを調査するのも専門家である社会保険労務士というのは自然なのではないでしょうか。


もちろん、法令遵守(コンプライアンス)に則り癒着などがないようにが前提ですが。


顧問先・関与先の健全な発達のためには、様々な立場に立つ社会保険労務士が意見交換や情報交換を行う必要があると感じています。


女性としては、社会保険労務士という資格を得ながら、社会保険労務士しか参加できない社会保険労務士会の会合の場で、同じ社会保険労務士の資格を持つ男性から、猥褻行為の被害を受けたことは、大きな傷となり癒えることがありません。


でも、社会保険労務士としては、被害女性になったことで、他の被害女性たちと交流を持つことができたことは、顧問先・関与先の労働トラブルの対応に役立っています。


社会保険労務士が調査員となることは、同業者から嫌われるのではなく、未然に防ぐことに役立つことではないでしょうか。


2011年11月20日23:25




http://ryoko.ayumu-office.com/


2011年11月20日日曜日

『行政協力専門シャローシの役人化』・・・考えようによっては新しい職域の拡大かも・・・早速予算を付けてもらうように精錬のケツを蹴っ飛ばすのも良いかも・・・






ふとっちょえすあーる さんコメントありがとうございます・・・

>ブログにも書きましたが…。
>調査助手にシャローシが来た…という話には驚きました。いよいよ行政協力専門シャローシの役人化が始まったのでしょうか??


どうでしょうかねえ・・・にわかには汎用性のある上等な話ではないと思います・・・


「役人化」が定型化され全国的に広がれば、それはそれで職域拡大の道が開けるのである種大いに検討すべき内容ではありましょう・・・

例え同業者には嫌われても、業務として領域の完成度が高くなれば、それはそれで業界の利権獲得に資するのだと思います・・・

しかしながら、いちお法律専門職というのであれば法令の検証が必要となるでしょう・・・

守秘義務ひとつとっても「業務に関して知り得た秘密」をもらした場合、誰の責任なのか検証が難しくなるでしょう・・・




ざっと見ますと・・・

●「調査助手」とは・・・

まず行政手続法には、第2条にいろいろな定義が書いてあります・・・
この辺に多少のヒントがあるような気がします・・・

「年金事務所」はそもそも「行政機関」か・・・となると「調査助手」
なるものの法的な地位とは・・・・




行政手続法
(平成五年十一月十二日法律第八十八号)



(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
 に定めるところによる。
 一  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方
  公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)
  をいう。
 二  処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
 三  申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に
  対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を
  求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべ
  きこととされているものをいう。
 四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人とし
  て、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をい
  う。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
   イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期
    等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処
    分
   ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基
    づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
   ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
   ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎
    となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされ
    るもの
 五  行政機関 次に掲げる機関をいう。
   イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の
    下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第
    八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、
    国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 
    に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又は
    これらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを
    認められた職員
   ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
 六  行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定
  の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指
  導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
 七  届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当する
  ものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられて
  いるもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当
  該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
 八  命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
   イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項
    において単に「命令」という。)又は規則
   ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその
    法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下
    同じ。)
   ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分
    とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とさ
    れる基準をいう。以下同じ。)
   ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当
    する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指
    導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)




それでまあ、「調査助手」なるものの法的な地位は何かの裏付けが必要でしょうから、そのような内容の書いた文書があるのでしょう・・・

とすると、それは公文書・・・

公文書ならば、下記の法律を熟読しましょう・・・

公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号)


現在、興味を持っておりますが、時間が無く、なかなか・・・

この法律によると、まあ『協会けんぽ』から出てくる書類は「公文書」ではないのかもしれません・・・

傷病手当の書類も請求書ですから、それにまつわる文書も行政文書ではないのでしょう・・・






●シャローシ

あえて社労士と区別しているのは「ノーマルではない」ということでしょうが、どこかに社労士でなければならない必要性はあるのでしょうかねえ・・・

調査の助手をさせるのであれば、ハローワークで求人したひとを助手で連れて行っても良いと思いますが・・・

社労士でなければならない理由があるのであれば、社労士会と協議するのでしょうが、なければ「個人的に」受託している・・・?


この辺は是非とも、連合会を上げてドンドン「調査助手」としての職域を広げても良いのかもしれませんが・・・







まあ、「行政協力専門シャローシの役人化」というのも「年金事務所は行政機関か・・・・」というような所から考察を始めるのかなあ、と・・・・



今のままでは、わずかな?報酬に目がくらみ、同業者の弱みに付け込んで年金事務所の露払いをしようとする不埒な輩・・・なのかな・・・

やっぱり厚生労働大臣の『お墨付き』が必要だねえ・・・