2012年10月20日土曜日
今年もゆっくりさせてくれないなあ・・・・
もう一度
日本年金機構 平成24年度計画
を読む・・・
日本年金機構が発足してから、2年目の計画である・・・・
そうかあ、ようやく『組織風土改革と人材育成』に手を付けられるようになったのかと・・・
平成24年度においては、「基幹業務に注力し、一層の信頼回復とお客様サービス向上を図る」ことを目標として、その実現に向けて、
①基幹業務の取組強化
②事務処理誤り等の削減
③組織風土改革と人材育成
の3つを重点として、以下に掲げる事項に計画的に取り組む。また、今後予定されている制度改正に伴う業務の円滑な実施のため、厚生労働省と連携を図り、必要な対応を行う。
・ 総合調査及び定時決定時調査等の事業所調査については、すべての適用事業所を対象に4年に1回実施することを基本とする。また、総合調査及び定時決定時調査等の調査結果について、今後の取組に反映させる
① 組織内の情報伝達や進ちょく管理が適切に行われるよう、コミュニケーションの活性化を通じた風通しの良い組織作りを進めるとともに、職員一人ひとりが問題意識をもち、「気付き」を具体的な行動に結びつけていけるような風土を醸成するなど、引き続き、以下を取組の柱とする組織風土改革に取り組む。
・コミュニケーションの活性化
・ほめる文化・感謝する風土の醸成
・人を育てる文化・風土の形成
・組織力やチーム力の向上
3.人事及び人材の育成に関する事項
① 戦略的な人事政策
② 人事評価制度の推進
③ 人材の育成
④ 適正な労務管理
まあね、今後は総合調査などに対する認識を変えなければならない、ということのですが、当事務所もささやかながら総合調査も予定されており、そろそろ対策などを・・・・
週明けに、事務所内で検討してさっそく配布をすることに・・・・
2012年10月18日木曜日
カイコノススメ・・・
㈱Mの部長よりメール・・・
****社会保険労務士事務所御中
***先生様
お世話になります。
本日、***年金事務所の**課長とお会いいたしました。
結果、****、****の両名の資格収得日の
当社側の希望は通らず、アドバイスいただいたように、
両名の退社をもって、最終報告にするしかないかと考え
ております。
しかし、実際は継続して勤務しており、当社での資格収
得は可能でしょうか。
あるいは資格収得するためには、どのような手順を行え
ばよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
株式会社 M***
㈱Mは食品製造業でパートタイマーをたくさん雇用している・・・
8月のソウゴウチョウサで、結果として3名の「モレ」を指摘された・・・
1名は6月からの遡及だったので、本人も納得・・・
残り二人が1年以上の雇用が続いているので、それなりの保険料が発生・・・
㈱Mの部長が二人と協議したところ、保険に加入してもよいが、遡っての加入は嫌だと・・・
それで、9月1日付の資格取得届を出したところ、返戻されてきた・・・
アドバイスとしては、ここまで来たら零か百しなかいと(保険料は100万円ほどになるのであるが)・・・
参考に渡したのが下記の書類・・・
まあねぇ・・・職能的に解雇や退職を勧めるのは不本意であるが、調査担当者の能力を考えると駆け引きは無理であったので仕方がない・・・
この調査担当者、調査のあと何でもかんでも課長に報告するので、課長は「正しいこと」しか指示できない・・・・
そこんところはなんとかうまくしろ・・・ってのも言えないわけで・・・
・・・・で、冒頭のメールとなったのだが、その後電話して課長さんとの面談の際の様子を聞いた・・・
課長さんに、やっと保険に入ることは説得したが、さかのぼってまで入りたくない、それだったら辞める、と言われた・・・年末年始を控えてベテランに辞められるのは辛い・・・
それで、両名を退職させたいと言ったところ、それならその退職届のコピーが欲しいと・・・
そのあと、小声で「再就職してくれたらよいのですがねえ・・・」
むむむ?!
それでは、退職と再就職の間はどのくらい開けたら良いのか・・・
2週間?・・・まあ、退職したことに瑕疵が無ければ、しかるべき期間を空けることとなるのだろうねえ・・・
結局「ほとぼりが覚めるであろう1月に資格取得届を出します」・・・と・・・
2012年10月17日水曜日
二日で42件のソ~ゴ~チョ~サ・・・
粘菌事務所から電話・・・・
「昨年と同様に、センセイの事務所でソ~ゴ~チョ~サを行いたく・・・」
電話の主は、昨年だったけ今年になってからだっけ、粘菌事務所で初めてソ~ゴ~チョ~サなるものを行った若い人だっけ・・・
別の担当者だったのが、都合が悪く当時は他部署であったのだが急きょ駆り出されたような・・・
そのときは、たしか㈱M建設で、「モレ」が沢山予想されていたので社長夫人に行ってもらった・・・
通常は、事前に下調べするのだが、そのときはぶっつけ本番・・・
社長夫人が持参した賃金台帳をチラっと見ただけでも「覚悟しいや!」のような状況・・・
若い担当者は見るからに緊張をしており、がちがち状態・・・まあ、練習台かなあ・・・
準備してきた資料を見せるのだが、その趣旨を説明する、例えば
「この取得税の納付書と賃金台帳を突き合わせて、人数や支払額をチェックします。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「もっとも、ひどい事業所になると、納付書を2枚に分けて納付して、都合の良い方だけを見せたりします。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、会計事務所系で多いのですが、賃金台帳、源泉徴収簿、確定申告書など全部作り直す。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、ネットで銀行の受領印を注文して、所得税の納付書を偽造する。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、算定で低めの標準報酬にしておき、固定的賃金が変わっても月変のない賃金台帳を作成するソフトを開発しそれに合わせたタイムカードを作る。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、数百人規模の会社で、全員2等級低くなるソフトを使っているところ。誤魔化した保険料を考えると充分にペイできるとの話も」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
その後、タイムカードのチェックも机の上で広げて、まるでトランプゲームのよう・・・
まあ、結果としては「適正です。」「いい勉強になりましたと。」とほっとしたような顔の若い担当者・・・
で、その若い担当者から、今回のソ~ゴ~チョ~サの対象事業所の一覧をFAXしてもらった・・・
その数、なんと42事業所・・・これを二日でしたいと・・・
さすが、連続するのは堪えて欲しいと、別々の日を提案・・・
それでも1日21件のソ~ゴ~チョ~サ・・・できるのかなあ・・・数を稼ぎたいのは分かるんだけれどねえ・・・
去年は、2日で27件で1日13件だったが、最後の方はみんなへたばって1件5分ほどで終わった事業所も・・・
途中1時間以上も頑張った社長もいたし・・・
でも、立会い料は、1件2万円+事後手続き代・・・なので、ミ~さんが皮算用をしておりますです・・・昨年の最高は、16万円・・・・
2012年10月15日月曜日
これがホントだったら「ギソ~ウケオイの強要に抵抗した立派な人」ってわけで・・・話が180度変わるのであります・・・
昔は何度読んでも意味が分からなかった・・・
しかし、最近、もう一度読むこととなった・・・
そして、この基準をに当てはめると、むむむ、これはギソ~ウケオイをしている証拠ってものが出てきたのではないかとないか・・・・
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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
昭和61年4月17日 労働省告示第37号
労働省派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を次のように定め、昭和61年7月1日から適用する。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
第1条
この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
第2条
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
2.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2)自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
第3条
前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。
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上記の基準を読んで、下記の事例が基準に反しているかどうか検討していただきたく・・・
もし該当していたら・・・大変なことであるだろう、機構の職員のクビが飛ぶカモ・・・と、まあ他人事であるのかもしれないので・・・
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****社会保険労務士会 様
平成**年**月**目
****年金事務所
お客様相談室長 *****
委託ブースにかかる申し入れについて
平素は年金事務所の業務にご理解ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、委託ブースに入られている***社会保険労務士の件ですが、WMによる見込額の算出スキル不足、お客様への対応力不足、それに伴う基本的な事項を頻繁に確認するなど窓口業務及びバックオフィス業務に支障をきたしている現状です。また*月*目には、終業20分前にも関わらず窓口対応の拒否や、前の相読者の年金記録ハードコピーを机上に置いたまま、次の相談者の相談を始め、その相談者の方から個人情報の漏洩を指摘された事案がありました。その目、2名の相談者の方の不快感をあらわにし、帰られています。
以前よりWMによる見込額の算出については説明も行っていますが、改善がみられませんし、不適切な対応についてもその都度ご連絡していますが、未だ発生している状況です。
つきましては、今後***年金事務所委託ブースに***社会保険労務士を配置しないよう申し入れます。**委託ブースの配置にご苦労をおかけいたしますが、ご検討をお願いいたします。
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どうやら、本人は「事実とまったく異なる。」「要するに相談室長は私のことを気に食わないのだろう。」「名誉を回復するまで頑張る」と言っているとか・・・・
まあ、あちこちで同じようなことが行われている、というようなことを聞いたことがあるが、証拠となるものが出てきたのは珍しい・・・
さて、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をよ~く読んで、どう判断しますかねえ・・・
「こんなことは大なり小なりどこの事務所でも起こっているわよ。」という人もいるんだけれど・・・
また、ある人は、
「そんなに文句あるんだったら、なぜ直接雇用にしないのぉ~。登記所みたいに完全に区分したらまだしも、同じところで仕事をしているんだから、偽装請負になるに決まっているわよ。」
「まあ、雇用契約の重みは良く知っているので、使い捨ての人材に目がくらんだのね。」
「欲しいのは、『社会保険士』なのよ。でも『労務士』として、やっぱり派遣法や職業安定法を順守しなくっちゃならないのよ。」
「こんなやつは日本年金機構から追い出せ」
・・・まあ、いろんな意見もあろうかと・・・・
ところで、新しいホームページができたとか・・・
今まで無かったのが不思議なのかも・・・金が無いわけではあるまいし・・・
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