mrs.KOKI さん、いつもコメントありがとうございます。
敬意を表して、いつものようにコメントの全文を再掲します。
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mrs.KOKI さんは書きました... 私もR・・新聞購読してます。当該記事は見ました。今後もこうした「苦情申し立て」の類は増えるでしょう。何故なら「提訴」には出費が伴います。「苦情申し立て」は最大限切手代だけです。問題は申し立て文書或いは口頭での苦情に所属会がどのように対処するかであります。 申し立ての対象者が新人であろうとベテラン、役職者であろうと、また申し立てた者が「虚偽」「勘違い」「嫌がらせ」等事実と相違していたとしても、それは結果論であって、「会」としては虚心坦懐に事実関係を精査すべきであります。その前後経緯も全く分からぬまま、いたずらに「所属会」は「会員」を守る事は出来ないでしょう。 今回「損害賠償請求」を提訴した事からも、おそらく様々な嫌がらせや「一笑に付す」で放置できない事があったのでしょう。 私だったらどうしましょうか。 *************************************************************>問題は申し立て文書或いは口頭での苦情に所属会がどのように対処するかであります。
>「会」としては虚心坦懐に事実関係を精査すべきであります。
そうなのです・・・私がこの記事に興味を持ったのは、ちょうど、所属する会の苦情処理に関する規程の見直しを行おうとしていたからなのであります・・・
たまに、名指しで「苦情」を書き連ねた手紙などが、会の事務局に送られてきます。
匿名が多いのですが、正式に苦情を申し立ててきたらどのように対応するかが、決まっているようで決まっていないのであります・・・
おそらく時代の流れによって、このような取り扱いも変化してきているのかな、って直感的にはおもうのでありまする・・・
それで、ネットで同じようなものがないかと調べると、宮城県社会保険労務士会の「苦情処理相談窓口規程」がありました。
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苦情処理相談窓口規程 (目的) 第1条 この規程は、宮城県社会保険労務士会会則(以下「会則」という。)第46条の2第2項の規定に基づき、苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(苦情処理相談窓口責任者)
第2条 窓口に、苦情処理相談窓口責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、事務局長とする。
(責任者の職務)
第3条 責任者は、依頼人等の社会保険労務士業務に関する苦情、相談(以下「苦情等」という。)に責任をもって応ずるものとする。
2 苦情等は、文書によってこれを受け付けるものとする。3 責任者は、依頼人等から苦情等を受けたときは、別紙により依頼人等の氏名、連絡先、日時、相談内容及び回答の内容を記録しておかなければならない。ただし、依頼人等が氏名、連絡先を知らせない場合はこの限りでない。
(記録の保存)
第4条 前条第3項にかかる記録は、その事実を記録した日から5年間保存しなければならない。
(担当副会長)
第5条 窓口に、担当副会長を置く。
(担当副会長の職務等)
第6条 担当副会長は、責任者を指揮監督するとともに、責任者からの苦情等に関する報告を受け、会員の行為が会則第40条〈会則等の遵守〉、第41条(信用失墜行為の禁止)、第42条(信頼関係の保持)に違反すると認められるときは、会長に報告しなければならない。
(会長の職務)
第7条 会長は、前条の報告を受けたときは、速やかにその事実を調査し、事案の程度に応じ、会則第44条(注意勧告)及び第45条(会員の処分)を行うこととする。
2 会長は、前項の事案が社会保険労務士法に違反すると認めたときは、速やかに連合会の綱紀委員会に報告しなければならない。
3 会長は、会員の処分等を行ったときは、速やかにその事実を依頼人等に知らせることとする。
附則 この規程は平成18年3月1日から施行する。・・・DOなんでしょうねえ・・・
特に、第7条あたりなのですが、
「前条の報告を受けたときは、速やかにその事実を調査し、事案の程度に応じ、会則第44条(注意勧告)及び第45条(会員の処分)を行うこととする。」
というのは、安易に処分をしたり、事実関係などをしっかり踏んでおかないと、大火傷を負いそうですね・・・
聴聞もする必要があるようなきがしますが・・・さて・・・
もっとも、同業者諸君の会に、裁判沙汰にでもなることがあれば経験が蓄積されるってものなのかもしれませんが、そのうち他人事じゃあなくなるような気がします・・・・
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