特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年12月26日土曜日

2010年がよい年になりますように・・・・そうか、もうそんな時節なのね・・・電子のお金も羽が生えるのね・・・



今年もカレンダーをいただく・・・

一番最初にもらったとき、見慣れない名称だったので、どうせどこかの宣伝用
に送ってきたのだろうと、その当時のmm-sanにあげたら、給料計算の予定表
に使用しはじめてけっこう役に立ったのである・・・

それが、夏になって・・・・・??!!!なあ~んだ、よく知っている人じゃないか・・・
と思わず笑ってしまったのであった・・・

今年も送ってもらって、何かお礼をと思っているうちにもう年末・・・まあ、年
明けの御礼になるのでしょう・・・


>>>>

そういうわけで、我が事務所も本年最後の給与計算を行う・・・

昨年に比べればマシだが、それでも残業は多くなる月であり・・・

ミ~さん 平日残業52:49 深夜割増 1:42
モッちゃん 平日残業71:06  深夜割増 2:45 法内休出 9:22
Nyaoちゃん 平日残業64:47 深夜割増1:40 法外休出 7:34
かおりんママさん 137:02×時間給+ITメンテ手当+WEB対策手当

ネットバンキングから直接振り込むのであるが、数字がドンドン少なくなっていく・・・

ネットバンキングになっても「金に羽が生えているようだ」って表現・・するのであろうなあ・・・

1月からは、42時間越えの残業は1.35にしようと、協定を締結したのでありまする・・・















2009年12月24日木曜日

コメントの御礼・・ 延大さん、コメントありがとうございます・・・

睡眠時無呼吸症候群で、一番困ったのはやはり「抑うつ」状態になることでしょうか、特に朝起きてトイレに座っている時が「うっとぉ~しいぃなあぁ・・・」ってな状態になるのであります・・・

血圧を測ると上が190近くまで上がっていますので、朝一番からしんどい状態なのであります・・・

しかし、CPAP装置を装着して寝ると、朝が元気になります・・・

当分この器具は離せなくなるのでしょうねえ・・・・


>厚労省が「社会保険労務士試験の受験資格の見直し」に関して、意見募集を始めましたね。。。

という件ですが、次のように書いてありますね。


・・・・・ずらずらずらと並んだのをみていると、どうでもよくなってきました・・・・




社会保険労務士試験の受験資格の見直しについて(概要)
1.概要
 ○ 社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第8条に規定されている。
 ○ 同条第10号に規定する「厚生労働大臣が全各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者」については、「社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について」(昭和44年8月6日付け庁保発第15号社会保険庁長官官房総務課長通知、同月4日付け労徴発第29号労働大臣官房長通知。以下「受験資格通達」という。)において明示しているところ。
 ○ 規制改革推進のための3か年計画(再改定)(平成21年3月31日閣議決定)において、「社会保険労務士試験については、必要に応じ試験問題や試験制度全体の改革を念頭におきつつ、受験資格の見直しについて達やかに検討を行い、結論を得る。」とされたことを踏まえ、受験資格通達を改正し、社会保険労務士試験の受験資格を拡大するもの。
2.改正に当たっての考え方
 ○ 現行の受験資格は、社会保険労務士の業務を適切かつ確実に実施するために、一定の文書作成能力及び論理的思考能力を担保する趣旨で設けられており、その趣旨と整合性の取れる範囲において受験資格を拡大する。
 ○ 具体的には、
  ・ 記述式試験を課している資格試験・検定試験に合格した者
  ・ 大学入学資格を持つ者が入所可能な各種養成施設の修了者
  が確認できる別紙に掲げるものを新たに受験資格として追加する。

~参照条文~
○社会保険労務士法(昭和四十三年六月三日法律第八十九号) 抄
   (受験資格)
 箪八条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
   一~九 (略)
   十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者


(別紙)
1.以下の資格試験又は検定試験に合格した者

  ※ 名称は、各試験実施団体が公表しているものによる。

司法書士、
土地家屋調査士、
海事代理士、
中小企業診断士、
学芸員、
通訳案内士、
情報処理技術者試験(ITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ITサービスマネージャ試験、システム監査技術者試験)、
技術士、
土地区画整理士技術検定、
土地改良換地士、建築設備士、
浄化槽設備士、建設機械施工技士(1級)、
建築施工管理技士(1級・2級)、
電気工事施工管理技士(1級・2級)、
土木施工管理技士(1級・2級)、
管工事施工管理技師(1級・2級)、
造園施工管理技士(1級・2級)、
ガス主任技術者、
高圧ガス製造保安責任者(甲種化学・甲種機械・第一種冷凍機械)、
原子炉主任技術者、
核燃料取扱主任者、
気象予報士、
金融窓ロサービス技能検定(テラー業務・金融商品コンサルティング業務)(1級・2級)、
キャリア・コンサルティング技能検定(1級・2級)、
知的財産管理技能検定(1級)、労働安全コンサルタント、
労働衛生コンサルタント、
特級ボイラー技士、海技士(航海)(機関)(1級~6級)、
海技士(内燃機関)(2級~6級)、
海技士(通信)(1級~3級)、
海技士(電子通信)(1級~4級)、
船橋当直3級海技士、
機関当直3級海技士、水先人(1級~3級)、
国家公務員Ⅲ種職員、
外務省専門職員、
国税専門宮、
国会議員政策担当秘書、
衆議院事務局職員(I種・II種・Ⅲ種)、
衆議院法制局職員(I種)、
参議院事務局職員(I種・II種・Ⅲ種)、
参議員法制局職員(I種)、
防衛省職員(I種・Ⅱ種・Ⅲ種)、
自衛隊(幹部候補生、一般曹候補生)、
入国警備宮、
皇宮護衛宮、
裁判所事務官(I種・II種・Ⅲ種)、
家庭裁判所謂斎宮補I種、
刑務宮、
法務教官、
国立国会図書館職員(I種・II種・Ⅲ種)


2.以下の養成施設を修了した者

言語聴覚士養成所、
美容師養成施設、
理容師養成施設




で、今までの受験資格はどうなっているのかというと、



(受験資格)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
三 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
四 削除
五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
六 行政書士となる資格を有する者
七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者


社会保険労務士試験の受験資格(法第8条第10号)について
社会保険労務士法(以下「法」という。)第8条第10号に規定する厚生労働大臣が同条第1号から第9号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者は、おおむね下記に掲げる者とする。

1 法第8条第1号に規定する大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
2 法第8条第1号及び第2号に規定する学校等と同程度の学校等(外国の学校を含む。)を卒業し、又は所定の課程を修了した者(別表1によること。)
3 社会保険労務士試験以外の国家試験において、その試験に合格したことにより、法第8条第1号及び第2号に規定する学校等を卒業し、又は修了した
者と同等以上の学力があると認められる者(別表2によること。)
4 法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(次において「労働社会保険諸法令」という。)の規定に基づき設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として当該法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
5 個人事業主として労働社会保険諸法令に関する社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第2条で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
6 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(別表1)
○ 次の学校等を卒業し、又は修了した者(記の2関係)
(1) 保健師学校、同養成所
(2) 助産師学校、同養成所
(3) 看護師学校、同養成所(旧甲種看護婦養成所を含むものとし、学校教育法(昭和
22年法律第26号)による高等学校の卒業(以下「新高卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
看護師学校、同養成所の進学課程(免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は「新高卒」の准看護師を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
旧看護婦養成所(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
※ 准看護師学校、同養成所は該当しないことに注意。
(備考)
上記の「保健師学校、同養成所」、「助産師学校、同養成所」、「看護師学校、同養成所」、「看護師学校、同養成所」及び「准看護師学校、同養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による「保健婦学校、同養成所」、「助産婦学校、同養成所」、「看護婦学校、同養成所」及び「准看護婦学校、同養成所」を含む。
(4) 保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設
(5) 栄養士の養成施設
(6) 理学療法士学校、同養成施設
(7) 作業療法士学校、同養成施設
(8) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は学校教育法による中学校の卒業を入学資格とする修業年限5年以上のもの。)
(9) 柔道整復師学校、同養成施設(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(10) 診療放射線技師学校、同養成所
(11) 旧診療エックス線技師学校、同養成所
(12) 臨床工学技士学校、同養成所
(13) 臨床検査技師学校、同養成所
(14) 旧衛生検査技師学校、同養成所
(15) 視能訓練士学校、同養成所
(16) 義肢装具士学校、同養成所
(17) 歯科技工士学校、同養成所
(18) 歯科衛生士学校、同養成所
(19) 救急救命士学校、同養成所
(20) 社会福祉主事の養成機関(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のも の。)
(21) 職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)
(22) 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)を含む。)
(23) 大学の別科(修業年限2年以上のもの。)
(24) 高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のもの。)
(備考)
上記の「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による「盲学校」、「ろう学校」及び「養護学校」を含む。
(25) 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数1,700時間以上の専修学校の専門課程
(26) 外国における大学等の卒業者(通算修業年数が14年以上となるもの。)
(27) 旧朝鮮教育令、旧台湾教育令、旧関東州令、在満帝国臣民教育令又は大正10年勅令第328号(旧外地教育令)による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校、師範学校又は中等教員養成所
(28) 旧図書館職員養成所
(29) 養護教諭養成機関
(30) 幼稚園教諭養成機関
(31) 小学校教員養成機関
(32) 中学校教員養成機関
(33) 盲学校教員養成機関
(34) 旧国立工業教員養成所
(35) 旧国立養護教諭養成所
(36) 旧東京美術学校師範科又は本科
(37) 旧東京音楽学校の本科又は甲種師範科
(38) 旧高等師範学校又は女子高等師範学校
(39) 旧東京農業教育専門学校
(40) 旧師範学校又は青年師範学校
(41) 旧高等女学校の高等科又は専攻科
(42) 旧東京盲学校師範部甲種
(43) 旧東京ろう学校師範部の普通科甲又は技芸科
(44) 旧臨時教員養成所
(45) 旧青年学校教員養成所
(46) 旧実業補習学校教員養成所
(47) 旧実業学校教員養成所
(48) 都道府県農業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(49) 都道府県林業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(50) 都道府県蚕業講習所(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(51) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の果樹試験場又は野菜・茶業試験場の農業技術研修課程(旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(52) 鯉淵学園本科
(53) 旧高等農亊講習所本科
(54) 水産大学校
(55) 旧水産講習所遠洋漁業科、専攻科又は本科
(56) 旧函館水産専門学校の遠洋漁業科又は専攻科
(57) 旧鉄道教習所専門部(専門部と同等とみなされる部及び科を含む。)
(58) 旧日本国有鉄道中央鉄道学園の大学課程(「新高卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの。)
(59) 海上保安大学校本科
(60) 海上保安学校灯台科又は本科(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(61) 海技大学校本科
(62) 旧高等商船学校本科又は専科
(63) 旧商船学校(席上課程及び実習課程を含む。)
(64) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)
(65) 航空大学校
(66) 航空保安大学校本科
(67) 旧航空保安職員研修所本科
(68) 気象大学校大学部(旧気象庁研修所高等部を含む。)
(69) 旧中央気象台技術官養成所本科
(70) 旧高等逓信講習所本科又は旧無線電信講習所
(71) 旧電信協会管理無線電信講習所本科
(72) 旧無線電信講習所の高等科第3部、普通科第1部又は本科
(73) 旧逓信官吏練習所(旧逓信院官吏練習所を含む。)の技術科、行政科又は無線通信科
(74) 旧日本電信電話公社中央電気通信学園高等部(「新高卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの。)
(75) 旧建設省地理調査所技術員養成所普通科
(76) 防衛大学校
(77) 旧陸軍士官学校(旧陸軍航空士官学校を含む。)
(78) 旧陸軍経理学校
(79) 旧陸軍造兵廠、旧陸軍航空廠、旧陸軍航空工廠、又は旧陸軍燃料廠の技能者養成所技術員科
(80) 旧海軍兵学校
(81) 旧海軍機関学校
(82) 旧海軍経理学校
(83) 旧海軍工作所工員養成所(教習所を含む。)の補習科、専攻科又は高等科
(84) 旧海軍技手養成所
(85) 旧満州開拓義勇隊国立開拓指導員訓練所
(別表2)
○次の国家試験に合格したもの(記の3関係)
(1) 国家公務員採用Ⅰ種及びⅡ種(旧上級(甲種・乙種)及び中級)試験
(2) 旧青尐年矯正職員採用上級(甲種・乙種)試験
(3) 旧保護観察職員採用上級(甲種・乙種)試験
(4) 旧国立学校図書専門採用上級(甲種・乙種)及び中級試験
(5) 旧外務公務員採用Ⅰ種及び上級試験
(6) 労働基準監督官採用試験
(7) 航空管制官採用試験
(8) 司法試験第2次試験
(9) 公認会計士試験
(10) 不動産鑑定士試験
(11) 弁理士試験
(12) 税理士試験
(13) 旧栄養士試験
(14) 旧薬剤師規則による薬剤師試験
(15) 旧獣医試験規則による獣医試験
(16) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種・第2種資格検定試験
(17) 旧外務書記生試験規則又は旧外務省留学生規則による試験
(18) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験
(19) 旧高等学校高等科学力検定規程による検定試験
(20) 旧技術士予備試験
(21) 1級総合無線通信士試験(旧1級無線通信士試験を含む。)
(22) 1級陸上無線技術士試験(旧1級無線技術士試験を含む。)
(23) 1級建築士試験
(24) 旧特種情報処理技術者試験
(25) 第1種・第2種電気主任技術者試験

2009年12月20日日曜日

CPAP装置は効果は劇的だ・・・問題は事務所の売り上げは・・・増えるのかなあ・・・

CPAP装置とは、睡眠時無呼吸症候群と診断された人が、これを装着して寝ることによって無呼吸にならないようにする装置であるが、本日で3日目であるが快適である・・・

そう言えば、朝起きたばかりなのにシンドイので血圧を測るとなんと上は190、下は100・・・

しばし抑うつ状態にもなるし、寝足りないのかなあと思っていた・・・

ところが、この装置を付けて寝ると、朝が快適な目覚めになった・・・

そうだろうなあ、寝ている時は1時間に38回も呼吸が止まっていた(1回は10秒以上)・・・いくら横を向いて寝たといっても寝返りをうとうとして夢にうなされていたようだった・・・・


ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます。

睡眠時無呼吸症候群は、相撲取りだけではなく、レスラーや柔道家など身体が大きくてがっちりした体格のひとにとっては職業病だとか・・・

これからは、朝早く起きてウォーキングをするつもりです・・・とりあえず未定ですが決意だけは・・・・