特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年1月30日土曜日

セルズに文句をつけたら、対応してくれた・・・・たしか3回目だとおもう・・・

セルズが提供しているソフトの中に「労使協定」というのがある・・・


最近では、「労使協定」と「カレンダー」が合体しているが、元々は別々の
ものであった・・・

別々であったころ、「労使協定」を購入したが、肝心の「時間外労働、休
日労働に関する協定書」がなかったので、ほったらかしにしていた・・・

確かに、「協定届」はあるが、「協定書」が無かったのである・・・


それで、「カレンダー」だけを使っていたのだが、しばらく前にヴァージ
ョンアップしたとのことで、アップすると「労使協定」と「カレンダー」
が合体したという・・・


多少は使い勝手が良くなっているのかな、と思ったが・・・

やはり「協定書」が無い・・・・・


それで、文句をつけた際にやりとりしたのが下記のメールの写しである。。。




この会社には、恨みがあるどころか結構重宝しているのであるが、今回で
文句をつけたのが3回目だと思う・・・



かなり前に、

「労災関係の書類を作成するソフトはないのか?」

と、メールで尋ねたところ、たしか、

「大変手間のかかりそうなソフトなので作る予定はない」

と言う意味の返事が返ってきた・・・


そこで、自分で使っている、エクセルと文字ピタ!で自作したモノを郵送し
たように思う・・・

素人でも作れるんだから、お前たちに作れないわけ無かろうと・・・・

そして、お前たちが作らないのなら仕方がないと、自作したものを改変しなが
ら、自作のソフトを現在も使っている・・・


その後、しばらくしてから、新しいソフトができたとメールが届いた・・・

「労災申請」というソフトを作ったようだ・・・



最近では、自作のソフトは、自分でしか使えないので、他の職員にさせようと
今回の件を機に、セルズの「労災申請」を購入しようと思っている・・・



それより前に、社会保険料の端数処理について文句をつけたことがあったっけ・・・

それまで、端数が無かった社会保険料に0円以下の数字が出てきたので端数
処理をする必要性がでてきたのだが、それについて質問すると、

「地元の愛知県のA社会保険事務所に問い合わせてみても、よくわかりません。」

みたいな答えが返ってきたので、

「何を考えているのだ。今から東京に行き、厚生労働省の本省の正面玄関から
 乗り込んで保険料の端数処理についての公けの回答を聞いてこい!!」

「そして、厚生労働省から『現時点では分からない』という答えを引き出したなら、
 そこで初めて『これが現時点での公式の回答です』と言えるんだ!!」

「社会保険労務士にソフトを販売するってことはそれだけ重たいのだ・・」

なんて、エラそうなことをいったっけ・・・・

それからしばらくして、セルズは東京にもでていったのだっけ・・・














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***社会保険労務士事務所
** ** 様

いつもお世話になっております。セルズの**と申します。昨年末
にお問い合わせ頂いた弊社ソフト「労使協定」についてメール差し
上げます。

**様にご指摘頂いた内容を受けて、労使協定のアップデートによ
り36協定書を追加するプログラムをご用意致しました。以下のリン
ク先にアップデート方法が記載されています。
http://www.team-cells.jp/softweb/rousi2010/2010/01/36.html

宜しければご利用頂ければと思います。今後ともよろしくお願い致
します。

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- 社労士ソフトハウス - 株式会社 セルズ  **


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----- Original Message -----
From: "社労士:**"
To: "注文" *****
Sent: *********************************
Subject: Re: セルズサポートセンターへお問い合わせ


> メールありがとうございました。
>
> そう言えば、以前労使協定が発売されて購入した時に、
>「36協定書」がないので使わないままになっていて、
>今回「新労使協定」になって少しは進歩したのかなと
>思ったのですが、やはり自分で作らなければならない
>のですね・・・了解しました、残念ですが・・・
>
> 「労働基準法上の罰則を免れるための必要な手続き」
>を行うに留まる、という消極的な対応で良いのでしょう
>が、ツールとしてはやはり準備はしておきたいと思います。
>
>>協定届で協定書を兼ねる方法を採る場合が多いため、
>
> ということですが、結局「めんどくさい」と言うのが実態
>であり、わざわざ同じ内容のものを作るのはめんどくさい
>のでしょう。
>
>しかし、士業はそのめんどくさいことをやって報酬を得て
>いるのですが・・・
>
> 中小企業では、言うことを聞きそうな従業員に「ここに
>ハンコを押して!」というのが実態です。
>
> でも本来的な「協定」という意味を民法上の観点からも
>考えておかなければならないと思うのであります、今後
>の社労士は・・・
>
> 毎年100件以上の協定書をワードで作っているので多
>少楽になると思ったのですが、残念です・・・
>
>
>
>
> ★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★
>
> 特定社会保険労務士
> *********
>
>>
> ★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★◇★
>
>




************** 注文
>> ***社会保険労務士事務所
>> ***** 様
>>
>> いつもお世話になっております。セルズの**と申します。
>>お問い合わせ内容についてご返答いたします。
>>
>> 弊社ソフト「新労使協定」に「36協定書」は用意がございません。
>> お手数ではございますが、必要であれば「特別条項に関する協定
>> 書」をアレンジしてご利用下さい。協定届の表題(タイトル)も変
>> 更可能です。
>>
>> **様のおっしゃる通り、協定書を作成した上で、協定届を提出す
>> るという流れが本来かと思いますが、協定届で協定書を兼ねる方法
>> を採る場合が多いため、36協定書の用意は見合わせています。
>>
>> ただ、運送業に関する36協定書は、独自の記載項目を求められるた
>> めに、別途用意させて頂いております。
>>
>> また何か不明な点がございましたら、ご連絡下さい。よろしくお願
>> い致します。
>>
>> ■□■******************************************
>>
>> - 社労士ソフトハウス - 株式会社 セルズ  ****
>>
>>
>> ******************************************■□■


>> ----- Original Message -----
>> From: > To: *********>
>> Sent: ********
>> Subject: セルズサポートセンターへお問い合わせ
>>
>>
>>> お名前 = *** ***
>>> 事務所・会社名 = **社会保険労務士事務所
>>> 住んでる地域 = ****県
>>> 住んでる地域 = ******
>>> 回答方法 = メール
>>> お電話 = ********
>>> E-mail = *********
>>> タイトル = 「新労使協定」には「36協定書」はないのでしょうか?
>>> ご質問内容 = 労使協定に関しては、今まではワードで作成して
>>> いました。
>>>
>>> しかし今回のヴァージョンアップを機に、「新労使協定」使い始
>>> めようと考えています。
>>>
>>> ところが、作成できる「協定届(書)」の中には、
>>> 「時間労働、休日労働に関する協定(以下「36協定」とい
>>> う。)届」はありますが、この元となる「協定書」がありません。
>>>
>>> 「協定書」は無いのでしょうか?私が見つけられないのでしょうか?
>>>
>>> もちろん、簡略措置として、36協定届を作成し、これに労働者
>>> 代表の押印を加えることにって協定書の役割も兼ねるのであれば、
>>> これは有効になります。
>>>
>>> しかし、これは「有効になる。」のであって、本来は協定を書面
>>> で作成し、かつ、協定届を作成して届け出るのが本来の姿だと思い
>>> ます。そして、その中身をアドバイスするのが社労士の業務の一つ
>>> であると思います。
>>>
>>> 運送業に関しての36協定書はあるにもかかわらず一般事業所の
>>> 36協定書はなぜ無いのでしょうか?
>>>
>>> 更に、特別条項に関する協定書がありますが、今回の労基法改正
>>> によってクローズアップされ改正労基法に関する解説本にも載って
>>> おります。
>>>
>>> しかし、もともと通常の36協定書の条文の一つに書き加えられ
>>> たので「特別の条項」なのであって、元の一般的な36協定書が存
>>> 在して初めて「特別条項」となるのではないのではないでしょう
>>> か・・・・
>>>
>>>
>>> 36協定書がない場合は、この「特別条項に関する協定書」をア
>>> レンジしたいと思いますが、表題は変えられないのでしょうか?
>>>

















2010年1月28日木曜日

ますます複雑になる就業規則と給料計算・・・なんだけれど、キットこれは社労士に仕事を与えようと画策されたのかも・・・でも、その前に倒れてしまいそ・・


本日、チェーン展開をしようとしている教育関係の事業所本部の担当者と面談・・・・

改正労働基準法に適合した就業規則や労使協定を適宜改変していかなければならない旨を説明・・・

そりゃ、大変だと・・・

脅かしたわけではないが、新しい業務につながりそうではあるが・・・

まあ、何んとなかるのだろうけれど、実務をしていなければ、ますます複雑になる就業規則と給料計算についていけない予感がする・・・

だって、「そんなにエラそうな能書きを垂れるんだったら、自分で間違いなく給料計算をしてみろ、ってんだ!」なんて言われそうだし・・・・

それでなくても、健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率、労働保険料率、厚生年金保険料率が全部変わるわけなんだけれど、円未満の端数処理も含めて、間違いなく給料計算をしている事業所はどれだけあることやら・・・・・










2010年1月26日火曜日

むむむ、先んじて改正労基法に準じた給与計算をしようと思ったが・・・も~タイヘン・・・



昨年、当事業所は下記のような労使協定を、あみだクジで選出した労働者代表と締結した・・・


時間外労働及び休日労働に関する協定 ta3社会保険労務士事務所(以下「甲」という。)と職員代表(以下「乙」という。)は、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関して次のとおり協定する。
<中略>
第7条 特別条項として、通常の社労士の業務、各種文書類の作成、顧客応対、総務・経理業務を大幅に越える依頼が集中し特に期限が逼迫したときなど、相当の作業時間投入が見込まれる場合は、労使協議のうえ、第5条の時間を1ヵ月75時間まで、1年540時間までとすることができる。

2 限度時間を超えることができる回数は、6回までとする。
3 時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
 ① 1ヵ月42時間までの時間・・・・・・・・25%
 ② 1ヵ月42時間を超え60時間以下・・・・30%

 ③ 1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
  ④ 1年320時間を超える時間・・・・・・・30%

4 甲は、前号までの合意にかかわらず、時間外労働を極力抑制し、安息時間の確保に留意するとともに、作業進捗状況に応じて職員の健康状態を把握し、必要な場合には迅速かつ適切に対処する。
<後略>



で、最初の給与計算が到来したのであるが、早くも特別条項を適用しなければならない事態となる・・・

それで、今回は、通常勤務、通常残業、42時間越え残業、深夜残業などを給与明細に表示しなければならなくなった・・・

更に、1時間単位の有給休暇制度も取り入れたので、その表示と管理も考えなければらない・・・


実務に先行して実験的な計算とは言え、実際の支給額にあらわれてくるので、これはこれで大変なのであります・・・


今頃は、彼方此方の給料計算ソフト会社も頭を痛めているのだろうか・・・

特別条項や1時間単位の有給、60時間越えの時間外労働に対応する有給休暇などは、どのように管理して行くのだろうかねえ…

健康保険料率も上がることだし、雇用保険も変わるし・・・ますます「正しい」給与計算は難しくなるかも・・・

そう!難しくややこしくなればなるほど商機も訪れようというものであり、実務でしか蓄積できないノウハウもあるのだ・・・・

・・・とりあえず、我が事務所においては「今月はテキト~」に計算しま~す( ^^) _U~~






2010年1月25日月曜日

サラブライトマンが歌っているから買ったのである・・・




たまたま、レコードショップで見つけたCD


司馬遼太郎の小説は高校生以来、読んだことが無い・・・

この坂の上の雲に関して資料を求めると・・・

『坂の上の雲』とは、封建の世から目覚めたばかりの日本が、そこを登り詰めてさえ行けば、やがては手が届くと思い焦がれた欧米的近代国家というものを「坂の上にたなびく一筋の雲」に例えた切なさと憧憬をこめた題名である。作者が常々問うていた日本特有の精神と文化が、19世紀末の西洋文化に対しどのような反応を示したか、を正面から問うた作品である。彼はそのために事実のみを書く、と言う方針を持っていたとするが、これについては問題点も指摘されている。

この時点での重要なモチーフの一つは、羸弱(るいじゃく)な基盤しか持たない近代国家としての日本を支えるために、青年たちが自己と国家を同一視し、自ら国家の一分野を担う気概を持って各々の学問や専門的事象に取り組む明治期特有の人間像である。好古における騎兵、真之における海軍戦術の研究、子規における短詩型文学と近代日本語による散文の改革運動等が、其々が近代日本の勃興期の状況下で、代表的な事例として丁寧に描かれている。


この時代の事は、それなりに面白いのであるが、下記の資料も一緒に読み合わせておくと、また違った見方もできるのかなと・・・


覇権の起源
http://tanakanews.com/080814hegemon.htm


覇権の起源(2)ユダヤ・ネットワーク
http://tanakanews.com/080829hegemon.htm


覇権の起源(3)ロシアと英米
http://tanakanews.com/080903russia.htm





というわけで、書くより眺めていた方が長かった本日のブログでした・・・・