特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年3月24日土曜日

なるほど・・・「紛争解決型思考」というよりも「紛争『前』解決型思考」の方が社労士っぽいのかも・・・



orangesrさんがブログで「月刊社労士」3月号に掲載されている『労働紛争の解決と「紛争解決型思考」』というの取り上げています・・・

これが「紛争解決型思考」?
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/d3942f4c81a939bdb1be6f0996efdcb2



労働紛争の解決と「紛争解決型思考」
慶應義塾大学法科大学院教授 山川隆一


1 増加する労働紛争・・・
2 労働紛争解決の重要性・・・
3 労働紛争の解決方法・・・


4 労働紛争の解決スキルと「紛争解決型思考」


>ここで山川氏の言わんとしていることが私にはよくわかりません

そうですねえ・・・「社労士の機関誌」に載っているので頓珍漢に見えるのかもしれません・・・他士業であったなら良かったのかもねえ・・・

弁護士的な発想なら「紛争解決型思考」は当然である・・・ということなのでしょう・・・

すなわち「紛争」となれば、解決する方法についてはある程度「効率」ってものがあってしかるべきであると・・・


「こうしたプロセスにおいて重要なことは、主張立証や判断の焦点が、法的ルールの適用に必要な「要件(事実)」に絞られることである」


「このように焦点を絞る対応により、迅速・効率的でかつ的確な紛争解決が図られるのである。」



しかし、紛争「前」はDOなんだろうか・・・

「紛争」があるから「前」と言っているだけなんだけれど、「紛争」にならなかったとしても「前」はあるんだ・・・ぞ・・・(#^.^#)

「紛争」を未然に防ぐ、というのはもちろんであるが、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」状態が「前」なのでありましょう・・・

そして、その「前」を観測しているのは当事者周辺の極めて少数の者であろう・・・

その者は、社労士とは限らないが、社労士だからと言ってすぐに観測できるわけではない・・・


orangesrさんも書いています・・・

>更に言うなら「紛争解決スキル養成の一環として、
>こうした思考方法を確認しておくことも有益」であることは認めるとしても
>このスキルで紛争解決が図れると考えているとしたら
>それこそがいちばん危険な誤解だろうと私は思います


私としては「紛争解決が図れる」というよりも、「紛争『前』の解決が図れる」スキルが要求されているのではないかと思うのであります・・・・

なんどもしつこいようですが、『前』とはかならずしも『紛争』を前提としていないのであります・・・

更に、「個別労働関係紛争」だけではなく、例えば経営者間の紛争や労働者同士の紛争もあるでしょう・・・

労使紛争の背後に経営者間の意見不一致もよくあるが・・・

社長と専務と言えば聞こえは良いが、社長を「あんた!」と呼ぶ社長夫人の強烈な個性で、結果として従業員を裏切っているケースも結構あり・・・・(/_;)

従業員を雇用することがそもそも「紛争」を内包しているんだ・・・なんて屁理屈はいいませんが、「今回は何人雇用しようか」とか「給与はいくらにしようか」という段階から相談をうけていると、社労士も当事者に極めて近くなっているのではあります・・・


「紛争」をぐぐると次のような意味が出てきます・・・
「事がもつれて争いになること。個人や集団の間で、対立する利益や価値をめぐって起きる行動や緊張状態をいう。もめごと。」

すなわち、いろんな「紛争」のなかで「紛争解決型思考」でもって「モノになる紛争」かどうかを素早く見つけることが有能な弁護士であり、社労士もそれをマネろ・・・ということかも・・・


この人も、
「労働紛争は未然に防止することができれば、それに越したことはない。」
として、
「日々の業務の中では様々な事態が発生するために、使用者と労働者の利害対立やその結果としての紛争が生じることはある程度まで避けがたいからである。」


と、紛争は不可避であるとしたうえで、紛争の解決は効率的に行うべきであり、そのためには社労士も「紛争解決型思考」=「弁護士的な発想」を確認しろ、ということを言いたかったのかもしれない・・・


orangesrさんも書いています・・・

>紛争の現場で解決のために何が必要になるかは
>現場に近い社会保険労務士の方がより感じているはずです

そうですねえ・・・紛争『前』の現場で解決のために何が必要になるか、現場を観測している社労士が感じていることが大事なのかも・・・


ちなみに、弁護士同士の「紛争」が一番「効率が悪い」と・・・・言う人もいて・・・・
自分自身のことになれば「紛争解決型思考」には「納得できない」のかも・・・







2012年3月23日金曜日

アルファベットでも登録できるのであれば・・・例えば『orangesr』とだけでも登録は可能であり・・・将来そんな事務所の名前が出てくるのかも・・・




新規入会者の面談を行った・・・

新しい方針の下で「面接委員会」を設け、最初の面談であった・・・


しかし、最初から難問となる・・・

その人は、事務所名をアルファベットで登録したいと主張したのであった・・・

仮に希望する事務所名を『Orange』としよう・・・

「私は事務所名を是非とも『Orange』としたいので~す(#^.^#)」



むむむ・・・面談委員3名が鳩の首をよせあつめて相談をする・・・が、DO~もわからないので事務局から聯合海に聞いてもらった・・・

すると、「アルファベットでもOK」だとのこと・・・

「むむむ<(`^´)>」

ただし、予想されるトラブルに備えて「自己責任で解決する」旨の書面を取っておいて☆~、と・・・

たとえば、株式会社Orangeという会社からの苦情があった場合や、『Orange』というブランドを保有している会社の利権が絡んできたりするトラブルを招いたりした場合・・・などが考えれらる・・・


そこで、再び面談委員3名が相談をする・・・

やっぱし、アルファベットではなくカタカナにして☆~の・・・とか、

やっぱし、社会保険労務士や社労士の文字をSO~ニュウして☆~の・・・とか・・・


あ~たらこ~たらして、なんとか『オレンジ社労士事務所』にしてもらった・・・
(実際は『オレンジ』の部分は、別の意味が深い単語が入るのであるが・・・)


新規入会者本人には、今回は面談委員会の面談の第1号であることを告げ、状況を説明するとこころよく書類を書いてくれた・・・

案文は3人で鳩が首をあつめて検討・・・





う~む・・・私の事務所も 『 sr-ta3事務所 』 という名称に変えようかなあ・・・マジで・・・





2012年3月21日水曜日

『我々としては、出来るだけ支給する方向で行きたいと考えています』・・・むむむ、一安心した同業者もおおかろ、でも具体的にはDOするかよ~く考えておかないと・・・




いわゆる「社労士系事務組合」の取扱いがDOなるのかが気になっていたのであるが、まあ、幾つかの点に注意すればさほど悪くはならないのかも・・・

といっても、報奨金自体が増えたわけではないのであるが・・・








③「社労士系事務組合」に対する留意点


  社労士系事務組合とは、開業社会保険労務士が労働保険事務組合の設立を行ったもの等を総称したものである。
 開業社会保険労務士が労働保険事務組合を設立することについては、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)等において何等法的規制はないことから、許認可に当たっては、私人が労働保険事務組合を設立する場合と同様の取扱いとなる。
  しかしながら、社労士系事務組合の実態を検証すると、当該事務組合に専従者がおらず、一定の事務を事務組合から社会保険労務士事務所へ事務委託」し、当該委託に基づき「委託費」等を支出する実態が見受けられる。
   一方、労働保険事務組合の認可基準等においては、その設立者が何人であろうとも、労働保険事務組合の運営に当たって、以下の業務を委託することは当然に不適当であり、これらの業務は、当該労働保険事務組合の代表者及び構成員(兼務者でも可)のみが行い得るものであると判断している。   
         
 「労働保険事務組合として他に委託することが適当でない事務」
 ○労働保険事務組合の運営に関する総会等の開催(議事録の調製等)
 ○労働保険料の管理及び政府への納付
 ○労働保険事務組合の運営に関わる会計帳簿等の管理・記載
 ○内部監査の実施
 ○関係行政機関への書面の提出


 ついては、社労士系事務組合の人件費を評価する際には、以下の点に留意すること。


ア。労働保険事務組合から社会保険労務士事務所に対して事務委託を行い、当該支出名目が「委託費」や「事務委託費」等(以下、「委託費等」という。)でなされ、かつ、事務組合の構成員(代表者や兼務者等)に対する人件費が支出されていない場合
  労働保険事務組合として他に委託することが適当でない業務について、誰がどのように行っているのか確認し、労働保険事務組合のみが行い得る業務を社会保険労務士事務所へ事務委託していることが判明した場合には、当該事務分については、労働保険事務組合の人件費(代表者への報酬・兼務者の賃金)として、区分経理するよう。指導すること。


イ。労働保険事務組合から事務委託する社会保険労務士に対して、一定の基準(委託する業務内容に応じトに基づき、委託費等を支出している場合
  上記アに留意すると同時に、社会保険労務士への支出基準が社会通念に照らして不当となっていないか確認すること。


 なお、判断に当たって疑義が生じた場合には、本省労働探険徴収録業務係あて電話連絡の上、書面により協議すること。


 また、事務委託を行うことが適当ではない事務の所要日数については、
別紙aを参考とすること。



2012年3月20日火曜日

「行政協力に協力するんだ」なんて言っていた時代があったなあ・・・ひとときの夢だったのかも・・・「会員が笑顔だと、会も明るいよね。」ってなもんで・・・


今年も年度更新・・・

そのうち「年度更新」を丸ごと請け負う民間業者も出てくる・・・のかも・・・
あ、ほとんどの社労士会の格付けは「D」だからダメかも・・・






平成24年度に外部委託する業者
各自ググってみてね<(`^´)>
↓↓








平成23年度に外部委託した業者
一部、評判が悪かったとか・・・
↓↓















2012年3月19日月曜日

コメントの御礼・・・え~と・・・そもそもナンバリングしていないので何回目かのコメントの御礼が不明であります・・・





かなちさん、コメントありがとうございます。

>私もNECのスマホの設定でどうしたら・・・という感じで・・・・アプリの設定に戸惑っています。

かなちさんに限らず、皆さん戸惑いながらもドンドン進む・・・というか、ついていくのに精一杯なのでしょうねえ・・・

いまや、スマホは「ソーシャル」入口・・・我々も人ごとではないのかも・・・・

本日の日経の記事にも『人ごとでない「ソーシャル」示唆に富むヤフー社長交代』というのが載っていました・・・



「日本を代表する技術企業であるソニー、パナソニック、シャープで今春、一斉に50歳代の新社長が就任する。ソニーとパナソニックは創業者を除くと史上最年少トップ。」


「ヤフーは4月1日、好業績にもかかわらず55歳の井上雅博氏が44歳の宮坂学氏に社長のバトンを渡す。」 


「ソーシャルもモバイルも自ら使いこなしてみないと消費者の感覚、ニーズは想像すらできない。これはネット企業ばかりの課題ではない。今や消費者向け事業を手掛ける企業ならどこでも、ソーシャルの世界で消費者と情報交換のパイプを直接築き、ブランドイメージや製品の認知を形成する必要に直面している。企業が消費者に直接情報を発信する「企業のメディア化が進んでいる」(徳力基彦アジャイルメディア・ネットワーク社長)のだ。」


「逆にいうとソーシャルとモバイルを理解できないと、消費者向け事業を果敢に進めていくことは難しい時代になってきたのではないか。ヤフーの大胆な若返り人事は他業種の企業にとっても示唆に富んでいる。」




たしかに、iPhoneを触ってみて感じることはある・・・

先にiPadを買ったのであるが、これはこれで良いところがあり、単にiPhoneが大きくなったのとは違う・・・


やはり、「習うより慣れろ」でしょうかねえ・・・




 ふとっちょえすあーるさん、コメントありがとうございます。

>docomoに早くiPhoneを出すよう説得してください。

はい、今度docomoに会ったら言っておきますです!(^^)!

しかし、iPhoneには、ストラップ用の穴が無いのですねえ・・・

どこかに落としたり、無くしたりしそうで・・・あっ、そうか、スティーブ君は、しょっちゅうiPhoneを触っておくようにストラップなんかをつける野暮ことは考えなかったのかも・・・




 T子さん、コメントありがとうございます。

>わたしもiPhoneに興味津々ですけど。
>まだsoftbankの呪縛、いえ束縛?が解けずにおり、そうこうしていると5が出るかも、などと思っております。

auのショップで「5はいつでるのかなあ」って聞いたら「そのような情報はまだつかんでおりません。」ということで購入をしましたが、iPad2が1年も立たないうちにiPad3が出てきたのですからひょっとしたら・・・

でも、尻は便利ですねえ・・・もっと、いろんな使い方がドンドン出てくるでしょうねえ・・・

Siri あなたの望み、かなえます。
http://www.apple.com/jp/iphone/features/siri.html?cid=MAR-JP-SEM-GOOGM



本日のお仕事・・・

ミ~さんに見せたところ
「もう少し胸をふくよかに書かなくては怒られますことよ§^。^§」
だそうで・・・








2012年3月18日日曜日

中小企業応援資金を活用して新しい設備を導入したんだが・・・事務所の面々は素直には受け取らないだろうなあ<(`^´)>




ケイタイをauのIS03からauのiPhone4Sに機種変更・・・したのは良いが、とりあえず連絡先がぐちゃぐちゃに・・・

あ~たら、こ~たらしているうちに、だんだん収まってきた・・・・

特に「連絡先」なるものの同期のメカニズムがよくわからないまま一度は全部消えたので焦ってしまったが、なんのことはないGoogle Syncを利用すれば良いことが分かる・・・

あとicloudはOutlookと同期しているのでOutlookの連絡先を整備・・・

参考になったところ


Apple 端末で Google Sync をセットアップする
http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=ja&answer=138740&ctx=cb&src=cb&cbid=1ofqdpl2ipkyr&cbrank=0


Outlook と Google Gmail の間で連絡先を転送する
http://office.microsoft.com/ja-jp/outlook-help/HA010222048.aspx


まあ、Gmailが8個、その他のメールアドレスが3個ほどあって、それぞれ勝手に連絡先が登録されるものだからまあ大変・・・・

少し筒整理をするしかなく・・・



そんな中、土曜日に新しい「設備」が来た(#^.^#)

まだ事務所の面々は新しい「設備」を知らない・・・素直には受け取らないだろうなあ<(`^´)>


中小企業成長応援資金というのがあり、棒銀行のK氏の勧めにより活用することにしてやった・・・

利率は1.2%である・・・

100万円あたり1万2千円・・・・どんなものかねえ・・・

資金の使い道は「設備・運転資金」ということであるが、両方使ってくれ、というのだが運転資金は要らない、というと少しだけでも、ということでいわゆる「お付き合い」ってものかねえ・・・

本日、新しい「設備」の整備をする・・・(ー_ー)!!

新しい「設備」