特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2010年12月11日土曜日

オンラインストレージ、DropBoxとSugarSyncはどちらを選ぶべきか・・・SugarSyncもいいなあ・・・

「DropboxとSugarSyncのどちらがいい」ってググると記事が出てきた・・・

オンラインストレージ、DropBoxとSugarSyncはどちらを選ぶべきか
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20100730/1032530/?P=3


しばらく前に、かおりんママさんに「SugarSync完全活用術」の本を与えて研究してもらった・・・




まあ、お好きなように・・・ではあるが、SugarSyncのほうが機能は充実している・・・

また、他のPCの中も触ることができる・・・


『私自身も、Dropboxの考え方のほうが好きですが、実は両方使っています。なぜかというと、「パソコンにぜんぜん詳しくない人」のデータを整理してあげるというニーズには、SugarSyncはとても合っているんです。誤解しないでほしいのですが、パソコンに詳しくない人がSugarSyncを使っているということではありません。SugarSyncを使うと、他人のたとえば「Desktop」の内容を私がいじれるようにも設定できます。「My Dropboxに入れてください」といっても、「それってどこにあるんですか?」という人のデータは、「デスクトップ」や「My Documetnts」を遠隔で整理してあげることができます。』
http://journal.mycom.co.jp/series/lifehacktalk/017/index.html



他人のパソコンの中身を整理してあげたい人なんかはいいかもしれない・・・

とりあえず、現在は、SugarSyncでストレージの試験をしている・・・

最近、SugarSyncは5GBまで無料で使えるように拡張されている・・・

普通のマイドキュメントならごそっと入ってしまうが、画像や音楽までとなるとまだ足らない・・・というか、いろんな使い方をしてみたい・・・





さあ、帰ってパソコンで遊ぼう~・・・って、事務所のPCも家のPCも全く同じことができるので…違いは、焼酎をあおりながらサ~フインかなあ・・・


2010年12月9日木曜日

事例研究・・・というか事案を扱ってはじめてわかることもあるんだなあ・・・

ある建設業者から電話・・・

労働者がダンプから落ちてケガをしたという・・・
いわゆる人夫を派遣してくれる会社に頼んで来てもらった作業員である・・・



当初、建設現場だということで書類を作り始めたが、どうやら『業務委託契約』らしいことがわかる・・・











本日、会社に行って社長夫人と話をする・・・

派遣会社は、何とかこっちの労災を使ってほしいという話である・・・

送ってもらった診断書を見ると「右膝骨近位端関節内粉砕骨折、右腓骨近位端骨折」で、「少なくとも3ヶ月の加療を要する見込み」とある、年齢は70歳・・・


社長夫人は、なんとか労災を使いたくないという・・・


で、監督署に話を持ち込む・・・

最初担当者は、この労災保険番号でなんとかいけますよ、という感じであった・・・

しかし、いや会社側は自社の労災保険を使いたくない、と言うことを伝える・・・

「そもそもこの事故は『建設現場での事故か』ということを判断してほしいのでありますが・・・」と続けると、奥に控えるエライさんとしばし協議・・・・

そもそも、この「委託業務」は建設業といえるのか・・・
当日は2名の作業員だけが派遣されてきたが、それでも「建設業の下請負」となるのか・・・



結論は、「両方の会社で話し合って決めてたらどうか・・・」というもの・・・

最初に労災保険の話をしておくべきであり事故が起きたあとになってどの保険を使え、とは言えないという・・・



会社に帰り、社長夫人に伝えると、派遣をしている会社と連絡することになった

すると、相手は「顧問の社労士と協議してほしい」ということになり、社労士は「やりますよ。」ということに・・・

派遣している会社の保険を使うこととなったのだか・・・どの「保険」なのかなあ・・・


毎年の年度更新の際に、このような「委託業務」が出てくる・・・

今回の草刈りや電気設備等の保守点検、庭園の管理など、主に建設業者が請け負うのであるが、実際に事故が起きてみると、なるほど行政の考え方はこうなのか、なんてことがわかったような1日であった・・・





**************翌日になり下記を追加************************

参考に下記の資料を張り付けておこう・・・・


建築現場に事実上派遣された現場労働者の労災の取り扱いについてはどうなるのでしょうか?
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/part/J11.html










2010年12月8日水曜日

本日二日酔いのためブログ休みますZZzz(。uдu。)zzZZ

やはり年のせいか。。。たくさんアルコールを摂取した翌日はしんどくて・・・











($・・)/~~~

2010年12月7日火曜日

Evernote、ノートブックを共有して使う・・・ってのはどうなのかなあ・・・

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Evernoteには「ノートブックを共有して使う」という機能がある・・・・

『Evernoteのノートブックを共有することで、複数の人が同じノートを閲覧できます。共有したいノートのプロパティを変更して、そのノートを共有したい人にメールで「招待状」を送れば設定完了です。プレミアムアカウントでは編集も可能です。』

むむむ、なんと素晴らしい機能・・・

最近は、本や資料を丸ごと「自炊」したりしているので、共有者はそれを見ることができてしまう・・・

この場合、著作権などはDOなるんでしょうねえ・・・



あるいは、何人かで共同作業を行うときなんかは大変便利な使い方ができるのではないか・・・・

例えば1
sr-ta3「今、A社で人事の担当者と面談中。取得者の情報を送るからね。」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
モッちゃん「センセイ、きたない字で書いた資料を見てます。これで書類を書きますので、これもアップしておきます。」」
・・・と電子申請で手続きをするのであった・・・


例えば2
sr-ta3「今、研修中、資料を送るから」
とケータイでジャララ~ンと資料を写してボタンをふたつほど押すだけ・・・
ミ~さん「え~手続きがこんなに変わるんですかあ。めんどくさ~い<(`^´)>」
・・・と事務所のみんなで情報を共有をするのであった・・・










また、ノートブックを特定者ではなく制限なく公開することも可能であります・・・

『ノートブックには、特定の相手に公開するだけではなく、誰もが見られるようにすることもできます。ブログ以上に作成、更新が簡単な上、検索も容易なので、大量の資料を公開して自由に使ってもらいたい、というような場合に最適です。』

・・・そのうち『これが○○○連合会の真実だあ~』なんて何でもかんでも公開する奴が・・・でてくるのかなあ・・・

文字入力をしなくても簡単に色んなモノを公開できるので楽々なんだけれどねえ・・・

例えば、ケータイで写真を撮り一文字も打つことなくボタンを押して送信すればそのままノートブックで見ることができる・・・・むむむ<(`^´)>



例えば、ワタクシのノートブックの一部・・・







だれか「肩こり仲間」になりたい人はいませんかねえ・・・

最近、Evernoteを始めたMさん、メールで招待状をおくるからね。肩こりのツボを発見しましょう(#^.^#)





2010年12月6日月曜日

友人の弁護士から電話「社労士だったらわかるだろぅ、対象期間標準報酬総額ってなんだ、」「そ、そりゃ、簡単なもんよ・・・でも今大変忙しいので・・・・」


とは言ったものの、ムムム・・・く(;´ー`)コマッタナァ

とりあえず困ったときはググる・・・


Q どのように被用者年金を分割するのですか?
A 被用者年金の被保険者である第2号被保険者(サラリーマン、公務員等。自営業を除く)の保険料納付に基づく婚姻期間中の保険料納付記録を分割し、当事者双方の標準報酬の改定を行うという方法により分割します。

Q 分割割合は自由に定めることができますか?
A 分割割合とは、分割前の夫婦の対象期間(婚姻期間)における標準報酬総額の合計の内、分割により標準報酬が増額改定される者の分割後における対象期間標準報酬総額の割合をいいますが、上限は2分の1(50%)となっております。


とりあえず、依頼者は1億1千万という数字が出てきて驚いているのと、按分割合の範囲とは何ぞ、という疑問を持っているようである。。。


結局、按分割合の範囲とは、

請求すべき案分割合=Aとすると

2分の1≧A>第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額

というようになるのであるが・・・




しかし、こんなものまで離婚の際の協議の内容に含めるのかねえ・・・