特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年12月24日土曜日

今年もサンタの追跡が始まった・・・・





sr-jinjinさん、コメントありがとうございます。

>あああ、引き受けんじゃなかった。コーキ委員なんて、ああ、やだやだ・・

そうですねえ、「名前だけ」みたいなことを言われたのでしょうかねえ・・・

この事案DOなるのでしょうか・・・引続きうぉっちんぐしていきたいと思います・・・



さて、今年もサンタの追跡が始まった






NORAD サンタを追跡へようこそ
http://www.noradsanta.org/ja/index.html


むむ、そうか・・・

『今年のクリスマス イブから、携帯端末で NORAD にアクセスしてサンタの旅を追跡できるようになりました。』


サンタを追跡する理由
http://www.noradsanta.org/ja/whytrack.html




2011年12月23日金曜日

こうやって「会の品位を落としたものへの処分」があれま、決まりかけるのかな~・・・まあ、シモン委員長にシモンしていいかどうかをシモンすることに・・・





制服重鎮懐疑が始まっている・・・

「さあ、次の議題だ。この件のオブザーバーは帰っていただいて結構です。」

「次は『A』会員の件だな。」

「それじゃぁ、sr-ta3からレジメが出ている。それを見よう。」

「事案の概要は次の通りと思われる。

・A社労士は、業務委託を受けている粘菌相談窓口のブースにおいて、報酬を得ることを約して依頼人から依頼された裁定請求書他添付資料を預かりながら、手続きを正当な理由もなく怠り、依頼人から再三の督促があったにもかかわらず2年余の長期間放置したことが先月発覚した。

・依頼人は、複数の粘菌事務所や無料法律相談会で相談を行ったり、会の事務局までやってきて苦情を申し立てた。そのため、責任者の強いアドバイスにより手続きするに至ったが、依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙った。恐らく、粘菌は支給されない事案であるとのことなので、更なる苦情も予想される。

・また、A社労士は、その3カ月ほど前には、遅刻がたび重なったり、持ち場を無断で離れること度々に及び、相談者に対して自分が所属する団体の営業用パンフレットを呈示したりしたので、以後の委託業務を『自主的に』辞退されられていたところであった。」

「オブザーバーのBさん、事実経過はこの通りかね。」

「ええ、まあ・・・(*_*)」

「続けて報告を。」

「このA会員は、粘菌機構と我々の会が交わした業務委託契約の第36条の違反の疑いがある。」

「会から、何らかの注意勧告をしろよ。」

「注意勧告とは、会則上の処分ということか。」

「注意勧告は注意勧告だ。処分ではないと思うが・・・」

「会則第44条を読んでもらいたい。注意勧告も処分の一つだと思われる。」

「呼び出して注意を与えるくらいはいいんでないかいのう。」

「しかし、44条の第4項には『第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。』と書いてある。」

「そしたら、報告なぞしなければいいではないか。」

「それなら、注意勧告にはならないぞ。」

「しかし、こいつはもっと酷いこともしているそうだぞ。」

「やはり処分しろ。」

「そうすると、処分の理由はなんだ。」

「そりゃ・・・会則違反だろ、いや、社労士法かな、とにかく何かの違反をしているはずだ。」

「もう一度、44条を読み上げる。

本会は、会員が、
法、
法に基づく命令
若しくは
労働社会保険諸法令
又は
会則
若しくは
連合会会則に
違反するおそれがあると認めるときは、
理事会の議を経て、
当該会員に対して注意を促し、
又は必要な措置を講ずべきことを
勧告することができる。

この場合の法とは社会保険労務士法だ。

さあ、どれだ。」

「むむむ・・・・こ、これだ、社労士法の16条・・・

(信用失墜行為の禁止)
第十六条  社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

これだ。」

「しかし、それを言うなら、同じ社労士法の20条、

(依頼に応ずる義務)
第二十条  開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

というのがあり、たまたま裁定請求書の作成を依頼されたのがブースの中であった、ということではないか。」

「それが業務委託契約の36条違反だ。」

「単なる民民契約に違反したら、社会保険労務士の信用又は品位を害する、と言えるのか。」

「実際、信用と品位を害しているではないか。」

「しかし、業務委託契約は44条の中には入っていないと考えるべきであろう。」


「もう一度言うが、今回の事案は、純然たる民民の契約違反に過ぎないと思う。

たとえば、この会が入居しているこの建物であるが、会員の誰かが建物の中の会議室の壁などを壊したとしよう。

そうすると、家主と交わしている賃貸借契約に従って損害賠償をするか、それこそ退去をしなければならないだろうけれど、そのことをもって「社会保険労務士会の信用又は品位害している」といえるだろうか。ましてや、会員を「処分」できるであろうか・・・

それと同じことが、粘菌気候との間の『業務委託契約』違反について言えるのではないか・・・」

「しかし、A会員は、委任状も取らずにWMを操作したり、他の会員のディスクまでやってきては操作をしたりしている。これは重大な違反だ。事務所には見つかってはいないが。」

「射会保健事務所時代の『のぞき見』と同じことをしているわけか、あれでクビになった公務員もいるというのに。」


「どうも、粘菌事務所側は、会は何らかの処分をしないのか、と迫っているような気がしているのだ。」

「会を処分しようとするのか。」

「いや、次年度の契約を更新しないとか・・・」

「各都道府県の中で唯一契約更新が無い、なんて前代未聞の話となる。」

「粘菌事務所に処分権などありはしない。」

「しかし、あいては行政だぜ。」

「いや、行政機関そのものではない。職権をもっているのは厚生局より上だ。粘菌事務所は認可されている範囲でしか行政の手続きをできない。」

「そうなのかなあ。」

「そしたら、粘菌事務所が会を処分してペナルティとして次年度の契約を更新しない、となったら、厚生局にどう報告をするのだ。せっかく厚労官僚が取ってきた予算は要りません、なんていうのか。そんな権限なんかありはしない。第一、粘菌事務所は民間の法人だ。成り立ちが特殊だというだけで、行政機関そのものではない。」

「そうすると誰が処分するのだ。」

「処分というか、一般的監督は厚労大臣だ。法第25条の49参照しろ。」

「なるほど、粘菌事務所が処分なんか言いだすのは厚労大臣に対する越権行為か。」

「越権どころか、いったい何を根拠に文句を言っているんだ、と逆に突っ込まれるぞ。厚生局長から」

「厚労省の労働基準局監督課にも報告しなければならないだろう。」

「そうすると、連合会の担当が呼び出されてあ~たらこ~たら言われる。」

「わが連合会所属の会は、何もやましいことはしていない。何を根拠にいちゃもんをつけているのですか、なんて・・・」

「つまり、決定的な証拠が必要だということか。」

「そうだな、少なくとも本人の自白文書、すなわち自己の犯罪事実を認める内容が文書になっておらなければならないだろう。」

「犯罪か?」

「そうだ、その位でないとコトは大きくならない。途中でポシャる。」

「それで、肝心の本人は反省しておるのか。」

「それが、ぜ~んぜん、反省どころか、早く次の仕事をよこせ、とあちこちメールを出しているらしい。」

「むむむ、やはり、何らかの鉄槌を下すべきであろうと思う。」

「その根拠は?」

「現場の状況を知らないから、他人事のように言えるんだ。」

「いや、知らないからこそ、第三者の目に耐えられるような論拠が必要だと言っている。」

「それじゃあ、会の処分をしないのならどうするのだ。」

「そもそも、この事案は、Aの能力不足と認識不足からくる初歩的な間違いだ。初心者だな。」

「粘菌にかけては大ベテランだぜ。」

「多少詳しいだけで、社労士としては一人前になっていない、と考えよう。」

「わからん。」

「故意に犯罪を犯した、というのなら、それに比例して会の責任も大きくなる、ということだ。責任者の解任や最重鎮の辞任という事態も考えなければならないかも。」

「つまり、会の指導教育が不足していた、ということか。」

「そうだ、その辺を落とし所にしよう。」

「しかし、いくらなんでも、なんらかの反省くらいはしてほしいなあ。」

「せっかくコ~キ委員長に来てもらっているんだ。何か言ってもらおう。」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(*_*; 」

「ちなみにここだけの話だが、次年度の契約は決定している。くつがえることはないだろうから、先ほどのような心配はない。」

「話は脱線するが、教会憲ポのほうの件だが、もういちど、来年も委託契約を継続しろと、依頼文書を出そうと思っている。突然切られても、あてにしている会員もいるだろうし、ここで接触がなくなるのはマズいと思う。」

「どうも教会憲ポの委託契約の件は、全国バラバラのようだ。都道府県の情況によって変わるのだろう。反対に粘菌気候のほうは、一枚岩というかまったく融通がない。」

「時間もないし、どうだろう、この辺で、コ~キ委員長にいったん預ける、というのはどうか。」

「第45条の会員の処分を考える、ということか。」

「考えてもらう、ということで・・・」

「もいちど確認する。

(会員の処分)
第45条 会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。
2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その回答を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合本人の申出により理事会において本人に弁明の機会を与えねばならない。

幾つかのハードルがある・・・

また、もし理事会で協議するときは詳細な議事録を作成すべきだ。また、本人に弁明の機会を与えなければならないが、もし拒絶したらどうする。」

「むむむ、そこんとこも含めてコ~キ委員長に預ける、としたい。」

「つまり、コ~キ委員会に諮問してもよいかどうかをコ~キ委員長にシモンするわけだ・・・」

「どうですかコ~キ委員長」

「 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (*_*; 」

「そしたら、コ~キ委員殿、とりあえず資料を持って帰って読み込んできて下さいナ。会始まって以来のコ~キ委員会でのシモンが開催されるかどうかをシモンしますよ(*^。^*)」


ドサッ ⇒ 資料の山の音・・・




「さあ、次の議題だ。オブザーバーのコ~キ委員長は帰っていただいて結構です。」

「え~、まだ続くの~。もうカエルで・・・・」












2011年12月21日水曜日

ミ~さん「センセイ飾っておくだけの本は買わないで下さいナ」、かおりんママさん「加除式の本の差替えを増やさないで☆~」、Nyaoちゃん「これを払わなければ美味しいものが食べられるに~」





sr-jinjinさん、コメントありがとうございます・・・

>カウンターのそっち側に座るのであれば、「社労士会」からの関係を断ち切ってからにしてほしいと ツネヅネ思っていたので
>それは 大賛成です。


まあ、最近の持論になっている『粘菌事務所=放置車両確認機関』説に即して言えば、そのうち、社労士会も放り出されるであろうことは間違いないと思う・・・


最近のソ~ゴ~チョーサにおいても、不公平だとか甘い辛いの差がひどすぎるとか、いろんな「戸惑い」を持っている同業者も多かろうとは思うが、「調査員=駐車監視員」という理解をすれば、それなりに筋が通るのである・・・


地域の警察署長から委託を受けた民間法人の従業員が一定の資格を満たせば、駐車違反の発見・・・というか放置車両確認事務を遂行するのであるが、ひどい目にあった人も多いと思う・・・

でも、彼らに逆らっったりまけてもらっても、業務を行っている最中は公務員とみなす「みなし公務員」なので、公務執行妨害罪が成立したり、金品の授受により贈収賄罪が成立したりするのである・・・


また、表向きはノルマが無い、というものの、実質的なノルマの達成のために、訪問介護に携わる車両に於いてまで放置駐車確認標章の貼り付けを行うなど、常軌を逸していると考えられる行動も指摘されている・・・らしい・・・


その駐車監視員に「日本の道路行政はどうなってんだ」とか「警察権力の横暴だ」・・・とフロントガラスに張られた駐車違反のステッカーを見ながら文句を垂れても、カエルの面に小便ってものである・・・


同じように、粘菌事務所の従業者に「日本の年金行政はどうなってんだ」とか「厚労省の横暴だ」・・・と勝手に交付していった指示書を見ながら文句を垂れても、カエルの面に小便ってものである・・・


だから、社労士が狙い撃ちされても何ら不思議はない・・・
理由は「取りやすいところから取って何が悪い」ということだから・・・




ちなみに「駐車監視員」の場合は、放置車両の確認事務を行うだけで、違反者に対しての交通反則切符の作成・交付等は、従来と同じく警察官が行うのであります・・・

同じように、粘菌事務所の調査も、社会保険の取得のモレや誤りの確認事務を行うが、やはり公務員そのものではないので「職権」なんてないのであります・・・あくまで「認可」の範囲内でありましょう・・・


まあね、その対応策は、とりあえず業務処理マニュアルを熟読しよう、ということであるが・・・



まあ、話は脱線してしまうので、この辺で・・・






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本日、いつも年末に来る会社から営業にやってきた・・・
毎年来る人と違うので聞いてい見ると退職したという・・・

毎年、御歳暮にリンゴを送ってくれていたのだが・・・残念・・・

いつもこの会社の人が来ると、事務所の面々は冷たい視線を送る・・・
それを感じていたのか、毎年リンゴで胡麻をすっていたのかも・・・


それでも、事務所で商談を始めるのだがお茶も出ない・・・まあ、でなくても当然であるが・・・

結局、新たに契約をしたのであるが、さらに加除式の本を追加した・・・









これ以外にもネットで利用できる「労働法WEB」と「ララロー~企業のための法律相談Q&A」ってのも契約している・・・


それでも、分からないことは沢山ある・・・・


例えば、昨日届いた顧問先からの質問・・・・

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1件、相談がございます。


発達障害と診断された職員がいます。
最近では、大人の発達障害というケースが増えてきている、というのは、
ニュースや新聞でもよく報道されています。


ただ、発達障害と診断された大人の就労問題については、
どのように取り組んでいったらいいのか、不明点が多くあると
感じています。


たとえば、
・発達障害とは障害者なのか。
 そして障害者として対応する必要があるのか。


・発達障害者に配慮すべきことがらは何か。


・発達障害者の雇用制度に特段のものはあるのか。


・発達障害を理由に、勤務条件を変更できるのか。
 (正規職員から時間給へor給与減額)


・発達障害を考慮した職場配置にしなければならないのか。


また、発達障害に関する就労問題の各種事例はないでしょうか。


といったところですが、アドバイスをいただけないでしょうか。


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DOなんでしょうかねえ・・・・だれか、模範解答をしていただきたく・・・











2011年12月20日火曜日

来年度からは教会憲ポとのケーヤクは無しになるのかなあ・・・えっ?一部の単語がちゃんと変換できていないって?・・・そうねえ、多分検索なんかされないようにでしょうかねえ・・・





おなじみ sr-jinjinさんのブログ・・・

注意勧告だって立派な鉄槌
http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/12/blog-post_19.html



>そもそも、「会」とは、 かような事業受託を目的とした団体でないこと

そうですねえ、未だに「行政協力」あるいはその延長線上での思考から離れられない、離れたくない同業者も多いのでしょうねえ・・・

その証拠に、名刺やHPにも書いている人もいるのであります・・・まあ、はったりをかましてナンボという営業方法もあるでしょうからとやかくは言いませんが・・・


それで、来年度からは教会憲ポとの契約は無しになるという話を聞いた・・・

担当ではないので、チラッとしか聞かなかったし、全国的な話かどうかは分からないが、本日、教会憲ポの幹部がやってきて、とどのつまり、来年からは『窓口における申請・届出の受付・相談業務委託契約』はしないとのことのようだ・・・

そのうちはっきりするかも・・・


数字的には、
・1時間単価は1,700円前後
・交通費は一人当たり1日1,000円程度
・管理費は月額70,000円+配置人数1名あたり月額6,000円

詳しい数字は事務局のどこかにあるのだろうけれどあまり興味もなく、回覧書類にはあまり見もせずに押印しているだけ・・・

でも、この御時勢、直接雇った方が安いのだろうね、社労士を・・・

あるいは、一部「扱いにくい」同業者が業務に就いたときなど手を焼いているのがイヤになったのだとのウワサも・・・・

来年度からは、同じ同業者が同じ施設内で同じような業務をしているのでしょうねえ・・・

ただ、マズいことがあると「注意勧告」なんていうコムツカしい手間をはぶいて「即クビ!」の宣告がされるんだろうなあ・・・

同じように粘菌事務所での業務もそうなるのかも・・・・




>>>>

まあ、本日も仕事をしているわけで、本日の作品であります・・・






ミ~さん「センセの書く人はいつもパンチパーマですね(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」







2011年12月19日月曜日

本人の能力不足にして経験不足のゆえに初心者並みの「勘違い」をしてしまった・・・ことにしておこうというのはDOだろうか・・・






sr-jinjinさん、コメントありがとうございます。

労災のOCR帳票をすべてエクセルだけで作成・印刷する、っていうプロジェクトは、道半ばにして停滞しております・・・

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/index.html

エクセルのシートに入力表を作成し、それを別シートに飛ばすのでありますが、シートはあらかじめタテヨコ4ピクセル程度の網目状にしておきます・・・

4ピクセル程度でも実際印刷するとかなり印字の場所が変わってきます・・・

根気よくやっていくといつかはできるのであります・・・

それで、紙ベースは既にできているのですが、肝心のOCR帳票用が手つかず状態・・・

正月にでもやれたら・・・いいなと・・・





さて、コメントの件でありますが、決定権限のある会議ではなく、その前段階の正副重鎮会議であります・・・

決定権限のある会議に議題として上程するのか、しないのか・・・

「決定権限のある会議」は今月開催したばかりで、次回は2月ごろになるのですが、年末年始は行事が多く、早めに成り行きを見据えておこうということであります・・・


この問題、粘菌事務所さんが更に上部団体の機関に報告するのかしないのか、ということで対応が変わってくるようではあります・・・



現場でこのようなことがあったのに、上部団体に報告しないのは粘菌事務所の怠慢である・・・と責められないようにするには、委託先からどのような報告を受け取っておくべきか・・・なんて図柄でしょうか・・・



まあ、初心者がキチンとした教育もされていないがために「勘違い」をして、出来心で間違いをしてしまった・・・厳しく「再教育」をしたので今後は迷惑をかけることはありませぬ・・・という所に落としたいな、とは思いますが・・・

も少し詳しくわかればコメントをしましょう・・・



>だから 結局、
>事業のソーカツ責任者の解任
>と
>会長が責任をとって辞任
>でケリを付ける。

前者も人材不足の折り厳しいのですが、後者は極度の後継者不足の会ゆえ更に困難かと・・・

しかし、ヒントにはなりますm(__)m



事務所の面々も言っております・・・

ミ~さん「これ以上出世は絶対しないで下さいナ(ー_ー)!!」
モッちゃん「熱心なのは仕事だけにしてくださいナ(*_*)」
Nyaoちゃん「誰か他の人がやってくれますよ。ホットキマショウヨ(*^。^*」
かおりんママ「他に趣味を見つけましょう)^o^(」












2011年12月18日日曜日

事例の研究・・・『○○都道府県社会保険労務士会の信用を失墜させた。』なんてトンマなことにならないように、メモ書きをしておこう・・・・






頂いたメールより・・・

>社労士資格に影響するほどのことではないんですか?
>(傍観者としては若干、刺激が足りない感じが・・・!?)
>『非常勤公務員として』の方が、大いに問題あるのでしょうね。

むむ、そこんとこですねえ・・・も少し、刺激が足らないとお思いになるのかも・・・

そりゃまあ、他人の不幸は蜜の味・・・っていいますからねえ・・・刺激が強いほど甘~い(#^.^#)



それでまあ、『事例の概略』をまとめると・・・(あくまで事例であります。もし、実際の出来事と似ているとしてもタマタマ、偶然、空想の産物・・・であります・・・)

「A社労士は、業務委託を受けている年金相談窓口のブースにおいて、報酬を得ることを約して依頼人から依頼された裁定請求書他添付資料を預かりながら、手続きを正当な理由もなく怠り、依頼人から再三の督促があったにもかかわらず2年余の長期間放置したことが先月発覚した・・・そのため別の社会保険労務士が替わって手続きするに至り、依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙った・・・
また、A社労士は、その3カ月ほど前には、遅刻がたび重なったり、年金相談窓口のブースにおいて自分が所属する民間団体の営業用パンフレットを依頼者に配布しているところを発見されたため、以後の委託業務を『自主的に』辞退されられていたところであった・・・・」

まあ、こんなもんだろうか・・・あるいは「この程度のもんだろうか」と・・・



このことについて、この忙しいのにかかわらず、今週に制服重鎮懐疑を行うことになった・・・

事業のソーカツ責任者やコーキ委員長も呼んであるという・・・


ついては『○○県社会保険労務士会並びに会員の信用を失墜させた。』なんてトンマなことにならないように、メモ書きをしておく

参考文献

http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post.html




先に、会則を見ておこう・・・

「注意勧告」と「会員の処分」との違い・・・




この事例は、そもそも「会員の品位保持」なんてことに馴染むのかねええ・・・


私の持論である「社労士会の運営が難しくなった三つの理由」から考えると、「会員の品位保持」なんてあまり意味を持たなくなったと思うのでありますよ・・・


<会の運営が難しくなった三つの理由>

① 社会保険労務士というビジネススタイルの多様化

② ICT(情報通信技術)の劇的な発展

③ 「行政」の変質及び消滅


今回は、純然たる「民民の契約違反」だと思うのであります・・・

が、それでも、というかやはり、というか「信用を失墜させた」という解釈をしたがる同業者もいるだろうし、それはそれでいいのかもしれない、と思うのではありますが・・・

ただ、「行政協力」なんていう言葉はもはや死語になっていることに気がついていない・・・のかも・・・

要するに、今回の事案は、能力不足というか背伸びして相談員になった、と言えるのかもしれませんねえ・・・

そんな人を雇った・・・というか、再委託したもんだからエライ目にあっている・・・のかも・・・

実際、向こうの関係者は「もう少しまともな人を雇いなさいよ。」みたいなことを言っているようであります・・・

いっそ、「雇用契約」でもって解釈する方がスッキリするかも・・・そうすると「解雇」できるわけで・・・

「なぬ!会員を何と思っている!」なんていう文句も聞こえてくるような気がしますが・・・・時代は激変しているのであります・・・・確実に・・・





さて、会則であるが、まあどこの会でも準則に従っているので、同じような規定になっている・・・



(会則等の遵守)
第40条 会員は、法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令、本会及び連合会の会則を遵守しなければならない。


(信用失墜行為の禁止)
第41条 会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の信用又は品位害するような行為をしてはならない。


(注意勧告)
第44条 本会は、会員が、法、法に基づく命令若しくは労働社会保険諸法令又は会則若しくは連合会会則に違反するおそれがあると認めるときは、理事会の議を経て、当該会員に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 略
3 略
4 第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。


(会員の処分)
第45条 会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。
2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その回答を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合本人の申出により理事会において本人に弁明の機会を与えねばならない。


(処分の種類)
第47条 会員に対する処分は、次のとおりとする。
     (1) 訓告
     (2) 1年以内の会員権の停止
2 略
3 第1項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。
4 略





しかし、この 『事例の概略』 では、「注意勧告」だの「処分」だのってできるんだろうか・・・


もう一度、業務委託契約を読む・・・・
http://sr-ta3.blogspot.com/2011/12/blog-post_16.html


材料を揃えてみる・・・





●業務委託契約


(法令遵守等)
第2条 本契約の履行にあたり乙は、甲が作成する仕様書等に従い関係賭法令を守り、当該委託業務に従事する者(以下「担当社会保険労務士」という。)と業務実施に係る再委託契約を結び、適正に配置するものとする。


2 乙は、受託業務の実施に関し、担当社会保険労務士への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。


(個人情報の取扱いに係る規則等)
第7条 乙は、規則等において、個人情報の取扱いに係る業務に関する取扱規程を当該業務の開始までに定め、甲の承認を得なければならない。


2 乙は、当該業務に従事する管理者等及び担当社会保険労務士の法令上の全ての責任及び監督の責任を負わなければならない。


3 乙は、担当社会保険労務士に対し甲の構内にいる間、甲の職場秩序を維持する定めを遵守させるものとする。


(秘密の保持等)
第11条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に使用してはならない。


(業務の処理責任)
第34条 乙の行う当該業務の処理に瑕疵があり、又は善良な管理者の注意を欠いたため、不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完を行い又は同時に損害の賠償の責に任ずる。ただし、甲の提供した部品、資材等の瑕疵による場合等乙の責に基づかない揚合はこの限りではない。


(手数料又は報酬の徴収の禁止)
第36条 乙又は担当社会保険労務士は委託業務を実施するに当たっては、相談者から手数料又は報酬を徴収してはならない。


2 乙又は担当社会保険労務士は、委託業務を実施するに当たっては、相談者に対し、当該業務の内容を構成しないサービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。




●契約・誓約書


(損害賠償)
 本委託業務の実施に当たり、乙が故意又は過失により、本委託事業に係る相談の相手方等の第三者に損害を与えたときは、乙は、当該第三者に刻する賠償の責に任ずるものとする。ただし、乙が、民法第709条等に基づき当該第三者に刻する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について甲の責に帰すべき理由が存在するときは、乙は、甲に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。


※参考 民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




まず、本人に対しては業務委託契約の第36条の違反の疑いがあるのだろう・・・

そして、第34条に従って処理の責任に応じた・・・


また、第2条の善管注意義務違反の疑いがあるが、これは適正な再委託契約を行わなかったためである・・・


損害賠償については、当初の裁定請求そのものは他の社労士が提出したが、年金の支給には結びつかない恐れがあるとのことで、その場合、新たな損害賠償や慰謝料の請求が出てこないとは限らない・・・

その場合、仮に会が請求に応じたとして、会員に求償権はあるのだろうか・・・

求償に応じそうもない場合は、それこそ
『○○都道府県社会保険労務士の信用を失墜させた。』

なんて屁理屈が出てくるのかもしれませんねえ・・・・




制服重鎮懐疑ではゲキ論かなあ・・・

「年末だし、もうやめましょうヨ」・・・
「だれか、テキト~にやってヨ」・・・
「ホ~チプレイでなんとかなるかも・・・」





おおっと、もうこんな時間・・・

帰ってウォーキングして、鍋の材料を買って、焼酎のお湯割りを飲んで・・・

今日を終わろう・・・